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世界共同体憲章試案(連載第16回)

2019-11-28 | 〆世界共同体憲章試案

第11章 平和理事会

〈構成〉

【第56条】

1.平和理事会は、世界共同体構成領域圏の中から総会で抽選された15の理事領域圏及び同数の副理事領域圏で構成する。

2.理事領域圏及び副理事領域圏は、いずれも二年の任期で抽選される。退任する理事領域圏及び副理事領域圏は、引き続いて再選される資格はない。ただし、理事領域圏が引き続いて副理事領域圏に、または副理事領域圏が引き続いて理事領域圏に選出される場合は、この限りでない。

3.理事会の理事領域圏及び副理事領域圏は、一人の代表を有する。

4.直轄自治圏は、直轄自治圏特別代表またはその代理者をもって理事会の代表者とする。この場合、第2項の規定は適用しない。

[注釈] 
 世界共同体平和理事会は、国際連合安全保障理事会のように、常任理事(国)を固定するのではなく、理事領域圏と副理事領域圏を二年ごとに総会で抽選するローテーション制である。これにより、国連のような大国による寡頭的支配を防ぐ趣旨からである。

〈任務及び権限〉

【第57条】

1.平和理事会は、旧主権国家の軍備を廃止して恒久平和を確立するため、別に定める条約に基づき、旧主権国家を法的に継承する構成領域圏の軍備廃止計画の策定を援助し、その実行を監督する権限を有する。

2.核兵器を含む大量破壊兵器の廃絶については、別に定める条約に基づき、理事会が直接にこれを実施する。その目的のために、理事会は、常設下部機関として、大量破壊兵器廃絶委員会を設置する。

[注釈] 
 平和理事会の最大の任務は、前章に定められた恒久平和の保障という点にある。その中核は、旧主権国家の軍備廃止であり、そのための条約に基づく軍備廃止計画とその実行の監督は、平和理事会の最大任務となる。特に、最大の焦点となる核兵器を含む大量破壊兵器の廃絶は、平和理事会が下部機関を通じて直接にこれを実施する。

【第58条】

1.前条第1項の権限を行使するに当たっては、理事会は、世界共同体の目的及び原則に従って行動しなければならない。そのために理事会に与えられる特定の権限は、この憲章でこれを定める。

2.理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。

3.理事会は、汎域圏全権代表者会議の要請があったときは、その活動に関して、随時報告しなければならない。

[注釈]
 平和理事会は、恒久平和を保障する全責任機関として、構成領域圏に代わって行動する権利を持つ。その活動は、総会や全権代表者会議に対して、所定の方式に従って報告される。

【第59条】

世界共同体構成領域圏及びその民衆は、平和理事会の決定をこの憲章に従って無条件に受諾し、かつ迅速に履行する義務を負う。

[注釈] 
 恒久平和保障機関としての平和理事会の性格にかんがみ、その決定は構成領域圏とその民衆すべてに及び、無条件の受諾・履行の義務を負う。


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