【問題】
・技術的関係を有する複数の発明が( ア )の( イ )性の要件を満たす一群の発明に該当する場合、1つの願書で複数の発明を特許出願できる。
・技術的関係とは、複数の発明が同一のまたは対応する( ウ )な( エ )を有していることで、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように( オ )している技術的関係をいう。
・先の出願に基づく国内優先権の主張は、先の出願の日から( カ )年以内にしなければならない。
【解答】
ア. 発明
イ. 単一
ウ. 特別
エ. 技術的特徴
オ. 連関
カ. 1: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文1号
【参考】
発明の単一性 - Wikipedia
優先権 - Wikipedia
・技術的関係を有する複数の発明が( ア )の( イ )性の要件を満たす一群の発明に該当する場合、1つの願書で複数の発明を特許出願できる。
・技術的関係とは、複数の発明が同一のまたは対応する( ウ )な( エ )を有していることで、これらの発明が単一の一般的発明概念を形成するように( オ )している技術的関係をいう。
・先の出願に基づく国内優先権の主張は、先の出願の日から( カ )年以内にしなければならない。
【解答】
ア. 発明
イ. 単一
ウ. 特別
エ. 技術的特徴
オ. 連関
カ. 1: 特許法41条(特許出願等に基づく優先権主張)1項本文1号
【参考】
発明の単一性 - Wikipedia
優先権 - Wikipedia