【問題】
01. 何人も、公安委員会の運転免許を受けずに自動車を運転してはならない。
02. 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
03. 交通事故が発生した場合、事故に係る車両等の運転者は警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
04. 酒気を帯びて車両等を運転して運転時に酒に酔った状態だった者は、5年以下の懲役や100万円以下の罰金に処される。
05. 運転免許を受けている者でなければ運転できないこととされている車両等を免許を受けずに運転した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 道交法64条(無免許運転等の禁止)1項
02. ○: 道交法65条(酒気帯び運転等の禁止)1項
03. ○: 道交法72条(交通事故の場合の措置)1項後段
04. ○: 道交法117条の2(罰則)1項1号
05. ○: 道交法117条の2の2(罰則)1項1号
【参考】
道路交通法 - Wikipedia
01. 何人も、公安委員会の運転免許を受けずに自動車を運転してはならない。
02. 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
03. 交通事故が発生した場合、事故に係る車両等の運転者は警察官に交通事故発生日時等を報告しなければならない。
04. 酒気を帯びて車両等を運転して運転時に酒に酔った状態だった者は、5年以下の懲役や100万円以下の罰金に処される。
05. 運転免許を受けている者でなければ運転できないこととされている車両等を免許を受けずに運転した者は、3年以下の懲役や50万円以下の罰金に処される。
【解答】
01. ○: 道交法64条(無免許運転等の禁止)1項
02. ○: 道交法65条(酒気帯び運転等の禁止)1項
03. ○: 道交法72条(交通事故の場合の措置)1項後段
04. ○: 道交法117条の2(罰則)1項1号
05. ○: 道交法117条の2の2(罰則)1項1号
【参考】
道路交通法 - Wikipedia