川本ちょっとメモ

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(資料掲載) 勅令第百九十三号  金鵄勲章叙賜條例  明治二十七年十一月二十五日制定

2024-04-17 13:36:22 | Weblog


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 書きかけているブログ記事「ノモンハン生還衛生伍長 (4終) 」の主人公は功七級金鵄勲章受章者です。功七級とはどんな位か確認したくて、関係の条文さがしをしてみました。今はありがたい時代のことで、ネット検索すれば完全な法令条文を読むことができます。

 けれども金鵄勲章の法文さがしは少し難儀しました。いろいろ検索してみても、活字の完全な法文が出てきません。あれやこれやでようやく行き当たったのが、国立国会図書館のデジタルコレクションでした。筆書きの原文画像。これを文字転写したのですが、この写真画像は部分的に張り付けられたシールがある画像でした。ところどころ、文字が隠れています。

 それでまたネット検索をやり直して、官報に掲載されているのを見つけました。国立国会図書館デジタルコレクションの中の『官報』から見つけました。そして、官報の「金鵄勲章叙賜條例」の文字画像を転記して、資料掲載することにしました。今後は探す手間が省けるし、文書とりこみの必要なときはコピー一発ですみます。


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  官報第三千四百二十六號 明治二十七年十一月二十八日 水曜日 内閣官報局


      〇 勅 令

  朕金鵄勲章叙賜條例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム


     御 名 御 璽


     明治二十七年十一月二十五日
        内閣總理大臣 伯爵伊藤博文


  勅令第百九十三号
     金鵄勲章叙賜條例


  第一條 金鵄勲章ヲ武功抜群ナル者ニ叙賜スルハ本條例ノ定ムル所ニ依ル
 
  第二條 將官ノ初叙ハ功三級トシ武功ヲ累ヌルニ従ヒ逐次進級セシム
   特旨ヲモッテ叙賜スルモノハ前項ノ限ニアラス

  第三條 佐官ノ初叙ハ功四級トシ尉官の初叙ハ功五級トス武功ヲ累ヌルニ従
   ヒ逐次進級セシメ佐官ハ功二級尉官ハ功三級ニ至ルヲ得

  第四條 准士官下士及兵卒ノ初叙ハ功七級トス武功ヲ累ヌルニ従ヒ逐次進級
   セシメ准士官下士ハ功五級兵卒ハ功六級ニ至ルヲ得

  第五條 陸軍見習士官海軍少尉候補生は尉官ニ準シテ擬叙ス

  第六條 將校相當官及軍属ハ將校若クハ下士ニ準シテ叙賜ス

  第七條 戦役間武功常ニ卓越ニシテ優賞スヘシト論定シタル者又ハ重要ノ職
   ニ當リ武功抜群ナル者ハ第二條乃至第四條初叙の例ニ拠ラス一等上級ニ叙
   賜スルコトアルヘシ

  第八條 戦役ノ景況ニ依リ特ニ軍司令官又ハ艦隊司令長官ニ金鵄勲章五級以
   下ヲ其ノ部下ニ授與スルノ權ヲ假スコトアルヘシ

  第九條 金鵄勲章叙賜規程ハ別ニ定ムル所ニ依ル



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