広大なキャンパスを有する国立大学。あの土地・建物の固定資産税はどうなっているのか?
我が家の猫の額ほどの土地の固定資産税でも重石となっている庶民感覚。 疑問が湧いたので調べてみました。
国立大学のどの国が全額出資して設立することが、法律等により規定されている法人には固定資産税はかかっていない。原則非課税なのであります。ということがわかった。
ただし、建物や敷地をレストランなどの収益事業として本来の業務以外の目的に使用していれば固定資産税はかかる。
ここの部分が新しく課税される部分なのだが、ここの税金は本来自治体に入るべきもの。ここの部分は従来地方交付税として国は地方自治体に補助金を出していた。だから実質差し引きで変わりがないそうです。
こうした優遇税制がどうして為されるかというと、税金として徴収してから補助金として支出する代わりに、最初から徴収しないで事業経費に充てて頂くという考え方。「国や地方公共団体が予算措置として出資して行う事業」に適用される。
これらは「税収を抑える措置」として、通常の予算措置として公益性を鑑み同等に取り扱われている。元々の国立大学の目的は、国が国民に対して直接的に行う教育事業であり、たとえ法人化されても、引き続き運営助成金として国から出資を受けて事業を行う。税制上優遇されるべき性格は何ら変わるところがない。
いたずらに細分化して税金のやりとりをしない仕組みということらしい。
国がやること。公益法人、宗教法人、優遇税制とはなんともはやうらやましい制度ではあります。