■群馬県の公務員の優遇ぶりと、公務員の行動規範の欠如ぶりを知事自ら証明した県知事公舎を不倫の場として公金を投入して妾宅化した事件で、市民オンブズマン群馬のメンバー2名が裁判を提起し、一審の前橋地裁での敗訴判決を受けて、控訴していましたが、東京高裁は平成25年8月9日に一審よりさらに酷い内容で住民敗訴の判決をくだしました。そこで、最高裁に上告手続きをしていたところ、本日付で、上告理由書及び上告受理申立て理由書を、最高裁判所宛(郵送先は東京高裁)に提出しました。
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上告審事件番号平成25年(行サ)第159号 行政上告提起事件
(控訴審事件番号平成25年(行コ)第139号 知事公舎妾宅化損害賠償請求控訴事件)
上 告 人 鈴木庸 外1名
被上告人 群馬県知事 大澤正明
最高裁判所 御中
上告理由書
平成25年9月30日
上告人
住所 群馬県前橋市文京町1-15-10
氏名 鈴木 庸 印
住所 群馬県安中市野殿980
氏名 小川 賢
頭書事件につき、上告人らは以下のとおり上告理由を提出する。
我が国憲法のもとでは、公務員は日本国憲法第15条第2項に基き、国民全体の奉仕者であって、一部への奉仕者ではないとされている。また公務員は、第99条により「憲法を尊重し擁護する義務」を負っている。
この場合、公務員とは、厳密に言えば職業や職種ではなく地位で、国または地方自治体の職にあるもの全てが対象となる。その者の職の選任方法の如何を問わず、また職が立法、司法、行政のいずれの部門に属しているかも問わない。
日本国憲法第15条第1項では「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定されている。これは「あらゆる公務員の終局的な任命権」が国民にあるという国民主権の原理を表明したものである。
したがって、公務員は法令を遵守するとともに、上司の職務上の命令には“重大かつ明白な瑕疵”がある場合を除いて、忠実に従う義務がある。これに関連する法令としては、国家公務員法第98条及び地方公務員法第32条がある。
このように公務員の究極の使用者は国民であることに照らしてみれば、本事件で、群馬県知事・大澤正明が、国民の血税で建設し運用していた財産を、私的な不倫行為(民法第770条で定めた貞操義務の不履行)の場として使用していたにもかかわらず、また、知事・大澤の公舎での不貞行為に対して、被上告人である群馬県が問題視せずに容認していることを上告人らが裁判提起したのだから、一審あるいは二審がしかるべき判断をすべきであった。
ところが、一審も二審も上告人らの請求を退けた。これは明らかに憲法の解釈がゆがめられていることを示している。
このことが何を意味しているかといえば、知事・大澤の不貞行為を知りつつ被上告人の群馬県が公舎の妾宅化のために血税を投入したことに対して、裁判所が、憲法に定められた公務員の倫理や義務について正しく判断をしていないという現実である。
どうやら本事件は、地方の自治体で発生した些細な出来事だというふうに公務員側には受け止められているのかもしれない。
だが、公務の特性である①公益性・非営利性(活動の多くは金銭に換えられない公共的な価値を追求)、②公平・中立性(法令にしたがって執行。特定の者だけ優遇することは許されない)、③独占性(公共の目的のため役割が配分され、個々の業務は独占的)、④権力性(公権力を背景にして公務を執行)の観点に照らしても、公務員側は、自らの非を自らが気付くべきである。
ところが、国民がそのことを公務員側に指摘しても、率直に事実を認めるどころか、公権力を自らの都合よく解釈して、自分らの非を正当化しようとするのである。これは、国民主権をうたう日本国憲法の理念に反するものであり、本事件は地方の自治体で発生した些細な事ではなく、その本質の中に重大な問題が包含されている。
公舎での不倫という人のみち、即ち社会秩序の原理や、血税の公舎妾宅化目的の投入という職業倫理の欠如から発生した本事件では、公務員倫理のあり方が正面から問われていると言える。
公務員倫理は公務員に対する社会の期待や信頼に応える行動基準であり、その職務がより大きく社会に影響を与える。だから、公務員には高い職業倫理が求められているのである。
確かに裁判所も公務員側の立場にあるわけだが、職業倫理は司法というしっかりと独立した礎に載っているはずである。図らずも。一審、二審ともに、被上告人の主張する誤った公務員倫理を追認してしまったが、最高裁では一審、二審の判断にとらわれることなく、きちんとした判断が行われることを、上告人らは、主権者の国民として強く要請する。
以上
上告審事件番号平成25年(行ノ)第159号 行政上告受理申立て事件
(控訴審事件番号平成25年(行コ)第139号 知事公舎妾宅化損害賠償請求控訴事件)
申立人 鈴木庸 外1名
相手方 群馬県知事 大澤正明
最高裁判所 御中
上告受理申立て理由書
平成25年9月30日
申立人
住所 群馬県前橋市文京町1-15-10
氏名 鈴木 庸 印
住所 群馬県安中市野殿980
氏名 小川 賢
頭書事件につき、申立人らは以下のとおり上告受理の申立て理由を提出する。
控訴審の事実認定に異議がある。
上告人らが、最初に主張したいことは、相手方の群馬県知事・大澤正明が、群馬県民の血税で建てられ運用されていた公舎を使って、不倫をしていたことである。
この場合、法律の専門家である司直のかたがたには釈迦に説法であるが、問題点として3つ挙げることができる。
そのひとつは、群馬県知事・大澤正明の「不倫」行為である。不倫は民法第770条で定めた不貞行為(貞操義務の不履行)であり、配偶者を持つ知事・大澤には婚姻により貞操義務を有する。だが、実際には20年にわたり配偶者以外の女性と不倫をしており、浮気という類のものではない。知事・大澤の不倫は、県議会や県庁の関係者の間では周知の事実でり、本事件では、群馬県庁の副知事や総務部関係者が知事の不倫をしりつつ、いや、知っているからこそ、知事の不倫環境を整備して知事の関心を得るべく、血税を公舎に平然と投じたのであり、相手方の責任はきわめて重大である。
ふたつ目は、地方自治法に違反していることである。同法第2条第14項には「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない。」とある。
これに照らせば、本事件で群馬県は、その事務を処理するに当たって、住民の福祉ではなく、群馬県知事・大澤正明の「不倫」のための福祉の増進に努めており、最小の経費で最大の効果を挙げるどころか、血税を知事個人の私的な欲求を満たすためにつぎ込んだことになり、あきらかに地方自治法に違反している。
みっつ目は、地方公務員法に違反していることである。同法第33条には「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と定めてある。群馬県知事・大澤正明が、配偶者以外の女性と県議当時から20年にわたり関係を結び、しかも、公的な施設を逢瀬の場として多年にわたり利用してきたことを、なぜ裁判所はこの地方公務員法に問わないのか、きわめて不可思議である。もし、同じ公務員として、群馬県知事・大澤正明のとった行動が地方公務員法に違背していないのであれば、きちんと判決文でそのように明示されなければならない。
本控訴事件では、相手方の証人尋問を要請したが、裁判所はこれを却下した。申立人らは、本事件が公に知られる端緒となった平成22年7月13日発売の週刊新潮の記事を見て、群馬県知事・大澤正明が、公社を舞台に不倫を繰り返してきたことを知り、直ちに真相を確認すべく、情報公開請求を行った。開示情報が遅く、しかも不十分だったため、あらためて公開質問状や追加の情報公開請求を行ったが、真相解明と責任の所在の確証を得るにはさらに時間がかかることから、住民監査請求に踏み切った。
ところが、群馬県の監査委員4名のうち2名は群馬県議会議員だが、そのうち1名の狩野県議は不倫で相手に子どもまでつくらせた人物だったため、同じく不倫に関連した本件の監査業務に関与することを忌避するための申立を相手方にしたが、拒否された。監査結果は当初危惧したように、公共施設を舞台にした不倫について不問にするという判断がなされたため、司法の判断を仰ぐべく提訴したものである。
一審では、申立人らの請求は却下・棄却されたが、知事・大澤が過去に遡って公舎に配偶者以外の女性を恒常的に連れ込んでいた事実は否定しなかった。
ところが二審では、その事実を全て否定するとともに、公舎の前にある小学校に面したブロック塀の上に児童の目を憚った設置した目隠しフェンスや、配偶者以外の女性を車に同情させて容易に連れ込め易いように公舎入口のゲートをリモコン電動ゲートにしたり、隣にあるマンションの4階以上に住む住民らの目を憚って何本も移植したサンゴジュの木々や、配偶者以外の女性を公舎建物に連れ込み易いように玄関脇に竹垣を設けたりしたことなどは、住民として普段から注意していれば十分に気付いたはずであり、監査請求の提起がそれらの公金支出を伴う行為から1年以上を経過した後であることは住民である申立人らの怠慢だという、判決を出したのである。
知事・大澤が配偶者以外の女性を公舎に恒常的に連れ込んでいたことについては、隣接のマンションの住民が週刊誌の記者にかたり、それが記事に掲載されている。しかし、知事・大澤は、この記事について事実無根だとして弁護士に法的対応を相談していると語った。ところが、現在に至るまで、知事・大澤は、週刊誌に記事を掲載した新潮社に対して何ら法的対応措置をとっていない。
申立人らは、そのような知事・大澤の事情を察して、法廷での証言での機会を提供すべき、前述の通り証人尋問を高裁に申し立てたが、知事・大澤は「その必要は無い」として応じなかったのである。
このことから、知事・大澤が恒常的に公舎に配偶者以外の女性を連れ込んで、光熱水費を公務以外の目的で費消したのは明らかであるが、高裁は、判決の中で「控訴人らは,大澤が平成22年に30回,平成23年1月から6月までの間に13回,知人女性を本件公舎に宿泊させたものであって同女と同居していた旨主張するが,平成23年7月8日から9日にかけての1泊(本件公舎提供行為)以外に,大澤が上記の女性を本件公舎に宿泊させたことを認めるに足りる証拠はないから,上記の主張は採用できない。」としてこの事実に目を瞑った。これは、経験則違反である。
このように、主権在民を無視した相手方の主張や、それを支持する形の判決をくだした司法の判断は、地方自治法第2条第14項および地方公務員法第33条に違背しており、適切な判断がなされるべきである。
最後に、万が一、申立人らの上告受理申立て理由書が不受理となり、高裁判決が確定したあかつきには、地方公務員法第33条の改正として、「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。ただし、公舎を使って不倫をする場合であっても、職の信用を傷つけたことにならないし、職員の職全体の不名誉となるような行為とならない」というふうに、但し書きを付け加えるように法務省や総務省など関係省庁に働きかけを行う。
また、相手方の群馬県には、当然のことながら、群馬県公舎管理規則第8条(遵守事項)の第1項第三号に禁止行為のひとつとして定めのある「職員と生計を一にする者(使用人を除く)を同居させること」に加えて、但し書きとして、「但し、ここでいう『使用人』には、愛人、妾、2号とよばれる配偶者以外の者も含む」という記載をつけて、相手方の主張にそった改正を求め、今後、公務員が公舎や官舎を舞台に類似の行為を行っても、判断に二重基準が生じないような措置を取るよう促すことにしている。
以上
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■行政訴訟において、上告して、高裁の判決がひっくり返ることは極めて稀ですが、本件は誰が見ても常識を逸脱した不合理な判決です。
しかるべき判断が最高裁から為されたら報告します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】