法務問題集

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表示対策課 > 食表法

2019-05-23 00:00:00 | 内閣府 > 消費者庁
【問題】
01. 食品の輸入を業とする者は、食品関連事業者等に該当する。

02. 総理大臣は、消費者が食品を安全に摂取し、自主的・合理的に選択するために必要な食品表示基準を策定しなければならない。

03. 食品関連事業者等は、食品表示基準に従った表示がされていない食品を販売してはならない。

【解答】
01. ○: 食表法2条3項「食品関連事業者等」1号

02. ○: 食表法4条(食品表示基準の策定等)1項柱書

03. ○: 食表法5条(食品表示基準の遵守)

【参考】
食品表示法 - Wikipedia