5月11日(日)の昼過ぎに、安中市のフリーマーケット中止を題材に、TBSが20分近く番組で報じていました。市長と未来塾代表との対立の構図まで掘り下げており、安中市以外の視聴者がみれば、フリマ中止の原因のあらましはかなり理解できたと思われ、この種の娯楽的な番組にしては、短い時間によくまとめたという印象です。
いいがかりとしか言えない理由で突然中止に追い込まれた状況は、フリマ主催者の未来塾への同情を視聴者に相当アピールできたようです。TBSからインタビューを申し込まれた岡田市長がドタキャンして、市政懇談会での発言の録音のみ放映され、通常の定例記者会見と勝手が異なる、こうした番組取材に不慣れな岡田市長の対策は、よけいヒジョーシキでワンマンという印象を、視聴者に与えたことでしょう。
しかし、昨年春まで、フリマで愛嬌をふりまきながら挨拶をして、3000円の祝い金まで持参した岡田市長が、市民からクレームがあったとして、突然フリマ潰しに方針転換した背景には、それなりの戦略があるはずであり、次期市長選である程度得票を減らすリスクは、すでに計算済みに違いありません。
番組でもちょっと触れていましたが、政治的背景がある未来塾を、いまのうちに叩いておくことの重要性について岡田市長の考えは歴然です。これまで、県議選、市長選と2度にわたって中島博範元県議・前市長と争い、そのどちらにも勝利した選挙のプロの岡田市長だからこそ、中島陣営の余韻を引きずる未来塾を叩いておくことが目下の最重要課題だからです。したがって、理不尽であろうとも、フリマを開催させなければ、未来塾のパワーを弱体化させることができると考えているのでしょう。
番組でも示唆がありましたが、市長と未来塾代表とが話し合って、北関東最大規模だったフリマをなんとか復活できないものだろうか、そして、その仲介者として適任の人物は誰かいないものだろうか、と。番組では、双方の事情を知っているというカラオケ教室のリーダーの方に人肌脱いでもらったらどうか、などというコメントがありました。
しかし、岡田市長としては、未来塾を叩くことが目的ですから、未来塾の今後の出方により、次の理不尽な嫌がらせを考えることでしょう。その時は「実るほど頭をたれる稲穂」のような訳の分からないボランティア定義よりも、さらにヒジョーシキな定義を持ち出すに違いありません。岡田市長としては、未来塾代表から「なんとかフリマを開催できるように市長の裁量で、ぜひご配慮をお願いします」という言葉を聞くまでは、とことん、妥協はしないでしょう。なぜなら、中島前市長には2度とも激戦を勝利しており、岡田市長の票読みには、フリマ中止で失う票はたいした影響はないと確信しているからです。
今後、未来塾代表がフリマ再開に向けて、市長に対してどのように対処するのかが注目されます。今年初めの市内各所で開かれた市政懇談会で、岡田市長は未来塾を目の敵にした発言を繰り返していたようです。2月中旬の板鼻公民館での地区懇談会では、フリマの件で、岡田市長は未来塾代表を、ボクシングの亀田一家になぞらえて、「虚言ばかりいっている」という趣旨の発言を繰り返したという情報も有ります。未来塾では、市政懇談会における岡田市長の発言をすべて録音していることでしょうから、岡田市長の発言内容を未来塾のHP等で公表するかもしれません。しかし、市民の同情だけでは、事態の打開はおぼつかず、フリマ復活の見込みは望めません。
キーポイントは、未来塾が断固として、岡田市長に対処するのか、あるいは、岡田市長の軍門に下るのか、どちらかです。未来塾はHPで、岡田市長と未来塾代表との話し合いの内容について、岡田市長は市の広報やお知らせ版で虚偽の記載をしたとアピールしています。ちゃんと録音もしているようです。そうであれば、広報やお知らせ版はれっきとした公文書ですから、「虚偽公文書の作成」の疑いがあります。しかもそれを、全世帯にばらまいたのですから「虚偽公文書の行使」の疑いもあります。録音という証拠があるのですから、未来塾は法的な対応措置に踏み切れるはずです。
刑法には、文書偽造関係として次の条項があります。
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
(偽造公文書行使等)
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
このうち公文書偽造は、一般市民を対象とした刑罰ですが、虚偽公文書は公務員を対象にした刑罰です。そして、一般市民での公務員でも、偽造した公文書を「行使」すれば、刑法158条の刑罰の対象となります。
まずは、録音テープと、そのテープ内容を紙面に起こした資料を準備して上記の法的解釈を踏まえた今後の方針について、記者会見などを開いて、その場で公表すれば、岡田市長に対してかなりのインパクトになると思われます。記者会見の席上で、「警察には告訴状を提出することも辞さない」とする断固とした姿勢を示すことが大事です。しかし、警察に告訴状を受理させるのは大変な労力を必要とするでしょう。首尾よく告訴状を受理してもらって、警察で捜査して、首尾よく検察に送検しても、今度は検察が嫌疑不十分で不起訴にする可能性があるでしょう。司直と強いパイプを持つ岡田市長なので、検察に起訴させることは並大抵ではありません。
これと並行して、北関東最大の規模を誇っていたフリーマーケット再開に向けて、市民として開催を強く安中市当局に申し入れることが必要です。番組でも指摘していたように、安中市の職員は、いまや中島前市長派は完全駆逐されて、岡田市長のイエスマンばかりとなりました。けれども「そんなの関係ねえ」とばかりに、粛々と行政手続法に基づき、フリマ開催に向けた手続きを進めることができるかどうか。その場合「岡田市長のおかげでフリマが再開できた」という印象を持たれないように、岡田市長と堂々と渡り合うことが最も肝心です。
【ひらく会法務部】
いいがかりとしか言えない理由で突然中止に追い込まれた状況は、フリマ主催者の未来塾への同情を視聴者に相当アピールできたようです。TBSからインタビューを申し込まれた岡田市長がドタキャンして、市政懇談会での発言の録音のみ放映され、通常の定例記者会見と勝手が異なる、こうした番組取材に不慣れな岡田市長の対策は、よけいヒジョーシキでワンマンという印象を、視聴者に与えたことでしょう。
しかし、昨年春まで、フリマで愛嬌をふりまきながら挨拶をして、3000円の祝い金まで持参した岡田市長が、市民からクレームがあったとして、突然フリマ潰しに方針転換した背景には、それなりの戦略があるはずであり、次期市長選である程度得票を減らすリスクは、すでに計算済みに違いありません。
番組でもちょっと触れていましたが、政治的背景がある未来塾を、いまのうちに叩いておくことの重要性について岡田市長の考えは歴然です。これまで、県議選、市長選と2度にわたって中島博範元県議・前市長と争い、そのどちらにも勝利した選挙のプロの岡田市長だからこそ、中島陣営の余韻を引きずる未来塾を叩いておくことが目下の最重要課題だからです。したがって、理不尽であろうとも、フリマを開催させなければ、未来塾のパワーを弱体化させることができると考えているのでしょう。
番組でも示唆がありましたが、市長と未来塾代表とが話し合って、北関東最大規模だったフリマをなんとか復活できないものだろうか、そして、その仲介者として適任の人物は誰かいないものだろうか、と。番組では、双方の事情を知っているというカラオケ教室のリーダーの方に人肌脱いでもらったらどうか、などというコメントがありました。
しかし、岡田市長としては、未来塾を叩くことが目的ですから、未来塾の今後の出方により、次の理不尽な嫌がらせを考えることでしょう。その時は「実るほど頭をたれる稲穂」のような訳の分からないボランティア定義よりも、さらにヒジョーシキな定義を持ち出すに違いありません。岡田市長としては、未来塾代表から「なんとかフリマを開催できるように市長の裁量で、ぜひご配慮をお願いします」という言葉を聞くまでは、とことん、妥協はしないでしょう。なぜなら、中島前市長には2度とも激戦を勝利しており、岡田市長の票読みには、フリマ中止で失う票はたいした影響はないと確信しているからです。
今後、未来塾代表がフリマ再開に向けて、市長に対してどのように対処するのかが注目されます。今年初めの市内各所で開かれた市政懇談会で、岡田市長は未来塾を目の敵にした発言を繰り返していたようです。2月中旬の板鼻公民館での地区懇談会では、フリマの件で、岡田市長は未来塾代表を、ボクシングの亀田一家になぞらえて、「虚言ばかりいっている」という趣旨の発言を繰り返したという情報も有ります。未来塾では、市政懇談会における岡田市長の発言をすべて録音していることでしょうから、岡田市長の発言内容を未来塾のHP等で公表するかもしれません。しかし、市民の同情だけでは、事態の打開はおぼつかず、フリマ復活の見込みは望めません。
キーポイントは、未来塾が断固として、岡田市長に対処するのか、あるいは、岡田市長の軍門に下るのか、どちらかです。未来塾はHPで、岡田市長と未来塾代表との話し合いの内容について、岡田市長は市の広報やお知らせ版で虚偽の記載をしたとアピールしています。ちゃんと録音もしているようです。そうであれば、広報やお知らせ版はれっきとした公文書ですから、「虚偽公文書の作成」の疑いがあります。しかもそれを、全世帯にばらまいたのですから「虚偽公文書の行使」の疑いもあります。録音という証拠があるのですから、未来塾は法的な対応措置に踏み切れるはずです。
刑法には、文書偽造関係として次の条項があります。
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
(偽造公文書行使等)
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
このうち公文書偽造は、一般市民を対象とした刑罰ですが、虚偽公文書は公務員を対象にした刑罰です。そして、一般市民での公務員でも、偽造した公文書を「行使」すれば、刑法158条の刑罰の対象となります。
まずは、録音テープと、そのテープ内容を紙面に起こした資料を準備して上記の法的解釈を踏まえた今後の方針について、記者会見などを開いて、その場で公表すれば、岡田市長に対してかなりのインパクトになると思われます。記者会見の席上で、「警察には告訴状を提出することも辞さない」とする断固とした姿勢を示すことが大事です。しかし、警察に告訴状を受理させるのは大変な労力を必要とするでしょう。首尾よく告訴状を受理してもらって、警察で捜査して、首尾よく検察に送検しても、今度は検察が嫌疑不十分で不起訴にする可能性があるでしょう。司直と強いパイプを持つ岡田市長なので、検察に起訴させることは並大抵ではありません。
これと並行して、北関東最大の規模を誇っていたフリーマーケット再開に向けて、市民として開催を強く安中市当局に申し入れることが必要です。番組でも指摘していたように、安中市の職員は、いまや中島前市長派は完全駆逐されて、岡田市長のイエスマンばかりとなりました。けれども「そんなの関係ねえ」とばかりに、粛々と行政手続法に基づき、フリマ開催に向けた手続きを進めることができるかどうか。その場合「岡田市長のおかげでフリマが再開できた」という印象を持たれないように、岡田市長と堂々と渡り合うことが最も肝心です。
【ひらく会法務部】