川本ちょっとメモ

★所感は、「手ざわり生活実感的」に目線を低く心がけています。
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国会審議の重要さを示す「法規の間の順位」 法律 → 政令(施行令) → 省令・府令(施行規則) → 告示・通達……このうち「政令」以下のすべては政府の専権事項

2018-11-27 23:14:17 | Weblog

2018-11-26
<安倍政府> は「法令私物化」「官僚私物化」の点で戦後最悪ではないのか



政治行為によって決まったことは、行政を通じて実行に移されます。
行政行為は、国会で採択された法律に従って行われます。

法律に基づいて政令(施行令)、省令・府令(施行規則)、告示・通達が決められます。

しかし、法律以外のこれらの制定は政府単独で執行されます。
一般的には、政府の外の人間が政令以下の制定過程に関与することはできません。

野党国会議員は、政府と異なる意見を持つ人たちや政府が気づいていない事柄について要望のある人たちを代表しています。

国会議員が、意見を開陳したり、政府案の改善を求めたりできる場所は、国会の法案審議しかありません。

政府提出法案が可決された後に、野党議員が関与できることはありません。

ですから、政府法案を事細かく検討して、政府法案の欠点を指摘し、改善を慫慂できる国会審議に全幅の期待をかけるよりほかに、わたしたち力のない普通人にできることがありません。

国会審議はそれほどに貴重です。悪政ばかり次々にくりだしてくる安倍政府の時代は、普通の人々にとって生活水準が下落していく時代です。

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法律(△△法)は、国会の議決によって成立します。
政令(△△施行法)は、内閣が制定します。
省令・府令(△△施行規則)は、各大臣が制定します。
通達・告示は法令規則に基づいて局長等が発する行政上の解釈・告知です。
地方自治体は、政府本省から発せられる「通達」に忠実に行政を執行しなければいけない立場にあります。

こうしてわたしたちの生活は地方自治体や警察を経由して政府の国家統治に服しています。法律の国会審議がわたしたちの生活を左右します。

きょう2018.11.27.のような、政府・与党の乱暴な国会運営では、法律の審議について政府・与党の見識や国民を思いやる気持ちなどこれっぽっちも見当たりません。


〇「法令」=「法律」+「命令」の総称である

〇「命令」=「政令・省令」の総称である
      裁判所の判断という意味の命令とは別の概念


(種別)  (制定機関) (名 称)
 法律     国会    △△法
 政令     内閣    △△施行令
 省令・府令  各大臣   △△施行規則
 告示     公的機関  △△表


<法律>
 成立(憲法59条1項)……国会の議決により成立する
 署名(憲法74条)  ……主任の国務大臣が署名する
              内閣総理大臣が連署する
 公布(憲法7条1号) ……天皇が公布する

<政令>
 内容 (ア)法律の実施に必要な規則
    (イ)法律が委任した事項
 制定(憲法73条6号)……内閣が制定する
 署名(憲法74条)  ……主任の国務大臣が署名する
              内閣総理大臣が連署する
 公布(憲法7条1号) ……天皇が公布する

<省令>
 内容 ……法律・政令を施行するための規則
 制定 ……各省大臣
 

■国家行政組織法

第十一条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律又は政令の制定、改正又は廃止を必要と認めるときは、案をそなえて、内閣総理大臣に提出して、閣議を求めなければならない。

第十二条 各省大臣は、主任の行政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。
2 各外局の長は、その機関の所掌事務について、それぞれ主任の各省大臣に対し、案をそなえて、省令を発することを求めることができる。
3 省令には、法律の委任がなければ、罰則を設け、又は義務を課し、若しくは国民の権利を制限する規定を設けることができない。

第十三条 各委員会及び各庁の長官は、別に法律の定めるところにより、政令及び省令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。
2 前条第三項の規定は、前項の命令に、これを準用する。

第十四条 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。
2 各省大臣、各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。



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