法務問題集

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特許法 > 特許出願 > 願書 > 明細書 > 発明の詳細な説明

2016-04-15 00:00:00 | 知財法 > 特許法
【問題】
01. 発明の詳細な説明は、誰もが発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

02. 発明の詳細な説明は、当業者が発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

03. 発明の詳細な説明は、その分野の需要者が発明を理解可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

04. 発明の詳細な説明は、あらゆる分野の技術者が発明を実施可能な程度に明確・充分に記載しなければならない。

【解答】
01. ×: 特許法36条(特許出願)4項1号

02. ○: 特許法36条(特許出願)4項1号

03. ×: 特許法36条(特許出願)4項1号

04. ×: 特許法36条(特許出願)4項1号

【参考】
発明の詳細な説明とは何? - Weblio辞書