市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

大同有毒スラグ問題を斬る!・・渋川市赤城町の保育園の有害スラグは撤去したのか!?

2017-10-29 22:39:00 | スラグ不法投棄問題
■大同特殊鋼渋川工場様が排出し、佐藤建設工業様が天然石と混合して群馬県中に広くばら撒いた有害スラグは、2015年9月11日廃棄物の監督官庁である県環境森林部・廃棄物リサイクル課により不法廃棄物に認定されました。スラグは、廃棄物処理法に則り、コンクリート固化施設で処理して、遮断型最終処分場に適切に処理しなければなりません。しかし群馬県では、不思議なことに廃棄物リサイクル課の助言により、国・県・渋川市で構成する「鉄鋼スラグ連絡会議」において、廃棄物処理法を無視して、土壌汚染対策法により対策すると屁理屈を考え出し、スラグをほとんどそのまま放置するという、破廉恥極まりない対策がまかり通って実施されているのが現状です。

今回の調査場所は、保育園です。日本の将来を担う子ども達が集まる施設は、安全安心でなければならないハズです。まさかここでも有害スラグを未だに放置なんかしていないでしょうね? とっくに片づけてくれたよね?

 今回の調査場所はこちらです。↓↓


*****リットン報告書*****
 有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」集合(^^)/。

団長A:八ッ場ダム周辺地区では、スラグが一部撤去され、直下のフッ素により汚染された土壌まで撤去していると聞くけど、渋川市や国土交通省などでは撤去しているんかいね?

団員C:渋川市などはぜんぜん撤去していません。アスファルトで一部蓋をかぶせる工事はしているらしいけど。

団員D:アスファルトで蓋をしても、横から水が差したらフッ素による土壌汚染が広がらいね。アスファルトだって永久じゃないし、壊れて来たら誰が補修費用を誰が負担するんかね。

団員E:特に許せないのが、子ども達が通う学校の有害スラグを撤去していないことだいね! 他人様の孫だって心配だいね?

団長A:そういえば、保育園の駐車場がスラグだらけだったよな~。撤去してくれたはずだろうから、見に行くべぇ!

 前回の調査の様子はこちらを参照してください。↓↓
〇2014年9月10日:【緊急報告!】大同有毒スラグ不法投棄調査レポート・・・不法投棄現場(その2)赤城町の幼保施設
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1391.html#readmore


おっ!アンパンマンだ。可愛いね。うちの孫も好きだったな~~懐かしい。保育園の駐車場は敷砂利のままだな。スラグは撤去済みであって欲しいものだ。お願いだから、お役人様、撤去済みにしていてね! 良心があるなら、そのかけらでも見せてよね~。


右に振り返ると、水たまりが出来ていた。スラグ撤去の跡かしら?いやいや怪しいぞ。よく見てみよう。


あっ!水たまりの際に黒光り石発見・・・・残念。


おいおい、目が慣れてくると、黒光り石がザックザクじゃないか。


乾いているところも見てみよう。


あ~あ、こちらにも黒光り石・・・残念無念。


こちらはサビも浮いてるぞ。あちこち有害スラグがザックザク。全然片付けていないじゃないか!ここは、幼い孫達が通う保育園だぞ!! 大同特殊鋼や佐藤建設工業の皆様には、良心はないのか? 自主的に撤去するつもりはないのか? 群馬県や渋川市、君たちは悪魔か? せめて保育園の有害スラグを撤去させるだけの良心さえ残っていないのか?
**********

■前回この保育園を調査してから、早くも3年の月日が経過してしましました。ご覧のように3年保育の子ども達たち大同スラグから発生した有害なほこりを吸い続け、とうとう小学校への進学を迎えます。この間、廃棄物の監督官庁である県廃棄物・リサイクル課は、廃棄物処理法に基づく調査ばかりしていて、法に則り対策を実施していません。

 その調査も「地下水をモニタリングしていく」となっていますが、この保育園に地下水モニタリング装置など設置したのでしょうか?

 そしてこの保育園が所在する渋川市は何をしているのでしょうか? 大同特殊鋼様のご機嫌ばかり伺い、子ども達の健康を気に掛ける正義感あるお役人様は一人もいないのでしょうか?

 バイキンマンは子ども達からも愛されていますが、子ども達の健康をないがしろにする群馬県と渋川市のお役人様は、“バイキンのカス”ばかりなのでしょうか? 県と市がグルになって、子ども達の健康を犠牲にして大同様のご機嫌をとる“悪魔”に成り下がってしまったのでしょうか?

■ここで読者の皆様と大声で叫んでみたいと思います。

せめて、保育園の有害スラグくらい撤去したらどうだ!子ども達の命を守れ!

ここが変だよ、群馬県・廃棄物リサイクル課!

ここが変だよ、渋川市!


【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・この項続く】

コメント (1)
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記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(1)到来

2017-10-28 23:29:00 | 県内の税金無駄使い実態
■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。当会はさっそく2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査結果通知が出されました。
 ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。
 そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論、同9月20日(水)に第2回口頭弁論が前橋地裁で開かれ、来る11月1日(水)午前10時30分から第3回口頭弁論が開かれる予定です。それに先立ち、被告群馬県から準備書面(1)が郵送されてきました。


 これまでのこの裁判の経緯は当会の次のブログを参照ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○2017年9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
〇2017年9月23日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟の第2回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2429.html#readmore

■被告から送られてきた準備書面(1)は次の通りです。

*****被告準備書面(1)*****PDF ⇒ img_20171026_0015ipj.pdf
<P1>
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠慣等請求事件
原 告 小川 賢
被 告 群馬県知事
             準備書面(1)
                         平成29年10月24日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
              被告訴訟代理人弁護士 新 井   博
              被告指定代理人    横 室 光 良
                    同    鰹 登   基
                    同    海 野 恵津子
                    同    尾 澤 翔 子

 原告準備書面(1)に対し以下のとおり反論する。

第1 社会参加費支出の正当性について
1 社会参加費の概要
(1) 社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の意見を問いてこれを県政に反映させるとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。
  平成8年の公費不適正執行問題を契機に設置された公費支出適正化委員会での審議を踏まえて、平成8年12月27日付けで事業として予算化されたものである(以上、甲5)。
(2) そして、平成9年7月18日の主管課次長会議において「社会参加費の執行

<P2>
について」と題して、社会参加費の基本的な考え方、執行者の範囲、経費の種類及び金額等、執行手続、会計処理が示され(乙4-1)、その後も平成29年4月1日の若干の変更を経て(乙4-2)今日に至っている。
(3) この点、交際費等の名目による会費の支出について、最高裁平成18年12月1日、同平成15年3月27日ほか多くの判例で
 「普通地方公共団体も社会的実体を有するものとして活動している以上、当該普通地方公共団体の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において、長又はその他の執行機関が各種団体等の主催する会合に列席するとともにその際に祝意を主催者に交付するなどの交際をすることは、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、上記事務に随伴するものとして許容される」
 「普通地方公共団体が住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていること(法1条の2第1項)などを考慮すると、その交際が特定の事務を遂行し対外的折衝等を行う過程において具体的な目的をもってされるものではなく、一般的な友好、信頼関係の維持増進自体を目的としてされるものであったからといって、直ちに許されないこととなるものではなく、それが、普通地方公共団体の上記の役割を果たすため相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かつ、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である。」とされ、
 「長又はその他の執行機関のする交際は、それが公的存在である普通地方公共団体により行われるものであることに鑑みると、それが、上記のことを目的とすると客観的にみることができず、又は社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合には、当該普通地方公共団体の事務に含まれるとはいえず、その費用を支出することは許されないものというべきである。」
などと繰り返し判示されている。

<P3>
2 本件の社会参加費支出の正当性
(1) 懇談会の開催
①懇談会は、県庁記者クラブである「刀水クラブ」と「テレビ記者会」(以下、両者を合わせて「記者クラブ」という。)が主催となって開催されている群馬県との間の懇談会であり、毎年開催されている。
②平成28年4月13日に開催された懇談会(以下、「本件懇談会」という。)には、群馬県から知事を始めとして合計25名が参加し、記者クラブからは新聞社やテレビ局から合計30名が参加したが、その目的は「これからの県政における意見交換会等」である。
(2) 対象者
 原告が総務部長に返還を求めているのは、以下の7名(以下、「本件課長・職員7名」という。)に関する社会参加費の支出である。
 ①課長クラス 3名(以下「本件課長3名」という)
     秘書課長  星野恵一
     財政課長  友松寛
     広報課長  五十嵐優子
 ②次長以下の職員4名(以下「本件職員4名」という)
     秘書課次長 平井一成
     広報課次長 設楽修一
     広報課   飯塚毅・深津昇平
(3) 原告の主張の根拠
 そして、原告が本件課長・職員7名に関する支出を問題視している理由は、訴状の請求の原因3によると以下のとおりである。
 A 記者クラブが意見交換会の相手としたのは、「大澤知事をはじめ県幹部の皆様方」としており、部長クラスを念頭においている。本件課長・職員7名はこれに該当しない(同(7))。

<P4>
 B 県幹部でもない職員に公費を使って参加させることは地方自治法第2条第14項に違反する(同(8))。
 尚、同(10)には、本件課長・職員7名に限らず「飲み食いの形により議事録を作成しないイベントは公金の無駄遣い」との主張もあるが、上記の判例に合致しないものであるし、本件では参加者全員に対する社会参加費に関する請求はしていない。
(4) 上記(3)のABの主張への反論
 原告の主張は以下のとおり失当である。
 ①懇談会の意義
  群馬県の行政目的を達成するためには、県から発する情報が広く正しく県民に伝わることが必要であり、その目的を達するためにマスコミの力を借りることは極めて重要である。
  そして、行政とマスコミは意見が一致する場合だけではなく、緊張感をもった関係になることもあるが、お互いの意見を正しく理解するために、本件懇談会のように酒食を供にすることは時代や地域に問わず広く行われていることである。従って、本件懇談会は上記判例の「社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、上記事務に随伴するものとして許容される」との消極的な評価に留まらず、積極的な意味がある。
 ②Aの主張について(記者クラブの要請)
  この主張は、甲6の案内に「県幹部の皆様方」と書いてあることを理由とするものであり、主催者である記者クラブの意思を根拠にしている。
  しかし、
 ア 「県幹部」の定義については、群馬県の幹部職員名簿(乙8)には本件課長3名を含め課長が載っているし、他県の例をみても乙5-1~4のとおり、課長も幹部の一覧表に掲載されている。
   従って、「県幹部」は「部長クラスを念頭に置いて」との原告の主張は相

<P5>
当ではない。
 イ また、甲6は記者クラブから知事宛ての開催の案内であるが、これは知事だけではなく、乙6のように参加を求められている部や課等に個別に送られている。
   そして、
(ア)乙6-1は、記者クラブが秘書課長宛てに発したものであり、秘書課長である星野恵一の参加を求めている。
   また、その文面には「貴識次長様のご出席につきましても、ご配慮いただきますようお願いします」とあり、秘書課次長である平井一成も対象とされている。
(イ)乙6-2は、財政課長宛てに発せられたものであり、財政課長友松寛の参加を求めている。
(ウ)乙6-3は、広報課長宛てに発したものであり、広報課長である五十嵐優子の参加を求めている。
   そしてその文面には「貴課次長及び報道係の皆様の御出席につきましても、ご配慮いただきますようお願いします」と書かれている。広報課次長は設楽修一であり、飯塚毅と深津昇平は広報課報道係なので(乙7)この3名も参加が求められていることが分かる。
 ウ そして、甲8の出席者名簿は当日記者クラブから配布されたものであるが、これにも、出席音名の茶舗の上段に知事ほか21名の出席者が記載され、その中には本件課長3名の名が含まれており、その下段には「出席者」として本件職員4名の名が挙がっている(甲8)。その様な扱いは平成27年、平成26年も同様であった(甲12、甲14)。
 エ 従って、記者クラブの意向を根拠にするなら、本件課長・職員7名に対しても出席を求めていることは明らかであって、甲6の表現は「県幹部の皆様」を中心とはするものの、それだけに限ったものではないことがわかる。

<P6>
 ③Bの主張(地方自治法第2条第ユ4項に違反)
  上記のとおり、マスコミとの間で意思疎通を図る必要性が高いことに鑑みれば、本件課長・職員7名のように日常的に接触する機会が多い職員を参加させることは、その後の職務を円滑にし、効率よく執行する上で有用である。
  また、現に県の幹部職にある者に限らず、そうでない者を参加させて将来の職務に生かす意義も十分あるのであり、参加者を決めるにあたってその様な要素を考慮することは行政の発展のために尊重されるべき判断であって、その判断は裁量の範囲内にある。

第2 原告準備書面巾の第1及び第4の1の法定金利との主張について
 原告の主張は、平成28年4月14日から平成29年4月7日までの年5分の遅延損害金を求めるものである。平成29年4月7日は、49,000円が職員7名から納付された日であり、原告はこれをすべて元本に充当しているようであるが、民法の規定とは一致しない。

*****被告証拠説明書*****PDF ⇒ img_20171026_0016.pdf
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原 告 小 川 賢
被 告 群馬県知事
            証拠説明書
                          平成29年10月24日
                     被告訴訟代理人
                  弁護士 新  井     博
前橋地方裁判所民事第1部合議係御中

●乙号証:4-1
○標目:社会参加費の執行について
○原本写し:写し
○作成者:被告
○立証趣旨:社会参加費の意義、条件等
●乙号証:4-2
○標目:社会参加費の執行について(H29.4.1改正)
○原本写し:写し
○作成者:被告
○立証趣旨:社会参加費の意義、条件等
●乙号証:5-1
○標目:千葉県幹部一覧
○原本写し:写し
○作成者:千葉県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-2
○標目:神奈川県幹部職員一覧
○原本写し:写し
○作成者:神奈川県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-3
○標目:愛知県幹部職員一覧
○原本写し:写し
○作成者:愛知県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:5-4
○標目:幹部職員名簿
○原本写し:写し
○作成者:青森県
○立証趣旨:他県での県幹部職員の一覧に課長が入っていること。(インターネット情報)
●乙号証:6-1
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:6-2
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:6-3
○標目:「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
○原本写し:原本
○作成者:刀水クラブテレビ記者会(H28.4.1)但し、手書き部分は被告の職員
○立証趣旨:記者クラブから参加者の要望がされていたこと
●乙号証:7
○標目:群馬県職員録(一部)
〇原本写し:写し
〇作成者:被告
〇立証趣旨:飯塚毅と深津昇平は広報課報道係であること
●乙号証:8
〇標目:幹部職員名簿(一部)
〇原本写し:写し
〇作成者:被告
〇立証趣旨:被告の幹部職員名簿に課長が入っていること。

*****乙4号証の1*****PDF ⇒ img_20171026_001741.pdf
                      執 行 基 準
                     平成9年7月8日~
                     (制度創設はH8.12)
         社会参加費の執行について
            (総務部)
1 基本的な考え方
 社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の声を聞いてこれを県政に反映するとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。

2 経費の種類及び執行額
 区分  標準類     上限類     摘 要         支出科目
香 典  3,000(5,000) 10,000 ・( )内は、新生活のない地域 交際費
見舞金  5,000      10,000                 交際費
祝い金  5,000      10,000                 交際費
会 費  出席者一人あたり10,000 ・会費が明示されているもの  負担金
     3,000~5,000      ・ 宿泊を伴う場合、実費相当額
寸 志  3,000   `  10,000                 交際費

3 執行の判断基準
〔執行人数〕
・原則2名以内とする。ただし、香典・見舞金・祝い金は、所属長名のみ可とする。
 【考え方】所属の代表として参加する場合に支出する予算である。
・3名以上の出席の場合であっても協議の上執行することは可能とするが、妥当性を明確にすること。(「団体等からの要請がある」ことだけでは不十分である。)
〔相手方〕
・出席者、対象者が官のみ(県・他都道府県・国・市町村の一般職員)の場合には、対応しない。(ただし、香典については、別途記載のとおりとする。)
 【考え方】上記「基本的な考え方」にある「県民の声を聞くこと」に当てはまらない場合は対応しない。
・議員や首長等の特別職に対する執行は(内容にもよるが)可能とする。
 【考え方】選挙を経ているので、住民の代弁者として取り扱う。
      ただし、議会に関するもの(県内・県外調査等関連)は除く。
〔香典〕
・対象は、本人、配偶者、本人の父母・子とする。
・執行は、所属長名のみとする。
・県職員には対応しない。
・市町村職員には、三役等職にこだわらず、業務上のつながりを基準として執行できる。
・県議会諧員には、総務課・財政課・秘書課の3課のみ執行可能とする。
 ただし、地域機関が地域の県議への執行することは、所属判断で可能とする。
・過去に群馬県で勤務していた国家公務員には対応しない。
・統計調査員に対する慶弔・見舞は対応しない。
 ただし、公務遂行中に罹災した場合のみ、社会参加費で対応可とする。
・元知事には支出可能とする。ただし、執行は局長職までとする。(H17.5)
〔祝い金〕
・市町村長・県議会議員等に対する当選祝いには対応しない。
〔その他〕
・県が主催する会合等に対応しない。
 また、実質的に県が事務局として開催している場合も同様とする。
・宿泊を伴う会合等に対して執行する場合には、旅費が二重払いにならないよう減額調整する。
・団体等が主催する会合の場合、極力交際費ではなく、負担金で支出できるよう団体と調整する。

4 執行事前協議

・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。

5 例月報告
・執行状況を把握するため、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで様式を用いて報告する。
 議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。


*****乙4号証の2*****PDF ⇒ img_20171026_001842.pdf
                       総務部執行基準
                       平成3年4月1日改正
           社会参加費の執行について
1 基本的な考え方
 社会参加費とは、県職員が積極的に地域社会に参加することにより、県民の声を聞いてこれを県政に反映するとともに、県政の方針や事業等について県民の理解と協力を求めるための経費である。

2 経費の種類及び執行額

 区分    標準額     上限額  摘 要           支出科目
香 典  3,000(5,000)  10,000 ・( )内は、新生活のない地域 交際費
見舞金    5,000     10,000                交際費
祝い金    5,000     10,000                交際費
会 費  出席者一人あたり 10,000 ・会費が明示されているもの  負担金
      3,000~5,000      ・宿泊を伴う場合、実費相当顕
寸 志    3,000    10,000                 交際費

3 執行の判断基準
〔執行人数〕
・原則2名以内とする。ただし、香典・見舞金・祝い金は、所属長名のみ可とする。
 【考え方】所属の代表として参加する場合に支出する予算である。
・3名以上の出席の場合であっても協議の上執行することは可能とするが、妥当性を明確にすること。(「団体等からの要請がある」ことだけでは不十分である。)
[相手方〕
・出席者、対象者が宮のみ(県・他都道府県・国・市町村の一般職員)の場合には、対応しない。(ただし、香典については、別途記載のとおりとする。)
 【考え方】上記「基本的な考え方」にある「県民の声を聞くこと」に当てはまらない場合は対応しない。
・議員や首長等の特別職に対する執行は(内容にもよるが)可能とする。
 【考え方】選挙を経ているので、住民の代弁者として取り扱う。
      ただし、議会に関するもの(県内・県外調査等間違)は除く。
〔香典〕
・対象は、本人、配偶者、本人の父母・子とする。
・執行は、所属長名のみとする。
・県職員には対応しない。
・市町村職員には、三役等職にこだわらず、業務上のつながりを基準として執行できる。
・県議会議員には、総務課・財政課・秘書課の3課のみ執行可能とする。
 ただし、地域機関か地域の県議に対して執行することは、所属判断で可能とする。
・過去に群馬県で勤務していた国家公務員には対応しない。
・統計調査員に対する慶弔見舞は対応しない。
 ただし、公務遂行中に罹災した場合のみ、社会参加費で対応可とする。
〔祝い金〕
・市町村長・県議会議員等に対する当選祝いには対応しない。
〔その他〕
・県が主催する会合等に対応しない。
・宿泊を伴う会合等に対して執行する場合には、旅費が二重払いにならないよう減額調整する。
・団体等が主催する会合の場合、極力交際費ではなく、負担金で支出できるよう団体と調整する。

4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。
・県庁各課は、「様式1」により、主管課に事前協議する。
・各地域機関は、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協議する。

5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで「様式2」を用いて報告する。都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。

=====社会参加費執行協議書(様式1)=====
総務課次長  企画予算係長  ―――  (主務)課長  次長  係長  係員
     社会参加費執行協議書
     協議日  年 月 日
                        所属名
                        担当者名
                        連絡先
 交際費 ・負担金(該当を〇で囲む)
         協  議  事  項
執行月日 執行目的(名称) 支払い相手 参加者 単価 金額 理由
   整 理 額        備考
科目 人数 単価 金額
*開催案内、通知、詣求書、おくやみ等を添付してください。
*理由欄には参加の妥当性をご記入ください(特に3人以上の場合、妥1性を明確にしてください)。別紙可。
 前年度の実績    交 際 費    負 担 金    合 計
          人数 単価 金額 人数 単価 金額
*前年度、同様の実績があればご記入ください。

*****乙5号証の1*****PDF ⇒ img_20171026_001951.pdf
千葉県幹部一覧

*****甲5号証の2*****PDF ⇒ img_20171026_002052.pdf
神奈川県幹部職員一覧

*****乙5号証の3*****PDF ⇒ img_20171026_002153.pdf
愛知県幹部職員一覧

*****乙5号証の4*****PDF ⇒ img_20171026_002254.pdf
幹部職員名簿(青森県)

*****乙6号証*****PDF ⇒ img_20171026_002361to3.pdf
乙6号証の1
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部秘書課長あて

乙6号証の2
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部財政課長あて

乙6号証の3
「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書
平成28年4月1日付、刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県総務部広報課長あて

*****乙7号証*****PDF ⇒ img_20171026_00247.pdf
群馬県職員録(一部)

*****乙8号証*****PDF ⇒ img_20171026_00258.pdf
幹部職員名簿(一部)
**********

■今回、被告から出された準備書面(1)で、新たに判明したことがあります。

その1
「社会参加費の執行について」が2017年4月1日に一部改正されたこと


 住民に指摘されたり、都合が悪くなったりすると、こっそりと内部基準を書き換えるのが行政の常とう手段ですが、今回当会の指摘を受けて、総務部が定めていた「社会参加費の執行基準」が改正されていたことがわかりました。

<Before>
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、「様式1」により、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで様式を用いて報告する。
 議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。
<After>
4 執行事前協議
・原則事前協議を行うものとする。ただし、執行額が標準額内であり、かつ「3 執行の判断基準」を満たしている場合には、事前協議を省略することができる。
・県庁各課は主管課に事前協議する。
・各地域機関は、「様式1」により、主務課に事前協議する。主務課は必要に応じて主管課に協諭する。
5 例月報告
・執行状況を把握するため、各地域機関は、毎月の執行状況を翌月10日までに総務課担当まで「様式2」を用いて報告する。
 議会資料作成等の都合により締め切りを早める場合には、総務課から別途連絡する。

 このことを見ても、群馬県が、「社会参加費」という名目で、これまでいい加減に血税を使ってきた実態がおわかりのことだと思います。

その2
 今回新たにでっち上げてきた書類があること


 今回、証拠として被告群馬県は乙6号証として、「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書が3通提出してきました。
 しかし、原告当会では、2016年6月7日付で、群馬県知事大澤正明あてに次の公文書の開示を請求したのでした。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
(1) 2016年4月13日に群馬県知事が7000円を支出した記者クラブとの懇談会にかかる領収書、主催者名、参加各団体・組織・法人の名称、参加メンバーの氏名・職位、開催案内、開催の目的・趣旨、開催時間、開催場所、式次第など懇談会の内容が分かる一切の情報。
(2) これ以前にも、大沢知事が就任後、開催された同様の記者クラブとのすべての懇談会の開催日時、場所、回数、参加者(記者クラブ側と県庁側のそれぞれの参加各社・部署の名称、参加者・ 職員の氏名・所属部署名・職位を含む)が分かる一切の情報。
(3) 県庁記者クラブには18社が「加盟」していると言われているが、その構成各社が分かる一切の情報。
(4) 県庁記者クラブの運営・維持に関して県が過去 5 年間に支出した年間の経費(光熱費などのユーティリティ費用とその内訳、県有施設の占有スペースにかかる租税公課などの内訳ごとの情報を含む)が分かる一切の情報。

 このうち(1)について、平成28年6月22日付で第16-1号「公文書部分開示決定通知書」で群馬県知事が開示してきたのは、平成28年4月1日付で刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事大澤正明あてに「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する文書(甲6号証)のみでした。

 ところが今回、被告が提出してきた乙6号証の1、2、3では、総務部秘書課長、総務部財政課長、総務部広報課長あてにも刀水クラブ・テレビ記者会から開催案内状が出されていたというのです。しかも、ご丁寧にも、手書きのメモまで付けています。

 これは前橋バイオマス発電計画について、事業者の関電工に対して群馬県環境影響評価条例にもとづく環境アセスメントを不適用として、当会の指摘により慌ててバックデートした文書を作成した例にみられるように、被告群馬県の常とう手段です。

■このように、被告の反論を読めば読むほど、噴飯ものであることがわかります。来る11月1日(水)午前10時30分の第3回口頭弁論で、被告がどのような顔で出廷してくるのか、注目されます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※なお、原告当会では、10月23日付で次の訴えの変更申立書を地裁に提出しました。これは、第2回口頭弁論で、塩田裁判長の訴訟指揮に基づくものです。
*****訴えの変更申立書*****
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
 原告  小 川  賢
 被告  群馬県知事 大澤正明
            訴え変更申立書
                     平成29年10月23日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
                原  告  小  川     賢

 頭書事件について、原告は、次のとおり、訴えを変更する。

第1 請求の趣旨
1.被告は課長以下7名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費49,000円を支出することを認めた総務部長に、支出された日の翌日である平成28年4月14日から、返還された日である平成29年4月7日の期間に係る年5分の法定金利相当である2,403円を延滞損害金として、群馬県に返還させよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
 との判決を求める。

第2 請求の原因
 乙第1~3号証によれば、課長以下7名の職員は、平成29年4月7日に49,000円を被告に返還したが、依然として、当該課長以下7名の職員が平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において一人当たり会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」および「テレビ記者会」の会員らとの懇談会に参加した翌日の4月14日から、平成29年4月7日に返還した期間に係る年5分の法定金利(49,000円×0.05%×(365-7)日/365日=)2,403円については、未返還のままとなっている。
 したがって、この未返還金について、被告は社会参加費の支出を認めた総務部長に対して返還させなければならない。
 この社会参加費にかかる法定金利相当の未返還金は、地方自治法第2条第14項及び「経費は、その目的を達するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 とする地方財政法第4条第1項の各規定に照らしても、回収すべきものである。詳しくは、準備書面を通じて引き続き立証する。
                      以上
**********

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高崎市公平委員会委員長で同市斎場指定管理者相談役を兼務する弁護士が群馬弁護士会に懲戒請求弁明書

2017-10-26 23:12:00 | 高崎市の行政問題
■先日2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に懲戒請求書を9月27日に提出していたところ、10月26日付で群馬弁護士会綱紀委員会から同弁護士の弁明書が送られてきました。内容は次の通りです。


*****送付書*****PDF ⇒ 20171026fv.pdf
                           平成29年10月26日
懲戒請求者 市民オンブズマン群馬
   代表 小 川   賢 殿

                      群馬弁護士会綱紀委員会
                       委員長 藤 倉   眞


              送  付  書

 平成29年(綱)第41号事案に関し,対象弁護士から「懲戒請求に対する弁明書」が提出されましたのでお送りします。
 「懲戒請求に対する弁明書」について,反論ないし疎明資料がある場合には11月9日(木)までに提出してください。

*****懲戒請求に対する弁明書*****
<P1>
平成29年(綱)第41号
懲戒請求者  市民オンブズマン群馬
対象弁護士  長井友之

       懲戒請求に対する弁明書

                        平成29年10月26日
群馬弁護士会綱紀委員会御中

             群馬県高崎市請地町11番地6 2階
             たかさき法律事務所(送達場所)
             電話027-325-9123
             FAX027-325-4101
                 対象弁護士 長井友之

第1 請求の趣旨に対する答弁
 対象弁護士を懲戒手続に付さないことを相当とする
との議決を求める。

第2 「懲戒請求の理由」についての認否
1「1」について
 認める。
2「2」について
 認める。
3「3」について
 否認する。対象弁護士が就任している公平委員会の委員は非常勤職員である

<P2>
(地方公務員法9条の2第11項)。
4 「4」について
(1)株式会社プリエッセ(以下「プリエッセ」という。)が高崎市斎場の指定管理者として株式会社.環境保全センターと共同企業体を組んでいること、対象弁護士がプリエッセのホームページにかつて「取締役|と表記されその後その表記が「相談役」に変更されたこと、プリエッセの履歴事項全部証明書の役員欄に対象弁護士の名前が無いこと、対象弁弁護士がブリエッセのホームページ上自らが「取締役1として表記されていたことを知らなかったことは  認め、その余は不知ないし否認する。なお、「なぜ・・・強い疑念が持たれます。」は懲戒請求者の独自の価値観に基づくー禰の邪推であり認否の限りではない。
(2)対象弁護士はプリエッセの役員ではないし、役員であったこともないが、対象弁護士がプリエッセから継続的に法律相談等を受けていたことからプリエッセ内部で一種の誤解が生まれ、対象弁護士を自社のホームページに取締役として表記するというミスが生じたようである。
(3)また、対象弁護士は、プリエッセにおいて経営に従事しておらず、法人税法上の「みなし役員」にも該当しない(法人税法2条15号、同法施行令7条1号)。
5 「5」について
 第一文は概ね認め、その余は否認ないし争う。第一文中「地方自治法第180条の5第5項の6」とあるのは、「地方自治法第180条の5第6項」の誤記であると思われる。また、前記のとおり、対象弁護士はプリエッセの役員ではない。
6 「6」について
 弁護士職務基本規定については認め、その余は否認ないし争う。後記のとおり、問題は生じない。

<P3>
7 「7」について
 認める。
8 「8」について
 概ね認める。
9 「9」について
 「高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」に兼業禁止規定がないこと及び指定管理者が法律で禁止されている請負ではないことは認め、その余は否認ないし争う。対象弁護士は、プリエッセの取締役ないしそれに準ずる者ではない。
10 「10」について
 否認ないし争う。ホームページの記載は胆なる誤記である。
11 「11」について
 対象弁護士の経歴及び対象弁護士に違反行為がないことについては認め、その余は否認ないし争う。後記のとおり、対象弁護士があらゆるホームページを逐一チェックすることは不可能である。
12 「12」について
 争う

第3 対象弁護士の主張
 懲戒請求者の主張は対象弁護士のどの行為とらえて懲戒を請求しているのかやや不明確である上そもそも前提となる事実に誤解がある。
1 公平委員会の委員の位置付について
(1)そもそも地方公共団体の公平委員会は、職員の勤務条件に関する措置の要求及び職員に対する不利益処分を審査するとともにこれについて必要な措置を講ずることを職務とする行政委員会であり(地方自治法第202条の2第2項)、地方公共団体と他団体との関係に関与するものではない。つまり対

<P4>
象弁護士が高崎市の公平委員会の委員であることとプリエッセが高崎市の指定管理者であることとの間には何の関係もないし、疑われる余地もない。
(2)また、懲戒請求者は公平委員会の委員は常勤職長であると断言しているが、公平委員会の委員はあくまでも非常勤職員に過ぎず(地方公務員法第9条の2第11項)、この点に議論の余地はない。
2 対象弁護士とプリエッセとの関係について
(1)懲戒請求者が、対象弁護士がプリエッセの役員であることを前提に懲戒を請求しているのか、それとも役員就任の有無とは無関係にプリエッセのホームページに対象弁護士が取締役として表記されていたことを問題視しているのかやや不明確であるが、いずれにせよ対象弁護士はブリエッセの役員ではないし、過去に役員であったこともない。
(2)また懲戒請求者がプリエッセのホームページに対象弁護士が取締役として表記されていたことを問題視しているのだとすれば、懲戒請求者は、対象弁護士があらゆるホームページを逐一チェックすることを求めていることになるが、それは到底不可能である。なお、対象弁護士は、懲戒請求者の指摘を受け、プリエッセに対し、ホームページ上誤解を招く表現は差し控えてほしい旨依頼済みである。
3 懲戒請求者の地方自治法第180条の5第6項違反の主張について
(1)前記のとおり、対象弁護士は、プリエッセの役員ではない。
(2)また、仮に対象弁護士がプリエッセの役員に「準ずべき者」に該当するとしても、プリエッセが参加している共同企業体は高崎市斎場の指定管理者であって、市に対して「請負をする者」には該当しない。指定管理者による公の施設の管理は、地方公共団体に代わって行うものであり、地方公共団体と指定管理者が取引関係に立つものではないのである。
(3)そのため、対象弁護士が地方自治法180条の5第6項に違反する事実はなく、懲戒請求者の主張には理由がない。

<P5>
第4 以上の通り、懲戒請求者の請求は、全て事実上又は法律上の根拠を欠くものであるあることが明らかである。よって、対象弁護士を調査手続に付さないことが相当である。

                            以上
**********

■上記の通り、終始自らの正当性を主張しています。プリエッセのホームページ上で「取締役」と記された自らの役職については、「プリエッセから継続的に法律相談等を受けていたことからプリエッセ内部で一種の誤解が生まれ、対象弁護士を自社のホームページに取締役として表記するというミスが生じたようである」とすべてプリエッセ側に原因があると弁明しています。

 さらに、「懲戒請求者の請求は対象弁護士のどの行為とらえて懲戒を請求しているのかやや不明確である上に・・」などと、当会の指摘そのものに対して異論を唱えています。

 そこには、李下に冠を正さずといった姿勢は見られません。これが弁護士という職業についている者の考え方なのかもしれません。

 当会としては、さらにこの弁明書の内容を読み込んで、2週間後の11月9日(木)までに反論するかどうか、検討したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…10.23補助金訴訟第5回弁準で判明した前橋バイオ燃料の訴訟参加!

2017-10-25 23:49:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■東電グループの関電工を事業主体とする前橋バイオマス発電施設は、群馬県が定めた環境アセスメントを行わないまま、今年内に竣工し、来年1月からの運転開始に向けて準備が進められています。この暴挙を食い止めようと、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起しました。先日10月23日(月)にその第5回弁論準備が前橋地裁本館3階31号法廷(ラウンド法廷)で受命裁判官の指揮のもとに当事者である我々原告らと被告群馬県との間で午後4時から約18分間にわたり開かれました。

 この前橋バイオマス発電施設は、東電グループの関電工が、群馬県安中市のバイオマス発電計画に挫折していたトーセンに目を付け、東電が放射能汚染木材の処理に頭を悩ませている東電の意向を受けて、放射能汚染木材を毎年8万4千トンも集めて燃焼させるべく計画し、併せて発電した電力をFIT制度に便乗して自ら高額で買い取るうえ、高コストの事業費をできる限り提言するために多額の補助金を投入するという、手の込んだ策略を巡らせたものです。

 しかし、群馬県のシンボルである赤城山の南麓に、このような放射能汚染木材焼却施設を造られてしまうと、群馬県の県民及び県土に重大な環境負荷を及ぼすことになることから、施設建設予定地に近接して生活している住民はもとより、ひろく県内や下流域の住民の間からは放射能二次汚染に伴う懸念や不安の声が起きています。

 ところが肝心の群馬県や前橋市の行政は、関電工ら事業者らと癒着して、きれいなぐんまちゃんのシンボルである赤城山麓に放射能を巻き散らすこの亡国事業に対して、呆れたことに環境アセスメントを免除したうえに多額の補助金までつけてやるという、とんでもない非常識な「忖度」を平然と行っています。そうした背景のもとで、当会は地元住民団体とともに、発電施設に隣接する木質チップ製造施設に対する補助金交付の「差止」もしくは「処分の取消」を求める訴訟を2016年7月15日に提起して、現在係争中です。

 提訴後、裁判所から補助金の一部は既に支払われていることから、支払の有無で峻別してはどうか、と訴訟指揮があり、結局、2016年12月26日に、新たな住民訴訟の訴状を裁判所に提出したところ、今度は、同じ事件で2つの訴状が出ていると被告からイチャモンがつきました。そのため、2017年3月10日の第4回口頭弁論で、最初の訴状を取り下げる羽目になりました。

 そして、2017年3月15日に、出直し裁判の第1回口頭弁論が開かれ、同5月10日に第2回口頭弁論が行われましたが、また裁判所からイチャモンがつけられてしまい、法定外の受任裁判の形で、同5月22日に第1回弁論準備、6月15日に第2回弁論準備、7月18日に第3回弁論準備、9月7日に第4回弁論準備、そして10月23日に第5回弁論準備が前橋地裁3階31号法廷で開かれました。これまでの裁判の経緯は次のブログをご覧ください。
〇2017年6月11日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟6.15弁論準備に向け原告準備書面(2)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2341.html#readmore
〇2017年6月18日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…6月15日に第2回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2345.html#readmore
〇2017年7月7日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金訴訟で7月7日に原告が差止⇒返還に訴えの変更申立
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2360.html#readmore
〇2017年7月25日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…7月18日に第3回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2373.html#readmore
〇2017年9月10日:東電の毒牙から赤城山と県土を守れ!…9月7日に第4回弁論準備として開かれた前橋バイオマス補助金訴訟
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2414.html#readmore

■それでは第5回弁論準備の模様をレポートします。午後4時に地裁3階31号ラウンドテーブル法廷で、原告と被告が待機する中、受任裁判官の佐藤裁判官が入室してきて、さっそく弁論準備が始まりました。

裁判官:席が狭いんですけれども、ではお願いします。前回から引き続いて、被告から第3準備書面、10月13日付の第3準備書面が出てまいりました。こちらは陳述でよろしいですかね?

被告:はい。

裁判官:乙号証で、乙2号証、3号証が出てまいりました。こちらが森林整備加速化林業再生基金の事業実施要領の運用についてというものと、あとは、群馬県の林業・木材産業再生緊急対策事業取扱要領というものが出てまいりました。こちらはこれ写しでよろしいか?

被告:はい。

裁判官:で、こちらも提出ということでよろしいですね?

被告:はい。

裁判官:えーすいません。ちょっと重複してしまうかもしれないが乙3号証の、趣旨のところで、群馬県林業木材産業再生整緊急対策事業補助金交付要綱というものが出てくるんですけれども、これは既に出ている甲24とは同じものなんですか? ちょっと裁判所のほうはですね、どういうその、立て付けになっているのか、どの、あのう、形で、どういうで・・・

被告:交付要綱・・・?

裁判官:・・どういう基準に基づいて補助金が出せるというのかいまいちよくわからない。

原告:調べれば調べるほどいい加減だ。おどろおどろしい制度だね。(苦笑)

被告:(弁護士と職員との間でゴチャゴチャと会話で)出ていない・・・・交付要綱には出ていないか。あれですよね、国と県の関係で話すと・・。国の通知、交付要綱ですよね。こちらも決定権が。

裁判官:県のほうもおそらく(交付要綱が)あるんですよね?

原告:魑魅魍魎っていうやつだね。

被告:ええ、ありますね、はい。

裁判官:そちらも、すいません、あのう、重複してしまいますけど、これできれば出していただくことできますか?

被告:はい、乙4で交付要綱を?

裁判官:はいそうです。えーと、県の交付要綱ですね。えーとそれから、原告から準備書面(4)といものが8月25日付で出てまいりました。こちらですね、ちょっと確認させていただいてですね。前回の準備書面(3)では、請求の趣旨、・・失礼、えーと、前回の訴えの変更の申立て・・・ああ、前回の準備書面(3)か・・・(3)では3ページで、主位的請求として、返還請求することを怠っていることの違法確認を求めると、で(2)として予備的請求として、補助金相当額の支払い請求をすることの義務付けを求めるということだったのですが、今回またちょっと、変わっていまして、今回はその趣旨的・・・。

原告:前回は(裁判官から)ご示唆をいただいたので、逆だというから逆にしたんです。そのまま・・・

裁判官:今回はですね。主位的請求として4号に基づき、補助金相当額の支払いを求めるというのと、予備的請求として今度は交付決定について取消を求めるということで、これは処分の取消ですので、前回、違法確認の訴えだったものが、今回また取消訴訟になっていますよね。

原告:なんでそんなふうになっちゃったのかな。

裁判官:ちょっとやっぱり請求の趣旨が定まらないと、被告のほうでもこれは反論しようがないですし・・・

原告:あれ、違法確認になっていないのですか。すいません。

裁判官:どちらの趣旨になるんですか。

原告:違法確認ということで、ご説明いただいたので主と従を入れ替えたつもりだったんですが、どうも引用したのが、その前のものを引用してしまったようで、申し訳ありません。

裁判官:訴えを全く変えようという意味ではないんですよね?

原告:そうなんです。

裁判官:わかりました。そうすると予備的請求として、今回の準備書面(4)の1ページ目、Iの(2)の予備的請求としてこれまでの主張を維持しつつ地方自治法242条の2第1項2号とありますけれど、これが違法確認の訴えだと3号になりますね?

原告:そうですね。

裁判官:3号に基づいて、被告が為した平成28年7月4日の平成27年度繰越し群馬県林業木材産業云々の補助金の交付決定について、これを取り消したうえで、前橋バイオマス燃料株式会社に補助金相当額を不当利得として返還することを怠っていることの違法確認を求めるということの趣旨だということでいいですね?

原告:はい。

裁判官:今言った趣旨で、出してもらったほうがいいかな。

原告:はい、わかりました。出します。

裁判官:趣旨としては前回から変更するものではないということを確認したので、ちょっとそこの訂正だけ、変更していただいて、一回この準備書面は今回は留保していただいて、趣旨はわかりました。甲号証も39号証から出てまいりましたけれども、これもじゃあ次回準備書面(4)の訂正のものと合わせて提出ということでよろしいか?

原告:はい。

裁判官:えーとですね。まああのう今のところ、原告の準備書面(4)をまあ読ませてもらって、今までの主張をまあ読ませてもらって、まあ争点としては、補助金の交付決定の評定ですけれども、その内容としては、大きく分けるとまずは地方自治法2条14項、また、地方財政法4条1項の、その、最小の経費で最大の効果を上げると、その条文違反していると。

原告:はい。

裁判官:その内容としては何を言うかというと、乾燥方式としては一般的ではない脱水方式を使っていること。いままで実績がないような機械を使っているという話とか、

原告:ええ、使用する機械がころころ変わっているとか、ですね。

裁判官:あとはその放射能汚染された廃材を間伐材に使用する恐れがあると、まあ、そういった主張がその中で、放射能対策が不十分だと、そういったことがその中身として挙げられていると、そういう理解ですね?

原告:はい。

裁判官:あとは、アセスメント、環境アセスメントが実施されるべきであるにも関わらずなされていないという話。あとは、環境配慮計画書、これの内容が不合理であると。まあ、その内容については、前の間伐材の話だとか、放射性物質のその拡散防止策の話と、まあ、かなり・・・

原告:ええ、まあ、重複します。

裁判官:重複しているんですけれど、内容が不合理だという話。あとは、そもそもの本件の森林整備加速化、林業再生事業の、その趣旨にそぐわないような事業者であったり事業内容になっていると、そういった、まあ大まかに言うとそういったことかな、というところが大きい指摘かなと理解をしています。まあ、そういった事業そのものが法令とか条例に適合していないんだから、その交付決定が、まあ無効だという主張になるわけですよね?

原告:そうですね、この間おっしゃったとおり、無効ですね。

裁判官:いちおう違ったら言ってください。

原告:ええ。はい。

裁判官:主張としてはそういう理解を今のところは、裁判所はしているんですけども、被告のほうではそういった理解で・・・なにかあるか? まあ事業そのものがたぶん法令や条例に適合していないのでそれに対する補助金交付というのも、翻って無効になるんだと。多分、ざっくりと言うとそういった主張だと思うのだが・・・とくにそういう理解であることは、まずいですか?

被告:主張の組み立てというか、枠組みは、そのように理解しています。

裁判官:そうすると、まあ内容のところについて、答弁書等でまあいくつか反論していただいてますけれども、なんかそのアセスメントの実施等に関しては、まだ、被告のほうでも反論とかは、無いかな、ということで考えていますので、そのアセスメントを実施すべき事業だったのに、なにか、なんというか、水とバイオマスについては、8割だけ引いたと。

被告;・・・

原告:そうですね、そういう他県の他自治体の調査を踏まえて、(被告は)そういう決断を出されたというんですけれどもね。

裁判官:その運用について補充されるところがあれば、補充していただいて、その他、まあ第3準備書面と第4準備書面、原告の書面、準備書面(3)と(4)のなかで、何か補充し反論することがあれば、補充していただければと思いますが。

原告:すいません。その時期の問題ですね。あのう、関電工にやっていいよと伝えたときに、本当に2割おまけの文書が、公文書が存在していたのかどうか、というのがまだ立証されていなくて、こちらで情報公開の求めで出てきた資料が2部あり、揃っているんですけれども、それも全然違う人が作っていた文書。で、その作成日を見ると、昨年つくったということで。

裁判官:その、えーと、まあ被告のほうでそれについても、必要があれば反論してもらうということで裁判所としてはそもそもそういう運用になっていること自体よくわかりませんので、そこについてとりあえず反論をお願いします。

原告:ホームページで出したのがついこの間だっていうのですから、よくわからないですよね。まあ、口頭で伝えるのが有効かどうかというのは、私もオンブズマンを20年余りやってきてますけれども、文書主義の行政ではありえないことであって、例えばそれを誰がどうしたかということ自体は記録に残っているはずなんですれども、それが出てこないということは、これは後付けでいい加減なことをされたのではないかという、こういう意味でね、問題があります。

裁判官:はい、わかります。あのう、すでに反論いただいているところについては重複している部分は不要ですので。追加して、被告のほうで補充する部分があれば、ということでお願いしても大丈夫ですか?

被告:はい、あと1点よろしいですか?

裁判官:はい。

被告:手続きのことですが、あのう、地方自治法の242条の2の、たしか5項。

裁判官:はい。

被告:えーと、補助参加ですか・・・ 告知ですね。これのタイミングとしては?

裁判官:えーと、まあ請求の趣旨が固まった段階でしていただく形になるかと思うので、次回、訂正の申立書が出てきた段階でということになるかと思いますね。

原告:えっ、(前橋バイオマス燃料が)訴訟参加するんですか?

裁判所:あのですね。今回義務付けの訴えがかかってますので、えーと、この義務付けの主体がバイオマス燃料ですね。

原告:ほう、そうですか。それはそれで。

裁判官:それだからバイオマス燃料のほうに訴訟告知をして、いちおう補助参加するかどうかということを、まあ、そういうことになります。それは被告のほうで、法律の条文がありますので。

被告:はい。

裁判官:ところで次回、原告のほうでその準備書面(4)の訂正申立書と、あとは被告のほうで、補充の主張があれば、反論があればというところで、お願いしようと思います。よろしいでしょうか? あと、先ほどの県の交付要綱を、被告のほうですね。

原告・被告:はい。

裁判官:よろしいですか?

原告・被告:はい。

裁判官:では次回ですけれども、日程に言うと、被告のほうは月曜日がいいですか?

被告:そうですね。

原告:うちのほうはいつでもいいです。

被告:(弁護士と職員の間のやりとりで)どれくらいですかね。1か月半くらいで大丈夫ですかね。大丈夫です、はい。(弁護士から裁判長に)では、えーと、1か月半ぐらいいただいて。

裁判長:12月の8くらいまでで大丈夫ですかね。書面で・・・12月の8日。

被告:12月8日までに出せばいいということで。そういうことですね?

裁判官:大丈夫そうですか?

被告:(弁護士が職員に)余裕を見て15日にしますか?(職員が)ええ、

原告:そのころ忘年会ではないのか?

裁判官:では、次回ですが、22日、まあ1週間後の12月22日と25日でしたら、空いてる日はございますか?

被告:(弁護士と職員らの身内同士のゴチャゴチャ話)そのころは大丈夫ですね、何もないですね。議会もないですしね。(これを聞いて弁護士が裁判官に対して)
25日ですと、3時以降だとありがたいのですが・・・

裁判官:では4時で、きょうと同じ時間帯のほうでよろしいですか?

被告;25日の4時で、はい。

裁判官;よろしいですか、原告のほう?

原告:うーん、どうしようかな・・・そのころ台湾に行こうと思っていたんだけど、まあいいや。いいですよ。

裁判官:いいですか?

原告・被告:はい。

裁判官:では、12月の25日の月曜日の午後4時ということにさせていただきます。

原告:クリスマスですね。

裁判官:そうですね。

被告;弁準(弁論準備の略)でよろしいんですね?

裁判官:はい、同じ弁準でお願いします。

被告:(弁護士が原告に)すいませんね。せっかくの楽しみを。

原告:(台湾行きは)旧正月の年明けにします。

裁判官:それではこれで、

原告・被告:どうもありがとうございました。

(当会注:上記の内容はメモ及び記憶に基づき、記録したものであり、正式な記録ではありません。正式な裁判記録は裁判所作成の調書によります)

■以上の通り、今回の第5回弁論準備は約18分間にわたりやり取りが行われました。次回の第6回弁論準備は12月25日(月)午後4時から前橋地裁3階の31号法廷(ラウンドテーブル法廷)で開かれます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※第5回弁論準備にかかる裁判資料
**********
●2017年8月25日「原告準備書面(3)」:PDF ⇒ 20170825irj0810hc.pdf
●2017年10月16日「原告準備書面(4)」(今回留保):PDF ⇒ 20171016isjo.pdf
▲2017年9月9日「被告乙2・3号証」:PDF ⇒ 201709092.pdf
201709093.pdf
▲2017年10月13日「被告第3準備書面」:PDF ⇒ 20171015_hikoku_junbishomen_no.3.pdf
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大同有毒スラグ問題を斬る!・・夏が来ると思い出すのは上武道路だ!スラグ調査その2

2017-10-23 01:34:00 | スラグ不法投棄問題
■2017年3月に全線が開通した国道17号の大規模バイパス「上武道路」は、群馬県渋川市にある大同特殊鋼(株)・渋川工場の有害スラグを、(株)佐藤建設工業がレキ質土や下層路盤材・上層路盤材という仕様の建設資材に違法に混入して、大量に使用したことから、今や「有害スラグ街道」の異名をほしいままにしています。

お馴染み上武鳥取信号付近の様子。2017年3月に全線が開通した国道17号の大規模バイパス「上武道路」は、渋滞が多く、4車線化工事が必要との声が多いので、すぐに工事に着手するとの声を聴きます。有害スラグ撤去工事を忘れてもらっては困る。廃棄物処理法に則り有害スラグを撤去してもらいたい。日本は法治国家だから当然だよね。

 前回の調査リポートはこちらを参照してください↓↓
〇2017年8月20日:大同有毒スラグ問題を斬る!・・夏が来ると思い出すのは上武道路だ!スラグ調査その1
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2386.html#readmore

 有害スラグ不法投棄特別調査チーム「リットン調査団」レポート続けます(^^)/。

*****リットン調査団レポート*****
団長A:おいおいどうした。既に秋も深まり冬の気配も近づいているぞ。「♪夏がく~れば思い出す、はるかな上武・遠い空~ぁ♪その2」はどうした?

団員B:団長!すいません。あれから大同特殊鋼様が、またもや新聞紙上をにぎわす不祥事をやらかしてくれたものだから、レポートは後回し、順番待ちの状態でした。

団員C:そ~でしたね。実質的に大同特殊鋼様が運営する廃棄物最終処分場が取り返しのつかない地下水汚染を引き起こし、しかも12年もその事実を隠ぺいしていたことが、新聞紙上で目立って報道されましたね。そのほか八ッ場ダム関連では、フッ素による土壌汚染を見つかり、大同お手盛り撤去工事が行われたりしていましたよね。他の地区も有害スラグを撤去片づけていただきたいものです。

団長A:本当に大同特殊鋼様や佐藤建設工業様のやらかした悪行には困ったものだ。ちょっと時間が空いてしまったが、レポート「その2」行ってみよう!

 今回の調査場所はこちら周辺です。↓↓


 衛星写真はこちらです。↓↓



上武道路の側道から砂利道が伸びていましたね。


そうそう、この砂利道です。以前、来たときはスラグだらけでした。


国土交通省様となると予算は使い放題、我々庶民の気持ちなどわかるはずもありません、カラーコーンしか下々の者は見たことがありませんが、国土交通省様ともなるとゴムコーンです。さぞかいし値が張ることでしょう!まぁ値が張ってもいいや、スラグは撤去してくれたのでしょうね?


あれ~、サビが浮いたスラグがまだあるじゃないか。


スラグだらけじゃないか!ふざけるなよ、国土交通省。なぜスラグを撤去しないんだ!八ッ場ダムではスラグを撤去し、直下の土壌の分析調査を行い、汚染土壌まで撤去しているじゃないか?八ッ場地区と前橋地区をなぜ差別するのだ~。差別は止めようよ、国土交通省様。同じ日本じゃないか!


砂利道を後にして、上武小神明信号に向けて、西へ足を進めてみましょう。あれっ!こちらもグリーンシートで盛り土を覆ったのですね。雨水を遮断できるのでしょうか?臭い物には蓋でしょうか?予算の無駄遣いのように思われますが。


シートの際を見てみましょう。おっとサビ浮石が鎮座しています。有害スラグは永遠に不滅です!とシートに覆われてもスラグは自己主張を続けます。


本当にスラグは撤去しなければ、永遠に不滅ですね。あちこちスラグだらけです。しかもすべてのスラグが有害でしょう。なぜなら、大同特殊鋼のスラグであるからです。大同特殊鋼・スラグの猛毒は永遠に不滅です。


更にグリーンシートは続きます。悪魔の所業である佐藤建設工業により盛り土に混合されたスラグは、廃棄物処理法に則り撤去片づけねばなりません。しかし国土交通省はなぜかグリーンシートで覆ってしましました。スラグを撤去するとき、このグリーンシートは全くの無駄となってしまいます。


こちらのグリーンシートの際はどうなっているのでしょうか? スラグを覆いきれているのでしょうか?


やっぱり、スラグだらけ。このグリーンシートは「臭い物にはふた」スラグを隠すためのものですよね。目的を達成できていないじゃないですか?きっぱり予算の無駄遣いです。会計検査院の皆さまは一体何をしているのでしょうか?税金を使って、無駄な税金を撲滅するのがお役目なのに・・・、この世に正義はないのでしょうか?


右上に赤いレンガ上の物がありますが、これって大同特殊鋼様が実質的に運営する最終処分場に捨てられる耐火レンガではないでしょうか?もちろん六価クロムやフッ素などの猛毒まみれでしょう。最終処分場が地下水汚染で運営停止状態だからといって、上武道路に廃棄物をまき散らすな!


更にグリーンシートは続きます。


この予算の無駄遣いはどこまで続くのでしょうか。


とうとう次の信号が見えてきました。


しかし国家予算の無駄遣いは深刻です。


上武鳥取信号から次の上武小神明信号まで、“永遠”グリーンシートで有害スラグを覆ってしまったようです。しかし他の場所はどうなのでしょうか?“悪徳”佐藤建設工業が盛り土を納めた場所以外には、グリーンシートは見当たりません。これって予算の無駄遣いでしょうね。


では、こちらのグリーンシート脇もスラグチェックとまいりましょう。


おや?こちらにも、最終処分場に埋設処分されるはずのレンガの欠片がありますね。もちろん有害でしょう。


スラグ発見!そういえば、スラグも、もとは最終処分場に捨てられていたのですよね。大同様の最終処分場が地下水汚染で使用不可となったので、スラグを上武道路に捨てることを思いついたのですよね。


う!サビ浮石。


こちらにもレンガくず。ふざけるなよ、大同!最終処分場が使えないからといって、なんで群馬県中に広く不当投棄したのだ。君たちは悪魔か、少しでも人間の心が残っているなら自主的に撤去したらどうだ。税金を何億払おうとも、悪事は悪事だ。きれいな群馬ちゃんを返せ!
******終わり********

■大同特殊鋼様は、渋川市明保野地区に最終処分場を実質的に運営しています。この最終処分場には、鉱さい(無害)やがれき類が捨てられることになっています。がれき類とは、特に断らなくても無害な物を指します。

 この処分場は、深刻な地下水汚染事件を起こし、使用できなくなりました。そこで大同特殊鋼が佐藤建設工業の勧めで、建設工事に広くスラグやレンガを不法投棄することを思いついた、と推定されるのです。最終処分場が使用できなければ、普通は他の最終処分場に埋設処分するハズです。

 しかし群馬県においては、道路や公園、農道、学校の駐車場に毒がバラ巻かれてしまったのです。悪魔の所業と言われる所以でしょう。

【市民オンブズマン群馬・大同有毒スラグ不法投棄特別調査チーム・続く】

※参考資料:最終処分場の地下水汚染について
■大同特殊鋼のごみはスラグだけではありません。耐火レンガなども大量に排出されるのです。ステンレスなどの特殊鋼を造る際に溶鉱に接するゴミにはすべて有害な六価クロムやフッ素などが含まれています。大同特殊鋼様はその所有する最終処分場が使えなくなる否や、道路や公園・農道・学校などに細かく砕いて投棄することを思いついたのです。もちろん毒はそのままで、天然石と混ぜることにより毒が薄まったかのような体裁を整えたのです。しかし常温常圧では、スラグと天然石は交じり合うことはないのです。大同様はこのことを百も承知で事を推し進めたのです。悪の所業と呼ぶのにふさわしい蛮行と言えるでしょう。
〇2017年8月25日:【詳報】大同有毒スラグを斬る!…大同スラグ処分場の地下水汚染報道から見えてくるポイントを整理
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2397.html#readmore
〇2017年9月12日:【報道】大同有毒スラグを斬る!…朝日に続き上毛・毎日も大同スラグ処分場の地下水汚染を報道!↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2407.html#readmore
〇2017年10月1日:【詳報】大同有毒スラグを斬る!…処分場の地下水汚染を隠蔽12年!ふざけるな群馬県環境部局!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2427.html#readmore

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