■地元住民らの粘り強い反対にもかかわらず、群馬県が平成18年から受け付けてきた安中市岩野谷地区の岩井川源流地に、当初地元の不動産業者が申請したサンパイ最終処分場の事前協議を通してしまいました。その後、本申請の段階で、資力のない地元業者にかわり、突如として県外、それも千葉県市原市にある㈱城装が地元に㈱ジョウソウというペーパー会社を立ち上げ、事業を継承したとして、群馬県に名乗りを挙げました。当然、別会社なのですから、最初から地元の関係者らの同意書を取り付けるところからスタートしなければならないのに、㈱ジョウソウは一度も地元説明会をしないまま、地元の不動産業者に代わって、看板を掲げ、しかも群馬県はそれを容認し、手続きが滞ると業者から訴訟を起こされかねない」という理屈で、サンパイ場設置許可を出してしまいました。
そのため当会は、どのような内容の設置許可を出したのか、群馬県に教えてもらおうとしたら、「情報開示請求をすれば設置許可の内容を開示する」と言われました。その指示を守って情報開示をして、許可処分の内容や事業規模などがわかったので、開示を受けてから3か月以内に設置許可に対する異議申し立てとして審査請求書を、処分庁である群馬県の上級庁である環境省に提出しました。
ところが、国民の安全な生活環境を守るべき環境省が、「(当会が)設置許可を知った日は、群馬県が設置許可の内容を知りたければ、情報開示をしろ」と言った日が、「処分を知った日だ」とする処分庁の群馬県の主張を全面的に受け入れて、当会の審査請求を、審査請求審査会にすら諮らず、3か月以内の審査請求期間を過ぎていた、という理由で問答無用で却下したのでした。
群馬県がホームページなどで、設置許可処分を掲載すれば問題ないのに、それをせず、「知りたければ情報開示制度を使え」と言い、県のその指示を守った住民に対して、「情報開示制度を使えと言った時が、住民が設置許可処分のあったことを知った日だ」と主張するのですから、完全にサンパイ業者側に配慮していることがわかります。
事実、群馬県は、「県内に民間の管理型産業廃棄物最終処分場がひとつもない」として、なんとか岩野谷地区のサンパイ場を業者に作らせたがっている姿勢がこれまでにもその言動を通じて見え隠れしてきました。
しかし国の機関である環境省はそのようなスタンスは取らないだろうと、大きな期待を寄せていたのですが、結果的には、群馬県と同じ穴のムジナであることがわかりました。
■そのため、国に対して、許可処分を知った日は、いったい何時なのか?を問うために提訴することではっきりさせる必要を痛感しました。そして、本年7月11日に東京地裁に訴状を提出しました。同日、群馬県に対しても訴状を前橋地裁に提出しました。当時の経緯は次のブログ記事をご覧ください。
〇2023年07月20日:安中市大谷地区に計画中の大規模サンパイ処分場に県が出した設置許可に異議を申し立てた当会が提訴!(2)↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/d227e1680d9933deb9ea23e6e5bda8bb
■その後、東京地裁から第1回弁論が9月21日に開催されると連絡があり、国からの答弁書を待っていましたが、なかなか届かず、どうしたのかな、と思っていた矢先、9月15日から17日まで長野県松本市に旅行した後、帰宅すると、郵便局の不在連絡票がポストに入っていました。そこで、9月19日に安中郵便局に取りに行ったところ、「特別送達」で被告国からの答弁書が送られてきたことがわかりました。
家に持ち帰って開封すると、次の内容の文書が同封されていました。内容は次のとおりです。
*****9/14答弁書*****
令和5年(行ウ)第298号
産業廃棄物処理施設許可処分に係る審査請求の却下裁決取消請求事件
原 告 小 川 賢
被 告 国
答 弁 書
令和5年9月14日
東京地方裁判所民事第51部2D係 御中
被告指定代理人
〒102-8225 東京都千代田区九段南一丁目1番15号
九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部(送達場所は、別紙のとおり)
上 席 訟 務 官 真 野 弘 昭
訟 務 官 下 屋 和 孝
〒100-8975 東京都千代田霞が関一丁目2番2号
環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課
課 長 松 田 尚 之
課 長 補 佐 三 原 利 教
主 査 池 田 恵 里 香
主 査 池 田 宏 之
法 務 係 員 古 田 島 悠 吏
環 境 専 門 員 山 寄 陸
第1 請求の要旨(ママ)に対する答弁
「請求の要旨(ママ)」第1項に「令和5年1月5日」とあるのを「令和5年1月6日」と、「環境省環境再生 資源循環局長」とあるのを「環境大臣」とそれぞれ解した上で、以下のとおり答弁する。
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因に対する認否
1 「第2 当事者」について
(1) 「1」について
原告が群馬県安中市野殿の住民である限りで認める。
(2) 「2」について
被告が国を代表する者であることについては認め、その余は否認する。
「請求の要旨(ママ)」第1項に係る裁決を行ったのは、環境大臣である(甲9)。
2 「第3 審査請求の事案の内容」について
(1) 「1」について
認否の限りでない。
(2) 「2」について
不知。
(3) 「3」について
訴外株式会社環境資源(以下「訴外環境資源」という。)が平成18年5月26日に設立された会社であることは認め、その余は不知。
(4) 「4」について
訴外環境資源が、平成25年10月22日付けで、群馬県知事に対し、産業廃棄物処理施設設置の許可申請を行ったことは認め、その余は不知。
(5) 「5」について
不知。
(6) 「6」について
疎外株式会社ジョウソウ(以下「疎外ジョウソウ」という。)が、平成29年10月14日か午後6時半から安中市商工会議所において住民説明会を開催したことは認め、その余は不知。
(7) 「7」について
原告が、令和3年3月10日付けで、群馬県に対し、群馬県情報公開条例に基づき、開示を請求する文書の名称等を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定により設置の許可を受けた、株式会社ジョウソウによる産業廃棄物最終処分場の設置許可申請書及び添付書類一式並びに産業廃棄物処理施設設置許可証の写し」などとする開示請求(以下「本件開示請求」という。)を行ったことは認め、その余は不知ないし争う。
3 「第4 審査請求の前置」について
(1) 「1」について
原告が、令和3年6月18日付けで、環境大臣に対し、疎外ジョウソウに対する産業廃棄物処理施設設置許可処分(以下「本件設置許可処分」という。)について行政不服審査法(以下「行審法」という。)に基づく審査請求(以下「本件審査請求」という。)を行ったことは認め、その余は争う。
(2) 「2」ないし「4」について
「被告とあるのを「環境省環境再生・資源循環局廃棄物規制課審理員と解した上で認める。
(3) 「5」について
「被告」とあるのを「環境省間k票再生・資源循環局長」と解した上で認める。4 「第5 裁決に至る判断の誤り」について
(1) 「1」について
環境大臣が、令和5年1月6日に本件審査請求を審査請求期間の徒過を理由に却下したという限りで認める。
(2) 「2」及び「2(ママ)」について
本件審査請求に係る裁決書(甲9)に原告が引用する記載があることは認める。
(3) 「3(ママ)」について
不知。
(4) 「4(ママ)」について
争う。
(5) 「5(ママ)」について
原告の意見であり、認否の限りでない。
(6) 「6(ママ)」ないし「8(ママ)」について全体として争う。
第3 本件訴訟に至る経緯
1 原告は群馬県安中市内に居住する個人である。
2 群馬県知事は、令和3年2月3日付けで、訴外ジョウソウに対し、設置場所を群馬県安中市内、施設の種類を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第7条第14号ハで定める管理塑産業廃棄物最終処分場とする産業廃棄物処理施設の設置を許可する旨の処分(本件設置許可処分)をした(甲2)。
3 原告は、令和3年3月10日付けで、群馬県知事に対して本件開示請求をし、これに対し、群馬県知事は、同月19日付けで、本件開示請求により開示を請求された文書の一部を開示する旨決定した(甲4の1及び2)。
4 原告は、令和3年6月18日付けで、本件設置許可処分について、環境大臣に対し、本件審査請求をした(甲1)。
5 環境大臣は、令和5年1月6日付けで、本件審査請求が「処分があったことを知った日」(行審法1 8条1項本文)から3か月を超えた後にされたものであり、当該審査請求期間を経過した後にされたことについて「正当な理由」(同項ただし書)に該当する事実も認められないとして、本件審査請求を却下する裁決(以下「本件裁決」という。)をした(甲9)。
6 原告は、令和5年7月11日付けで本件訴訟を提起した。
第4 被告の主張
1 はじめに
原告は、本件設置許可処分があったことを知った日が、本件開示請求により開示された文書を受け取った令和3年3月26日であると主張するようである。しかしながら、以下に述べるとおり、原告が本件設置許可処分があったことを知った日は令和3年3月10日であるから、本件審査請求は、行審法18条1項所定の審査請求期間経過後にされたものであり、不適法である。
2 本件審査請求が審査請求期間を経過した後にされた不適法なものであること
(1) 行審法18条1項本文にいう「処分があったことを知った日」について
行審法18条1項本文は、処分についての審査請求は、「処分があったことを知った日」の翌日から起算して3か月以内にしなければならない旨規定するところ、「処分があったことを知った日」とは、当事者が書類の交付、口頭の告知その他の方法により処分の存在を現実に知った日をいう(最高裁判所昭和27年11月20日第一小法廷判決・民集6巻10号1038ページ参照)。そして、処分の名宛人以外の第三者の場合については、諸般の事情から、上記第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を上記「処分があったことを知った日」と解するのが相当である(最高裁判所平成5年12月17日第三小法廷判決・民集47巻10号5530ページ参照)。
(2) 原告が本件設置許可処分があったことを知った日は令和3年3月10日であること
ア 原告は、令和3年3月10日に群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に赴き、本件開示請求を行っているところ(甲5の21枚目)、自身が管理するインターネット上のブログ(市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬)の同年4月6日付けの記事においても、その経緯について、「当会(被告注:市政をひらく安中市民の会を指すと思料される。)でも、3月8日に隣の富岡市桑原地区のかたから知らせを受け、地元大谷地区の関係者に確認したところ、群馬県が地域住民の意向を無視して、強引に設置許可をジョウソウに出していたことが分かりました。そして3月10日に群馬県環境森林部廃棄物リサイクル課を訪れて、担当者らと協議し、情報開示請求手続きをとりました。」、「開示請求情報は、担当者らに特定してもらい『廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第1項の規定により設置の許可を受けた、株式会社ジョウソウによる産業廃棄物最終処分場の設置許可申請書及び添付書類一式並びに産業廃棄物処理施設設置許可証の写し』としました。」(乙1・4枚目)と記載するとともに、本件開示請求に係る公文書開示請求書を掲載するなどしている。
イ また、原告は、本件審査請求手続において提出した反論書でも、「処分庁は、審査請求人が令和3年3月10日に公文書開示請求のため群馬県庁に来庁した際に、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課職員が審査請求に係る許可処分の事実を伝え、開示を請求する公文書の内容又は件名の記載について、助言したことをもって、審査請求人が本件審査請求に係る処分があったことを知ったと主張するが、単に設置許可処分をなしたと口頭で告げられただけで、本件審査請求に係る処分があったことを知ったということにはならない。」(甲6・2枚目)として、令和3年3月10日に群馬県において産業廃棄物処理施設設置許可申請事務を担当する職員から本件設置許可処分について口頭で告げられた旨主張している。
ウ 以上のとおり、原告が、令和3年3月8日又は同月9日に地元住民から本件設置許可処分がされた旨の情報を得て、同月10日に群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に赴き、本件設置許可処分に係る許可証も含めて本件開示請求を行っていることからすれば、原告は、令和3年3月10日に本件設置許可処分があったことを了知したものと推認することができる。
したがって、原告が本件設置許可処分「があったことを知った日」は令和3年3月10日である。
(3) 小括
したがって、本件審査請求は、原告が本件設置許可処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を超えた後の令和3年6月18日になされたものであり、審査請求期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求を却下した本件裁決は適法である。
第5 結語
以上のとおり、本件裁決は適法であるから、原告の請求は速やかに棄却されるべきである。
以 上
=====(別紙)=====
送達場所
住所
〒102-8225
東京都千代田区九段南一丁目1番15号
九段第2合同庁舎
東京法務局訟務部
行政訟務部門下屋宛て
電話 03-5213-1296
-1298
-1397
-1398 ←
-1403
FAX 03-3516-7307
*****証拠説明書(1)*****
令和5年(行ウ)第298号
産業廃棄物処理施設許可処分に係る審査請求の却下裁決取消請求事件
原 告 小 川 賢
被 告 国
証 拠 説 明 書 (1)
令和5年9月14日
東京地方裁判所民事第51部2D係 御中
被告指定代理人
真 野 弘 昭
下 屋 和 孝
松 田 尚 之
三 原 利 教
池 田 恵 里 香
池 田 宏 之
古 田 島 悠 吏
山 寄 陸
号証:乙1
標目(原本・写しの別):市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬のウェブページプリントアウト書面(写し)
作成年月日:R3.4.6
作成者:市民オンブズマン群馬・市政をひらく安中市民の会事務局
立証趣旨:原告が、令和3年3月10日には、本件設置許可処分があったことを知っていたこと等
*****乙1号証*****
〇2021年04月06日:住民意向を黙殺し安中市岩野谷地区の大規模サンパイ処分場設置許可を出した一太知事率いる環境行政の悪質度
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/27c01f9ac80f76cf4d5fe42a9c7f4040
**********
■以上のとおり、あくまでも県職員が、「設置許可の内容を知りたければ情報開示制度を使って請求しろ」と当会に指示をして、当会がそれにもとづき情報開示請求書を提出した日が、当会が設置許可処分を知り得た日だと、国が主張して、裁判を争う姿勢を見ています。
一方、当会は、設置許可処分を知った日は、情報が開示された日が知った日であると主張しています。
果たして東京高裁はどちらの主張を採用するのでしょうか。それとも別な判断をするのでしょうか。
第1回の口頭弁論は、9月21日(木)14時から東京地裁民事第51部の裁判官の合議で419号法廷において開廷されます。
■ちなみにその後、9月29日(金)10時から群馬県を相手取った裁判が、前橋地裁民事第2部の裁判官の合議で21号法廷において開廷されます。
おそらく、東京地裁における国との裁判において、当会を門前払いにするかどうか次第で、群馬県を相手取った裁判のほうは、しばらく様子見となるのではないか、という可能性もあり得ます。
ですので、9月21日の東京地裁での弁論の状況についての報告にご注目ください。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
■安中市と高崎市と富岡市が境界を接する安中市岩野谷地区、高崎市吉井町上奥平地区、富岡市桑原地区には、廃棄物処理施設として中間施設や最終処分場が集中しています。これまでにも住民は、廃棄物処分施設の計画が持ち上がるたびに反対運動を展開していきましたが、業者と癒着した行政の前に、ほとんどの場合、敗れ去り、今日の「廃棄物銀座」と呼ばれる景観を呈する惨状となってしまいました。
そのような現状にさらにとどめを刺す、安中市岩野谷地区の大谷地内に計画されたサンパイ場に群馬県が2021年2月3日に設置許可証を交付していたことがわかりました。このサンパイ計画の当初から反対運動を展開してきた当会は、さっそく審査請求を行いましたが、サンパイ処理施設設置を優先する国や県の方針に阻まれ、あえなく却下されました。そこで、悩みぬいた挙句、国と県を相手取り提訴することにしました。
■前橋地裁には、群馬県知事を相手取り、サンパイ処理施設設置許可処分の取り消し訴訟を提起しました。訴状は以下のとおりです。
*****7/11群馬県知事を相手取る訴状*****
訴 状
令和5年7月11日
前橋地方裁判所 御中
原告 〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
小 川 賢
電話 090-5302-8312
被告 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
群馬県 代表者 知事 山本一太
電話 027-223-1111
産業廃棄物処理施設許可処分取消請求事件
訴訟物の価格 160万円(算定不能)
貼用印紙額 13,000円
第1 請求の要旨
1 被告は、令和3年2月3日付けで株式会社ジョウソウに対して行った産業廃棄物処理施設設置の許可処分を取り消せ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 当事者
1 原告は群馬県安中市野殿の住民であり納税者である。
2 被告は、群馬県を代表する者であり、上記処分を行った者である。
第3 本件事案の内容
1 本件は、群馬県安中市岩野谷地区の大谷地内に設置が計画されている産業廃棄物処理施設で管理型最終処分場(以下「本件施設」という。)について、処分庁である被告群馬県知事が令和3年2月3日に群馬県第425号-0号として設置許可処分をした事案である。
2 原告が居住する岩野谷地区は、岩井、野殿、大谷の3地区から構成されている。隣接する高崎市吉井町上奥平地区並びに富岡市桑原地区における廃棄物処理施設の設置計画及び設置実現が多発していたことから、その影響が実際に岩野谷地区に及ぶことが懸念されており、良識ある住民らにより監視が続けられてきたが、平成2年頃から、大谷区域でサイボウ環境による管理型一般廃棄物最終処分場の設置計画が持ち上がった。住民らは反対運動を展開したが、平成9年に被告群馬県知事が設置許可を出してしまったため、平成19年に開業されてしまった。その後、大和建設の中間処理施設が稼働したり、大谷区域の谷津と呼ばれる山間部に次々に産廃業者による産業廃棄物最終処分場の設置計画が被告群馬県に提出されてきた。
3 今回のジョウソウによる産業廃棄物最終処理施設(サンパイ処分場)は、前記のサイボウ環境の処分場が稼働した平成19年当時から、同処分場設置手続きや地上げに関与していた関係者が次の案件として地元で画策していたものである。すなわち、本件施設は、そもそも平成18年5月26日に地元安中市内の不動産業者らにより設立されたペーパー会社の株式会社環境資源が、群馬県職員OBでかつて県林務部長を務めていた中島信義らの支援を得て、安中市大谷地区の岩井川源流部にある農業用ため池に近接する山間に、産業廃棄物管理型最終処分場を作ることを企てたものである。そして、環境資源は平成18年の設立直後から、地元の地権者や周辺住民の同意書、下流の水利組合員からの同意書を取り付けたりしていたが、その後、環境資源は被告群馬県に対して事前協議を申請し、平成25年8月19日に被告群馬県知事が事前協議終了通知を環境資源に発出した。
4 環境資源は平成25年10月22日付で産廃処分場設置の許可手続きのための本申請を被告群馬県知事に行ったことから、危機意識を共有した地元区長会は、平成27年3月29日(日)午後2時から、岩野谷公民館2階講義室において「廃棄物処分場に関する特別講座」を開いた。この特別講座には、大谷地区住民を主体に、岩井地区、野殿地区の住民らを含め総勢40名余りが参加した。そして、設置許可手続きの最終段階にある環境資源のサンパイ処分場の設置阻止に向けて、安中市の市長や副市長も参加し、安中市職員による出前講座のあと、専門家による特別講座が行われた。
5 その後、環境資源による表立った動きは見られず、地元住民の間では、環境資源が財政的に行き詰まったとして、安堵する声も聴かれるようになった。
6 そうした状況下で2年半が経過した平成29年10月14日、突然㈱ジョウソウという聞き慣れない事業者による「株式会社ジョウソウ(旧環境資源)管理型最終処分場事業住民説明会」が開催され、原告も地元住民から連絡を受けて急遽、同日午後6時半から安中市商工会館3階の大研修室に行った。ジョウソウの説明では、環境資源を引き継いだとのことであったが、原告は、「単に引き継いでも、会社名が変わり経営陣が入れ替わっており、最初から事前協議をしなければならないことをよく認識したほうがよい」とアドバイスをした。
7 なお、後日明らかになったことだが、群馬県知事はこの住民説明会の開催日について、審査請求の審理において、審査庁の環境省に対して平成29年10月25日だと説明した。しかし、実際には原告の言う通り平成29年10月14日(土)18時30分から2時間20分開催されたのであり、これはジョウソウが平成29年10月19日に被告群馬県知事に対して事業承継に係る申請関係書類を提出した時の5日前であり、ジョウソウが被告に地元説明会開催日について虚偽の説明をしたか、あるいは被告が審査庁に対して鷽の説明をしたかのどちらかである。
8 その後、ジョウソウの動きも見られないまま3年が経過した令和2年3月9日に、地元住民から「群馬県がジョウソウの大規模産廃計画に対して設置許可を出したという未確認情報がある」との通報を受け、直ちに被告群馬県に情報開示請求を行い、3月26日に開示を受けた文書で、被告群馬県知事がジョウソウの本件計画に対して令和3年2月3日付で設置許可処分を出したことを知った。
第4 審査請求の前置
1 原告は、令和3年3月26日に開示を受けた文書により、被告群馬県知事が本件設置許可処分を出したことを知り、令和3年6月18日に審査請求を被告に提起した。
2 提起後、令和3年8月4日付で、審査庁環境省から「弁明書の送付および反論書の提出等について」と題する送り状が届き、令和3年7月28日付の被告群馬県知事の弁明書が一緒に送付されてきた。
3 原告は、令和3年8月23日付で審査庁あてに反論書を郵送した。その後も、複数回、審査庁と被告、審査庁と原告の間でやり取りがなされた。
4 審査庁は、令和4年11月13日に「審理手続の終結等について」と題する文書を原告に郵送した。この中で審査庁は「審理員が、行政不服審査法第41条第3項の審理員意見書および事件記録を環境大臣に提出する予定時期を、令和4年12月5日とした」と原告に通知した。
5 審査庁は、令和5年1月6日付裁決書を同年1月10日の消印で配達証明付にて原告あてに発送し、原告は同年1月11日に裁決書を受け取り、さいけつがなされたことを知った。
第5 裁決に至る判断の誤り
1 審査庁の裁決書に記された理由によれば、1年半余りかけて審理された挙句、本件設置許可処分については全く審理の対象とされず、処分庁である被告群馬県知事の言い分を全て受け入れた、いわゆる“門前払い”同然の却下裁決とした根拠は、「審査請求期間の徒過」とされている。
2 審査庁はその根拠として、「行政不服審査法第18条第1項本文は、処分についての審査請求は、『処分があったことを知った日』の翌日から起算して3か月以内にしなければならない旨規定するところ、処分の名宛人以外の第三者の場合については、諸般の事情から、上記第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を上記『処分があったことを知った日』としてその翌日を上記第三者の審査請求期間の起算日とすることができるものというべきである(最高裁平成5年12月17日第三小法廷判決 民集47巻10号5530頁参照)」を持ち出した。
2 そのうえで審査庁は、「これを本件についてみると、審査請求人(原告)が令和3年3月10日に本件開示請求をする際に、対象となる公文書の内容等について群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の職員に相談したことに争いはないものと解される。そして、審査請求人が上記の相談の後に開示を請求をした公文書が本件施設の設置許可証の写し等であることからすれば、審査請求人は上記の相談の際に同課の職員から本件設置許可処分があったことを告げられ同処分があったことを了知したものと推認するのが相当である」との判断を示した。
3 原告は、令和3年3月10日に本件開示請求をする際に、処分庁である被告群馬県環境森林部西部環境森林事務所を訪れ、「巷間でジョウソウの産廃処分場の設置許可を県が出したという情報が飛び交っているが、事実かどうか確認したいので、設置許可証の写しを見せてほしい」と担当職員に相談したが、「写しは見せられない。見たければ情報開示請求をする必要がある」と口頭で告げられたのである。
4 そのため、原告は、被告の指示に従って本件開示請求を行い、開示された本件施設の設置許可証等が原告の手元に届いて本件設置許可処分が事実であったことを認識した同年3月26日が、本件処分があったことを知った日であると一貫して主張してきた。したがって原告には「正当な理由」がある。
5 だが審査庁は、「審査請求人の主張するように設置許可証等が開示請求等により行政処分の名宛人以外の第三者に交付されるまで当該第三者が『処分があったことを知った』といえないとすると、行政処分の効果を一定期間の経過により確定させようとする同条の趣旨に反する結果を招来することは明らかである」として、被告の隠ぺい体質に寄り添う判断をする始末である。被告群馬県の環境行政の体たらくは県民の誰もが嘆いているが、国民の安全・安心な生活環境の保全を担保する元締めの環境省がこのありさまである。
6 審査庁の上記の論理が全てまかり通ってしまうと、住民監査請求などで、処分から1年を経た事案について、住民にとって唯一ともいうべき情報開示請求により不法行為の事実の存在を知り得ても、行政に是正措置を求める手段が奪われてしまうことになる。情報公開制度を利用して知り得た事実をもとに住民が行政を相手取り、1年以上経過した行政処分に関して住民監査請求を提起するケースは、遺憾ながら行政の隠ぺい体質により全国各地で多発している。今回の場合、処分庁の被告群馬県が本件設置許可証の写しをホームページで掲載していれば、そして、処分庁の被告の職員が、原告からの相談を受けた際に「県のホームページに掲載してある」と説明すれば、原告は、処分がなされた事実を確認できた。だが、そうした事情について、審査庁は裁決書の中で全く触れておらず、処分庁である被告群馬県の主張をうのみにして、原告の主張を退けた。このことは、国民・住民の知る権利をないがしろにするものであり、断じて許されない。
7 なお、審査請求の裁決書の却下裁決の取消し処分については、別途国を相手取り提訴する。
第6 本件設置許可処分についての当事者の主張
1 審査請求にあたり、原告は本件設置許可処分について、概ね次の通り主張した。
ア 処分庁が本件設置許可処分に当たり、本件意見書に記載された懸念事項についてどのような指導をしたのか、事業者がどのような対応したのか、処分庁から本件開示請求により開示された公文書を見ても全く確認できない。
イ まして、環境資源は既に存在しておらず、千葉県に拠点のある株式会社城装が主体となって設立したジョウソウが、それまで環境資源が行政や地元関係者と協議をしてきた経緯や結果をなぜそのまま「継承」し得るのかなどの不明点や疑問点について合理的な説明もない。
ウ そもそも、群馬県は特定地域に廃棄物処理施設が集中することを避けるために条例を制定しているはずである。そのことを群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に指摘すると、「本件は環境資源が設置計画を申請した時点では発効しておらず、適用外だ」という。しかし、今回の事業者はジョウソウであり、そもそも事業者が実質的に異なるのだから適用外という判断は当てはまらない。
また、ジョウソウは地元関係者に対して同意書を取っているのかどうかも確認できておらず、環境資源が平成19年当時に取得した同意書をそのまま踏襲しているとなれば、その有効性についても疑問符がつく。
エ さらに、山本群馬県知事は本件設置許可処分に先立ち、令和2年12月25日の午前9時ころ、環境森林部長や廃棄物 リサイクル課長を同道し、安中市長らに面談のため安中市役所を訪問している。その際、「設置許可申請のための書類が揃っているので、これ以上先延ばしにできない」などと安中市長側に説明したという。審査請求人はこのことについて、安中市側に情報開示請求をしたところ、安中市には当該協議に関する議事録がないとのことで、どのような説明が群馬県側からなされたのか確認できていない。少なくとも、審査請求人が本件意見書で述べた懸念事項等について明確な説明が短時間でなされたとは到底思えない。
オ 地元住民らが強く反対し、安中市行政としても設置を望んでいない、このような関東圏で最大クラスの大規模産業廃棄物処分場設置について県民の安全、安心な生活環境の保全を司る群馬県が、住民の声にも耳を傾けようとせず、十分な検討や精査も尽くさないまま、設置許可処分をすることはできない。
よって、本件設置許可処分を取り消すとの裁決を求める。
2 これに対し、被告は、本件設置許可処分について次のように審査庁に弁明している。
ア 廃棄物処理法第15条第6項の規定による意見書は、施設の設置に対して単純な賛否を求めるものではなく、より正確な審査を行うために必要な「生活環境保全上の見地からの意見」を求めるものである。処分庁は、提出された意見書の内容及び群馬県廃棄物処理施設等専門委員会から出された生活環境保全上の見地からの意見を踏まえ、廃棄物処理法第15条の2第1項第2号に定められる周辺地域の生活環境の保全等について適正な配慮がなされており、かつ、その他同法の定める要件に適合していると判断したものである。
イ ジョウソウは、環境資源から社名変更等を行ったものであり、法人格の変更はない。社名変更等の事実は履歴事項証明書で確認しており、審査請求人に対して令和3年3月26日に当該証明書も開示している。
ウ また、群馬県において、審査請求人が主張するような特定地域に廃棄物処理施設が集中することを避けるための条例は制定していない。群馬県では、廃棄物処理施設の設置に関して、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」を制定し、廃棄物処理法の手続を行う前に事前協議を実施するよう事業者に指導している。本件施設に係る事前協議書は、平成18年7月7日に提出されており、平成25年4月1日の同規程の一部改正で、設置を行おうとする施設が最終処分場の場合、他の最終処分場の敷地の境界からの距離が1 km以上あること(第7条第1号イ)等が追加された。なお、ここでの審査請求人の指摘は、いずれも上記事前協議規程に関するものであり、本件設置許可申請の審査において適用されるものではない。
エ 山本群馬県知事による安中市長への訪問については、知事が許可処分の前に地元市長に群馬県の方針を伝えたものである。
オ 廃棄物処理法は、産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請が同法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないのであって、処分庁は、本件設置許可申請について、廃棄物処理法の定める要件について慎重に審査を行い、適合することを確認したため本件設置許可処分を行ったものである。
3 前項2の被告の弁明に対して、原告は反論書で反論したが、どういうわけか審査庁の裁決書には、原告の反論内容が反映されていない。
第6 まとめ
審査請求において審査庁の環境省は、上記の本件設置許可処分に関する原告と被告の主張について単に並べただけで審理することなく、審査庁は審査請求期間のみについて、一方的に被告の言い分を丸呑みするだけで、原告の審査請求を門前払いとする却下裁決をくだした。
よって原告は、本件設置許可処分について、取り消すべきだとする司法の判断を求めてここに提訴する。
以上
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■続いて東京地裁には、被告を国の代表者の法務大臣とした産業廃棄物処理施設許可処分に係る審査請求の却下裁決の取り消しを求める訴訟を提起しました。訴状は以下のとおりです。
*****7/11国を相手取る訴状*****
訴 状
令和5年7月11日
東京地方裁判所 御中
原告 〒379-0114 群馬県安中市野殿980番地
小 川 賢
電話 090-5302-8312
被告 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1
国 代表者 法務大臣 齋藤 健
電話 03-3580-4111
産業廃棄物処理施設許可処分に係る審査請求の却下裁決取消請求事件
訴訟物の価格 160万円(算定不能)
貼用印紙額 13,000円
第1 請求の要旨
1 被告は、令和5年1月5日付環境省環境再生・資源循環局長がなした「処分庁(群馬県知事山本一太)が令和3年2月3日付けで株式会社ジョウソウに対して行った産業廃棄物処理施設設置の許可処分」に係る審査請求について、「却下する」とした裁決を取り消せ。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 当事者
1 原告は群馬県安中市野殿の住民であり納税者である。
2 被告は、国を代表する者であり、上記却下裁決を行った者である。
第3 審査請求の事案の内容
1 本件は、群馬県安中市岩野谷地区の大谷地内に設置が計画されている産業廃棄物処理施設で管理型最終処分場(以下「本件施設」という。)について、処分庁である群馬県知事が令和3年2月3日に群馬県第425号-0号として設置許可処分をした事案である。
2 原告が居住する岩野谷地区は、岩井、野殿、大谷の3地区から構成されている。隣接する高崎市吉井町上奥平地区並びに富岡市桑原地区における廃棄物処理施設の設置計画及び設置実現が多発していたことから、その影響が実際に岩野谷地区に及ぶことが懸念されており、良識ある住民らにより監視が続けられてきたが、平成2年頃から、大谷区域でサイボウ環境による管理型一般廃棄物最終処分場の設置計画が持ち上がった。住民らは反対運動を展開したが、平成9年に群馬県知事が設置許可を出してしまったため、平成19年に開業されてしまった。その後、大和建設の中間処理施設が稼働したり、大谷区域の谷津と呼ばれる山間部に次々に産廃業者による産業廃棄物最終処分場の設置計画が群馬県に提出されてきた。
3 今回のジョウソウによる産業廃棄物最終処理施設(サンパイ処分場)は、前記のサイボウ環境の処分場が稼働した平成19年当時から、同処分場設置手続きや地上げに関与していた関係者が次の案件として地元で画策していたものである。すなわち、本件施設は、そもそも平成18年5月26日に地元安中市内の不動産業者らにより設立されたペーパー会社の株式会社環境資源が、群馬県職員OBでかつて県林務部長を務めていた中島信義らの支援を得て、安中市大谷地区の岩井川源流部にある農業用ため池に近接する山間に、産業廃棄物管理型最終処分場を作ることを企てたものである。そして、環境資源は平成18年の設立直後から、地元の地権者や周辺住民の同意書、下流の水利組合員からの同意書を取り付けたりしていたが、その後、環境資源は群馬県に対して事前協議を申請し、平成25年8月19日に群馬県知事が事前協議終了通知を環境資源に発出した。
4 環境資源は平成25年10月22日付で産廃処分場設置の許可手続きのための本申請を群馬県知事に行ったことから、危機意識を共有した地元区長会は、平成27年3月29日(日)午後2時から、岩野谷公民館2階講義室において「廃棄物処分場に関する特別講座」を開いた。この特別講座には、大谷地区住民を主体に、岩井地区、野殿地区の住民らを含め総勢40名余りが参加した。そして、設置許可手続きの最終段階にある環境資源のサンパイ処分場の設置阻止に向けて、安中市の市長や副市長も参加し、安中市職員による出前講座のあと、専門家による特別講座が行われた。
5 その後、環境資源による表立った動きは見られず、地元住民の間では、環境資源が財政的に行き詰まったとして、安堵する声も聴かれるようになった。
6 そうした状況下で2年半が経過した平成29年10月14日、突然㈱ジョウソウという聞き慣れない事業者による「株式会社ジョウソウ(旧環境資源)管理型最終処分場事業住民説明会」が開催され、原告も地元住民から連絡を受けて急遽、同日午後6時半から安中市商工会館3階の大研修室に行った。ジョウソウの説明では、環境資源を引き継いだとのことであったが、原告は、「単に引き継いでも、会社名が変わり経営陣が入れ替わっており、最初から事前協議をしなければならないことをよく認識したほうがよい」とアドバイスをした。
7 その後、ジョウソウの動きも見られないまま3年が経過した令和2年3月9日に、地元住民から「群馬県がジョウソウの大規模産廃計画に対して設置許可を出したという未確認情報がある」との通報を受け、直ちに群馬県に情報開示請求を行い、3月26日に開示を受けた文書で、群馬県知事がジョウソウの本件計画に対して令和3年2月3日付で設置許可処分を出したことを知った。
第4 審査請求の前置
1 原告は、令和3年3月26日に開示を受けた文書により、群馬県知事が本件設置許可処分を出したことを知り、令和3年6月18日に審査請求を被告に提起した。
2 提起後、令和3年8月4日付で、被告から「弁明書の送付および反論書の提出等について」と題する送り状が届き、令和3年7月28日付の群馬県知事の弁明書が一緒に送付されてきた。
3 原告は、令和3年8月23日付で被告あてに反論書を郵送した。
4 被告は、令和4年11月13日に「審理手続の終結等について」と題する文書を原告に郵送した。この中で被告は「審理員が、行政不服審査法第41条第3項の審理員意見書および事件記録を環境大臣委提出する予定時期を、令和4年12月5日とした」と原告に通知した。
5 被告は、令和5年1月6日付裁決書を同年1月10日の消印で配達証明付にて原告あてに発送し、原告は同年1月11日に裁決書を受け取り、さいけつがなされたことを知った。
第5 裁決に至る判断の誤り
1 被告の裁決書に記された理由によれば、1年半余りかけて審理された挙句、本件処分については全く審理の対象とされず、処分庁である群馬県知事の言い分を全て受け入れた、いわゆる“門前払い”同然の却下裁決とした根拠は、「審査請求期間の徒過」とされている。
2 被告はその根拠として、「行政不服審査法第18条第1項本文は、処分についての審査請求は、『処分があったことを知った日』の翌日から起算して3か月以内にしなければならない旨規定するところ、処分の名宛人以外の第三者の場合については、諸般の事情から、上記第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を上記『処分があったことを知った日』としてその翌日を上記第三者の審査請求期間の起算日とすることができるものというべきである(最高裁平成5年12月17日第三小法廷判決 民集47巻10号5530頁参照)」を持ち出した。
2 そのうえで被告は、「これを本件についてみると、審査請求人(原告)が令和3年3月10日に本件開示請求をする際に、対象となる公文書の内容等について群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の職員に相談したことに争いはないものと解される。そして、審査請求人が上記の相談の後に開示を請求をした公文書が本件施設の設置許可証の写し等であることからすれば、審査請求人は上記の相談の際に同課の職員から本件設置許可処分があったことを告げられ同処分があったことを了知したものと推認するのが相当である」との判断を示した。
3 原告は、令和3年3月10日に本件開示請求をする際に、処分庁である群馬県環境森林部西部環境森林事務所を訪れ、「巷間でジョウソウの産廃処分場の設置許可を県が出したという情報が飛び交っているが、事実かどうか確認したいので、設置許可証の写しを見せてほしい」と担当職員に相談したが、「写しは見せられない。見たければ情報開示請求をする必要がある」と口頭で告げられたのである。
4 そのため、原告は、処分庁の指示に従って本件開示請求を行い、開示された本件施設の設置許可証等が原告の手元に届いて本件設置許可処分が事実であったことを認識した同年3月26日が、本件処分があったことを知った日であると一貫して主張してきた。したがって原告には「正当な理由」がある。
5 だが被告は、「審査請求人の主張するように設置許可証等が開示請求等により行政処分の名宛人以外の第三者に交付されるまで当該第三者が『処分があったことを知った』といえないとすると、行政処分の効果を一定期間の経過により確定させようとする同条の趣旨に反する結果を招来することは明らかである」として、処分庁の隠ぺい体質に寄り添う判断をする始末である。群馬県の環境行政の体たらくは県民の誰もが嘆いているが、国民の安全・安心な生活環境の保全を担保する元締めの環境省がこのありさまである。
6 被告の上記の論理が全てまかり通ってしまうと、住民監査請求などで、処分から1年を経た事案について、住民にとって唯一ともいうべき情報開示請求により不法行為の事実の存在を知り得ても、行政に是正措置を求める手段が奪われてしまうことになる。情報公開制度を利用して知り得た事実をもとに住民が行政を相手取り、1年以上経過した行政処分に関して住民監査請求を提起するケースは、遺憾ながら行政の隠ぺい体質により全国各地で多発している。今回の場合、処分庁の群馬県が本件設置許可証の写しをホームページで掲載していれば、そして、処分庁の職員が、原告からの相談を受けた際に「県のホームページに掲載してある」と説明すれば、原告は、処分がなされた事実を確認できた。だが、そうした事情について、被告は裁決書の中で全く触れておらず、処分庁である群馬県の主張をうのみにして、原告の主張を退けた。このことは、国民・住民の知る権利をないがしろにするものであり、断じて許されない。
7 1年を経過した処分について、住民が情報開示制度を利用して知りえた事案がすべて期限徒過ですべて行政不服申し立て出来ないとなると、行政の隠ぺい体質と相まって、住民の知る権利に対する重大な悪影響を及ぼすことになる。
8 原告は本件事案について、地元で一貫して注視してきており、常に行政にも地元の意向と懸念を伝えてきたが、こうした形で設置許可処分に係る審査請求期間について徒過を理由に門前払いをくらわされたことに憤りを禁じ得ない。開かれた行政を具現化するためにも、本件裁決は取り消されなければならない。なぜなら、そうすることにより、処分庁による本件設置許可の違法・不当性についての本案の審理が可能となるからである。
以上
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■東京地裁では、14階の民事受付の担当者が「30分ほど後にまた来てほしい。それまでに事件番号が確定するから」と言われ、30分後に再訪すると担当者から「本事件は東京地裁民事第51部が担当する予定で、事件番号は令和5年(行ウ)第298号です」と告げられ、受付票を交付してもらいました。その後、7月18日9時33分に東京地裁民事第51部の楠見書記官から連絡があり、「第1回弁論期日として9月19日と21日を想定していますが、都合はどうでしょうか」と聞かれたので、「両日とも終日OKです」と回答しました。
するとそれから間もなく10時19分に楠見書記官から連絡があり「第1回期日が9月21日火曜日午後2時から東京地裁第419号法廷に決まりました」と口頭で通知されたので、直ちに期日請書をファックスで東京地裁民事第51部あてに発信しました。
■他方、前橋地裁からはまだ連絡がないため、7月19日の午後、別件で県庁を訪れた際に、16階の廃棄物・リサイクル課産業廃棄物係を訪れ、「訴状はもう届きましたか」と訊ねたところ、「まだだが、訴状っていったいなんのことか」と聞かれたので、「地元の大谷地区にジョウソウが計画しているサンパイ場設置許可処分の件です」と答えました。どうやら、まだ裁判所から何の連絡も来ていない様子がうかがえました。
そのため、「もうすぐ2階のほうから前橋地裁に提出した訴状の複本が届くと思いますが、時間がかかるかもしれないので、当会のブログに掲載しておきますから、それを見ておいてください」と依頼しました。
群馬県の担当者も当会の口頭説明だけでは、なぜ国と知事とをどのような理由で提訴したのがよく呑み込めていないことがうかがえます。当会は裁決書の教示に基づき今回の対応に至ったわけですが、元より弁護士には一切相談していません。群馬県の弁護士に相談しても、高額の相談料や着手金をとられるだけで、行政相手の訴訟には皆及び腰で、裁判所も行政に加担することから、誰も親身になってとりあってくれないためです。
方や群馬県の場合、顧問弁護士としてリストアップされた弁護士は多数おり、訴訟代理人としての費用も我々県民から集めた血税で賄うため、弁護士も高額報酬を示されて、2つ返事で訴訟代理人業務を引き受けます。今回、群馬県が訴訟代理人としてどの弁護士を起用するか注目したいと存じます。
【8月1日追記】
その後7月31日(月)午後1時2分に前橋地裁民事第2部の富澤書記官から電話連絡がありました。用件は、「事件番号が令和5年(行ウ)第11号」となったことと、裁判官から訴状を訂正するよう指示があったことでした。後者については、訴状1ページ目の当事者である被告の表示を「群馬県 代表者 知事 山本一太」から「群馬県 同代表者兼処分行政庁 知事 山本一太」とすること、それとあとできれば訴状4ページ目の「第3」の8項目の「その後、ジョウソウの動きも見られないまま3年が経過した令和2年3月9日に、地元住民から」とあるのは、「その後、ジョウソウの動きも見られないまま3年が経過した令和3年3月9日・・・」が正しいと思われるので、訂正できればお願いしたい、というものでした。
あらためて訴状を見直すと、誤字脱字等が、指摘された箇所以外にも散見されましたが、とりあえず、上記の訴状本文で赤字部分で示した個所を修正する旨、訴状訂正申立書を作成し、8月1日の午後1時に前橋地裁3階の民事受付に提出しました。
訴状訂正申立書を見てもらうと、「『3年が経過した』ところは、実際には4年に満たないので、訂正せずにそのままでもよかったのに」と言われ、なるほどと思いましたが、そのまま受け付けてもらいました。書記官は「これで、第1回弁論の手続きを進めますので、おって期日について決まればご連絡します」とのことでした。
その足で、県庁16階の廃棄物・リサイクル課を訪れました。すでに訴状を提出したことは伝えてありましたが、「訴状訂正申立書をさっき出してきたが、これから第1回弁論に向けた準備に入ると地裁書記官が言っていたので、そのうち連絡があると思います」と報告したところ、廃・リ課は「こちらにはまだ訴状は届いていない」とのことでした。また、「訴状が届いていないので、訴訟代理人弁護士を誰にするかも全く考えていない」とのことでした。筆者からは「ブログに訴状を掲載しておいたので、事前に目を通しておいてもらいたい」と依頼しておきました。
【8月4日追記】
本日午後9時8分に前橋地裁民事第2部の富澤書記官から電話で連絡があり、「本事件の第1回口頭弁論期日を9月29日(金)午前10時としたいのですが、出頭できますか」と都合を聞かれたので、「はい、大丈夫です。それではこの後、期日請書を送っておきます」と返事をしました。そして、ファックスで期日請書を地裁あてに送信しました。
そして、群馬県廃棄物・リサイクル課にもその旨電話で伝えたところ、「まだ、地裁からは訴状も含めてなにも連絡がない。そうすると、そのうち期日呼出状が届くことになるのか」という返事でした。そのため、「こちらはてっきり群馬県のほうの都合も勘案して、9月29日の第1回弁論期日を指定してきたのだとばかり思っていたけど、そうではないとすると、おそらく、原告の都合だけ確認すれば、被告のほうは第1回弁論には『擬制陳述』といって、欠席することが可能なので、こうした対応をとっている可能性があるのではないか」と説明しました。
当日、群馬県側が訴訟代理人としてどんな弁護士を起用してくるか、また、上述のとおり、第1回弁論では、被告は答弁書だけ提出して、誰も法廷に出頭しない、いわゆる「擬制陳述」という形をとる場合が行政裁判の場合、かなり目立つため、被告群馬県側のこの事件に対する誠意というのを推し量る一つの指標となるため、注目したいと思います。
なお、本件訴訟の推移については都度ご報告してまいりますので、この裁判を通じて、群馬県の環境行政が、地元住民の安心・安全な生活環境の保全と、サンパイ処分場の確保による産廃業者の利権の保全のどっちを重点政策としているのか、皆さんとご一緒に検証してまいりたいと考えております。
【市民オンブズマン群馬・市政をひらく安中市民の会事務局より】
※参考情報「環境資源⇒ジョウソウに名義変更した大規模サンパイ処分場計画の15年間の経緯」
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〇2009年11月28日:柳川喜郎・岐阜県前御嵩町長の体験談から見える群馬県西毛地区のサンパイ場計画の深刻さ↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/65f148c453841cf5442ad51824a6b1d8
〇2010年1月24日:岡田市長の選挙戦略? 突然に配布された廃棄物処分場反対チラシの目論見↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/01263c7a16351c21a23d6e9bca0051b2
〇2010年12月27日:サンパイ銀座として全国の業者が注目する岩野谷地区で住民による学習会開催↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/ebf7baf2a0c69420fbba045fb06c0120
〇2012年4月15日:安中市大谷地区2番目となる大規模サンパイ場計画の第2回説明会の顛末報告(前半)↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/23d0ec642ac793cd665b0202790b4324
〇2012年4月19日:安中市大谷地区2番目となる大規模サンパイ場計画の第2回説明会の顛末報告(後半)↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/1284bfe9bb84311dd066096f4f58c82d
〇2013年5月27日:安中市大谷の廃棄物処分場設置問題にかんする岩野谷区長会主催の意見交換会↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/bc236207d0fff9c97bc6cf97e6cec512
〇2012年6月10日:これでいいのか群馬県環境行政・・水源地域保全条例にサンパイ場目的の森林売買監視強化も含めよ!↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/5cebb8783f982fb26d6ad9efc35ed915
〇2012年7月3日:サンパイ問題説明会で県職員の無責任発言に黙った議員らをチラシで批判する岡田市長のキャンドル精神(1)↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/e7cf6408db3e4d5c40fda22d4ee29a5d
〇2012年7月4日:サンパイ問題説明会で県職員の無責任発言に黙った議員らをチラシで批判する岡田市長のキャンドル精神(2)↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/a7c5d987656caa380e7a4c2cdcf943c1
〇2012年8月1日:安中市岩野谷地区で3番目となる廃棄物処分場に対して反対の意見書を県知事に提出↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/946934b72590d9741125a83e4e6febd0
〇2012年8月17日:これでいいのか群馬県環境行政…職員OBを役員に迎え県土サンパイ化に盤石を期す業者とそれを支える群馬県↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/196cc81f992423362731b9250261a775
〇2012年11月18日:サンパイ銀座化阻止のため安中市岩野谷地区住民らが設置した看板に早速イチャモンを付けた安中市と群馬県↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/96682c74f3862af76e333f5a98605d24
〇2012年12月1日:「条例違反…」住民に看板を撤去させたサンパイ業者/環境資源㈱お抱え大物役人OBの威光と安中市の弱腰↓
https://blog.goo.ne.jp/ogawakenpg/e/d9d624a25c67cabf9991ae7a4578e32b
〇2012年12月14日:住民が県道脇に建てた看板を群馬県に命じて15cmずらさせたサンパイ業者天下り大物役人OBのツルの一声↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/918.html
〇2013年6月21日:これでよいのか群馬県環境行政…ついに事前協議の最終局面を迎えた安中の大規模サンパイ場計画↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1057.html
〇2013年7月19日:本日の大規模審議会で事前協議を終了し設置に向け業者・行政が邁進するか安中市大谷の大規模サンパイ場計画↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1081.html
〇2013年7月29日:ついに日刊ゴルフ場跡地まで目を付け始めた廃棄物処理業者…群馬県西部サンパイ銀座化拍車の懸念↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1086.html
〇2013年7月30日:これでよいのか群馬県環境行政…資本金300万円で廃棄物処分場設置申請ができる理由を非開示にする深いワケ↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1087.html
〇2013年9月19日:8月19日に事前協議を終えた㈱環境資源のサンパイ場計画で早くも市道路線廃止で便宜を図る安中市↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1125.html
〇2013年11月7日:これでいいのか群馬県環境行政…事前協議を終え政官業一体で突き進む安中市岩野谷地区のサンパイ場計画↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1158.html
〇2013年11月15日:これでいいのか群馬県環境行政・・・大規模審議会の議事録から見えてくる政官業トライアングル(その1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1163.html
〇2013年11月16日:これでいいのか群馬県環境行政・・・大規模審議会の議事録から見えてくる政官業トライアングル(その2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1164.html
〇2013年12月15日:いよいよ大谷地区に大規模サンパイ場を実現させるべく3期目の出馬表明に向けて地ならしを始めた岡田市長↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1180.html
〇2014年4月22日:緑の県民税の疑問…県知事が新市長への説明に24日午後派遣することになった岩野谷サンパイ銀座化のA級戦犯↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1276.html
〇2014年4月25日:新市長就任の翌日に安中市役所を訪れ、新市長に緑の県民税のPRをした岩野谷地区サンパイ銀座化の張本人↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1279.html
〇2014年5月14日:これでいいのか群馬県環境行政・・・市長選前は時間の問題だけだった環境資源のサンパイ場計画の今後(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1288.html
〇2014年5月14日:これでいいのか群馬県環境行政・・・市長選前は時間の問題だけだった環境資源のサンパイ場計画の今後(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1289.html
〇2014年7月10日:只今縦覧中の安中市岩野谷地区3番目の廃棄物処分場計画・・・意見書には必ずページ総数を記載しよう↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1339.html
〇2014年7月13日:これでいいのか群馬県環境行政…環境資源サンパイ場計画を後押しする環境森林部長と元上司の大物OB↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1338.html
〇2014年7月30日:官業癒着で粛々と進む岩野谷地区のサンパイ場設置計画の本申請に対して住民として意見書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1352.html
〇2015年4月10日:環境資源サンパイ場計画許可目前でガン死の恐怖に晒される岩野谷住民が特別講座で知った驚愕の実態(1)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1579.html
〇2015年4月11日:環境資源サンパイ場計画許可目前でガン死の恐怖に晒される岩野谷住民が特別講座で知った驚愕の実態(2)↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1581.html
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■安中市と高崎市と富岡市が境界を接する安中市岩野谷地区、高崎市吉井町上奥平地区、富岡市桑原地区には、廃棄物処理施設として中間施設や最終処分場が集中しています。これまでにも住民は、廃棄物処分施設の計画が持ち上がるたびに反対運動を展開していきましたが、業者と癒着した行政の前に、ほとんどの場合、敗れ去り、今日の「廃棄物銀座」と呼ばれる景観を呈する惨状となってしまいました。
なかでも、平成18年から安中市岩野谷の大谷地区の一番奥に計画されている㈱環境資源による関東屈指の大規模な産業廃棄物最終処分場計画は、地元の生活環境や営農環境保全の観点から、最後のとどめを刺されかねないため、地区住民は深刻な脅威として対処してきました。その過程は、本件記事の末尾に記載してあります。
そうした中、突如として群馬県知事が2021年2月3日に㈱ジョウソウに対して、この大規模サンパイ廃棄物最終処分場の設置許可を出したと言う情報が地元に知らされました。仰天した地元住民のかたがたは、直ちに安中市や群馬県に事実関係を確認したところ、事実であることが判明したというのです。
当会も早速情報の真偽を確認すべく、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課産業廃棄物係に確認したところ、担当部署である出先の西部環境森林事務所廃棄物係に聞くように言われ、2021年3月10日に訪れて担当者に話を聞きました。すると、「2月3日に許可処分を出した」というので、驚いて「どのような許可処分を出したのか、許可証の写しがあれば見せてほしい」と担当者に頼んだところ、「情報開示請求をするように」と言われました。
そして県の指示に基づき当会が情報開示請求を行い、2021年3月26日に開示を受けた文書に含まれていたサンパイ場設置許可証など処分内容に関する情報を確認したところ、群馬県が本当にジョウソウという会社に対して、県知事がサンパイ場の設置許可証を交付したことが判明しました。
そして、行政不服審査法に基づく異議申し立ての審査請求を行うため、県に「どこに対して審査請求書を提出したらよいのか」と聞いたところ、「本件は廃棄物処理法に基づく処分なので審査庁は国、つまり環境省になる」と教えられたので、2021年6月18日に環境省に審査請求書を提出しました。
その後、何度か審査庁の環境省とやり取りしましたが、とりわけ、群馬県知事からの弁明書で、当会が審査請求を提起した日は、処分を知った日である2021年3月10日から3か月を超えた同年6月18日であるから、審査請求は違法だという主張を国にしていることを知ったときは、思わず天を仰ぎました。
1年半近くにわたり、審査庁の環境省は当会の審査請求を審理していましたが、国は2022年11月13日に審理手続の終結を宣言し、同年12月5日に本件に係る環境省審理員の意見書および事件記録が環境大臣に提出予定だと当会に通知してきました。
群馬県に聞くと、「この後処分庁の環境省は第三者機関に諮問し、答申を得てから最終判断をして裁決するのだろう」と言いました。ところがあにはからんや、環境省は2023年1月6日付の裁決書を同月10日に当会あてに郵送し、当会は同月11日に受け取りました。
■裁決書の内容は次のとおりです。
*****送り状*****
環循規発第2301061号
令和5年1月6日
審査請求人 小川 賢 殿
環境省環境再生・資源循環局長
裁決書の謄本の送達について
審査請求人が令和3年6月18日に提起した審査請求について裁決されたので、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第51条第2項の規定により、別添のとおり裁決書の謄本を送付します。
*****1/6裁決書*****
環循規発第2301061号
裁 決 書
審査請求人 群馬県安中市野殿980
小川 賢
処分庁 群馬県知事 山本 一太
審査請求に係る処分 処分庁が令和3年2月3日付けで株式
会社ジョウソウに対して行った産業廃棄
物処理施設設置の許可処分
審査請求人小川賢(以下「審査請求人」という。)が令和3年6月18日に提起した廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)に関する審査請求(以下「本件審査請求」という。)について、次のとおり裁決する。
令和5年1月6日
環 境 大 臣 西 村 明 宏
主 文
本件審査請求を却下する。
事 案 の 概 要
1 本件審査請求の骨子
本件は、長野県安中市内に設置が計画されている産業廃棄物処理施設(管理型最終処分場。以下「本件施設」という。)について、処分庁が令和3年2月3日に設置許可処分(群馬県第425号一0号。以下「本件設置許可処分」という。)をしたことに対し、同市に居住する審査請求人が、住民の声にも耳を傾けようとせず、十分な検討や精査も尽くさないまま設置許可処分をすることはできないなどとして、本件設置許可処分の取消しを求める事案である
2 前提となる事実
(1)審査請求人は、群馬県安中市野殿に居住する住民である。
(2)株式会社環境資源(以下「環境資源」という。)は、平成18年5月26日に設立され、群馬県安中市内に本店を置く、一般廃棄物、産業廃棄物の最終処分場の建設、運営、管理等を目的とする株式会社であり、平成29年6月22日に株式会社ジョウソウ.(以下「ジョウソウ」という。)に商号変更した(履歴事項全部証明書)。
(3)環境資源は、平成25年10月22日、処分庁に対して廃棄物処理法第15条第1項の規定により、本件施設の設置許可申請(以下「本件設置許可申請」という。)を行った(産業廃棄物処理施設設置許可申請書)。
(4)審査請求人は、廃棄物処理法第15条第6項の規定に基づき、本件施設の放流水が、ダイオキシン類、全窒素、CODの基準を満たしておらず、周辺の農業用水や生活環境に重大かつ深刻な影響を及ぼすこと等から本件設置許可申請に対して許可を出してはならない旨の意見書(平成26年7月30日付け株式会社環境資源産業廃棄物処理施設設置許可申請にかかる生活環境保全上の見地からの意見書。以下「本件意見書」という。)を処分庁に提出した。
(5)処分庁は、令和3年2月3日、ジョウソウに対して次の内容の本件設置許可処分を行った(産業廃棄物処理施設設置許可証)。
ア 施設の種類
管理型産業廃棄物最終処分場
イ 処理する産業廃棄物の種類
①燃え殻、②汚泥、③廃プラスチック類、④紙くず、⑤木くず、⑥ゴムくず、⑦金属くず、⑧ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、⑨鉱さい、⑩がれき類、⑪ばいじん、⑫13号廃棄物(以上12種類)
なお、②については含水率85パーセントの無機性汚泥に限られ、④及び⑤については付着物に限られる。
ウ 設置場所
群馬県安中市大谷字新山1259番2ほか6筆
エ 処理能力
埋立面積30,794㎡
埋立容量644,924㎥
(6)審査請求人は、同年3月10日、処分庁に対して群馬県情報公開条例に基づき、「廃棄物処理法第15条第1項の規定により設置の許可を受けた、ジョウソウによる産業廃棄物最終処分場設置許可申請書及び添付書類一式並びに産業廃棄物処理施設設置許可証の写し」の開示を請求(以下「本件開示請求」という。)した。
同月19日、処分庁は、審査請求人に対し、開示を請求された上記公文書のうち、「①役員及び発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の住民票の写し、②役員及び発行済み株式総数の百分の五以上の株式を有する株主の成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書、③各事業年度における決算書類並びに法人税の納付すべき額及び納付済額を証する書類、④印鑑証明書及び⑤財務基盤及び事業の事業性に関する書類」を除いて開示することを決定した(公文書部分開示決定通知書)。
(7)審査請求人は、本件設置許可処分を不服として、同年6月18日付けで本件審査請求をした(審査請求書)。
審理関係人の主張の要旨
1 審査請求人の主張
(1)審査請求期間について
審査請求人が、本件設置許可処分があったことを知ったのは、本件開示請求により開示された本件施設の設置許可申請書類及び施設の設置許可証が審査請求人の手元に届いた令和3年3月19日であるから、この日が「処分があったことを知った日」(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項)である。
審査請求人は、同年6月18日に審査請求をしているから同項に規定する3か月の審査請求期間内に審査請求をしている。
処分庁は、審査請求人が同年3月10日に本件開示請求のため群馬県庁に来庁した際に、本件設置許可申請の審査を担当する群馬県環境森林部廃棄物 リサイクル課の職員が審査請求人に対して本件設置許可処分の事実を伝え、開示請求する公文書の内容又は件名の記載について助言したことをもって、本件設置許可処分があったことを知ったと主張するが、単に設置許可処分をなしたと口頭で告げられただけで、本件設置許可処分を知ったということにはならない。
処分庁は、本件設箇許可処分の事実を地元にも伝えておらず、ホームページにも掲載せず、まして記者発表や新聞報道もした形跡がない。そうした中で、同月8日、審査請求人にたまたま隣接地区の区長から設置許可が出たらしいので確認する必要があるとの連絡が入り、本件施設の計画地である大谷地区の知り合いに電話で確認したところ、そのような噂があるが詳しい経緯が分からないというので、審査請求人が同月10日に処分庁に公文書の開示の相談をして、開示請求する内容に麒齢がないか確認した上で群馬県の情報公開係に開示請求書を提出したのである。
仮に同月8日が「処分があったことを知った日」とすると、半信半疑の状態でも「知った」状態にあるとみなされることになってしまい、そうでなくても群馬県の環境行政は、住民に情報を隠しながら事業者側に立ってどんどん手続を進める性向があるため、唯一、我々住民の権利である開示請求によりどのような処分がどのような手順を踏んで行われたのか知るほかない。
群馬県情報公開条例の解釈及び運用基準によると、審議検討情報の非開示情報としての要件を定めた同条例第14条第5号の「不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ」とは、「未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、県民の誤解や憶測を招き、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがある場合をいう。適正な意思決定を行うことそのものを保護するのではなく、情報が公にされることによる県民への不当な影響が生じないようにするという趣旨である。」とされている。
このように処分庁は自ら未成熟な情報では、不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれがあると判断しているのに、審査請求人が、地元の巷間情報であっても「設置許可がなされた」という言葉を耳にしただけで「知った」とみなすのは、同条例に照らしても、あきらかに矛盾するものである。
(2)本件設置許可処分について
ア 処分庁が本件設置許可処分に当たり、本件意見書に記載された懸念事項についてどのような指導をしたのか、事業者がどのような対応したのか、処分庁から本件開示請求により開示された公文書を見ても全く確認できない。
イ まして、環境資源は既に存在しておらず、千葉県に拠点のある株式会社城装が主体となって設立したジョウソウが、それまで環境資源が行政や地元関係者と協議をしてきた経緯や結果をなぜそのまま継承し得るのかなどの不明点や疑問点について合理的な説明もない。
ウ そもそも、群馬県は特定地域に廃棄物処理施設が集中することを避けるために条例を制定しているはずである。そのことを群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課に指摘すると、「本件は環境資源が設置計画を申請した時点では発効しておらず、適用外だ」という。しかし、今回の事業者はジョウソウであり、そもそも事業者が実質的に異なるのだから適用外という判断は当てはまらない。
また、ジョウソウは地元関係者に対して同意書を取っているのかどうかも確認できておらず、環境資源が平成19年当時に取得した同意書をそのまま踏襲しているとなれば、その有効性についても疑問符がつく。
エ さらに、山本群馬県知事は本件設置許可処分に先立ち、令和2年12月25日の午前9時ころ、環境森林部長や廃棄物 リサイクル課長を同道し、安中市長らに面談のため安中市役所を訪問している。その際、「設置許可申請のための書類が揃っているので、これ以上先延ばしにできない」などと安中市長側に説明したという。審査請求人はこのことについて、安中市側に情報開示請求をしたところ、安中市には当該協議に関する議事録がないとのことで、どのような説明が群馬県側からなされたのか確認できていない。少なくとも、審査請求人が本件意見書で述べた懸念事項等について明確な説明が短時間でなされたとは到底思えない。
オ 地元住民らが強く反対し、安中市行政としても設置を望んでいない、このような関東圏で最大クラスの大規模産業廃棄物処分場設置について県民の安全、安心な生活環境の保全を司る群馬県が、住民の声にも耳を傾けようとせず、十分な検討や精査も尽くさないまま、設置許可処分をすることはできない。
よって、本件設置許可処分を取り消すとの裁決を求める。
2 処分庁の主張
(1)審査請求期間について
審査請求人は、令和3年3月10日、本件開示請求のため群馬県庁に来庁している。その際、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課の職員が本件設置許可処分の事実を伝え、開示を請求する公文書の内容又は件名の記載について、助言している。よって、遅くとも同日には審査請求人は本件設置許可処分があったことを知っているところ、本件審査請求は同年6月18日付けでなされたものであるから、行政不服審査法第18条第1項所定の審査請求期間を徒過しており、不適法である。
このことは、同人のブログ記事(令和3年4月6日掲載)にも、「3月8日に隣の富岡市桑原地区のかたから知らせを受け、地元大谷地区の関係者に確認したところ、群馬県が地域住民の意向を無視して、強引に設置許可をジョウソウに出していたことが分かりました。そして3月10日に群馬県環境森林部廃棄物 リサイクル課を訪れて、担当者らと協議し、情報開示請求手続きをとりました。」と記載されている。
(2)本件設置許可処分について
ア 廃棄物処理法第15条第6項の規定による意見書は、施設の設置に対して単純な賛否を求めるものではなく、より正確な審査を行うために必要な「生活環境保全上の見地からの意見」を求めるものである。処分庁は、提出された意見書の内容及び群馬県廃棄物処理施設等専門委員会から出された生活環境保全上の見地からの意見を踏まえ、廃棄物処理法第15条の2第1項第2号に定められる周辺地域の生活環境の保全等について適正な配慮がなされており、かつ、その他同法の定める要件に適合していると判断したものである。
イ ジョウソウは、環境資源から社名変更等を行ったものであり、法人格の変更はない。社名変更等の事実は履歴事項証明書で確認しており、審査請求人に対して令和3年3月26日に当該証明書も開示している。
ウ また、群馬県において、審査請求人が主張するような特定地域に廃棄物処理施設が集中することを避けるための条例は制定していない。群馬県では、廃棄物処理施設の設置に関して、「群馬県廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程」を制定し、廃棄物処理法の手続を行う前に事前協議を実施するよう事業者に指導している。本件施設に係る事前協議書は、平成18年7月7日に提出されており、平成25年4月1日の同規程の一部改正で、設置を行おうとする施設が最終処分場の場合、他の最終処分場の敷地の境界からの距離が1 km以上あること(第7条第1号イ)等が追加された。
なお、ここでの審査請求人の指摘は、いずれも上記事前協議規程に関するものであり、本件設置許可申請の審査において適用されるものではない。
エ 山本群馬県知事による安中市長への訪問については、知事が許可処分の前に地元市長に群馬県の方針を伝えたものである。
オ 廃棄物処理法は、産業廃棄物処理施設の設置の許可の申請が同法の定める要件に適合する場合においても、なお都道府県知事に対して、許可を与えるか否かについての裁量権を与えるものではないのであって、処分庁は、本件設置許可申請について、廃棄物処理法の定める要件について慎重に審査を行い、適合することを確認したため本件設置許可処分を行ったものである。
理 由
1 本件に係る法令等の規定
(1)廃棄物処理法
ア 廃棄物処理法第15条第1項は、産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設罹しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと規定する。
同条第4項は、都道府県知事は、産業廃棄物処理施設について第1項の許可の申請があった場合には、当該施設の設置の場所等を告示するとともに、申請書等を当該告示の日から1月間講習の縦覧に供しなければならない旨規定する。
同条第6項は、第4項の規定による告示があったときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができることを規定する。
イ 廃棄物処理法第15条の2第1項は、都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならないと規定し、同項第2号は、「その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。」と規定する。
(2)行政不服審査法
行政不服審査法第18条第1項は、「処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。」と規定する。
2 審査請求期間について
(1)行政不服審査法第18条第1項本文は、処分についての審査請求は、「処分があったことを知った日」の翌日から起算して3か月以内にしなければならない旨規定するところ、処分の名宛人以外の第三者の場合については、諸般の事情から、上記第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を上記「処分があったことを知った日」としてその翌日を上記第三者の審査請求期間の起算日とすることができるものというべきである(最高裁平成5年12月17日第三小法廷判決 民集47巻10号5530頁参照)。
(2)これを本件についてみると、審査請求人が令和3年3月10日に本件開示請求をする際に、対象となる公文書の内容等について群馬県環境森林部廃棄物 リサイクル課の職員に相談したことに争いはないものと解される。
そして、審査請求人が上記の相談の後に開示を請求をした公文書が本件施設の設置許可証の写し等であることからすれば、審査請求人は上記の相談の際に同課の職員から本件設置許可処分があったことを告げられ同処分があったことを了知したものと推認するのが相当である。
(9)この点について、審査請求人は、上記のとおり、本件開示請求により開示された本件施設の設置許可証等が審査請求人の手元に届いて本件設置許可処分を確定的に認識した同月19日が処分があったことを知った日にあたると主張する。
しかし、行政不服審査法第18条第1項本文は特段の制限を付することなく、単に「処分があったことを知った」と規定しているのみならず、審査請求人の主張するように設置許可証等が開示請求等により行政処分の名宛人以外の第三者に交付されるまで当該第三者が「処分があったことを知った」といえないとすると、行政処分の効果を一定期間の経過により確定させようとする同条の趣旨に反する結果を招来することは明らかである。また、同項は、ただし書において「正当な理由があるときは、この限りでない。」と審査請求期間の制限が解除される場合を規定しているから、このように解したからといって審査請求人にとって酷な結果になるとはいえない(京都地裁昭和 51年1月30日判決・判夕338号319頁参照)。
したがって、「処分があったことを知った日」を審査請求人が主張するように解することはできず、審査請求人は令和3年3月10日に本件設置許可処分があったことを知ったものというべきである。
(4)また、審査請求人は、地元の巷間情報であっても「設置許可がなされた」という言葉を耳にしただけで「知った」とみなすのは、群馬県情報公開条例に照らしても明らかに矛盾するとも主張するが、上記(2)の認定は、審査請求人が地元の知人から設置許可がなされたことを耳にしたことを理由に処分があったことを知った日」を認めるものではないから、審査請求人の主張はその前提を欠くものであって採用できない。
(5)そうすると、本件審査請求は、審査請求人が本件設置許可処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月を超えた後の令和3年6月18日になされたものであるから、審査請求期間を経過した後になされた不適法なものといわなければならない。
(6)そして、本件審査請求が審査請求期間を経過した後になされたことについて「正当な理由」(行政不服審査法第18条ただし書)に該当する事実も認められない。
3 結論
よって、本件審査請求は、不適法であるため、行政不服審査法第45条第1項の規定により、主文のとおり裁決する。
以上
教 示
この裁決については、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となります。)、裁決の取消しの訴えを提起することができますが、この裁決の取消しの訴えにおいては、不服申立ての対象とした処分が違法であることを理由として、裁決の取消しを求めることはできません。
処分の違法を理由とする場合は、この裁決があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、群馬県を被告として(訴訟において群馬県を代表する者は群馬県知事となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。ただし、上記の期間が経過する前に、裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの裁決があった日の翌日から起算して1年を経過した後であっても裁決の取消しの訴えや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合があります。
環循規発第2301061号
この謄本は、原本と相違ないことを認証する。
令和5年1月6日
環境大臣 西 村 明 宏
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■なんと環境省は第三者機関に本件を図ることなく、すぐさま裁決書で当会の審査請求に対して群馬県の言い分をすべて聞き入れ、門前払いをしたのです。
当会は、これが前例となると、行政から口頭で処分の有無を告げられただけで、「処分があったことを了知した」と判断されてしまうことになるため、提訴すべきが熟慮を重ねました。なぜなら、裁判所に行政訴訟を提訴しても、裁判所は行政の肩を持つため、勝訴は全く望めないからです。弁護士をつけなくても、1件当たり1万3000円の手数料と切手代6000円を支出しなければならず、弁論期日には裁判所まで往復しなければならず、心身そして懐の負担を生じる上に、結果は絶望的だからです。
それでも最後には思い直して、提訴期限ぎりぎりの2023年7月11日(火)に提訴することを決意し、その前に週末に急遽訴状を書き上げ、当日午前中に前橋地裁に、午後東京の霞が関に行き、東京地裁にそれぞれ訴状を提出しました。
【市民オンブズマン群馬・市政をひらく安中市民の会事務局からの報告】 ⇒ この記事つづく
↑令和5年5月22日午後3時半から桐生市記者クラブで行われた記者会見の様子↑
■桐生市の私有地に大量の廃棄物が投棄され、周辺住民の皆さんの生活に影響が出ている問題で、桐生市と群馬県から開示された情報を分析した結果について、5月12日に当会は桐生市役所で記者会見を開き、廃棄物の早急な処分が緊急に必要であることを訴えました。その際、開示された情報を照らし合わせても整合性に欠ける点や、必要な情報がいまだに不足していること、そして新たに浮かび上がった不明点や疑問点を確認する必要があることをコメントしました。
すると、メディア関係者から、そうした分析結果を踏まえて、次の活動方針として、どのようなアクションを検討しているのか、方針案について質問が出されました。当会は公開質問や追加の情報開示請求のかたちで群馬県の見解や、未開示の保有情報の公表を求めていきたいと答えていました。
その後、1週間をかけて県知事宛の公開質問状と公文書開示請求書をとりまとめ、5月22日午後1時に県庁6階の秘書課と同2階の県民サービスセンターに、それぞれ提出しました。提出した文書は以下のとおりです。
*****5/22知事あて公開質問状*****
令和5年5月22日
〒371-8570 群馬県前橋市大手町1−1-1
群馬県知事 山本 一太 様
TEL:027-223-1111
〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
市民オンブズマン群馬 代表 小川 賢
〒376-0052 桐生市天神町3丁目14番36号
副代表/桐生支部長 長澤健二
TEL: 090-5302-8312(代表・小川)/
090-7197-6449(副代表・長澤)
FAX: 027-224-6624(事務局)
桐生市新里町の廃棄物不法投棄等の対応に関する公開質問
拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。その活動方法としては、行政事件に関わる住民監査請求や住民訴訟にまで及ぶことがあり、そのための情報の入手手段としては、住民等からの情報提供のほか、行政への公開質問や情報開示請求等を活用しております。
さて、貴殿におかれましてもマスコミ、テレビ報道により、御存じとおもいますが、桐生市新里町に大量の産業廃棄物が不法に投棄された挙句、土地所有者が、母国に帰国してしまい、周辺住民の安心・安全な生活環境が脅かされています。住民の皆様方からの意向を踏まえて、我々市民オンブズマン群馬として、この問題の経緯を各方面から調査し、問題点を検証した結果、「一刻も早く産業廃棄物を撤去すること」が最も必要であると考えております。
産業廃棄物の不法投棄を巡る問題は古くからあります。その最たる事案のひとつに、香川県の豊島(てしま)を舞台にした産廃不法投棄事件があります。これは豊島総合観光開発(豊島開発)が1975年から16年間にわたり、豊島の西端の海岸近くに産業廃棄物を大量に不法投棄し続けていた問題で、1990年に発覚し、当時は戦後最大級の不法投棄事件と言われました。これを受け、翌1991年には廃棄物処理施設の設置が届出制から許可制となるなど規制が強化されましたが、1999年に発覚し国内最大規模と言われた青森県・岩手県境の不法投棄事件を防ぐことができませんでした。
豊島事件では産業廃棄物の撤去等に総額820億円(毎日新聞資料)もの税金が使われました。しかし、まだ、土壌汚染問題が残っているそうです。
群馬県にも県内各地で産業廃棄物を巡る問題が多々発生しています。地元桐生市の新里町で今回発生した表記の産廃不法投棄事件を検証することにより、群馬県における産廃問題の実態を貴殿にぜひご承知いただくとともに、そして、何にもまして、県民と共にこの産業廃棄物問題を住民の目線で考えて、群馬県から産業廃棄物の不法投棄を根絶したいと願っております。
貴殿におかれましてはご承知のことと存じますが、令和4年9月26日の一般質問において、環境森林部長が「産業廃棄物の問題は“早期発見”が重要である」と答弁されております。今回、桐生市新里町に持ち込まれた産業廃棄物においては、令和3年4月21日にさいたま市より御庁に情報提供があり、翌日御庁から群馬県警生活安全課に情報提供をしたとの記録があります。しかしながら、当該現場はすでに、2年以上経過した挙句、産業廃棄物が放置されたままであることは誠に遺憾です。
令和5年5月11日の知事の定例会見において、記者より、桐生市新里の産業廃棄物について現状認識と今後の見通しに関する質問がありましたが、貴殿に代わって答弁した環境森林部長は「引き続きどういった状況かを確認し、必要があればたような行政代執行や、その前提となる措置命令といったものについても必要があれば選択肢としては排除しないで検討したい」と他人事のような答弁に終始しまいた。このことは、群馬県の環境行政を預かる実務トップの発言として不適切です。
同部長は、令和4年9月26日の県議会の一般質問に対する答弁で「早期発見が重要である」との見解を示しました。ところが、不法投棄が発覚して2年以上経過するにもかかわらず、大量の産廃が放置されたままなのに、この期に及んで「土地所有者と連絡が取れない。鋭意努力して、コンタクトを試みているところだ」などと居直っている始末です。
しかし、産業廃棄物の適正な処理については、排出業者にも大きな責任を課しています。これは、平成29年3月21日付環廃対発第1703212号・環廃産発第1703211号の「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」に明示されています。群馬県が、この通知を知らないわけはありません。その中に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と、排出事業者の責任が明確に規定されています。
このことから我々市民オンブズマン群馬のみならず、広く県民の皆様は「群馬県は、排出事業者を特定してその責任を明確にしつつ、行政代執行をすればよかろう」と思うことでしょう。釈迦に説法で恐縮ですが、産業廃棄物の排出事業者は元請け業者であります。このような、何もしない、また、しようとしない環境森林部長の任命責任は貴殿にあることを肝に銘じていただきたいのです。
つきましては、公務多忙な折り誠に恐縮ですが、下記の質問事項に対して、群馬県知事である貴殿の見解をお示しいただけますと幸いです。回答の程、よろしくお願い致します。
記
【質問1】
群馬県には県民の生命、財産を守る義務があると思います。桐生市新里町の産業廃棄物の不法投棄、不適正保管事件は、これに該当する事案であると当会は考えておりますが、貴殿はどう思いますか?貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問2】
地方自治法第1条は「この法律は、地方自治の本旨に基づいて、地方公共団体の区分並びに地方公共団体の組織及び運営にかんする事項の大綱を定め、併せて国と地方公共団体との間の基本的関係を確立することにより、地方公共団体の民主的にして能率的な行政の確保を図るとともに、地方公共団体の健全な発達を保障することを目的とする」と明示しており、第1条の2第1項では「地方公共団体は、住民の福祉の増進を図ることを基本として、地域における行政を自主的総合的に実施する役割を広く担うものとする。」と定められています。表記事件では、地元民から、ごみの散乱、悪臭、景観等の苦情が御庁や桐生市に出されています。地自法の総則に照らして、「新里の廃棄物」の問題を貴殿はどう考えますか?貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問3】
産業廃棄物110番受付簿によると令和3年4月30日に不法投棄の通報があり、令和3年5月11日から調査記録の記載が始まりました。しかし、調査記録には、土壌検査で調査に行った際、当該検査会社の事務長から情報提供を受け発覚した事案であると記載されています。同年6月2日の調査記録には、令和3年4月21日にさいたま市から情報提供があったと記されています。このように、表記事件の初動対応について混乱が見受けられます。環境森林部廃棄物・リサイクル課(「廃リ課」)の職員は、速やかに情報共有していたのでしょうか?情報共有をしていればこのような対処になりません。貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問4】
冒頭に記したように、令和4年9月26日の県議会の一般質問で環境森林部長は「早期発見が重要である」と答弁しています。令和3年4月30日の産業廃棄物110番受付簿によれば、令和3年4月21日にさいたま市より情報提供があり、「4月頃からフェンスを建て廃棄物を搬入している」との通報があった、と記されています。すなわち、令和3年4月初旬には産業廃棄物が桐生市新里町鶴ケ谷に搬入されていたとする情報を、廃リ課は同4月21日に覚知していたことになります。ところが、令和3年5月11日まで廃リ課は現地調査をしておらず、同日に土壌調査に行った際、当該検査会社の事務長より情報提供があり、初めて現地調査を行っています。その際、廃リ課は、産業廃棄物処分業の取得、収集運搬業の許可を取得するよう行為者に指導しました。この時点で、御庁は産業廃棄物処理法違反の事実を認識していたことになります。この一連の行動をどう解釈するのかご説明をお願いします。併せて、県議会の一般質問で環境森林部長の「早期発見が重要である」との答弁がありましたが、「早期発見」の観点からすれば、さいたま市からの情報提供により、直ちに現地確認することが必須だと、普通、考えるのではないでしょうか?環境森林部長が重要視する「早期発見」を担保するには、どうしたらよいのでしょうか?貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問5】
環境森林部廃リ課は、表記事件行為者らによる産業廃棄物の無許可営業、収集運搬業の無許可営業を結果的に認めているも同然です。刑事訴訟法第239条第2項には「官吏または公吏はその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」と明記されています。すなわち、公務員には告発義務が課せられているのです。表記事件において、御庁は何故これまで告発してこなかったのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。
【質問6】
産業廃棄物の適正処理に際して、排出業者にも大きな責任が課せられています。これは、平成29年3月21日付環廃対発第1703212号・環廃産発第1703211号の「廃棄物処理に関する排出事業者責任の徹底について(通知)」に明示されています。群馬県がまさかこの通知を知らないはずはないでしょう。その通知の中に「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と排出事業者の責任が規定されています。排出事業者の責任に関する環境省の通知は、「平成28年1月、建設廃棄物において、下請け業者に処理の委託を無責任に繰り返し、最終的に処理能力の低い無許可解体業者によって不法投棄がなされた不適正処理事案が判明したことがきっかけです。」と記しています。正に、桐生市新里の産業廃棄物不適正保管事案と同じ構図を念頭に通知されたものと言えます。令和3年6月2日に行為者が判明したため、来課させた当該行為者に「解体現場から排出された廃棄物は無許可で収集運搬し、収集した廃棄物を分別したり、その廃棄物を埋めることは廃棄物処理法違反に抵触すること。現地に保管している廃棄物は許可業者に依頼し、適正に処理すること等を指導した」と記録にありますが、当該行為者は令和3年5月11日に現地で作業していた人物です。同じ人物に同じ指導を繰り返しても改善されないのでは意味がありません。この時に、指導を繰り返すのではなく業務改善命令等を出すべきではなかったでしょうか?
それとも、廃リ課は令和3年6月2日までに現地確認をして、状況が改善されたと判断したのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。また、どうして、行為者に廃棄物の処理を依頼した排出事業者に関する情報(契約書、マニュフェスト等の有無とそれらの内容)を調査しないのでしょうか?この点についても貴殿からのご説明をお願い致します。
【質問7】
令和3年5月11日から6月2日まで現地調査した記録が見当たりません。どうなっているのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。そもそも、同5月11日の調査記録には、今後の対応として「監視指導を続ける」と記してあります。これがきちんと実行されていれば、早期発見して、早期対応し、その後の廃棄物の搬入をくい止められたのではないでしょうか?これについても、貴殿からのご説明をお願い致します。
【質問8】
令和3年6月7日の調査記録には、行為者(解体業社長カラハン・メメト)に指導書を渡した、と記してあります。ところが、その後の調査記録は令和3年8月5日まで見当たりません。しかも、同8月5日は、行為者から産廃処理の依頼を受けた者(株式会社ジュマ工業)が来庁してから、調査記録が記録されています。
令和3年6月8日には通報記録が記され、同6月17日には地元の方が来庁し、同6月18日に通話記録が記され、同7月6日には地元民の記録によると「桐生市に対して県担当課に転送するように依頼したところ、県の廃棄物・リサイクル課から電話連絡があった」ことが記されていますが、県の開示資料には見当たりません。廃リ課は、1度指導票を発行するとそれで業務を終了したとして、その後フォローはしないのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。
指導票を発行した後は、通報を受けたり、地元民の来庁があったりしても、なぜ現場調査をして確認しないのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。
また、桐生市の記録によれば、「県の廃リ課の調査で土地所有者が帰国した」旨、記されています。御庁は土地所有者が帰国した事実をいつ、どのように知ったのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。
さらに、同6月18日の通話記録には「県は相手に指導していますが、今後も引き続き相手方に繰り返し指導する予定です」と記されています。そして、同8月5日になって、行為者から産廃処理を依頼された者が来庁した際に指導したわけですが、この48日間における御庁の対応について、貴殿からのご説明をお願い致します。
すなわち、御庁は「相手方に繰り返し指導する」と通報者に説明したわけですから、いつ、誰に、どのように指導したのか、貴殿からのご説明をお願い致します。
以上についてご説明できないのであれば、通報者に嘘をついたことになるのではないでしょうか?
【質問9】
令和3年10月20日の調査記録によると、「通報があり、現場に向かったが作業員と接触出来ず、行為者に依頼を受けた者に、電話聴取した」と記してあります。また、「現場には廃棄物が2トン車で10台分運び込まれていた」と記録されており、同年10月22日には作業者が「解体業(株式会社ARIN代表取締役)」に変わっています。これは明らかに行為者が意図的に作業者を変更して、廃棄物処理法違反の摘発を逃れる目的を意図していると考えられます。それ以降も作業者が替わっています。この流れをくい止めるには、早急に排出事業者を特定して、改善命令を出し、行政代執行をする必要があると思われます。県知事として貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問10】
令和3年10月25日の通話記録には「群馬県は取締機関でないため、事件化などの理由については、回答できないが、この状況については桐生警察署へ情報提供して、協力して対応している。」と記録されています。上記【質問5】で触れたように公務員には告発の義務があります。「警察への情報提供」とは、具体的にどのようなものだったのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。
【質問11】
令和3年11月2日の調査記録には「行為者から廃棄物の撤去が完了した旨の連絡があり、行為者を立会人として確認を行った。調査場所に置かれた廃棄物は撤去されていた」と記録されています。しかし、この記載内容は非常に曖昧であると言わざるを得ません。令和3年10月26日の調査記録には行為者(運搬者)は「RAMO工業社員」と記録されており、11月2日の立会人として、「RAMO工業の社長」との記載があります。記録は、事実関係を証拠づけるものですから、正確に記録して頂かねばなりません。開示資料には訂正箇所がいくつもあります。これでは、果たして、記録が正確に記述されているかどうか、疑問を払拭できません。次に、「通報があって現地調査した」とありますが、通報記録が見当たりません。これでは、「他にも通報記録があったのではないか」と県民が疑問を持つことでしょう。
次に、令和3年10月26日の記録にダンプの荷台の廃棄物の写真が載っていますが、この廃棄物はこの後ヤードから排出させたのだろうと想像されます。ところで、ここでいう行為者は誰を指すのでしょうか?
また、「行為者が搬入した廃棄物は撤去した」とあり、「別の行為者の廃棄物はそのままである」と記録されていますが。行為者の搬入した廃棄物と別の行為者が遺した廃棄物の区分はどうなっているのでしょうか?貴殿からのご説明をお願い致します。
さらに、搬入者が廃棄物収集運搬業の許可を所持しているのかどうか、確認したことについての記載が見当たりません。このことからも、御庁は排出事業者の資格すら特定する意向もないと思われます。
廃棄物の排出事業者は、マニフェストを5年間保管する義務があります。そして、罰則もある。御庁は「捜査機関でない」と主張するのであれば、せめて、告発の義務を守って頂きたく存じます。貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問12】
御庁は、令和3年11月2日以降の調査記録として、令和3年12月7日まで現地調査の記録はなく、電話対応のみとなっています。御庁は、現地調査もやらず、法的対応もやらなくても、産業廃棄物の不法投棄が自ずと解消するとでも思っているのでしょうか?
令和3年12月22日になって、廃リ課は、初めて行為者(RAMO工業社長)に「廃棄物の撤去を令和4年1月22日」と記載した指導票を交付しました。指導票には罰則についても記載されています。ところが、令和4年1月22日になっても、是正措置命令を発することもなく、再度、令和4年2月8日に指導票を交付しています。すなわち、令和4年2月8日に行うべきは指導票ではなく、業務改善命令等の法的拘束力のある行政処分が適正であると考えられるのではないでしょうか?何故なら、令和3年5月11日に指導して以降、現場の違法投棄状態が改善される見通しがないどころか、持ち込まれ続けた産業廃棄物の量がさらに増加しているからです。
また、令和4年2月8日の調査記録として、黒塗りされた5ページにわたる開示資料があります。これは明らかに、御庁が、県民の知る権利に背を向けて、情報を隠している証拠だと言えるのではないでしょうか?なぜなら、群馬県の情報公開条例では、個人情報や、当該法人の不利益な情報は開示しなくてよいことになっていますが、それは、書いてある内容のことだからです。例えば、最初の黒塗り箇所は、その大きさから、免許証のようなものと考えられますが、「免許証」の文字そのものは個人情報ではありません。「○○免許証」は公開情報として扱われるべきです。次の4ページの黒塗り部分は、何の情報なのかさっぱりわかりません。仮に、事情聴取に関するものであれば、タイトルにあろうかと思われる「事情聴取」の文字は個人情報ではありません。貴殿は、知事部局によるこの行為について、どう思いますか?貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問13】
上記【質問8】に示した原因者への指導書の手交以降、御庁は指導の繰り返しをするだけであり、一向に産業廃棄物がなくならないどころか、搬入の通報があることから、逆に産業廃棄物が増加していると考えられます。何故、廃リ課は、指導だけでなにもしないのでしょうか?理解に苦しむのは我々だけではないと思います。
現に令和4年2月10日の調査記録には、「近隣住民から重機で穴を掘って埋めているとの通報で現地調査を実施した」と記されていて、同年2月19日の調査記録では、「RAMO工業従業員がマニュフェストを持参したので確認し、指導した」と記されていますが、どのように確認したのでしょうか?ついては、貴殿からのご説明をお願い致したい疑問点として、以下の事項があります。
①RAMO工業が排出事業者であるとしていますが、本当に元請け業者であると確認するため、マニフェストA票の産業廃棄物発生場所を確認したのでしょうか?
②中間処理業者と契約を交わしているのでしょうか?
③中間処理業者がマニフェストを返送しているのでしょうか?
④マニフェストA票によると運搬車両が4枚とも同じナンバーであるのに、調査記録には、2回現場から搬送したと記録されています。同じナンバーであるなら、4回搬送したことになるのでしょうか?
⑤マニフェストの流れで言えば、収集運搬業者はマニュフェストB1、B2、C1、C2、D、E票を中間処理業者に渡し、中間処理業者はB1、B2、C1、C2、D、E票の「運搬の受託(1)」欄に運搬終了日を記入し、廃棄物とともに中間処理業者の担当者に渡します。中間処理業者は、廃棄物を受領した際、B1、B2、C1、C2、D、E票の「処分の受託(受領)」欄に受領日及び処分受託者(会社名)を記入の上、受領担当者がサイン又は押印し、B1、B2票を収集運搬事業者に渡します。中間処理業者は、廃棄物の処分を終了した際、C1、C2、D、E票の「処分の受託(処分)」欄に処分終了日及び処分受託者(会社名)を記入の上、処分担当者がサイン又は押印し、処分終了後10日以内に収集運搬業者に返送します。また、中間処分業者は、D票は廃棄物の処分が終了した際、10日以内、E票は最後の最終処分終了の報告を受けとき、10日以内に返送します。ということは、令和4年2月19日には、B1、B2票も無ければなりません。明らかにマニフェスト違反ではないでしょうか?
上記①から⑤までの疑問点について、わかりやすく、貴殿からのご説明をお願い致します。
【質問14】
桐生市が開示した資料によると、「令和4年9月14日、地元自治会の○○さんより説明会を開いてほしいとの要望あり。県産リ課は出せる情報がないとのことで断る。市では更に説明できるものがないことを説明し、納得していただいた」とのことです。しかし、我々市民オンブズマン群馬が、令和2月17日に情報開示請求を行い、同4月17日に貴殿から開示を受けた情報を見る限り、当時令和4年9月14日時点で廃リ課が集めていた情報は有り余る程の量と思えます。群馬県のこうした対応について、「情報隠しではないか」という疑念を払拭できせん。貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問15】
令和5年5月11日の知事の定例会見において、環境森林部長はまるで他人事のように「行政代執行を検討する」と答弁し、「土地所有者とは現時点でまだ連絡は取れていないが、鋭意努力して、コンタクトを試みているところだ」と、照れ笑いを交えながら主張しています。これは、明らかに、県の対応ミスではないでしょうか?香川県豊島のごみ問題では、香川県は対応ミスを認めています。このような環境森林部長の対応ぶりをすぐそばで見て聞いていた貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問16】
令和5年5月14日現在、地元民は悪臭等により、窓を閉めており、洗濯物も外に干せない状況と聞いております。周辺住民の安全・安心な生活環境の保全を担保するために、生活環境調査をする予定はありますでしょうか?貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
【質問17】
今後の対応について、どうしたら良いと思われるでしょうか?貴殿の見解を御教示いただきたくお願いします。
以上、よろしくお願いします。なお、ご回答については、大変勝手ながら、2週間後の2023年6月7日(火)までに書面で郵送あるいはFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。
なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先まで、書面にてお伝えいただきたく存じます。
なお、この公開質問と回答の内容は、マスコミにも情報提供致します。
敬具
*****5/22県知事宛公文書開示請求書*****
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
1.当会が今年2月17日付で開示請求をして先日4月17日付で開示いただいた資料を拝読したところ、以下の情報が見当たりませんでした。よって今回改めて開示請求します。
①産業廃棄物110番受付簿等に令和3年4月21日に「さいたま市産業廃棄物指導課監視係より、情報提供があり、同年4月22日に群馬県警生活安全課に情報提供した」とあります。さいたま市からのこの情報提供関係書類一式と群馬県警への情報提供関係書類一式。
②桐生市新里町の当該土地に関し、群馬県環境森林部環境保全課➔廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係(当会注:5月24日16:11に県廃・リ課不法投棄対策係の担当者から「正しくは廃棄物・リサイクル課不法投棄対策係だ」との指摘があり修正)に土砂条例に基づき申請された特定事業許可に係る関係書類一式。
2.桐生市新里町の産業廃棄物不適正保管に関して、桐生市より開示された資料と地元民が記録した資料を県が開示した資料を比べると上記(2点)のような資料が見当たりません。従って、情報公開請求書類の解釈が違っているように思われます。よって、改めて次のような関係書類一式を情報公開請求致します。
③令和1年4月1日から情報公開請求日までの桐生市新里町の産業廃棄物の不適正保管に関係する書類一式。(不適正保管者、土地所有者、建築廃棄物の排出事業者、産業廃棄物運搬業者及び運搬人、マニュフェスト一式、すべての指導書、警察等への情報提供、さいたま市、川口市等への照会などを含む。なお、すでに開示された書類を除く)
④県は環境調査の結果、「周辺の生活環境に支障はきたしていないとしている」が、その判断の根拠となった調査の内容(何時、どのように調査して、どのような結果であったのか等を含む)を示す関係書類一式。
⑤上記④に関連し、「生活環境に支障があるレベル」とはいかなる条件を指すのか、その根拠となる具体的な数値が示されている関係書類一式。
⑥さいたま市より県に、千代田町と桐生市における不法投棄の情報提供がなされた際に、県は桐生市の現場にはすぐに確認に行くことをしなかったが、千代田町の現場には確かに産業廃棄物がその土地に置かれていることを確認したという。千代田町のこの現場では、その土地の持ち主である町内の業者が「合法的な形で保管していたことを県が確認したため、町にも連絡しなかった」と説明しているそうだが、県は何時、どのように確認(例えば一時保管、中間施設等の表示等、排出事業者のマニュフェスト)したのかが分かる関係書類一式
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この後、県庁5階の記者クラブ(刀水クラブ)で記者発表をするつもりでしたが、会見予約を今月の幹事社である毎日新聞社の田所記者に打診したところ「この問題は桐生市で起きており、個人的には前回5月12日に桐生市役所記者クラブで会見を開いていることから、桐生支局の記者が詳しいので、今回も桐生市役所で開いた方が都合よいと思う」とのコメントでした。
そこで当会から「知事に対する質問と開示請求なので、お膝元の県庁で記者発表するのがスジではないかと考えました。すいませんが他社にも意見を聞いてもらえませんか」とお願いしたところ、数分後に「やはり他社さんも当方と同じ意見です」と回答がありました。そのため、2件の県知事宛文書を提出後、午後1時40分に県庁を出発して県道50号線を桐生市に向けて車を走らせました。
幸い1時間余りで桐生市役所に到着し、午後3時20分ごろ2階の記者クラブを訪れました。当会からは、地元桐生支部で本件をフォローしている副代表と、元警察官の同じく副代表、そして桐生支部の会員が一緒に記者クラブ室に入りました。
■午後3時半からの記者発表で、上記の2件の知事あて文書を提出して、確かに受理されたこと、2件の文書の内容の説明、公開質問への回答と情報開示の結果が2週間後に判明する可能性があることや、先日当会代表がさいたま市産業廃棄物指導課監視係を訊ねて、トルコ人による解体業の実態についてヒヤリングした結果の報告などを行いました。詳しくは次のYouTubeをご覧ください。
*****5/22YouTube*****
令和5年5月22日桐生市記者クラブ会見
リットン調査団(オンブズマン渋川)
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■この会見の模様は、取材に参加したメディア各社が以下のとおり報じました。
**********読売新聞2023年5月23日
桐生市廃棄物放置、県へ質問状 市民オンブズ「初期対応に誤り」
桐生市新里町鶴ヶ谷の私有地に建設資材などの廃棄物が大量に積み重なっている問題で、「市民オンブズマン群馬」は22日、「廃棄物が放置されたのは県が初期対応を誤ったためだ」として、山本知事あての公開質問状を県に提出した。
質問は17項目にわたり、市民オンブズマン群馬が県に行った情報開示請求に対して県が4月に公開した公文書などを基に作成した。
県が開示した文書では、廃棄物の投棄が始まった2021年4月、さいたま市環境局から県に「トルコ人が桐生市などで不法投棄を行っている」という内容の通報が寄せられたが、県が現地調査するまでに約20日かかっていた。この間に搬入が本格化していたという。
回答期限は6月7日とした。小川賢代表は「県は警察への告発もしておらず、責任は重大だ。知事には納得できる回答をお願いしたい」と話している。
***********
**********上毛新聞 2023年5月23日
桐生・新里の廃棄物 知事に質問状提出 オンブズマン
桐生市新里町鶴ケ谷の私有地に廃棄物が山積している問題への県の対応について、市民オンブズマン群馬(小川賢代表)は22日、山本一太知事に対して公開質問状を提出した。
無許可で産業廃棄物の処分や運搬をした可能性がある業者告発しなかったことや、今後の県の対応などについて質問している。回答期限を6月7日とした。
小川代表は「まずは廃棄物の処理に動いてもらいたい。その後、しっかり責任を追及して欲しい」と話した。
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■今回、群馬県が果たして14日以内に開示決定と回答をするかどうか、前回は60日も要したので、注目したいと思います。開示資料や回答内容については追って報告します。
【6月1日追記】
群馬県廃棄物・リサイクル課不法投棄対策第一係から5月26日付で開示期間延長通知が5月31日に当会事務局に郵送で届きました。基本的には開示請求から14日後の6月5日に開示通知のところ、条例で目一杯の60日間まで延長できることから7月20日に開示予定日を設定しています。
その理由は「本件開示請求に係る公文書の量が著しく多く、非開示情報該当性の判断に時間を要するため」と記してあります。つまり、県民に対して、自分たちのやってきたことを堂々と説明する自信がなく、やはり、後ろめたいと考えているため、都合の悪い情報を黒塗りしたり、あるいは存在すら明かさないようにしたりすることを最優先していることがうかがえます。
【6月6日追記】
6月6日(火)18:42に、群馬県環境森林部廃棄物・リサイクル課不法投棄対策第一係の濱野係長から私の携帯に電話がありました。
内容は「回答に際して、時間がかかっており、期限までに回答できないので、回答を延期したい」というもの。当方から「6月7日とあるので、明日でもかまわない」というと、「それも無理だ」というので「可及的速やかに回答をお願いする。いつまでに回答すると期限を示してほしい」と申し入れると、「回答には庁内の確認が必要なので、いつまでとは言えない」とのこと。濱野係長には、「オンブズマンとして、とにかく早期の対応を強く要請する」と伝えました。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】