■東邦亜鉛安中精錬所の廃棄物処分エリアの直ぐ東側にある自社土地に、自動車整備工場を建設予定のオサカベ自動車のために、岡田市長が、自由民主党群馬県連の事務局長を長年してきた戸塚一二氏の口利きにより、超特急の手続きの便宜を図った問題で、安中市は、一般市民に適用される行政手続法に定める通常の手続きよりも、政治家や政党関係者による口利きを未だに優先している実態を問うために、昨年10月以来、情報公開条例に基づく口利きの事実を示す情報について、岡田市長に開示を求めてきた件は、平成21年度の最後の土壇場になって、岡田市長から、次のような棄却通知が下されました。
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【送り状】
平成22年3月30日
小川 賢 様
安中市長 岡田義弘(市長公印)
(建設部 土木課)
異議申立てに対する決定について(通知)
平成21年10月13日付けをもって提起された、行政文書の開示決定に係る異議申立てについては、平成22年3月30日安発弟27103号により決定したので、決定書の謄本を送付します。
【決定書】
決 定 書
異議申立人 安中市野殿980 小川 賢 様
平成21年10月13日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第11条第2項に基づく行政文言の不存在通知決定処分に対する異議申立てについては、次のとおり決定します。
主 文
本件異議申立ては、これを棄却します。
不 服 の 要 旨
市道岩35号線の道路改良工事は、市がオサカベ自動車に不当に便宜を図った事案で、工事により道路を拡幅する必要がないものである。これに関して政治関係者等から口利きがあったとする見方かおるため、口利きに関する一切の情報として本件開示請求を行ったが、不存在通知の理由では口利き防止の内規もないのか、都合が悪いから情報がないとしているのか判然としない。
今回のような不当に便宜を図った事例は、安中市職員に対して政治関係者等による「口利き」があったとみるべきであり、不存在の理由が存在しない。
決 定 の 理 由
市道岩35号線は、道路改良工事の施工以前、車はもとより歩行者の通り抜けも全くできない状況でありました。本工事は、道路管理者として地元の要望及び必要性を十分考慮し、現地調査を行った上で事業を実施したものです。なお、道路用地の寄附行為については、寄附受納書に一部記載の誤りがあったものの既に訂正済みであり、適正な手続きを行っています。
次に、「口利き」に関する件ですが、安中市には、議員等からの不正な働きかけを防止するための条例や要綱・規程等は現在制定されていません。また、本件道路改良工事に関し市職員に対する政治関係者等による「口利き」は、一切ありませんでした。このため、当該事業の経過については、職員が個人的に覚え書きとして記録していますが、この中に政治関係者等からの働きかけに関する情報は、全く含まれていません。なお、職員が記録したメモは、個人的に保有しているものであり、条例上開示の対象となる行政文書には該当しません。
したがって、本件道路改良工事における「政治関係者あるいは政党関係者の口利きに関する情報」は、市には不存在です。
以上のことから、安中市情報公開・個人情報保護審査会に諮問した結果も踏まえて、主文のとおり本件異議申立てを棄却します。
平成22年3月30日
安中市長 岡田 義弘(市長公印)
<教示>
この決定の取消しの訴えは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に、安中市を被告として提起することができます。この場合、当該訴訟において安中市を代表する者は、安中市長です。
ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過したときは、決定の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
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■これまでの半年間の岡田市長の対応により、岡田市政では、行政手続法よりも、政治的なコネクションを使った口利きのほうを、優先することが明らかになりました。この背景として、議員等からの不正な働きかけを防止するためのツールである、条例や要綱、内部規定等は一切存在しないことも判明しました。さらに、市職員が、口利きの事実をメモに書きとめても、それらは個人情報ということで、非開示情報の対象になることも明らかになりました。
安中市民にとって、市道等の改修等を行政に依頼する場合には、直接、あるいは地元の区長を通じて請願しても、何年間も店晒しにされる状態が、とくに15年前のタゴ事件発覚後から継続しています。
■しかし、心配いりません。安中市で事業計画を進める意向をお持ちの事業者の皆さんは、自民党所属の議員や自民党群馬県連事務局などを通じて岡田市長に依頼すれば、財政窮乏状態にあっても岡田市長が便宜を図ってくれることが今回の事例で、判明しました。
安中市で事業展開を計画している事業者の皆さんは、こうした情報を参考にして、どしどし口利き制度を活用することをお勧めします。
■なお、もし口利きを依頼しても、口利き料を1円でも要求されたり、あるいは口利き料を払わないとして、何もしてもらえなかったり、さらには事業の妨害をされたりした場合には、遠慮なく当会に連絡してください。直ちに、岡田市長に是正措置を強く申し入れます。
【ひらく会情報部】