【問題】
01. 追認できる時よりも前に取り消せる行為によって取得した権利を譲渡した場合、追認したものと看做す。
02. 追認できる時以後に取り消せる行為の全部を履行した場合、原則として、追認したものと看做す。
03. 追認できる時以後に取り消せる行為の一部を履行した場合、原則として、追認したものと看做す。
04. 追認できる時以後に取り消せる行為の履行を請求した場合、原則として、追認したものと看做す。
05. 追認できる時以後に取り消せる行為の履行を請求した場合、異議を留めたときでも、追認したものと看做す。
06. 追認できる時から5年間行使しなかった場合、追認したものと推定する。
【解答】
01. ×: 民法125条(法定追認)本文柱書
02. ○: 民法125条(法定追認)本文2号
03. ○: 民法125条(法定追認)本文2号
04. ○: 民法125条(法定追認)本文2号
05. × : 民法125条(法定追認)但書
06. ×: 民法126条(取消権の期間の制限)前段
【参考】
民法第125条 - Wikibooks
民法第126条 - Wikibooks
01. 追認できる時よりも前に取り消せる行為によって取得した権利を譲渡した場合、追認したものと看做す。
02. 追認できる時以後に取り消せる行為の全部を履行した場合、原則として、追認したものと看做す。
03. 追認できる時以後に取り消せる行為の一部を履行した場合、原則として、追認したものと看做す。
04. 追認できる時以後に取り消せる行為の履行を請求した場合、原則として、追認したものと看做す。
05. 追認できる時以後に取り消せる行為の履行を請求した場合、異議を留めたときでも、追認したものと看做す。
06. 追認できる時から5年間行使しなかった場合、追認したものと推定する。
【解答】
01. ×: 民法125条(法定追認)本文柱書
追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。
02. ○: 民法125条(法定追認)本文2号
03. ○: 民法125条(法定追認)本文2号
04. ○: 民法125条(法定追認)本文2号
05. × : 民法125条(法定追認)但書
異議をとどめたときは、この限りでない。
06. ×: 民法126条(取消権の期間の制限)前段
取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。
【参考】
民法第125条 - Wikibooks
民法第126条 - Wikibooks