踊る小児科医のblog

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神奈川県禁煙条例「さらに規制を徹底させて」

2008年05月20日 | 禁煙・防煙
#いま国内の禁煙運動の最大の焦点となっている神奈川県の禁煙条例に対するパブリックコメントの期限が23日に迫っております。私も一通意見を出したので、ここに掲載しておきます。例によってJTや業界側の組織的な意見が多数寄せられているようで、五分五分という噂も聞こえてきます(真偽は不明ですが)。松沢知事のマニフェストのトップに掲載された禁煙条例ですので、制定はされるものと予想されますが、中身が骨抜きにならないように全国から応援の声を届けていきましょう。神奈川県民に限定していないので、ご意見がある方は短い者でも結構ですのでお願いします(私は元県民&家族が県民という立場で出しました)。
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/kenkou/gan/tobacco/tobacco_pubcom01.html

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 神奈川県において、松沢知事の強いリーダーシップのもとに、WHOタバコ規制枠組み条約(FCTC)の受動喫煙防止ガイドラインに沿った禁煙条例を制定すべく取り組まれていることに敬意を表します。

 知事もおっしゃっているように、これは本来国が率先して法制化し実施すべき規制ですが、政府・財務省が国民の健康を最優先するのではなく、たばこ事業法という天下の悪法のもとに、税収とタバコ業界の利益を守ることを優先させている構造が変わらない限りすぐには実現できない現状において、神奈川県の取り組みが突破口となって全国の都道府県や国における規制へと繋がっていくことを大いに期待しております。

 ただしそのためには、神奈川県においてタバコ業界側からの強い圧力に屈して骨抜きになり、本来の目的を達成できないような条例となって、それが悪い先例とならないよう、FCTCガイドラインに沿って「すべての屋内およびそれに準ずる施設」において「分煙ではなく完全禁煙」を「罰則などにより実効性を確保して」実施されることを強く望みます。

【公共的施設の範囲と除外規定について】
 この「基本的考え方」においても、「県民等」は県内のすべての者が対象になり、「県民の受動喫煙を防ぐこと」が目的と書かれているにもかかわらず、公共的施設の規制対象から「休憩室、更衣室、事務室等」が除外されていることは明らかに目的と矛盾しています。

 これでは、同じ「県民等」であっても、利用者は受動喫煙から守られても、従業員は守られないことになります。また、同じ施設内の「休憩室等」が禁煙規制から除外されれば、その施設における受動喫煙を防止できないことは、上記ガイドラインにも明記されています。

 飲食店を含むあらゆる施設において、「屋内完全禁煙」が唯一の受動喫煙防止対策であり、このガイドラインはFCTC締結国会議において日本も含めた全会一致で採択され、各国で2010年2月までに実施すべきことを再度ご確認ください。

 もし飲食店などで分煙スペースを残せば、そこに出入りする従業員の受動喫煙を防止することは不可能です。諸外国においても、飲食店等の禁煙化は、利用客はもちろんのこと全ての労働者を受動喫煙から守ることを目的として実施されているはずです。客は守られて労働者は守られないということは職業差別と言って過言ではありません。最も弱い立場にある「県民」である労働者を、この条例案では守ることができません。この除外規定は削除し、適用施設は飲食店等を含む全ての屋内および屋内に準じる公的施設にすべきです。

 松沢知事、検討委員会および県当局、そして県議会の賢明なるご判断を期待しております。