【問題】
01. 労働者派遣事業が可能な業務に、制限はない。
02. 労働者派遣事業をする場合、厚労大臣の許可を受けなければならない。
03. 労働者派遣事業の許可を受ける場合、厚労大臣に所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
04. 労働者派遣事業の許可の有効期限に、制限はない。
05. 正当な理由がない場合、派遣元事業主は他に業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。
【解答】
01. ×: 派遣法4条(業務の範囲)1項柱書
02. ○: 派遣法5条(労働者派遣事業の許可)1項
03. ○: 派遣法5条(労働者派遣事業の許可)2項柱書
04. ×: 派遣法10条(許可の有効期間等)1項
05. ○: 派遣法24条の4(秘密を守る義務)前段
【参考】
労働者派遣事業 - Wikipedia
01. 労働者派遣事業が可能な業務に、制限はない。
02. 労働者派遣事業をする場合、厚労大臣の許可を受けなければならない。
03. 労働者派遣事業の許可を受ける場合、厚労大臣に所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
04. 労働者派遣事業の許可の有効期限に、制限はない。
05. 正当な理由がない場合、派遣元事業主は他に業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。
【解答】
01. ×: 派遣法4条(業務の範囲)1項柱書
何人も、次の各号のいずれかに該当する業務について、労働者派遣事業を行ってはならない。
02. ○: 派遣法5条(労働者派遣事業の許可)1項
03. ○: 派遣法5条(労働者派遣事業の許可)2項柱書
04. ×: 派遣法10条(許可の有効期間等)1項
第5条第1項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して3年とする。
05. ○: 派遣法24条の4(秘密を守る義務)前段
【参考】
労働者派遣事業 - Wikipedia