市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

噂の東京マガジン「北関東最大フリマ危機」を見て感じたこと

2008-05-11 23:34:00 | 安中フリマ中止騒動
5月11日(日)の昼過ぎに、安中市のフリーマーケット中止を題材に、TBSが20分近く番組で報じていました。市長と未来塾代表との対立の構図まで掘り下げており、安中市以外の視聴者がみれば、フリマ中止の原因のあらましはかなり理解できたと思われ、この種の娯楽的な番組にしては、短い時間によくまとめたという印象です。

いいがかりとしか言えない理由で突然中止に追い込まれた状況は、フリマ主催者の未来塾への同情を視聴者に相当アピールできたようです。TBSからインタビューを申し込まれた岡田市長がドタキャンして、市政懇談会での発言の録音のみ放映され、通常の定例記者会見と勝手が異なる、こうした番組取材に不慣れな岡田市長の対策は、よけいヒジョーシキでワンマンという印象を、視聴者に与えたことでしょう。

しかし、昨年春まで、フリマで愛嬌をふりまきながら挨拶をして、3000円の祝い金まで持参した岡田市長が、市民からクレームがあったとして、突然フリマ潰しに方針転換した背景には、それなりの戦略があるはずであり、次期市長選である程度得票を減らすリスクは、すでに計算済みに違いありません。
番組でもちょっと触れていましたが、政治的背景がある未来塾を、いまのうちに叩いておくことの重要性について岡田市長の考えは歴然です。これまで、県議選、市長選と2度にわたって中島博範元県議・前市長と争い、そのどちらにも勝利した選挙のプロの岡田市長だからこそ、中島陣営の余韻を引きずる未来塾を叩いておくことが目下の最重要課題だからです。したがって、理不尽であろうとも、フリマを開催させなければ、未来塾のパワーを弱体化させることができると考えているのでしょう。

番組でも示唆がありましたが、市長と未来塾代表とが話し合って、北関東最大規模だったフリマをなんとか復活できないものだろうか、そして、その仲介者として適任の人物は誰かいないものだろうか、と。番組では、双方の事情を知っているというカラオケ教室のリーダーの方に人肌脱いでもらったらどうか、などというコメントがありました。

しかし、岡田市長としては、未来塾を叩くことが目的ですから、未来塾の今後の出方により、次の理不尽な嫌がらせを考えることでしょう。その時は「実るほど頭をたれる稲穂」のような訳の分からないボランティア定義よりも、さらにヒジョーシキな定義を持ち出すに違いありません。岡田市長としては、未来塾代表から「なんとかフリマを開催できるように市長の裁量で、ぜひご配慮をお願いします」という言葉を聞くまでは、とことん、妥協はしないでしょう。なぜなら、中島前市長には2度とも激戦を勝利しており、岡田市長の票読みには、フリマ中止で失う票はたいした影響はないと確信しているからです。

今後、未来塾代表がフリマ再開に向けて、市長に対してどのように対処するのかが注目されます。今年初めの市内各所で開かれた市政懇談会で、岡田市長は未来塾を目の敵にした発言を繰り返していたようです。2月中旬の板鼻公民館での地区懇談会では、フリマの件で、岡田市長は未来塾代表を、ボクシングの亀田一家になぞらえて、「虚言ばかりいっている」という趣旨の発言を繰り返したという情報も有ります。未来塾では、市政懇談会における岡田市長の発言をすべて録音していることでしょうから、岡田市長の発言内容を未来塾のHP等で公表するかもしれません。しかし、市民の同情だけでは、事態の打開はおぼつかず、フリマ復活の見込みは望めません。

キーポイントは、未来塾が断固として、岡田市長に対処するのか、あるいは、岡田市長の軍門に下るのか、どちらかです。未来塾はHPで、岡田市長と未来塾代表との話し合いの内容について、岡田市長は市の広報やお知らせ版で虚偽の記載をしたとアピールしています。ちゃんと録音もしているようです。そうであれば、広報やお知らせ版はれっきとした公文書ですから、「虚偽公文書の作成」の疑いがあります。しかもそれを、全世帯にばらまいたのですから「虚偽公文書の行使」の疑いもあります。録音という証拠があるのですから、未来塾は法的な対応措置に踏み切れるはずです。

刑法には、文書偽造関係として次の条項があります。
(公文書偽造等)
第155条 行使の目的で、公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用して公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 公務所又は公務員が押印し又は署名した文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前2項に規定するもののほか、公務所若しくは公務員の作成すべき文書若しくは図画を偽造し、又は公務所若しくは公務員が作成した文書若しくは図画を変造した者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(虚偽公文書作成等)
第156条 公務員が、その職務に関し、行使の目的で、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は文書若しくは図画を変造したときは、印章又は署名の有無により区別して、前2条の例による。
(偽造公文書行使等)
第158条 第154条から前条までの文書若しくは図画を行使し、又は前条第1項の電磁的記録を公正証書の原本としての用に供した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは変造し、虚偽の文書若しくは図画を作成し、又は不実の記載若しくは記録をさせた者と同一の刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。

このうち公文書偽造は、一般市民を対象とした刑罰ですが、虚偽公文書は公務員を対象にした刑罰です。そして、一般市民での公務員でも、偽造した公文書を「行使」すれば、刑法158条の刑罰の対象となります。

まずは、録音テープと、そのテープ内容を紙面に起こした資料を準備して上記の法的解釈を踏まえた今後の方針について、記者会見などを開いて、その場で公表すれば、岡田市長に対してかなりのインパクトになると思われます。記者会見の席上で、「警察には告訴状を提出することも辞さない」とする断固とした姿勢を示すことが大事です。しかし、警察に告訴状を受理させるのは大変な労力を必要とするでしょう。首尾よく告訴状を受理してもらって、警察で捜査して、首尾よく検察に送検しても、今度は検察が嫌疑不十分で不起訴にする可能性があるでしょう。司直と強いパイプを持つ岡田市長なので、検察に起訴させることは並大抵ではありません。

これと並行して、北関東最大の規模を誇っていたフリーマーケット再開に向けて、市民として開催を強く安中市当局に申し入れることが必要です。番組でも指摘していたように、安中市の職員は、いまや中島前市長派は完全駆逐されて、岡田市長のイエスマンばかりとなりました。けれども「そんなの関係ねえ」とばかりに、粛々と行政手続法に基づき、フリマ開催に向けた手続きを進めることができるかどうか。その場合「岡田市長のおかげでフリマが再開できた」という印象を持たれないように、岡田市長と堂々と渡り合うことが最も肝心です。

【ひらく会法務部】

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岡田市長の特定企業優遇策…協立精工北側の市道「怪」工事

2008-05-04 02:21:00 | 協立精工北の市道工事の摩訶不思議
■岡田市政をめぐる奇奇怪怪には枚挙の暇が有りませんが、安中市の東邦亜鉛の東隣の協立精工㈱の北側に忽然と開かれた市道工事の「怪」現象について、その後の経過報告をします。

この件については、当会が平成20年2月12日に情報公開請求を行ったところ、平成20年2月26日付け安発第21462号行政文書開示決定通知書と同第21796号の行政文書部分開示決定通知書の2件の通知が安中市長から届きました。ところが、肝心の文書が含まれていないため、4月8日に次の内容の公開質問状を岡田市長に提出しました。

**********
平成20年4月8日
郵便番号379-0192
安中市安中1-23-13安中市長 岡田義弘 様(総務部企画課)FAX:027-381-0503
郵便番号 379-0114
住  所 群馬県安中市野殿980番地
氏  名 小川 賢
TEL:027-382-0468
FAX:027-381-0364
件名:平成20年2月26日付け安発第21462号行政文書開示決定通知書と同第21796号の行政文書部分開示決定通知書について(質問状)
2月12日付けで情報開示請求を行ったところ、標記の2件の通知を受け取りました。ところが下記の文書が見当たりません。ご確認をお願いします。なお、不存在ないし、非開示の場合には、開示日から60日以内に異議申立をする必要があるため、文書の有無あるいは開示の可否等のご回答はお手数ですが4月16日(水)必着で、ご連絡くださるようお願い申し上げます。

1.地元区長の同意書或いは陳情書
2. 遺跡調査を実施した経緯を示す資料
3. 当該事案に関する議会の議決書
4. 企業誘致に関する庁議の記録
5. 道路用地の一部を市が買収或いは受益者が市に寄附した経緯を示す資料
【上記情報の存在理由】
1.通常、市道整備事業の場合には、地元区長の同意書や陳情書が出されると思われます。
2.この地域は古墳がたくさんあった場所です。遺跡調査が必要なはずですが、その経緯を示す資料が見当たりません。
3.この道路工事は予算が800万円台ということですので、議会の議決はなされたはずです。もし議決がされていなければ、その理由についてもなんらかの文書があると思われます。
4.進出企業のために、これだけの優遇措置をするわけですから、なんらかの庁議があったものと推察されます。
5.狭い馬入れが、幅5mの道路に改修されるわけですが、土地の買収或いは市への寄附が必要だと思われます。その辺の経緯を示す情報が見当たりません。なお、市への市道寄附の場合には、受益者が土地の提供のみならず、道路工事も負担して、市の完成検査を受けてから市が寄附を受理するものと思われますが、その関係規則にも照らして、どのような協議が行われたのか、関連する一切の情報が見当たりません。
以上
**********

■すると期限ギリギリの平成20年4月16日付けで「平成20年4月8日付け質問状に対する回答について(一覧表)」と題して、件名:平成20年2月26日付け安発第1462号行政文書開示決定通知書と同第21796号の行政文書部分示決定通知書で、次の新しい情報が開示されました。

1.地元区長の同意書或いは陳情書→部分開示(不開示箇所:住所、氏名、印影)不開示理由:個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるため(摘要:安中市情報公開条例第7条第2号)
2.遺跡調査を実施した経緯を示す資料→全部開示
3.当該事業に関する議会の議決書→開示済み(摘要:予算書(議決)については、既に交付済みです。なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっています。
4.企業誘致に関する庁議の記録→不存在(摘要:庁議は開催しておりません)
5.道路用地の一部を市が買収或いは受益者が市に寄附した経緯を示す資料

これらの情報は、当然、最初の情報公開請求で市民に開示されるべきところ、安中市土木課は、わざと開示を拒み、市民から再度開示を求められて渋々開示したものです。土木課の担当者は、当然、最初から開示すべき情報だということは認識していたはずと思われますが、おそらく岡田市長から指示が出ていたものと思われます。

追加で開示された情報は岩野谷地区第3区長の要望書、遺跡調査資料、市道の寄附と登記関係資料で、内容は次のとおりです。

**********
【地元区長の要望書】
安中市長 岡田義弘様
要望書(安中市19.9.28秘書行政課収受印)
1 要望の要旨  市道整備について
2 要望の場所  安中市岩井宇西ノ平地内
3 要望の内容
市当局におかれましては、平素より当地域の行政につきまして、多大なご尽力を賜り感謝申し上げます。
さて、要望する道路は、通り抜け出来る道路ですが、一部急坂で道路幅が狭く通行に大変支障をきたしております。
この道路が拡幅されれば利用者はもちろん周辺の上地利用も図れますので、市財政厳し右折ではございますが、現地調査の上早急に実施して頂くよう、特段のご配慮をお願い申し上げます。
  平成19年9月27日 岩野谷地区第3区 区長加部勝巳

(添付)
同意書
住所/氏名/印
■■■■■■■■■■■■/■■■■/■
   ■■■■■■■■■/■■■■/■
   ■■■■■■■■■/■■■■/■
   ■■■■■■■■■/■■■■/■
   ■■■■■■■■■/■■■■/■
   ■■■■■■■■■/■■■■/■
   ■■■■■■■■■/■■■■/■
高崎市並榎町117番地株式会社オサカベ自動車工業代表取締役 長壁憲/■
群馬県安中市野殿722の1協立精工株式会社 代表取締役 朝原正俊/■
※ この要望書には、地図が添付してあり、協立精工㈱安中工場(地番:854-7)と、旧・研屋、現・オサカベ自動車所有の「資材置場」との間の馬入れから、かつて北野殿の住民が中宿の幼稚園や安中駅に通った「たての坂」の細道と合流後、資材置場を右に巻くように中宿方面に向かって資材置場と排水路の間の細道を市道整備の要望として描いてあります。これをみると、隣接地権者の同意として、オサカベ自動車と協立精工の2社以外には、東邦亜鉛しか該当しないように思えますが、なぜか7名の同意が黒塗りで示されています。

【埋蔵文化財に関する意見照会】
平成19年12月6日
安中市教育委員会 学習の森 課長 小島成公様
  安中市役所建設部土木課 課長 大沢秀夫
土木工事等に係る意見聴取について(照会)
 このことについて、下記のとおり道路新設改良事業を行いますので、埋蔵文化財に関して教育委員会の意見を求めます。
  記
1. 事 業 名    道路新設改良事業
2. 工事予定地    安中市岩井宇酉ノ平地内
3. 工事予定期間   平成20年2月~平成20年3月を予定
4. そ の 他    事業面積 約1,200㎡
〈添付書類〉
○位置図
(※添付されているのは、「平面図」「縦断面図」「横断面図-1」「横断面図-2」「構造図1」「構造図2」でいずれも道路工事の施工図面であり、位置図というものではありません。)
○道路計画図面
(※「平面図」S=1:500が添付されていて、路線名:市道岩35号線、施工場所:安中市岩井字西ノ平地内で、安中市土木課が有限会社セキネ開発に、平成19年11月26日に測量させ、12月5日に設計させた道路工事用の図面です。さすがに、見積工費が嵩むのでこれはまずいと思ったのか、資材置場を少し右に巻いた地点までとして舗装面積は947㎡に抑えて予定価格を857万円としたようです。入札で内田組が765万円で落札しました。かつて北野殿の住民が徒歩で往来した細道は、盛土され、ガードレールまで設置して、資材置場との段差は工費を使ってきれいに法面が整備されています。新しくできる市道は幅2.5mの2車線で、谷側に0.5m幅の排水用のL型縁塊と集水枡、山側に、幅0.535mのU字溝とグレーチング、さらに道路横断用ボックスカルバート、40mm厚のアスコン舗装と290mmの路盤厚で、至れり尽くせりです。しかも、山側の協立精工㈱側を切土して、オサカベ自動車の所有地にレベルを合わせてあり、まるでオサカベ自動車のために作られた道路のようです。)

【教育委員会からの回答書】
平成20年1月8日
建設部土木課 課長 大沢秀夫 様
   教育委員会学習の森 所長 小島 成公 (文化財係)
土木工事等に係る意見書について(回答)
 平成19年12月6日付けで照会のありました標記の事項について、下記ののとおりでお願いします。
   記
1 事 業 名  平成19年度道路新設改良事業
2 工事場所  安中市岩井宇西ノ平地先
3 工事時期  平成20年2月~平成20年3月(予定)
4 工事面積  約1,200㎡
5 意  見
当該地は別紙図面のように周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲外であるが、工事予定地周辺に周知の埋蔵文化財包蔵地が点在し、かつ工事面積も大きいので、工事実施にあたり埋蔵文化財の職員が立ち会いたいので教育委員会文化財係に連絡しその指示に従ってください。
(添付)
安中市遺跡分布図30(※この図面には、協立精工が新築する前の「内田硝子事業所」とオサカベ自動車が進出する前の「グラウンド」が示されてあり、現在の農免道路もまだ記載されていません。これには、市道計画地の直ぐ脇に「501●岩井遺跡」が遺跡エリアとして示されています)

【教育委員会の報告書】
平成20年2月14日 安中市建設部土木課 課長 大沢秀夫 様
   安中市教育委員会 学習の森 課長 小島成公
道路新設改良工事に伴う埋蔵文化財立ち会結果いについて、下記のとおり報告いたします。
1 立ち会い場所 安中市岩井宇西ノ平地内
2 立ち会い年月日 平成20年2月13日
3 立ち会い結果
当該地区は周知の埋蔵文化財包蔵地ではありませんが、隣接地に岩井遺跡や古墳が点在しているため、工事実施に伴い立ち会いを行い、埋蔵文化財の有無の確認を実施しました。別添「確認トレンチ位置図」のとおり、道路予定地内5箇所において確認を実施しました。その結果、別添写真のとおり土層堆積No.1、No.2においては遺跡を確認することの出来る土層が残っているものの、他の3箇所においては、掘削による撹乱がローム層にまで達していて埋蔵文化財の確認は出来ませんでした。撹乱を受けていない土層堆積No.1、No.2においても埋蔵文化財は確認されませんでした。
以上のとおり、埋蔵文化財は確認できませんでしたが、周知の埋蔵文化財包蔵地が隣接しているため、工事実施に当たっては慎重に行っていただき、万―埋蔵文化財が発見された時は、速やかに教育委員会に連絡の上その指示に従って下さい。
(添付)
確認トレンチ位置図(※この図面には、農免道路側の入口から、およそ25m間隔で、No.1、No.2、No.3、No.4、No.5のトレンチ位置が描いてありますが、資材置場を右に巻いた場所では1箇所もトレンチ調査が行なわれていません)
(添付)
写真(※「確認状況(東から)」「確認状況(西から)」「掘削状況」「土層堆積No.1」「土層堆積No.2」「土層堆積No.3」「土層堆積No.4」「土層堆積No.5」が添付されています)

【寄附願】
初冬の候、貴殿におかれましては、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、現在市で計画されいる安中市岩井西ノ平地区における道路改修について、測量が無事終了したときいております。当社といたしましては、敷地の一部を道路用地として寄付いたしたいと考えております。
 つきましては手続き上のことにつきまして、ご指導いただきたくお願い申し上げます。
 平成19年12月10日 高崎市並榎町117 株式会社オサカベ自動車工業代表取締役 長壁寒

【寄附採納願】
安中市長 岡田 義弘 殿
 市道岩35号線道路用地として下記め土地を寄附いたしますからご採納ください。
  平成20年1月7日
   所有者 住所 群馬県高崎市並榎町117番地
  氏名 株式会社 オサカベ自動車工業 代表取締役 長壁憲

【土地の表示】
群馬県安中市
大字/字/地番/地目/地積/備考
岩井/西ノ平/874-1の一部/雑種地/75.72
岩井/西ノ平/879-1の一部/雑種地/396.84
岩井/西ノ平/882-2の一部/雑種地/18.93
岩井/西ノ平/885の一部/雑種地/243.90
岩井/西ノ平/888の一部/原野/271.47
 以 下  余 白

【案内図】
土地の所在:安中市岩井字西ノ平874-1(※農免道路にもっとも近いオサカベ自動車所有地。馬入れから通じる進入路があった。今度の道路工事で、大型車も簡単に進入できる専用道路が完備したことになる)
土地の所在:安中市岩井字西ノ平879-1(※874-1番の土地との境界から、そのずっと奥にある、敷地を横切る細長い土地882-2番までのオサカベ自動車所有地のうち、馬入れに面している細長い土地を道路用に寄附するというもの。)
土地の所在:安中市岩井字西ノ平882-2(※879-1番と885番のオサカベ自動車所有地の間にある細長い土地。昔は道路で官地のような場所だが、不思議なことに地目は雑種地となっており、ここもオサカベ自動車の所有地となっている)
土地の所在:安中市岩井字西ノ平885(※細長い道路のような雑種地882-2番から奥にある資材置場駐車場とされているほど四角形の土地)
土地の所在:安中市岩井字西ノ平888(※一番奥にある土地で、東邦亜鉛との境界に近い場所にある土地。南側の角を道路用地として寄附するとしている)

【寄附受納書】
安発第 20,853号
平成20年 1月10日
寄附者
住 所 高崎市並榎町1 1 7番地
    株式会社 オサカベ自動車工業
氏 名 代表取締役 長壁 憲 様
   安中市長 岡田義弘(建設部土木課)(安中市長之印・土木課専用)
寄附受納書
1.寄附の内容
(1)寄附受入物件(土地・筆数・面積関係)
   安中市岩井字西ノ平874番地1の一部 雑種地 面積  75.72㎡
   安中市岩井字西ノ平879番地1の一部 雑種地 面積 396.84㎡
   安中市岩井字西ノ平874番地1の一部 雑種地 面積  18.93㎡
   安中市岩井字西ノ平874番地1の一部 雑種地 面積 243.90㎡
   安中市岩井字西ノ平874番地1の一部 雑種地 面積 271.47㎡
(2)寄附理由又は目的
   市道岩35号線道路改良工事に伴う道路計画用地の寄附。
2.寄附受入年月日
   平成20年1月10日

【登記完了証】
次の登記申請が完了したことを下記のとおり通知します。

申請受付番号:第6719号
受付年月日:平成20年3月5日
登記の目的:所有権の移転
不動産の表示:
土地:安中市岩井字西ノ平874番地7 不動産番号0704010045651
土地:安中市岩井字西ノ平879番地4 不動産番号0704010045652
土地:安中市岩井字西ノ平882番地3 不動産番号0704010045653
土地:安中市岩井字西ノ平885番地2 不動産番号0704010045654
土地:安中市岩井字西ノ平888番地2 不動産番号0704010045655
以上
平成20年3月5日 前橋地方法務局高崎支局 登記官 関崎久則(公印)
**********

■このように極めて不可思議な手順で、誰も通らない、用のない場所に工費を投入して、一企業への便宜供与とも言える5m道路が建設されました。
一連の不可思議な手続きを時系列的に見てみましょう。

19.9.27
岩野谷地区第3区(岩井第3区)加部勝巳区長から市道整備の要望書が市役所に提出される。同意書には、7名の黒塗りの住民らしき氏名が書かれているが、その下にとってつけたように㈱オサカベ自動車と協立精工㈱の代表取締役の印が押してある。同意書には何のための同意なのか記載されていない。これは安中市の常套手段であり、おそらく住民の何名かを騙して署名押印させて、それを市道建設陳情のための同意書に仕立て上げたものと見られる。
19.9.28 
安中市の秘書行政課がこの要望書を収受。
19.11.26
有限会社セキネ開発が、市道計画設計図作成のための測量を実施。
19.12.5
有限会社セキネ開発が、市道計画設計図を作成。
19.12.6
安中市土木課大沢秀夫課長から、安中市教育委員会学習の森小島成公課長あてに、埋蔵文化財に関する意見照会書を提出。
19.12.10
オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに、「道路改修について、測量が無事終了したと聞いている。当社として敷地の一部を道路用地として寄附したいと考えている。ついては手続き上のことについて指導願いたい」という書面が提出される。
19.12.25
当該道路予定地の土地測量に当たり、所有者の道路管理者である安中市長岡田義弘/土木課田中富之と隣接所有者の㈱オサカベ自動車が立会し、土地筆界確認を行なう。同様に、安中市長岡田義弘/土木課田中富之と反対側の隣接所有者である協立精工㈱が立会し、土地筆界確認を行なう。
20.1.7
安中市長岡田義弘名で、上記の立会証明書が発行される。
20.1.7
オサカベ自動車工業代表取締役長壁憲から安中市長岡田義弘あてに市道岩35号線道路用地として、岩井西ノ平874-1、879-1、882-2、885、888の一部の雑種地/原野を寄附するための「寄附採納願」が提出される。
20.1.8
安中市教育委員会学習の森小島成公所長(文化財係)から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財に係る意見照会への回答書を提出。
20.1.10
安中市長岡田義弘からオサカベ自動車工業代表取締役長壁憲宛に、「寄附受納書」が発行され、オサカベ自動車から道路用地の寄附を受け入れる。
20.1.25
この日09時30分に市道岩35号線道路改良工事の入札が実施され、(有)内田組が765万円(消費税含まず)で落札。なお、予定価格は857万円。
20.2.13
道路新設改良工事にともなう埋蔵文化財立会を、土木課と文化財係が実施。
20.2.14
安中市教育委員会学習の森小島成公課長から建設部土木課大沢秀夫課長宛に、埋蔵文化財立会結果について、埋蔵文化財は確認されなかった旨の報告書を提出。
20.2.15
安中市長岡田義弘が、地元岩野谷地区の市政懇談会で、この道路工事に触れて、「今度企業が進出するので、いまのうちに道路を拡幅しておく必要がある」などと口走る。
20.3.5
安中市が嘱託登記により、オサカベ自動車から寄附された道路用地の所有権移転登記を申請し、同日完了する。
20.3.31
市道改修工事が完了。

■以上の経緯を見ると、この市道改良工事は、オサカベ自動車の誘致のために公金を投じたことはあきらかです。このことを正当化するために、安中市はいつものウルトラCを使って、業者に、安中市独自の行政手続きの指導をしています。

【要望書等】
道路を公金で作るには、地元の要望書等が必要ですが、岩井第3区の加部区長が、住民に説明もせず、あたかもダマシ討ちのような手口で要望書を昨年9月に岡田市長に上げています。
【同意書】
要望書に添付されている同意書には、同意の目的が記載されていません。安中市が良くやる手口として、区長が住民に「とにかくここに署名押印してくれ」と訳の分からない住民に適当な口実で署名押印を求めるケースが多く、この手口で、ゴルフ場やサンパイ場の手続きが住民の知らないうちに進められてきた前歴があります。
【境界確認】
隣接境界確認は、安中市いわく「土地建物実地調査要領により隣接者の立会を行った」としていますが、当事者は安中市とオサカベ自動車だけなので、両者間で確認を勝手に行なったわけです。
【道路法90条と8条】
また、安中市は、この馬入れだった官地を、「道路法第90条第2項の規定により平成16年6月30日に国から市に譲与され、道路法第8条による認定路線だ」と主張しています。違法手続きを進めようとするとき、行政は常に法律の条項を持ち出します。道路法90条第2項というのは「普通財産である国有財産は、都道府県道又は市町村道の用に供する場合においては、国有財産法(昭和23年法律第73号)第22条又は第28条の規定にかかわらず、当該道路の道路管理者である地方公共団体に無償で貸し付け、又は譲与することができる」というもので、道路法第8条は「市町村道とは、市町村の区域内に存する道路で、市町村長がその路線を認定したものをいう」という内容です。
しかし、地元住民が誰も通らない道路を、進出企業だけが便利な専用道路として使用し、しかも、東邦亜鉛側の斜面の法面整備まで公費でやってくれるのですから、安中市からオサカベ自動車への便宜供与は尋常ではありません。もともと、この馬入れは平成16年までは国の所有地でした。しかし、地方分権の名の下に、各自治体に移譲されることで、業者と癒着し易い安中市の体質から、私物化されてしまうのではないかと市民の間では懸念されていました。今回、それが現実となってしまいました。
【建築基準法42条第2項】
安中市は「既設道路は建築基準法第42条第2項の道路」だと説明しています。建築基準法第42条第2項は「この章の規定が適用されるに至った際現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離2メートル(前項の規定により指定された区域内においては、3メートル(特定行政庁が周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認める場合は、2メートル)。以下この項及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。ただし、当該道がその中心線からの水平距離2メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他これらに類するものに沿う場合においては、当該がけ地等の道の側の境界線及びその境界線から道の側に水平距離4メートルの線をその道路の境界線とみなす」という内容です。また、建築物が立ち並んでいない場所の馬入れを、幅員5mの道路にするには、この建築基準法は使えないはずです。しかし、岡田市長は、この建築基準法を捻じ曲げて、本来、県道に隣接していなかった田圃に、立派なエアコン付きの牧草小屋を建てて、選挙事務所に活用していることから、今回も同じテクニックを駆使したものと考えられます。
【議会の議決】
市道の新設や改良工事では、通常、議会の議決を経なければなりません。この点について、安中市は「議決については既に平成19年度の予算書で議会の議決を受けている」と説明しています。しかし、予算書の作成段階では、この「オサカベ道路」は計画に載っていません。地元区長からの陳情書が提出されたのは昨年9月です。平成19年度の補正予算も開示されていません。なぜオサカベ道路が議会の議決を受けたというのか、岡田市長の説明はチンプンカンプンです。しかも、岡田市長は「なお、道路整備については、道路管理者の裁量権の範囲で行なっております」と述べています。この論法ですと、道路管理者の国や県や市町村は、首長が勝手に道路をそこら中に作れることになります。道路特定財源を復活させたい思惑は、この論法から生れているようです。
【不動産の寄附採納】
オサカベ自動車は、安中市に対して、平成19年12月10日に突然寄附したいと言い出しました。しかし、安中市は平成19年1月26日に、オサカベ自動車からの道路用地寄附を前提とした道路計画を立てて測量を行い、12月5日には設計図まで描いています。また、オサカベ自動車から岡田市長あてに平成20年1月7日に寄附採納願が出されていますが、そのわずか3日後の1月10日に、岡田市長は器具を受け入れています。通常は、個人や法人が所有する不動産を無償で取得する場合は、それが安中市として公共の用に供し、有益若しくは有用な財産でなければなりません。また、寄附申出書を受理したときは、現地踏査、公図及び登記簿の調査を行い「寄附物件の調査表(不動産)」を安中市が作成し、当該寄附申出物件が真に有益等財産であるか、寄附に起因して財政負担が伴わないか等について、必要に応じて有識者又は関係機関、関係団体の意見を聴くなどして受諾決定の参考にするとともに、結果を市長に報告させることが必要です。その上で、調査及び審査が完了したときは、関係資料を添えて市長の決裁を得て、寄附採納を決定し寄附申出者に寄附受諾書を交付するのが通常のパターンです。寄附受諾書の交付が完了した場合は速やかに不動産及び登記に必要な書類の引渡しを受けて嘱託登記を行います。
ところが、今回は、たった3日で調査及び審査が完了し、まだ寄附を受けた土地が安中市のものになっていない1月25日に入札を行い業者が工事に着手しています。嘱託登記が済んだのは3月5日となっており、いかに手順がメチャクチャだったかが分かります。
しかも、1月10日付けの岡田市長からオサカベ自動車宛の「寄附受納書」には、寄附として受け入れた物件の土地の地番が「安中市岩井字西ノ平874番1の一部というのが4箇所も記載されており、明らかに事実を反しています。よほど慌てて書類を準備したようです。
【寄附物件の工事の起工及び契約締結】
寄附物件に関する工事の起工及び契約締結をしようとする場合、寄附申出書(採納願)並びに寄附受諾書(受納書)を決裁文書に添付しなければ成らないと思われますが、そうした決裁文書は開示されませんでした。安中市の説明では「庁議は開催しておりません」ということから、庁議記録は不存在なので、当然ながら決裁をしていないものと見られます。明らかに違法な手続きです。

■このように、オサカベ自動車のために、岡田市長は違法手続きを承知で、いろいろ便宜を図り、わずか半年で、公金を使って道路を作ってやりました。「安中市の財政が厳しい」と口では言いながら、実は、特定の企業には大盤振る舞いをしています。本来であれば、オサカベ自動車が自社の敷地内の一番奥にトラック整備用の施設を作るために、5m道路を開けたいのであれば、道路用地を無償で提供し、道路改良工事も自分で行い、完成度、市道としての検査を安中市の立会で受けて、検査に合格したら寄附採納願を出して市道として認定するのが本筋です。それなのに、800万円近くの公金を投じて立派な道路を作り、しかも道路の高さを業者保有地と同レベルにして使い勝手に便宜をはかり、登記費用まで面倒をみてやるのですから、よほど岡田市長とオサカベ自動車の間には住民の計り知れない何かがあると見られます。
このように税金の無駄が判明したので、当会としてもなんらかの措置を取りたいと思います。

【ひらく会事務局】

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