【問題】
01. 国家公務員は、定員の改廃等による廃職や過員を事由として免職され得ない。
02. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、降任である。
03. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、休職である。
04. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、免職である。
05. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、減給である。
06. 人事評価や勤務状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないことは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
07. 心身の故障によって職務遂行に支障があることは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
08. 心身の故障によって職務遂行に堪えないことは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
09. 国公法違反は、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
10. 職務上の行為は、国家公務員の懲戒処分事由に該当し得る。
11. 職務時間外の行為は、国家公務員の懲戒処分事由に該当し得る。
12. 停職者は、国家公務員としての身分を失う。
13. 懲戒処分は、内閣がする。
14. 懲戒処分は、人事院がする。
15. 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に係属する間は、任命権者は同一事件に係る懲戒手続きを進められない。
16. 懲戒処分を受けた国家公務員は、任命権者に審査を請求できる。
【解答】
01. ×: 国公法78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)4号
02. ×: 分限処分
03. ×: 分限処分
04. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項柱書
05. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項柱書
06. ×: 分限処分事由
07. ×: 分限処分事由
08. ×: 分限処分事由
09. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項1号
10. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項2号
11. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項3号
12. ×: 国公法83条(懲戒の効果)2項前段
13. ×: 国公法84条(懲戒権者)1項
14. ×: 国公法84条(懲戒権者)1項
15. ×: 国公法85条(刑事裁判との関係)前段
16. ×: 国公法90条(審査請求)
【参考】
国家公務員法 - Wikipedia
01. 国家公務員は、定員の改廃等による廃職や過員を事由として免職され得ない。
02. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、降任である。
03. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、休職である。
04. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、免職である。
05. 国家公務員への懲戒処分の種類の1つは、減給である。
06. 人事評価や勤務状況を示す事実に照らして勤務実績がよくないことは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
07. 心身の故障によって職務遂行に支障があることは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
08. 心身の故障によって職務遂行に堪えないことは、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
09. 国公法違反は、国家公務員の懲戒処分事由に該当する。
10. 職務上の行為は、国家公務員の懲戒処分事由に該当し得る。
11. 職務時間外の行為は、国家公務員の懲戒処分事由に該当し得る。
12. 停職者は、国家公務員としての身分を失う。
13. 懲戒処分は、内閣がする。
14. 懲戒処分は、人事院がする。
15. 懲戒に付せらるべき事件が刑事裁判所に係属する間は、任命権者は同一事件に係る懲戒手続きを進められない。
16. 懲戒処分を受けた国家公務員は、任命権者に審査を請求できる。
【解答】
01. ×: 国公法78条(本人の意に反する降任及び免職の場合)4号
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、人事院規則の定めるところにより、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(略)
4 官制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
02. ×: 分限処分
03. ×: 分限処分
04. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項柱書
05. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項柱書
06. ×: 分限処分事由
07. ×: 分限処分事由
08. ×: 分限処分事由
09. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項1号
10. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項2号
11. ○: 国公法82条(懲戒の場合)1項3号
12. ×: 国公法83条(懲戒の効果)2項前段
停職者は、職員としての身分を保有するが、その職務に従事しない。
13. ×: 国公法84条(懲戒権者)1項
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
14. ×: 国公法84条(懲戒権者)1項
懲戒処分は、任命権者が、これを行う。
15. ×: 国公法85条(刑事裁判との関係)前段
懲戒に付せらるべき事件が、刑事裁判所に係属する間においても、人事院又は人事院の承認を経て任命権者は、同一事件について、適宜に、懲戒手続を進めることができる。
16. ×: 国公法90条(審査請求)
前条第1項に規定する処分を受けた職員は、人事院に対してのみ審査請求をすることができる。
【参考】
国家公務員法 - Wikipedia