■当会の代表のお膝元である安中市においても、民間施設であるメガソーラー施設にスラグが登記されているという疑惑については、既に当会のブログでも報告しておりますが、本日の朝刊でこれを裏付ける記事が掲載されました。安中市には有毒スラグを決して持ち込ませてはならない、とする当会代表の確信は、あえなく瓦解したのでした。早速報道記事を見てみましょう。
**********2016年6月30日朝日新聞群馬版
安中でも基準値超えるスラグ メガソーラー敷地内で
大同特殊鋼渋川工場の有害物質を含む鉄鋼スラグが各地の工事で使われていた問題で、電気事業会社「クリーンエネルギー研究所」(東京)が安中市に建設した太陽光発電所の敷地内で環境基準を超える鉄鋼スラグが使われていたことが分かった。今年2月にはソフトバンクグループの太陽光発電所(榛東村)でも使用が表面化している。
スラグの使用が確認されたのは安中市小俣にある「ビッククリーンエネルギー安中発電所」。発電規模は4・2メガワット、市有地と民有地の計約4万1千平方メートルで2013年4月に稼働した。事業会社によると、太陽光パネル周辺の作業車などが通る道路表面に、大同から排出されたスラグの混合砕石が使われていたという。7カ所の砕石を調べたところ、うち6カ所でフッ素の溶出量が環境基準を超え、最大6・5倍の数値が検出された。事業会社は「スラグが使われていたとは知らなかった」としている。
県に結果を報告し、今後、大同側にスラグの全量の撤去を求めていく方針だ。大同特殊鋼の広報室は「民間施設の事案については何もコメントできない」としている。(上田雅文)
**********
↑ビッククリーンエネルギー安中発電所入り口の様子。安中市の市有地にも有害スラグが不法投棄されているのか!当会代表の怒りは心頭に達している。↑
■遂にというべきか、やはりというべきか、大同特殊鋼渋川工場から遠く離れた安中市にまで、大同・佐藤ブラック連合の有害スラグ混合砕石が、非情にも、情け容赦なく不法投棄されている実態が赤裸々に報道されたのです。
ちなみに、これまで当会ではこの事件に関して次のブログで取り上げてまいりました。
○2016年4月16日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑦「メガソーラー造成地の赤い水問題で4.14安中市が情報開示」↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1963.html
○2016年4月4日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①「第2の安中公害?安中に赤い水が流れ出ている!」の巻↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html
今回の新聞報道記事を読むとすぐ目に飛び込んでくるのは、「フッ素の溶出量が環境基準を超え、最大6・5倍の数値が検出された」という文言です。
大同特殊鋼由来のスラグは群馬県環境部局により廃棄物に認定されました。道路や農道、そしてソーラーパネルの周りに雨ざらしにされている有害スラグは、適正に処理されているとは到底言えません。適正に処理されていない場合には、不適正処理=不法処理=不法投棄にあたるので、行政は権限を行使して、直ちに事業者に対して、適正に処理するよう指示しなければなりません(廃棄物処理法第3条)。
特に環境基準を超過したスラグは、「廃棄物処理法施行令第2条の4 第5項 ホ」及び「環境省令・環境庁告示第46号」により「特別管理産業廃棄物」に指定されるため、遮断型最終処分場に埋設処分しなければなりません。
■なんだかんだと理由をつけては、仕事をしない群馬県環境部局幹部の皆さま、環境省令は「政令」です。
ちなみに「政令」とは、我が国において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令です。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有するので、群馬県環境部局の幹部の皆さまは、直ちに大同特殊鋼ならびに不法投棄実行犯の佐藤建設工業に対し連帯して有害スラグを撤去するよう指示をしなければ、住民の健康は守れません。
政令があるからには、たとえ原因者が抵抗したとしても、裁判に及ぶことも辞さずに、徹底的に責任の所在を追及し、“きれいな群馬ちゃん”のみならず“きれいな安中ちゃん”も守ってほしいと思います。
■ところで、当会の代表は、この疑惑が発覚した当時、安中市役所を訪れて、事業者に市有地を貸し出した財政課に次の申し入れを口頭で行いました。
(1)市有地賃貸借契約書の第2条「善管注意義務」に基づき、少なくとも貸付けた市有地と隣接の私有地には、如何わしい汚染物質などは一個たりとも入っていないことを、貸付先から文書で速やかに確認を得ておくこと。
(2)併せて、貸付けた市有地等で造成工事を行った業者名と工事内容、また、工事完成検査をいつ誰がどのように行いその結果はどうだったのかを、貸付先に問合せること。もし、分からなければ調査をするように申し入れて速やかな調査結果の回答を求めること。
この申し入れの背景には、当会の代表は、その居住している安中市には、大同の危険スラグは一かけらといえども、持ち込ませない、ということを心の支えにしていましたが、赤い水が流れ出ているという現象を前に、きちんと事実関係を、安中市に確認する必要があると考えたからです。
しかし誠に遺憾ながら、今回の新聞報道で、スラグの存在が事実だと判明したことから、さっそく安中市に対しては上記(1)(2)の対応の経緯と結果について、問い合わせる必要性を感じています。
↑大きなソーラーパネルとビッククリーンエネルギー安中発電所入り口の様子。クリーンエネルギーの建設工事に、クリーンでない大同由来の建設資材がブラック佐藤建設工業により運び込まれたと考えると、このブラック企業連合は情け容赦のない悪魔としか思えてならない。↑
↑このブラック佐藤建設工業は何のペナルティーを受けることなく、今現在も国土交通省の工事に我が物顔でスラグ運搬車を乱暴に走らせている。今はどんな有害物資を混合しているのだろうか?今も大同特殊鋼に出入りし、有害スラグを混合しているのではないだろうか?住民は不安でならない。↑
■このビッククリーンエネルギー安中発電所は、情報を入手しお馴染み徘徊老人集団・リットン調査団が調査を行い、赤い水が流れ出していたレポートをお伝えしました。
詳しい場所などはこちらの記事をご覧ください。↓↓
大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①「第2の安中公害?安中に赤い水が流れ出ている!」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html
もう一度見ていきましょう。
↑発電所の門の下に、側溝があり鉄がサビたような赤茶色の水が上から流れてます。土手の上にはソーラーパネルが敷き詰められている様子が衛星生写真で確認できます。↑
<script type="'text/javascript'" charset="'UTF-8'" src="'http://map.yahooapis.jp/MapsService/embedmap/V2/?zoom=18&lat=36.337675931706265&lon=138.8789121518117&cond=&pluginid=place&z=18&mode=photo&active=true&layer=place&home=on&hlat=36.33646364787501&hlon=138.8788647317318&pointer=off&pan=off&ei=utf8&v=3&datum=wgs&width=480&height=360&device=pc&isleft='"></script>
↑ビッククリーンエネルギー安中発電所の衛星写真、報道ではソーラーパネルの周りに有害スラグ混合砕石が敷き詰められているようだ。基準値の最大6・5倍の数値が叩き出されていることから生一本100%スラグであることも考えられる。100%生一本有害スラグは、混合の指示を守らないで佐藤建設工業が投棄したと考えられる。佐藤建設工業は、もはや不法投棄実行犯と呼べる存在なのではないだろうか?↑
↑側溝の底には、べったり赤い水のサビが付着している。安中市役所の関係者からのヒヤリング情報によると、群馬県環境部局の幹部は、安中市からの取り合わせに対して、現場を実際に調べもしないまま「鉄バクテリアの発生だ」と決めつけ、調査を全く行わなかったようだ。当会が疑ったとおり、ビッククリーンエネルギー安中発電所には有害スラグが不法投棄されていた。梅雨に入り毎日、環境基準を最大6・5倍超える数値を叩き出しているこのクリーンソーラー発電所には、雨水が降り注いでいる。情報が入った時点で、無駄でもよいからもっと早くお役人様が動いてくれれば、土壌汚染や水質汚染が少しでも食い止められたと思うと恨めしくてならない。お得意の水質調査は、有害スラグの直下の土壌を地下水脈と遮断する措置をとってから、きちんと適切に実施してもらいたいものだ。↑
■報道の結びは「県に結果を報告し、今後、大同側にスラグの全量の撤去を求めていく方針だ。」となっています。
ソーラーパネルの周りは、「特別管理産業廃棄物の処分場」と化しているのですから、当然の方針です。
このソーラー発電所は遮断型最終処分場ではないのです。スラグ全量を撤去し、遮断型最終処分場に埋設処分しなければならないのです。その上で直下の土壌を分析調査し、土壌環境基準を超過している場合には、当該土壌を撤去、または地下水脈と遮断する措置を取り、地下水を常時監視しなければなりません。
当会としても、この方針を全面的に支持いたします。
■しかし、事業者が県に結果を報告しても果たして大丈夫なのでしょうか?
大同特殊鋼渋川工場から遠く離れた安中市に大量の有害建設資材が持ち込まれたことは、群馬県内に広く有害スラグが流通していた事を意味するからに他なりません。
なぜここまで広く流通させることができたのでしょうか?群馬県の後押しがなければここまで広範囲に有毒スラグが流通することはなかったのではないでしょうか?
当会では、群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出し争っています。
この裁判では度々、「監理課通達」なる文書が登場しています。ちょっと難しいですが青文字に着目して見てみましょう。
*****【県建設政策室の通知】*****
監第647-003号
平成22年6月11日
県土整備部内所属長
土木事務所長 様
関係機関の長
県土整備部監理課
建設政策室長倉嶋敏明
砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)にクラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取扱いについて(通知)
本県では、再生資源の利用及び再資源化施設の活用を図ることを目的とした「再生資源の利用に関する実施要領」及び「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」を定め運用しているところであり、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、原則として再生骨材を利用することとなっております。
近年、中毛地区及び北毛地区において砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)に電気炉クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材が流通しており、国、県、市町村が発注する公共工事での使用実績も多数あるとの報告を受けております。鉄鋼スラグの使用も再生資源の有効活用に繋がることから、下記のとおり取扱いを定めます。
なお、土木事務所におかれましては、管内市町村への参考送付をあわせてお願いします。
記
1.砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをブレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。
①構造物の基礎工及び裏込材:C-100とCS-40のブレンドした骨材はRC-100と同様に取扱う。
②車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に取扱う。
③当初設計では構造物の基礎工及び裏込材(RC-100)、車道用下層路盤工(RC-40)で積算し、工事請負業者が実施工でブレンド材を使用した場合にも変更設計の対象としない。
2.CS-40がブレンドされていることから、ブレンドされる前のCS-40について下記の膨張性試験結果①を提出させる。(鉄鋼メーカーの試験成績表での代用も可とする。)
①品質管理基準及び規格値(ブレンドされる前のCS-40、使用1ケ月以内)
下層路盤工:鉄鋼スラグの水浸(蒸気)膨張性試験1.5%以下
(道路用スラグの呈色判定試験は電気炉スラグの場合は必要無し)
また、土壌汚染対策法における鉄鋼スラグに残留のおそれのある5品目についてブレンドした後の下記の②溶出・含有試験結果を提出させる。(骨材プラントの試験成績表での代用も可とする。)
②5品目の溶出・含有試験結果(ブレンドした後、使用1年以内)
5品目成分名/土壌環境基準値【溶出量(mg/|)注1・含有量(mg/kg)注2】
六価クロム化合物 / ≦0.05 ・≦250
セレン及びその化合物/ ≦0.01 ・≦150
鉛及びその化合物 / ≦0.01 ・≦150
ふっ素及びその化合物/ ≦0.8 ・≦4,000
ほう素及びその化合物/ ≦1 ・≦4,000
**********
■この中で、わざわざ「ブレンドした骨材が流通しており」と記し、既に実際に流通していることを強調しているのです。
監理課通達が発出された平成22年より前に、流通などしていたのでしょうか?ごく限られた一部の公共工事において、密かに建設工事のバイブルたる群馬建設工事必携に定めたルールに違反するのを覚悟で使用されたのみです。
この監理課通達で「砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをブレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。」とされて初めて県、市町村が発注する公共工事での使用することができるのではないでしょうか?
いずれにしましても、今はインターネットでアクセスすることができないので削除されたと思える、このいい加減な監理課通達が後押しとなって、大同有毒スラグは群馬県全域に流通していったと考えるのが妥当なのではないでしょうか?
詳しくは建設政策室をご覧ください。↓↓
○2014年9月26日:9.22県議会一般質問でわかる有毒スラグ推奨「倉嶋通知」を正当化したがる県土整備部長の真意↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1408.html#readmore
■長くなりましたが、敷地の半分が安中市の市有地でもある「ビッククリーンエネルギー安中発電所」に有害なスラグが持ち込まれたことは群馬県の後押し無しでは、成し得なかったのではないでしょうか?
その群馬県に結果を報告しても果たして群馬県は動いてくれるのでしょうか?榛東村のソフトバンクソーラーについてもその後何の動きも伝わってきません。
しかも、報道記事の最後には、「大同特殊鋼の広報室は『民間施設の事案については何もコメントできない』としている」という大同特殊鋼の不気味なコメントが紹介されています。やはり、裁判に訴えでもしない限り、この官業癒着を象徴する大規模で底知れぬ大同有毒スラグ不法投棄事件は解決しないのかもしれません。
また、当会代表のおひざ元の安中市役所には、東邦亜鉛公害の経験に基づき、第二の公害問題は絶対に許さない、という不退転の決意を持って、この事件の解決に向けて事業者を支援してもらいたいと思います。ゆめゆめ、国交省や群馬県、渋川市のようにスラグの毒に脳みそをやられて腰が引けることの無いように、願いたいものです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料1
大同特殊鋼由来のスラグは「鉱さい」に分類される産業廃棄物です。
○群馬県から大同エコメットに対する指示書↓
**********PDF ⇒ noticefromgunmalgtodaidoecomet20140422.pdf
廃リ第48-1号
平成26年 4月22日
大同エコメット株式会社
渋川事業所長 板倉 栄 様
群馬県環境森林部
廃棄物•リサイクル課長 根岸達也
廃棄物処理に関する指示書
平成26年1月27日に行った貴事業所に対する立入調査結果に基づき、下記のとおり改善を指示します。
記
1.大同特殊銅株式会社渋川工場から排出された鉱さいであるスラグの再生処理の受託を中止すること。
2.既にスラグの再生処理を受託し保管されているスラグ、スラグ混合路盤材及びスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること。ただし、処分にあたっては、大同特殊銅株式会社が所有権を留保していると主張しているため同社に対し協力を依頼すること。
3.鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。
上記の改善に関して、平成26年5月7日までに改善計画書を当職あてに提出し、改善後は確認を受けること。
【提出先】
産業廃棄物係 TEL 027-226-2861
――――――――――
上記の通り、確かに指示を受けました。
平成26年4月22日
住所 渋川市石原500
大同エコメット 渋川事業所
氏名 事業所長 板倉 栄 印
**********
※参考資料2
大同特殊鋼由来のスラグは、土壌汚染し生活環境の保全上支障となる恐れがあります。
平成27年9月群馬県環境部局は、大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物と認定しました、その理由の中で次のように述べています。
http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm
********
(7) ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
********
※参考資料3
環境政令・環境庁告示第46号.
http://www.env.go.jp/kijun/dojou.html
http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html
**********
平成3年8月23日
環境庁告示第46号.
改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44.
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。
第1 環境基準
1 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。
2 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。
土壌環境基準 別表
ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。
規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
**********
※参考資料4
週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
有害廃棄物のスラグに逆有償取引で不当に安く1300円の値段がついていたからといって、“いったいそれが何なんだ”という意味なのでしょうか?
鉄鋼スラグは、「土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性」があるから廃棄物に認定したのではないでしょうか?適法に処理されていない廃棄物は不法処分=不法投棄された廃棄物です。
詳しくはこちらをご覧ください。↓↓
○2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html
**********2016年6月30日朝日新聞群馬版
安中でも基準値超えるスラグ メガソーラー敷地内で
大同特殊鋼渋川工場の有害物質を含む鉄鋼スラグが各地の工事で使われていた問題で、電気事業会社「クリーンエネルギー研究所」(東京)が安中市に建設した太陽光発電所の敷地内で環境基準を超える鉄鋼スラグが使われていたことが分かった。今年2月にはソフトバンクグループの太陽光発電所(榛東村)でも使用が表面化している。
スラグの使用が確認されたのは安中市小俣にある「ビッククリーンエネルギー安中発電所」。発電規模は4・2メガワット、市有地と民有地の計約4万1千平方メートルで2013年4月に稼働した。事業会社によると、太陽光パネル周辺の作業車などが通る道路表面に、大同から排出されたスラグの混合砕石が使われていたという。7カ所の砕石を調べたところ、うち6カ所でフッ素の溶出量が環境基準を超え、最大6・5倍の数値が検出された。事業会社は「スラグが使われていたとは知らなかった」としている。
県に結果を報告し、今後、大同側にスラグの全量の撤去を求めていく方針だ。大同特殊鋼の広報室は「民間施設の事案については何もコメントできない」としている。(上田雅文)
**********
↑ビッククリーンエネルギー安中発電所入り口の様子。安中市の市有地にも有害スラグが不法投棄されているのか!当会代表の怒りは心頭に達している。↑
■遂にというべきか、やはりというべきか、大同特殊鋼渋川工場から遠く離れた安中市にまで、大同・佐藤ブラック連合の有害スラグ混合砕石が、非情にも、情け容赦なく不法投棄されている実態が赤裸々に報道されたのです。
ちなみに、これまで当会ではこの事件に関して次のブログで取り上げてまいりました。
○2016年4月16日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水⑦「メガソーラー造成地の赤い水問題で4.14安中市が情報開示」↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1963.html
○2016年4月4日:大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①「第2の安中公害?安中に赤い水が流れ出ている!」の巻↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html
今回の新聞報道記事を読むとすぐ目に飛び込んでくるのは、「フッ素の溶出量が環境基準を超え、最大6・5倍の数値が検出された」という文言です。
大同特殊鋼由来のスラグは群馬県環境部局により廃棄物に認定されました。道路や農道、そしてソーラーパネルの周りに雨ざらしにされている有害スラグは、適正に処理されているとは到底言えません。適正に処理されていない場合には、不適正処理=不法処理=不法投棄にあたるので、行政は権限を行使して、直ちに事業者に対して、適正に処理するよう指示しなければなりません(廃棄物処理法第3条)。
特に環境基準を超過したスラグは、「廃棄物処理法施行令第2条の4 第5項 ホ」及び「環境省令・環境庁告示第46号」により「特別管理産業廃棄物」に指定されるため、遮断型最終処分場に埋設処分しなければなりません。
■なんだかんだと理由をつけては、仕事をしない群馬県環境部局幹部の皆さま、環境省令は「政令」です。
ちなみに「政令」とは、我が国において、日本国憲法第73条第6号に基づいて内閣が制定する命令です。行政機関が制定する命令の中では最も優先的な効力を有するので、群馬県環境部局の幹部の皆さまは、直ちに大同特殊鋼ならびに不法投棄実行犯の佐藤建設工業に対し連帯して有害スラグを撤去するよう指示をしなければ、住民の健康は守れません。
政令があるからには、たとえ原因者が抵抗したとしても、裁判に及ぶことも辞さずに、徹底的に責任の所在を追及し、“きれいな群馬ちゃん”のみならず“きれいな安中ちゃん”も守ってほしいと思います。
■ところで、当会の代表は、この疑惑が発覚した当時、安中市役所を訪れて、事業者に市有地を貸し出した財政課に次の申し入れを口頭で行いました。
(1)市有地賃貸借契約書の第2条「善管注意義務」に基づき、少なくとも貸付けた市有地と隣接の私有地には、如何わしい汚染物質などは一個たりとも入っていないことを、貸付先から文書で速やかに確認を得ておくこと。
(2)併せて、貸付けた市有地等で造成工事を行った業者名と工事内容、また、工事完成検査をいつ誰がどのように行いその結果はどうだったのかを、貸付先に問合せること。もし、分からなければ調査をするように申し入れて速やかな調査結果の回答を求めること。
この申し入れの背景には、当会の代表は、その居住している安中市には、大同の危険スラグは一かけらといえども、持ち込ませない、ということを心の支えにしていましたが、赤い水が流れ出ているという現象を前に、きちんと事実関係を、安中市に確認する必要があると考えたからです。
しかし誠に遺憾ながら、今回の新聞報道で、スラグの存在が事実だと判明したことから、さっそく安中市に対しては上記(1)(2)の対応の経緯と結果について、問い合わせる必要性を感じています。
↑大きなソーラーパネルとビッククリーンエネルギー安中発電所入り口の様子。クリーンエネルギーの建設工事に、クリーンでない大同由来の建設資材がブラック佐藤建設工業により運び込まれたと考えると、このブラック企業連合は情け容赦のない悪魔としか思えてならない。↑
↑このブラック佐藤建設工業は何のペナルティーを受けることなく、今現在も国土交通省の工事に我が物顔でスラグ運搬車を乱暴に走らせている。今はどんな有害物資を混合しているのだろうか?今も大同特殊鋼に出入りし、有害スラグを混合しているのではないだろうか?住民は不安でならない。↑
■このビッククリーンエネルギー安中発電所は、情報を入手しお馴染み徘徊老人集団・リットン調査団が調査を行い、赤い水が流れ出していたレポートをお伝えしました。
詳しい場所などはこちらの記事をご覧ください。↓↓
大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①「第2の安中公害?安中に赤い水が流れ出ている!」の巻
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html
もう一度見ていきましょう。
↑発電所の門の下に、側溝があり鉄がサビたような赤茶色の水が上から流れてます。土手の上にはソーラーパネルが敷き詰められている様子が衛星生写真で確認できます。↑
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↑ビッククリーンエネルギー安中発電所の衛星写真、報道ではソーラーパネルの周りに有害スラグ混合砕石が敷き詰められているようだ。基準値の最大6・5倍の数値が叩き出されていることから生一本100%スラグであることも考えられる。100%生一本有害スラグは、混合の指示を守らないで佐藤建設工業が投棄したと考えられる。佐藤建設工業は、もはや不法投棄実行犯と呼べる存在なのではないだろうか?↑
↑側溝の底には、べったり赤い水のサビが付着している。安中市役所の関係者からのヒヤリング情報によると、群馬県環境部局の幹部は、安中市からの取り合わせに対して、現場を実際に調べもしないまま「鉄バクテリアの発生だ」と決めつけ、調査を全く行わなかったようだ。当会が疑ったとおり、ビッククリーンエネルギー安中発電所には有害スラグが不法投棄されていた。梅雨に入り毎日、環境基準を最大6・5倍超える数値を叩き出しているこのクリーンソーラー発電所には、雨水が降り注いでいる。情報が入った時点で、無駄でもよいからもっと早くお役人様が動いてくれれば、土壌汚染や水質汚染が少しでも食い止められたと思うと恨めしくてならない。お得意の水質調査は、有害スラグの直下の土壌を地下水脈と遮断する措置をとってから、きちんと適切に実施してもらいたいものだ。↑
■報道の結びは「県に結果を報告し、今後、大同側にスラグの全量の撤去を求めていく方針だ。」となっています。
ソーラーパネルの周りは、「特別管理産業廃棄物の処分場」と化しているのですから、当然の方針です。
このソーラー発電所は遮断型最終処分場ではないのです。スラグ全量を撤去し、遮断型最終処分場に埋設処分しなければならないのです。その上で直下の土壌を分析調査し、土壌環境基準を超過している場合には、当該土壌を撤去、または地下水脈と遮断する措置を取り、地下水を常時監視しなければなりません。
当会としても、この方針を全面的に支持いたします。
■しかし、事業者が県に結果を報告しても果たして大丈夫なのでしょうか?
大同特殊鋼渋川工場から遠く離れた安中市に大量の有害建設資材が持ち込まれたことは、群馬県内に広く有害スラグが流通していた事を意味するからに他なりません。
なぜここまで広く流通させることができたのでしょうか?群馬県の後押しがなければここまで広範囲に有毒スラグが流通することはなかったのではないでしょうか?
当会では、群馬県吾妻農業事務所による東吾妻町萩生川西地区における圃場整備事業に伴う農道整備工事で、あろうことか有毒物質をふくむ大同スラグが敷砂利として不法投棄されたにも関わらず、それを撤去しないまま上に舗装で蓋をしてしまった問題で、当会は、2015年4月30日に訴状を前橋地裁に提出し争っています。
この裁判では度々、「監理課通達」なる文書が登場しています。ちょっと難しいですが青文字に着目して見てみましょう。
*****【県建設政策室の通知】*****
監第647-003号
平成22年6月11日
県土整備部内所属長
土木事務所長 様
関係機関の長
県土整備部監理課
建設政策室長倉嶋敏明
砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)にクラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材の取扱いについて(通知)
本県では、再生資源の利用及び再資源化施設の活用を図ることを目的とした「再生資源の利用に関する実施要領」及び「建設副産物から生産した再生材の使用に関する仕様書」を定め運用しているところであり、工事目的物に要求される品質等を考慮したうえで、原則として再生骨材を利用することとなっております。
近年、中毛地区及び北毛地区において砕石骨材(クラッシャラン:C-40及びC-100)に電気炉クラッシャラン鉄鋼スラグ(CS-40)をブレンドした骨材が流通しており、国、県、市町村が発注する公共工事での使用実績も多数あるとの報告を受けております。鉄鋼スラグの使用も再生資源の有効活用に繋がることから、下記のとおり取扱いを定めます。
なお、土木事務所におかれましては、管内市町村への参考送付をあわせてお願いします。
記
1.砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをブレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。
①構造物の基礎工及び裏込材:C-100とCS-40のブレンドした骨材はRC-100と同様に取扱う。
②車道用下層路盤工:C-40とCS-40のブレンドした骨材はRC-40と同様に取扱う。
③当初設計では構造物の基礎工及び裏込材(RC-100)、車道用下層路盤工(RC-40)で積算し、工事請負業者が実施工でブレンド材を使用した場合にも変更設計の対象としない。
2.CS-40がブレンドされていることから、ブレンドされる前のCS-40について下記の膨張性試験結果①を提出させる。(鉄鋼メーカーの試験成績表での代用も可とする。)
①品質管理基準及び規格値(ブレンドされる前のCS-40、使用1ケ月以内)
下層路盤工:鉄鋼スラグの水浸(蒸気)膨張性試験1.5%以下
(道路用スラグの呈色判定試験は電気炉スラグの場合は必要無し)
また、土壌汚染対策法における鉄鋼スラグに残留のおそれのある5品目についてブレンドした後の下記の②溶出・含有試験結果を提出させる。(骨材プラントの試験成績表での代用も可とする。)
②5品目の溶出・含有試験結果(ブレンドした後、使用1年以内)
5品目成分名/土壌環境基準値【溶出量(mg/|)注1・含有量(mg/kg)注2】
六価クロム化合物 / ≦0.05 ・≦250
セレン及びその化合物/ ≦0.01 ・≦150
鉛及びその化合物 / ≦0.01 ・≦150
ふっ素及びその化合物/ ≦0.8 ・≦4,000
ほう素及びその化合物/ ≦1 ・≦4,000
**********
■この中で、わざわざ「ブレンドした骨材が流通しており」と記し、既に実際に流通していることを強調しているのです。
監理課通達が発出された平成22年より前に、流通などしていたのでしょうか?ごく限られた一部の公共工事において、密かに建設工事のバイブルたる群馬建設工事必携に定めたルールに違反するのを覚悟で使用されたのみです。
この監理課通達で「砕石骨材(クラッシャラン)にクラッシャラン鉄鋼スラグをブレンドした骨材は、積算基準(地区単価)、出来高管理基準、品質管理基準を再生骨材と原則同様に取扱う。」とされて初めて県、市町村が発注する公共工事での使用することができるのではないでしょうか?
いずれにしましても、今はインターネットでアクセスすることができないので削除されたと思える、このいい加減な監理課通達が後押しとなって、大同有毒スラグは群馬県全域に流通していったと考えるのが妥当なのではないでしょうか?
詳しくは建設政策室をご覧ください。↓↓
○2014年9月26日:9.22県議会一般質問でわかる有毒スラグ推奨「倉嶋通知」を正当化したがる県土整備部長の真意↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1408.html#readmore
■長くなりましたが、敷地の半分が安中市の市有地でもある「ビッククリーンエネルギー安中発電所」に有害なスラグが持ち込まれたことは群馬県の後押し無しでは、成し得なかったのではないでしょうか?
その群馬県に結果を報告しても果たして群馬県は動いてくれるのでしょうか?榛東村のソフトバンクソーラーについてもその後何の動きも伝わってきません。
しかも、報道記事の最後には、「大同特殊鋼の広報室は『民間施設の事案については何もコメントできない』としている」という大同特殊鋼の不気味なコメントが紹介されています。やはり、裁判に訴えでもしない限り、この官業癒着を象徴する大規模で底知れぬ大同有毒スラグ不法投棄事件は解決しないのかもしれません。
また、当会代表のおひざ元の安中市役所には、東邦亜鉛公害の経験に基づき、第二の公害問題は絶対に許さない、という不退転の決意を持って、この事件の解決に向けて事業者を支援してもらいたいと思います。ゆめゆめ、国交省や群馬県、渋川市のようにスラグの毒に脳みそをやられて腰が引けることの無いように、願いたいものです。
【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】
※参考資料1
大同特殊鋼由来のスラグは「鉱さい」に分類される産業廃棄物です。
○群馬県から大同エコメットに対する指示書↓
**********PDF ⇒ noticefromgunmalgtodaidoecomet20140422.pdf
廃リ第48-1号
平成26年 4月22日
大同エコメット株式会社
渋川事業所長 板倉 栄 様
群馬県環境森林部
廃棄物•リサイクル課長 根岸達也
廃棄物処理に関する指示書
平成26年1月27日に行った貴事業所に対する立入調査結果に基づき、下記のとおり改善を指示します。
記
1.大同特殊銅株式会社渋川工場から排出された鉱さいであるスラグの再生処理の受託を中止すること。
2.既にスラグの再生処理を受託し保管されているスラグ、スラグ混合路盤材及びスラグが混入していることが確認された資材について、その出荷を中止し、その全量を適正に処理すること。ただし、処分にあたっては、大同特殊銅株式会社が所有権を留保していると主張しているため同社に対し協力を依頼すること。
3.鉱さいであるスラグの再生処理を行っていた「中央橋混合場」について、生活環境の保全上支障のおそれの有無を確認するため、土壌汚染の調査を行い、その結果を報告すること。
上記の改善に関して、平成26年5月7日までに改善計画書を当職あてに提出し、改善後は確認を受けること。
【提出先】
産業廃棄物係 TEL 027-226-2861
――――――――――
上記の通り、確かに指示を受けました。
平成26年4月22日
住所 渋川市石原500
大同エコメット 渋川事業所
氏名 事業所長 板倉 栄 印
**********
※参考資料2
大同特殊鋼由来のスラグは、土壌汚染し生活環境の保全上支障となる恐れがあります。
平成27年9月群馬県環境部局は、大同特殊鋼由来のスラグを廃棄物と認定しました、その理由の中で次のように述べています。
http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm
********
(7) ふっ素の土壌環境基準等が設定されて以降、大同特殊鋼(株)渋川工場から製鋼過程の副産物として排出された鉄鋼スラグは、土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性があり、また、平成14年4月から平成26年1月までの間、関係者の間で逆有償取引等が行われていたことなどから、当該スラグは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案し、廃棄物と認定される。
********
※参考資料3
環境政令・環境庁告示第46号.
http://www.env.go.jp/kijun/dojou.html
http://www.env.go.jp/kijun/dt1.html
**********
平成3年8月23日
環境庁告示第46号.
改正平成5環告19・平成6環告5・平成6環告25・平成7環告19・平成10環告21・平成13環告16・平成20環告46・平成22環告37・平成26環告44.
公害対策基本法(昭和42年法律第132号)第9条の規定に基づく土壌の汚染に係る環境基準について次のとおり告示する。
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準(以下「環境基準」という。)並びにその達成期間等は、次のとおりとする。
第1 環境基準
1 環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、同表の環境上の条件の欄に掲げるとおりとする。
2 1の環境基準は、別表の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に係る土壌の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において、同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合における測定値によるものとする。
3 1の環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所及び原材料の堆積場、廃棄物の埋立地その他の別表の項目の欄に掲げる項目に係る物質の利用又は処分を目的として現にこれらを集積している施設に係る土壌については、適用しない。
土壌環境基準 別表
ふっ素 検液1Lにつき0.8mg以下であること。
規格34.1若しくは34.4に定める方法又は規格34.1c)(注(6)第3文を除く。)に定める方法(懸濁物質及びイオンクロマトグラフ法で妨害となる物質が共存しない場合にあっては、これを省略することができる。)及び昭和46年12月環境庁告示第59号付表6に掲げる方法
**********
※参考資料4
週刊金曜日に大同スラグ問題に関するジャーナリストの取材記事が掲載されました。この中で、大同スラグを県警に告発した群馬県廃棄物・リサイクル課の松井次長が、取材に対して発した次のコメントが印象に残ります。
「昨年9月、群馬県警が廃棄物処理法違反の疑いで大同特殊鋼に家宅捜索に入った。結局、不法投棄は間われず、同社などの委託基準違反(無許可業者への産廃処理の委託)にとどまる見込みだ。廃棄物処理法の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」(16条)の適用を検討したが、「1300円で販売・施工されていたから『みだりに』と言えない」(群馬県廃棄物・リサイクル課 松井次長)」
有害廃棄物のスラグに逆有償取引で不当に安く1300円の値段がついていたからといって、“いったいそれが何なんだ”という意味なのでしょうか?
鉄鋼スラグは、「土壌と接する方法で使用した場合、ふっ素による土壌汚染の可能性」があるから廃棄物に認定したのではないでしょうか?適法に処理されていない廃棄物は不法処分=不法投棄された廃棄物です。
詳しくはこちらをご覧ください。↓↓
○2016年1月27日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・・「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」についての考察↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1871.html