(1)行政、司法、立法の三権分立が当たり前のテーゼ(these)民主主義国家の日本で、前法相が司法への政治介入「指揮権」発動(operative the right of command)を検討していたことが本人の退任会見で明らかとなった。
当事者は判事出身の法相で国会開催中にケイタイで競馬サイトを見ていたことが発覚して、資質が問題となって追求され今回の改造人事で退任した。政治がねじれ国会の与野党対立構図で一向に進展しない無責任国会を安易に政治構図に責任転嫁した、緊張感を自ら欠く次から次の醜態だ。
国家、政治に本来機密などあってはならずに、国民に情報公開して判断を共有し一体感のある政治姿勢こそが政治に活力(motive power)を生みだす。現実の政治は国民に不利益な情報を隠し(密約)、政治家の野望のために国民負担と引き換え(責任を押し付ける)に国益、信頼を損なって平然の独断政治だ。
法相が検事総長を指揮できる権限(指揮権)はそうした一方的な司法への政治介入による政治策略、支配影響力行使としての機密保護、救済目的(事実隠し)として、自己防衛の便宜上設けられた(検察庁法)ものだ。
(2)尖閣諸島沖中国漁船衝突事件の現場映像のネット流出にかかわって、政府の外交失態を隠す意図で政治家、公務員の罰則を含めた秘密保全法の制定を目指しているのと論理は同じだ。
この法相の指揮権は過去に一度だけ当時自由党幹事長(のちの自民党首相)の汚職事件捜査の打ち切り介入で発動されて当然のように強い批判を受けて、その法相は辞任した。
この理不尽で不条理(unreasonableness)な権限はその後発動されることもなく、見直されることもなく都合主義(conveniencism)で法律規定だけが残っている。
(3)今回、このゾンビ(zombi)法を蘇(よみがえ)らせようとしたのが、前法相による民主党元代表・幹事長の強制起訴事件にかかわる検察捜査報告者の「ねつ造」に関係した検事が不起訴になることへの政治介入、指揮権発動意図だった。(報道)
指揮権はそれでもそもそも三権分立の精神から、個々の事件への介入権限を制限(検事総長のみを指揮)しており、ねつ造検事の不起訴内容レベルとなれば国家体制への危機的情勢にかかわる政治介入という、それでも理不尽、不条理をはるかに超えた指揮権発動の概念スケールからはほど遠く、問題外の話だった。
(4)国家体制の危機的情勢が起きるということであれば、それはそれで機密など隠すことなくありとあらゆる情報を国民に開示して共に立ち向かう、乗り越えることこそ正当な体制へ政治改革する本質であって、それを理不尽、不条理に政治介入して隠し策略維持することではない。
国家、国民ではなくて、政治体制の都合主義のための指揮権概念など必要もないことだ。法制化されても発動は1回だけ、民主主義、社会正義パラダイム(paradigm)が定着した現在では実質指揮権発動など不可能な時代背景もある。
(5)現法精神でも取り合わない、整合性のない指揮権発動など考える変な法相までいるのだから、有形無実のゾンビ法など廃止すべきだ。
こんなのが判事出身の国会議員なのだから、司法、検察の危機も当然で改革(指揮権がなくても司法改革で適正チェックできる)が急がれるとともに、国民の判断もだまされない検証と覚悟が必要だ。そのためにも機密ではなく情報公開だ。
当事者は判事出身の法相で国会開催中にケイタイで競馬サイトを見ていたことが発覚して、資質が問題となって追求され今回の改造人事で退任した。政治がねじれ国会の与野党対立構図で一向に進展しない無責任国会を安易に政治構図に責任転嫁した、緊張感を自ら欠く次から次の醜態だ。
国家、政治に本来機密などあってはならずに、国民に情報公開して判断を共有し一体感のある政治姿勢こそが政治に活力(motive power)を生みだす。現実の政治は国民に不利益な情報を隠し(密約)、政治家の野望のために国民負担と引き換え(責任を押し付ける)に国益、信頼を損なって平然の独断政治だ。
法相が検事総長を指揮できる権限(指揮権)はそうした一方的な司法への政治介入による政治策略、支配影響力行使としての機密保護、救済目的(事実隠し)として、自己防衛の便宜上設けられた(検察庁法)ものだ。
(2)尖閣諸島沖中国漁船衝突事件の現場映像のネット流出にかかわって、政府の外交失態を隠す意図で政治家、公務員の罰則を含めた秘密保全法の制定を目指しているのと論理は同じだ。
この法相の指揮権は過去に一度だけ当時自由党幹事長(のちの自民党首相)の汚職事件捜査の打ち切り介入で発動されて当然のように強い批判を受けて、その法相は辞任した。
この理不尽で不条理(unreasonableness)な権限はその後発動されることもなく、見直されることもなく都合主義(conveniencism)で法律規定だけが残っている。
(3)今回、このゾンビ(zombi)法を蘇(よみがえ)らせようとしたのが、前法相による民主党元代表・幹事長の強制起訴事件にかかわる検察捜査報告者の「ねつ造」に関係した検事が不起訴になることへの政治介入、指揮権発動意図だった。(報道)
指揮権はそれでもそもそも三権分立の精神から、個々の事件への介入権限を制限(検事総長のみを指揮)しており、ねつ造検事の不起訴内容レベルとなれば国家体制への危機的情勢にかかわる政治介入という、それでも理不尽、不条理をはるかに超えた指揮権発動の概念スケールからはほど遠く、問題外の話だった。
(4)国家体制の危機的情勢が起きるということであれば、それはそれで機密など隠すことなくありとあらゆる情報を国民に開示して共に立ち向かう、乗り越えることこそ正当な体制へ政治改革する本質であって、それを理不尽、不条理に政治介入して隠し策略維持することではない。
国家、国民ではなくて、政治体制の都合主義のための指揮権概念など必要もないことだ。法制化されても発動は1回だけ、民主主義、社会正義パラダイム(paradigm)が定着した現在では実質指揮権発動など不可能な時代背景もある。
(5)現法精神でも取り合わない、整合性のない指揮権発動など考える変な法相までいるのだから、有形無実のゾンビ法など廃止すべきだ。
こんなのが判事出身の国会議員なのだから、司法、検察の危機も当然で改革(指揮権がなくても司法改革で適正チェックできる)が急がれるとともに、国民の判断もだまされない検証と覚悟が必要だ。そのためにも機密ではなく情報公開だ。