昨日、安保法制違憲論に関連して、都内で「立憲主義の危機」と題するシンポジウムが開催されたそうです。名だたる憲法学者の方々が壇上で講演をなさったと伝わりますが、立憲主義の危機を根拠とした安保法制反対論には疑問を抱かざるを得ないのです。
シンポジウムには出席しておらず、ネット上で紹介されている断片的な情報しか手元にありませんので、本記事に若干の誤解や曲解があるかもしれません(予めご了承くださいませ)。講演では、立憲主義の歴史を詳らかに解説しながら、今日の安保法制を”憲法の根幹を揺るがす”愚かで危険な行為と捉えているようです。”イギリス、ドイツ、アメリカも、憲法の根幹を変えることはしない”と…。しかしながら、近代の立憲主義には、そもそもは、絶対王政、即ち、君主が無拘束な状況で権力を振るう体制に対する抵抗から生じた歴史があり、その本質的な価値は、憲法の下における権力分立による統治の健全化にあります。近代憲法の制定が議会開設とセットになっていたのも、民主的な機関としての議会を統治機構に組み込むことで、国民を含む国全体を考慮した統治の実現が求められたからです(為政者による権力の私物化、統治目的からの逸脱、暴走を防ぐ…)。仮に、立憲主義の本質を揺るがす事態があるとすれば、それは、憲法が定めた相互抑止体制が崩壊し、拘束無き独裁体制が出現する時です。
この点からしますと、防衛や安全保障の権限に拘束を課す日本国憲法第9条は、立憲主義の本質とは関連性がないと考えられます。実際、例として挙げられていたイギリス、ドイツ、アメリカの憲法にも、第9条に該当する条文は存在していません(イギリスには憲法典自体が存在せず、ドイツ基本法で禁じているのは侵略戦争のみ…)。如何なる憲法も、国の安全を脅かすはずはなく(統治機能の否定になる…)、日本国憲法もまた、国際法が許容する範囲の行動を許していると解釈すべきなのではないかと思うのです。
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この点からしますと、防衛や安全保障の権限に拘束を課す日本国憲法第9条は、立憲主義の本質とは関連性がないと考えられます。実際、例として挙げられていたイギリス、ドイツ、アメリカの憲法にも、第9条に該当する条文は存在していません(イギリスには憲法典自体が存在せず、ドイツ基本法で禁じているのは侵略戦争のみ…)。如何なる憲法も、国の安全を脅かすはずはなく(統治機能の否定になる…)、日本国憲法もまた、国際法が許容する範囲の行動を許していると解釈すべきなのではないかと思うのです。
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