市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

フリマ再開に向けた公園利用許可申請をはねつける岡田市長と未来塾のせめぎあいに投じる一石

2013-05-27 21:31:00 | 安中フリマ中止騒動
■先日5月19日に、市内の市民団体「未来塾」のチラシが新聞折り込みされました。内容は、「第32回フリーマーケットinあんなか(5月26日)開催予定」は再開できませんでした」というものです。具体的には、北関東一と言われるまでに盛況だった同団体主催のフリーマーケットinあんなかが、岡田市長にいやがらせで開催を止められてから6年が経過し、このイベントの再開を望む多数の市民の声により昨年から再開準備手続を進めてきたが、岡田市長が邪魔をして、足踏み状態にあることが詳しく報告されています。チラシの内容は、同団体のホームページで見ることが出来ます。
http://www12.wind.ne.jp/miraijuku/news39%20for%20web.pdf

 チラシによれば、同団体ではフリマ再開に向け、安中市に対して、次の手続をとってきたとあります。

平成24年
9月26日 公園利用許可申請手続のため安中市都市整備課で申請書類を入手。
10月7日 安中市総合体育館のふれあい広場の利用申請のため、体育館事務所を訪れたところ、同事務所が「上のもの(=市長)が許可をださないことにはね」と回答。
12月7日 安中市に平成25年5月26日開催予定で、第32回フリマに係る実施要綱、公園利用許可申請書、利用料減免申請書を提出。
平成25年
1月?   市都市計画課担当者との1度目の話し合い。市側から申請内容で「貸せない理由」として、「米山公園では音がうるさいとの苦情があった」と口頭説明があり、未来塾では「改善できる」と回答したが、市側は他での開催を提案。市民団体側は規模と駐車場等の条件が合わないと説明。
2月?   市都市計画課担当者との2度目の話し合い。市側は「市長の許可が下りないので貸せない」と回答。市民団体側は「許可が下りない理由は何か」と質問したが、市側担当者は「貸せない」と言うだけで理由説明をしなかった。

■フリマ中止を巡り、岡田市長が平成19年12月21日号の「安中市のおしらせ版」で、未来塾との協議の様子について虚偽の文章を掲載したため、同団体と代表者が安中市と岡田市長を相手取り、平成20年9月17日に前橋地裁高崎支部に提訴しました。

 一審で敗訴した同団体が東京高裁に控訴し逆転判決を得た為、今度は安中市・市長が「表現の自由を制限し憲法違反だ」などと言いがかりをつけて上告していましたが、平成24年2月7日に最高裁が上告棄却の判断を示した為、高裁判決が確定し、市側に5万円の損害賠償の支払い義務が課されたのでした。

 このため、それまで裁判では無敗神話を誇っていた岡田市長が、「400万円の損害賠償請求がたった5万円まで減額されたので、自分には殆ど非が無いことを裁判所が証明してくれた」などと往生際の悪さを露呈し、よほど悔しいと見えて、今度は同団体のフリマ再開に向けて、独裁市政を見せつけようと、「申請許可は絶対に出さない」という司令を、市の関係職員らに出して、徹底的に邪魔をしている様子が、このチラシの文面から伺えます。

■ところで、長年議員として税金を食んできたプロとして、岡田市長は「行政手続法」というものを承知しているはずです。この法律は平成5年11月12日に法律第88号として法律。行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることを目的とし、行政上の手続について定められました。施行は平成6年(1994年)で、第6章の意見公募手続等の運用については平成18年(2006年)10月1日に施行されました。

 行政手続法は、住民の申請に対する処分や不利益処分の手続き、命令等制定時における意見公募の手続きを明確に定めることによって、不当な処分がなされることを事前に回避するという意味において、事前の救済制度としての機能を持つのが特徴です。また、日本独特の行政の運営手法の一つといわれる行政指導について、その適正な運営のための規定が置かれていることも特徴です。

 このうち「処分」については、行政庁の処分、その他公権力の行使に当たる行為と定義しており、「地方公共団体は行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置をとるよう努めなければならない」と定めて、「地方公共団体の機関がする根拠となる規定が条例又は規則に置かれている処分」「地方公共団体の機関がする行政指導」「地方公共団体の機関に対する通知の根拠となる規定が条例又は規則に置かれている届出」「地方公共団体の機関が命令等を定める行為」などが対象となります。

 具体的には、第5条(審査基準)で「行政庁は、申請により求められた許認可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(審査基準)について、当該許認可等の性質に照らしてできる限り具体的にこれを定めるものとし、行政上特別の支障があるときを除き、この審査基準を公にしておかなければならない」とあります。

 また第6条(標準処理期間)では「行政庁は、申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間(標準処理期間)を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、公にしておかなければならない」とあります。

 第7条(申請に対する審査、応答)では「行政庁は、申請がその事務所に到達したときは遅滞なく当該申請の審査を開始しなければならない。また、行政庁は、法令に定められた申請の形式上の要件に適合しない申請については、速やかに、申請をした者(申請者)に対し申請の補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない」としています。

 そして、第8条(理由の提示)では「行政庁は、申請により求められた許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示さなければならない(第1項)。利害関係人に対しては、教示義務はない。拒否処分を書面でするときは、その理由は、書面により示さなければならない(第2項)」とあります。

 その他、第9条(情報の提供)では、「申請に対する処分の時期の見通しを示すよう、又必要な情報の提供に努めなければならない」と定めています。

 さらに、第10条(公聴会の開催等)では「申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされている処分を行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない」と定めています

■一方、岡田市長がよりどころとしているのは、公園の利用規則を定めた安中市公園条例です。http://www.city.annaka.gunma.jp/reiki_int/reiki_honbun/r354RG00000562.html

 これは、旧安中市と旧松井田町の合併を機会に、平成18年3月18日安中市条例第186号として制定された条例です。この条例がよりどころのひとつとしているのは、第1条の趣旨に明記されているように、都市公園法です。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S31/S31HO079.html

 同法の第34条(不服申立て)には次のように定めがあります。

**********
(不服申立て)
第34条 地方公共団体である公園管理者(前条第一項の規定により都市公園を設置すべき区域を決定した地方公共団体を含む。以下この条において同じ。)がした次の各号のいずれかに掲げる処分について不服のある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合には、当該処分をした公園管理者である地方公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。
一  第五条第一項又は第六条第一項若しくは第三項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による許可又はこれらの規定による許可を与えないこと。
二  第十条第二項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による指示
三  第十三条、第十四条第二項又は第二十八条第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による負担の決定
四  第二十六条第二項又は第四項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の命令
五  第二十七条第一項又は第二項(前条第四項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による処分又はこれらの規定による必要な措置の命令
六  第十二条第一項の規定に相当する条例の規定による許可を与え、又は与えないこと。
2  前項後段の規定による異議申立てがあつたときは、公園管理者である地方公共団体の長は、異議申立てを受理した日から三十日以内に文書をもつて決定しなければならない。
3  第五条の二第一項の規定による協議に基づき他の工作物の管理者が公園管理者に代わつてした第一項各号に掲げる処分又は第十二条第一項の規定による許可を与え、若しくは与えない処分に不服がある者は、国土交通大臣及び当該他の工作物に関する主務大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県、市町村その他の公共団体である他の工作物の管理者がした処分については、当該処分をした他の工作物の管理者である公共団体の長に対して異議申立てをすることもできる。
4  第二項の規定は、前項後段の規定による異議申立てがあつた場合について準用する。
**********

■ここでいう第12条とは次の内容です。

**********
第十二条  国の設置に係る都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、公園管理者の許可を受けなければならない。
一  物品を販売し、又は頒布すること。
二  競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

三  前二号に掲げるもののほか、都市公園の管理上支障を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2  第八条の規定は、前項の規定による許可について準用する。
**********

■このことから、岡田市長は、行政手続法で定めた理由も示さず、市民団体「未来塾」に敗訴した腹いせに使用許可を出そうとしないのですから、同団体としては、ただちに不服申立てを提起することができます。

 さらにその結果、岡田市長によって却下もしくは棄却された場合には、同団体として取消訴訟ないし、無効等確認訴訟を提起できることになります。

 もっとも、行政訴訟を提起しても、裁判所は行政側の言い分を丸呑みにするため、勝訴するのは至難の業です。岡田市長が未来塾に敗訴した裁判は民事裁判でしたが、明らかに岡田市長が虚偽公文書作成及び行使という刑法上では重罪を犯したにもかかわらず、東京高裁は、損害賠償金5万円だけ、という温情判決を下しました。それなのに岡田市長は、裁判所に感謝することもなく、たった5万円だから事実上勝訴したも同然、などと虚勢を張っています。

■市民団体側としても本気で、岡田市長のいやがらせを打破しようとするのであれば、なんらかの法的対応を真剣に検討する必要があります。来年5月の市長選挙まで時期を待つよりは、直ちに異議申立てを行うほうが、今年秋のフリマ再開に向けた不退転の決意を市側に示すことで、同時に、再開に向けた積極姿勢を世間にアピールできるに違いありません。

【ひらく会情報部】

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未来塾に敗訴し当会の住民監査請求で賠償金6万円余を市に弁償し故意責任を認めた岡田市長の反省度

2013-03-13 23:54:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市が「これからの地域づくりや日常生活について皆さんが感じていること、地域に密着した声を聞かせていただき、今後の市行政の運営に活かします。(中略)また、特定のテーマに関する懇談会ではありません。日頃、感じていることを市長に直接お話しください。」として、毎年2月に開催している地区別懇談会ですが、ことしも2月1日(金)から22日にかけて市内各地区で午後7時から開催されました。http://www.city.annaka.gunma.jp/kouhou/pdf/pdf2412/P2.pdf

 岡田市長のお膝元の岩野谷地区でも、2月20日(水)午後6時55分から岩野谷公民館で開かれました。詳しい内容は当会のブログをご覧ください。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/976.html

■2時間余りにわたる懇談会の最後のほうで、フリーマーケット中止にかかる未来塾と岡田市長との面談記録を岡田市長が改ざんして広報に掲載し、未来塾が名誉を毀損されたとして提訴した事件が最高裁で確定し、岡田市長に対して5万円+金利を賠償金として未来塾側に支払うよう求めた東京高裁の判決が確定したことについて、トラブルの原因を作った市長・岡田義弘に岡田市長がきちんと賠償金額相当を請求したのかどうか、確かめるために、当会と岡田市長との間で次のやり取りがありました。

【市長】それでですね。あのう、監査・・・監査委員の監査結果が出た。そのあと。あのう、市には入れましたよ!ちゃんと。
【住民I】どういう形で?
【市長】どういう形ったって!その、小川さんが言っている金額を、あの、入れましたよ。小川さんが公職選挙法には、あの、抵触する、根拠は・・・法的根拠は確認できない、こう述べてますから。(場内どよめく)
(中略)
【市長】それは情報公開なりすれば、とれると思いますよ。
【住民I】あ、ほんと。
【市長】それやった後です。取れないって言う場合に。ええ、順・・・順序がありますから。

■そこで、2月25日に、さっそく岡田市長に対して、次の内容で行政文書開示請求をしました。

<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
平成22年(ネ)第4137号事件の判決で安中市が平成24年2月末日までに未来塾に対して支払った公金60,478円につき、安中市が岡田義弘氏から受領した事実を示す一切の情報。なお、この件について、岡田義弘市長は平成25年2月20日の岩野谷地区での地区別懇談会の席上、請求人に対して口頭で、平成25年1月25日付け安監発第1638号が安中市監査委員から請求人に対して発出された直後に、安中市に支払った」と述べて、「支払いの事実関係を知りたければ、請求人は安中市長に対して情報公開請求をする必要がある」と説明している。

■この結果、安中市長名で、平成25年3月7日付で次の行政文書部分開示決定通知書が当会に送られてきたので、同3月12日午前9時から市役所2階の法制課で次のとおり開示を受けました。

**********
【起案用紙】
年度    平成24年度
文書種類
文書番号  安秘第2444号
保存年限  永年
受付年月日 平成  年 月 日
保存期限
起案年月日 平成25年1月22日
廃棄年度
決裁年月日 平成25年1月23日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
施行年月日 平成  年 月 日
完・未完別
簿冊番号  訴訟書類
完結年月日 平成  年 月 日
分冊番号  訴訟書類
完結年月日 平成  年 月 日
公開    ○開示 不開示 部分開示 存否応答拒否
起案者   総務部秘書課 職名 課長 氏名 田中秀雄 内線(  )
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・中田 課長:田中  公印・-
関係部課合議 会計管理者・品川 財務部長・須藤 財政課長・本田 法制課長・吉田
課内供覧  秘書課広報広聴係長・反町
宛先
差出人
件名 安中市が支払い済みの平成22年(ネ)第4137号事件損害賠償等請求控訴事件の判決による賠償金の請求について
 平成23年7月13日付けの平成22年(ネ)第4137号事件損害賠償等請求控訴事件(地域づくり団体「未来塾」の市に対する損害賠償控訴請求)の判決により、安中市は未来塾に対し5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払い済みまでの年5分の割合による金員10,478円の賠償金計60,478円を国家賠償法第1条第1項に基づき平成24年2月28日付けで支払っております。
 このことについて、国家賠償法第1条第2項の規定によれば公務員に故意または重大な過失があったときは、地方公共団体は、その公務員に対して求償権を有すると定めてあり、今般、安中市長として支払うべきとの判断がありましたので安中市が公務員としての岡田義弘氏へこの賠償金分を請求してよろしいか伺います。
          記
1 請求先  岡田義弘 安中市野殿■■■■■■
2 請求金額 60,478円
3 予算措置 歳入(20款:諸収入 5項:雑入 7目:雑入)

【調定書兼調定通知書】

【歳入通知(納付)書兼領収書/領収済通知書】

【領収済通知書】

**********

■以上の一連の行政文書を見る限り、市長・岡田義弘は、岡田市長の指示に従い、安中市が平成24年2月末までに未来塾に支払った60,478円を、当会の住民監査請求に対して安中市監査委員が監査結果の通知を出した平成25年1月25日(金)に市役所内にある群馬銀行の出納窓口で支払ったことを伺わせます。

 また、それに先立ち、安中市から市長・岡田義弘に対して請求書を発行するための起案が平成25年1月22日に出され、同1月23日に岡田市長の決裁を受けて、同1月25日に最終的に60,478円を、平成24年度一般会計の20款:雑収入、5項:雑入、2目:弁償金、1節:弁償金、1細部:弁償金として繰り入れることが決定し、安中市から市長・岡田義弘に納入通知書が発行され、市長・岡田が、同日市役所の群銀窓口で賠償金を支払ったことが伺えます。すなわち、市長・岡田の領収書の写しは未確認ですが、群銀から安中市会計管理者宛の領収済通知書から、状況証拠としてそのことが伺えます。

■実際に、3月12日の開示の際にも、市側担当者から、「市長が支払いをしたいということだったので、市長個人宛に請求書を出す為の起案をした。請求書(納入通知書)を作って、これで支払うように、市長個人に渡した。その結果、金融機関から会計課のほうに回って来たのが領収済通知書で、あとの半券は本人が所持しているはずだ」という説明がありました。

 また、法制課担当者によると「市長がポケットマネーで直接未来塾に賠償金を払うのは公選法の寄附行為に抵触するが、安中市から請求を受けてそれに基づいて市長が支払うのは国家賠償法の規定でOKとなる。そうした法的根拠を含めて市長に説明したところ、市長いわく“一人でも市民からそうした意見があることは、自分としてもきちんとこの件でカタを付けたい”ということで、本人から支払いを申し出た。ただし、国家賠償法の観点から言えば、通常は、かなり過失が重いものだけを対象に適用される。この背景として、我々公務員はある意味で法律で守られている部分が大きいことがあると思う。すなわち、故意とか重過失の場合に損害を与えた時にのみ、賠償を請求できるという規定になっている。そのため、今回の未来塾によって提訴された損害賠償事件が、それにあたるかどうかが判断のポイントだった。この事件の裁判の経緯から言えば、前橋地裁高崎支部における一審の判決では、損害賠償は不要という判断がなされた。二審の東京高裁でも、未来塾側の請求が認められたのは請求額400万円の80分の1に相当する5万円に過ぎない。この5万円という金額を勘案すれば、重過失が認められるのかどうか、はなはだ疑問であったため、安中市としては、市長の重過失責任を認めるまでには至らず、市から市長個人に請求するのはいかがなものかとする判断をした経緯がある。最終的には、市長が自分で支払うと決めたことだが、結果的には市長が重過失責任を認めたことになるのは事実」という説明がありました。

 これについて、当会からは「たとえ5万円だろうが、市長が故意に虚偽の記事を、安中市の広報という公器を使って、市内全戸に配布したことは、虚偽公文書の作成及び行使にあたり、刑事事件として十分立件し得るケース。僅か5万円という損害賠償命令が出たというが、これは民事裁判であり、これが警察や検察に対して告訴や告発の形で通報された場合には、刑事事件として起訴されれば、5万円の罰金というだけでは済まないはずだ」とコメントしました。

 これに対して、法制課担当者は、「その点について、録音テープ自体については、実際はどうだったかと言う立証は結局、裁判の中でなされていない。一審の前橋地裁高崎支部では、もともとそこまでの判断には至らずに名誉棄損による損害は認められないという判断がされたが、東京高裁の判断としても、主として、向こう側(=未来塾)の提出した録音テープが真実だと立証する証拠が足りないとした。我々市側としては何も証拠がないから、向こう側(=未来塾)が出してきたのは、我々市側の反論の中では、CDに採り直した録音であったとして、実際の録音に使用したレコーダーそのものを鑑定に出したわけではなかった。鑑定の結果は偽造が疑われるものであり、向こう側(=未来塾)の鑑定書では偽造がないと言うかたちになった。市側としては、あの録音テープにはおかしいところはかなりある。なぜなら同席した証人が3人とも“おかしい”と証言している。職員はウソを言わないはずだと思っているからだ。いずれにしても、市側として録音を採っておかなかったことが失敗だった。判決にしても、原告の訴額の80分の1しか市側として負けていない。80分の79は買っている」と裁判結果について市側の見解を強調しました。

 当会からは、「一審の判決を出した裁判官は松丸伸一郎であり、松本サリン事件の冤罪を生んだ張本人として知られるこの人物の判断はもともとアテにできない。だから高裁で逆転判決が出されたわけだ。また、市長・岡田が録音の鑑定を依頼した日本音響研究所の鈴木所長というのは胡散臭いため、裁判所も未来塾の起用した音声鑑定機関の分析結果を採用したはず。さらに、市長・岡田が記憶に基づいて作成したメモというのは明らかにあとででっち上げたもの。3名の部長クラスの市職員の証言に至っては、岡田市長のイエスマンばかりなので、市長の圧力で事実でないことも事実のように証言しなければならないプレッシャーが加えられていたことは歴然。そうしたウソの上塗りを法廷に提出したことは、虚偽公文書作成、行使はもちろん、偽証罪にもあたるはず」と説明しました。

■しかし、こうした説明をしても、安中市側は、完全に岡田市長の意向の下にコントロールされている状態であることが推測されるため、理解を期待する方が無理というものです。

 また今回、岡田市長が国家賠償法に基づき自ら賠償金を支払う気持ちになった背景について、市の職員らに質問してみました。「当会が住民監査請求で問題的をしたからこそ、岡田市長は最終的に、未来塾との裁判の敗訴の結果、賠償金を市長個人として払わざるを得ないと観念したのではないか」と。それに対しては、岡田市長の機嫌を損ねてはいけないと思う気持ちがそうさせたのかどうか、はっきりしたコメントは得られませんでしたが「小川さんの監査請求もあったのだろうが、市長いわく“一人でも市民からそうした意見があることは、自分としてもきちんとこの件でカタを付けたい”ということで、本人から支払いを申し出た」という説明から、当会の住民監査請求が岡田市長の行動に多大な影響を与えたことは間違いなさそうです。

 言い換えれば、当会が住民監査請求をしなければ、誰もワンマン市長の首に鈴を付ける者はいないということになります。まさに、現在の安中市政はゆゆしき独裁体制に蝕まれていると言えるのではないでしょうか。

■2月20日の地区別懇談会では、岡田市長は当会の面前で、そのことを認めるのがよほど口惜しかったのでしょう。1月25日に既に賠償金を市に弁済していたのですから、2月20日の岩野谷地区の地区別懇談会の席上で、当会に向かって堂々と「市民からの住民監査請求に抗しきれず、国家賠償法による故意責任を自覚したので、住民監査請求の結果通知が出た1月25日に合わせて、きちんと安中市に支払いました。自らの不始末の尻拭いを大切な市民の血税で賄おうとした不徳をお詫びします」と素直に認めれば、市長としての風格を参加者に示せたのにと残念でなりません。

 また、依然として、岡田市長をはじめ市当局幹部も、“400万円の訴額に対して5万円しか賠償金が認められなかったのだから、故意責任についても、それだけの部分でしかない”などと、自らの犯した過ちについて、軽視したがっている風情です。

 明らかに安中市役所の雰囲気が、平成7年にタゴ51億円事件が発覚する以前の無責任体制に戻ってしまった感があります。

■最後に、市職員らに対して「今回のように、公務の結果として、住民訴訟や民事訴訟で提訴されて敗訴した場合、訴訟費用や賠償金等の支払いを保険で担保しているのですか」と質問してみました。

 すると職員らからは「公務員保険に入っている職員もいればそうでない職員もいる。職員組合と市長会の2通りの保険制度がある。加入するかどうか、どちらに入るか、は職員本人の判断次第だ。なお、安中市職員の公務員保険の加入率については把握していないが、自分ら(係長以上のランク)は保険に入っている」との返事がありました。

 当会から「岡田市長は保険に加入しているのですか」と尋ねたところ、市側からは「市長は特別職なので、普通の職員を対象にした保険には入れない。あるいは首長を対象にした保険に入れても、保険料もものすごく高い特別な保険なので、岡田市長は入っていないらしい」との回答でした。

 これまでは特権に胡坐をかいていた公務員ですが、住民訴訟や民事訴訟に備えて、公務員を対象にした賠償責任保険に加入する地方自治体の職員が増えているのは確かなようです。安中市の場合、保険に入っているからと言って、安易にズサンな事務事業を行い、市民にこれ以上損害を与えることは許されません。なにしろ、安中市土地開発公社を舞台に史上空前の横領事件を起こした地方公共団体なのですから。

【ひらく会情報部】

※参考情報
国家賠償法(こっかばいしょうほう、昭和22年10月27日法律第125号)は、日本の法律である。行政救済法の一つで、行政法に分類されるが、民法の特別法としての側面も持つ。国家賠償法、行政不服審査法、行政事件訴訟法を合わせて「救済三法」と呼ぶ。
国家賠償法の制定の背景について、日本国憲法第17条は、「何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。」と規定して国家無答責の法理を排斥した。同条は、1946年(昭和21年)4月17日の憲法改正草案には規定がなく、衆議院の修正で加えられた。同条にいう「法律」として制定されたのが、国家賠償法である。
国家賠償法に基づく損害賠償請求は民事訴訟の手続きによる。損失補償請求は行政事件訴訟法の当事者訴訟の手続きによる。(Wikipediaより)
国家賠償法
(昭和二十二年十月二十七日法律第百二十五号)
第一条  国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国又は公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。。

第二条  道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。
第三条  前二条の規定によつて国又は公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、公務員の選任若しくは監督又は公の営造物の設置若しくは管理に当る者と公務員の俸給、給与その他の費用又は公の営造物の設置若しくは管理の費用を負担する者とが異なるときは、費用を負担する者もまた、その損害を賠償する責に任ずる。
○2  前項の場合において、損害を賠償した者は、内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
第四条  国又は公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法 の規定による。
第五条  国又は公共団体の損害賠償の責任について民法 以外の他の法律に別段の定があるときは、その定めるところによる。
第六条  この法律は、外国人が被害者である場合には、相互の保証があるときに限り、これを適用する。

   附 則 抄
○1  この法律は、公布の日から、これを施行する。
○6  この法律施行前の行為に基づく損害については、なお従前の例による。

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ウソの記事で未来塾に敗訴しても市長個人が損賠金を支払う必要はないと判断した市監査委員の呆れた常識度

2013-01-29 23:55:00 | 安中フリマ中止騒動
■平成19年12月21日付安中市の広報お知らせ版に、安中市長・岡田義弘が、フリーマーケットの開催に関する意見交換会の経過について、未来塾側が「目を見て話をしろ」(冒頭から怒鳴る)などとウソの記載をして、市内全戸に配布したことで、未来塾とその代表が安中市と岡田市長を訴えた訴訟は、平成24年2月7日、最高裁決定により高裁判決(平成23年7月13日)が確定し、平成24年2月23日、上記判決により安中市が未来塾に6万478円を支払いました。


 もともと、安中市長・岡田義弘がウソの記事を広報に掲載しなければ、未来塾は名誉既存で訴訟を提起する必要もありませんでした。また、安中市の秘書行政課長によれば、市長・岡田は、損害賠償金を自ら支払う意思を示したが、公職選挙法の寄付にあたるので、公金から支出したというのです。

■そこで当会は、未来塾との別件訴訟に関して、安中市が支払った損害賠償金及びそれに対する利息の合計6万478円を、安中市長が安中市長個人に対して請求することを求める住民監査請求を新年早々、1月9日付で安中市監査委員に対して、住民監査請求を行っていました。

 本日(1月29日)、その監査請求の結果通知が僅か半月という早さで、安中市監査委員から配達証明郵便で当会事務局に送られてきました。

**********
                    安監委発第1638号
                    平成25年1月25日
請求人 安中市野殿980番地
    小 川   賢  様
                  安中市監査委員 安 藤 忠 善
                  安中市監査委員 吉 岡 完 司
       安中市職員措置請求について(通知)
 平成25年1月9日付で提出された表記の請求について、その内容を慎重に検討した結果を下記のとおり通知する。
             記
1 検討の結果
 本件請求を却下する。
2 理由
 安中市長が、損害賠償金60,478円を公金から支出したことは、平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件の判決にしたがった支出であるとともに、支払い手続きは適正であり、不当な公金の支出とはいえない。
 したがって、本件請求は、地方自治法第242条第1項に規定する住民監査請求に該当するとは認められない。

**********

■タゴ51億事件を起こした安中市だけに、歴代の監査委員は、これまで市長のイエスマンばかりで、まともに機能したためしがなく、今回の監査委員も、その体質を継承していることがこれで明らかになりました。

 これで晴れて当会は、1カ月以内に、未来塾との別件訴訟に関して、安中市が支払った損害賠償金及びそれに対する利息の合計6万478円を、安中市長が安中市長個人に対して請求することを求める住民訴訟を提起することができるわけです。

 ただし、安中市の秘書行政課長が語ったように、岡田義弘市長個人としては「損害賠償金とその利息分を自分で支払いたい」と述べたそうなので、2月20日の地区別懇談会で、直接岡田市長に真意を確認してみたいと思います。

■この場合、「安中市長として、市長・岡田義弘に損害賠償金等を支払わせたい」とか、「市長個人として、住民の血税である公金から損害賠償金等を支払わせるわけにはいかないので、安中市が負担した損害賠償金等を安中市に弁済する」という意思を岡田市長に確認できれば、住民訴訟をする必要はなくなるわけです。

 もし、岡田市長が、「監査委員のいうとおり、安中市長が判決に基づき損害賠償金等を公金から支出したことに問題はなく、不当な公金の支出とはいえない」などと、前言を翻すようなことを述べた場合には、当会として、住民訴訟を視野に入れた対応を検討することにしています。

この件は1月31日上毛新聞社会面で報じられました。

【ひらく会事務局】

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未来塾に敗訴したのに損害賠償金等を市長個人に負担させない安中市の特別待遇に対し住民監査請求

2013-01-13 22:21:00 | 安中フリマ中止騒動
■フリマ主催者の未来塾と安中市の岡田市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりを、岡田市長が平成19年12月広報紙で虚偽の内容で掲載して未来塾と未来塾代表のイメージダウンを図った事件は、未来塾と代表が安中市と岡田市長を相手取り、平成20年9月17日に提訴してから3年5ヶ月が経過した平成24日2月7日付けで、最高裁の判断が出され、名誉棄損を認め5万円の支払いを市に命じた平成23年7月の二審、東京高裁の判決が確定しました。当会は、この損害賠償金を安中市が、市民の公器である安中市広報お知らせ版に虚偽の記事を執筆した責任のある岡田義弘個人にきちんと請求したのかどうか確認するため、平成24年11月19日に行政文書開示請求を行いました。

安中市の監査委員事務局は新庁舎2階の奥にある。

**********
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
 平成24年2月10日付の朝日新聞地方版に「安中市の名誉毀損(きそん)・確定」と題して、安中市の岡田義弘市長が執筆した市広報誌の記事で名誉を傷つけられたとして、市民団体が損害陪償を求めた事件で、最高裁第三小法廷は、市の上告を退ける同2月7日付で決定し、5万円の支払いを市に命じた2011年7月の二審・東京高裁判決が確定したことを報じた。これに関連して、その後、敗訴が確定した安中市長が市民団体に対して行った支払いの経緯・内容等を示す一切の情報(各種打合せ、回議、起案、指導、指示、アドバイス、コメント、連絡、相談、報告等を含む)
**********

 その結果、平成24月11月27日付で公文書部分開示通知が届き、同11月30日午前9時30分から請求した文書の開示を受けました。

■開示された文書の内容と、開示の際に、法制課で受けた説明を吟味すると、安中市は、平成24年2月28日に、損害賠償金5万円と、平成19年12月21日から支払い済みまで年5分の割合による遅延損害金1万478円の合計60,478円を未来塾の訴訟代理人弁護士の口座に群馬銀行を通じで振り込まれたことが確認できました。ところが、そのカネは安中市の総務費の予備費から支払われており、安中市は、虚偽の記事を執筆した市長・岡田義弘個人には、請求していないことが判明しました。

 なぜ、市長個人に請求しないのか、このことについて、裁判を中心となって担当した安中市の秘書行政課長は、「市長はポケットマネーで支払うと言ったが、政治家として公職選挙法で禁止している寄付行為にあたるので、公金から支払った」という趣旨の説明をしました。

■秘書行政課長の、この説明に対して、当会では他の自治体の類似事件での対応をいろいろと調べましたが、どうしても、裁判の当事者が、賠償金の支払いを公職選挙法の寄付行為を理由に免れることができるという事例を見つけることができませんでした。

 安中市選挙管理委員会のホームページをみると、「寄付禁止!!三ない運動」として次の禁止事項が例示されています。http://www.city.annaka.gunma.jp/senkan/01/08.html

<寄付禁止!!三ない運動>
 政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。
 また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。
■政治家の寄附の禁止
 政治家は、いかなる名義をもってするものであっても、選挙区内にある者に対し、寄付をすると処罰されます。
■政治家に対する寄附の勧誘や要求の禁止
 有権者が、政治家に対し、寄付を出すよう勧誘や要求すると処罰されます。
■政治家の関係団体の寄附の禁止
 政治家が役職員や構成員である団体が、選挙区内にある者に対し、政治家の氏名を表示して寄附すると処罰されます。
■後援団体の寄附の禁止
 後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対し、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。
■年賀状等のあいさつ状の禁止
 政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆のもの以外、時候のあいさつ状を出すことは禁止されています。
■あいさつを目的とする有料広告の禁止
 政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対し、あいさつを目的として有料の広告を出すと処罰されます。
■みんなで徹底しよう  三ない運動
 政治家は有権者に寄附を贈らない。
 有権者は政治家に寄附を求めない。
 政治家から有権者への寄附は受け取らない。
※寄附禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。

■選挙違反の摘発に消極的な安中市選管だけあって、どうも判然としません。ネットでしらべると他の自治体では、次のように分かり易く例示しているところがあります。茨城県常総市の例を見てみましょう。http://www.city.joso.lg.jp/joso/www/00256.html 

**********
2 政治家の寄附は禁止されています
 有権者が寄附を求めることも禁止されています。
■政治家の寄附の禁止
政治家の寄附の禁止は,親族以外に対して行われた場合に適用になります。ここでいう親族とは血族6親等,姻族3親等をいい,俗にいう親戚とは異なります。
<結婚披露宴の祝儀・葬式の香典>
1.結婚披露宴の祝儀は,結婚式当日,自ら出席して相手方に渡す場合に限られます。なお,祝儀は品物も含みます。
2.葬式の香典は,通夜と葬式の日に自ら出席して渡す場合に限られます。葬儀の日の後,政治家が弔問して香典を相手側に渡すことは禁止されています。
 お盆の香料も親族に限られます。
3.政治家が葬式の際,供花・花輪を相手方に対して出すことは禁止されています。
4.香典は,金銭に限られますので,線香を持っていくことは禁止されています。
<会費と寄附>
5.会費制のパーティーで会費を支払うことは差し支えありませんが,会費制でない場合で,実費程度の金銭を出すことは寄付行為に該当します。
6.A株式会社社長の甲野太郎が政治家である場合,A株式会社が「A株式会社長 甲野太郎」と記載したのし紙をつけた中元を選挙区内にある者に贈ると,公職選挙法第199条の3の政治家の関係会社等の寄附禁止規定に該当し,会社でなく政治家が寄附していると相手側に思わせる場合,「政治家を寄附の名義人とする寄附」に該当し,罰則の対象となります。中元ののし紙がA株式会社だけであっても,会社でなく政治家が寄附していると相手方に思わせる場合,罰則の対象となる場合があります。
7.選挙の陣中見舞いとして酒を贈る行為は,公職選挙法第139条で禁じている「飲食物の提供」に該当します。
8.政治家は,祭りの寄附をすることはできません。また,有権者も祭りの寄附を求めることはできません。
<あいさつ状の禁止>
9.答礼のための自筆のあいさつ状以外は禁止されています。
《自筆とは認められないもの》
■印刷した時候のあいさつ状に,住所と氏名だけを自署したもの。
■ワープロによる時候のあいさつ状
■その他,禁止されるあいさつ状
■「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」なる失礼のはがき
■年賀電報,電子郵便による送る年賀のあいさつ状
■ファックスにより送る年賀のためのあいさつ状
■クリスマスカード
10.弔電や各種大会についての祝電は禁止されていません。これには,職氏名を入れても差し支えありません。
11.政策周知の文書はあいさつ状の禁止にはあたりませんが,それがどちら(政治活動か否か)であるかという判断は,内容の度合いによります。
<その他>
12.火災見舞い,近火見舞いは禁止されています。
13.政治家が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にあるもの)の社殿や本堂修復のため,寄附をすることは禁止されています。
**********

■おそらく、安中市の秘書行政課長のコメントの背景には、東京都檜原村でおきた事件のケースがあるのではないかと思われます。同課長は、裁判で敗訴して損害賠償金を支払うのは、政治家である市長として公職選挙法に抵触するから公金でカバーしたことは、正しい判断だとして、自信満々です。判断に際して、群馬県選挙管理委員会にも確認したということです。でも、安中市選管も群馬県選管も、どちらも選挙違反に対して非常に寛容です。行政が政治力により左右され易い全国でもトップクラスの群馬県ですから、選管のいうことがどの程度信用できるのか極めて疑問です。

 さて、東京都檜原村の事件と言うのは、同村が平成5年4月~19年3月、勧奨退職させた課長を嘱託職員として再雇用し、報酬名目でボーナスや管理職手当など諸手当に当たる額を支給したものです。そのため、これは違法行為だとして、丸山美子村議が坂本義次村長に、約1330万円を村に返すよう求めた住民訴訟です。

 平成20年12月24日、東京高裁の控訴審判決では、村長側の「手当を支給したわけではない」との主張を退け、明細の記載などから管理職手当などが実際に支払われていたと認定し、「地方自治法では非常勤の嘱託職員への手当て支給は違法で、村長の裁量権を明らかに逸脱した」と指摘し、諸手当に相当する約750万円の返還を村長に命じました。

 ところが、東京高裁で村長に対して750万円の返還命令が出た後、村長側は上告しましたが、その一方で、平成21年3月に村議会が債権放棄の議決を行いました。

 上告を受けて最高裁は、平成22年2月16日付で村長側の上告を棄却し、二審の750万円の返還命令が確定しました。この時、最高裁は、原則として控訴審結審までに審理された事実関係に基づいて結論を出すため、小法廷は請求権放棄の是非について判断を示しませんでした。

 こうした経緯をたどった挙句、敗訴した同村の坂本義次村長は、平成22年6月3日の村議会で、賠償金を支払わない意向を明らかにしました。議会が村長への賠償請求権を放棄する議決をしているため、寄付行為を禁じた公職選挙法の規定により、賠償金を支払えないというのがその理由です。住民訴訟を起こされた他の自治体でも同様の議決が相次いでおり、これでは制度を骨抜きにしかねません。

 そのため、東京都檜原村の住民は、平成22年8月に村長に損害賠償請求訴訟を起こすように、監査委員に対して住民監査請求をしました。ところが、監査委員が却下したため、平成22年11月2日までに提訴に踏み切ったのでした。このとき、代表監査委員に対して嘱託職員の違法手当を返還するよう村長に訴訟せよと、代表監査委員を相手にしたことが注目されます。

■いずれにしても、安中市の場合は、虚偽の記事を執筆したのが市長・岡田義弘個人ですので、この損害賠償金は原因者である岡田義弘個人が負担すべきものであることは明らかです。しかし、いまや、独裁体制を敷いて、周辺をイエスマンの幹部職員ばかりで固めており、以前はまともな考えをしていた秘書行政課長さえ、本来の常識的な判断ができなくなった状況にあることは、極めて遺憾です。

 そこで、当会は、今年1月9日に次の内容で安中市監査委員に対して住民監査請求を提出しました。

**********
          安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1.請求の要旨
 平成24年11月30日に開示された情報(別紙事実証明書1~7参照)によれば、安中市長が、平成24年2月22日付で、平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件について、同事件の判決に基づく損害賠償金5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員として合計60,478円を市民団体の訴訟代理人宛に支出した。
 この行為について、情報開示の際に秘書課長から受けた説明によれば、「市長・岡田義弘個人が自らのポケットマネーで支払うと公職選挙法に定める寄付行為に抵触するため、安中市長が公金で支払った」という。
 この説明を受けて請求人は、縷々調査を行ったが結局、安中市当局の言う「民事訴訟の判決に従って、首長が賠償金を払うことは公職選挙法の寄付行為に当たるから出来ない」とする法的根拠を特定することはできなかった。
 一般常識として、寄附と損害賠償とでは全く性格が異なり、損害賠償が公職選挙法上の寄附にあたると解釈することは、甚だ疑問というべきである。
 そもそも、市民団体及びその代表者が提起した本件損害賠償請求事件では、市長・岡田義弘個人が、虚偽の情報をあたかも事実のように記載した公文書を作成し、それを広報という公のメディアを用いて行使し、安中市内全世帯に配布した結果、市民団体及びその代表者の名誉を毀損するという不法行為が最高裁で確認されたのである。
 こうして、不法行為による損害賠償が司直により確定されたことから、民法709条の法理に基づき、故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負わなければならない。
 したがって、市民の利益を侵害した市長・岡田義弘個人には賠償責任がある。にもかかわらず、根拠のない公職選挙法云々を理由にして、賠償金を公金から支出したことにより、上記に示すとおり60,478円の損害が安中市に生じた。
 よって、安中市長は市長・岡田義弘個人に対して、損害を請求しなければならない。
2.請求者
  住 所  群馬県安中市野殿980番地
  職 業  会社員
  氏 名  小川賢(自署押印)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
                        平成25年1月9日
  安中市監査委員あて


<別紙事実証明書>
1.行政文書部分開示決定通知書

2.東京高等裁判所判決文

3.市民団体及びその代表の訴訟代理人から安中市長への請求書

4.市民団体及びその代表の訴訟代理人に対する委任状

5.安中市の支出命令書

6.振込金受取書

7.安中市の支出負担行為書

**********

■この結果は、遅くとも60日後の平成25年3月上旬に判明すると思われますが、安中市の監査委員が岡田市長の圧力に屈せず、きちんとした判断ができるかどうかが最初のポイントとして注目されます。

 今回は市長自ら「自分が払う」と言ったようですから、この意思を尊重して、監査委員が岡田義弘市長に対して、市長・岡田義弘個人にきちんと支払わせる環境づくりを提供してやれば、簡単に解決すると思われます。

 しかし、監査委員が相変わらず岡田市長の独裁体制に抗しきれず、市長・岡田義弘個人に請求する権利を認めないと判断する可能性についても、予断は許されません。

 もし、そのような事態になった場合、当会としては、岡田市長を相手取って、市長・岡田義弘個人から損害賠償金を支払うように訴訟を提起するよう、住民訴訟を起こすか、あるいは檜原村のように、監査委員を相手取って、市長相手に訴訟するよう求める住民訴訟を起こすか、選択する必要があります。


1月17日上毛新聞社会面にも掲載されました。

■いずれにしても、安中市監査委員がどのような判断を下すのか、そして岡田義弘市長が、政治家個人として市内在住の住民には支払えないものの、損害金を公金として支出させた安中市に対して、支払うのは問題ないと判断できるのかどうか、注意深く見守っていきたいと思います。

 なお、今回は損害賠償金+遅延損害金の合計60,478円の返還を求める住民監査請求を提出しました。本来であれば、自ら執筆した虚偽の記事を広報に掲載したことから提起された訴訟ですので、裁判に要した費用(弁護士費用、市職員の出張費用等)についても、岡田市長が全て負担すべきところ、争点を明らかにするために、あえて上記の金額を設定しました。

 ちなみに、一般の公務員の場合は、市町村職員共済組合を通じて訴訟費用保険(地方公務員賠償責任補償特約付傷害保険賠償責任補償特約付普通傷害保険)を付保するようです。この保険は、業務遂行に起因して. 提起された「住民訴訟」・「民事訴訟」により職員個人が負担する争訟費用、敗訴した場合に職員個人が負担する損害賠償金の確保を主な目的とするものです。埼玉県市町村職員共済組合の訴訟費用保険の加入案内をご覧ください。
http://www.saitama-ctv-kyosai.net/kyosai_hoken/boshu/pdfs/sosyou.pdf

【ひらく会情報部】

※平成24年11月30日に開示された資料一覧
【行政文書開示請求に関する写しの一覧】
開示請求の件名
平成24年2月10日付の朝日新聞地方版に「安中市の名誉毀損(きそん)確定」と題して、安中市の岡田義弘市長が執筆した市広報詩の記事で名誉を傷つけられたとして、市民団体が損害陪償を求めた事件で、最高裁第三小法廷は、市の上告を退ける同2月7日付で決定し、5万円の支払いを市に命じた2011年7月の二審・東京高裁判決が確定したことを報じた。これに関連して、その後、敗訴が確定した安中市長が市民団体に対して行った支払いの経緯・内容等を示す一切の情報(各種打合せ、回議、起案、指導、指示、アドバイス、コメント、連絡、相談、報告等を含む)
■行政文書の名称/開示の別/不開示とした箇所/不開示とした理由/開示請求に対する説明/枚数
●損害賠償金の請求書について(お願い)/開示/-/-/起案用紙/2
■請求書の送付について/開示/ファクシミリ発信のご通知/1
■参考資料/開示/-/-/高裁判決。ファクシミリ発信のご通知、裁判所・弁護士会等の実務の扱い内容等について/7
■平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件に係る損害賠償金等の支払いについて/部分開示/口座番号/安中市方法公開条例第7条第3号アに該当(個人の正当な利益を害するおそれのあるもの)/起案用紙、損害賠償金の請求書について(お願い)、FAX送信表、FAX送信のご案内、損害賠償金の請求書について(お願い)、請求書/9
■書類送付書/部分開示/口座番号/安中市情報公開条例第7条第3号アに該当(個人の正当な利益を害するおそれのあるもの)/書類送付書、請求書、委任状、FAX送信のご案内/4
■支出命令書/部分開示/安中市情報公開条例第7条第3号アに該当(個人の正当な利益を害するおそれのあるもの)/支出命令書、振込金受取書、請求書、委任状、支出負担行為書/5
   合計 28(写しの費用280円)

【損害賠償金の請求書】
市長・岡田、部長・鳥越、課長・吉田、係長・反町
※本書により、請求書提出をお願いしたい。【吉田・印2/10】
                   平成24年2月10日
地域づくり団体 未来塾
代 表 松 本 立 家 様
                   総務部
                   秘書行政課長 吉 田  隆
          損害賠償金の請求書について(お願い)
 晩冬の侯 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件の上告及び上告受理申立てに対する、最高裁判所の棄却決定が平成24年2月7日にございました。
 つきましては、当該決定に基づき、損害賠償金5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員につきまして、早急にお支払いをさせていただきたいと存じますので、別紙請求書に必要事項を記載のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
 なお、大変恐縮に存じますが、速やかなお支払いの関係上、本状到着後、請求書は早めにご返送いただければ幸いです。
  記載をお願いしたい事項
  ・請求年月日  発送する日をご記入ください。
  ・押 印    未来塾様又は松本様のご印鑑を押印ください。
  ・振込先    未来塾様の口座情報を正確にご記入ください。
 なお、請求金額につきましては、支払日までの金利を計算のうえ、こちらで記入させていただきますので、あらかじめご了承願います。
                    【問い合わせ先】
                     安中市役所 秘書行政課
                     027(382)1111内線1011

【請求書(様式)】
      請     求     書
                   平成24年2月  日
安中市長 岡 田 義 弘 宛
                    安中市岩井638番地
                    地域づくり団体 未来塾
                    代 表 松 本 立 家 ㊞
 下記のとおり請求します。
           請求金額               円
<内 容>
 平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件の判決に基づく損害賠償金5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員として
<振込先>
 金融機関名/                支店名/
 預金の種別/普 通      当 座      その他
 口座番号/     ※ゆうちょ銀行の場合は、通帳に記載されている「記号(5桁)」+「番号(8桁)」を記入してください
 フリガナ
 口座名義
 注:記載事項に誤りがあると、口座振替ができなくなりますのでご注意願います。

【安中市から未来塾訴訟代理人弁護士宛FAX】
          ファクシミリ発信のご通知
                    平成24年2月15日
宛 先:東京パブリック法律事務所 山 下 弁護士 様
   FAX 03-5979-2898 ・ TEL : 03-5979-2900
発信者:安中市総務部秘書行政課 吉 田
    FAX : 027-381-0503 ・ TEL : 027-382-1111(内線1011)
     mail : yoshida@city.annaka.gunma.jp
件 名:請求書の送付について(依頼)
枚 数:2枚(この発信通知書を含みます。)
 未来塾に係る損害賠償金等の支払いについて、本日、渡辺弁護士からFAXの転送を受けたため、連絡が遅くなって大変申し訳ありません。
 つきましては、大変恐縮ですが、市が支払うに当たり、渡辺弁護士に委任して支払うことは、会計処理上、問題がありますので、別添請求書を郵送いたしますのでミ押印の上、同封する返信用封筒にて、安中市長宛返送してくださいますようお願い申し上げます。なお、請求書の書式について問題があれば、明日中にご教示ください。
 また、代理受領の権限の確認が必要となりますので、支払い請求及び弁済受領が証明できる訴訟委任状の写しも添付願います。
 あわせて遅延損害金の計算方法について、平成19年分は閏年ではないと思われますが、諸説あるため、これでよろしいか、また、54日ではなく55日ではないのか、ご確認のうえ、ご連絡ください。以上の次第ですので、よろしくお願いします。

【参考:高裁判決】
  群馬県安中市野殿969番地
     被控訴人  岡 田 義 弘
         主 文
1 控訴人地域づくり団体未来塾の控訴に基づき,原判決中控訴人地域づくり団体未来塾に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人安中市は,控訴人地域づくり団体未来塾に対し,5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人地域づくり団体未来塾のその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人松本立家の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は,控訴人地域づくり団体未来塾と被控訴人安中市との関係では,第1,2審を通じて80分し,その1を被控訴人安中市の負担とし,その余を控訴人地域づくり団体未来塾の負担とし,控訴人地域づくり団体未来塾と被控訴人岡田義弘との関係では,控訴費用を控訴人地域づくり団体未来塾の負担とし,控訴人松本立家と被控訴人らの関係では,控訴費用を控訴人松本立家の負担とする。
4 この判決の第1項(1)は,仮に執行することができる。
         事 実 及 び 理 由
第1 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人らは,控訴人松本立家に対し,連帯して,400万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 被控訴人らは,控訴人地域づくり団体未来塾に対し,連帯して,400万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
                  東 京 高 等 裁 判 所

【市から市顧問弁護士宛FAX】
          ファクシミリ発信のご通知
                    平成24年2月15日
宛 先:田 島 弁護士 様
    FAX 027-326-6393 ・ TEL : 027-326-3972
発信者:安中市総務部秘書行政課  吉田
    FAX : 027-381-0503 ・ TEL : 027-382-H11(内線1011)
    mail : yoshida@city.annaka.gunma.jp
件 名:書類の送付について
枚 数:2枚(この発信通知書を含みます。)
 インターネットで調べたところ、閏年の年利計算については、別紙のとおり弁護士会等で、税の滞納とは違う取扱いをしているようです。
 しかし、平成19年12月21日から同年12月31日までは閏年ではありませんが、本年の端数とあわせて366日で除していることは問題はないのでしょうか?
 また、平成19年12月21日の初日は不算入でよろしいかご教示ください。

【ネット情報:金利計算と閏年・端数処理について】
                    金利計算と閏年・端数処理について
 裁判所・弁護士会等の実務の扱い内容等について

なお、大阪弁護士会・大阪弁護士協同組合作成の「法律事務の手引」(全訂第4版)102頁、債権差し押さえに関する項には、次のように記されている。
     記
金額の計算において、ぅるぅ年が含まれているときは、債務名義上に特約があれば(「年365日の割合による」等)、それに従い、特約がないときには、次のように計算して下さい(円未満は切り捨てて下さい)。
1 起算日から計算して、年に満つる期間は、年利計算をする。
2 次に、年に満たない期間は、平年分とうるう年分に分けて日割計算をする。
3 1と2を合算する。

大阪地方裁判所第14民事部配布にかかる書面には、次のような記載がある。
利息、損害金の計算の仕方
1 1年を越える期間がある場合には、通算日数ではなく、「何年と何日」と記載する。(注:本件裁判では4年と54日)
2 1年に満たない期間が、閏年または閏年にかかる場合、その部分につき366日の日割とする。

東京地方裁判所民事第21部債権執行係
年に満たない期間に閏年が含まれているときの計算方法として、大阪地裁と同様の考え方が図示されている(自由と正義第46巻12号・利息、損害金の計算について)
裁判所・弁護士会等の実務の扱い等の便法について
消費貸借契約等において、特別の合意がない場合の、利息金ないし遅延損害金等の計算方法は、理論的には、前記のとおり、抽象的29日説が正当と考えられ、一部の裁判所や弁護士会の現在の実務の取り扱いは、問題を含むと考えられる。
しかしながら、前記抽象的29日説は、消費貸借契約における分割弁済等の実情を踏まえた議論であり、消費貸借等における利息金ないし遅延損害等の、一度限りの計算方法としては、端数期間暦年説は、わかり易く、計算が簡便であり、電卓で計算できるという利点がある。
現実問題として、裁判所に対し、債権届け書 作成して提出する場合には、作成する時点での「残元本金額」及び「特定の期間のみの利息金ないし遅延損害金を計算する」という1回限りの計算であるところから、このような簡便な方法が採用されているものと推測している。
筆者の考え方
前記のとおり抽象的2月29日説(29日説)が正当と考えているが、事後的な1回 限り計算方法という観点からのみ考えるならば、端数期間については右29日説で計算 するという「端数期間抽象的2月29日説」(端数期間29日説)という考え方を採用 すべきと考える。
パーソナルコンピューターが爆発的に普及し、1家庭に1台という時期も、そう遠くない現在、理論的に正当とかんがえられる右のような29日説ないし端数期間29日説.を採用しても国民に過大な負担をかけることとはならないように思えるのである。
(以下省略)
http://www.ilc.gr.jp/journal/000109/006.html        2012/2/10

4「端数」単位期間の合意がない場合
 以下、当事者間に合意がない場合を検討する。
(一)まず年利の場合を考える。
 大審院明治38年12月19日判決によれば「年利の場合でも、月利の場合でも、当事者間で特別の意思表示等をしない限り、日割り計算する」ことを前提とすることとなっている。
 なお、遅延損害金の場合においても、民法89条2項の適用により、「日割り計算される」こととなる。
 例えば、100万円を年利3%の利率で4年と145日借り受けたとした場合4年分の金利については
 元金 ×利率 ×利率の単位期間数=金利
 100万円×0.03 ×4=120000円というように計算される。
  端数の145日分について
 元金×利率×端数期間÷単位期間=金利
 100万円×0.03×145÷単位期間=金利
 という計算式の単位期間に、365又は366日のいずれの数字をいれて計算するのか確定できないという問題が生じる。

365日説
 閏年の2月29日の存在を考慮せず、常に365日で計算するという考え方。365日説とでもいうべきものである。
 起算日基準説(2月29日基準説)
 利息計算期間の起算日(借入日)を基準として、向こう1年間(起算日から1年を経過した翌年の起算日に応答する日の前日まで)の中に2月29日を含む場合には単位期間として366日を採用し、2月29日を含まない場合には単位期間として365日を採用するといういら考え方である(小川英明・新日本法規・貸し金訴訟の実務、71頁以下)。この考え方は、年単位で計算する場合、計算すべき1年間が365日の場合には365日を採用し、計算すべき1年間が366日の場合には366日を採用するという、年単位の期間計算についての民法所定の発想を端数計算の場合の単位期間の場合にも適用するという考え方である。

 この2月29日を含むか否かという基準による考え方の場合にも以下の二通りの考え方があ
り得る。
イ 抽象的2月29日説
 端数期間の起算日を基準として、向こう1年間の中には2月29日を含むが現実に金利計算する端数期間の中には2月29日を含まない場合においても、単位期間、すなわち分母として366日を採用するという考え方(前記小川英明・貸し金訴訟の実務の採用する考え方)
ロ 具体的2月29日説
 現実に金利計算を行う端数期間の中に2月29日を合む場合にのみ、単位期間、すなわち分母として366日を採用するという考え方である。
 なお、このように2月29日を基準として考える考え方(というより、向こう1年間というのは365日なのか366日なのかにより決定する考え方)にも、このように理論的に二つの考え方があると指摘するのは、本書が最初であると思う。

暦年閏年説
 利息計算対象期間の各々の日について、当該日が暦年でいう平年の中にある場合には365日を採用し、閏年の中にある場合には366日を採用する。平年と閏年にまたがる場合には平年分と閏年分に分けて計算したうえ合算するという考え方である。
 この考え方にも二通りの考え方があり得る。
http://www.ilc.gr.jp/journal/000109/003.html        2012/2/15

あんどコンサ
2月29日をまたぐ借金の金利計算について
2007.02.28
2月29日をまたぐ借金の金利計算について
本日の日付から、ふと思いついた事です。金融系のシステムに関わったことは一度もないし弁k表もしたことないので、単なる無知をさらけだすだけと思いますが。
年利計算の借金をしたとします。
本日(2月27日)借りた借金を2日後(3月1日)に返済したとしたら、返さなくちゃいけない利子はこれだけ。
 借りた金額×年利×2/356
これはおそらく誰でも納得できるはず。
では、本日借りた借金を、1年と2日後に返済したら、金利はいくらになるでしょう。
 借りた金額×年利×(1+2/365)
……でいいかな?
でも、来年はオリンピックのある閏年ですから、一年が366日あります。なので返済日は2月29日になるますから
 借りた金額×年利×(1+2/366)
……になるかもしれない。分母が増えてちょっと得した気分です。
まてよ、もし1日早い2月28日に返済してしまったら
 借りた金額×年利×(1+1/365)?
……になるの? 返済する日によって利子の計算方法がかわっていいのかなぁ?
でなわけでググってみました。わかったことは、法律用語って難しい、てこと。
なんでも、法律の世界では「抽象的2月29日説」というのが一般的らしくて、それは
 抽象的2月29日説:端数期間の起算日を基準として、無効年間の中に2月29日を含むが現実に金利計算する端数期間の中には2月29日を含まない場合においても、単位期間、すなわち分母として366日を採用するという考え方(金利計算と閏年・端数処理について)
なのだそうです。
要するに、端数を計算する起算日(上の例では来年の2月27日)から1年間の間に2月29日が存在する場合(上の例では存在する)は、実際に半歳までに2月29日をまたいでいなくても、金利計算の分母は366日なんですって。しらなかった。
住宅ローン計算にはあまり関係なさそうだけどね。今後、ネットバンクが発達していくと、秒単位の金利計算なんて時代がきそうだけど、その場合「閏秒」の扱いが難しそうだなぁ。
http://dole.more-nifty.com/etc/2007/02/post_7938.html       2012/02/15

【安中市市税条例】
 (納期限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、第40条、第46条、第46条の2若しくは第46条の5(第53条の7の2において準用する場合を含む。以下この意において同じ。)、第47条の4第1項(第47条の5第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第48条第1項(法第321条の8第22項及び第23項の申告書に係る部分を除く。)、第53条の7、第67条、第83条第2項、第98条第1項若しくは第2項、第102条第2項、第105条、第139条第1項又は第145条第3項に規定する納期限後にその税金を納付し、又は納入金を納入する場合においては、当該税額又は納入金額にその納期限(納期限の延長があったときは、その延長された納期限とする。以下第1号及び第2号において同じ。)の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(次の各号に掲げる税額の区分に応じ、当該各号に掲げる期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付書によって納付し、又は納入善によって納入しなければならない。
(1) 第40条、第46条、第46条の2若しくは第46条の5、第67条の4第1項、第53条の7、第67条、第83条第2項、第102条第2項、第105条又は第145条第3項の納期限後に納付し、又は納入する税額 当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(2) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第1項、第2項、第4項又は第19項の規定による申告書に限る。)、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書に係る税額(第4号に掲げる税額を除く。) 当該税額に係る納期限の翌日から1月を経過する日までの期間
(3) 第48条第1項の申告書(法第321条の8第22項及び第23項の申告書を除く。)、第98条第1項若しくは第2項の申告書又は第139条第1項の申告書でその提出期限後に提出したものに係る税額 当該提出した日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間
(4) 法第601条第3項若しくは第4項(これらの規定を法第602条第2項及び第6o3条の2の2第2項において準用する場合を含む。)、第603条第3項又は第603条の2第5項の規定によって徴収を猶予した税額 当該猶予した期間又は当該猶予した期間の末日の翌日から1月を経過する日までの期間
     (平20条例25 ・ 平22条例9・一部改正)
 (年当たりの割合の基礎となる日数)
第20条 前条、第43条第2項、第48条第3項、第50条第2項、第52条、第53条の12第2項、第72条第2項、第98条第5項、第101条第2項、第139条第2項及び第140条第2項の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める延滞金の額の計算に付きこれらの規程に定める年当たりの割合は、閏(じゅん)年の日を含む機関についても、365日当たりの割合とする。 (注:勉強不測ですみませんでした。収納課 横田)

【起案用紙:訴訟損害賠償金等の支払について】
起案用紙
年度    平成23年度
文書種類  内部
文書番号  第24951号
保存年限  永年
受付年月日 平成24年2月16日
保存期限
起案年月日 平成24年2月16日
廃棄年度
決裁年月日 平成24年2月16日
分類番号  大0 中8 小2 簿冊番号1 分冊番号1
施行年月日 平成  年  月  日
完・未完別 完結
簿冊名称  訴訟書類
完結年月日 平成24年5月31日
分冊名称  訴訟書類
施行区分  至急
公開    1 非公開 時限秘( 年) 部分秘 全部秘 2 公開
起案者   総務部秘書行政課 職名 課長 氏名 吉田 隆  内線(1011)
決裁区分  市長
決裁    市長・岡田 部長・鳥越 課長・吉田 係長・- 係・-  公印・-
関係部課合議 財政課長・本田、会計課長・田中、会計課審査係長・品川
課内供覧  広報広聴係長・反町
宛先 弁護士法人東京パブリック法律事務所 未来塾訴訟代理人 弁護士 山下敏雅
差出人
件名 平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件に係る損害賠償金等の支払について
 平成24年2月7日付け最高裁判所の上告棄却の決定に基づき、東京高等裁判所の判決が確定したので、損害賠償金等の支払いを行うため、2月10日、控訴人地域づくり未来塾の代表者宛に請求の手続をとるよう依頼した文書を送付したところ、2月15日になって渡辺明男弁護士から未来塾訴訟代理人山下敏雅弁護士からのFAXが別紙のとおり転送されました。
 このFAXによると、債権者ではない訴訟代理人に対する支払となるため、田島義康弁護士に問い合わせしたところ、訴訟代理を受けた弁護士が支払い請求及び弁済受領の権限を受任していることは、一般的であることから、訴訟委任状の写しにより確認を行えば問題はないのではとの回答を受けましたので、別紙請求書及び訴訟委任状の写しの提出を依頼し、これに基づき、損害賠償金等の支払をしてよろしいか伺います。
          記
1 損害賠償金等
 5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員
 なお、支出科目は予備費により対応したい。
2 支払先
 東京都豊島区東池袋1-34-5 池袋SIAビル2階
  弁護士法人 東京パブリック法律事務所
  弁護士 山下敏雅

【別紙請求書】
                    平成24年2月10日
地域づくり団体 未来塾
代 表 松 本 立 家 様
                    総務部
                    秘書行政課長 吉 田  隆
          損害賠償金の請求書について(お願い)
 晩冬の候 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件の上告及び上告受理申立てに対する、最高裁判所の棄却決定が平成24年2月7日にございました。
 つきましては、当該決定に基づき、損害賠償金5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員につきまして、早急にお支払いをさせていただきたいと存じますので、別紙請求書に必要事項を記載のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げます。
 なお、大変恐縮に存じますが、速やかなお支払いの関係上、本状到着後、請求書は早めにご返送いただければ幸いです。
 記載をお願いしたい事項
  ・請求年月日  発送する日をご記入ください。
  ・押 印    未来塾様又は松本様のご印鑑を押印ください。
  ・振込先    未来塾様の口座情報を正確にご記入ください。
 なお、請求金額につきましては、支払日までの金利を計算のうえ、こちらで記入させていただきますので、あらかじめご了承願います。
                    【問い合わせ先】
                     安中市役所 秘書行政課
                     027(382)1111内線1011

【別紙:市顧問弁護士から市宛FAX送信表】
          FAX送信表
                    平成24年2月14日
受信者:安中市役所
    秘書行政課長 吉 田   4筆
    (027-381-0503)
発信者:〒370-0801
    群馬県高崎市上並桜町140番地2
     弁護士 渡 辺 明 男
     TEL 027-363-1341 FAX 027-361-4372
連絡事項:未来塾の件 弁護士より書面が送られてきましたので、御送り致します。

【別紙:未来塾訴訟代理人弁護士から市顧問弁護士宛FAX】
FAX 027-361-4372
          FAX送信のご案内
送信先:一審被告安中市訴訟代理人 弁護士 渡邉 明男 殿
2012年2月13日
発信者:170-0013東京都豊島区東池袋1-34-5池袋SIAピル2階
    弁護士法人.東京パブリック法律事務所
     TEL:03(5979)2900 FAX:03(5979)2898
     一審原告未来塾訴訟代理人 弁護士 山下敏雅
件名:未来塾の件
 最高裁の上告棄却・上告不受理決定により,東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137牙の判決が確定しました。
 5万円及びこれに対する平成19年12年21月から支払い済みまで年5分の割合による金員を,下記口座に送金する方法でお支払いください。
 (送金先口座)みずほ銀行 池袋支店 普通■■■■■■■■■■
     弁護士山下敏雅預り口
     (ベンゴシヤマシタトシマサアズカリグチ)
 なお,本日時点での遅延損害金は1万0368円です。
 50,000円×5%×(4(年)+54(日)/366(日))=10,368円

【別紙:市顧問弁護士から市宛連絡FAX】
          御  遮  絡
いつもお世話になっております。
未来塾の件に関し、弁護士が裁判所に提出する訴訟委任状には、別紙のように、支払請求、弁済受領と記載されていることが多いので、市役所が代理人の受領権限を確認したいのであれば、相手の弁護士に訴訟委任状の写しをFAXしてもらえばよいと思います。
遅延損害金の計算は、366日で割った方が支払う側としては少なくなるので、問題ないと思いますが、平成19年は11日、平成24年は2月13日現在で44日ですので、相手の弁護士の計算書は間違っていると思います。
「12月21日から」という場合は、文字どおり21日も含まれることになります。
委任状の件は、当職が相手の弁護士に言うのも何ですので、渡辺弁護士に言っていただいた方がよいと思います。
以上の次第ですので、よろしくお願いいたします。
 平成24年2月15日
                  高崎市片岡町1丁目15番4号
                   弁護士 田 島 義 康
                    TEL 027-326-3972
                    FAX 027-326-6393
安中市総務部秘書行政課
吉 田 課 長 様
 FAX 027-381-0503
 FAX枚数本書含めて2枚

【別紙:訴訟委任状(様式)】
          訴訟委任状
                  平成  年  月
   〒     住 所
         委任者
私は、次の弁護士を訴訟代理人と定め、下記の事項を委任します。
         群馬弁護士会所属
         弁護士 田 島 義 康
   〒370-0862 住 所  群馬県高崎市片岡町1丁目15番4号
              田島義康法律事務所
         TEL  027-326-3972
         FAX  O27-326-6393
          記

2 反訴の提起、和解、調停、請求の放棄認諾、訴訟参加訴訟引受に基づく訴訟脱退
3 控訴、上告、上告受理の申立及びこれらの取下、訴え及び申立の変更及び取下
4 手形判決小切手判決ヌは小額訴訟判決に対する異諾の取下又は取下の同意
5 復代理人選任、支払請求及び弁済受領、供託及び依託の還付取戻、関係証拠収集

【別紙:市から未来塾顧問弁護士宛の請求書依頼状】
                    平成24年2月16日
弁護士法人 東京パブリック法律事務所
未来塾訴訟代理人
弁護士 山 下 敏 雅 様
                    総務部
                    秘書行政課長 吉 田  隆
          損害賠償金の請求書について(お願い)
 時下 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
 さて、昨日、FAXでご連絡いたしましたとおり、損害賠償金5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員につきまして、早急にお支払いをさせていただきたいと存じますので、別紙請求書に請求日を記入いただくとともに、山下弁護士のご印鑑を押印の上、訴訟委任状の写しを添付して、同封した返信用封筒によりご返送くださいますようお願い申し上げます。
 なお、大変恐縮に存じますが、連やかなお支払いの関係上、本状到着後、請求書は早めにご返送いただければ幸いです。
                    【問い合わせ先】
                     安中市役所 秘書行政課
                     027(382)1111内線1011

【別紙:請求書】
          請     求    書
                     平成24年2月  日
安中市長 岡 田 義 弘 宛
                     東京都豊島区東池袋1-34-5
                     池袋SIAビル2階
                     弁護士法人 東京パブリック法律事務所
                     未来塾訴訟代理人
                     弁護士 山 下 敏 雅 ㊞
 下記のとおり請求します。
<請求内容>
 平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件について地域づくり団体未来塾より、別紙訴訟委任伏の写しのとおり、支払請求及び弁済受領の委任を受けましたので、判決に基づく損害賠償金5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を、次の口座に送金してください。
 なお、遅延損害金の計算方法については、「5万円×5%×(4(年)十1年に満たない期間(日)/366(日))」により、計算願います。
<振込先>
 金融機関名:みずほ銀行 支店名:池袋支店
 預金の種別:普通
 口座番号:■■■■■■■■■■
 フリガナ:ベンゴシヤマシタトシマサアズカリグチ
 口座名義:弁護士山下敏雅預り口

【未来塾顧問弁護士から市宛送付状】
〒379-0192               平成24年2月17日
群馬県安中市安中1-23-13
安中市役所 総務部秘書行政課 御中
               〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5
                      池袋SIAビル2階
               弁護士法人東京パブリック法律事務所
                TEL 03(5979)2900 FAX 03(5979)2898
                  弁護士  山 下 敏 雅
          書類送付書
 下記の書類を送付いたしますので,ご査収のほど宜しくお願い申し上げます。
          記
     ・請求書  (1通)
     ・委任状  (1通)

【別紙:請求書】
          請    求    書
                    平成24年2月17日
安中市長 岡 田 義 弘 宛
               東京都豊島区東池袋1-34-5
               池袋SIAビル2階
               弁護士法人 東京パブリッ心律事務所
               未来塾訴訟代理人
               弁護士 山 下 敏 雄
 下記のとおり請求します。
<請求内容>
 平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件について地域づくり団体未来塾より、別紙訴訟委任状の写しのとおり、支払請求及び弁済受領の委任を受けましたので、判決に基づく損害賠償金5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を、次の口座に送金してください。
 なお、遅延損害金の計算方法については、「5万円×5%×(4(年)十1年に満たない期間(日)/366(日))」により、計算願います。
<振込先>
 金融機関名:みずば銀行  支店名:池袋支店
 預金の種別:普通
 口座番号:■■■■■■■■■■
 フリガナ:ベンゴシヤマシタトシマサアズカリグチ
 口座名義:弁護士山下敏雅預り口

【別紙:委任状】
          委 任 状
          (法人受任)
          東京弁護士会所属
             〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-34-5
                  池袋SIAビル2階
             弁護士法人 東京パブリック法律事務所
            電話 03-5979-2900 フアクス 03-5979-2898
 私は、弁護士山下敏雅を代理人と定め、下記の事項を委任します。
1 下記の件に関する一切の行為
          記
 ・東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137号判決に基づき安中市に対し支払請求及び弁済受領する件
上記代理委任状に署名・捺印いたします。
 平成24年2月16日
           住所 群馬県安中市岩井638
           氏名 地域づくり団体未来塾
              代表 松本立家(押印)

【別紙:支払確定金額の計算式】
<当初案>
 なお,本日時点での遅延損害金は1万0368円です。
 50,000円×5%×(4(年)+54(日)/366(日))=10,368円
<修正後>
 なお,本日時点での遅延損害金は1万0368円です。
 50,000円×5%×(4(年)+70(日)/366(日))=10,478円
 ★70日の根拠(端数期間)
   平成24年 1月→31日
   平成24年 2月→28日
   平成19年12月→11日
       計   70日
 (注:2/28支払を想定)

【安中市役所内の支払命令書】
                   平成23年度
          支 出 命 令 書
支出命令(課長)
 市長・- 部長・- 課長・吉田 係長・反町 係・三浦
 決裁年月日:平成24年2月22日
支出決定(会計管理者)
 会計:会計管理者・田中 課長・- 係長・品川 係・池沢
 決裁年月日:平成24年2月23日
平成23年度 一般会計     2202
所属   総務部秘書行政課
起票者  主査 三浦 和恵
款    2 総務費
項    1 総務管理費
目    1 一般管理費
事業   2 一般管理事業
紬事業  1 一般管理事業(秘書行政課)
節    22 補償補填及び賠償金
細節   3 賠償金
起票年月日 平成24年2月22日
予算区分  歳入歳出予算
予算現額  60,478
配当現額  60,478
金額    60,478
控除額   0
差引額   60,478
負担累計額 60,478
予算残額  0
配当残額  0
執行区分 単件
契約区分 その他
支出区分 通常払
支払方法 ○口座手振
分割区分 一括
控除区分  なし
負担行為日 平成24年2月16日
発注日   平成24年2月16日
検収日   平成24年2月16日印
請求日   平成24年2月22日
説明1   賠償金 60,478
説明2   -
控除情報  -
件名:平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件に係る損害賠償金
 5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員
 <遅延損害金>50,000円×5%×(4(年)+70(日)/366(日))=10,478円
         ※70日の根拠(端数期間)
           平成24年 1月・・・31日
             〃   2月・・・28日(2月28日支払い)
           平成19年12月・・・11日
              計・・・・・・・70日
  振込先:みずほ銀行 池袋支店 普通 ■■■■■■ベンゴシヤマシタトシマサアズカリグチ
摘 要:賠償金 領収書裏面添付
債権者:住 所 安中市岩井638
    会 社 地域づくり団体未来塾
    代表者 代表松本立家
    振込先
    口座種別     口座番号
    名義人
    請求書No.
支払年月日:24.2.23支払済 会計課
伝票番号:23-49995-24-1-1
支払予定日:平成24年2月28日
総務部秘書行政課→会計課

【振込金受取書】
ご依頼日:24年2月23日
お振込先:みずほ銀行池袋支店
お受取人:ベンゴシヤマシタトシマサアズカリグチ
     弁護士山下敏雅預り口
預金種目:普通
口座番号:■■■■■■■■■■
金額:60,478
ご依頼人:アンナカシカイケイカンリシャ
     安中市会計管理者 様
おところ:安中氏安中一丁目23番13号
 日中ご連絡先:027-382-1111
振込指定日:24.02.28
振込金区別:現金・有価証券(当座小切手)
○先方銀行へは、受取人名のほか預金種目・口座番号を通知します。受取人名等はカナ文字により送信します。
○振込依頼書に記載相違等の不備があった場合には、照会等のため振込が運延したり、振込ができないことがあります。
○通信機器・回線の故降または郵便物の遅延などやむを得ない事由によって、振込か遅延することがありますのであらかじめご了承ください。
○ご指定口座から現金を払戻して振込む場合、その払戻しができないときは振込ができませんのでご注意ください。
○この振込金受取書または振込受付書は、振込ができない場合などに必要となりますので、ご依頼人が大切に保管してください。
○当行本支店への振込金のうち上記他店券欄に記入の小切手が不渡りのときはその分をお取消しのうえ、小切手等は権利保全の手続きをしないで、当店において返却します。
○本編込は、振込規定によりお取扱いさせていただきます。
株式会社 群馬銀行 安中支店

【安中市役所内の支出負担行為書】i
                   平成23年度
          支 出 命 令 書
主管課決裁(課長)
 市長・- 部長・- 課長・吉田 係長・反町 係・三浦
 決裁年月日:平成24年2月16日
合議(合議なし)
 会計管理者・- 会計課長・- 財政課長・- 契約検査課長・-
平成23年度 一般会計     2202
所属   総務部秘書行政課
起票者  主査 三浦 和恵
款    2 総務費
項    1 総務管理費
目    1 一般管理費
事業   2 一般管理事業
細事業  1 一般管理事業(秘書行政課)
節    22 補償補填及び賠償金
細節   3 賠償金
起票年月日 平成24年2月16日
予算区分  歳入歳出予算
予算現額  60,478
配当現額  60,478
金額    60,478
控除額   0
差引額   60,478
負担累計額 60,478
予算残額  0
配当残額  0
執行区分 単件
契約区分 その他
支出区分 通常払
支払方法 口座手振
分割区分  一括
控除区分  なし
負担行為日 平成24年2月16日
説明1   賠償金 60,478
説明2   -
控除情報  -
件名:平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件に係る損害賠償金
 5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払い済みまで年5分の割合による金員
 <遅延損害金>50,000円×5%×(4(年)+70(日)/366(日))=10,478円
         ※70日の根拠(端数期間)
           平成24年 1月・・・31日
             〃   2月・・・28日(2月28日支払い)
           平成19年12月・・・11日
              計・・・・・・・70日
  振込先:みずほ銀行 池袋支店 普通 ■■■■■■ベンゴシヤマシタトシマサアズカリグチ
摘 要:賠償金
債権者:住 所 安中市岩井638
    会 社 地域づくり団体未来塾
    代表者 代表松本立家
    振込先
    口座種別     口座番号
    名義人
伝票番号:23-49995-14-1-1
総務部秘書行政課→会計課(支払命令書に添付)

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フリマ中止を巡る未来塾側と市・岡田市長とのバトル・・・逆転判決に不服で上告した岡田市長(その10)

2012-02-19 00:17:00 | 安中フリマ中止騒動
■フリーマーケット開催を巡る市民団体と同代表者への岡田義弘市長の個人的想いと同市長の独善的市政運営に端を発した事件は、平成22年7月に東京高裁に控訴されてから、審議されてきました。そして1年後の平成23年7月13日に判決が出されました。

 岡田市長や市職員の責任をすべて棒引きにした判決内容には問題もありましたが、唯一、市民団体への暴言をあたかも事実のように証明しようとした安中市(実質的には岡田市長)の責任だけが認められ、国家賠償法による損害賠償として5万円が示されました。
■国際的に見て経済一流、政治三流、司法五流といわれる我が国の実情ですが、この中にあって、一審のトンデモ判決からここまで逆転判決を勝ち取るためには容易ではありません。それを成し遂げた関係者には賛辞を送りたいと思います。

 膨大な費用と手間をかけ、法律の専門家のサポートがなければ到底達成できるものではありません。当会もこれまでに行政訴訟に何十回となく携わってきましたが、一度も勝訴できたことはありません。それだけに、うまく戦略を立てて群馬県外の弁護士を起用したことが勝因の一つだと思います。

■ところが、安中市と岡田市長は、反省するどころか、裁判費用は市民らの税金だからいくらでも使えとばかり、東京高裁の判決を不服として、上告手続をとったのでした。

 さっそく、平成23年7月28日付で、次のFAXで顧問弁護士から連絡が来たのでした。

**********
【送付書】
                    平成23年7月28日
受信者  安中市役所 秘書行政課長 吉田 様
発信者  〒370-0801群馬県高崎市上並榎町140番地2
        弁護士 渡 辺 明 男
        TEL 027-363-1341  FAX 027-361-4372
連絡事項 上告状兼上告受理申立書を本日提出したので控を御送りします。委任状と議決書の写しも同封します。
コピーして田島弁護士に御渡し下さい。
**********
【上告状兼上告受理申立書】
                         平成23年7月28日
最高裁判所御中
                 上告人兼上告受理申立人代理人
                 弁護士 渡 辺 明 男
                 弁護士 田 島 義 康
  (379-0192)
  群馬県安中市安中1丁目23番13号
       上告人兼上告受理申立人    安  中  市
       代表者市長          岡 田 義 弘
  (〒370-0801)
  群馬県高崎市上並榎町140番地2
          渡辺明男法律事務所(送達場所)
              電 話 027-363-1341
              FAX 027-361-4372
       上告人兼上告受理申立人代理人
       弁   護   士      渡 辺 明 男
  (〒370-0862)
  群馬県高崎市片岡町1-15-4
              電 話 027-326-3972
              FAX 027-326-6393
       上告人兼上告受理申立人代理人
       弁  護  士        田 島 義 康
  (〒379-0112)
  群馬県安中市岩井638
       被上告人兼上告受理相手方   地域づくり団体未来塾
       代表者代表          松 本 立 家
 上記当事者間の東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件について、平成23年7月13日判決の言渡があり、平成23年7月15日判決正本の送達を受けましたが、一部不服であるから上告兼上告受理の申立をする。
             原判決の表示
             主    文
1 控訴人地域づくり団体未来塾の控訴に基づき、原判決中控訴人地域づくり団体未来塾に関する部分を次のとおり変更する。
(1) 被控訴人安中市は、控訴人地域づくり団体未来塾に対し、5万円及びこれに対する平成19年12月21日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2) 控訴人地域づくり団体未来塾のその余の請求をいずれも棄却する。
2 控訴人松本立家の控訴を棄却する。
3 訴訟費用は、控訴人地域づくり団体未来塾と被控訴人安中市との関係では、第1、2審を通じて80分し、その1を被控訴人安中市の負担とし、その余を控訴人地域づくり団体未来塾の負担とし、控訴人地域づくり団体未来塾と被控訴人岡田義弘との関係では、控訴費用を控訴人地域づくり団体未来塾の負担とし、控訴人松本立案と被控訴人らの関係では、控訴費用を控訴人指本立家の負担とする。
4 この判決の第1項(1)は、仮に執行することができる。
             上告の趣旨
1 原判決中、上告人敗訴部分を取消す。
2 被上告人の請求を棄却する。
3 上告費用は被上告人の負担とする。
           上告受理中立の趣旨
1 本件上告を受理する。
2 原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
          上告兼上告受理中立の理由
 追って上告理由書及び上告受理中立理由書を提出する。
             添 付 書 類
1 訴訟委任状                 1通
1 市議会の議決書               1通
**********

■そして、それに先立って、前日の平成23年7月27日に、安中市の顧問弁護士に上告の訴訟委任をしました。

**********
          訴訟委任状
                    平成23年7月27日
   〒379-0192  住 所 群馬県安中市安中1丁目23番13号
           委任者 安 中 市
           上記代表者 市長岡田義弘
私は、次の弁護士を訴訟代理人と定め、下記の事項を委任します。
        弁護士  渡 辺 明 男
   〒370-0801 住 所  群馬県高崎市上並榎町140番地2
            渡辺明男法律事務所
        TEL  027-363-1341
        FAX  027-361-4372
        弁護士  田 島 義 康
   〒370-0862 住 所  群馬県高崎市片岡町1丁目15番4号
            田島義康法律事務所
        TEL  027-326-3972
        FAX  027-326-6393
              記
第1 事 件
 1 上告人   安 中 市
 2 被上告人  地域づくり団体未来塾
 3 原審の   東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137号
   事件名等  損害賠償等請求控訴事件
第2 委任事項
 上記事件につき、`上告兼上告受理の申立て、復代理人の選任その他必要な件
*********

■さらに、今度は被告、被控訴人ではなく「上告人」であるため、議会の議決が必要だとして、緊急に市議会を招集して、同じく安中市土地開発公社の顧問弁護士を頼んだことのある田島義康弁護士も一緒に起用して、万全の体制を自負して、再度、無駄な公金を使うことに決したのでした。

**********
上告の提起及び上告受理の申立てについて
 東京高等裁判所平成22年(ネ)第4137号損害賠償等請求控訴事件に係る平成23年7月13日の同裁判所の判決について、最高裁判所に上告の提起及び上告受理の申立てをしたいので、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第12号の規定により、議会の議決を求める。
               記
1 上告の相手方(被上告人)
  群馬県安中市岩井638番地
  地域づくり団体未来塾
  上記代表者 代表 松 本 立 家
2 上告の趣旨
  原判決中、上告人兼上告受理申立人安中市敗訴部分を破棄し、さらに相当の裁判を求める。
3 上告受理の申立ての趣旨
  原判決には、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第318条第1項の事由があるので上告を受理されたく申立てるもの。
4 事件の概要
(1)相手方未来塾及び同代表者(以下「相手方ら」という。)が開催してきたフリーマーケットに関して、平成19年9月10日に意見交換会が行われた。その意見交換会の内容について、市長執筆の市長談話として広報紙に掲載したところ、虚偽の記事により相手方らの名誉が毀損された等と主張して、本市及び市長個人に対し、損害賠償等を求める訴えが前橋地方裁判所高崎支部に提起された。
(2)本市及び市長個人がこれに応訴したところ、前橋地方裁判所高崎支部は、平成22年5月27日、相手方らの請求は理由がないとして、請求を棄却する判決(以下「第一審判決」という。)を言い渡した。
(3)相手方らは、平成22年6月2日、第一審判決に不服があるとして、東京高等裁判所に対し、第一審判決の取消し等を求める控訴を提起した。
(4)本市及び市長個人は、市長談話によって相手方らの社会的評価は低下していないため、第一審判決は正当であることを理由に応訴した。
(5)東京高等裁判所は、平成23年7月15日、市長談話の一部により相手未来塾の社会的評価が低下したと認め、国家賠償法に基づき本市に対し金5万円の侵害賠償金の支払を命じる等の判決(以下「原判決」という。)を言い渡した。
(6)本市は、原判決の判断に一部不服があるので、上告の趣旨記載のとおりの判決を求めて、最高裁判所に対し上告の提起及び上告受理の申立てをするものである。
  平成23年7月27日提出
                        安中市長 岡 田 義 弘
原案可決
 平成23年7月27日議決
 この謄本は議決所の原本と相違ありません
 平成23年7月27日
 安中市議会議長 奥原賢一 (議長印)
**********

■そして、あれから半年が経過した今月2月7日付で、早くも最高裁から上告棄却通知が来たという報道がマスコミで流されました。当会も現在、上告申立理由書や判決文など、詳しい情報の入手に務めている最中です。

【ひらく会情報部・この項おわり】

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