先週いつもお世話になっている車屋さんが立派な新社屋を建てて引っ越しました。
お披露目フェアをしていましたが、今日は新しいお店へ行ってきました。
ひろびろとして素敵でした。
いつものカフェをいただいてきました。
気になる新聞記事を見つけました。
リハ友さんからもその記事をつけてラインが来ました。
ここ数年介護保険の制度がいろいろ変化してきました。
私のデイケアでも表面は変わらなくても負担が1割から2割になった人がいたり、なんだか微妙に変わってきたような気がいたします。
何だか訳のわからない文面でお手紙が着たりその旅に担当の先生にお聞きしたりしていますが不安だらけです。
軽度者介護、市町村へ4月移行
通所と訪問74万人
要介護度が低い「要支援1、2」の高齢者が利用する通所介護(デイサービス)と訪問介護(ホームヘルプ)が、4月に介護保険から市町村の事業に完全移行する。高齢化で膨らみ続ける介護保険の費用を抑え、地域の実情に合わせた多様なサービスを提供するのが狙い。ただ過疎化が進む地方では担い手を確保できず、サービスの質低下への懸念も出ている。
市町村事業への移行は2014年の法改正で決まり、15年4月から順次始まった。国は早期の実施を促したが、厚生労働省によると昨年7月時点では、全1579自治体(一部は広域連合)のうち今年3月末までに移行するとしたのは約4割にとどまり、残る約6割は最終期限の4月1日に移行すると回答した。
要支援1、2と認定された約176万人のうち、通所、訪問介護の利用者は計約74万人(昨年12月現在)。
介護保険制度では人員基準や事業者への報酬、利用料を国が一律に決めており、サービスを提供できるのは指定を受けた事業所だけ。移行後は自治体が基準や利用料を独自に定める「総合事業」に切り替わり、介護事業所だけでなく、NPOやボランティアも担い手となることができる。
利用者負担は多くの場合、現在と同じか、安くなる見通し。
移行前に要支援1、2の認定を受けた人の場合、認定の有効期間内(新規は原則6カ月、更新は同12カ月)であれば引き続き介護保険サービスを受けられる。さらに有効期間が切れた後も、必要と判定されれば、市町村事業の枠内で同等のサービスを利用できる。
また市町村事業では介護保険に比べ、必要な職員数などを緩和したサービスも提供できるようになる。利用者にとっては料金の安さがメリットになり得るが、事業者の報酬は減るため、先行自治体では軽度者向けサービスから手を引く例も出ている。【共同】
■要支援サービス 介護保険制度では要介護度を7段階に分けており、軽い方から2段階の要支援1、2の人(昨年12月現在で約176万人)向けの介護予防サービスを指す。要支援は、食事や排せつはほとんど自分でできるが、日常生活に一定の手助けが必要な状態。介護保険から市町村事業に移されるのは、日帰りで施設に通う通所介護(利用者約41万人)と、ヘルパーらが自宅に来る訪問介護(約33万人)。福祉用具レンタルや訪問看護など、その他は介護保険に残る。【共同】
なんだかいろいろ不安なことが多くて”生きていてもいいのだろうか?”なんて思ってしまう今日この頃です。
皆さまに迷惑になるので~楽にして欲しいね
それまで頑張って楽しい人生を送りましょうね
でも助けていただいたら心から有難うを言う。
どうにか生きていけるように頑張らなくっちゃ❣️