市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグを斬る!・・・市内メガソーラー敷地内に不法投棄された有毒スラグの件で安中市から情報開示

2016-07-30 22:54:00 | スラグ不法投棄問題
■安中市内のメガソーラー施設に大同特殊鋼渋川工場由来の有毒スラグが不法投棄されている件で、当会は2016年7月4日付で安中市長あてに次の内容の行政文書開示請求書を提出しました。

↑開示された事業者からの確認票=「アンケート」回答。↑

<開示を請求する行政文書の内容又は件名>
 2016年6月30日付朝日新聞群馬版に「安中でも基準値超えるスラグ メガソーラー敷地内で」と題する記事が報じられた真下。これによりますと、市内小俣地区にある民間事業者のメガソーラー施設内に基準値を超える有害物質を含む多量の鐵鋼スラグが敷きこまれていることが確認されたとあります。このことについて、請求人は、2016年4月14日に関係資料の開示を受けた碎、同メガソーラー施設の一部を占める市有地に関して、スラグの存在の有無を事業者に確認するよう担当部署(財政課)に強く申し入れた経緯があります。請求人の要請に対して、財政課はさっそく事業者に確認を約束してくれました。このことに関連する次の情報。
(1)市所有地賃貸借契約書の第2条「善管注意義務」に基づき、少なくとも貸し付けた市有地と隣接の市有地には、いかがわしい汚染物質などは一個たりとも入っていないことを貸し付け先から文書で速やかに確認を得ておくことを示す情報。
(2)併せて、貸付けた市有地等で造成工事を行った業者名と工事内容、また、工事完成検査をいつ誰がどのように行いその結果どうだったのかを、貸付先に問合せること。もし、分からなければ調査をするように申し入れて速やかな著往査結果の回答を求めることを示す情報。

 これに対して、安中市から次の通知が来ました。

行政文書部分開示決定通知書(安財発第628号、平成28年7月11日)
PDF ⇒ 201607151jm.pdf
   (一部差し替え後)201607152jm.pdf
<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙「行政文書開示請求書」の(1)に関する文書
<開示の日時>
平成28年7月15日(金)午前11時00分から
<開示の場所>
安中市役所 総務部行政課内

行政文書不存在通知書(安財発第628号、平成28年7月11日)
PDF ⇒ 20160715sm.pdf<開示請求に係る行政文書の内容又は件名>
別紙「行政文書開示請求書」の(2)に関する文書
<行政文書が存在しない理由>
「(2)併せて、貸付けた市有地等で造成工事を行った業者名と工事内容、また、工事完成検査をいつ誰がどのように行いその結果どうだったのかを、貸付先に問合せること。もし、分からなければ調査をするように申し入れて速やかな調査結果の回答を求めることを示す情報。」の一切の情報については、現時点では貸付先に造成工事を行った業者名や工事内容等の問合せを行っていないため不存在です。
<事務担当課>
財務部財政課 電話番号027-389-1111

■どうやら、当会が財務部財政課に、事業者に対して直ちに有毒スラグの有無について確認するように申し入れたところ、いちおう一筆とったかたちで、確認をした経緯が明らかになりました。しかし、それは市有地に限られており、隣接の事業者が管理する私有地については、何も確認を求めていないことが分かりました。なるべく、事なかれ主義を貫こうとする行政の対応の典型例です。

 それでも、「現時点では貸付先に造成工事を行った業者名や工事内容等の問合せを行っていないため」と釈明していることから、今後、問い合わせる必要性については認識しているようです。

 それでは、7月15日に開示された情報を次に示します。

**********PDF ⇒ 20160715np.pdf
起案用紙
年度    平成28年度
文書種類  発
文書番号  安財第224号
保存年限  永年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限
起案年月日 平成28年5月6日
廃棄年度
決裁年月日 平成28年5月9日
施工年月日 平成 年 月 日
分類番号  第2 中7 小1 簿冊番号6 分冊番号1
完・未完別
簿冊名称  賃貸借関係書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称  賃貸借関係書類
公開    ○開示  不開示  部分開示  存否応答拒否
起案者   財務部財政課 職名 課長 氏名 大塚清隆 内線(1051)

決裁区区分 市長
決裁    市長・茂木 副市長・茂木 部長・中嶋 係長・岡田  公印・-
関係部署合議 市民部長・吉田 建設部長・猿井 土木課長・小板橋 土木課庶務係長・中嶋
課内供覧
宛先  (株)クリーンエネルギー研究所
差出人 群馬県安中市長 茂木英子 (財務部財政課)
件名 貸付市有土地に係る書類の提供について(依頼)
 平成28年4月20日(水)に(株)クリーンエネルギ―研究所の設置する太陽光発電施設に貸付を行っている市有地について、安全確認の為の現地確認調査を実施しましたが、安全性を確認できる書類関係性を確認できる書類関係の提供について、別紙のとおり依頼してよろしいか伺います。

*****(案)*****
                          安財発224号
                        平成28年5月 日
(株)クリーンエネルギー研究所 様
                 群馬県安中市長 茂 木 英 子
                        (財務部財政課)
        貸付市有土地に係る書類の提供について(依頼)
 新緑の候、御社におきましては、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。
 さて4月20日(水)に行わせていただきました、貸付市有土地の安全確認の為の現地調査に際しては、ご多忙中のところ、ご案内をいただき、スムーズに調査を終了することができました。大変ありがとうございました。
 この現地調査においては、本市職員による計測と目視を中心として行いましたが、安全性を危惧するような異常は認められませんでした。引き続き、安全に配慮する管理についてお願いするものでございます。
 なお、現地調査の時にもお願いしたところですが、安全性を確認できる書類について、ご提供いただきますようお願い申し上げます。
            記
1 ご提供いただきたい書類
(1)有害な資材を使用していない旨の書面又は伝票類
(2)太陽光パネスの設置に関する工事関係図面
(3)地番調査等の結果書面(ボーリング調査関係書類)

*****調査票(様式)*****
(株)クリーンエネルギー研究所貸付市有地の安全確認調査票(書類提供依頼)

●確認事項
1・有害な資材の利用について(使用砕石に有害物質が含まれるか。砕石が使われたり撒かれたりしているか。)
【確認事項】
□使用していない
□使用している
※万一「使用している」場合は、早急に連絡してください。
●書類提供依頼事項
・伝票類(写し)の提供について
□提供可能
□提供できない
□書類が存在しない
※「できない」場合はその理由を備考欄に記載してください。
●備考

●依頼事項
2・太陽光パネルの設置に関する工事関係図面
●工事提供依頼
・工事関係図面(写し)の提供について
□提供可能
□提供できない
□書類が存在しない
※「できない」場合はその理由を備考欄に記載してください。
●備考

●確認事項
3・地盤調査等の結果書面(ボーリング調査関係)
●書類提供依頼事項
・地盤調査等結果書面(写し)の提供について
□提供可能
□提供できない
□書類が存在しない
※「できない」場合はその理由を備考欄に記載してください。
●備考

確認事項及び書類抵抗依頼事項に対する回答は上記のとおりです。また、提供可能な書類の写しについては、別添のとおり提供します。

   平成28年 月 日
                       印
**********

■こうして、2016年5月9日に、安中市長名で事業者に対して一種の「アンケート」要旨を送付しました。単にチェックマークを付ける・付けないだけのことでしたが、事業者から安中市に返事がきたのは、約2カ月後の7月5日付でした。

**********PDF ⇒ 20160715nglmsmf.pdf
(株)クリーンエネルギー研究所貸付市有地の安全確認調査票(書類提供依頼)

●確認事項
1・有害な資材の利用について(使用砕石に有害物質が含まれるか。砕石が使われたり撒かれたりしているか。)
【確認事項】
☑使用していない
□使用している
※万一「使用している」場合は、早急に連絡してください。
●書類提供依頼事項
・伝票類(写し)の提供について
□提供可能
□提供できない
☑書類が存在しない
※「できない」場合はその理由を備考欄に記載してください。
●備考

●依頼事項
2・太陽光パネルの設置に関する工事関係図面
●工事提供依頼
・工事関係図面(写し)の提供について
☑提供可能
□提供できない
□書類が存在しない
※「できない」場合はその理由を備考欄に記載してください。
●備考

●確認事項
3・地盤調査等の結果書面(ボーリング調査関係)
●書類提供依頼事項
・地盤調査等結果書面(写し)の提供について
☑提供可能
□提供できない
□書類が存在しない
※「できない」場合はその理由を備考欄に記載してください。
●備考

確認事項及び書類抵抗依頼事項に対する回答は上記のとおりです。また、提供可能な書類の写しについては、別添のとおり提供します。

   平成28年7月5日
               東京都豊島区東池袋一丁目5番6号
               株式会社クリーンエネルギー研究所
                代表取締役 吉川正一  印
**********

■今や、環境問題に対する意識のレベルで一流企業かどうかの評価が決まる時代です。事業者には、早急にメガソーラーを設置した事業地内に有毒スラグが搬入された事実とその経緯を工事施工者に聴取して、公表することが望まれます。そして、一刻も早く有毒スラグを原因者に撤去させる必要があります。

 ところで、安中市のホームページでも、このメガソーラー敷地内で発見された有毒スラグの存在と、排水の水質分析結果が基準値以下だったという記事を掲載しています。しかし、実際に安中市が水質分析を行ったわけではなく、さらには土壌汚染については誰も調査していないのが実態です。

*****安中市のHP*****
http://www.city.annaka.gunma.jp/seikatsu_kankyou/tekkou-slag-oshirase.html
民間メガソーラー施設における有害鉄鋼スラグ関連について
 一部新聞報道のありました、安中市小俣の民間メガソーラー敷地内で大同特殊鋼渋川工場の有害物質を含む鉄鋼スラグが管理用道路表面に使用されていた件について、お知らせします。
 道路表面の鉄鋼スラグ混合砕石と土壌は、基準値を超えるふっ素が検出されていますが、使用されている管理用道路を含むメガソーラー敷地内は、柵で囲まれているため、関係者以外は立ち入れない状況となっています。
 また、ゲート付近の側溝排水から採取して分析した結果は、ふっ素の排水基準及び環境基準よりもかなり下回っているとの報告を受けています。
 今後、業者としては、大同特殊鋼にスラグ全量の撤去を求めていく方針ですが、市としてもこれを強く要請していきます。

   群馬県関連HP  http://www.pref.gunma.jp/houdou/e1700090.html
お問い合わせ
環境政策課 環境推進係
電話:027-382-1111(内線1882)
********** 

 それにしても、安中市のHPの記事には、日付が全く表記されていません。「一部新聞報道のありました」と記されていることから、おそらく7月初めに上記の記事をHPに掲載したと思われます。今回の情報開示により、事業者からの書面が7月5日付となっていることから、その文書を受け取ってから掲載した可能性が高いと思われます。

■当会としても、安中市の対応はもとより、ビックカメラのクリーンエネルギー研究所がきちんと施工業者に事実関係を聴取し、原因者を特定して、ただちに有毒スラグを撤去するための行動を注意深く監視していく所存です。

【ひらく会情報部】

※参考記事
**********毎日新聞 2016年7月2日
http://mainichi.jp/articles/20160702/ddl/k10/040/110000c
太陽光発電所 敷地でスラグ使用 撤去を検討 安中 /群馬
 大手鉄鋼メーカー「大同特殊鋼」(名古屋市)の渋川工場から出た鉄鋼スラグに環境基準を超える有害物質が含まれていた問題で、安中市小俣の大規模太陽光発電所(メガソーラー)の敷地で、このスラグが使われていたことが分かった。事業会社は撤去を検討している。西毛地域の工事でスラグ使用が発覚したのは初めて。
 この施設は、電気事業会社「クリーンエネルギー研究所」(東京)が運営する「ビッククリーンエネルギー安中発電所」(2013年4月稼働)。事業会社によると、敷地内の太陽光パネル周辺の作業車両が通る道路で、スラグを含む混合砕石が使われていた。検査した7カ所中6カ所でフッ素の溶出量が環境基準を超え、最大6・5倍だった。
 表面に敷かれた砕石は厚さ50センチほどあるが、全量撤去する方針で、費用負担や地下水調査について大同と協議する。
 地元の業者が佐藤建設工業(渋川市)から再生砕石を仕入れ、工事に使用したという。
 この問題を巡っては、県警が4月、大同や佐藤建設工業を廃棄物処理法違反の疑いで前橋地検に書類送検している。【尾崎修二】
**********

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オブチ「姫」後援会集会参加のために議長公用車を目的外使用してもよいのか?で大澤知事を提訴

2016-07-25 23:54:00 | 県内の税金無駄使い実態
■閣僚を辞任して一代議士となった小渕優子元経産相の政治資金規正法違反容疑で当会が告発した件で、群馬県議会議長が小渕優子後援会開催の不正会計に係る釈明の説明会に、群馬県議会議長が、議会事務局が運転する最高級車のレクサスの議長公用車に載って出席した件で、市民オンブズマン群馬は、本日午後3時過ぎに、次の訴状を前橋地裁に提出しました。提出した訴訟資料は次のとおりです。

**********
                訴    状
                              平成28年7月25日

前橋地方裁判所 御中

         原告 〒370-0862 群馬県高崎市片岡町三丁目2166-3-401
                  大 河 原 宗 平
         被告 〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目1番1号
                  群馬県知事 大澤 正明

議長公用車目的外使用損害賠償請求事件

訴訟物の価格   160万円(算定不能)
貼用印紙額    13,000円

第1 請求の要旨
1.被告 群馬県知事 大澤正明は、議長公用車である黒塗りレクサスの目的外使用にともなうリース代、燃料代、消耗代、運転手の人件費合計65,148円および遅延損害金として年5分の法定金利を議会事務局のしかるべき責任者に請求せよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 当事者
(1)原告は群馬県の住民であり納税者である。
(2)被告は、群馬県知事であり、上記予算を管理する者である。

第3 住民監査請求
(1)平成28年4月11日、原告は群馬県監査委員に、地方自治法第242条第1項により、議長公用車の目的外使用にかかるリース代、燃料代、消耗代、運転手の人件費合計65,148円(以下、「本損害金」という。)について措置請求(甲第1~4号証)を行った。
(2)平成28年4月25日、群馬県監査委員は原告に対して住民監査請求の補正依頼通知を出した(甲第5号証)。
(3)平成28年5月6日、原告は群馬県監査委員に対して補正書を提出した(甲第6号証)。
(4)平成28年5月19日、原告は群馬県監査委員に対して、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、意見の陳述と証拠の提出(甲第7号証)を行った。
(3)平成28年6月25日、原告は、請求棄却の監査結果(平成28年6月24日付、群監第202-38号)(甲第8号証)を受け取ったが不服である。

第4 監査請求と監査結果に対する不服
(1)原告は、群馬県監査委員に対し「黒塗レクサスを使って、議長を特定の政治団体の会合に送迎したことは使用基準に違背しており、これに関する支出を行ったことは、地方自治法が138条の2で普通公共団体の執行機関に対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課していること、同法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに鑑みれば、支出権限者である議会事務局のしかるべき責任者において黒塗レクサスの目的外使用に伴うリース料、燃料代、消耗代、運転手の人件費の各支出は違法・不当な財務上の支出であるから、被告はこれらの支出による損害を回収する措置をとる義務がある」として措置請求を行った。
(2)ところが、群馬県監査委員の監査結果では、「本件議長本人に対して事前に案内があり、社会的に大きく報道されていた小渕議員の関連政治団体を巡る政治資金規正法違反事件について、小渕議員本人が詳細説明を行うとのことだったため、国会議員の協力を得ながら県政を進めていく役割を担う議長として、その説明を聞き、真偽を把握しておく必要があると自ら判断し、出席したものである」として、「本件公用車使用も公用車を公務に使用したものであって、それが違法又は不当であるということはできない。以上のことからすれば、本件議長による本件会議への出席は、公務であるというべきであり、そのための本件公用車使用も公用車を公務に使用したものであって、それが違法又は不当であるということはできない」と結論付けて、原告の請求を理由が無いとして棄却した。
(3)群馬県議会公用車使用基準によれば、議長公用車を含む群馬県議会公用車(専用車)の使用基準は「議長及び副議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と明記されており、一代議士の政治資金規正法違反の釈明会見に議会公用車を使用することは明らかに目的外使用である。

第5 群馬県の損失
(1)本件議長公用車の目的外使用に伴い被告が支出した65,148円は、公金で負担すべき理由がなく、群馬県の損失である。

第6 本件請求の要旨
 1 違法・不当な公金支出
 群馬県議会事務局総務課において管理している黒塗の議長用公用車(以下「黒塗レクサス」という。)は、平成27年10月20日の午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に岩井均議長を出席させるため、議会事務局職員の運転で使用された。このことについて、市民オンブズマン群馬が、公開質問状で「どのような立場で参加したか」「政党活動をした理由や目的は」などを群馬県議会事務局に書面で尋ね、平成27年10月30日までの回答を求めたが、未だに回答がないのは遺憾である。
 その後、この件で調査したところ、平成27年10月20日午後の岩井均議長のスケジュールが次のとおりであったことが判明した。
   10月20日 曜日:火
    時間/行事内容/場所/議長・副議長・局長/役割/摘要 調整日
        正9:30迎  副9:30迎
    09:30 庁議/5階特別会議室
    10:00 第2回群馬の未来創生安中地域懇談会
        安中市役所201会議室 議長○ ●〆10/16 終了11:30
    10:00 靖国神社秋季例大祭(第三日祭) 靖国神社
                   議長欠 〆10/6 H23~26欠
    11:00 局議 議会101会議室  局長○
    13:30 ミラノ国際博覧会レク(近ツリ■■氏) 議長室 議長○
    15:00 小渕議員後援会会合 渋川ホワイトパーク 議長○
    15:00 一之宮貫前神社弐年遷宮奉賛会設立発起人会 富岡市社会教育館 議長欠 副議長欠 ●〆10/10
                         (秘書課運転手対応)
 そもそも、群馬県議会事務局が保有している公用車(事実証明書1参照)の使用については群馬県議会事務局が「群馬県議会公用車使用基準」(以下「使用基準」という。)を定めて厳格に運用されているはずである。(事実証明書2参照)
 平成22年3月3日に定めたとされるこの使用基準によれば、「群馬県議会において管理する公用車に係る議員の使用については、地方自治法及び会議規則、委員会条例に基づく議会活動に際し使用するものとし、具体的な基準は次のとおりとする」と規定し、「議長及び副議長用公用車」は専用車に区分されており、この専用車の使用基準には「議長及び副議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と明示されてある。
 この使用基準に照らせば、平成27年10月20日の15時から渋川市内にある渋川ホワイトパークで開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」と称する一代議士の後援会である政治団体の会合に、群馬県議会を代表して岩井均議長を、黒塗レクサスを使って出席させたことは、明らかに不適切である。
 なぜなら、群馬県議会を代表して出席する場合の機会として、特定の政治団体の会合というのはおよそ有り得ないことだからである。もしも有り得るとした場合は、同議長が、自ら所属する自由民主党群馬県支部連合会関係の県議団団長、あるいは広報委員長、若しくは筆頭政務調査会副会長、ないし政務調査会副会長、さもなければ組織副委員長の肩書や立場で参加するはずである。
 しかも、岩井均県議は、渋川市内での小渕議員後援会会合のあと、前橋市大手町の県政会館に移動して、小渕議員の記者会見にも司会役として参加している。そこへの移動も目的地まで完全に黒塗レクサスだったのかどうかは、未確認であるが、いずれにしても、渋川市内から前橋市内へ向けての移動に黒塗レクサスが使われていたことは、請求人も渋川市内の会場で目撃している。
 以上の経緯から、平成27年10月20日(火)13時30分から議長室において近畿日本ツーリストの担当者によるミラノ国際博覧会のための渡航に係るレクチャーを受けた後、14時過ぎに前橋市大手町の議会庁舎を黒塗レクサスで出発し、15時からの小渕議員後援会会合に参加し、16時45分に渋川市内の会場を発って、18時頃に前橋市内の県庁に戻るまでの黒塗レクサス使用は、公務とは認められず、明らかに使用基準に反している。
 よって、この期間にムダに費消された黒塗レクサスのリース料、車検整備費用、ガソリン代などの支出、及び公務以外の目的でこの黒塗レクサスを運転するために公務を離れた議会事務局職員の人件費の支出を容認した群馬県の所為は、地方自治法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに反するものである。以下、理由を具体的に述べる。
 2 理由
(1)群馬県議会公用車使用基準に違反していること
 事実証明書2に示した平成22年3月3日制定の群馬県議会公用車使用基準によると、「群馬県議会において管理する公用車に係る議員の使用については、地方自治法及び会議規則、委員会条例に基づく議会活動に際し使用するものとし、具体的な基準は次のとおり」とされている。
 すなわち、黒塗レクサスは、「専用車」に区分され、使用基準として「議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と定められている。平成27年10月20日の午後、渋川市内で開催された「小渕優子後援会幹部役員県議団合同会議」に岩井均議長を出席させるため、議会事務局職員の運転で黒塗レクサスが使用されたことは、使用基準に照らして、明らかに目的外使用である。
(2)リース代、ガソリン代及び運転手の人件費を支出していること
 目的外使用であるから、事実証明書3によれば黒塗レクサスリース代(4年間で8,981,380円)のうち年換算額2,245,345円、1年の平均公用車使用日数を250日とした場合の1日当たりリース代換算額8,981.38円、1日8時間使用とした場合の時間あたりリース代換算額1,122円×4時間=4,488円、その他、黒塗レクサスの燃料代として当日の午後の県庁~渋川の会場~県政会館の経路の移動に要した燃料代600円(レギュラーガソリン約5リットル相当)及び潤滑油等消耗代60円(燃料費の10%相当を想定)、および運転手の職場離脱時間(14時から18時までの4時間を想定)に相当する人件費(時間当たり15,000円を想定)15,000円×4時間=60,000円が費消された計算となる。したがって、これらの支出合計4,488+600+60+60,000=65,148円が経費としてかかったことになる。
 3 結論
 以上の点から見て黒塗レクサスを使って、議長を特定の政治団体の会合に送迎したことは使用基準に違背しており、これに関する支出を行ったことは、地方自治法が138条の2で普通公共団体の執行機関に対してその事務を誠実に管理・執行すべき義務を課していること、同法2条14項が事務処理にあたって最小の経費で最大の効果を挙げるべきことを求め、地方財政法4条1項が地方公共団体の経費は、その目的を達成するための必要且つ最小の限度をこえてこれを支出してはならない、と定めていることに鑑みれば、支出権限者である議会事務局のしかるべき責任者において黒塗レクサスの目的外使用に伴うリース料、燃料代、消耗代、運転手の人件費の各支出は違法・不当な財務上の支出であるから、被告はこれらの支出による損害を回収する措置をとる義務がある。

                証 拠 方 法

甲第1号証 群馬県職員措置請求書
甲第2号証 別紙1「群馬県議会事務局公用車」
甲第3号証 別紙2「群馬県議会公用車使用基準」
甲第4号証 別紙3「備品記録(公用車 議長)」
甲第5号証 住民監査請求の補正について(通知)
甲第6号証 群馬県監査委員への補正書(議長公用車不正使用について)
甲第7号証 住民監査陳述 追加証拠「議長公用車」写真綴り
甲第8号証 監査結果通知

**********
証拠説明書
 PDF ⇒20160725pdf.pdf
    icpiogpj160725.pdf
甲第1号証
 PDF ⇒ bpziccpiogpj160411.pdf
甲第2号証
 PDF ⇒bqpqncp.pdf
甲第3号証
 PDF ⇒brqqncpgp.pdf
甲第4号証
 PDF ⇒bsrilycpz.pdf
甲第5号証
 PDF ⇒btpvmij.pdf
    btqvqp.pdf
    btrvqq1.pdf
甲第6号証
 PDF ⇒bu20160506qnicpsgpj.pdf
甲第7号証
 PDF ⇒bvp201605191zqicpj.pdf
    bvq201605192zqicpj.pdf
    bvr201605193zqicpj.pdf
甲第8号証
 PDF ⇒bw20160624mijcpiogp.pdf
**********

■今回の争点は、議会事務局が制定した「群馬県議会公用車使用基準」として「議長及び副議長が、議会を代表して各種団体等の会議、諸行事に出席するとき」と明記されていることについて、一代議士であるオブチ「姫」の後援会における「姫」の政治資金規正法違反の釈明会見のための集会に、同じ政党所属の群馬県議会議長を公用車をつかって送迎することが、目的外使用にあたるかどうか、という、非常にシンプルなものです。

 市民オンブズマン群馬では、これまでの、大澤知事の知事公舎を使っての、愛人連れ込み宿泊「妾宅化」不適切使用問題で、大澤知事を提訴して、最高裁まで争った経緯がありますが、このときは群馬県公舎管理規則の規定の解釈が争点となりました。当時の訴状の内容は次のブログを参照ください。
○2012年6月3日:知事公舎をラブホテル代わりにした群馬県大澤知事に利用料等返還を求め住民訴訟を提起(その2)↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/777.html

 当時、大澤知事が20年来の愛人をほとんど毎週末知事公舎に連れ込んで不倫行為を働いていたことが週刊誌にスッパ抜かれたことから、当会では、知事公舎の使用ルールを定めた「群馬県公舎管理規則」を盾に、住民訴訟を提起しました。

 このとき、「群馬県公舎管理規則」の次の条項を争点としました。
●第2条(定義)「この規則において「公舎」とは、県が公務の円滑な運営を図るため、県に勤務職員の居住に供する目的をもって設置した施設を言う」
●第4条(居住資格)「公舎を使用することができる者は、県に常時勤務する職員(知事が特に認めた場合は、この限りではない。)で公務の円滑な運営を図るため居住の必要がある者に限る」
●規則第8条(遵守事項)「使用者は、公舎を常に善良な管理者としての注意をもって使用するとともに、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第一号及び第二号に掲げる行為で知事又は地域機関等の長の許可を受けたものは、この限りではない。 一 増築し、改築し、もしくは模様替えをし、又は工作物を設置すること。 二 職員と生計を一にする者以外の者(使用人を除く)を同居させること。 三 転貸し、又は目的外に使用すること」

 大澤知事は、ほとんど毎週末、愛人とともに知事公舎を使って「政務」ならぬ「性務」のために使用していたのですが、「職員と生計を一にする者以外の者(使用人を除く)を同居させること」について、前橋地裁も東京高裁も、そして最高裁も「職員と生計を一にする者以外の者として、愛人であっても、宿泊と伴う滞在は、同居とはみなされない」という画期的な判断を示しました。

 したがって、この大澤知事による知事公舎妾宅化事件の裁判の結果、公務員の場合、愛人やガールフレンドと宿泊をともなう時間をシェアする場合、ラブホテルや妾宅を使うことなく、公舎施設をどうどうと使えることが法的にも認められたことになり、公務員の皆さんの福利厚生にとって、当会の努力で多大な福音となった事例となりました。

■今回の住民訴訟では、議長公用車を、自ら所属する政党に絡んだ政治活動に自由に使ってもよいのかどうか、裁判所の判断が注目されることになります。

 当会の今回の法的対応により、結果的に群馬県議会の与党関係者に福音となるのか、あるいは法の鉄槌が、安易な公用車使用を容認する県庁公務員に対して打ち下ろされるのか、法廷の場ではっきりと決着がつけられるのではないか、と考えられます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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【号外】大同有毒スラグを斬る!・・・佐藤建設工業・関係筋からの計画倒産情報!

2016-07-25 00:47:00 | スラグ不法投棄問題

■ブラック佐藤建設工業の社内情報が、リットン調査団を通じて当会に計画倒産の情報として入ってまいりましたので、号外として緊急にお伝えします。

写真は昨年9.11佐藤建設工業に入る強制捜査の模様。

■リットン調査団に佐藤建設工業・関係筋よりもたらされた情報は、佐藤建設工業の社内情報で、驚くべきことに「佐藤建設工業は(2016年)9月いっぱいで倒産させる」という計画倒産情報です。

 同社内では幹部が大きな声で言い争いするのが聞こえてきたり、社員の間では知らない者はいないといった状況にあるようです。

 ところで、大同有害スラグ問題を追及するために、有害スラグの不法投棄先を調査することを目的に結成されたリットン調査団が、安中市のビッククリーン安中発電所から赤い水が大量に流れ出しているのをレポートいたしました。覚えていらっしゃる方も多いかと思います。詳しくはこちらをご覧ください。↓↓
大同有毒スラグ?を斬る!・・・シリーズ赤い水①⑦
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1945.html#readmore
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1963.html#readmore

 その後、このビッククリーン安中発電所には大量の有害スラグが不正使用されていることが大きく新聞で取り上げられました。
安中でも基準値超えるスラグ メガソーラー敷地内で
朝日新聞↓↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2048.html#readmore
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2049.html#readmore
毎日新聞↓↓
太陽光発電所 敷地でスラグ使用 撤去を検討 安中 /群馬
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2051.html#readmore

■このビッククリーン安中発電所から赤い水が流れているレポートをお伝えしたのは、今回取り上げる佐藤建設工業・関係筋から「安中のソーラー発電所に有害スラグが大量に不法投棄されている」という情報を元にして、当会がリットン調査団を現地に派遣したのが事の始まりであったことから、今回、リットン調査団では、「今回も佐藤建設工業・関係筋の情報は信頼できる」と見ています。

 この関係筋の信頼性はさて置き、もしこの情報が本当であれば、佐藤建設工業に有害スラグ不法投棄実行犯として責任を取らせることができなくなり、由々しき事態に陥ることでしょう。




■2015年9月に佐藤建設工業に対して、群馬県警による強制捜査が行われました。その後、2016年4月大同特殊鋼・大同エコメット・佐藤建設工業の3社は、県警から前橋地検に「スラグ不正処理容疑」で書類送検されました。

 しかし、奇妙なことに、強制捜査が入ってから11か月経ちましたが、佐藤建設工業は逮捕されていません。これは逃亡や証拠隠滅などの恐れが低いことから逮捕されずに現在に至っていると思われます。しかし、「計画倒産をする」ことが仮に本当であれば、逮捕されていないことが、多大な影響を及ぼすことになってしまいます。

■有害スラグ問題の責任追及は、簡単に言えば「お金」による解決手段が主体であることでしょう。

 何はともあれ、廃棄物処理法違反の罰金を負担させなければ、被害を受けている住民としては泣くに泣けないからです。

 ソーラー発電所などに不法投棄されたスラグは、不法投棄実行犯の佐藤建設工業が一義的には責任を負わなければなりません。このような責任を逃れるため佐藤建設工業は「計画倒産」という悪質な手法を使用しようとしているのです。今後、こんな前例が広く世間に知れ渡れば、模倣犯が続々と現れ、我らが郷土である“きれいな群馬ちゃん”は壊滅的被害を将来受けることになるでしょう。


大同・佐藤ブラック連合のスラグ混合砕石のパンフレット。毒を薄めたと偽装して特別管理産業廃棄物のスラグを広く群馬県中に不法投棄するために作成されました。

 詳しくはこちら。↓↓
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/3232616.html

■大同特殊鋼は、有害スラグを“無制限に天然石と混ぜてよい”とは指示をしていないようです。

 有害スラグを広く群馬県中に不法投棄するために作成された大同のパンフレットを見ると、路盤材として舗装をすることが前提となっている工事現場に使用することが想定されています。


大同・佐藤連合のスラグ混合砕石のパンフレットの最終頁に示されたスラグの注意書きです。「スラグ混合再生路盤材は、路盤材として使用してください。又、路盤材の表層は舗装してください」となっており、アスファルト舗装される工事に限定した使用が指示されています。


上武道路・上武小神明信号付近の盛り土部に不当投棄された有害スラグ100%の様子。盛り土は名前が示す通り土つまり土壌です、路盤材ではありません。土壌そのものを汚染した状況の上、舗装もされていません。大同のパンフレットによれば、乾燥すると有害スラグの粉じんが発生する恐れが表示してあり、散水またはアスファルト舗装が指示されています。佐藤建設工業は大同特殊鋼の指示を無視し、盛り土や上層路盤など天然石100%の工事現場にスラグ直接不法投棄しています。大同特殊鋼と佐藤建設工業の間で取り合わされた契約違反も疑われます。

■「大同特殊鋼の渋川工場には、今でも佐藤建設工業のスラグ運搬車が出入りしている」という地元の方からの目撃情報がリットン調査団に寄せられています。多額のスラグマネーで結ばれた両者の関係が、今でも続いていると想像されますが、いつまでも佐藤をかばっている状況について、大同特殊鋼株式会社の株主様がお知りになったら、一体どう思われるのでしょうか?


2016年3月、大同特殊鋼は、有害スラグの調査や処理の費用として53億円もの特別損失を計上しました。この中には、関係方面への根回しのための使途不明金?や優秀な弁護士への高額報酬が相当額含まれているのではないでしょうか?

■客観的に見れば、佐藤建設工業は大同特殊鋼の指示に従わず、有害スラグ被害を拡大させたという意向がうかがえますが、相方の大同特殊鋼としては、損失を最小限にとどめる努力を既に開始しているのでしょうか?

 仮に佐藤建設工業に計画倒産された場合は、あとで大同特殊鋼が契約違反を理由として、佐藤建設工業に損害賠償請求をしても、何の効果もありません。そうなれば大同特殊鋼の株主様にも損害をあたえることになってしまうのではないでしょうか?懸命な投資家であれば、株主代表訴訟などの手続きを取ることでしょう。

■計画倒産は残念ながら我々住民にはくい止めることはできません。

 安中市で市政をひらく安中市民の会が長年追及している首都高タンクローリー横転炎上45億円事件で、計画倒産した多胡運輸に対し、東京高裁がつい最近、実行されるはずもない無意味な損害賠償の支払いを命じる判決を出しました。

 この様子を横目で見ながら、ブラック佐藤建設工業も、同じようなシナリオを目指している可能性が考えられます。

 「悪事はやったもの勝ち」という悪しき実例が定着して、悪党にとって都合のよい「悪人天国」が我が国で形成されつつあるなか、佐藤建設工業が第二の多胡運輸にならないように、その動向を注意深く監視する必要があるのです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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安中市大谷・野殿地区のメガソーラー計画の冒頭、国土法違反をしていた日刊スポーツと中国資本

2016-07-24 21:40:00 | 安中市内の大規模開発計画
■朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社がバブル期に計画した朝日新聞グループ専用の高級ゴルフ場は、一部賃貸ながらもほぼ計画予定地全域約137ヘクタールの地上げが終わったものの、バブル破たんにより、平成13年に銀行からの融資ストップ通告で凍結状態になりました。そのため、日刊スポーツは社有地として保有していましたが、東日本大震災による東電福島原発事故以降、平成25年頃から始まった固定価格買取り制度で全国的にメガソーラー計画が雨後の筍のように発生しました。そのため、閉鎖されたゴルフ場やゴルフ場計画跡地がメガソーラー開発業者の目に留まるようになり、日刊スポーツのゴルフ場計画跡地にも目を付ける業者が現れ始めたのです。

 安中市の東南部にひろがる137ヘクタールの丘陵地帯は、関東地方の平野部に残された数少ない森林です。メガソーラー業者にとっては、この森林を伐採し、造成をしても固定価格買取り制度によって十分に採算が合うと試算したのでしょう。数社が日刊スポーツにコンタクトしてきました。日刊スポーツ新聞社がその中から選んだのは最も高い買い取り価格を提示してきた中国資本によるタックスヘイブンのペーパー会社でした。

 日刊スポーツはゴルフ場計画における地上げでも地権者との間で土地売買契約書を締結したにもかかわらず、役所に事前届出を怠り、国土利用計画法(国土法)に違反したことがあります。筆者の菩提寺が所有する寺有林でも、そうした経緯が発覚し、筆者が指摘したため、急きょ、賃貸借契約に切り替えた経緯があります。

 そのため、日刊スポーツは十分に当時の違反行為を反省したはずですが、なぜか再び国土法違反をしてしまったのです。

 国土法は平成10年9月の法律改正により、土地取引(契約)の前に届出を行う事前届出制から、取引の後に届出を行う事後届出制に変更されたことから、届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)をしたときは、権利取得者(買主等)は、契約(予約を含む)を締結した日から起算して2週間以内に届出をしなければなりません。

 届出が必要な取引に係る契約(予約を含む)を行ったにもかかわらず、定められた期限内に届出をしなかったり、偽りの届出をした場合、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が課せられることに、法律で定められているからです。

■ところで、7月15日に筆者が安中市から入手した情報によると、日刊スポーツは中国資本が資金母体となっている安中ソーラー合同会社との間で2014年9月30日に土地売買予定契約書を締結したにもかかわらず、安中ソーラー合同会社が国土法に基づく届出書を同10月13日までに提出しなくてはならなかったところ、なんの指摘もしないまま、結局、買主の安中ソーラー合同会社が群馬県の土地・水対策室に国土法に基づく届出をしたのは、さらに2カ月と1週間後の同12月22日でした。

 日刊スポーツも法令順守の姿勢が欠如していますが、安中ソーラー合同会社にいたっては中国資本のからむタックスヘイブンのペーパー会社だけあって、日本の法律を守ろうなどという気持ちは非常に希薄であることが分かります。

 さらに極めつけは、このような遵法精神の欠如した企業であるにもかかわらず、群馬県の土地・水対策室は、買主の安中ソーラーの責任者の山崎亮雄と香港在住の中国人のリュー・シャオ・フィに、6ヶ月以下の懲役、又は100万円以下の罰金を課そうとしなかったことです。

 それどころか、土地・水対策室はこの1年3か月後、大規模開発条例に基づく許可まで、安中ソーラー合同会社に与えてしまいました。

 これでは、行政、とりわけ群馬県企画部地域政策課は、「非国民」というそしりを受けても仕方がないと思われます。

■安中市の開示資料を見ると、国土法違反関連では次の文書があります。

**********PDF ⇒ 20160715ynuimj.pdf
部長・猿井、課長・大塚、係長・赤見、係・島崎、供覧・瀧川・松本、その他・島田
                     地政 第630-125号
                      平成27年1月5日
安中市都市整備課長殿

             群馬県企画部地域政策課長 五十嵐 靖男

 このことについて、国土利用計画法第23条第1項に規定する届出違反があったので、別紙違反事案カードのとおり措置しました。

                  記

市町村整理番号 第18号 ・県整理番号 第26-135号

                担当 群馬県企画部地域政策課
                   土地・水対策室 土地利用係 板野
                TEL 027-243-2366(直通)
FAX 027-243-3110
                E-mail Itano-y@pref.gunma.lg.jp

<違反事案カード>
(様式1)   違反事案カード     市町村報告年月日:平成28年12月24日
※取引年月日:契約 H26.9.30~11.26
※土地の所在:安中市大谷字二ノ谷1341番 外754筆
※土地利用計画上の区分:1市街化区域、②上記以外の都市計画区域、3都市計画区域外の区域
※現況地目:山林、原野、田
※面積:登記 1,181,085.30㎡  計 1,181,085.30㎡
※当事者:譲渡人:住所 東京都中央区三丁目5番10号
         氏名 株式会社日刊スポーツ新聞社 外22名
     譲受人:住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号税理士法人赤坂国際会計事務所内
         氏名 安中ソーラー合同会社
移転後の利用目的:太陽光発電用地
売買価格:土地:総額 ■■■■■■■円 単価(㎡当り)□■■円
売買(販売)方法:(別紙記載)①販売済み、未済の状況 ②今後の他場所での販売計画及び過去の実績
違反の態様とその経緯
 H26.9.30~11.26 権利取得者が土地売買契約を締結する。
 H26,12,22 権利取得者が土地売買等届出書を提出する。
 H26.12.26 権利取得者への電話により、遅延理由を確認する。併せて口頭注意を行う。
 (措置理由)
  届出に係る土地は非線引き都市計画区域内の山林等であり、権利取得者は当該土地を太陽光発電用地として利用するため取得したものであるから、利用目的に問題はないものと認められる。
  権利取得者は、当初、国土利用契約法の届出制度を知らず、開発に係る許認可等を調べる中で、届出が必要であることを知り、法定期限後に届出を行ったものである。特段の悪意は認められないため、口頭注意とする。

措置:内容(年月日) 口頭注意(H26.12.26)、始末書(-)、文書注意(-)、是正指導等(-)、告発(-)

**********PDF ⇒ jixj.pdf
起案用紙
年度    平成26年度
文書種類  経由
文書番号  安都歴 第18号
保存年限  5年
受付年月日 平成 年 月 日
保存期限  平成21年1月1日
起案年月日 平成26年12月24日
廃棄年度  平成32年度
決裁年月日 平成26年12月24日
発行年月日 平成 年 月 日
分類番号  大7 中4 小2 簿冊番号3 分冊番号2
完・未完別
簿冊名称  国土法届出申請書類
完結年月日 平成 年 月 日
分冊名称  無届土地取引関係書類
公開    部分開示
起案者   建設部 都市整備課 計画開発係 職名 主査 氏名 島崎秀人 内線(1212)
決裁区分  部長
決裁    部長・猿井、課長・大塚、係長・赤見
課内供覧  島田、松本、瀧川
宛 先 群馬県企画部地域政策課 課長 五十嵐 靖男
差出人 安中市長 茂木英子
件名 土地売買等届出書(安中ソーラー株式会社))(遅延)について
 上記の件について、平成26年12月22日付けで下記の者より届出書が提出されましたが、法で規定された期間(契約日より2週間以内)を過ぎていました。
 つきましては、別紙の通り無届土地取引等に関する違反事例カード(遅延届)を県に送付してよろしいか。
 また、当地は森林法の届け出対象の可能性もあることから、農林課林政係に当該情報を提供してよろしいか併せて伺います。
               記
1. 届出者 住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
      氏名 安中ソーラー合同会社
         代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
         職務執行者 山崎 亮雄
2.当事者(譲受人)住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
         氏名 安中ソーラー合同会社
            代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
            職務執行者 山崎 亮雄
     (譲渡人)住所 安中市野殿■■■
          氏名 ■■■■■外
3.届出地 安中市野殿字石山■■■■■■外823筆 合計1,321,272.3㎡
4.利用目的 太陽光発電事業用地のため。

**********PDF ⇒ 20160715ynjhtij.pdf
(様式2)
                          安都暦第18号
                      平成26年12月  日
群馬県企画部 地域政策課
 課 長 五十嵐 靖男 様
                     安中市長 茂 木 英 子
                     (都市整備課)

     無届け土地取引等に関する違反事例カードの送付について

 このことにつきまして、下記のとおり送付いたします。

1 件数   遅延届出   1件

               担当者 計画開発係 島崎
                   ТEL 027-382-1111
                   FAX 027-381-7018

**********PDF ⇒ 20160715x10721kow.pdf
                      (事務連絡)
                     平成26年12月  日
農林課長 浅川 久志 様
(林政係)
                      都市整備課長 大塚 清隆

   森林法第10条の7の2第1項の規定による届出事項に係る情報提供について

 平成26年12月22日付で国土法の土地売買等契約届出書の提出があり、当該値が地域森林計画対象民有林である可能性があると思われますので下記のとおり情報を提供したします。※なお、今回は筆数が多いため山林以外の情報も別紙に含まれています。)
 なお、国土法届出期限(契約締結日から2週間以内)を過ぎた提出ですので、別途森林法の届出が必要となる案件であります。
                  記
1.土地の所在  別紙のとおり
2.当事者(譲受人)住所 東京都港区赤坂二丁目10番5号 税理士法人赤坂国際会計事務所内
         氏名 安中ソーラー合同会社
            代表社員 グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
            職務執行者 山崎 亮雄
     (譲渡人)住所 安中市野殿■■■
          氏名 ■■■■■外(別紙のとおり)
3.契約年月日 別紙のとおり
4.利用目的 太陽光発電事業用地のため。

**********
別紙 PDF ⇒ 20160715.pdf</

**********PDF ⇒ a>
20160715ynjht.pdf
(様式2)
                          安都暦第18号
                      平成26年12月24日
群馬県企画部 地域政策課
 課 長 五十嵐 靖男 様
                     安中市長 茂 木 英 子
                     (都市整備課)

     無届け土地取引等に関する違反事例カードの送付について

 このことにつきまして、下記のとおり送付いたします。

1 件数   遅延届出   1件

               担当者 計画開発係 島崎
                   ТEL 027-382-1111
                   FAX 027-381-7018

**********
土地売買等届出書 PDF ⇒ 20160715yno.pdf

**********PDF ⇒ 20160715ypvox.pdf
群馬県知事 殿

           国土利用計画法に基づく届け出遅延について
 当社は、平成26年9月30日より平成26年12月11日の間に、群馬県安中市の土地において、太陽光発電事業用地として別紙報告書のとおり、土地売買予約契約及び地上権設定予約契約を締結致しましたが、国土利用計画法に基づく届け出を失念しておりました。大変申し訳ございませんでした。
 今後、同様の事態を起こさないよう、充分注意致します。
                    平成26年12月  日
                 東京都港区赤坂二丁目10番5号
                 税理士法人赤坂国際会計事務所内
                 
                 安中ソーラー合同会社
             代表社員グレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシー
                 職務執行者 山崎亮雄

**********
契約者一覧表 PDF ⇒ _.pdf
開発区域位置図 PDF ⇒ 201607151ju.pdf
公図集成図 PDF ⇒ 201607152w.pdf
開発区域区域図 PDF ⇒ 201607153j.pdf
**********

 ちなみに国土法違反について群馬県企画部地域政策課が違反措置を行った2015年12月26日の時の会議書類は次の通りです。中国資本に対して、実に大甘な措置を行っていることに驚かされます。
※2015年12月26日群馬県地域政策課の回議用紙ほか PDF ⇒ 20151226cp.pdf

■こうして、ルールを守ろうとしない譲渡人と譲受人同士が、なるべく早くメガソーラー用地を確保しようと、国土法の規定を無視して契約をしてしまいました。迷惑なのは、日刊スポーツ以外の地権者のうち、地元の地権者の皆さんです。結果的に法律無視の企業に加担した形になるためです。

 それもそのはず、譲受人は、中国香港特別行政区に在住する中国人のファンドマネージャーが仕切る米国のタックスヘイブンで有名なデラウェア州ウィルミントン市に登記されたペーパー会社であるグレート・ディスカバリー・ホールディングス・エルエルシーです。

 国際法に従おうとしない無法者国家の中国の影響下にある香港の投資家が運営する会社だけに、日本の水源林を入手したいがあまり、日本のルールさえ守ろうとしない体質がよくわかります。

 以上の経緯を見ると、せっかく安中市が中国資本の会社の国土法違反を群馬県に通報したのに、群馬県企画部地域政策課土地・水対策室では、告発をせずに、口頭注意で済ませてしまったことがわかります。

 しかも、この事実を当会が知ったのは1年7カ月も経過した今月ですから、如何に群馬県行政が県土や県民の安全で安心な管理と生活の保証に関心がなく、中国が我が国の固有の領土に侵入するための手伝いをすることに腐心していることがわかります。

 こうなると、「非国民」どころか「売国奴」「国賊」といった言葉がよりふさわしいかもしれません。

【ひらく会情報部】

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中国資本による安中市大谷・野殿地区のメガソーラー計画に不安が募る地元住民から安中市長に要望書

2016-07-22 23:18:00 | 安中市内の大規模開発計画
■朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社が、米国のデラウエア州ウィルミントン市に登記されているタックスヘイブン会社が主導する資本金1円のメガソーラー開発の特別目的会社に、我が国の首都圏の水源林137ヘクタールの生殺与奪の権利をカネで売り渡そうとしています。このため地元住民は、干ばつ時の灌漑用水の確保や、近年多発している異常気象による集中豪雨の際の異常出水による水害の問題で不安を募らせていますが、このほど7月初めに、地元住民の代表者らが連名で茂木英子・安中市長に対して、要望書を提出しました。当会が入手した要望書の内容は次の通りです。日付は7月1日と思われます。


**********PDF ⇒ j.pdf
               要 望 書
                           平成28年 月 日
安中市長 茂木 英子 殿
                          岩野谷6区
                         (班長ら連名で署名)

     群馬県安中市大谷、野殿地区における
  太陽光発電事業に関する説明会の開催を求める要望

<要望趣旨及び理由>
 群馬県安中市大谷、野殿地区における太陽光発電事業において、業者より二度の説明を受けましたが、まだ沢山の疑問が残っています。また、協定書(案)に関しては、業者側は地元住民の要望や意見が盛り込まれているとしていますが、協定書(案)の提示もなく、ただ、読み上げるだけ等、誠意が感じられず、住民の不安が高まっています。
 以上の事から、再度、説明会の開催を要望し、また、協定を結ぶ自治体としての同席を要望いたします。

<要望事項>
1.早急に説明会を開催すること。
2.協定書(案)を住民に開示すること。
3.安中市行政の関係者が同席すること。
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 この大規模太陽光発電施設(いわゆるメガソーラー)計画は、すでに2016年3月23日に群馬県の大規模開発条例による手続が終わり、現在、最後の段階の林地開発許可申請による手続が群馬県と安中市で行われています。そのひとつに地元との協定書の締結という項目があり、5月28日に地元の岩野谷6区公会堂で説明会が突然開催されたことは当会のブログで報告したとおりです。
○2016年6月3日:安中市東南部に中国資本が計画中の140haメガソーラーで、5月28日に突然地元説明会開催(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2017.html
○2016年6月3日:安中市東南部に中国資本が計画中の140haメガソーラーで、5月28日に突然地元説明会開催(その2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2021.html

 当会は、この米国のタックスヘイブン会社が実質的には香港の投資ファンドマネージャーが取り仕切っていることから、中国資本が背後に控えていると見ており、我が国の国家安全保障上、重大な脅威であると認識しており、朝日新聞グループの日刊スポーツ新聞社には、土地を売り渡すことなく、せめて貸し付けることにするように申し入れておりますが、全く聞き入れてもらえません。そこで、群馬県や安中市に、国土保全上の観点から中国資本の影を引きずる事業者には林地開発許可を与えないように要請していますが、驚くべきことに役所ではそうした見方をする公僕は皆無であることが判りました。そこで、現在、国家安全保障会議議長や防衛大臣に直訴しているところです。
○2016年6月20日:中国マネーの影を引きずる安中ソーラー合同会社のメガソーラー計画を阻止すべく国家安全保障会議に直訴
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2034.html

■このメガソーラー計画が、いったいどのような内容で行政に許可申請をされているのか、その内容を確認する必要があると考えた当会では、2016年6月8日付で、次の公文書開示請求書を群馬県知事あてに提出しました。

**********PDF ⇒ njj.pdf
別記様式第1号(規格A4)(第3条関係)
            公 文 書 開 示 請 求 書
                            2016年6月8日
  群馬県知事 大澤正明 あて
(FAX 027-223-2944)
                     郵便番号 379-0114
                住 所  安中市野殿980番地
                氏 名  小 川   賢
                電話番号 090-5302-8312(本人)
 群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
①林地開発許可申請書   ②地番明細表
③開発行為に関する計画書(Ⅰ)及び(Ⅱ)
④工程表         ⑤申請書の信用及び資力に関する書類
⑥保証書又は工事誓約書  ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し
⑧地域住民又は市町村の長との協定
⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について
⑩残置森林等の保全に関する協定書
⑪当該開発行為により影響を受ける者の同意書
⑫土地所有者等関係権利者の同意書  ⑬隣接土地所有者の同意書
⑭各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等
**********

■ところが、これに対して、群馬県知事(実施機関:環境森林部森林保全課森林管理係)は、2016年6月21日付で、決定期間延長通知書を送ってきました。該当文書の分量が全部で約5500ページになるため、時間がかかるとして、8月6日まで開示の時期を延長するという通知でした。


**********PDF ⇒ j.pdf
             決定期間延長通知書
                        森第407-2号
                      平成28年6月21日
  小川 賢 様
                     群馬県知事 大澤 正明
 平成28年6月8日付けで請求のあった公文書の開示については、群馬県情報公開条例第19条第2項の規定により、次の通り開示決定等の期間を延長したので通知します。
<開示を請求された公文書の内容又は件名>
 現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付〔原文ママ〕で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
①林地開発許可申請書   ②地番明細表
③開発行為に関する計画書(Ⅰ)及び(Ⅱ)
④工程表         ⑤申請書の信用及び資力に関する書類
⑥保証書又は工事誓約書  ⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し
⑧地域住民又は市町村の長との協定
⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について
⑩残置森林等の保全に関する協定書
⑪当該開発行為により影響を受ける者の同意書
⑫土地所有者等関係権利者の同意書  ⑬隣接土地所有者の同意書
⑭各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等
<群馬県情報公開条例第19条第1項の規定による決定期間>
平成28年6月8日から平成28年6月22日まで
<延長後の決定期間>
平成28年6月8日から平成28年8月6日まで
<延長の理由>
 開示請求文書の一部に群馬県情報公開条例(以下、「条例」という。)第14条に規定する非開示情報が存在し、開示請求文書が大部(約5,500頁)となるため、非開示部分を特定するのに相当の時間を要する(条例第13条による第三者保護に関する手続(意見照会)を実施するか否かの判断を含む。)ほか、他の事務(当該開示請求文書等の審査を含む)による業務繁忙により、条例第19条第1項の規定による決定期間内に開示決定が困難であり、開示決定を行うには、条例第19条第2項の期間延長期限程度までの期間を要すると見込まれるため。
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■これでは、林地開発許可申請の内容を確認する前に、開発許可が下りてしまいかねません。そこで次の補正書を提出し、とりあえず緊急に入手しておくべき情報を優先して開示するように群馬県知事に申し入れました。

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          公 文 書 開 示 請 求 書(補正書)
                           2016年6月29日
  群馬県知事 大澤正明 あて
(FAX 027-223-2944)
                     郵便番号 379-0114
                住 所  安中市野殿980番地
                氏 名  小 川   賢
               電話番号 090-5302-8312(本人)
 2016年6月8日付で群馬県情報公開条例第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求しました。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
<補正前>現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
①林地開発許可申請書
②地番明細表
③開発行為に関する計画書(Ⅰ)及び(Ⅱ)
④工程表
⑤申請書の信用及び資力に関する書類
⑥保証書又は工事誓約書
⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し
⑧地域住民又は市町村の長との協定
⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について
⑩残置森林等の保全に関する協定書
⑪当該開発行為により影響を受ける者の同意書
⑫土地所有者等関係権利者の同意書
⑬隣接土地所有者の同意書
⑭各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等

 その結果、2016年6月21日付で、貴殿(実施機関:環境森林部森林保全課森林管理係。電話027-226-3255)から決定期間延長通知書が送られてきました。
 6月22日までの決定機関を8月6日まで1カ月半延長する理由として、貴殿は、開示請求文書が約5500ページもの分量になるため、非開示部分の特定時間の不足及び当該請求文書等の審査など業務繁忙を挙げました。
 周知のとおり、このメガソーラー設置計画は中国資本が絡んでおり、事業の実質的な推進者は香港在住の中国人となっております。このため、次の理由で開示を早期に行うよう、ご配慮賜りたくよろしくお願い申し上げます。

(1)8月6日まで先延ばしにされると、森林保全課森林管理係が中国資本に対して林地開発許可を出してしまうリスクが極端に高まります。
(2)地元では先日の地元説明会で、開発事業者がザイマックスではなく、中国香港にあるタックスヘイブンの会社であり、投機目的の事業である上に、中国人による我が国国土への直接的な影響力の行使となることから、この事業への不安が急速に高まっています。
(3)そうなれば、我が国の安全保障上、国土保安・保全上からも重大な危機を招くことになります。

 そのため、本日午後2時ごろ、本件事務担当課である群馬県環境森林部森林保全課森林管理係のツヅキ氏に電話を入れて、最優先的に次の項目の情報開示をお願いしたところ、枚数的にも20枚程度ということなので、ここに次の通り補正します。

<開示を請求する公文書の内容又は件名>
<補正後>
 現在、安中市岩野谷地区の水源地帯約140ヘクタールで、日刊スポーツによるゴルフ場計画跡地に、事業者である安中ソーラー合同会社がメガソーラー施設設置計画を進めているが、このうち4月26日付で群馬県に提出された林地開発許可申請に関する次の情報。
<最優先で開示を請求するもの>
①林地開発許可申請書
④工程表
⑤申請書の信用及び資力に関する書類
⑧地域住民又は市町村の長との協定
⑨残置森林等の保全に関する協定の締結について
⑩残置森林等の保全に関する協定書
⑬隣接土地所有者の同意書

<それ以外のもの>
②地番明細表
③開発行為に関する計画書(Ⅰ)及び(Ⅱ)
⑥保証書又は工事誓約書
⑦他法令の許認可申請又は許認可書の写し
⑪当該開発行為により影響を受ける者の同意書
⑫土地所有者等関係権利者の同意書
⑭各構造物の安定計算書、土量計算書及び調査試験報告書等
**********

■その結果、7月8日(金)に補正に基づく次の公文書の開示が行われました。

①林地開発許可申請書(平成28年4月15日)及び工程表 PDF ⇒201607081_rinchikaihatu_kyoka_sinseisho.pdf
②履歴事項全部証明書(安中ソーラー合同会社) PDF ⇒201607082_rireki_jikou_zenbu_shoumeisho.pdf
③安中ソーラー合同会社定款 PDF ⇒ 201607083_annaka_solar_goudou_kaisha_teikan.pdf
④安中ソーラーに関する事業スキーム図(詳細) PDF ⇒ 201607084jigyo_scheme_zu.pdf
⑤融資意向表明書 PDF ⇒ 201607085_yuushi_ikou_hyoumeisho.pdf
⑥地元の地域住民、安中市との協定書(案) PDF ⇒ 201607086_jimoto_kyouteisho.pdf
⑦残置森林等の保全に関する安中市との協定書(案) PDF ⇒ 201607087_zanchi_sinrinotu_no_hozen_ni_kansuru_annakasi_tono_kyotei_nituite.pdf
⑧林地開発許可申請隣接同意一覧表、森林法同意取得状況及び隣接土地所有者の同意書 PDF ⇒ 201607088_rinchi_kaihatsu_kyoka_sinsei_sho_rinsetsu_doui_ichiran_hyo.pdf

 上記の開示資料から次のことが判ります。

(1)①の林地開発許可申請書は4月26日ではなく4月15日に安中ソーラー合同会社が提出していること。

(2)しかし、申請書の作成責任者は、黒塗りにされていて判らないが、どうやら代理人のザイマックスかオオバらしいこと。

(3)いちおう林地開発許可申請書は、安中ソーラー合同会社の代表社員(=親会社)のGDHの職務執行者のひとりである東京都目黒区東山1丁目20番19号在住の山崎亮雄の押印で提出されているが、もうひとりのGDHの職務執行者である中国香港特別行政区九龍大角咀ホイファイロード18ワン・シルバー・シー、ブロック7、21階、ルームB在住のリュー・シャオ・フィの押印がない。職務執行者には業務執行社員と同じ責任があることはずなので、職務執行者全員の押印が必要だと考えられること。

(4)予定では、2016年6月下旬には着工し、2年2カ月後の2018年9月末には完工する予定であるが、未だに林地開発許可手続が完了していないこと。

(5)④のスキーム図について、群馬県森林保全課は一部を黒塗りで隠したこと。同課の都築担当によれば、当会の主張する「中国資本による群馬県水源地の蚕食」という懸念は感じておらず、中国人のリュー・シャオ・フィはきちんとしたアジア・パシフィック・ランド・リミテッド社のファイナンス担当役員であり、信用がおけそうなイメージがその根拠だという非国民的な見解を示していること。

(6)⑤の融資意向表明書についても、群馬県森林保全課は金融機関名と融資極度額を黒塗りしたこと。親中派の金融機関かもしれず、これらの情報を不開示としたことは極めて遺憾であること。

(7)⑥の地元との協定書(案)については、2016年5月28日(土)午後7時から岩野谷6区の公会堂でのザイマックスによる口頭説明と同じものであること。この事業者としても、安中ソーラーの代表社員(=親会社)であるGDHの職務執行者2名のうち山崎亮雄のみの押印しかないこと。

(8)⑦の安中市との残置森林等の保全に関する協定書についても同様であること。

(9)⑧の林地開発許可申請許可申請隣接同意一覧表についても、黒塗りが大半だが、筆者の山林が計画地の真っただ中に囲まれる形で存在するにも関わらず、林地開発許可申請隣接同意対象者に含まれていないこと。理由について群馬県森林保全課の都築担当に尋ねたところ、緑地帯として幅が20m以上あれば、隣接地権者としての対象にしなくてもよいのだという。

(10)なお、メガソーラー計画地の中に存在する合計数ヘクタールにもなる里道や水路など公有地については、その財産権は国の関東財務事務所にあるとされており、安中市の管理下にはないとの県職員の説明があったこと。そのため、財務事務所が、中国資本に貴重な我が国の水源林をタダ同然で払い下げてしまう危険性が高まっていること。

■なお、情報によれば、近日中にこのメガソーラー計画に関する地元説明会が開催されるということです。

【ひらく会情報部】

コメント (2)
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