市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

群馬県知事・大澤正明が知事公舎を妾宅化していた事件でオンブズマンが上告理由書等を最高裁に提出

2013-09-30 14:40:00 | オンブズマン活動

■群馬県の公務員の優遇ぶりと、公務員の行動規範の欠如ぶりを知事自ら証明した県知事公舎を不倫の場として公金を投入して妾宅化した事件で、市民オンブズマン群馬のメンバー2名が裁判を提起し、一審の前橋地裁での敗訴判決を受けて、控訴していましたが、東京高裁は平成25年8月9日に一審よりさらに酷い内容で住民敗訴の判決をくだしました。そこで、最高裁に上告手続きをしていたところ、本日付で、上告理由書及び上告受理申立て理由書を、最高裁判所宛(郵送先は東京高裁)に提出しました。

**********
上告審事件番号平成25年(行サ)第159号 行政上告提起事件
(控訴審事件番号平成25年(行コ)第139号 知事公舎妾宅化損害賠償請求控訴事件)
上 告 人 鈴木庸 外1名
被上告人 群馬県知事 大澤正明

最高裁判所 御中
          上告理由書
                    平成25年9月30日
上告人
住所 群馬県前橋市文京町1-15-10
氏名 鈴木 庸  印
住所 群馬県安中市野殿980
氏名 小川 賢

 頭書事件につき、上告人らは以下のとおり上告理由を提出する。

 我が国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基き、国民全体の奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また公務員は、第99条により「憲法を尊重し擁護する義務」を負っている。
 この場合、公務員とは、厳密に言えば職業や職種ではなく地位で、国または地方自治体の職にあるもの全てが対象となる。その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。
 日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されている。これは「あらゆる公務員の終局的な任命権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。
 したがって、公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”がある場合を除いて、忠実に従う義務がある。これに関連する法令としては、国家公務員法第98条及び地方公務員法第32条がある。
 このように公務員の究極の使用者は国民であることに照らしてみれば、本事件で、群馬県知事・大澤正明が、国民の血税で建設し運用していた財産を、私的な不倫行為(民法第770条で定めた貞操義務の不履行)の場として使用していたにもかかわらず、また、知事・大澤の公舎での不貞行為に対して、被上告人である群馬県が問題視せずに容認していることを上告人らが裁判提起したのだから、一審あるいは二審がしかるべき判断をすべきであった。
 ところが、一審も二審も上告人らの請求を退けた。これは明らかに憲法の解釈がゆがめられていることを示している。
 このことが何を意味しているかといえば、知事・大澤の不貞行為を知りつつ被上告人の群馬県が公舎の妾宅化のために血税を投入したことに対して、裁判所が、憲法に定められた公務員の倫理や義務について正しく判断をしていないという現実である。
 どうやら本事件は、地方の自治体で発生した些細な出来事だというふうに公務員側には受け止められているのかもしれない。
 だが、公務の特性である①公益性・非営利性(活動の多くは金銭に換えられない公共的な価値を追求)、②公平・中立性(法令にしたがって執行。特定の者だけ優遇することは許されない)、③独占性(公共の目的のため役割が配分され、個々の業務は独占的)、④権力性(公権力を背景にして公務を執行)の観点に照らしても、公務員側は、自らの非を自らが気付くべきである。
 ところが、国民がそのことを公務員側に指摘しても、率直に事実を認めるどころか、公権力を自らの都合よく解釈して、自分らの非を正当化しようとするのである。これは、国民主権をうたう日本国憲法の理念に反するものであり、本事件は地方の自治体で発生した些細な事ではなく、その本質の中に重大な問題が包含されている。
 公舎での不倫という人のみち、即ち社会秩序の原理や、血税の公舎妾宅化目的の投入という職業倫理の欠如から発生した本事件では、公務員倫理のあり方が正面から問われていると言える。
 公務員倫理は公務員に対する社会の期待や信頼に応える行動基準であり、その職務がより大きく社会に影響を与える。だから、公務員には高い職業倫理が求められているのである。
 確かに裁判所も公務員側の立場にあるわけだが、職業倫理は司法というしっかりと独立した礎に載っているはずである。図らずも。一審、二審ともに、被上告人の主張する誤った公務員倫理を追認してしまったが、最高裁では一審、二審の判断にとらわれることなく、きちんとした判断が行われることを、上告人らは、主権者の国民として強く要請する。

以上

上告審事件番号平成25年(行ノ)第159号 行政上告受理申立て事件
(控訴審事件番号平成25年(行コ)第139号 知事公舎妾宅化損害賠償請求控訴事件)
申立人 鈴木庸 外1名
相手方 群馬県知事 大澤正明

最高裁判所 御中
          上告受理申立て理由書
                    平成25年9月30日
申立人
住所 群馬県前橋市文京町1-15-10
氏名 鈴木 庸  印
住所 群馬県安中市野殿980
氏名 小川 賢

 頭書事件につき、申立人らは以下のとおり上告受理の申立て理由を提出する。

 控訴審の事実認定に異議がある。
 上告人らが、最初に主張したいことは、相手方の群馬県知事・大澤正明が、群馬県民の血税で建てられ運用されていた公舎を使って、不倫をしていたことである。
 この場合、法律の専門家である司直のかたがたには釈迦に説法であるが、問題点として3つ挙げることができる。
 そのひとつは、群馬県知事・大澤正明の「不倫」行為である。不倫は民法第770条で定めた不貞行為(貞操義務の不履行)であり、配偶者を持つ知事・大澤には婚姻により貞操義務を有する。だが、実際には20年にわたり配偶者以外の女性と不倫をしており、浮気という類のものではない。知事・大澤の不倫は、県議会や県庁の関係者の間では周知の事実でり、本事件では、群馬県庁の副知事や総務部関係者が知事の不倫をしりつつ、いや、知っているからこそ、知事の不倫環境を整備して知事の関心を得るべく、血税を公舎に平然と投じたのであり、相手方の責任はきわめて重大である。
 ふたつ目は、地方自治法に違反していることである。同法第2条第14項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」とある。
 これに照らせば、本事件で群馬県は、その事務を処理するに当たって、住民の福祉ではなく、群馬県知事・大澤正明の「不倫」のための福祉の増進に努めており、最小の経費で最大の効果を挙げるどころか、血税を知事個人の私的な欲求を満たすためにつぎ込んだことになり、あきらかに地方自治法に違反している。
 みっつ目は、地方公務員法に違反していることである。同法第33条には「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定めてある。群馬県知事・大澤正明が、配偶者以外の女性と県議当時から20年にわたり関係を結び、しかも、公的な施設を逢瀬の場として多年にわたり利用してきたことを、なぜ裁判所はこの地方公務員法に問わないのか、きわめて不可思議である。もし、同じ公務員として、群馬県知事・大澤正明のとった行動が地方公務員法に違背していないのであれば、きちんと判決文でそのように明示されなければならない。
 本控訴事件では、相手方の証人尋問を要請したが、裁判所はこれを却下した。申立人らは、本事件が公に知られる端緒となった平成22年7月13日発売の週刊新潮の記事を見て、群馬県知事・大澤正明が、公社を舞台に不倫を繰り返してきたことを知り、直ちに真相を確認すべく、情報公開請求を行った。開示情報が遅く、しかも不十分だったため、あらためて公開質問状や追加の情報公開請求を行ったが、真相解明と責任の所在の確証を得るにはさらに時間がかかることから、住民監査請求に踏み切った。
 ところが、群馬県の監査委員4名のうち2名は群馬県議会議員だが、そのうち1名の狩野県議は不倫で相手に子どもまでつくらせた人物だったため、同じく不倫に関連した本件の監査業務に関与することを忌避するための申立を相手方にしたが、拒否された。監査結果は当初危惧したように、公共施設を舞台にした不倫について不問にするという判断がなされたため、司法の判断を仰ぐべく提訴したものである。
 一審では、申立人らの請求は却下・棄却されたが、知事・大澤が過去に遡って公舎に配偶者以外の女性を恒常的に連れ込んでいた事実は否定しなかった。
 ところが二審では、その事実を全て否定するとともに、公舎の前にある小学校に面したブロック塀の上に児童の目を憚った設置した目隠しフェンスや、配偶者以外の女性を車に同情させて容易に連れ込め易いように公舎入口のゲートをリモコン電動ゲートにしたり、隣にあるマンションの4階以上に住む住民らの目を憚って何本も移植したサンゴジュの木々や、配偶者以外の女性を公舎建物に連れ込み易いように玄関脇に竹垣を設けたりしたことなどは、住民として普段から注意していれば十分に気付いたはずであり、監査請求の提起がそれらの公金支出を伴う行為から1年以上を経過した後であることは住民である申立人らの怠慢だという、判決を出したのである。
 知事・大澤が配偶者以外の女性を公舎に恒常的に連れ込んでいたことについては、隣接のマンションの住民が週刊誌の記者にかたり、それが記事に掲載されている。しかし、知事・大澤は、この記事について事実無根だとして弁護士に法的対応を相談していると語った。ところが、現在に至るまで、知事・大澤は、週刊誌に記事を掲載した新潮社に対して何ら法的対応措置をとっていない。
 申立人らは、そのような知事・大澤の事情を察して、法廷での証言での機会を提供すべき、前述の通り証人尋問を高裁に申し立てたが、知事・大澤は「その必要は無い」として応じなかったのである。
 このことから、知事・大澤が恒常的に公舎に配偶者以外の女性を連れ込んで、光熱水費を公務以外の目的で費消したのは明らかであるが、高裁は、判決の中で「控訴人らは,大澤が平成22年に30回,平成23年1月から6月までの間に13回,知人女性を本件公舎に宿泊させたものであって同女と同居していた旨主張するが,平成23年7月8日から9日にかけての1泊(本件公舎提供行為)以外に,大澤が上記の女性を本件公舎に宿泊させたことを認めるに足りる証拠はないから,上記の主張は採用できない。」としてこの事実に目を瞑った。これは、経験則違反である。
 このように、主権在民を無視した相手方の主張や、それを支持する形の判決をくだした司法の判断は、地方自治法第2条第14項および地方公務員法第33条に違背しており、適切な判断がなされるべきである。
 最後に、万が一、申立人らの上告受理申立て理由書が不受理となり、高裁判決が確定したあかつきには、地方公務員法第33条の改正として、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。ただし、公舎を使って不倫をする場合であっても、職の信用を傷つけたことにならないし、職員の職全体の不名誉となるような行為とならない」というふうに、但し書きを付け加えるように法務省や総務省など関係省庁に働きかけを行う。
 また、相手方の群馬県には、当然のことながら、群馬県公舎管理規則第8条(遵守事項)の第1項第三号に禁止行為のひとつとして定めのある「職員と生計を一にする者(使用人を除く)を同居させること」に加えて、但し書きとして、「但し、ここでいう『使用人』には、愛人、妾、2号とよばれる配偶者以外の者も含む」という記載をつけて、相手方の主張にそった改正を求め、今後、公務員が公舎や官舎を舞台に類似の行為を行っても、判断に二重基準が生じないような措置を取るよう促すことにしている。
                    以上
**********

■行政訴訟において、上告して、高裁の判決がひっくり返ることは極めて稀ですが、本件は誰が見ても常識を逸脱した不合理な判決です。

 しかるべき判断が最高裁から為されたら報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】



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回答遅延を通知してきたガスパッチョ東京ガスに回答を担保すべく経済産業省に苦情の申出を提出

2013-09-28 23:50:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■東京ガスが平成25年9月18日から19日にかけてに高崎市、前橋市、渋川市に及ぶ群馬地区の約8万2000戸のガス使用者に対して臭い付けをしないまま、約24時間、不安全なガスを供給していた問題で、当会は9月23日付で、同27日期限で東京ガスに公開質問状を提出していましたが、東京ガス群馬支社から同27日午後4時8分にFAXで、回答期間の延長を通知してきました。


平成20年10月、東京ガスが地元の一部に配布した野殿バルブステーション建設計画のチラシ。



 これではこの問題の経緯と原因、責任の所在、再発防止策について、東京ガスは本当に肝に銘じて対応を取っているのかきわめて疑わしいため、ガス事業を管轄する通商産業省にも、次の文書を提出しました。

**********
                     平成25年9月25日
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-3-1
経済産業大臣 茂木敏充 様
                  苦情申立人:
                  〒379-0114群馬県安中市野殿980
                  小川賢
          苦情の申出
 前略 ガス事業法第51条に基づき、一般ガス事業者である東京ガス株式会社によるガスの供給に関して苦情があるため、下記の理由を付して苦情の申立をします。。
          記
1.事象の概要
 東京ガスの9月19日付ホームページやマスコミの報道によると、同日、同社はガス漏れ事故防止の臭いをつけないままの都市ガスを群馬県内で供給したという。
 同社によると、供給地域は前橋、高崎市内の約8万2000世帯と、渋川市の工場だとされる。
 同社は9月19日午前11時半、群馬県内にある付臭装置が停止しているのを定期巡回で発見し、作動履歴を確認したところ、18日午前11時47分ごろから、約24時間停止していたことがわかったため、臭いのあるガスを送り、無臭のガスと順次入れ替わっていくという。臭いのないガスが供給されたのは同社で初めてのことだという。
 ガス漏れに気づかない恐れがあるため、ガス器具使用時に窓を開けて換気する必要があるが、同社が前橋、高崎市に市民への注意喚起を依頼したのは発見から5時間後の午後4時半。両市は同5時20分から防災メールを送信するとともに、フェイスプックなどで周知に努めたが、初めて事態を知った市民からは「危機管理上、時間がかかりすぎる」との批判の声が上がった。同社は「影響が及ぶエリアを確認するのに時間がかかった」と説明している。
 このあと同社は1.9日午後9時にホームページ上で復旧を発表した。また、午後10時12分頃、両市は防災メールで市民に復旧を知らせた。
 同社によると、ガスの供給地域10ヵ所で付臭濃度、7ヵ所で臭いの確認を行い、同日午後9時に「ガスに臭いがついた」と判断したという。同社は、臭いを付ける装置が停止した経緯の調査を進めているが、装置の異常を知らせる警報も作動していないことがわかった。
 ガス事業法で、供給するガスには臭いを付けることが義務づけられている。付臭装置の停止は19日午前11時半に判明し、同社は午後2時20分に経済産業省に第一報。前橋、高崎市への連絡はさらに遅れ、両市が防災メールで市民に注意を促したのは同5時20分からだった。

2.苦情の理由

(1)東京ガスのホームページでは、現時点で、付臭装置の不作動の原因については調査中だといっているが、調査結果をいつごろどのような形で、公表する方針なのかについて示していない。
(2)今回、付臭義務が果たせない原因となった作動トラブルを起こした付臭装置が設置されていた施設の所在地をあきらかにしていない。
(3)付臭に使用されている物質の名称とそれらの構成割合、また1ノルマル立方メートルあたりの添加量に関する情報が提供されていない。
(4)苦情申立人が居住する安中市北野殿地区にある東京ガスの所有施設である野殿バルブステーションで9月19日の夜から翌日未明にかけて目的不明の作業が実施されたが、この作業の目的、作業内容、作業人数、投入機材内訳、作業結果、作業の安全対策措置など、当該作業に関する詳しい情報が地元住民に提供されていない。
(5)当該作業が高圧導管内に滞留していた高圧ガスの除去であった可能性があるが、その場合、その必要性を判断するに至った経緯と理由について、東京ガスから地元住民に情報提供されていない。
(6)質問(4)にも関係するが、高圧ガスを除去する作業であった場合、高圧導管内からどのように高圧ガスを除去したのか、その除去方法の詳細について東京ガスから事前事後の説明がない。
(7)除去した高圧ガスの体積がノルマル表記で何・だったのかについても、東京ガスから説明がない。
(8)除去した高圧ガスは、フレアとして燃焼させたのか。それとも生ガスのまま大気中に放出したのか、東京ガスからの説明が無いので、まったくわからない。
(9)除去ガスが、生ガス状態で排出された場合に、主成分であるメタンの地球温暖化係数は、「21」と大きいため、大気への放出は避ける必要があると思われるが、なぜ東京ガスは、そのような環境配慮をせずに、生ガス状態で大気放出を行えるのか。
(10)東京ガスは、安中市磯部にある磯部バルブステーションで付臭装置を使って付臭作業を行っていた可能性があるが、その場合には、高圧の状態でガスに付臭していたことになる。ガスの使用者がガスを使う場合には低圧で使用されることから、高崎市下小塙町のガバナーステーションで減圧した段階で付臭するほうが、すなわちガスの使用者に近い段階で付臭するほうが合理的と考えられるが、東京ガスはなぜそうしなかったのか。そのために、野殿バルブステーションの放散塔から生ガスを大気放出したのか、それらの理由について東京ガスから説明が無い。
(11)付臭装置の作動が停止した場合、当該装置にはアラームなど異常を検知する機能はなかった可能性がある。異常検知機能が無い場合は、なぜそうした機能をつけなかったのか、その理由について東京ガスから説明がなされていない。
(12)マスコミの報道によれば、臭いの無いガスが供給されたのは東京ガスでは初めての事態だということだが、東京ガスとしては想定外ということで一件落着させるつもりなのかどうか懸念される。
(13)一般ガス事業者として、可燃性のガスの取り扱いについては安全第一が社是だと思われるが、東京ガスは、臭いの無いガスが供給された場合の対処マニュアルを事前に作成してあったのかどうか疑問である。
(14)今回の北野殿のバルブステーションで深夜にかけて行われた東京ガスの一連の作業は、そうした対処マニュアルに沿って実施されたものなのかどうか。
(15)今回の北野殿のバルブステーションで9月19日深夜から20日米明にかけて行われた一連の作業では、事前、事後、作業中のいずれの期間においても、地元住民への広報活動による周知徹底が行われた形跡がない。可燃性のガスが多量に放出されていたにもかかわらず、地元住民への情報不開示が許されるのか。
(16)東京ガスに対処マニュアルの類がある場合、地元住民等ステークホルダーに対する広報等による周知徹底義務に関する記載があるのかどうか不安だ。
(17)それとも東京ガスは、当初から地元住民等ステークホルダーに対する広報等活動による周知徹底は想定していなかったのかどうか、地元住民として懸念がある。
(18)苦情申立人は、東京ガスによる高圧導管敷設計画が地元で伝えられた当時、こうした事故やトラプル時に地元住民に対する説明責任を明記した災害防止協定の締結を、同社と地元との間で締結されるべきだと提案していたが、東京ガスは全く取り合わなかった。今回のトラブルを踏まえて、地元との災害防止協定の締結について、再考するつもりがあるのかどうか、東京ガスの意向が確認できない。
(19)東京ガスの9月19日付ホームページに「21:00 臭いの付いたガスヘの復旧」とあるが、この意味が非常にわかりにくい。即ち、臭いの付いたガスが末端の使用者まで届けられるようになった時点を指しているのか、それとも、付臭装置の再稼動により臭いの付いたガスの送出がスタートした時点を指しているのか、あるいはその他のどんな事象をさしているのか、など、どのような意味でこのように発表したのか東京ガスの真意がわからない。
(20)同様に「13:45 東京ガス本社ビルに『群馬支社米付臭ガス対応非常災害対策本部』を設置」「14:20 経済産業省に第一報を報告」とあるが、非常災害対策本部の設置や経済産業省への報告は、法令・規則等で義務付けられているのか。もしそうであれば、どのような法令・規則等なのか。
(21)群馬支社米付臭ガス対応非常災害対策本部とはどのような役割を義務付けられ、どのようなメンバーで構成されているものなのか、東京ガスのホームページを見ても何もわからない。また、この対策本部の設置の解除が発表された日時も不明である。
(22)今回の北野殿地区にある野殿バルブステーションにおける放散塔からの生ガスの大気放出が為された場合、それは東京ガスが、経済産業省に第一報を報告し、同省の許可をとったうえでなされた措置だったのかどうか、東京ガスから説明がない。
(23)本来、緊急時の安全のためだけに使用される放散塔であるが、今回のトラブルが緊急仕様に該当する事象なのかどうか、安直に放散塔から生ガスを垂れ流すようなことが許されるのか。本来は、高崎市の下小塙町のガバナーステーションで臨時に付臭する措置をとれば、放散塔から大量の生ガスを捨てる必要はなかったはずだ。
(24)今回のトラブルを踏まえて、東京ガスではどのような再発防止策を講じるのか。あるいは講じる予定なのか、全く分からない。
                    以上
**********

■今回の問題で、東京ガスの一般ガス事業者としての安全意識に大きく疑問符が付きましたが、これは同社の体質に起因するものだと考えられます。したがって、自助努力は期待薄なため、ガス事業を管轄する役所に、厳しく同社を監督してまともなコーポレートガバナンスを実現させるために、当会として、上記の苦情の申立をしました。

 東京ガスは、今回の未不臭ガス供給問題で、直ちに原因究明と対策を講じたはずであり、その過程は迅速にステークホルダー(利害関係者)に対して公表する義務があります。だから9月19日(木)のトラブル発生と復旧から1週間の猶予を置いた9月27日(金)には事の顛末について、当会からの公開質問の殆どの項目に対して回答が可能なはずです。

 もし、原因究明が、その時点で完全に掌握できていない場合でも、それまでに判明した事項や今後の見通しについて、回答できる範囲でコメントできるはずです。

 ところが、東京ガスではどうやら、群馬支社の管轄エリアで発生したトラブルを、群馬支社内でかたづけようとしている風情です。本社としては当然、群馬支社からいろいろ報告を受けて、それに対してあれこれ指示をしているはずです。当会はいつも東京ガス本社宛にこうした公開質問状を提出していますが、一度も本社から回答をもらったことがありません。また広報やコンプライアンス担当部署からもなしのつぶてです。

 これは、東京ガスの組織的な体質の問題として、コーポレートガバナンスの欠如が挙げられます。今回、経済産業省を通じて提出した当会の苦情の申出書が、少しでも同社のお粗末な体質改善へのカンフル剤になることを期待したいと思います。

【ひらく会情報部】



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安中市野殿の住民に内緒で未付臭ガスを大気放出した説明責任を先送りにしたガスパッチョ東京ガス

2013-09-27 23:27:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題

■平成25年9月18日午前11時47分ごろから、約24時間の間、東京ガスが、群馬地区と呼ぶ高崎市、前橋市内の約8万2000世帯と渋川市の一部地域に、臭いの付いていないガスを送出していた問題に関連して、同日午後9時に10カ所で付臭濃度、7カ所で臭いの確認を行い、同日午後9時に「ガスに臭いがついた」と判断して復旧発表をした東京ガスですが、その後、同19日の深夜に、安中市北野殿地区に設置してある放散塔付の野殿バルブステーションで夜を徹して機材を持ち込み工事をしていた件で、当会は9月23日付で東京ガス本社と群馬支社に公開質問状を提出して、同27日(金)までに回答を要請していました。

放散塔頂部にあるフタが初めて開いているのを住民が目撃。


フタはこれまでずっとこのように閉まっていた。

 ところが、回答期限日の9月27日の午後4時9分に東京ガスの群馬支社から届いたFAXには次のように書かれていました。

**********


                    平成25年9月27日
小川賢様
                    東京ガス株式会社
                      群馬支社
 平成25年9月23日付 貴公開質問状も対する回答期間延期について
拝啓 初秋の候、貴殿ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、9月23日付貴公開質問状につきまして、回答期限として9月27日(金)とのご要望を承りましたが、今しばらくのお時間を戴きたく、よろしくお願い申し上げます。
                    敬具
          連絡先 総務部長 栗原操
電話 027-322-2523
**********

■いつまで待たされるのかは予断を許しませんが、無難な回答作成のための時間稼ぎをしつつ、ほとぼりをさめるのを待つという作戦のようです。東京ガスの本社もこの問題については当然詳細を把握しているはずですから、常識的に考えれば、早急になんらかの回答をよこすはずです。

 しかし、当会がこれまで一貫して指摘しているように、独占的に特権を得て公益事業を営む東京電力や東京ガスのような世界有数の規模の会社は、通常の民間企業の常識とはかけ離れた意識でいるため、予想外の行動に出てくる可能性があるのです。

 当会の公開質問状が本社に送られたためか、東京ガス群馬支社では、9月26日ごろ、放散塔のある野殿バルブステーション周辺の安中市北野殿地区を、同支社の関係者が、粗品を持ってウロウロする姿が住民に目撃されています。実際に、当会事務局長宅にもやってきたことが報告されています。前日の25日には、地元の区長代理宅にも立ち寄っていたようです。

 粗品を配って、とりあえず謝っておけばよい、という事後処理の手法は、およそ世界有数のガス会社のやることとは思えません。きちんと自分のしでかしたことの真相と原因究明、責任の所在と、再発防止策をスタークホルダーであるガスのユーザーや施設のある地元住民に説明する責任があります。

■東京ガスから回答が無いので、今回の放散塔から大気中に放出されたと思われる天然ガスの量を占ってみました。

東京ガスは総工費56.7億円をかけて新潟側から帝国石油の天然ガスパイプラインから群馬地区にガスをひくために、幹線パイプライン「群馬幹線」 (群馬県安中市~群馬県高崎市)を先年、地元住民のルート変更の要請を無視して地元の通学・生活道路に沿って建設しました。

 バルブステーションまたはガバナーステーションは10km=10000m毎と決められているようですが、北野殿にある野殿バルブステーションにある放散塔葉、磯部バルブステーションと下小塙ガバナーステーションの中間に位置していることから、この区間の距離としては、16.2kmになります。

 従って、磯部から下小塙までの導管の容積は0.19625×16200=3179㎥となります。これは圧力が掛かっていない状態です。

 高圧ガス導管の設計圧力は7.0MPa(メガパスカル)となっています。実際の使用圧力はどうなっているのかさっぱりわかりませんが、常時この圧力で東京ガスがガスを送出しているとすると、7.0MPa=70気圧でガスが地中を通過していることになります。

 となると、安中市磯部のバルブステーションから高崎市下小塙のガバナーステーションまでの導管に滞留していたガスの容積は、大気圧に換算すると、0.19625㎡(断面積)×16200m(長さ)×70気圧=222547㎥となる計算です。

 仮にガス1㎥の価格を100円としますと、今回の大気放出で2225万4700円がまさに空中に雲散霧消したことになります。

■もっとも年間150億㎥のガスを供給している東京ガスにとっては、今回、大気中に捨てた22万㎥余りのガスなど、全体の僅か0.0000147%に過ぎず、まさに屁のようなものかもしれません。

 天然ガスの主成分であるメタン(CH4)は大気中の濃度は約1.7ppmvと少ないですが、その温室効果は同質量のCO2に比べて約21倍になります。大気中の寿命は約12年といわれています。

 ところで、東京ガスのホームページによると、http://www.tokyo-gas.co.jp/env/gas/category01.html 
「天然ガスは燃焼時のみでなく、ライフサイクルでみても化石燃料のなかで最も環境性に優れたエネルギーです。」と説明しています。

 そして、燃焼時の環境性として、石炭を100とした場合の排出量比較(燃焼時)石油が80で天然ガスは60だとしています。

 しかし、これは燃焼時の場合であって、生ガスを大気中に放出すれば、60×21となって、温暖化係数的には1260となり、石炭の12.6倍、石油の15.7倍になってしまいます。

 この辺の計算の考え方はよくわかりませんが、きちんと東京ガスに回答してもらいたいものです。

【ひらく会情報部】

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未付臭ガス大量放出問題でガスパッチョ東京ガスに公開質問状

2013-09-24 23:52:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題

■東京ガスが、ガス事業法第28条第1項の規定に基づき、ガス工作物の技術上の基準を定める省令第22条に定められた付臭措置を怠り、臭いを付けない都市ガスを平成25年9月18日午前12時前から19日午前11時半までおよそ24時間の間、群馬県内に供給した問題で、当会では、同9月23日付で東京ガス本社代表取締役及び同社群馬支社長あてに、次の内容の公開質問状を提出しました。

安中市北野殿にある東京ガスの野殿バルブステーション。淡いクリーム色の塔が、今回大量のガスを空中に放出させたとみられる放散塔。

**********
                    2013年9月23日
〒105-8527東京都港区海岸1-5-20
東京ガス株式会社
代表取締役社長執行役員 岡本毅 様
(写し)〒370-0045高崎市東町134-6東京ガス群馬ビル
 東京ガス株式会社 群馬支社長 殿
                 〒379-0114安中市野殿980
                 小川  賢
                 FAX:027-381-0364
                 E-mail:ogawakenpg@aol.com
     公 開 質 問 状
 貴殿並びに貴社におかれましては、平素より県内のエネルギーの安心・安全・安定な供給に尽力されていることと存じます。
 ところが、平成25年9月19日付の貴社ホームページによれば、ガスの安全な使用のために義務付けられている付臭装置が1日間にわたり作動せず、無臭ガスが供給されていたことが判明しました。また、同9月19日の夜に、地元北野殿地区にある貴社の放散塔付きのバルブステーション施設で、大掛かりな工事が実施されていました。
 これらのことについて、次の質問がありますので、誠意ある回答をお願い申し上げます。
 なお、本質問状及び貴回答は、ひろく公表することを前提としていますので、あらかじめご了承ください。つきましては、平成25年9月27日(金)当方必着にて、書面又はFAXもしくはE-mailにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
質問1:貴社のホームページでは、現時点で、付臭装置の不作動の原因については調査中との事ですが、調査結果はいつごろどのような形で、公表する方針ですか。
質問2:今回、付臭義務が果たせない原因となった作動トラブルを起こした付臭装置が設置されていた施設の所在地はどこですか。
質問3:付臭に使用されている物質の名称とそれらの構成割合、また1ノルマル立方メートルあたりの添加量を教えてください。
質問4:北野殿地区にあるバルブステーションで9月19日の夜から翌日未明にかけて実施された作業目的、作業内容、作業人数、投入機材内訳、作業結果、作業の安全対策措置など、当該作業に関する詳しい情報を教えてください。
質問5:当該作業が高圧導管内に滞留していた高圧ガスの除去であった場合、その必要性を判断するに至った経緯と理由を教えてください。
質問6:その場合、高圧導管内からどのように高圧ガスを除去したのか、質問4にも関連しますが、その除去方法を詳しく教えてください。
質問7:除去した高圧ガスのボリュームはノルマル表記で何㎥でしたか。
質問8:除去した高圧ガスは、フレアとして燃焼させたのですか。それとも生ガスのままでしたか。
質問9:除去するガスは、フレアとして燃焼させた場合と、生ガス状態で排出したときの環境負荷の程度と差異について、地球温暖化効果の観点も含めて教えてください。
質問10:磯部のステーションで付臭装置を使って付臭作業を行っていた場合には、高圧の状態でガスに付臭していたことになります。ガスの使用者がガスを使う場合には低圧で使用されることから、高崎市下小塙町のガバナステーションで減圧した段階で付臭するほうが、すなわちガスの使用者に近い段階で付臭するほうが合理的と考えますが、貴社がそうしない理由について教えてください。
質問11:ガスの安全な使用のために付臭が義務付けられていることを示す法令や規則等がありますか。あれば、どのようなものか、またどういう内容なのか教えてください。なお、付臭義務を怠った場合の罰則等はありますか。
質問12:付臭装置の作動が停止した場合、当該装置にはアラームなど異常を検知する機能はなかったのでしょうか。無い場合は、なぜそうした機能をつけなかったのか、その理由について教えてください。
質問13:マスコミの報道によれば、臭いの無いガスが供給されたのは貴社では初めての事態だということですが、今回のトラブルはあらかじめ想定されていましたか。
質問14:可燃性のガスの取り扱いについては安全第一が社是だと思われますが、臭いの無いガスが供給された場合の対処マニュアルは、事前に作成してあったのでしょうか。
質問15:今回の北野殿のバルブステーションで深夜にかけて行われた一連の作業は、そうした対処マニュアルに沿って実施されたものでしょうか。
質問16:今回の北野殿のバルブステーションで深夜にかけて行われた一連の作業では、事前、事後、作業中のいずれの期間においても、地元住民への広報活動による周知徹底が行われた形跡がありません。実際にはどうだったのでしょうか。
質問17:対処マニュアルの類がある場合、地元住民等ステークホルダーに対する広報等による周知徹底義務に関する記載がありますか。
質問18:それとも、当初から地元住民等ステークホルダーに対する広報等活動による周知徹底は想定していなかったのでしょうか。
質問19:私は、貴社による高圧導管敷設計画が地元で伝えられた当時、こうした事故やトラブル時に地元住民に対する説明責任を明記した災害防止協定の締結を、貴社と地元との間で締結されるべきだと提案していましたが、貴社には全く取り合っていただけませんでした。今回のトラブルを踏まえて、地元との災害防止協定の締結について、再考するつもりはありますか。再考するつもりが無い場合、その理由についてお聞かせ願います。
質問20:貴社の9月19日付ホームページに「21:00 臭いの付いたガスへの復旧」とありますが、この意味をわかり易く教えてください。即ち、臭いの付いたガスが末端の使用者まで届けられるようになった時点を指しているのか、それとも、付臭装置の再稼動により臭いの付いたガスの送出がスタートした時点を指しているのか、あるいはその他のどんな事象をさしているのか、など、どのような意味でこのように発表したのでしょうか。
質問21:同様に「13:45 東京ガス本社ビルに『群馬支社未付臭ガス対応非常災害対策本部』を設置」「14:20 経済産業省に第一報を報告」とありますが、非常災害対策本部の設置や経済産業省への報告は、法令・規則等で義務付けられているのでしょうか。もしそうであれば、どのような法令・規則等なのか教えてください。
質問22:群馬支社未付臭ガス対応非常災害対策本部とはどのような役割を義務付けられ、どのようなメンバーで構成されているものなのか教えてください。また、この対策本部の設置の解除が発表された日時はいつでしたでしょうか。
質問23:今回のトラブルを踏まえて、貴社ではどのような再発防止策を講じましたか。あるいは講じる予定ですか。
          以 上
**********

■東京ガスから回答があり次第、報告します。

【ひらく会情報部】

※参考
【ガス事業法】
(ガス工作物の維持等)
第28条 一般ガス事業者は、一般ガス事業(一般ガス事業者がガス導管事業又は大口ガス事業を行う場合にあつては、そのガス導管事業又は大口ガス事業を含む。以下この節において同じ。)の用に供するガス工作物を経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 経済産業大臣は、一般ガス事業の用に供するガス工作物が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、一般ガス事業者に対し、その技術上の基準に適合するようにガス工作物を修理し、改造し、若しくは移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、又はその使用を制限することができる。
3 経済産業大臣は、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、一般ガス事業者に対し、そのガス工作物を移転し、若しくはその使用を一時停止すべきことを命じ、若しくはその使用を制限し、又はそのガス工作物内におけるガスを廃棄すべきことを命ずることができる。
【ガス工作物の技術上の基準を定める省令】
(平成十二年五月三十一日通商産業省令第百十一号)
 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二十八条第一項(第三十七条の七第一項、第三十七条の十及び第三十八条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、ガス工作物の技術上の基準を定める省令の全部を改正する省令を次のように定める。<以下抜粋>
(ガスの置換等)
第十三条  ガス発生設備、ガス精製設備、排送機、圧送機、ガスホルダー及び附帯設備であって製造設備に属するもののガス又は液化ガスを通ずる部分(不活性のガス又は不活性の液化ガスのみを通ずるものを除く。)は、ガス又は液化ガスを安全に置換できる構造でなければならない。
2  ベントスタックには、放出したガスが周囲に障害を与えるおそれのないように適切な措置を講じなければならない。
3  フレアースタックには、当該フレアースタックにおいて発生するふく射熱が周囲に障害を与えないよう適切な措置を講じ、かつ、ガスを安全に放出するための適切な措置を講じなければならない。
(付臭措置)
第二十二条  ガスの使用者及びガスを供給する事業を営む者に供給されるガス(ガスを供給する事業を営む者に供給されるものにあっては、低圧により供給されるものに限る。)は、容易に臭気によるガスの感知ができるように、付臭されていなければならない。ただし、準用事業者がその事業の用に供するもの、中圧以上のガス圧力により行う大口供給の用に供するもの、適切な漏えい検知装置が適切な方法により設置されているもの(低圧により行う大口供給の用に供するもの及びガスを供給する事業を営む他の者に供給するものに限る。)及びガスの空気中の混合容積比率が千分の一である場合に臭気の有無が感知できるものにあっては、この限りでない。

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大間々町13区長不正会計に係るみどり市長の対応に関する再アンケートに議会最大会派広和クラブが回答

2013-09-23 12:33:00 | オンブズマン活動
■平成25年6月13日付で、最初のアンケート調査協力依頼をみどり市議会の全会派(広和クラブ6名、市政クラブ5名、公明クラブ2名、みどりクラブ2名、日本共産党1名)あてに郵送で行ったところ、同6月27日までに市政クラブ、みどりクラブ、日本共産党からアンケート回答が届きました。しかし広和クラブと公明クラブからは何の回答もなかった為、市民オンブズマン群馬では、7月23日付で再度アンケートを送り、回答を求めていました。

**********
                    平成25年7月23日
みどり市議会議員 各位
                   市民オンブズマン群馬
                    代表 小川 賢
   大間々町13区不正会計事件に関するアンケート調査ご協力について
       アンケート文書の解釈説明と再度の回答のお願い
 市会議員様におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、先日の表件に関するアンケート調査にご協力を頂き有難う御座いました。その後、一部の市会議員様から、アンケート調査内容の文章がよく把握出来ないとの意見回答がありましたので、簡単に解釈出来るように工夫しました。
 質問事項は次の3項目ですが、添付回答用紙に記されたこれらの3つの項目のうち、貴殿の判断結果、正しいと思う方を丸で囲んでください。
(1)裁判上で不正会計(横領)が明確になったにもかかわらず、川島孝区長は現在もなお公金の返済はしていません。
            ・返済しなくてもよい
            ・返済させるべきである
(2)私たちはこの裁判結果を、みどり市が大間々町13区民を含む市民に報告する必要があると考えています。この報告会には原告、被告の両者が立会って、開催する必要があると考えています。
            ・関催しなくてもよい
            ・開催するべきである
(3)区長からは、裁判においても領収書等の証憑の提出はありませんでした。しかし、国からの助成金、補助金、区積立金、郵便簡易保険の区民への還付金については、区長から証憑提出がなくても、第3者機関から情報入手が可能です。例えば郵便簡易保険の場合には、市会議員が請求すれば国から群馬県みどり市大間々町13区に幾ら金額を還付したか書類が入手できます。こうして、裁判の過程で不正会計処理(横領)が発覚し、裁判所がそのことを認めました。にもかかわらず、区長は辞めずに、不正会計を暴いた被告の区民らを村八分扱いにしています。
            ・不正会計を認めさせた区民が悪い
            ・不正会計行為を認めた区長が正しい
(4)みどり市長はこの事件の内容について知り尽くしています。にもかかわらず、みどり市長は川島孝区長に対して引続き区長委嘱状を発行しており、このことが裁判の和解に基づく民主的な区の運営の障害になっています。
            ・市長の行為は市民に対しての裏切である
            ・市長の行為は市民に対しての裏切ではない
 なお、本件に関する関係書類を同封しますので判断の参考にしてください。
  ①郵便簡易保険還付会表(13区民への)3ページ
  ②裁判 口頭弁論調書。(和解、裁判当事者間のみです)3ページ
  ③桐生タイムス 1ページ
  ④大間々町第13区公民館建設入札表 1ページ
 結果については、当会のホームページ上で公開する予定です。つきましては公務ご多忙中のところ大変恐縮でございますが、あらためて別紙の回答用紙にご記入の上、平成25年7月31日(水)限りで、添付回答用紙に記入の上、下記あてにFAXで返信くだされば幸いです。
                  記
        市民オンブズマン群馬  事務局長 鈴木庸
        〒371・0801 群馬県前橋市文京町1-15-10
        電話 027-224-8567 EAX 027-224-6624


**********

■再アンケートの協力依頼に同封した資料は次のとおりです。

①郵便簡易保険還付会表(13区民への)3ページ




②裁判 口頭弁論調書。(和解、裁判当事者間のみです)3ページ




③桐生タイムス 1ページ


④大間々町第13区公民館建設入札表 1ページ


■その後、公明クラブからは「宛先人住所不明」で送付したアンケート書類一式が郵便局から送り返されてきました。最初のアンケートでは、きちんと届けられていたため、現在、原因を調査中です。

 一方、みどり市議会の最大会派である広和クラブからは、何の回答も来ませんでした。半ばあきらめかけたとき、9月13日付で広和クラブ名で笠懸の消印がある200円切手の貼られた封筒が市民オンブズマン事務局に届きました。



 広和クラブから届いた封筒には、市民オンブズマン群馬から郵送した資料一式を入れた封筒(一応開封はされていました)をそのまま同封されていました。


 さらにコクヨの便箋に走り書きで「前略 同法が和解条項により努力すべきと思われます」とだけ記述されたB5判サイズの紙1枚が入っていました。


 それと一緒に、釘島総合法律事務所(FAX027-252-1373)から2013年6月18日16時29分に発信された「No.2026 P.3」とある前橋地裁平成22年4月23日付平成19年(ワ)第113号の第27回口頭弁論調書(和解)の3ページ目の和解条項の部分をコピーしたA4番1枚のコピーが添えられていました。明らかに、初回のアンケートを受け取った広和クラブが、事実関係を確かめようと不正会計をした区長側の訴訟代理人だった釘島弁護士とコンタクトした形跡がわかります。


 さらに、無記入の会派所属の各議員へのアンケート用紙が一式、同封されていました。







■この事件を担当している同地区のオンブズマン会員の話によると、市議会の一部会派からの回答がないため、法的対応も辞さない旨の言葉を示唆したところ、渋々、オンブズマンに回答をよこした可能性も指摘されています。

 いずれにしましても、和解条項の履行については、最大会派の広和クラブとしても、もっとも基本的なことというふうに認識はしていることが伺えます。しかし、いくら認識をしていても、市長に実際に鈴をつける事まできちんと行動で示さない限り、単なる発言に終わってしまいます。

 市民オンブズマン群馬では、引き続き、この問題についてフォローアップに努めてまいります。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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