市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

鉛・ヒ素入りスラグ問題…今も元気に活動中のスラグ販売施設。なぜ、直ぐに営業を止められないのか!

2019-09-29 23:22:00 | スラグ不法投棄問題
 毎日新聞が2019年8月9日 に、『「東邦亜鉛」が有害スラグ 公園や住宅の庭などで使用 健康被害懸念も』と題したスラグ報道を行いましたが、この報道記事に載っていた建設会社のリサイクルプラントやガーデニング会社の活動状況はその後どうなっているのでしょうか?当会の誇る老人徘徊群団のリットン調査団に調査を依頼していたところ報告がありました。

毎日新聞が入手した東邦亜鉛製のスラグ

 新聞報道はこちらです。↓↓
○2019年8月9日:【鉛・ヒ素入りスラグ問題】ついにシラを切れずにスラグ対策で利益49億円減を公表した公害企業・東邦亜鉛
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3000.html#readmore

*****リットン調査団報告*****

 スラグ不法投棄特別調査チーム“リットン調査団”集合(^^)/。

団長A:8月の毎日新聞のスラグ報道はお手柄だったね。

団員B:東邦亜鉛だけでなく、手下の建設会社や転売先まで取り上げられていてびっくりしましたね。

団員C:東邦亜鉛のスラグ問題は、一般住宅にまで被害が多数でていて腹が立ちますね。

団長A:建設会社のリサイクルプラントや転売先はどうなっているのかな?調査に行ってみよう。


東邦亜鉛の手下となってあちこちに鉛・ヒ素入りスラグをばら撒いた岡田工務店グループのリサイクルプラントです。門は空いてますね。


ちょっとアップで撮影。あれあれ~ベルトコンベアが回っていて砕石が積みあがっていますね。群馬県や高崎市は、なぜスラグ不法投棄事件をおこしたリサイクルプラントを一時営業停止させないのでしょうね。悪質な企業だから未だに鉛ヒ素入りスラグを隠し持っていて、コンクリートなどに混ぜ込んでいるかもしれない。これ以上被害を広げないために即時営業を停止させろ!

近くの違法盛り土製造場所に行ってみよう。こちらには未だに大量の鉛・ヒ素入りスラグが隠してある。おやおや~、建設重機が動いていてスラグをどこかに運んでいるぞ。直ちにこの違法盛り土置き場を封鎖し、悪質業者に触らせないでもらいたい。未だに不法投棄を続けているかもしれないぞ!

 違法盛り土製造のお話はこちらをご覧ください↓↓
○2019年6月3日:鉛・ヒ素入りスラグ調査!…GW特別調査・他にもあった岡田ソーラー②
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2958.html#readmore

 ここでちょっと、毎日新聞のスラグ報道をおさらいしましょう。

**********
 「スラグは金属製錬の際に炉にたまる金属くずで、基準を超える有害物質が含まれていないことなどを条件に建設資材に再生利用されるケースもある。毎日新聞は同社製スラグを取引先から入手し、国指定の検査機関に分析を依頼したところ環境基準の55倍の鉛と6倍のヒ素が検出された。
 同県高崎市の建設会社などによると、東邦亜鉛は少なくとも10年前からスラグを販売。建設会社は公園整備や道路舗装などの公共工事に利用したほか、県内のガーデニング会社に転売し、住宅の庭や駐車場に敷き詰められていた。専門家から子どもの健康被害などを懸念する声が出ている。」

**********

 本当に悪い奴っているもんだね。ガーデニング会社にも行ってみよう。


群馬県榛東村のクラフトガーデンという会社に来てみました。もちろん当調査団は、どこにでも平気で大同有害スラグをまき散らした(株)佐藤建設工業と異なり、無断で敷地内には入ったりしません。


事務所の下は資材置場になっていますね、敷地いっぱいに鉛ヒ素入りスラグが敷き詰められています。今まで何人のマイホームの夢を台無しにしてきたのだろうか?


おいおい!今にも鉛色した東邦亜鉛の有害スラグを販売しそうではないか!高崎市や群馬県、今すぐこの悪質な庭師の営業を止めろ!これ以上被害者をださせるな!
*****続く*****

 産業廃棄物は、最高裁判例に従い現在では5つの要素を総合的に検討して認定されます。

ア 物の性状・・・鉛やヒ素などが環境基準を超えていればアウト!

イ 排出の状況・・・亜鉛製造に伴い副次的にできてしまうものはアウト!

ウ 通常の取扱い形態・・・毒が含まれていれば市場など無し、アウト!

エ 取引価値の有無・・・毒があれば価値など無しアウト!

オ 占有者の意思・・・毒があれば有償譲渡などできるはず無しアウト!


 以上5つの要素を検討しますが、東邦亜鉛の有害スラグの場合、全てにおいてアウト! よって、完璧に「廃棄物」です。

東邦亜鉛は安中市に工場がありますので、廃棄物に認定するのは群馬県となります。群馬県は廃棄物処理法第18条に基づき報告の聴取を行ったり、法第19条に基づいて立入検査を実施しているはずですが、それ以前にまずやることがあるはずです。それは高崎市と協力して更なる被害者が出るのを防ぐことです。

 まずやるべきは、東邦亜鉛の安中精練所のスラグ製造を止めること、そして不法投棄の実行犯である岡田工務店グループやその転売先の悪質な庭師の営業を一時停止させ、スラグの拡散を止めることです。

 一刻も早く鉛やヒ素入りスラグの拡散を止めよ!

 そして廃棄物認定し、法に則り適正に処分させよ!


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考資料:毎日新聞のスラグ報道
**********毎日新聞2019年8月9日 19時02分(最終更新 8月9日 21時35分)
「東邦亜鉛」が有害スラグ 公園や住宅の庭などで使用 健康被害懸念も

毎日新聞が入手した東邦亜鉛製のスラグ=東京都千代田区で2019年8月9日、竹内紀臣撮影
 環境基準を大きく超える鉛やヒ素が含まれる砂利状の金属片「スラグ」が、群馬県内の公園、駐車場、住宅の庭などで使用されていた。東証1部上場の金属メーカー「東邦亜鉛」の安中製錬所(群馬県安中市)から排出されたもので、毎日新聞の取材に対し、同社の取引先の建設会社は自社工事分だけで使用が数十カ所に上ると明らかにした。東邦亜鉛は9日、有害なスラグの出荷を認めて関係者に謝罪。同社負担で回収・撤去する方針を示し、費用が約69億円に上る可能性があると発表した。
 スラグは金属製錬の際に炉にたまる金属くずで、基準を超える有害物質が含まれていないことなどを条件に建設資材に再生利用されるケースもある。毎日新聞は同社製スラグを取引先から入手し、国指定の検査機関に分析を依頼したところ環境基準の55倍の鉛と6倍のヒ素が検出された。
 同県高崎市の建設会社などによると、東邦亜鉛は少なくとも10年前からスラグを販売。建設会社は公園整備や道路舗装などの公共工事に利用したほか、県内のガーデニング会社に転売し、住宅の庭や駐車場に敷き詰められていた。専門家から子どもの健康被害などを懸念する声が出ている。
 昨年9月、この建設会社も整備に関わった高崎市の公園駐車場などを群馬県や同市が調査し、基準の最大57倍の鉛や同3倍のヒ素を検出。県などは廃棄物処理法違反の疑いがあるとみて既に東邦亜鉛を立ち入り検査した。違反が認められれば行政処分や刑事告発などが行われる可能性もある。
 建設会社社長は「東邦亜鉛から安全な資材と説明され、有害物質が検出されなかったという検査結果も受け取っていた」と話した。東邦亜鉛総務部は8日、毎日新聞の取材に「環境基準を超過する製品(スラグ)が出荷され、一部販売先で品質管理が十分されていなかった」とコメント。出荷件数などは調査中とした。
 東邦亜鉛は1937年創業。群馬県安中市のほか広島県大崎上島町、福島県いわき市に製錬所を持ち、亜鉛製品や鉛、硫酸などを製造販売する。72年には、安中製錬所から排出されたカドミウム汚染水などが農作物に影響を与えたとして、地元農家らが損害賠償を求め提訴し、会社側が4億5000万円を支払うことなどで86年に和解している。【杉本修作、畠山哲郎】
 東京農工大の渡辺泉教授(環境毒性学)の話 人体への影響が最も懸念されるのは鉛で、環境学者から見ても異常な濃度。敷いた上を歩く程度ならリスクは低いが、子どもが口に入れるなどすれば神経系の発達に深刻な影響を及ぼしかねず、すぐに撤去すべきだ。工事の作業員の健康被害も懸念される。これだけの濃度を把握しながら商業ベースに乗せていたとすれば企業として問題で、行政は即応すべきだ。

**********毎日新聞2019年8月9日 19時10分(最終更新 8月9日 20時08分)
東邦亜鉛 有害スラグ 住民や関係者に不安 健康被害や撤去費用負担巡り

毎日新聞が入手した東邦亜鉛製のスラグ=東京都千代田区で2019年8月9日、竹内紀臣撮影

スラグとみられる砂利が敷かれた駐車場=群馬県高崎市で、畠山哲郎撮影
 環境基準を大きく超える有害物質を含む金属片「スラグ」が、群馬県内の住宅などに使われていた。健康被害や撤去費用の負担を巡り、住民や関係者に不安が広がっている。
 「使用された場所の数がよく分からない」。東証1部上場の「東邦亜鉛」の安中製錬所(群馬県安中市)からスラグを購入した同県高崎市の建設会社社長は、こう言って声を落とした。東邦亜鉛からは当時、有害物質の説明は受けていなかったという。
 この建設会社は公園などの工事に利用した数十カ所のスラグを撤去中だ。ただ、スラグは県内の別のガーデニング会社など複数の業者に転売され、全容を把握しきれていない。
 スラグとみられる赤褐色の砂利を自宅の庭に利用した高崎市の女性(36)は「危険だという説明があれば選ばなかった」と悔やむ。庭の砂利からは環境基準の73倍の鉛と5倍のヒ素が検出された。
 マイホームの庭に砂利を敷き詰めたのは昨年の夏前。知り合いから紹介された業者に3種の砂利を見せられ、一番安いものを選んだという。検査結果を受け、3人の子どもが触ったりなめたりしないよう、別の業者に撤去を依頼した。「子どもの将来に影響が出ることを大企業が説明もなくやっていたなら、悲しい」と話す。
 県内のある寺では駐車場の20平方メートル分に敷かれた砂利から、基準の100倍の鉛と6倍のヒ素が検出された。住職だった男性(72)によると、十数年前に知り合いの建設会社に敷いてもらったという。東邦亜鉛製のスラグの可能性があり、男性は「危機管理はどうなっているのか」と憤った。【畠山哲郎、杉本修作】

**********毎日新聞2019年8月9日 19時13分(最終更新 8月9日 20時32分)
東邦亜鉛 有害スラグ 使用箇所の調査をするも公表せず 関係者に謝罪

毎日新聞が入手した東邦亜鉛製のスラグ=東京都千代田区で2019年8月9日、竹内紀臣撮影
 毎日新聞は、当時の取引先を通じて入手した東邦亜鉛製のスラグ1検体と、同社製スラグの可能性がある群馬県高崎市の住宅の砂利など2検体について住民の許可を得て、国指定の検査機関に成分分析を依頼。その上で東京農工大の渡辺泉教授の研究室に成分比較や詳細な分析を頼んだ。
 鉛、ヒ素、銅など30種類の物質濃度が酷似し、自然界では珍しいアンチモン、ビスマス、インジウムなどの物質も高濃度で検出された。これらの点から、渡辺教授は「自然界のものより濃縮されている可能性がある。同一の工場から排出されたとみて間違いない」と指摘した。鉛は中毒になれば脳障害などを引き起こすという。
 東邦亜鉛によると、安中製錬所では年5万トンのスラグが発生し、砂利などの建設資材のほか、セメントの原料として販売。ただ、建設資材用のスラグは、業界内での利用厳格化の流れを受けて2016年4月から出荷を停止。使用箇所の調査を続けていたが、公表はしていなかった。
 東邦亜鉛の元社員によると、同社は海外から亜鉛原料になる鉱石を輸入。鉱石には健康被害が懸念される物質が含まれ、スラグにも残存するという。元社員は「少なくとも直接触れる可能性がある使い方はすべきでなかった」と話す。
 同社はスラグに関する地域住民向けの問い合わせ窓口(平日03・6212・1722)を開設した。
**********

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第26回市民オンブズマン全国大会が9月28日(土)午後から29日(日)午前中にかけて岐阜市で開催

2019-09-28 12:15:00 | オンブズマン活動
■全国市民オンブズマン連絡会議は、1994年第1回仙台大会から毎年夏に全国大会を行い、各種調査発表と意見交換を行っています。そして、第26回市民オンブズ全国大会in岐阜・2019は、9月28日(土)午後1時~6時、同29日(日)午前9時~12時に岐阜市じゅうろくプラザで開催予定です。今回のキャッチコピーは「市民オンブズマン的自治会学のススメ~自治会(町内会)、その病理と処方~」です。市民オンブズマン群馬では、昨年の新潟大会に続いて今年も参加予定です。ぜひご参加ください。以下申し込みフォームもしくは申込書をダウンロードして申込できます。チラシは次の通りです。

※チラシ・申込書 https://www.ombudsman.jp/taikai/190726.pdf
※申込フォーム https://ssl.form-mailer.jp/fms/20c8baae630437
        https://www.facebook.com/events/341602903393097/

【開催要領】
日程:2019年9月28日(土)13時~18時00分 (懇親会)18時30分~20時
      9月29日(日) 9時~12時00分
会場:岐阜市文化産業交流センター「じゅうろくプラザ」
    http://plaza-gifu.jp/access/
参加費:5000円(資料代込) 懇親会費5000円
 学生 無料 (資料代は別) 
☆郵便振替でのお振込
 記号番号  00800-1-114469 
 口座名称 くらし・しぜん・いのち 岐阜県民ネットワーク
どなたでも参加できます。 先着300名。
ホテルは各自で予約願います。
■問い合わせ・申し込み先 
第26回 市民オンブズ全国大会in岐阜・2019 現地実行委員会
電話 0581-22-4989 FAX 0581-22-4989 e-mail tera@ccy.ne.jp
http://www.ombudsman.jp/taikai/

【プログラム案】
<9月28日(土)>
13:00 開会
 実行委員会挨拶+基調報告
 自治会(町内会)に関する自治会アンケート結果の分析・評価
 各種の全国調査の報告・まとめ・政務活動費開示度・執行率調査・落札率調査・自治体電力購入・売却調査・包括外部監査の通信簿発表
 各地からの報告 
18:00 閉会
18:30 懇親会(じゅうろくプラザ)
<9月29日(日)>
9:00~11:20 分科会
分科会は以下の5つを行う予定です。
●自治会
 3年前に初めて分科会を設け事例紹介、翌年大会宣言で「町内会の民主化・会計透明化」を求めた。今年は将来の展望を議論する予定。
●市民と警察
 警察を市民の手に取り戻すためにどうすればよいか。秋田市弁護士刺殺事件の裁判、岐阜県警の公安活動の裁判を通じて考えます。
●カジノ・ギャンブル依存問題
 カジノIR反対運動やギャンブル依存症問題に取り組む全国各地の活動を報告し合い、今後についてディスカッション!
●政務活動費・海外視察「はじめてのおつかいせいかつひ」(付「はじめてのかいがいしさつ」)
 政活費領収書チェックの「ツボ」を、ビギナーにもわかりやすく検証します。議員海外視察の報告書チェックのツボも検証。
●情報公開
 毎年恒例!元国の審査会委員、森田明弁護士をお招きする分科会です。役立つ情報、よそでは聞けない情報満載。情報公開に関心のある方ぜひ是非ご参加ください。
11:30~12:00 大会宣言、決議

【岐阜大会 オプション企画】
 今回初めての企画として実施予定。
議会基本条例で議会の民主化、活発化はすすむか
9月29日(日)13:30~16:30
会場:岐阜市文化産業交流センター「じゅうろくプラザ」
    http://plaza-gifu.jp/access/
参加費:議員1000円(当日徴収) 市民は無料
 別紙「参加申込書」を用いてメールかFAXで、9月13日(金)までに申し込み。(当日参加も可)
 https://www.ombudsman.jp/taikai/190726.pdf

【これまでの開催準備履歴】
4月25日
 全国市民オンブズマン連絡会議は、自治会(町内会)と自治体がどのように関わっているのかを調査するアンケートを2019年4月中に20政令市・58中核市・5県庁所在地市の自治会担当者にメールにて送付しました。
https://www.ombudsman.jp/taikai/190424.pdf
 このアンケートの集約結果は、2019年9月28日、29日に岐阜市で開催する全国市民オンブズマンの全国大会で発表いたします。4月25日
5月28日
 全国市民オンブズマン連絡会議は、2019年9月28日、29日に岐阜市で開催する第26回市民オンブズ全国大会in岐阜で発表するため、自治体電力購入売却調査を実施し、以下アンケートを47都道府県・20政令市・58中核市にメールで送信しました。
https://www.ombudsman.jp/nuclear/190528.pdf
5月29日
 2018年度自治体落札率調査のため、全国市民オンブズマン連絡会議は、2019年9月28日、29日に岐阜市で開催する第26回市民オンブズ全国大会in岐阜で発表するため、落札率調査を実施し、以下アンケートを47都道府県・20政令市・58中核市・5県庁所在地市にメールで送信しました。
https://www.ombudsman.jp/dangou/190529.pdf
 毎年、都道府県・政令市は予定価格1億円以上、県庁所在地市・中核市は5000万円以上の工事について、予定価格と「一位不動」かどうかを調査し、平均落札率ならびに「談合疑惑度」(落札率90%以上の工事が占める割合)を調査しています。
5月30日
 全国市民オンブズマン連絡会議は、2019年9月28日、29日に岐阜市で開催する第26回市民オンブズ全国大会in岐阜で発表するため、政務活動費調査を実施し、以下アンケートを47都道府県・20政令市・58中核市議会にメールで送信しました。
https://www.ombudsman.jp/seimu/190530.pdf
 執行率については別途6月以降に再度ご質問いたします。
7月11日以降
 全国市民オンブズマン連絡会議は、この日以降、47都道府県・20政令市・58中核市議会に対し、政務活動費執行率アンケートをメールで送付しました。
https://www.ombudsman.jp/seimu/190711.pdf
 アンケートの集計結果については、2019年9月28日、29日に岐阜市で開催する全国大会で、政務活動費開示度と共に報告を行う予定となっております。
7月25日
 その調査の集計・分析をする中で、追加調査をすることによってさらによい分析ができると考えて、全国市民オンブズマン連絡会議から、自治会に関する追加アンケートを、各自治体の自治会担当者にメールで送付しました。
https://www.ombudsman.jp/taikai/190725.pdf
 これらアンケートの集約結果は、2019年9月28日、29日に岐阜市で開催する全国市民オンブズマンの全国大会で発表いたします。

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【出張!オンブズマン】長野高専石原前校長への名誉教授授与問題…同校と産総研から驚愕の相互矛盾FAX!

2019-09-27 18:32:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
【後段に9/30追記有】
■数々の問題行動で長野高専とその関係者らに著しい損害とモラル崩壊をもたらした、同校の文科省天下り前校長・石原祐志氏。ところが、たった3年間の天下り在職にそぐわぬその凄まじく不名誉な負の実績にも関わらず、彼の跡を継いだ土居新校長ら長野高専幹部は、有無を言わさず同氏への名誉教授称号授与決定を強行してしまいました。

 その後、石原氏が得意満面に同校の名誉教授を称し始めたことが確認されましたが、長野高専がどこにも授与事実を公表していないまま一方的に名乗り始めたのみならず、同校は7月5日時点で「授与内定段階」と明言していたにも関わらず、当の石原氏は同校名誉教授に内定すらしていないはずの6月10日時点からすでに名乗っていたという、あまりに奇妙奇天烈な時系列が浮き彫りになりました。

 そのため、当会では名誉教授の授与と掲載に関する事実関係を確認するため、長野高専および名誉教授称号を掲載している産総研(AIST)の二者に質問状・問い合わせ文書を送付していました。経緯は以下の記事をご覧ください。
○2019年9月19日:【出張!オンブズマン】謎に包まれた名誉教授称号授与事実に関し長野高専に公開質問!しかし意外な展開に…
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3033.html

■そして、本日27日金曜日、長野高専及び産総研の両者から回答FAXが届きました。しかしそれは、想像を遥かに超えて頭を抱えざるを得ないものでした。

 まずは、石原氏への名誉教授授与の事実関係を答えた長野高専からの回答FAXを見てみましょう。






*****長野高専の回答*****ZIP ⇒ 20190927.zip
                             令和元年9月27日

市民オンブズマン群馬代表
小 川  賢  殿

                    独立行政法人国立高等専門学校機構
                           長野工業高等専門学校

   公開質問状(石原前校長への名誉教授称号授与について)に係る回答について

 令和元年9月19日付で依頼のありました,公開質問状(石原前校長への名誉教授称号授与について)について,別紙のとおり回答いたしますので,よろしくお願いいたします。

別紙 公開質問状(石原前校長への名誉教授称号授与について)に係る回答について

質問(1)
 石原氏に名誉教授称号を授与した日付および時間をお答えください。
回答(1)
 石原前校長は,称号授与式のご都合が合いませんでしたので,令和元年7月9日(火)に郵送でお送りし,授与といたしました。

質問(2)
 授与は、貴学内のどこで、どのような方式で行いましたか。
回答(2) 
 石原前校長への授与は,本校内では行っておりません。郵送で行いました。

質問(3)
 授与に際して,貴学関係者のうちどなたが立ち会いましたか。
回答(3)
 石原前校長への授与は,本校内では行っておりません。郵送で行いました。

質問(4)
 今回の石原祐志氏への名誉教授称号授与に関しては、国立の教育機関の名誉教授という極めて公的な称号を法律および規則に基づいて授与したものであり、事実、貴学は「規則に基づき承認を行った」と一切の負い目がないことを強調しており、さらに慣例として授与の公表は絶えずなされてきたにも関わらず、貴学が一切の公表を行っていない理由はなんでしょうか。
回答(4)
 名誉教授は,退職者の中で,一定の条件に該当した者に授与していますが,本学の職ではなく,あくまでも称号を授与しているだけであり,慣例として学外への公表はしておりません。

                             以上
**********

■というわけで、以前当会の要請に対する拒否回答を行った直後、直後長野高専が郵送でコソコソ授与を行っていた事実が明らかとなりました。名誉教授称号を雑誌の懸賞か何かのように取り扱う長野高専にもビックリですが、長野高専HPのトピックスで度々名誉教授称号授与を報告しているうえ、学校として「名誉」な人物に税金を使った名誉教授称号を授与した事実を「公表はしていない」と居直る長野高専の態度にもビックリです。

 とはいえ、「令和元年7月9日(火)に授与を行った」ということに関しては、これまでの同校内部者からの情報や同校からの回答内容と矛盾しないことから、さすがに事実であると考えられます。

■当会に寄せられていたのが長野高専からの上記回答FAXだけだったなら、特に当会が頭を悩ませる部分はなかったでしょう。

 しかし、同日に届いた産総研(AIST)からの回答FAXは、長野高専がコソコソ授与を行って公表もしていないという問題など軽く吹き飛んでしまうほどの壮絶な内容でした。

 内容を見てみましょう。





*****産総研(AIST)の回答*****ZIP ⇒ 20190927y.zip
市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 様
         お問い合わせの件に対する調査結果のご報告

                          令 和 元 年 9 月 27 日
                          産 業 技 術 総 合 研 究 所
                           コンプライアンス推進本部

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて、貴団体より9月20日付のFAXにてお問合せがありました「貴法人役員のHP掲載経歴に関する問合せ」においてご指摘がありました点について、弊所として、石原祐志氏及び長野工業高等専門学校に対し、事実関係を調査したところ、同専門学校から平成31年4月1日付けで同氏に対し、名誉教授の称号が授与されていることが確認できましたのでご報告申上げます。
敬具
**********

■読者の皆様はどう感じられましたでしょうか。当会では両者の説明のあまりの支離滅裂さに頭が爆発して腰が砕けざるを得ませんでした。

 名誉教授称号を授与した当の長野高専は、「今年の7月9日に授与した」と正式回答しているのに、AISTは「今年の4月1日付で授与した」と正式回答し、両者の説明が真っ向から食い違っているのです。

 6月20日授与決定、7月5日時点で授与内定扱い、7月9日に授与という時系列の中のどこに「4月1日授与」を挟む余地があるのかということすら、産総研の担当者には理解ができないのでしょうか?

 それとも、頭脳明快な担当者の頭の中では、産総研の新技術によってタイムマシンが開発され、過去に戻って名誉教授称号を授与した設定にでもなっているのでしょうか? ノーベル賞モノの偉業を別省庁の一役人の不祥事隠しの為に惜しげもなく使うより前に、さっさと全世界の人類がその恩恵に与れるようにしてほしいものです。

■冗談はさておき、長野高専と産総研はいったい何を考えてここまで支離滅裂な回答を送り付けてきたのでしょう。まるっきりのデタラメで返そうが一般国民ごときには何もできやしない、とタカを括られているのでしょうか? 日本国民はずいぶんと舐められたものです。

 あるいは、唯一両者に整合性を持たせる可能性として、7月9日に送付・授与した名誉教授称号記に「4月1日付」と書いて、「7月9日授与」とも「4月1日授与」とも言い張れるようにしている、ということも考えられますが、それが通ってしまうなら、ありとあらゆる文書で、後付けで過去の日付を書くだけで、実際にその時から有効だった文書ということになってしまいます。どんな犯罪もやり放題です。そんな言い訳が通用するわけがありません。

■当会では、両者からの支離滅裂FAXを受けて、さらに追及を行っていくことにしました。特に、デタラメ回答を返した産総研(AIST)については追加質問状を送り、徹底的な対処を行っていく所存です。

 なお、本件推移について、また追記の形でご報告いたします。

【9/30追記】
■週明けとなった9月30日(月)の朝、当会では産総研(AIST)に対して以下の内容の抗議・再調査要請状をFAXで送信しました。

*****抗議及び再調査要請状*****ZIP ⇒ 20190930yrcyv.zip
                             令和元年9月30日
〒305-8560 茨城県つくば市梅園1-1-1 中央第1
国立研究開発法人 産業技術総合研究所
コンプライアンス推進本部 コンプライアンス推進室 御中
TEL: 029-862-6835/FAX: 029-862-6841

               〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
               市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
               TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
                  090-5302-8312(代表・小川直通)
               FAX: 027-224-6624

          抗議及び再調査要請状

拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊会から9月20日付でお問い合わせを行いました件(「貴法人役員のHP掲載経歴に関する問合せ」)について、ご調査及び回答を行っていただきましたこと、感謝を申し上げます。

 さて、貴法人からの9月27日付ご回答(「お問い合わせの件に対する調査結果のご報告」)を拝読させていただきましたところ、「弊所として、石原祐志氏及び長野工業高等専門学校に対し、事実関係を調査したところ、同専門学校から平成31年4月1日付けで同氏に対し、名誉教授の称号が授与されていることが確認できました」との調査結果記載がありました。

 ところが、弊会が別途、直接同専門学校に問い合わせを行いましたところ、公式回答があり、それによれば、石原祐志氏への名誉教授称号授与は、令和元年7月9日(火)に行われたと明記されてございました(添付資料)。このことは、「平成31年4月1日付けで同氏に対し、名誉教授の称号が授与されている」などとする貴法人の上記説明と真っ向から矛盾するものです。

 万が一、仮に、7月9日に授与された名誉教授称号記に完全な後付けで「4月1日付」などと記していたとしても、当時授与すら行われていない称号を名乗り、掲載が行われていたという事実について、遡及して問題がなかったことになるわけではありません。それが通ってしまうなら、ありとあらゆる文書について、後付けで過去の日付を書くだけで、実際にその時から存在し、有効だった文書ということになってしまいます。

 また、弊会において同専門学校関係者に聴取を行いましたところ、同専門学校において石原氏を名誉教授内定としたのも6月20日であることが判明しました。貴法人が当該称号のサイト掲載を行った6月10日時点において(なお、当該ページのデータについては、大変失礼ながら、弊会の方で取得及び保存させていただいております)、内定状態ですらなかったのであり、当時掲載の根拠が一切存在しなかったことが明らかとなりました。当然、同名誉教授称号が4月1日付で有効であったいかなる根拠も存在しません。

 以上の明らかな矛盾や問題点から、貴法人9月27日付回答及びかかる調査について、極めて妥当性を欠いた極めて杜撰なものであると判断せざるを得ず、弊会として不本意ながら抗議を行わせていただきます。併せて、下記の点について再調査及び回答を求めます。

【1】添付の長野高専の公式回答と、貴法人9月27日付回答にかかる「調査結果」の間の矛盾についてご説明ください。

【2】文書日付上の話ではなく、現実の時系列上の話として、貴法人が当該称号の掲載を行った段階で、石原祐志氏が現実に名誉教授称号を授与されていたのかどうかについてご回答ください。

【3】掲載時点において、貴法人職員が実際に名誉教授称号記を確認するなどして、ファクトチェックを行ったのかどうかについてご回答ください。


 併せて、かかる調査の結果および貴法人としての本件に関するご見解を、書面にて弊会(上記連絡先)に通知いただきたく存じます。

 なお、依然として明らかに杜撰とみられる調査および支離滅裂とみられるご回答が続いてしまい、貴法人内部においての調査能力、モラルやコンプライアンスに重大な問題があると判断される場合、弊会として、所管官庁等への申立ても検討せざるを得ませんので、誠意ある調査と納得のいくご回答をどうかよろしくお願いいたします。

                           敬具
**********

■ところが、その受領をめぐってひと悶着が起きました。

 午後3時半に受領確認のため産総研コンプライアンス推進室に電話し、「今朝の当会のFAXは受信しましたか?」と確認を求めたところ、少し待たされた後、「確認できません」と予想もしない返事が返ってきました。

 そこで急遽、当会の事務局長にFAXの送信事実を確認したところ、「確かに今朝8時半に発信した。産総研の受信確認のシグナルも確認している」と返事があり、どう考えても受信していないはずがないと、午後4時過ぎに改めて、「当方の事務局から今朝8時半に発信していることは間違いないので、受信を確かめてもらいたい」と要求したところ、電話口の女性職員が「実はさきほど受信したのかどうか同僚がもどってきたので確認したところ、確かに受信していたことがわかりました」と受信を認めました。

 こうした事案に慣れていない総務課等に最初にFAXを送った時ならともかく、内部告発や情報提供等の専門受け口として飯を食っているコンプライアンス推進室なのにも関わらず、あまりにいい加減な業務ぶりです。

 そこで当会からは、「コンプライアンス推進室なのだから、きちんと対応してもらわないと、産総研ひいては省の信頼に関わる。ましてや、先週末の回答内容は言語道断。今回証拠も付けており、前回なぜデタラメな返事をよこしたのかは知らないが、真摯に対応するよう上に伝えてほしい。多数の関係者が本件に注目しており、いい加減な対応にはしかるべき対応措置をとるつもりだ」と厳重抗議を行いました。

■この箱庭業務ぶりでは、産総研の調査や対応にはあまり期待できませんので、別口での追及に移れるよう、当会でも余裕を見て準備と検討を行っておきたいと存じます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電がつき続ける「スマートメーターのウソ」…火災・電磁波障害に加えて、今度は誤表示・誤差問題

2019-09-26 23:39:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■東電の子会社の関電工による前橋バイオマス発電施設の騒音や振動に悩まされている当会会員のところに、9月18日、東電から「お知らせ」が届きました。スマートメーターの導入に伴い、契約を変更すると書かれてますが、殆どがこれまで実施してきたサービスの終了・打ち切りを告げる内容ばかりです。ポイント・サービスと銘打って、1000当たり5円(0.5%)の還元というふざけたもの以外は、全くサービス向上とは程遠いものばかりです。火災や電磁波障害のリスク満載のスマートメーターの導入と引き換えに、さらに東電によるボッタくりをさせられ、原発の尻拭いをさせられてはたまったものではありません。
 しかもそのうえに、スマートメーターの電気使用量の表示に大きな誤差があるというのです。






 東電のサービス改悪宣言文は次をご覧ください。
※TEPCO:電気料金の変更および契約内容の見直しについて
http://www.tepco.co.jp/ep/tax/pdf/electrical02_list.pdf

 さて、スマートメーターの電気使用量表示誤差の疑義について、9月2日の東京新聞に次の記事が掲載されました。

**********東京新聞2019年9月2日
ZIP ⇒ j.zip
【こちら特報部】交換後、電気料金が倍に
スマートメーター大丈夫? アパート2DK男性宅 請求
今年1月、前月比8000円増加 前年同月比では約1万円増

 スマートメーターに交換後、電気料金が倍増した―。首都圏に住む男性から耳を疑うような情報が「こちら特報部」に寄せられた。電気料金は交換の翌月から上がった。部屋の広さや生活スタイルから考えると、不自然なほどの高さだ。同様の情報はこの他にも数件ある。一方、東京電力は「スマートメーターの計測は正しい」と強調している。
(石井紀代美)
 千葉県の古びたアパート二階にある男性の部屋を訪ねた。問取りは2DKの三十三平方メートル。四畳半の小さな居間で作動していた電化製品は、エアコンと床に置いた小さな扇風機ぐらいだった。
 「電気の使い方は変えていないのに、スマートメーターに切り蓄えた途端に異変が起きた。こんなに多く使っていない」。男性は過去の電気料金の請求書を手に経緯を振り返る。
 スマートメーターに切り替わったのは二〇〇八年十二月の中句。年が明け、ポストに届いた一月の請求書に驚いた。請求金額は一万九千百十七円。前月よりも約八千円も高い。前年の同じ月で比べると一万円ほど高い二倍だった。
 男性はかつて研究所に勤める研究員だった。病気で体調を崩して退職した。仕事はしていなく。生活保護を受けている。生活リズムは同じで、朝は八時ごろに起き、深夜零時頃に床に就く。自宅にいる時間が長いのは確かだが、電気の使い方はメーター巷間の前後で変わらない。新たな電化製品が増えたわけでもない。東電と契約するアンペア数もそのままだった。
 初めは「知らないうちに、たくさん使っていたのかも」と考えた。だが、二月も三月も、例年の二倍近い請求が続いた。ようやく、原因は自分の使い方ではないと気が付いた。一月の請求後、電気の使用を抑えるため、できるだけエアコンはつけず、服を重ね着して寒さをしのいでいたからだ。
 「いつもより少ないことはあっても増えることはない。しかも二倍になるなんて、ありえない」
 共通の廊下。各部屋の前に洗濯機用のコンセントが付いている。盗電を疑った。差し込んである洗濯機のプラグに、はさみで細く切ったセロハンテープを貼った。誰かがプラグを抜けば、 テープがはがれる仕掛けだ。しばらく続けたが、 外された形跡はなかった。
★東電側「正確」交換前に「誤差」
 三月、東電に相談すると、すぐに作業員がメーターの検査に来た。測定器のようなもので計測した後、作業員は「スマートメーターは正確。これまで安かったのは、交換前のアナログメーターに誤差があったからだ」と説明した。
 アナログメーターがきちんと計れていなかったということだ。だが、男性は納得いかない。
 「5%程度の変動なら誤差と言えるかもしれない。でも、二倍になったものを誤差と呼ぶのは明らかにおかしい。事実なら、東電はそんないいかげんなメーターで電気量を計り、私たちに電気料金を請求していたことになる」
 料金が倍増したのは一~四月。男性は例年との差額約四万円の返還を求めたが、東電側は「スマートメーターは正しい 」の一点張りで応じてくれなかった。

前年同月の約2倍に跳ね上がった電気料金の請求書=一部画像処理

自身で2月の使用量計算
413キロワット時で1万2305円⇒請求688キロワット時2万1259円

★欧米などで論文 「電磁干渉で誤表示も」★
 おかしいと言うだけではらちが明かないと考え、 男性は自分で使用量を計算してみることにした。電化製品に取り付けて消費電力を計ることができる機器や取扱説明書にある消費電力を参考に、パソコンやエアコンから電動ひげそりの充電器まで計三十九点の消費量を洗い出した。
 電気料金が最も高かった二月で試算すると使用量は四百十三キロワット時。東電の料金表に当てはめると、 一万二千三百五円で例年とほぼ同じ額だった。実際の請求額は二万一千二百五十九円で使用量は六百八十八キロワット時。試算と大きく離れていた。この数値を東電に示しても対応は変わらなかった。
 ちなみに二階建ての一軒家に家族で住む記者の場合、同じ二月の電気料金は約二万一千円(約七百三十キロワット時)。同じ二階建ての一軒家に夫婦で住む担当デスクの料金は約九千五百円だった。狭い部屋に一人で暮らしている男性の電気料金としては、二万円超はやはり不自然なようだ。

電化製品の消費電力を実測する計器。これらを使い、男性は自分の消費電力を推計した=千葉県で
 男性と同様に、スマートメーター交換後に業金が上がったという声はほかにもある。
 今年五月に発足したばかりの「スマートメーターによる電力料金水増請求被害救済の会」は、神奈川や埼玉で、これまでに計三件を把振している。 松尾浩一代表によると、「20%増えた」「倍増した 」という相談が寄せられている。しかも、時期は男性と同様に二月前後の冬場だった。
 さらに不可解なこともある。 松尾代表は「東電に苦情を言った後、元の水準に戻った人もいる」と語る。男性も七、八月は請求金額が例年並みだった。「冬と異なるのは、エアコンが暖房から冷房に変わったことぐらい」と首をかしげる。
スマートメーターを巡っては、過去にトラブルが起きている。
 二〇一六年にはシステムトラブルで電気使用量のデータが不明になり、同年四 月から新規参入した電力会社が、客に料金を請求できなくなった。また、契約している家庭や商店など約八千件以上で、誤った使用量が通知され、一世帯当たり数万円高く請求されるという事例が相次いだ。
 欧米を中心に気になる論文も複数発表されている。電磁干渉を受けて誤表示するスマートメーターがあるというのだ。電磁干渉とは、ほかの電化製品や電子機器から出ている電磁波の影響を受け、 動作に障害が出ることを指す。
 二〇一六年にオランダのフランク・レフェリンク氏ら三人が米国電気電子学会(「IEEE」に発表した論文がその一つ。三氏は九種類のメーターで電磁干渉の実験をした。実際より少ない電力消費量を示すメーターがあった一方で、五倍以上の数値を誤表示するものがあったと伝えている。
★尽きぬ消費者の疑問 どう払拭?★

東京電力パワーグリッドの本社が入る東京電力本社=東京都千代田区で
 スマートメーターは本当に大丈夫なのか、と心配になる消費者もいるだろう。東京電力側は疑問にどう答えるのか。
 設置を進めているのは東京電カパワーグリッド。広報担当の寺内壮氏は「 メーターはすべて、 検定にクリアしたものを取り付けている。計測値は正しいと思っている」と説明する。検定作業は、スマートメーターを推進する経済産業省所管の「日本電気計器検定所」が行っている。
 同社には、 電気使用量に関する問い合わせが月平均で約千四百件寄せられている。ただ、内容まで把握してなく、「 スマートメーターの交換に伴う問い合わせがどれくらいあるかは分からない」という。
 料金への疑問だけでなく、スマートメーターは突然の発火で火災を引き起こす危険性がある。一度立ち止まって、消費者の疑問を払拭してほしいのだが・・・。

【デスクメモ】
 雪国で一人勤務だった時、約二百平方メートルの自宅兼事務所の暖房がエアコンだった。電気料金は会社持ち。とはいえ、いったん自分で建て替えて集金人に払う。それが二万円だったと記憶している。三十三平方メートルで同額。サウナのような暑さにしないと、そんな金額にならないのでは。   (裕)
     2019・9・2
**********

■ネットでは、スマートメーターの精度について疑問の声が渦巻いています。なにしろウソつきの東電が、「正確だ。間違いなどない」と強調すればするほど、我々国民は疑い深くなる癖がついてしまいました。

 ここにひとつのブログ記事があります。「スマートメーターとは名ばかりで、実際は盗電メーターであるという事実」と題する記事です。
○2019年4月21日:スマートメーターとは名ばかりで、実際は盗電メーターであるという事実
https://ameblo.jp/koichimatsuo1/entry-12455525030.html

 筆者は13年前にインドの配電事情を現地調査したことがありますが、当時、インドでは3相4線の配電線が裸線のため、絶縁テープを巻いた針金の先をフック状にして、窓から外の電柱の電線に引っ掛けて、勝手に電気を引き込んだり、街路灯のスイッチボックスのふたを開けて、ケーブルを付けて路上でアイスクリームを販売している屋台などをあちこちで見かけました。インドの電力庁によれば、配電される電気のうち半分が、こうした「盗電」だということでした。

 しかし、我が国では、スマートメーターの精度に疑問があり、しかもスマートメーターで消費される電力もユーザーに転嫁されているという疑惑があるというのです。これでは、東電パワーグリッドならぬ「盗電パワーグリッド」同然ではないでしょうか。

 スマートメーターには、他にも電磁波障害という問題も抱えています。電磁波による弊害については別途報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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包括外部監査結果報告書から分かった前橋市職員及びOBとの仲間意識の強さと市民軽視の体質

2019-09-25 23:17:00 | 前橋市の行政問題
■前橋市は住民に対する行政サービスとともに、税滞納者への徹底した財産調査と差押えを最優先しており、2015年度の年間差押え件数は1万件を超えるなど全国的にトップレベルにありました。ところがそうして集めた血税を湯水のように浪費していることも、職員への時間外手当不正支給事件など当会の活動を通じて立証されたかたちになっております。そうしたなか、東京新聞に、前橋市が保健所を通じて2017年度に前橋市自殺対策推進協議会の委員を市民対象に一般公募した際に、選考過程で落選した職員OBを、独自に加点して合格させ、既に選んでいた意欲ある一般市民を排除したことが判明しました。さすがに殺人ストーカー職員を輩出した自治体だけのことはあります。


**********東京新聞2019年9月21日
【群馬】前橋市自殺対策協 17年度公募委員 落選の元職員を特別選出

市民公募で元職員を特別扱いしていた前橋市保健所=前橋市で
 前橋市保健所が二〇一七年度に市自殺対策推進協議会の委員を市民対象に公募した際、選考過程で一度は落選した元職員を特別扱いして選出し、その代わりに既に選んでいた一般市民を委員から除外していたことが分かった。市保健予防課は「誤った判断で、特別扱いと言われてもやむを得ない。市民の期待を裏切り、申し訳なかった」と謝罪している。 (菅原洋)
 協議会は一七年度に設置され、市の自殺対策推進計画の策定や評価をしている。同年度は七月から三回の審議が開かれた。委員の任期は二年で、有識者や関係団体の代表者ら計二十人で構成し、このうち二人を市民の公募枠とした。
 公募は自殺を減らすため、市民から多様な意見を聞くのが狙い。一七年春に市内の二十歳以上を対象に市の広報誌やホームページで募り、四人の市民が所定の用紙に職業や動機・抱負の作文(四百字程度)などを書いて応募した。
 審査は書類選考のみで健康部長、保健所長、保健予防課長が公平性を保つため職業や氏名などを伏せ、作文を「施策推進に対する考え方・視点」「行政との一体感」など四項目について五点満点で評価した。ところが応募した四人のうち一七年三月まで市の職員だった保健師が作文を四行しか書かず、採点は最下位となった。
 このため、元職員の作文と分かっていた担当者たちが、元職員にのみ所定の用紙と異なったノートに約十五行の作文を特別に書いてもらい、元職員は最高点で最終的に選出された。担当者たちは作文を依頼した段階で、元職員を選出させるのが前提だったという。
 これを受け、一度は選出されていた市民が落選。この市民の作文は自らの経験に基づいて委員になることを志した内容だった。市保健所は落選者二人への対応を検討している。
 最終的に選出された元職員と市民の二人は任期満了で今年の六月末に退任し、公正に改選したという。
 こうした選考は今年三月末にまとまった一八年度の包括外部監査結果報告書で「(元職員を)特別扱いしたと考えられる。公平性を保った選考がなされるべきだ」と厳しく指摘された。
**********

 この自殺対策推進協議会(あるいは委員会、懇談会とも称する)は、近年、我が国において自殺による死亡者数が年間3万人以上と言う、高い水準で推移している状況にあることから、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっていることに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体等の責務を明らかにして、自殺対策の基本となる事項を定めること等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図るための自殺対策基本法が2006年(平成18年)6月21日に公布、同年10月28日に施行されたことをきっかけに、各地の自治体に設置されているようです。

 そのうち会議のメンバーを公募しているところは極めて少なく、その点では前橋市は二人も公募している点は評価できます。ところが前橋市は、元市職員の保健師を優遇して選んでしまいました。報酬は当然支払われると思われます。実際に調べたわけではありませんが、当会会員らによれば、前橋市の場合、1回につき8,880円程度とのことです。ちなみに群馬県の場合は1万2,000円程度のようです。

 公募に応じた意欲のある一般市民を落として、職員仲間を採用するという典型的な役所根性の賜物のような一件ですが、前橋市の包括外部監査結果報告書の内容を調べて、こうして記事にした東京新聞の記者の着眼点の鋭さに、当会としても拍手を送りたいと思います。

 また、この報告書を作成したのは、前橋市内にある山崎賢治氏です。同氏は、山崎賢治税理士事務所を主催しており、公認会計士・税理士1名と従業員6名という小規模な会計事務所です。

 同氏が包括外部監査人として作成した報告書は前橋市のHPにも掲載されています。
※前橋市包括外部監査結果報告書(2018年度)
P001-081 ZIP ⇒
30houkatukekkahoukoku_p001081.zip
P082-131 ZIP ⇒
30houkatukekkahoukoku_p082151.zip

*****(抜粋)*****
●心の健康づくり事業
【自殺対策推進協議会公募委員の選考について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 自殺対策推進協議会の委員として 2 名の市民公募枠が設けられている。平成 29 年度の公募枠への申込者は、4 名(男性 1 名、女性 3 名)であり、応募書類として作文が各応募者より提出された。選考方法としては、公平性を担保するため、応募者の氏名、住所、職業は伏せられ、選考者(保健所長ほか 2 名、計 3 名。いずれも市職員)が個別審査(合議しない)する方式が採用された。
 最終的に採用されたのは、女性 2 名であるが、このうち 1 名(以下「A」という)の選考過程に以下の疑念点が発見された。まず A の応募書類は、当初 4 行程度しか記載されておらず、選考者の採点も全 4 名中、最下位であった。しかしその後、A に対してのみ応募書類の追加を依頼しており、応募書類の書式の従わないノートに 15 行程度を記載した書類が追完された。追完書類について再度、選考、採点がなされ、結果 A が最高得点で選考された。
 A は、平成 29 年 3 月まで前橋市の職員、保健師として勤務していた者で、上記のとおり、A に対してのみ選考過程で上記特別扱いをしているものと考えられ、選考の公平性が厳守されていたか疑問が残る。
(改善案)
 要項に基づき公平性を保った選考がなされるべきである。
**********

 同氏は報告書のなかで、他にも多くの指摘をしています。行政の不当な事務事業についてきちんとコメントすることは監査の基本ですので、役に立たない内部監査人らはもっと外部監査人の監査のやりかたを学ぶべきです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「山崎賢治税理士事務所」
**********
 事務所名  山崎賢治税理士事務所

 所 長 名  山崎 賢治
 所 在 地  群馬県前橋市下小出町1-30-4
 電話番号  027-231-1223
 FAX番号  027-231-1221
 Eメール  kenji.yamazaki@tkcnf.or.jp
 業務内容  ・法人、所得、消費税の申告書、各種届出書の作成
       ・譲渡、贈与、相続の事前対策、申告書の作成
       ・税務調査の立会い
       ・その他税務に関する相談
       ・試算表、経営分析表の作成
       ・総勘定元帳の記帳代行
       ・決算書の作成
       ・会計処理に関するご相談
       ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導
       ・各種書類の作成
 所属会員  TKC全国会、関東信越税理士会
**********

※参考情報「このほかの監査結果及び主な意見(例)」
**********
●夜間急病診療所医療事業
【契約書に記載のない薬剤師の増員について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 市は、夜間及び季節性インフルエンザや感染性胃腸炎等の流行する時期の休日昼間における急病疾患に対して応急医療に必要な診療を行うために、前橋市夜間急病診療所を開設しており、この運営業務を公益社団法人前橋市医師会に委託している。
 契約書において、医師、薬剤師、看護師、事務員の報酬日額は、別表に決められており、また、委託金額は総額で、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの1年間で108,694,440円と定められている(上記記載の医師等の報酬を含む)。なお、委託金について剰余金が生じた場合には、市に戻入されるものとしている。
 季節性インフルエンザや感染性胃腸炎等の流行する特定月や年末年始や盆休みなど、受診者の増加が見込まれる日は、医師等の増員が可能な旨が契約書で予め決められている。ただし、事務員については受診者の増加等必要に応じて1名を増員するものとし、増員日については、医師会は市に事前に連絡するものとしている。
 平成30年3月末までの1年間の実績を確認したところ、医師、看護師、事務員の人員は、契約書の別表に定められている通りであったが、薬剤師の人数は、契約書に定められた日数と異なっている部分があった。
 そのうち1件は、平成29年12月4日付で、前橋市薬剤師会から「夜間急病診療所薬剤師増員のお願い」が提出されており、インフルエンザが流行する12月9日~3月初旬(ただし患者数の動向により変動の可能性あり)に薬剤師を2名体制にして欲しいとの要請があり、市では医師会運営会議にて協議した結果を踏まえ、増員に同意したものであるとの説明を受けた。
 一方で、平成29年4月28日(金)の平日は、契約書では薬剤師1名となっているが、実際には2名で勤務しており、これについては通知等はなされていない。
(改善案)
 12月~3月の増員については、前橋市薬剤師会から依頼文が提出されており、やむを得ない対応であったとも考えられるが、4月28日においては、事前の許可なく増員がなされており、これに対して市では増員分の報酬を支払っている。薬剤師等においても、季節性インフルエンザや感染性胃腸炎等が流行する時期には、当然多忙になることが予想されるため、契約書において、増員する場合の方法を明記しておくべきである。
●健康教育・相談事業
【パンフレット・冊子等の在庫管理について(意見)】
(現状及び問題点)
 単価の高い冊子等については、担当者ごとに配布状況チェック表を作成しており、制作部数のうち何部をいつどこに配布したかを管理している。しかしながら、単価の低い一枚物のパンフレット等は、種類も膨大にあることから、細かい枚数管理を行っていない。必要部数を把握して作成しており、基本的には在庫は発生しないとの説明を受けたが、市民に配布するため膨大に作成するケースもあり、多大な在庫が認識されず放置されるリスクがある。
(改善案)
 定期的に多大な在庫がないか確認を行う等の管理を行うことが望ましい。
●がん検診事業
【がん検診に係る業務実績報告書の日付について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 がん検診の実施にあたっては、公益社団法人前橋市医師会からの業務実績報告により実施状況を把握し、実施状況を確認の上報酬の支払いが行われている。
 しかし、公益社団法人前橋市医師会からの業務実績報告書作成日よりも先に検収日が来ており、確認状況が不明確となっている。
(改善案)
 業務実績報告書を受け付けてから検収が行われるべきであり、業務実績報告書作成日よりも検収日付が先に来ることはないようにすべきである。
●心の健康づくり事業
【精神保健福祉相談における嘱託医師の報酬について(監査結果)】
(現状及び問題点)
 精神保健福祉相談において、前橋市保健所では㋐医師会推薦による医師及び㋑嘱託精神科医師による相談を実施している。㋑嘱託精神科医師による相談の報酬については、嘱託医として任用している(地方公務員法第3条第3項第3号)ところ、本事業においては2名の医師に委嘱し、以下の金額を支払うものとしている。
         金額               委嘱日
 A医師  3万円/月額×12月=36万円  月1回(第1金曜13:30~16:30)
 B医師  2万円/月額×12月=24万円  月1回(第3水曜10:00~12:00)
 ※単価の違いは、A医師は1回3時間、B医師は1回2時間と、相談時間の差による。
 監査の過程で嘱託医の相談実績を閲覧したところ、諸事情により中止となった回や相談予約がなく出動していない回があったが、嘱託医に対する報酬は全て出勤したものとして支払いが行われていた。
       <嘱託医による相談実績>
       A医師              B医師
   日     時間  相談件数   日    時間  相談件数
 04月07日 13:30~16:30  1   19日 10:00~12:00  1
 05月12日 13:30~16:30  1   17日 10:00~12:00  1
 06月02日 13:30~16:30  1   21日 10:00~12:00  2
 07月07日 13:30~16:30  2   19日 10:00~12:00  2
 08月04日 13:30~16:30  2           なし
 09月01日 13:30~16:30  2   20日 10:00~12:00  1
 10月06日 13:30~15:30 会議   18日 10:00~12:00  2
 11月10日 13:30~16:30  2   15日 10:00~12:00  1
 12月01日 13:30~16:30  1   20日 10:00~12:00  1
 01月05日 13:30~16:30  2   17日 10:00~12:00  1
 02月02日 大雪のため中止       21日 10:00~12:00  2
 03月02日 13:30~16:30  2           なし
   計            16               14
(改善案)
 出勤回数に基づいて嘱託医への報酬を決定しているのであれば、実績に応じた支払いをすべきであり、中止や相談予約がない回は,報酬を支給すべきではない。
●予防接種事業
【保健予防業務委託契約に係る見積書徴取について(意見)】
(現状及び問題点)
 前橋市は公益社団法人前橋市医師会との保健予防業務委託契約を、競争入札に適さないものとして、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用し、随意契約によって締結している。随意契約の締結にあたっては、前橋市契約規則第16条第1項で予定価格の作成が求められているが、予定価格を定めることが困難であるとして、同項ただし書を適用し予定価格を作成していない。また、前橋市契約規則第17条第1項で随意契約による場合は原則として2人以上の者から見積書を徴するものとされているが、見積書を徴することが困難又は不適当と認められるときに該当するものとして、同条第2項第6号を適用し、見積書を作成していない。
 まず予定価格を作成していない点については、保健予防業務は専門知識を要し予定価格を定めることが困難であるとの説明を受けた。しかしながら、予防接種業務に必要なワクチンの卸値を調べ、医療診療報酬点数を基に算定した委託料を合算することで、合理的な価格算定は十分に可能とも考えられる。また見積書の徴取については、「見積書を徴することが困難又は不適当と認められる」状況について明確な説明がなかった。
 予防接種を含む保健予防業務は、専門知識を要する業務であり、また市内全域の病院をカバーし前橋市民の公益に貢献するという目的から、特定の医療機関が行うことは適切ではなく、競争入札に適しない業務であると考えられる。また価格の決定にあたっては、実際には、担当者がワクチンの価格に医療診療報酬点数を基に計算した委託料を加算して委託単価を算定しており、その金額をもとに公益社団法人前橋市医師会と協議し決定している、との説明を受けた。
 しかしながら、競争原理が働かない契約については、価格の決定にあたってはより慎重にあるべきであり、単に困難である等の理由により、予定価格の作成や見積書の徴取を行わず、結果として価格決定の過程が文書化されないことは好ましくない。
(改善案)
 見積書の徴取を行い、価格決定のための算定過程が文書化されることが好ましい。
●心の健康づくり事業
【自殺対策推進計画策定における業務委託業者の選考について(意見)】
(現状及び問題点)
 自殺対策推進計画策定業務に関し、業務委託先業者の選考が公募型プロポーザル方式を採用して行われた。選考者は、保健所長らをはじめとする市保健所職員で構成する審査委員会が行い、一次審査(書類審査)及び二次審査(プレゼンテーション、ヒアリング)によって委託業者を1社選定するものとしている。
 応募は2社からあり、まず一次審査として書類選考がなされたが、総得点に大きな差がないとの理由で2社とも一次審査を通過した。なお一次審査の採点結果は、(最終的に選定された業者)A社は347点、B社は373点であった。
 続いて行われた二次審査の結果、A社の採点結果は402点でありB社は376点であった。これらの結果を受けて、二次審査の最高得点であること、個々の採点項目において特出した欠点がないという理由により、最終的にA社が選定された。
 上記選考過程において、一次及び二次審査の合計点をみると、A社749点(347点+402点)、B社749点(373点+376点)で同点となる。要項上では、一次審査・二次審査のそれぞれの位置づけが明確になっておらず、一次審査の結果を反映させなければならないものと明記されてはいないが、一方で二次審査の結果のみで最終選考を行うことも明記されていない。一次審査の結果も踏まえた総合的な選考がなされたのか疑問が残る。
(改善案)
 業務委託先の選考手続については、より公平・公正性を担保し、選考過程に疑念を持たれないよう、選考方法をより明確に定義しておく必要があるものと考える。例えば一次審査の結果は二次審査に反映させるのか、総得点が同点となった場合はどのように選定するのか、さらに最終審査を行うのか等、をあらかじめ要項に記載しておくことが望まれる。
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