● 自転車が関係する交通事故
2006年 17万件を超え、全事故の約2割に
歩行者との接触事故 10年前の4.8倍に
● 改正道路交通法 2008年6月施行
1.自転車は原則、車道左側を通行
<例外>歩道を通行できる場合の要件
1)道路標識などで指定された場合
2)幼児や児童が運転する場合
3)車道や交通の状況からやむを得ない場合
2.13歳未満はヘルメット着用(保護者の努力義務) ※
3.自転車通行ルールに関する広報啓発活動
● 法改正と別に注意を促す
1)傘さし運転
2)携帯電話の使用
● 三人乗り
禁止を明記→安全が確保できる自転車の開発を条件に三人乗りを認める
● 二人乗り 道交法で禁じられている
16歳以上の運転者が6歳未満の幼児1人を同乗させることは可能
● 飲酒運転 5年以下の懲役または百万円以下の罰金
(東奥日報2008.4.22夕刊記事より)
※この「努力義務」というのがミソで、どうも日本人は「努力義務」というのは努力していれば(しているふりをすれば)実施しなくてもいいとか、やらなくても罰せられないのだから守らなくてもいい、などと勝手に解釈する傾向が強いのではないでしょうか。(健康増進法の受動喫煙防止義務が全く守られていない現状をみると)
子どもを自転車の事故から守るという目的から考えれば、無防備な自転車でのヘルメット着用は自動車のシートベルト以上に必要なものだし、できれば13歳以上や大人も同じように着用した方がいい。。
三人乗りについては、これは「自転車の問題」ではなく「道路の問題」であって、日本の現状ではどんなに安全で倒れにくい自転車を開発したとしても、親子三人が安全に通行できる道路はほとんどないはず。。(だから開発しなくてもいいとか現状で一律に禁止すべきということではないのですが…)
2006年 17万件を超え、全事故の約2割に
歩行者との接触事故 10年前の4.8倍に
● 改正道路交通法 2008年6月施行
1.自転車は原則、車道左側を通行
<例外>歩道を通行できる場合の要件
1)道路標識などで指定された場合
2)幼児や児童が運転する場合
3)車道や交通の状況からやむを得ない場合
2.13歳未満はヘルメット着用(保護者の努力義務) ※
3.自転車通行ルールに関する広報啓発活動
● 法改正と別に注意を促す
1)傘さし運転
2)携帯電話の使用
● 三人乗り
禁止を明記→安全が確保できる自転車の開発を条件に三人乗りを認める
● 二人乗り 道交法で禁じられている
16歳以上の運転者が6歳未満の幼児1人を同乗させることは可能
● 飲酒運転 5年以下の懲役または百万円以下の罰金
(東奥日報2008.4.22夕刊記事より)
※この「努力義務」というのがミソで、どうも日本人は「努力義務」というのは努力していれば(しているふりをすれば)実施しなくてもいいとか、やらなくても罰せられないのだから守らなくてもいい、などと勝手に解釈する傾向が強いのではないでしょうか。(健康増進法の受動喫煙防止義務が全く守られていない現状をみると)
子どもを自転車の事故から守るという目的から考えれば、無防備な自転車でのヘルメット着用は自動車のシートベルト以上に必要なものだし、できれば13歳以上や大人も同じように着用した方がいい。。
三人乗りについては、これは「自転車の問題」ではなく「道路の問題」であって、日本の現状ではどんなに安全で倒れにくい自転車を開発したとしても、親子三人が安全に通行できる道路はほとんどないはず。。(だから開発しなくてもいいとか現状で一律に禁止すべきということではないのですが…)
交通法規、署名運動掲示板を設置!
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1256773&tid=baa3ffca1a2cna4ca4bfa43a4ha1a3a1a1a1ja5ma5bfda2a5a2a5ja1k&sid=1256773&mid=936
信じられない交通規則 改則?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1256773&tid=baa3ffca1a2cna4ca4bfa43a4ha1a3a1a1a1ja5ma5bfda2a5a2a5ja1k&sid=1256773&mid=854
規制には罰則があるのだからきちんと運用して実効性を持たせるべきですね。(ヘルメット着用は努力義務ですが)