【問題】
・課税文書に係る印紙税を納付せず、その事実が税務調査で判明した場合、文書の作成者は納付しなかった印紙税額の( ア )倍に相当する過怠税を徴収される。
・所轄税務署長に課税文書に係る印紙税を納付していなかった旨を自主的に申し出た場合、文書の作成者は納付しなかった印紙税額の( イ )倍に相当する過怠税を徴収される。
【解答】
ア. 3
イ. 1.1
【参考】
印紙税法 - Wikipedia
・課税文書に係る印紙税を納付せず、その事実が税務調査で判明した場合、文書の作成者は納付しなかった印紙税額の( ア )倍に相当する過怠税を徴収される。
・所轄税務署長に課税文書に係る印紙税を納付していなかった旨を自主的に申し出た場合、文書の作成者は納付しなかった印紙税額の( イ )倍に相当する過怠税を徴収される。
【解答】
ア. 3
イ. 1.1
【参考】
印紙税法 - Wikipedia