早稲田大学法学学術院の長谷部恭男教授の評論を転載いたします。出所は『YOMIURI ONLINE=WASEDA ONLINE』http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/opinion/gover-eco_140623.html です。
◇憲法は集団的自衛権を禁止
日本政府は、憲法9条について、日本を防衛するための必要最小限度の実力の保持とその行使は禁じていないとの立場をとってきました。国連憲章51条の規定する自衛権のうち、自国を防衛するための個別的自衛権は行使できます。
他方、自国と密接な関係にある外国が攻撃を受けたとき、それに対処するために実力を行使するという集団的自衛権は、日本を防衛するための必要最小限度の実力の行使とは言えないため、憲法の認めるところではないとされてきました。
この概念が、ソ連によるチェコスロヴァキアへの侵攻やアメリカによるベトナムへの攻撃等の際、不当な軍事力の行使を正当化するために使われ、集団的自衛権への懸念を深めてきたことも背景にあります。
◇国内法としての効力――憲法が国連憲章を上回る
国連憲章が認めている権利を憲法が否定するのはおかしいと言われることがありますが、別におかしくはありません。タバコを吸う権利は大人であれば誰にもあるが、健康のことを考えて、私はやめておくというのがおかしくないのと同じです。
また、国内法の効力としては憲法の効力が条約の効力を上回ります。国連憲章も一種の条約です。国連憲章を根拠として憲法による禁止がおかしいと主張するのは、逆立ちした議論です。
◇集団的自衛権行使には憲法改正が必要――従来の政府答弁
政府はこれまで国会での答弁等で、集団的自衛権の行使は憲法で禁じられているだけでなく、こうした憲法解釈は変更できないもので、集団的自衛権を行使するなら、憲法改正の手続に訴える必要があるとしてきました。
◇立憲主義を覆す行使容認への動き
現在の安倍政権は、この憲法解釈を変更しようとしています。この動きは多くの深刻な問題をはらんでいます。まずこの変更は、憲法によって政治権力を制約するという立憲主義を覆すものです。中長期的に遵守すべき、そしてどんな政党で構成される政府であっても、その権限をしばるべき憲法の意味を、特定の時点に政権の座にいる人々の考えで変えてしまうのですから。
集団的自衛権の行使容認はアメリカとの同盟関係強化につながるとも言われますが、それが日本の国益に適うかも明らかでありません。「集団的自衛権は行使できない、だから協力できません」と言うより、「集団的自衛権は行使できるが、政府の判断で協力しません」と言う方が、アメリカとの同盟関係はよほど深く傷つきます。つまり、集団的自衛権の行使に踏み出した以上、日本の立場から見てどんなにおかしな軍事行動でも、アメリカに付き合わざるを得なくなります。そして、イラク戦争やリビアへの軍事攻撃に見られるように、アメリカは、国際法上の諸原則に忠実に行動するとは限らない国家です。
◇限定容認論――空虚な内容で歯止めにならない
集団的自衛権の行使に条件を付ければよい。日本の安全を損なうことにはならない、と言われることもあります。しかし第一に、この主張は、違憲であるはずのものを合憲にする論拠にはなりません。
違憲か合憲か判断が難しい微妙な問題については、条件を付けることで、ここまではギリギリ合憲だという判断を示すこともあり得るでしょう。靖国神社の公式参拝について、政府はそうした見解を示しています。
しかし、はっきり違憲だとされてきたものが、条件を付ければ合憲になるという主張は、およそ理解ができません。
他方、条件と言われるものが意味のある実効的な限定になるか否かは、条件の中身によります。
たとえば、被害国からの援助要請があることや、第3国の領海・領空を通過する際にその国の同意を得ること、実力の行使の内容が、攻撃に対処する上で必要最小限のものであること等は、国際法上、当然に要求されることで、わざわざ「限定」と言うには値しません。
また、行使の是非を首相が判断することや、自衛隊の出動について国会の承認を得ることは、現在の自衛隊法上の防衛出動、つまり個別的自衛権の行使についてすでに要求されていることで、集団的自衛権の行使だからと言って、外すことがむしろおかしい条件です。
さらに国際法上の当然の条件以外に、集団的自衛権の行使に日本独自の条件を付けるとしても、それは憲法が要求する歯止めにはなりません。
集団的自衛権行使を容認すべきだと主張する人々は、国際法で認められている権利が憲法で制約されるのはおかしいと言ってきた人々です。今更、憲法で集団的自衛権の行使が限定されているとは言えないはずです。
つまり「条件」と言われているのも、現在の政府の政策的判断に基づく条件にすぎず、政府の判断で簡単に外すことができるということになります。これで歯止めになるはずがありません。
もっとも、憲法の解釈でさえ、その時々の政府の判断で変えられるという人たちからすれば、この点の違いはさしたるものではないのかも知れません。
この人たちに、国民の生死にかかわる問題についての判断を無限定なまま委ねてよいのか、そこまでこの人たちを信用できるのか。それが問われています。
※1 ソ連によるチェコスロバキア侵攻
1968年8月20日夜11時頃、ソ連率いるワルシャワ条約機構の諸国軍が国境を突破し侵攻。民主化運動が広がっていたチェコスロヴァキア全土を占領下に置いた。「プラハの春」として知られる。
※2 ベトナム戦争
米国は1961年から軍事顧問団を派遣してベトナム戦争に関与する。1964年トンキン湾事件(北ベトナム魚雷艇が米国駆逐艦マドックスを魚雷攻撃)を契機に米軍の大量派遣が始まった。南ベトナム派遣米軍は最大時で54人。1975年4月、南ベトナム首都サイゴン陥落で戦争が終わる。他の派兵国は韓国、ニュージーランド、オーストラリア、タイ、カンボジア、ラオス。米軍の大規模介入の契機となったトンキン湾事件は後に、米国のでっち上げだったことが判明。イラク戦争でも米国の開戦目的である大量破壊兵器は結果的に無かった。米国を一概には信用できないところである。
◎長谷部 恭男(はせべ・やすお)/早稲田大学法学学術院教授
1956年生まれ。1979年東京大学法学部卒業。学習院大学法学部教授、東京大学法学部教授等を経て、2014年より現職。ロンドン大学客員研究員、ニューヨーク大学客員教授、国際憲法学会副会長、東京大学法科大学院長等を歴任。
(主な研究テーマ) 立憲主義の理論的基礎、放送・通信法制
(主な著書) 『憲法学のフロンティア』(岩波書店、2013年)、『憲法の円環』(岩波書店、2013年)、『憲法の境界』(羽鳥書店、2009年)、『憲法の理性』(東京大学出版会、2006年)、『比較不能な価値の迷路』(東京大学出版会、2000年)、『憲法学のフロンティア』(岩波書店、1999年)、『テレビの憲法理論』(弘文堂、1992年)、『権力への懐疑』(日本評論社、1991年)