駐日韓国大使、教科書の独島明記で松本外相に抗議(聯合ニュース) - goo ニュース
第一次世界大戦後、国際聯盟規約の第14条に基づいて、平和的な国際紛争の解決機関として、常設国際司法裁判所が設立されることになりました。この裁判所の重要な役割の一つは、ヴェルサイユ条約を始めとした講和条約を法源として、国家間の紛争を司法解決することにあったのです。
日本国の現在の領域は、サンフランシスコ講和条約によって定められていますので、竹島もまた、この例外ではありません。この点に関しては、ラスク書簡が存在しており、韓国政府が、講和条約における竹島の帰属をアメリカ政府に照会した際に、アメリカ政府は、連合国側の立場から、竹島は日本国の帰属とする返答を送付しています。つまり、サンフランシスコ講和条約の解釈としては、竹島は、日本領なのです。竹島について、韓国は、”歴史的にも法的にも、疑いのない韓国領”、と言い張っていますが、少なくとも法的な根拠がないことは確かです(もっとも、韓国は、証明できれば、この条約に遡って、日本国の先占の無効を主張することはできる・・・)。
第二次世界大戦後には、国際連合の元で、新たに国際司法裁判所が設置されています。当然に、この司法裁判所は、サンフランシスコ講和条約の解釈権を持つのですから、当裁判所への付託こそが、最も適切な領土問題の解決方法です。韓国が、竹島の実効支配をもって一方的に”サンフランシスコ体制”を否定するとしますと、それは、ヒトラーによるヴェルサイユ体制への挑戦と同様の蛮行なのではないでしょうか。
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第一次世界大戦後、国際聯盟規約の第14条に基づいて、平和的な国際紛争の解決機関として、常設国際司法裁判所が設立されることになりました。この裁判所の重要な役割の一つは、ヴェルサイユ条約を始めとした講和条約を法源として、国家間の紛争を司法解決することにあったのです。
日本国の現在の領域は、サンフランシスコ講和条約によって定められていますので、竹島もまた、この例外ではありません。この点に関しては、ラスク書簡が存在しており、韓国政府が、講和条約における竹島の帰属をアメリカ政府に照会した際に、アメリカ政府は、連合国側の立場から、竹島は日本国の帰属とする返答を送付しています。つまり、サンフランシスコ講和条約の解釈としては、竹島は、日本領なのです。竹島について、韓国は、”歴史的にも法的にも、疑いのない韓国領”、と言い張っていますが、少なくとも法的な根拠がないことは確かです(もっとも、韓国は、証明できれば、この条約に遡って、日本国の先占の無効を主張することはできる・・・)。
第二次世界大戦後には、国際連合の元で、新たに国際司法裁判所が設置されています。当然に、この司法裁判所は、サンフランシスコ講和条約の解釈権を持つのですから、当裁判所への付託こそが、最も適切な領土問題の解決方法です。韓国が、竹島の実効支配をもって一方的に”サンフランシスコ体制”を否定するとしますと、それは、ヒトラーによるヴェルサイユ体制への挑戦と同様の蛮行なのではないでしょうか。
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