■消防救急デジタル無線の入札談合問題は、公正取引委員会が2017年2月2日に独占禁止法違反で排除措置命令及び課徴金納付命令を出したことが発端です。以来、全国市民オンブズマン連絡会議は、全国各地の各オンブズマン組織に対し、消防本部が業者に損害賠償請求させるよう呼びかけてきました。当会「市民オンブズマン群馬」も、いち早く入札調書等を関係消防組合から情報公開請求により入手し、動向を注視してきました。最近では2019年9月28-29日に岐阜市で行われた「第26回市民オンブズ全国大会in岐阜・2019」において、消防デジタル無線談合について、該当自治体に遅くとも2020年7月までに住民監査請求をするよう呼びかけが行われました。
これを踏まえて当会は、今年1月29日付で、高崎市・安中市消防組合(高崎市等広域消防局)、桐生市消防本部、館林地区消防組合に対して、各地の会員により手分けして住民監査請求書を提出しました。このうち3月23日付の館林地区消防本部に続き、3月25日付で桐生市消防本部監査委員から、監査結果通知が送られてきました。結果は今回も「棄却」でした。
↑桐生市消防本部(桐生市元宿町13番38号)。桐生市の消防部局(消防本部)に所属。管轄区域は桐生市とみどり市全域。管内面積:482.8km2、職員定数:220人、消防署2ヶ所、分署4ヶ所、主力機材:消防ポンプ自動車7・水槽付きポンプ車8・はしご車2・化学車1・救急車8・指揮車1・救助工作車1(特別救助隊運用)・電源照明車1・その他17。↑
↑2014年12月22日10時半、桐生市消防本部で行われた消防救急デジタル無線運用開始式。↑
なお、住民監査請求のこれまでの経緯については次のブログ記事を参照ください。
○2020年1月31日:【消防救急デジタル無線談合】時効が迫る中、群馬県でも3消防組合に住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3115.html
○2020年3月12日:【消防救急デジタル無線談合】桐生市消防本部に対する住民監査請求で当会会員が追加証拠提出と陳述↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3134.html
それでは、桐生市監査委員が送ってきた監査結果を見てみましょう。
*****監査結果送り状*****ZIP ⇒ shhfwzm.zip
桐監発第1・35号
令和2年3月25日
桐生市天神町三丁目14-36
長 澤 健 二 様
桐生市監査委員 石 井 謙 三
同 〆 谷 信 良
同 周 藤 雅 彦
桐生市職員措置請求について
令和2年1月29日付で請求のありました住民監査請求について、地方自治法第242条第4項の規定に基づき、監査の結果を別紙のとおり通知します。
*****監査結果*****ZIP ⇒ shhfwzmp14.zip
shhfwzmp57.zip
<表紙>
住民監査請求監査結果
桐生市監査委員
<P1>
住民監査請求監査結果
桐生市監査委員 石井 謙三
同 〆谷 信良
同 周藤 雅彦
第1 請求の受付
1 請求人
住所 桐生市天神町3丁目14-36
氏名 長澤健二
2 請求書の受付
請求告は、令和2年1月29日に収受した。
3 請求の趣旨
請求人提出の桐生市職員措醤請求書による請求の内容は次のとおりである。
(請求書原文のまま登載)
第1 監査請求の趣旨
監査委員は、桐生市長に対し、平成25年6月28日締結の「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負契約に関し、東日本苺信君話株式会社及び株式会社富士通ゼネラルから各自金2億0684万4000円を桐生市に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める。
第2 監査請求の理由
1 監査詰求にかかる契約
桐生市は、「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業を条件付き一般競争入札の方法により発注した。
これに対し、株式会社富士通ゼネラル、東日本電信電話株式会社の計2社が入札し、その結果、東日本電信電話(株)が、1 回目の入札で、9億8500万円で落札した。
そして、桐生市と東日本電信電話(株)は、平成25年5月21日、下記内容の「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負仮契約を結んだ。
イ 請負代金 10億3422万0000円(消費税込み)
ロ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に達反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第59条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、受注者は、発注者に対して、請負代金額(この契約の締結後、諸負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を支払わなければならない(約款第42条の2第1項(1)号)。
2 公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令/・・・(略)・・・
3 桐生市の有する債権
<P2>
(1)東日本電信電話に対する債権
(ア)請負契約に基づく違約金請求権
東日本毎信電話は、上記排除措置命令及び課徴金納付命令の直接の名宛人とはなっていない。しかし、公正取引委員会の認定によれば、「入札等において落札すべき価格は、(中略)代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定する」とされているところ、東日本電信電話はこの「代理店等」に該当し、さらに、談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されているから、実質的には、本件契約約款第42条の2第1項(1)号に該当する。
よって、桐生市は、東日本電信電話に対し、請負代金額の10分の2である2億0684万4000円の違約金請求権を有する。
(イ)不法行為による損害賠償責任
I 上記の通り、東日本電信電話は、富士通ゼネラルと共に入札談合を行っていたので独占禁止法 3 条違反として、不法行為責任を負う。
II 当該不法行為によって桐生市が被った損害額 / 本件契約約款42条の2第1項(1)所定の定めは、損害賠償額の予定の規定(民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によって桐生市が被った損害額は、請負代金額の10分の2である。大阪高裁平成22年8月24日判決(平21(行コ)154号事件)も、本件約款と同趣旨の規定について、損害賠償額の予定の規定と解釈している。
III したがって、桐生市は、東日本電信電話に対して、請負代金額の10分の2である2億0684万4000円の損害賠償請求権を有する。
(2)富士通ゼネラルに対する債権
富士通ゼネラルは、排除措骰命令及び課徴金納付命令の名宛人であって、まさしく談合の当事者として独占禁止法違反行為を行っていた者である。
したがって、東日本電信電話と同様、桐生市に対して不法行為資任を負う(束日本電信電話とは、共同不法行為となる)。
富士通ゼネラルは、東日本電信電話との共同不法行為により桐生市に損害を与えたのだから、富士通ゼネラルが桐生市に与えた損害額は、東日本電信電話と同様に2億0684万4000円である。
よって、桐生市は、富士通ゼネラルに対して、2億0683万4000円の損害賠償請求権を有する。
第3 結論
以上の通り、桐生市は、東日本電信電話及び富士通ゼネラルに対して上述の債権を有しているにも関わらず、何ら措置をとっていない。よって、監査諮求の趣旨記載のとおり請求を行う。
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
涼付;別紙
添付書類:事実証明書
本件に関する事実証明として、次の書類の写しを提出する。
1 平成29年(措)第1号排除措置命令書
2 平成25年5月17日付け入札・契約結果情報詳細(入札調書・入札経過)
<P3>
3 平成25年5月21日付け建設工事諸負仮契約書
4 建設工事請負契約約款
4 平成29年(納)第1号課徴金納付命令書
4 請求の要件審査及び請求の受理
本件請求については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の所定要件を具備しているものと認め令和2年2月27日に受理した。
5 請求期間について
地方自治法第242条第2項において、住民監査請求は当該行為のあった日又は終わった日から1年以内と規定されている。本件請求は、平成29年2月2日に公正取引委員会が、業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行ってから1年以上経過したものであるが、その対象は、入札談合により桐生市が被った損害に対する損害賠償請求権等の行使を怠っていたとするものであり、「財産の管理を怠る事実」に該当することから、請求期間の制限を受けないものと認める。
第2 監査の実施
1 監査期間
令和2年2月27日から同年3月23日
2 監査対象部局
消防本部総務課・通信指令課
3 請求人の証拠の提出及び陳述
請求人に対して、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、陳述の機会を設けた。その際、追加資料の提出を受けた。
(1) 陳述の概要
令和2年3月9日(月)午後1時10分~午後1時32分
ア 公正取引委員会が平成29年2月2日に出した「排除措置命令書」の中に本件談合問題について説明の記述がある。
イ 東日本電信電話株式会社が富士通ゼネラル株式会社の代理店等である根拠は、東日本電信電話株式会社が桐生市消防本部に対して「機器供給証明書」を提出しているはず。そこに富士通ゼネラルの名で「特約店契約に基づき東日本電信電話株式会社に機器を供給することを証明いたします。」と記述されているはず。これで東日本電信電話が富士通ゼネラルの代理店等であることがわかる。
ウ 東日本電信電話が富士通ゼネラルから機器を供給され、富士通ゼネラルが5社と談合して落札すると決めていれば、東日本電信電話と富士通ゼネラルは談合していたことになる。
エ 桐生市においても富士通ゼネラルと代理店等の東日本電信電話に、連帯して違約金を支払うよう請求してほしい。
<P4>
4 関係職員の調査
令和2年3月9日に消防本部職貝より消防救急無線デジタル化整備工事入札に係る対応について聞き取り調査を実施した。
(1) 聞き取りの概要
ア 平成29年2月2日付けにて公正取引委員会が株式会社富士通ゼネラルに対し排除措匠命令及び課徴納付金命令を行った。
イ 平成29年2月9日、消防救急デジタル無線入札談合に伴う近隣市(前橋市、伊勢崎市、太田市、館林地区消防組合、足利市、佐野市)等へ指名停止処分の対応について聴き取り調査を行い、いずれの市等も指名停止を行う方向であることを確認した。
ウ 平成29年2月13日、株式会社富士通ゼネラルから処分に係る概要、会社の今後の対応等について聞き取りを行った結果、排除命令に関しては、各自治体の方針に従うとの回答があった。
エ 平成29年3月9日、公正取引委員会に対し、課徴金納付命令書の写しを求め入手した。
オ 平成29年4月12日、損害賠償請求について桐生市顧問弁護士に法律相談を行った結果、桐生市と直接契約を交わしていない株式会社富士通ゼネラルには、損害賠償請求はできないとの助言があり、消防本部ではその助言に基づき損害賠償請求はできないと判断した。
カ 令和元年11月11日、全国消防長会から消滅時効期限は令和2年8月3日となる可能性があることの報告を受けた。
キ 令和2年2月6日、株式会社富士通ゼネラルに対し、公正取引委員会からの排除措腔命令及び課徴金納付命令に対する取消訴訟の状況についての報告を求めた。その結果、平成29年2月付けの排除措置命令と課徴金納付命令に対し、全部取消しを請求内容として提訴したことを確認した。
ク 令和2年2月25日、東京地方裁判所に、事件番号平成29年(行ウ)第356号排除措置命令等取消請求事件の審理に係る証明申請を行い、令和2年3月2日付で係属中であることの証明を受理した。
ケ 今後も研究、他市の状況の情報収集等をしっかり行い判断し、適切に対応したい。
5 監査対象事項
請求書、陳述及び添付された資料から勘案して、市の①東日本電信雷話株式会社に対する本件契約に基づく違約金請求権及び損害賠償請求権②株式会社富士通ゼネラルに対しての損害賠償請求権③財産の管理を違法又は不当に怠る事実を監査対象事項とした。
第3 監査の結果
1 事実関係の確認
監査対象事項について、関係する法令及び例規等と照合、関係書類等の調査、監査対象部局からの関係人調査を実施した結果、次の事項を確認した。
ア 入札及び契約の経緯
平成25年4月11日 桐生市消防救急無線デジタル化整備工事の一般競争入札を公告
<P5>
平成25年5月17日 開札:東日本電信電話株式会社群馬支店と株式会社富士通ゼネラル情報通信ネットワーク営業部の2社が応札し、東日本電信電話株式会社群馬支店が9億8,500万円で落札。
平成25年5月21日 建設工事請負仮契約を締結
平成25年6月24日 議会の議決後、本件契約を締結
イ 設計について
委託の方法により、平成21年に基本設計、平成24年に実施設計が完了している。
ウ 入札執行について
入札執行等について本件工事入札は、事後審査型条件付一般競争入札の方法により行われ、その内容は、地方自治法施行令第167条の6第1項及び桐生市契約に関する規則第4条の規定に基づき、平成25年4月11日に公示されている。
また、当該入札の落札額は、9億8,500万円(税抜き)で予定価格は、10億 2,672万7,400円(税抜き)、落札率は95.9パーセントである。
2 監査委員の判断
以上の事実関係の確認、関係書類の調査等を総合して、以下判断について述べる。
(1) 東日本電信電話株式会社に対する本件契約に基づく違約金請求権及び損害賠償請求権
ア 違約金請求権について
本件工事請負契約の約款第42条の2第1項では、違約金が適用されるのは、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)に違反し、排除措置命令や課徴金の納付命令を受け、それが確定した場合などとなり、違約金が課せられる対象者は受注者に限定されており、東日本電信電話株式会社は、公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令の名宛人ではなく、本件契約約款第42条の2第1項各号のいずれにも該当しない。
また、本契約の受注者である東日本電信電話株式会社は、消防本部の聞き取りにおいて株式会社富士通ゼネラルとの不正行為を否認しており、本契約の受注者である東日本電信電話株式会社における違約金は、発生しないものと考える。
なお、請求人が主張する東日本電信電話株式会社が富士通ゼネラル株式会社の代理店等である根拠として東日本電信電話株式会社が、提出したとされる「機器供給証明書」は桐生市消防本部には提出されていなかった。
イ 損害賠償請求権について
公正取引委員会は、株式会社富士通ゼネラルに対する課徴金納付命令において、独占禁止法第7条の2第1項の規定により、株式会社富士通ゼネラルの独占禁止法第3条に違反する行為の実効期間が平成23年4月17日から平成26年4月16日までの3年間と認定した。そして、本件契約は、株式会社畜士通ゼネラルが不当な取引制限を行っていた期間になされたものに該当する
<P6>
として、本件契約の物件が、課徴金算定対象物件一覧に記載されている。
なお、公正取引員会の課徴金納付命令書には、本件契約の事実認定に関する記載が存せず、東日本電信電話株式会社の関与は明らかでない。また、課徴金算定対象物件一覧に記載のあった他市の例では、公正取引委員会に契約業者が談合に関与したか否かについて行政文書開示の請求をしたが、不開示だったとの情報もある。
よって、東日本電信電話株式会社は、公正取引委員会の認定による「代理店等」と明確に断定することはできないため、現段階では、損害賠償請求権は生じない。
(2) 株式会社富士通ゼネラルに対する本件契約に基づく損害賠償請求権
独占禁止法第25条は、同法第3条、第6条または第19条及び第8条の規定に違反する行為をした事業者等が、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずることを規定している。また、民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しており、この場合、故意、過失の立証責任は債権者にあることが前提となっている。そのため、株式会社富士通ゼネラルに対して損害賠償請求を行う場合には本契約において、株式会社富士通ゼネラルの独占禁止法違反により、市に何らかの損害があったことを因果関係を含め立証する必要がある。因果関係の立証は(1)のア、イで既述したように受注者は東日本電信電話株式会社であり、また、一般的な損害額は、実際の契約金額と本来の想定落札額との差額とされるが、想定落札額を証明するにあたっての合理的な根拠を挙げることは、極めて困難であり更なる研究が必要であることが関係職員との調査において確認された。
また、本件契約約款第42条の2第1項で定められた違約金の規定は、民法第420条第1項に規定された損害賠償額の予定について契約相手である東日本電信電話株式会社との約定と解される。よって、市は、現段階では株式会社富士通ゼネラルに損害賠償請求を行うことは難しいと考える。
(3) 不当に財産の管理を怠る事実について
関係職員の調査において、市は、損害賠償請求について顧問弁護士にも相談を行い、また、総務省消防庁及び他の消防本部などと情報交換を行いつつ情報等を収集しているが、違約金や損害賠償請求に向けた確たる根拠・証拠は認められず、請求先の特定や損害額の確定等において研究を行っていることが認められることから、損害賠償請求権等の行使を怠っているとは言い難い。
第4 結論
以上のことから、現時点において、平成25年5月21日締結の本件工事請負契約に関し、株式会社富士通ゼネラルの独占禁止法違反による不法行為によって、市は、損害を被ったとは認められないため、不当に財産の管理を怠っているとは認められない。よって本件住民監査請求における請求人の主張には理由が認められず、これを棄却する。
*********
■呆れました。桐生市の顧問弁護士が損害はないと言っているとか、東日本電信電話会社に文書で確認したら談合はしていないと言ってきたとか、約款に照らしても契約相手以外のことは触れていないとか、要するに損害賠償請求をする意思がないことを表明しています。
その一方で、調査研究をしているので、財産の管理を行っているわけではない、などと自らの怠慢を弁護しています。
桐生市では、消防救急無線デジタル化整備工事として、2013年5月17日午前9時10分に一般競争入札形式で電子入札が実施され、東日本電信電話㈱群馬支店と、㈱富士通ゼネラル情報通信ネットワーク営業部の2社が入札し、わずか400万円の差で、東日本電信電話会社、いわゆるNTT東日本群馬支店が落札しました。
しかし、NTT東日本は通信機器のメーカーではなく販売会社であり、富士通をはじめ、東芝など各通信機器製造メーカーの製品を取り扱っていることから、当然、通信機器製造メーカーの製品より高いはずです。それなのに、製造メーカーでないNTT東日本が製造メーカーの富士通ゼネラルより安い価格でオファーすること自体、不自然です。
初めから、富士通製品をスペックインしておき、あとは富士通ゼネラルとその取扱い業者(NTTも含めて)を代理店として起用し、形ばかりの一般競争入札を演じて、高い価格で納入していたことは明らかです。
公取がこうした基本的なことを調べていないはずがありません。なぜもっと積極的に全国の消防組合や消防本部に情報提供をして、余分に支払われた血税を返還させるための支援を行おうとしないのも不思議です。
当会会員は引き続き、在住する桐生市の税金無駄遣い体制を追及すべく、今後も監視を強めていきたいとしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
これを踏まえて当会は、今年1月29日付で、高崎市・安中市消防組合(高崎市等広域消防局)、桐生市消防本部、館林地区消防組合に対して、各地の会員により手分けして住民監査請求書を提出しました。このうち3月23日付の館林地区消防本部に続き、3月25日付で桐生市消防本部監査委員から、監査結果通知が送られてきました。結果は今回も「棄却」でした。
↑桐生市消防本部(桐生市元宿町13番38号)。桐生市の消防部局(消防本部)に所属。管轄区域は桐生市とみどり市全域。管内面積:482.8km2、職員定数:220人、消防署2ヶ所、分署4ヶ所、主力機材:消防ポンプ自動車7・水槽付きポンプ車8・はしご車2・化学車1・救急車8・指揮車1・救助工作車1(特別救助隊運用)・電源照明車1・その他17。↑
↑2014年12月22日10時半、桐生市消防本部で行われた消防救急デジタル無線運用開始式。↑
なお、住民監査請求のこれまでの経緯については次のブログ記事を参照ください。
○2020年1月31日:【消防救急デジタル無線談合】時効が迫る中、群馬県でも3消防組合に住民監査請求↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3115.html
○2020年3月12日:【消防救急デジタル無線談合】桐生市消防本部に対する住民監査請求で当会会員が追加証拠提出と陳述↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3134.html
それでは、桐生市監査委員が送ってきた監査結果を見てみましょう。
*****監査結果送り状*****ZIP ⇒ shhfwzm.zip
桐監発第1・35号
令和2年3月25日
桐生市天神町三丁目14-36
長 澤 健 二 様
桐生市監査委員 石 井 謙 三
同 〆 谷 信 良
同 周 藤 雅 彦
桐生市職員措置請求について
令和2年1月29日付で請求のありました住民監査請求について、地方自治法第242条第4項の規定に基づき、監査の結果を別紙のとおり通知します。
*****監査結果*****ZIP ⇒ shhfwzmp14.zip
shhfwzmp57.zip
<表紙>
住民監査請求監査結果
桐生市監査委員
<P1>
住民監査請求監査結果
桐生市監査委員 石井 謙三
同 〆谷 信良
同 周藤 雅彦
第1 請求の受付
1 請求人
住所 桐生市天神町3丁目14-36
氏名 長澤健二
2 請求書の受付
請求告は、令和2年1月29日に収受した。
3 請求の趣旨
請求人提出の桐生市職員措醤請求書による請求の内容は次のとおりである。
(請求書原文のまま登載)
第1 監査請求の趣旨
監査委員は、桐生市長に対し、平成25年6月28日締結の「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負契約に関し、東日本苺信君話株式会社及び株式会社富士通ゼネラルから各自金2億0684万4000円を桐生市に返還させるための必要な措置をとることを勧告するよう求める。
第2 監査請求の理由
1 監査詰求にかかる契約
桐生市は、「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業を条件付き一般競争入札の方法により発注した。
これに対し、株式会社富士通ゼネラル、東日本電信電話株式会社の計2社が入札し、その結果、東日本電信電話(株)が、1 回目の入札で、9億8500万円で落札した。
そして、桐生市と東日本電信電話(株)は、平成25年5月21日、下記内容の「桐生市消防救急無線デジタル化整備工事」事業の建設工事請負仮契約を結んだ。
イ 請負代金 10億3422万0000円(消費税込み)
ロ 受注者が独占禁止法第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に達反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第59条第2項の規定により取り消された場合を含む。)、受注者は、発注者に対して、請負代金額(この契約の締結後、諸負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額)の10分の2に相当する額を支払わなければならない(約款第42条の2第1項(1)号)。
2 公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令/・・・(略)・・・
3 桐生市の有する債権
<P2>
(1)東日本電信電話に対する債権
(ア)請負契約に基づく違約金請求権
東日本毎信電話は、上記排除措置命令及び課徴金納付命令の直接の名宛人とはなっていない。しかし、公正取引委員会の認定によれば、「入札等において落札すべき価格は、(中略)代理店等に落札させる場合には当該代理店等と相談して決定する」とされているところ、東日本電信電話はこの「代理店等」に該当し、さらに、談合により本件工事の価格の公正が害されたと認定されているから、実質的には、本件契約約款第42条の2第1項(1)号に該当する。
よって、桐生市は、東日本電信電話に対し、請負代金額の10分の2である2億0684万4000円の違約金請求権を有する。
(イ)不法行為による損害賠償責任
I 上記の通り、東日本電信電話は、富士通ゼネラルと共に入札談合を行っていたので独占禁止法 3 条違反として、不法行為責任を負う。
II 当該不法行為によって桐生市が被った損害額 / 本件契約約款42条の2第1項(1)所定の定めは、損害賠償額の予定の規定(民法420条1項)と解すべきであるから、当該不法行為によって桐生市が被った損害額は、請負代金額の10分の2である。大阪高裁平成22年8月24日判決(平21(行コ)154号事件)も、本件約款と同趣旨の規定について、損害賠償額の予定の規定と解釈している。
III したがって、桐生市は、東日本電信電話に対して、請負代金額の10分の2である2億0684万4000円の損害賠償請求権を有する。
(2)富士通ゼネラルに対する債権
富士通ゼネラルは、排除措骰命令及び課徴金納付命令の名宛人であって、まさしく談合の当事者として独占禁止法違反行為を行っていた者である。
したがって、東日本電信電話と同様、桐生市に対して不法行為資任を負う(束日本電信電話とは、共同不法行為となる)。
富士通ゼネラルは、東日本電信電話との共同不法行為により桐生市に損害を与えたのだから、富士通ゼネラルが桐生市に与えた損害額は、東日本電信電話と同様に2億0684万4000円である。
よって、桐生市は、富士通ゼネラルに対して、2億0683万4000円の損害賠償請求権を有する。
第3 結論
以上の通り、桐生市は、東日本電信電話及び富士通ゼネラルに対して上述の債権を有しているにも関わらず、何ら措置をとっていない。よって、監査諮求の趣旨記載のとおり請求を行う。
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
涼付;別紙
添付書類:事実証明書
本件に関する事実証明として、次の書類の写しを提出する。
1 平成29年(措)第1号排除措置命令書
2 平成25年5月17日付け入札・契約結果情報詳細(入札調書・入札経過)
<P3>
3 平成25年5月21日付け建設工事諸負仮契約書
4 建設工事請負契約約款
4 平成29年(納)第1号課徴金納付命令書
4 請求の要件審査及び請求の受理
本件請求については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条の所定要件を具備しているものと認め令和2年2月27日に受理した。
5 請求期間について
地方自治法第242条第2項において、住民監査請求は当該行為のあった日又は終わった日から1年以内と規定されている。本件請求は、平成29年2月2日に公正取引委員会が、業者に対して排除措置命令及び課徴金納付命令を行ってから1年以上経過したものであるが、その対象は、入札談合により桐生市が被った損害に対する損害賠償請求権等の行使を怠っていたとするものであり、「財産の管理を怠る事実」に該当することから、請求期間の制限を受けないものと認める。
第2 監査の実施
1 監査期間
令和2年2月27日から同年3月23日
2 監査対象部局
消防本部総務課・通信指令課
3 請求人の証拠の提出及び陳述
請求人に対して、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、陳述の機会を設けた。その際、追加資料の提出を受けた。
(1) 陳述の概要
令和2年3月9日(月)午後1時10分~午後1時32分
ア 公正取引委員会が平成29年2月2日に出した「排除措置命令書」の中に本件談合問題について説明の記述がある。
イ 東日本電信電話株式会社が富士通ゼネラル株式会社の代理店等である根拠は、東日本電信電話株式会社が桐生市消防本部に対して「機器供給証明書」を提出しているはず。そこに富士通ゼネラルの名で「特約店契約に基づき東日本電信電話株式会社に機器を供給することを証明いたします。」と記述されているはず。これで東日本電信電話が富士通ゼネラルの代理店等であることがわかる。
ウ 東日本電信電話が富士通ゼネラルから機器を供給され、富士通ゼネラルが5社と談合して落札すると決めていれば、東日本電信電話と富士通ゼネラルは談合していたことになる。
エ 桐生市においても富士通ゼネラルと代理店等の東日本電信電話に、連帯して違約金を支払うよう請求してほしい。
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4 関係職員の調査
令和2年3月9日に消防本部職貝より消防救急無線デジタル化整備工事入札に係る対応について聞き取り調査を実施した。
(1) 聞き取りの概要
ア 平成29年2月2日付けにて公正取引委員会が株式会社富士通ゼネラルに対し排除措匠命令及び課徴納付金命令を行った。
イ 平成29年2月9日、消防救急デジタル無線入札談合に伴う近隣市(前橋市、伊勢崎市、太田市、館林地区消防組合、足利市、佐野市)等へ指名停止処分の対応について聴き取り調査を行い、いずれの市等も指名停止を行う方向であることを確認した。
ウ 平成29年2月13日、株式会社富士通ゼネラルから処分に係る概要、会社の今後の対応等について聞き取りを行った結果、排除命令に関しては、各自治体の方針に従うとの回答があった。
エ 平成29年3月9日、公正取引委員会に対し、課徴金納付命令書の写しを求め入手した。
オ 平成29年4月12日、損害賠償請求について桐生市顧問弁護士に法律相談を行った結果、桐生市と直接契約を交わしていない株式会社富士通ゼネラルには、損害賠償請求はできないとの助言があり、消防本部ではその助言に基づき損害賠償請求はできないと判断した。
カ 令和元年11月11日、全国消防長会から消滅時効期限は令和2年8月3日となる可能性があることの報告を受けた。
キ 令和2年2月6日、株式会社富士通ゼネラルに対し、公正取引委員会からの排除措腔命令及び課徴金納付命令に対する取消訴訟の状況についての報告を求めた。その結果、平成29年2月付けの排除措置命令と課徴金納付命令に対し、全部取消しを請求内容として提訴したことを確認した。
ク 令和2年2月25日、東京地方裁判所に、事件番号平成29年(行ウ)第356号排除措置命令等取消請求事件の審理に係る証明申請を行い、令和2年3月2日付で係属中であることの証明を受理した。
ケ 今後も研究、他市の状況の情報収集等をしっかり行い判断し、適切に対応したい。
5 監査対象事項
請求書、陳述及び添付された資料から勘案して、市の①東日本電信雷話株式会社に対する本件契約に基づく違約金請求権及び損害賠償請求権②株式会社富士通ゼネラルに対しての損害賠償請求権③財産の管理を違法又は不当に怠る事実を監査対象事項とした。
第3 監査の結果
1 事実関係の確認
監査対象事項について、関係する法令及び例規等と照合、関係書類等の調査、監査対象部局からの関係人調査を実施した結果、次の事項を確認した。
ア 入札及び契約の経緯
平成25年4月11日 桐生市消防救急無線デジタル化整備工事の一般競争入札を公告
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平成25年5月17日 開札:東日本電信電話株式会社群馬支店と株式会社富士通ゼネラル情報通信ネットワーク営業部の2社が応札し、東日本電信電話株式会社群馬支店が9億8,500万円で落札。
平成25年5月21日 建設工事請負仮契約を締結
平成25年6月24日 議会の議決後、本件契約を締結
イ 設計について
委託の方法により、平成21年に基本設計、平成24年に実施設計が完了している。
ウ 入札執行について
入札執行等について本件工事入札は、事後審査型条件付一般競争入札の方法により行われ、その内容は、地方自治法施行令第167条の6第1項及び桐生市契約に関する規則第4条の規定に基づき、平成25年4月11日に公示されている。
また、当該入札の落札額は、9億8,500万円(税抜き)で予定価格は、10億 2,672万7,400円(税抜き)、落札率は95.9パーセントである。
2 監査委員の判断
以上の事実関係の確認、関係書類の調査等を総合して、以下判断について述べる。
(1) 東日本電信電話株式会社に対する本件契約に基づく違約金請求権及び損害賠償請求権
ア 違約金請求権について
本件工事請負契約の約款第42条の2第1項では、違約金が適用されるのは、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下、「独占禁止法」という。)に違反し、排除措置命令や課徴金の納付命令を受け、それが確定した場合などとなり、違約金が課せられる対象者は受注者に限定されており、東日本電信電話株式会社は、公正取引委員会による排除措置命令及び課徴金納付命令の名宛人ではなく、本件契約約款第42条の2第1項各号のいずれにも該当しない。
また、本契約の受注者である東日本電信電話株式会社は、消防本部の聞き取りにおいて株式会社富士通ゼネラルとの不正行為を否認しており、本契約の受注者である東日本電信電話株式会社における違約金は、発生しないものと考える。
なお、請求人が主張する東日本電信電話株式会社が富士通ゼネラル株式会社の代理店等である根拠として東日本電信電話株式会社が、提出したとされる「機器供給証明書」は桐生市消防本部には提出されていなかった。
イ 損害賠償請求権について
公正取引委員会は、株式会社富士通ゼネラルに対する課徴金納付命令において、独占禁止法第7条の2第1項の規定により、株式会社富士通ゼネラルの独占禁止法第3条に違反する行為の実効期間が平成23年4月17日から平成26年4月16日までの3年間と認定した。そして、本件契約は、株式会社畜士通ゼネラルが不当な取引制限を行っていた期間になされたものに該当する
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として、本件契約の物件が、課徴金算定対象物件一覧に記載されている。
なお、公正取引員会の課徴金納付命令書には、本件契約の事実認定に関する記載が存せず、東日本電信電話株式会社の関与は明らかでない。また、課徴金算定対象物件一覧に記載のあった他市の例では、公正取引委員会に契約業者が談合に関与したか否かについて行政文書開示の請求をしたが、不開示だったとの情報もある。
よって、東日本電信電話株式会社は、公正取引委員会の認定による「代理店等」と明確に断定することはできないため、現段階では、損害賠償請求権は生じない。
(2) 株式会社富士通ゼネラルに対する本件契約に基づく損害賠償請求権
独占禁止法第25条は、同法第3条、第6条または第19条及び第8条の規定に違反する行為をした事業者等が、被害者に対し、損害賠償の責めに任ずることを規定している。また、民法第709条は「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。」と規定しており、この場合、故意、過失の立証責任は債権者にあることが前提となっている。そのため、株式会社富士通ゼネラルに対して損害賠償請求を行う場合には本契約において、株式会社富士通ゼネラルの独占禁止法違反により、市に何らかの損害があったことを因果関係を含め立証する必要がある。因果関係の立証は(1)のア、イで既述したように受注者は東日本電信電話株式会社であり、また、一般的な損害額は、実際の契約金額と本来の想定落札額との差額とされるが、想定落札額を証明するにあたっての合理的な根拠を挙げることは、極めて困難であり更なる研究が必要であることが関係職員との調査において確認された。
また、本件契約約款第42条の2第1項で定められた違約金の規定は、民法第420条第1項に規定された損害賠償額の予定について契約相手である東日本電信電話株式会社との約定と解される。よって、市は、現段階では株式会社富士通ゼネラルに損害賠償請求を行うことは難しいと考える。
(3) 不当に財産の管理を怠る事実について
関係職員の調査において、市は、損害賠償請求について顧問弁護士にも相談を行い、また、総務省消防庁及び他の消防本部などと情報交換を行いつつ情報等を収集しているが、違約金や損害賠償請求に向けた確たる根拠・証拠は認められず、請求先の特定や損害額の確定等において研究を行っていることが認められることから、損害賠償請求権等の行使を怠っているとは言い難い。
第4 結論
以上のことから、現時点において、平成25年5月21日締結の本件工事請負契約に関し、株式会社富士通ゼネラルの独占禁止法違反による不法行為によって、市は、損害を被ったとは認められないため、不当に財産の管理を怠っているとは認められない。よって本件住民監査請求における請求人の主張には理由が認められず、これを棄却する。
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■呆れました。桐生市の顧問弁護士が損害はないと言っているとか、東日本電信電話会社に文書で確認したら談合はしていないと言ってきたとか、約款に照らしても契約相手以外のことは触れていないとか、要するに損害賠償請求をする意思がないことを表明しています。
その一方で、調査研究をしているので、財産の管理を行っているわけではない、などと自らの怠慢を弁護しています。
桐生市では、消防救急無線デジタル化整備工事として、2013年5月17日午前9時10分に一般競争入札形式で電子入札が実施され、東日本電信電話㈱群馬支店と、㈱富士通ゼネラル情報通信ネットワーク営業部の2社が入札し、わずか400万円の差で、東日本電信電話会社、いわゆるNTT東日本群馬支店が落札しました。
しかし、NTT東日本は通信機器のメーカーではなく販売会社であり、富士通をはじめ、東芝など各通信機器製造メーカーの製品を取り扱っていることから、当然、通信機器製造メーカーの製品より高いはずです。それなのに、製造メーカーでないNTT東日本が製造メーカーの富士通ゼネラルより安い価格でオファーすること自体、不自然です。
初めから、富士通製品をスペックインしておき、あとは富士通ゼネラルとその取扱い業者(NTTも含めて)を代理店として起用し、形ばかりの一般競争入札を演じて、高い価格で納入していたことは明らかです。
公取がこうした基本的なことを調べていないはずがありません。なぜもっと積極的に全国の消防組合や消防本部に情報提供をして、余分に支払われた血税を返還させるための支援を行おうとしないのも不思議です。
当会会員は引き続き、在住する桐生市の税金無駄遣い体制を追及すべく、今後も監視を強めていきたいとしています。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】