会期及び休会
【第51条】
1 選挙の後、国民議会の最初の会期は、選挙結果が公表されてから14日を越えない範囲で首席裁判官によって決定された期日及び時間に開かれなければならない。国民議会は、他の会期及び休会の時期及び期間を定めることができる。
[第1項は2001年法律第34号第1条により修正]
2 大統領は、特別の任務を行なうため、いつでも国民議会の臨時会を召集することができる。
3 国民議会は、公益、治安及び便宜を理由としてのみ、かつ議会の規則及び命令で定められている限り、議会の所在地以外の場所で開くことが許される。
議長及び副議長
【第52条】
1 選挙後の最初の会期で、または必要に応じて空席を補充するため、国民議会はその議員の中から各1名の議長及び副議長を選挙しなければならない。
2 首席裁判官は議長の選挙を主宰し、または他の裁判官にそれを指示しなければならない。議長は副議長の選挙を主宰する。
[第2項は2001年法律第34号第2条により修正]
3 附則第3条A部に掲げられた手続きは、議長及び副議長の選挙に適用される。
4 国民議会は、決議により議長及び副議長を解任することができる。その決議が採択されるには、総議員の過半数の出席を要する。
5 その規則及び命令の定めるところにより、国民議会はその議員の中から議長及び副議長を補佐する他の役員を選挙することができる。
議決
【第53条】
1 この憲法が別に定めている場合を除き‐
(a)法案または修正法案に投票される際には、国民議会の議員の過半数が出席しなければならない。
(b)議会におけるその他の議案に投票される際には、少なくとも議員の3分の1が出席しなければならない。
(c)議会におけるすべての議案は、多数決による。
2 議会の会議を主宰している国民議会議員は、投票権を持たない。ただし‐
(a)議案に対する可否が同数の場合は、決裁票を投じなければならない。
(b)議案が議員の3分の2以上の賛成票によって議決されなければならない場合は、投票しなければならない。
国民議会における一定の閣僚及び副大臣の権利
【第五四条】
大統領及び国民議会議員でないいかなる閣僚または副大臣も、議会の規則及び命令に従い、国民議会に出席し、発言することができる。ただし、投票することはできない。
[本条は2001年法律第34号第3条により修正]
第51条から第54条までは、国民議会の会期や議長以下の役員の選挙、議決方法や大統領・閣僚の出席権等の細目が簡潔に定められている。選挙後最初の会期の決定や議長選挙の主宰を憲法裁判所長官でもある首席裁判官に委ねる点が特色である。