ザ・コミュニスト

連載論文&時評ブログ 

共産教育論(連載第7回)

2019-04-09 | 〆共産教育論

Ⅰ 共産教育総論

(6)社会性教育
 共産主義社会=無階級社会という定式も根強い。ここで言う「階級」とは通常、有産階級/無産階級といった財産による経済的な階級、またはそれとほぼ相同的な資本家/労働者階級といった社会的な階級を指している。
 真の共産主義社会は貨幣経済によらないのであるから、貨幣の持ち高に応じて所属階級が決定される上掲のような意味での経済的‐社会的階級制が存在し得ないことは明らかである。
 その代わり、貨幣経済によらずして生産活動が行なわれ、かつ民衆自身によって社会運営がなされる共産主義社会では、資本主義社会とは比較にならないほどの緊密な社会的協力関係を必要とする。
 従って、真の共産主義社会は、狭い意味での階級制にとどまらず、―党幹部‐一般党員‐非党員といった政治的な「階級」も含め―、人種/民族、障碍、性別/性的指向、容姿等々、およそ人をその属性によって等級的に差別しない社会、すなわち非差別社会である。
 そのような社会が単なる理想郷でなく、現実の社会として形成されるためには、社会成員に高度な社会性が備わっていなければならない。
 一般に社会性と言うと、集団への帰属や協調といったことが想起される。しかし、そのような集団主義的な強制的社会性は共産主義社会のそれとは異質である。共産主義社会における社会性とは、集団的ではなく、むしろ多様な属性を持つ社会成員相互の尊重のうえに成り立つ内発的で自然な社会性のことである。
 そのような意味での社会性の前提には、反差別という倫理感覚が不可欠である。そこで、共産教育における社会性教育の軸として、反差別教育が据えられる必要があるのである。反差別教育とは、単に理知的な倫理観として「人を差別してはならない」ということにとどまらず、無意識的なレベルでも人を差別しないという習慣が自然に体得されるような教育である。
 このような教育は、物心ついてからの学習ではすでに手遅れであって、まだ事物の弁別がつかない早幼児期から開始される必要がある。具体的には、基礎教育課程前の保育段階から、反差別教育が実施される。
 ちなみに、共産教育における教育課程としての保育と資本主義社会における福祉サービスとしての保育とは、同語であっても内容上大きな相違点があるが、これに関しては次の章で改めて見ていくことにしたい。

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共産教育論(連載最終回)

2019-04-09 | 〆共産教育論

Ⅸ 教育行政制度 

(5)「大学」の自治  
 民衆会議教育委員会は教育制度全般の立案・施行に関わるから、基礎教育課程のみならず、生涯教育課程をも所管する。しかし、生涯教育課程は基礎教育課程に比べても、成人を対象としたより自主的な学修を旨とするから、「大学の自治」のような原理による制度的な自主性の保障が必要である。  
 ただ、知識階級制をベースとしない共産主義的な教育課程にはいわゆる大学制度は存在しない。従って、論理的には「大学の自治」なる原理も存在しないはずである。とはいえ、生涯教育を担う中心的な二つの教育機関、すなわち多目的大学校及び専門職学院の内実は「大学」に近い。  
 しかし、いずれの教育機関も「大学」とは異なり、教授を頂点とした職階制に支配されない。教員はすべて同格的であり、教員としての身分に上下関係はない。また大学のように学部に分岐することもないため、学部長のような中間管理職も存在しない。  
 ただし、専門職学院は専門系統ごとに複数の学科に分かれることが多いため、各学科を束ねる学科長のような中間管理職が置かれる。一方、多様な講座が開設される多目的大学校は講座系統ごとに緩やかな学群を構成するのみで、学群ごとに中間管理職が置かれることもない。  
 多目的大学校も専門職学院も、その基本的な内部組織は共通する。すなわち教員会、一般職員会、学生会の三組織が常置される。一般職員会と学生会は任意団体としての自治会ではなく、教員会と同格的な正式の内部組織である。  
 教員会は常勤教員全員を自動的会員、非常勤教員のうち希望者を準会員とする組織で、教員会長たる常勤教員が自動的に学長となる。一般職員会と学生会は代議人で構成される代議機関であるが、それぞれの利害に関わる事項に関しては内部組織において教員会と同格であり、教員会がすべてにおいて支配権を持つものではない。 
 学内の最高意思決定は、上記三組織の代表者三名から成る代表者会で行なわれる。この決定には民衆会議も介入することはできない。私立の専門職学院の場合は、経営母体となる学校法人が存在するが、学校法人の理事会といえども、代表者会の決定に介入することは許されない。  
 このような意味で、多目的大学校と専門職学院には高度な自治が保障されることになる。これは形式的な意味での「大学の自治」ではないが、実質的・機能的な意味では大人が学ぶ「大学」の自治と呼ぶことができるだろう。それによって、二つの生涯教育機関は外部の干渉から護られるのである。

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共産教育論(連載第50回)

2019-04-09 | 〆共産教育論

Ⅸ 教育行政制度

(4)基礎教育教材開発機構  
 基礎教育教材開発機構(以下、教材機構と略す)は世界共同体専門機関である世界教育科学文化機関のガイドラインに準拠しつつ、各領域圏ごとに統一的な教材を開発・発行する民衆会議の専門機関である。言わば、公式の教科書発行機構である。  
 前節でも触れたように、教材機構は民衆会議の監督を受ける専門機関であるが、連合領域圏にあっては、教材機構を連合を構成する準領域圏民衆会議の専門機関として分権的に位置づけることも選択できる。いずれにせよ、教材機構は教育行政体系に組み込まれ、その運営委員(複数)は民衆会議教育委員会によって任免されるが、専門機関として独立性を有するから、民衆会議は教材の内容に関して介入することはできない。  
 一方、現場の教員は同機構が正式に発行した教材のみを使用しなければならず、民間発行にかかる教材や個人で作成した教材を用いてはならない。このような縛りは一見すると統制的だが、市民社会の担い手として共通的な素養の涵養を目的とする基礎教育課程においては、どの教員に付いたかにより生徒間に教育内容のばらつきが生じてはならないので、教材の統一が徹底されるのである。  
 こうした教材作成の唯一的な中枢機関として、教材機構は各科目ごとに教材開発グループを組織し、教材作成者には教員としての十分な経験を持つ者がそのつど選任される。つまり、教材作成者はその初版及び改訂版の作成ごとに選任され、同一人物が継続的に作成することはない。教材内容の惰性化を避けるためである。  
 ちなみに、教材作成者は必ず教員経験者でなければならず、研究者を充てることはできない。基礎教育課程の教材は研究素材ではないから、教員経験のある者が作成することが最もふさわしいからである。研究者の正当な役割は監修業務にある。  
 すなわち教材作成者が作成した各科目教材の素案は、当該科目に関連する熟練した研究者の入念な監修を経て、現時点での学問的な知見に照らして適格な内容を備えているかどうかのチェックを受けなければならない。その目的のため、各科目ごとに専門研究者から成る監修委員会が設置され、監修業務を担う。
 こうして専門研究者の監修に基づき、必要な補正が加えられたうえで教材が完成し、発行される。なお、以前述べたとおり、基礎教育課程の科目の多くが通信制で提供されるので、教材のほとんどは紙書籍ではなく、電子書籍やその他の電子文書の形で末端提供されることになる。

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共産教育論(連載第49回)

2019-04-09 | 〆共産教育論

Ⅸ 教育行政制度

(3)教育人事評議会と基礎教育センター  
 教育人事評議会(以下、人事評議会という)は、基礎教育課程教員の採用と配置を司る民衆会議教育委員会の合議体の下部機関である。人事評議会がどの圏域に属するかは、領域圏により異なる。一般的に言えば、小さな領域圏では領域圏、大きな領域圏では分権化され、地方圏または準領域圏となるだろう。  
 いずれにせよ、人事評議会は公正さを旨とする人事に関わることから、その個別の業務に関しては中立性を保持し、民衆会議による介入はいかなる形態であれ、許されない。  
 なお、人事評議会は教員の採用及び配置のみを司り、免許試験は教員免許試験管理機構が担当する。教員免許試験管理機構は統一的な教員免許試験の管理に特化した機関として、統合型領域圏では領域圏に、連合領域圏では準領域圏に属する。  
 一方、教員に対する懲戒処分は、人事評議会から独立した教員処分審査会の専権である。これも民衆会議下部機関の一つであるが、懲戒に当たる事実の認定と処分の決定という準司法的な任務を持つことから、審査官の過半数は法律家でなくてはならない。
 人事評議会によって採用された教員は、基礎教育センターに配置される。同センターは既存の教育制度で言えば学校に類似した施設であるが、教室を備えたいわゆる「学校」ではなく、原則的に通信制で提供される基礎教育の総合的なサポートセンターの性格を持つ。  
 基礎教育課程の教員はすべて科目分担制であるから、科目ごとにグループを形成する。各グループは所属教員から互選された一名の責任教員が統括し、センター全体はセンター長が統括する。センター長は校長に相当するような立場にあり、人事評議会の推薦に基づき民衆会議教育委員会が任期付きで任命する。  
 基礎教育センターの運営はセンター長と各科目グループの責任教員、事務系職員の代表者一名で構成する運営委員会によって行なわれる。運営委員会に加わらない一般の教員も、個別の案件ごとに委員会に出席し、意見を述べる権利を有する。  
 また各基礎教育センターは、当該センターの担当生徒の保護者の中から少なくとも三名、保護者以外の市民の中から少なくとも一名を外部委員として任命しなければならない。外部委員は常に運営委員会に出席し、意見を述べる権利を有する。

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共産教育論(連載第48回)

2019-04-09 | 〆共産教育論

Ⅸ 教育行政制度

(2)領域圏内教育行政  
 世界共同体専門機関である世界教育科学文化機関の提示する規準に沿いつつ、各領域圏の実情に合った教育行政の要となるのは、民衆会議である。共産主義社会には政府機構が存在せず、行政機能もすべて民衆会議が直接所管するところ、教育行政もその例外ではない。  
 具体的には、領域圏民衆会議の常任委員会である教育委員会―名称は種々想定できるが、ここでは最も簡明な名称を採用する―が領域圏全体の教育行政の要となる。領域圏の民衆会議教育委員会は、領域圏内の教育制度全般の設計を担当するが、連邦型の連合領域圏では通常、教育制度は連合を構成する準領域圏の権限であるから、連合民衆会議の教育委員会の役割は限定され、準領域圏民衆会議の教育委員会が中心的な役割を担うであろう。  
 統合型領域圏にあっても、地方自治制度の下では、教育行政は地方圏が実務的な中心となる。このように、教育委員会は教育行政に関する権限を持つ各圏域の民衆会議に重層的に設置され、世界規準に準拠しつつ全体が有機的に機能していくことになる。  
 これら教育委員会はどの圏域のそれであっても、行政官庁としての教育委員会とは異なり、民衆会議の一委員会であると同時に、行政機関としての機能を併せ持っている。従って、教育委員長は教育担当閣僚ないし教育長のような地位にあると言える。  
 各圏域の教育委員会には、重要な下部機関ないし専門機関が置かれる。下部機関の代表例は、教員人事評議会と教員処分審査会である。前者は教員の採用と配置を司る機関であり、後者は教員の懲戒処分を決する機関である。
 専門機関の代表例としては、教員免許試験管理機構と基礎教育教材開発機構がある。前者は教員免許試験の作成及び実施を業務とする機構であり、後者は世界教育科学文化機関のガイドラインに準拠しつつ、領域圏ごとに統一的な教材を開発・発行する機関である(拙稿参照)。

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共産教育論(連載第47回)

2019-04-09 | 〆共産教育論

Ⅸ 教育行政制度

(1)コスモポリタン教育行政  
 公教育が制度的に整備されるにつれ、教育は教師の個人的な営為を離れ、行政的に運営されるようになるが、共産主義的な教育行政は、その完成された段階においてはコスモポリタンな体系を取る。すなわち、教育行政の大元は地球全域を束ねる世界共同体である。  
 共産主義的教育は、前章までに見てきたように、特定の民族文化に則るのではなく、世界市民として普遍的に涵養されるべき素養の体得を目指して行なわれるため、世界共同体においてその基本的な規準やメソッドの開発と普及が図られなければならない。  
 もっとも、教育はその性質上、各民族文化から完全にこれを分離することは難しいのではあるが、共産主義的教育は民族文化に従属するのでなく、科学教育を中心として、民族的な相違を超えた普遍性を追求することを特色とするのである。  
 とはいえ、世界共同体が一元的な教育管理機関として全世界の教育を直接統制するというような集権主義的な教育行政は健全でも現実的でもないので、コスモポリタンな教育行政機関は世界共同体の内部機関ではなく、一定の独立性を持った専門機関として定立されることが望ましい。  
 その点、現行の国際連合専門機関の一つである国際連合教育科学文化機関(ユネスコ)は、世界共同体の下でも、例えば「世界教育科学文化機関」として、その主要な機能を継承再編することができると考えられる。
 ただし、この新たに再編される専門機関は、より明確に教育行政機関としての性格を持ち、とりわけ基礎教育課程におけるカリキュラムや教材に関する世界規準を提示するという重要な役割を担うことになる。さらには、教員養成課程や教員免許制度のあり方などに関しても、同様である。  
 世界共同体を構成する各領域圏は、こうした世界規準に沿って、それぞれ自主的に領域圏内の教育行政を運営していくことになるが、専門機関では各領域圏の教育行政が世界規準に準拠しているかどうかにつき定期的に検証する独立視学官を派遣し、問題点があれば改善勧告することができる。  
 また専門機関は、教育制度の発展が遅れている領域圏に対しては、教育制度の設計を支援する教育弁務官と現場で実際にモデル教育に当たる教育指導員を派遣して、教育制度の整備普及を直接に援助するなど、国連時代よりも踏み込んだ実効的な教育援助を提供する。

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共産教育論(連載第46回)

2019-04-09 | 〆共産教育論

Ⅷ 課外教育体系 

(4)成年者向け私的学習組織  
 半日労働(4時間労働)が基本となる共産主義社会では、終日労働から解放された成年者の生涯教育の機会が実質的に保障されるが、Ⅵで見たように、そこでは多目的大学校と専門職学院が大きな役割を果たすことになる。
 このうち、すべてが公立の多目的大学校とは異なり、専門職学院には私立も認可されるが、専門職学院の認可基準は厳しく、カリキュラムや教員の配置に関する厳格な基準をクリアしなければならないため、私立の専門職学院といえども公的性格が強く、ここで言う私的学習組織には該当しない。 
 なお、学科試験は課さないものの、段階的な面接を通じた選抜的なアドミッションが行なわれる専門職学院の「受験」対策的な予備校が設立される可能性は否定されないが、それらは民間有志が運営する私塾的な組織にとどまる。
 一方、多目的大学校と専門職学院ではカバーし切れない種々の専門技能の習得に特化した学校としての専門技能学校にも認可基準はあるが、その基準は比較的緩やかで、設立・運営者の自由裁量の余地が広いため、これら専門技能学校は成年者向け私的学習組織の中心的なものとなるであろう。  
 それ以外の成年者向け私的学習組織としては、学術研究センターが研究活動の社会還元を目的として一般市民向けに設ける無料市民講座がある。この場合、センター自体が公立であっても、任意の市民講座は私塾のような私的学習組織の性格を持つ。  
 その他、民間人が各種文武の特技などを伝授するために私塾を設けることも自由であるが、これは未成年者向けの習い事を目的とする私的学習組織の成年者版のようなものとなるだろう。  
 ちなみに、政治思想の学習を目的とする政治塾のようなものもある種の私的学習組織として設立は自由であるが、社会に働きかける具体的な政治活動を伴う場合は、学習組織を超えた政治結社とみなされることになる。
 なお、共産主義社会に特有の代議制度である民衆会議の代議員免許試験対策の予備校のようなものが設立される可能性もあるが、緩やかな免許試験にすぎず、選抜試験ではないため、社会的ニーズは限定的であろう。

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