国民議会の期間
【第49条】
1 国民議会は、5年の任期で選挙される。
2 国民議会が第50条の規定により解散され、またはその任期が満了したときは、大統領は布告により、議会の解散もしくはその任期満了の日から90日以内の選挙日程の設定を求めなければならない。選挙日程の設定を求める布告は、国民議会の任期満了の前または後に発せられる。
[第2項は1999年法律第2号第1条で改正]
3 国民議会の選挙結果が第190条の規定で設けられた期間内に宣言されないとき、または選挙が裁判所によって差し止められた場合は、大統領は布告により、その期間の満了もしくは選挙が差し止められた日から90日以内の別の選挙日程の設定を求めなければならない。
4 国民議会は、それが解散され、またはその任期が満了した時から次期議会の最初の投票日の前日まで活動する。
国民議会の任意満了前の解散
【第50条】
1 大統領は以下の場合に国民議会を解散しなければならない。
(a) 議会が多数決により解散の決議を採択し、かつ
(b) 議会が選挙されて3年を経過した場合。
2 大統領代行は、以下の場合に国民議会を解散しなければならない。
(a) 大統領が欠け、かつ
(b) 大統領が欠けてから30日以内に議会が新たな大統領を選挙しない場合。
第49条と第50条は、国民議会の活動期間に関する規定である。議員の任期は5年と下院としては長い部類であるが、議会は3年を経過すると自主的に解散を決議できるなど、議会の活動は自律性が高い。