【問題】
01. 国定公園の特別地域内で工作物を新築する場合、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
02. 国定公園の特別保護地区内の土地を売却する場合、都道府県知事に届け出なければならない。
03. 風景地保護協定の効力は、協定の公告後に協定区域内の土地の所有者となった者には及ばない。
【解答】
01. ○: 自然公園法20条(特別地域)3項1号
02. ×
03. ×: 自然公園法48条(風景地保護協定の効力)
【参考】
自然公園法 - Wikipedia
01. 国定公園の特別地域内で工作物を新築する場合、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
02. 国定公園の特別保護地区内の土地を売却する場合、都道府県知事に届け出なければならない。
03. 風景地保護協定の効力は、協定の公告後に協定区域内の土地の所有者となった者には及ばない。
【解答】
01. ○: 自然公園法20条(特別地域)3項1号
02. ×
03. ×: 自然公園法48条(風景地保護協定の効力)
第46条の規定による公告のあった風景地保護協定は、その公告のあった後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
【参考】
自然公園法 - Wikipedia