丁度2年くらい前の話ですが、息子から電話があり・・・
「昨日、機械で指を詰めてしもたんや」・・・と
私は即座に・・・「指落としたんか?!」・・・と
息子は「先っちょの骨が砕けてしもたから、数ミリ程だけ短いらしい」・・・と
この時、妻は内心、「行って、何かと世話をしてやりたい」と考えていたみたいでしたが・・・
結局のところ、息子の「大丈夫」という言葉に・・・二人とも行くこともせず・・・
当面の治療費にお金が必要だろうと振込だけしました。
帰京した折に、息子に聞いた当時の生活は・・・
頭を洗うのも大変なので、バリカンで自分で丸坊主にしてしまった・・・と
昨年、妻も親指を深く切ってしまい数針縫ったことがありました
その時、私が頭や背中を洗ってやりましたが、
息子も不自由やったろうと・・・考えてみれば、水臭い両親ですよね・・・m(__)m・・・
兎に角、この程度で済んだことを有難いと思っています。
息子の場合は会社側で労災の申請をしてくれたようでしたが、
妻の場合は、仕事中なのに会社側に相談もせず自分で処理してしまいました・・・
中々、労災申請の話はしにくかったようです・・・
今朝は、労災保険についての記事を紹介してみようと思います。
~以下、3月17日読売新聞朝刊より抜粋~
Q・仕事中にけがをしたので、会社に治療費の相談をしたら、「君の不注意が原因だ」といわれました。自分で負担しなければいけないのでしょうか。
「工事現場で作業中に転落した」「長時間労働で職場での嫌がらせでうつ病になった」――。仕事中にけがをしたり、病気になったりするケースは少なくありません。
労働基準法は、事業主の過失の有無を問わず、労働者が仕事によって怪我をしたり病気になったりした場合、事業主が労働者や遺族に療養費など保障の責任を負わなければならない、としています。
■ 仕事中にけが 治療費は?
労災保険から支給される
しかし、実際に労働災害が起きたとき、すべての事業主が補償を行えるだけの資金を持っているとは限りません。これでは労働者が不利益を被ってしまう恐れがあります。そこで、労働者誰もが確実に十分な補償を受けられるように設けられたのが、労働者災害補償保険制度(労災保険)です。国が保険の運営者となり、原則として労働者を1人でも雇う会社に強制適用されます。保険料は全額会社が負担します。正社員に限らず、パート、アルバイトなど非正規労働者も対象です。
労災保険からは、仕事が原因のけがや病気、死亡について、労働者本人や遺族に対して、治療費や遺族年金などが支給されます。通勤中のけがについても給付が行われます。
労働者が療養のために働けず、賃金を貰えない場合は、休業の4日目から、平均賃金の80%を受け取ることができます。死亡した場合は、遺族年金または一時金、葬祭料を受け取れます。但し、休業に対する給付は休業日の翌日から2年、遺族年金や一時金は労働者の死亡の翌日から5年を経過すると請求権が消滅するので、注意が必要です。
これらの給付を受けるためには労働者や遺族が労働基準監督署に手続し、労災と認定されることが必要です。うつ病などの精神障害として認定されるためには、「発症前おおむね半年の間に、仕事で強い心理的負担があった」などの要件が必要になります。
労災が適用されるかどうかは、病気やけがが「仕事が原因」といえるかどうかが決め手となります。昼休み中の事故などは、状況によって認定される場合も、そうでない場合もあります。労災に関する相談窓口は、厚生労働省の「労災保険相談ダイヤル」(0570・006031)が便利です。
(大津和夫)
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