市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

ワールドカップの岡田ジャパンの活躍を台無しにした群馬県サッカー協会の不祥事件

2010-06-30 12:45:00 | 県内の税金無駄使い実態
■昨晩から、今朝未明にかけて、南アフリカのプレトリアでパラグアイと死闘を繰り広げた岡田ジャパンの活躍を夜更かしして観戦した方も多いと思います。延長戦を経て、最後にPKで惜しくも敗れたとはいえ、PKを外した選手を皆でいたわるその光景に、岡田ジャパンがここまで勝ちあがれた主要因のひとつであるチームワークがにじみ出ていて、見るものすべてに感動を与えました。

 こうして、世間ではワールドカップでの日本チームの活躍によりサッカー人気がますます高まっている情勢ですが、我らが群馬県では、あろうことか、とんでもない不祥事が、またまた群馬県サッカー協会を舞台に発覚したのでした。昨日6月29日の上毛新聞に報じられた記事を見てみましょう。

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1900万円 不明問題 前事務局長が「借金あった」 県サッカー協会に説明
 群馬県サッカー協会の2009年度決算で、約1900万円の使途不明金が見つかった事件で、金を流用したとされる前事務局長の男性が協会に対し、「借金があった」と説明していたことが28日、教会関係者への取材で分かった。前事務局長は数十回にわたって厳禁を引き出していたことも認めたという。協会は特別委員会を設置し、全容解明を進めている。
 協会関係者によると、発覚後に協会が事情を聴いたところ、前事務局長は消費者金融に借金があり、何度も現金を引き出したことを認め、反省の言葉を述べたという。
 前事務局長は今年3月に退職するまで経理を担当、通帳やキャッシュカードを一人で管理していた。選手の登録料などを使い込んでいたとみられる。
 協会は28日、社団法人を所管する県教委に経緯や事実関係を説明した。県教委は「不適切な経理処理があったことはまことに遺憾。再発防止に努めてほしい」と話している。
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■社団法人群馬県サッカー協会は、名誉会長が松木正忠(群馬大学名誉教授、社会福祉法人理事)で、会長が谷津義男(自民党元農相)で、副会長2名、顧問3名、参与4名、専務理事1名、常務理事2名、理事18名、監事2名、事務局長1名、事務局員1名という構成になっている組織で、群馬県教育委員会が所管となっています。

 この流用(横領?)事件は、6月28日の朝日、毎日、読売等でも報道されており、事件の概要を総合すると、次のとおりです。

1)県サッカー協会(谷津義男会長)の09年度決算で約1900万円の使途不明金が生じたことがわかった。
2)同協会によると、昨秋の理事会で、理事から「支給されるはずの交通費が出ていない」などの報告があり、問題が発覚した。
3)元事務局長が約1900万円を私的に流用していたことが6月27日、分かった。
4)元事務局長は協会唯一の専従職員で、04年の就任から今年3月の契約切れまで、協会の経理事務をほぼ一人で担当していた。
5)同協会や関係者によると、協会の経理処理を専任されていた元事務局長は、管理していた通帳やカードを使って約1年にわたって週に何回か、1回あたり10万~20万円程度を100回以上に分けて、現金を引き出していた疑いがあるという。
6)元事務局長は「生活費や遊ぶ金に使った」と話している。
7)同協会によると、2009年度の定期監査報告で使途不明金の疑いが指摘されたことから、協会は副会長や識者らによる特別委員会を設置した。その結果、流用が判明した。
8)元事務局長は、選手から集めた登録料などを使い込んでいたとみられる。
9)同協会は08年度以前にも流用がなかったか調べている。
10)元事務局長は今年3月に退任しているが、返済の意思を示しているという。
11)同協会では、09年度決算で使途不明金を元事務局長への貸付金として処理した。
12)同協会は、問題の発覚を受けて設置された協会幹部や識者からなる特別委員会の調査などで、事実関係を調べているが、元事務局長が過去数年にわたり、同様の不正経理をしていた疑いが強まっており、今後さらに、特別委で裏付けや流用金額などの全容解明を急いで3ヶ月以内に全容を解明し調査を終える方針を確認した。
13)同協会は、詳しい調査のために設置した特別委員会の初会合を6月27日に前橋市内で開き、元事務局長に一括返還を求める方針を決めた。
14)谷津会長は「返済されなければ刑事告訴も考える」としている。
15)同協会では2003年ごろにも当時の事務局長による約1千万円の不正経理が発覚したが、明確な再発防止策は採られず、今回問題になった元事務局長が04年に就任した。
当時の協会幹部は「(対策のための)金銭的な余裕がなく、適切な人材もいなかった」と話している。別の関係者は「同じ問題の繰り返し。自浄作用が働いていない」と苦言を呈した。
16)同協会は「大会の開催などに影響しないよう、回収に全力で取り組む」と説明した。
17)同協会の昨年度の収入は、チームや個人の協会への登録料など約2億2500万円。協会は、サッカー大会の開催費用や指導者・審判員育成費などにあてている。

■この一連の過程を見ると、横領事件の権化ともいえる安中市土地開発公社51億円巨額横領事件に共通した事項が多々見受けられます。

 まず、刑事告訴をすぐにせずに、内部調査を3ヶ月も行うことです。もしかしたら、この群馬県サッカー協会には、群馬県からある程度の公金が補助金などの形で支出されていたり、職員も県からの出向者だったり、あるいはOBだったりしているかもしれません。だから、まず、そうした痕跡を消し去り、証拠隠滅をしてから、警察に届けるという作戦を取った可能性があるのです。

 元事務局長が同協会唯一の専従職員で、2004年の就任から今年3月の契約切れまで6年間にわたり、経理事務を一人で取り仕切っていて、幹部らはまったくまかせっきりだったことも、安中のタゴ事件と共通性があります。

 極めつけは、同協会では2003年当時の事務局長が約1千万円の不正経理を働いていたことが発覚しており、今回、流用(=横領?)問題を引き起こした事務局長が2004年に後任として就任したことです。まさに、犯罪の連鎖、汚職天国です。

■こうした背景には、警察や検察が不正経理問題が発覚しても積極的に捜査に踏み切らないことがあります。当会も、昨年発覚した群馬県の不正経理問題で、警察や検察に告発状を提出しましたが、どちらも正式に受理しようとしません。毎年1回でも、ささいな事件であっても警察が捜査に踏み込めば、群馬県の職員にも緊張感が根付くかもしれませんが、全然そうした動きがないため、完全に群馬県職員らはぬるま湯に浸かりっきりです。

 今回、群馬県警には、ぜひとも、告訴などを待たずに、群馬県の社団法人が起こした不正経理の実態と、横領の手口を暴くために、抜き打ちで踏み込んで、関係帳簿類を押収してもらいたいものです。群馬県サッカー協会も、すぐに警察に捜査を要請することが先決です。そうした迅速な対応が、群馬県のサッカーファンや、サッカー選手に対する信頼回復の第一歩です。

 なお、当会では、市民オンブズマン群馬と協力して、この事件に関する情報公開を求めてゆきたいと考えております。

【ひらく会情報部】

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フリマ中止を巡る未来塾と安中市・岡田市長とのバトル・・・1月15日の証人尋問の様子(その3:安中市長)

2010-06-29 23:03:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市のフリマ中止をめぐり、主催者の未来塾と岡田市長との間で係争中ですが、平成22年1月15日に前橋地裁高崎支部で開催された証人尋問で、最後に登場した安中市長が証言した内容は次のとおりです。

【証人調書】
第5号様式(証人等調書)
    裁判所書記官印
証人調書
(この調書は,第2回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示:平成20年(ワ)第492号
期日:平成22年1月15日午後1時15分
氏名:岡田義弘
年齢:71歳
宣誓その他の状況:裁判長(官)は,宣誓の趣旨を説明し,本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ,別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
陳述の要領:別紙反訳書のとおり
    以 上
(注)1該当する事項の□にレを付する。
   2「陳述の要領」の記載の末尾に「以上」と記載する。

【宣誓書】
良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。
氏名 岡田義弘 ■印

【被告(市)代理人(渡辺)】
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する文書)を示す>
これを未来塾側に手渡したということが本件の紛争の発端ですね。
【岡田】はい。未来塾の提起は,そういう提起ですね。
建設部長と教育部長の名前で出てるわけですが,なぜ二人の名前にしたんですか。
  スポーツセンター,これは教育委員会の所管です。それから,米山公園は建設部の所管です。そういうところから,両者の差出人と,こういうふうにいたしました。
市長の名前で出してもよかったわけだよな。
  それは,市長名は強すぎると,まずその前段の部長でやんわりと指摘することが望ましいと,こういう判断からです。
ただし,市長の意向に従って,未来塾さんのほうへ渡したということはいいですね。
  はい。
この全体の意味は,公共の土地を利用するのだから,出店料などを取らずに,本当のボランティアとしてフリーマーケットを開いてもらいたいと,こういう意味ですね。
  はい。
未来塾が米山公園を利用するについては,無償だったということは知ってましたか。
  担当部からは,安中市公園条例に基づいて手続を踏んでいますという再三の説明を受けておりました。
ただだという話は聞いてなかった。
  聞いてないです。
聞いてない。
  はい。また,その条例に基づいて手続を踏んでますと,手落ちはありませんと,こういう説明でございました。
それで,市長が安中市長になって2回ほどは利用を許可したわけね。
  はい。ただいま申し上げた説明を受けて,いたしました。
使用料の免除申請は提出したことはなかったわけだな。
  はい。
出店料を未来塾さんはもらってたということは知ってましたか。
  市民からの指摘で知りました。それは,転貸,又貸しの禁止条項があるではないかと,安中市公園条例10条に基づいて禁止条項に違反してるんではないかと,こういう指摘がなされました。
市長さんの娘も,このフリーマーケットに店を出したことがあるんですか。
  未来塾代表の松本さんのお話ですと,一度あると伺っております。私は知りませんでした。
市長は,公共の土地を無償で使用しながら出店料を取るということは,ボランティアを強調してる未来塾さんにとってはまずいんではないかと,こういうお考えね。
  はい。
それが基本にあるわけね。
  はい。
その他の徴収というのは何ですか。
  それは募金です。募金は,安中市公園条例第4条に,市長の許可を受けなければならないと明記されてるからであります。
そうすると,無償の申請もない,禁止されている募金についても特別の許可の申請もない,また,又貸しについても特に申立てはない,こういうことなわけですね。
  はい。再三,担当部署に条例に沿ってるのかと指摘したら,条例に沿って許可してますと,こういう説明が繰り返されておりました。
今,その見てる甲第22号証の1というのは,何のために未来塾さんに出したんですか。
  これは,法令遵守していただくということからであります。
この間,私が市長さんと打合せしたときに,未来塾と安中の市役所の職員はなれ合ってるんじゃないかと;そういう疑いもあったんだということをおっしゃいましたね。
  はい,そのとおりです。
それを改めると,きちんと条例に従ってやってもらいたいんだと,こういうことね。
  はい。この行政は説明責任がございますから,少数多数は別として,そういう指摘なり疑問なりを市民から指摘されれば,明確に説明する責任を果たさなければなりません。その説明ができないと,こういうことであります。
その条例を守れば,今後,未来塾さんがこの場所をフリーマーケットとして利用するのは,それはいいんでしょうか。
  それは,行政は申請主義でございますから,申請のない,仮定の話は差し控えたいと思います。
<丙第10号証の2(フリーマーケットの運営)を示す>
この下のほうの四角の中,これはだれが作ったものですか。
  これは建設部長です。
市民から問い合わせがあった事案であると,出店する方から参加費を徴収していることに対し,市民から問い合わせがあった事実であると,こういうことがありますね。
  はい。
市民から問い合わせがあったことがあるわけね。
  かなり件数的には数的にありました。
件数が何件もあった。
  はい。
これは市長さん個人というか,市役所じゃなくて市の職員じゃなくて,市長さん自身に対してあったわけ。
  そういうことです。
それも1件だけじゃなくて,何件もあった。
  はい。何十件でしょうね。
<甲第23号証(公園使用許可申請書)を示す>
これは米山公園の使用許可申請書ですね。
  はい。
日付が19年まで書いてあるのが8月ごろらしいんですよね。
  はい。こういう,この未完成の申請も平気で行政はこれまで受理扱ってきたという表れですね。また,ここへも入ってない。
これが19年10月28日開催予定の公園使用許可申請書でしょうね,多分ね。
  はい。ここへ,5の。
この四角の5,使用料のところですね。
  使用料です。
これが空欄になってると。
  はい。ここは,申請者が記入して,それで申請すべき事柄ですね。
これは申請は出てきたけれども,許可はその場ではしなかったわけね。
  そういうことですね。安中市には,行政手続条例第7条に基づいて,不備,あるいは欠陥のある書類は補正をさせるという,こういう行政手続条例第7条に基づいているわけであります。
これ,許可しなかったのは,理由は何ですか。
  いや,許可しないとは言っておりません,一度も。
どういう返答をしたのかな,これが出てきた際に。
  私が聞いているのは,いろいろ条例等のこれまで手続が不備な点があるので,今少し検討させてくださいと,こういうふうに伝えたと報告を受けております。
それから,バザーの収入を今まで安中市と福祉協議会に寄附してきたのかな,未来塾さんは。
  はい。
それが,19年6月に開催されたバザーの寄附を受け取りませんでしたね。
  はい。
これはなぜですか。
  市民から,条例違反してるんではないかと,言い換えれば,10条の転貸禁止条項,こういうものを無視して2000円で一マス,公募して徴収することは条例違反ではないかという,こういう明確なご指摘があったからであります。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3ページ目「談話」)を吊す>
これは,おしらせ版あんなかNO.41号の一部ということになりますか。
  はい。
これは,安中の全家庭に配布されるものですね。
  はい。
19年9月10日に意見交換会が開かれたのかな。
  はい。
出席者は,さっき長澤証人が証言したとおりですね。
  はい。
この意見交換会というのは,どちらが交換会やりましょうと働きかけたのかな。
  そこについては私は聞いておりませんで,平成19年9月10日の日に知らされました。
そのずっと前から,なんか意見の交換会やりましょうという話はあったんじゃないの。
  平成19年5月21日付けの未来塾さんに送った文書の中に,いつでもお話合いはいたしますよと,気軽にお話合いしましょうと,こういう建設部長に指示いたしております。
それは,建設部長のほうから未来塾さんのほうに,意見交換会やりましょうと働きかけは何回かやったのかな。
  はい。やったと建設部長から報告受けております。
それが9月10日になったのはどういう理由なんですか。
  分かりません。総務部長,建設部長から話として,報告でなくて話として,働きかけはしてるけども,未来塾さんがなかなか応じてもらえない,それは環境が熟さないという理由で応じてもらえないと,こういう報告は口頭で受けております。
この開会が予定した時間より遅れたようだったですよね。
  私のところへ,その日は議会の常任委員会,今朝だと思いましたけども,その委員会が開かれまして,午後4時40分に市長室へ戻ったところ,長澤建設部長が,45分から50分の間だったと思いますけど,今未来塾さんが下に来てるって,これから話合いしたいと思いますと,こういう連絡をいただきました。そうですかと,それじゃすぐ市長室へ上がってくださいと,そう伝えてくださいとお話いたしました。
で,すぐ開かれなかったでしょう。
  それから,私は待つこと四十数分から50分待ちましたところで,また再度建設部長が上がってきて,その5月21日付けの文書について,これをテーマとして挙げるようにと,こういう申入れを受けているんだと,こういう連絡に長澤建設部長が市長室へ見えましたから,それはどんどん入れたらいいじゃないですかと,そういう指示をいたしました。
そうすると,議題についてもめたために予定時間が遅れちゃったと,こういことなんですか。
  それから指示してから,またさらに数十分,待つこと,私はじっと待ってた。何してるんだと。僕は指示したんですから。
だから,なんでそんな遅れたわけ。
  分かりません。その報告はありません,一切。
<甲第24号証の2(「未来塾と市による意見交換会次第」)を示す>
これは当日の意見交換会の次第ですね。これ,議題は二つですね。
  はい。
<甲第24号証の3(「未来塾と市による意見交換会次第」)を示す>
これ,三つになってますね。
  はい。
最後の通達文書についてというのが加入になってますね。
  そうですね。
これは,どうしてこうなったんですか。
  未来塾さんが,このテーマを入れるようにと。私はこれを送ったことすら知らなかったんです。
甲第24号証の2を送ったこと自体知らなかった。
  はい,知らなかった。
そうすると,当日になって,甲第24号証の3になったということですか。
  はい,そういうことですね。
通達文書についてを議題にするかどうか,もめたということなんですか。
  なんでしょうね。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3ページ目「談話」)を示す>
ここのところに,目を見て話をしろという文章がありますね。
  はい。
未来塾さん側からこういう声があったと。
  はい。
これは事実ですか。
  はい。
上から6行目,3というのがありますね。この文章がここへ入ったというのは,何か理由がありますか。
  これまで,二十日ぐらいでフリーマーケットを開催してるんですね。
申請から開催日まで。たったの二十日。ですから,そういうものを,
  過去のものを精査をして,十分期日的には間に合うということで入れました。
まだ44日もあると,こういうふうにつながるわけか。
  はい,そういうことです。
9月13日に回答したというのは間違いないかね。
  間違いありません。
これは何か,間違いないと何かありますか。
  はい。私が8時45分ごろ市長室を出て,委員会室に行って,委員会室に入りましたら長澤建設部長が既に委員会室にいまして,そこから私のところへ立ち寄ってきて,今日,朝一番で許可する旨伝えましたと。
それが9月13日というのは何か,なんで間違いないということが言えるんですか。
  常任委員会だと思いましたが,開かれて,特殊な部屋だからです。
その日に。
  はい。
下から3行目,安中市は人と争うことを避け,というくだりの文章がありますね。これはなんでここに入ったんですか。
  私の行政を進めるうえでの信条です。
それをここのところになんで入れたんですか。談話の中に。
  それは,話合いのときに,長澤建設部長があいさつして司会して,それで,私が次にあいさつして,それで松本立家さんがあいさつして,それで私が発言し始めたら,目を見て話しろって大声でそこで松本立家さんが大きな声を出したわけです。
何か会議が終わってから,何か大きい声出したようなことがあるんですか。
  はい。市長室と秘書行政課へ通ずるドアを開けて,大変大きな声でののしられました。
何か職員の陳述書みたいなのがありますが,そうすると,隣の部屋でも聞こえるぐらい大きい声だったわけ。
  そうです。
この談話,甲第1号証の1の資料は何かあるんですか。
  はい。提出されておりますが,丙第17号証がそうです。
当時,こんな詳しく書いてたんですか。
  はい。
あとで,これは何か清書したとかそういうんじゃないんですか。
  はい。頭だけ全部書いて,それで,その夜,次の日,全部その頭出しのところ書きました。
頭出しって何のこと。
  頭出しというのは,だれが発言,こういう,したという頭の部分ですね。
じゃ,全部,当時,市長さんがメモしていたとは限らないわけね。
  いやいや,そんなことありません。
全部した。
  はい。
【裁判長】
当時というのは,場面を分けてお聞きいただかないと。
【被告(市)代理人(渡辺)】
<丙第17号証(要点筆記)を示す>
これがそうですよね。
  はい,そうです。
頭出しって,どの部分。
  頭出しというのは,こういう短い文章は,言葉は全部書けますよね。長い文章があるわけですよ,中には。
例えば。
  こういうのだとかですね。
2枚目の,例えば。
  6ですね。6の長澤さんのですね。
2枚目の右の上のほう,長澤の,最近の地震とかという,この文章ね。
  はい。
こういうのは,どれ。
  こういうのは頭だけ書いて,それで,その晩とその次の日に。
続きをやって。
  はい,そういうことです。
じゃ,例えば長澤さんの1行目ぐらいのところか。
  そうですね。
これは当時のメモに書いて,あとは,あとで思い出して書いたと,こういうことですか。
  そういうことですね。
短い文章はそのまま。
  はい,そういうことです。
それで,この談話の原稿か,あるいは出来上がったものは,だれかに事前に見てもらったことはありますか。
  はい。
だれですか。
  秘書行政課長を通じて3部長にこれを見てもらって,それで違う部分があれば訂正して戻すようにと,こういう指示をいたしました。
3部長というと。
  長澤建設部長,それから堀越総務部長,佐藤教育部長,3名です。
で,ここがまずいから訂正してくれといったことはなかった。
  全然ないです。
長澤さんから別の何か書類を作ったということがあったんですか。
  はい。それは,私が3部長に,その談話の内容を届けたあと,長澤建設部長が文書を持ってきました。
どういう文書だった。
  それは,今後よく話し合って,それでフリーマーケットできるように協議しましょう,こういう内容です。
それは,談話で,おしらせ版あんなかの中に入れなかったのかな。
  はい。それは話合いの経過とは内容が異なってますから。
話合いの経過を市民に知らせる必要性が何かあったんですか。
  岡田としても,市長としても,私はこういうことをしたくないと思っておりましたんですが,市民から未来塾の一方的な新聞折り込み,未来塾ニュースでは分からないと。市はどうして説明しないんだと,こういう電話や,直接市長室に来てお話をいただいたからであります。
  やむを得ず,こういうかたちでお知らせをしたわけであります。
市民からの声にこたえなくてはならないと,こういうことですか。
  はい。
意見交換会の際の発言が全部談話の中に入っていませんわね。
  はい。
これはどうしてなんですか。
  これは,紙面の関係がございます。それから,費用の問題もありますね。ページが増えれば当然費用がかかりますから。その二つからであります。
そうすると,意見交換会の雰囲気は,あまり好ましい雰囲気ではなかったのね。
  これはちょっといかがなもんかと私は初め感じましたね。非常に険悪な雰囲気でした。
陳述書の中にそういうふうな意味の文章がありますね。
  はい。
それから,甲号証として出てきたテープね,この鑑定をしましたね。
  はい。
丙第22号笛かな,日本音響研究所に依頼したわけね。
  はい。
これは,日本音響研究所は知り合いか何かだったんですか。
  全く知りません。インターネットで調べました。
この鑑定料は相当かかったと思うんですが,これは市長さん個人が負担したわけ。
  はい。
なんで鑑定までする必要があったんですか。
  松本さんが,訴状に事実と違う面が多々出てきたからであります。それから,今一つはICレコーダーを早く提出するように要請しても,提出が一番最後に甲第39号証という,一番最後になった,大変不思議だと思っておるからであります。
  じゃ,本当のことを明らかにすると,個人がお金出してもしょうがないということで鑑定したわけね。
  はい。
特にこういうふうな鑑定してくれという要請をしたことはないね。
  それはありません。要請というのは,どちら。
音響研究所に対して。
  それはありません。白紙委任です。
希望を述べたこともないね。
  はい。
【原告ら代理人(山下)】
先ほど主尋問で話の出た,あなたが裁判所に出した丙第17号証の要点筆記ですが,二日にかけて作ったと先ほど証言しましたか。
  はい。
二日合わせて,この要点筆記を作るのにかかった時間ですけれども,30分ぐらいですかね。
  いや,今少し考える時間もありますから,前後,考える時間ありますから。
そうすると,どのぐらいですか。
  1時間半から2時間はかかるんじゃないでしょうか。
<丙第17号証(要点筆記)を示す>
  これ,A4のサイズで23枚ですけど,実際はこの4分の1のサイズで91枚にわたる要点筆記ですよね。
  はい。
今,1時間半とおっしやいましだけど,例えば1時間半だと1枚当たり1分間のペース,2時間でも1枚当たり1分20秒のペースで,ずっと書き続けて休みなく書いてそのペースなんですが,1時間半ないし2時間ぐらいでしたか。
  そうですね。
あなたの要点筆記すべて手書きで書かれてますよね。
  はい。
文字数を数えると,あなたの有利に数えて,句読点を除いても1万6334文字あるんですよ。1分間に1 0 0文字のペースで休みなく書き続けても2時間40分はかかるんですね。私は1時間,100文字のペースで書くことできませんし,ましてや2時間連続書くこと,私は無理なんですけれども,あなたはそれよりも速いペースで文字を書き続けることができたと,こうい
うことですね。
  それは,当日相当書いてありますから。
なので,できたということですね。
  はい。
二日合わせて2時間程度。
  はい。
実際三,四時聞かそれ以上かかったんじやないですか。
  いや,それは,そういうものは時間見てるわけじゃありませんから。
それから,主尋問で二日に分けて書いたとおっしゃいましたけれども,実際は意見交換会の当日に全部作られたものではないんですか。
  相当数,当日書いたものです。
けど,二日にわたったということですか。
  それはそうです。
当日はどのぐらいの時間をかけて作られたんですか。
  最後まで,要点は部分的にはしてますから。
だから,何分ぐらいかかったんですか,当日。
  それは話合いの期間ずっと書いてますから。
話合いの期間というのは。先ほどあなたは,丙第17号証を作るのに,全体で1時間半か2時間ぐらいかかったとおっしゃいましたよね。
  それは仕上げた話です。仕上げた話で,空白を埋めたところの話です。
なので,作り始めてから作り終わるまでどのぐらい時間がかかりましたかと。端的に答えてください。
  それは話合いの中のメモも,時間も含めてという意味ですか。
丙第17号証を作るのに,作り始めてから作り終わるまでどのぐらい時間がかかりましたかと間いているんです。
  全体からと言えば数時間はかかってるでしょう。
【裁判長】
ちょっと前提があれのようですが,やり取りの中で,やり取りをしながらメモをお書きになっていたというのが下地にあるんですかね。
  そういうことです。
その時間はどのぐらいだったんですか。
  それは,始めから最後までしてます。
だから,時間で結構です。
  約2時間ですね。
その間,書き続けながらお話しながらということですか。
  はい,そういうことです。
【原告ら代理人(山下)】
意見交換会が終わったあとに作成にかかった時間はどのぐらいでしたか。
  1時間半か2時間ぐらいじゃないでしょうか。
あなたは,この裁判の中で,この9月10日のころのあなたの.状況について,平成19年9月6日夜半から8日にかけて台風の襲来で睡眠不足と疲労が重なっていたとか,台風の被害を受けて岡田は疲労が頂点に達していたとか,寸陰なく議会,委員会の対応や台風9号来襲による被害対策に渾身していたと,このように書かれてますよね。で,そのような非常に多忙な中,かつ疲労と睡眠不足がある中で,意見交換会が夜に終わったあと,1時間半ないし2時間かけて,この丙第17号証を作成されたと,こういうことですね。
  次の日も入ってますから。夜だけじゃありません。
けど,当日も1時間半か2時間かけて作られたと,こういうことですね。
  はい。
あなた,この丙第17号証のことを要点筆記というふうに呼んでますよね。要点という言葉の意味,辞書的な意味をあなたはどのように理解していますか。
  一言一句正確にするあれじゃありませんから。
なので,どのように。
  要約して書いてますから。
要約をして書くということですか。
  はい。
広辞苑を引きますと,重要な点,肝要な点というふうに説明してるんですが,あなたもその説明はそめとおりだと思いますよね。
  そういうことですね。
で,91枚にわたる,この丙第17号証があなたにとっては要点筆記だったと,このようにこの法廷ではおっしやるわけですね。
  はい。
それから,原告の陳述害の中を見ますと,平成20年1月ごろに原告が安中市議会の議長さんに対してICレコーダーの反訳の文書を手渡したというふうに書いてあるので,それであなたに端的にお伺いするんですが,丙第17号証の要点筆記は,その反訳を見ながらお作りになったものではありませんか。
  議長からはそういうものは一切ありません。
質問に対して,はいかいいえで答えていただけますか。その反訳を見ながら丙第17号証を作ったのではありませんか。
  いいえ,違います。今初めて知りました。
<後に提出する甲第56号証(報告書)を示す>
これは,もう既に裁判所に出ているあなたの要点筆記と答弁書や準備書面,それから甲第40号証の該当部分を,ただ単純に並べたものなんですけれども,この2ページ目を示します。あなたが松本さんが目を見て話をしろと言ったという冒頭に関するあなたの要点筆記の記載ですけれども,丙第17号証の1丁目左上のところに長澤さんの発言として,「フリーマーケットの件で本日1時間ほど時間をいただきました。市長と代表の方から一言ずつお順いします。」と。あなたの丙第17号証の記載これだけですよね。
  はい。
その下を見ていただけますか。あなたと安中市が共同で作った答弁書で,このとき長澤さんがどのようにあいさつしたか書いてあるんですけど,「長時間お待たせしました。」の次,「以前から懸案でありましたフリーマーケットの件でございますが。」と,このように書いてありますが,以前から懸案でありましたというのは,あなたの丙第17号証には書いてないですね。
  要約ですから。
書いてないですね。
  はい。
で,そのあと,「未来塾の方と市の執行部との意見交換会ということでここに次第があります。幾つかのポイントに沿って意見交換をしていただき,今後について進めていきたいと思っています。」と,このようにずっと長く書かれていますが,あなたの丙第17号証にはその記載はありませんよね。
  はい。
この答弁書が作られたのは,意見交換会から1年以上たった平成20年11月5日のことでしたよね。
  はい。
その下を見ていただけますか。こちらがICレコーダーの反訳したものですけれども,あなたの記載にはなくて,答弁書にあった「以前から懸案でありました」とか,未来塾の関係と執行部のほうとの意見交換会ということで次第があります,ポイントに沿って意見交換をする,それから今後について進めていこうと思いますと。あなたの丙第17号証になく,答弁書にあることが,甲第40号証に記載されてますよね。これ間違いないですよね。
  ・・・私は答弁書ではそういうのは書いてないですから。
<被告ら答弁書を示す>
平成20年11月5日付けの答弁書1ページ目ですけど,ここに被告岡田義弘と書いてあって,あなたの判こが押してありますよね。
  これは安中市と共同だからです。
でも,ここに岡田義弘と,岡田の判こ押してありますよね。
  はい。
あなたが作った書面ですよね。
  いや,違います。
<後に提出する甲第56号証(報告書)を示す>
3ページ目を示しますが,同じようにこれも原告がどなったとする冒頭に関するところですけれども,今の長澤さんのあいさつ,続けて,市と,あなたのことだと思いますけれども,「行政に入ってきている話は出店者から2000円徴収していることにもかかわらず,募金箱を持って回ってるという話が行政に来て,行政として苦慮してます。」と,これだけ書かれてますよね。
  はい。
で,意見交換会から1年後のあなたと市が書いた答弁書には,この丙第17号証には書いていない,ここ,赤で記してますけど,これまでフリーマーケットを何回か開催してきたと思いますがと,それが1点,出店されてるお店を回ってる,明快なご返答をお願いします,これはあなたの丙第17号証には書いてないですよね。
  要点筆記ですから。
書いてないですね。
  はい。
で,意見交換会の1年後には,要点筆記に書いてないことがここに記載されてますよね。
  はい。
で,下の甲第40号証には同じように,ここの赤で記したところがしっかりと書いてありますね。
  はい。
さらに続けて4ページ目を示しますが,真ん中の安中市の準備書面,平成21年2月26日付けですけれども,■■■さんが都市整備課課長から,今日の段階では使用許可が出せないので申請書をお預かりするかお持ち帰りくださいと言われたという趣旨の発言をしてと,こう書いてありますよね。
  はい。
ところが,上の丙第17号証,あなたの要点筆記を見ますと,申請書お預かりするかですと言われましたと。お持ち帰りくださいという言葉抜けていますよね。ありませんよね。
  そういうふうには聞いておりません。
丙第17号証にはないですね。
  はい。
だけど,甲第40号証,ICレコーダーを見ますと,お預かりするかお持ち帰りくださいという言葉までしっかりと入ってますよね。
  それは。
書いてますよね。
  知りません。
この答弁書が作られたのが平成20年11月5日,準備書面が21年2月26日と,もう意見交換会から1年以上たってるものなんですけど,あなたが丙第17号証を提出しだのは,それよりもさらにあとの平成21年4月7日のことでしたね。
  はい。
<乙第17号証(陳述書)を示す>
これはあなたの陳述書ですよね。
  はい。
2ページ目,この7項のところの下3行を読みますが,ボランティア活動を行う団体として何度も表彰を受け,高い評価を受けている団体役員から出た言動とはとても信じられませんでしたが,と言いてありますね。
  はい。
この役員から出た言動というのは,冒頭からどなる言動のことですよね。
  それから,終了して,その市長室と秘書行放課のドアを開けて退席するときのことです。
で,そのことについてとても信じられないと,このように書かれてますよね。
  はい。
そうすると,そういった冒頭からどなったということとか,終わってののしられたという事実関係を市民の方々が聞いたら,あなたと同じように信じられない気持ちになるだろうと思いますよね。
  はい。
あなたの準備書面を読みますと,今回のこの談話を公表するかしないかについて,岡田義弘は市長として話合いの内容など公表したくないと考えていたとか,行政運営者として公表はしたくはなかったのであるがやむなく談話という形で内容を公表したと,こう書かれてますね。
  はい。
公表したくなかったと考えてらっしゃったんですか。
  はい。
<被告(安中市)準備書面(2)を示す>
4ページ目ですが,発行に至る経過について,市はこういうふうに説明してるんですね,上から7行目,特に本件談話に関しては広報誌発行の最終決裁者である市長の強い要望によるものと,こう書いてありますよね。
  はい。
公表したくなかったんだけど,強く要望されたと,こういうことなんですか。
  そういうことです。
<丙第6号証(未来塾代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請)を示す>
それとの関連ですけれども,この丙第6号証,地域づくり団体未来塾代表松本立家氏によるフリーマーケット会場占用申請の件についてと題された文書ですけれども,これは鳥越さん,行政課の方が作ったものですよね。
  そうです。
これ,中を見ますと,許可申請が不受理となったことに対して,それが事実と違うので訂正とおわびを未来塾に求めるべきだと,こういうことが4のところに書かれてますよね。
  はい。
正確に読むと,2ページ目ですけど,訂正とおわびを早急に市民に周知するよう要請する必要がある,それと同時に,なぜこのような事実と異なる記述をあえて市民に周知したのかを確認する必要があると,こう書かれてますよね。
  はい。
鳥越さんがこの文書を書いてから,あなたが談話を発行するまでの間に,ここに書かれてるような要請や,それから確認というのは行いましたか。
  するようには指示しました。
実際にされたかどうか知ってますか。
  いや,指示はいたしましたが,知りません。
知らないんですね。
  はい。
あなたは公表したくなかったと書いてあるんだけども,指示はしたけど実際にそのあと要請と確認をしたのか,確認しなかったと,こういうことですね。
  はい。
それから,この同じ丙第6号証を見ますと,3のところですけれども,その不受理とされたというのが事実と違うんだけれども,市民から問い合わせがあってもそれは許可されたかどうかは個人情報なので公にできないと,このように書かれてますけど,読んでますか。
  読んでます。
あなたは談話を公表する前に,鳥越さんを通じて部長に確認してもらったと,こういうふうに述べましたね。
  はい。
その鳥越さんは,使用許可出たかどうかが個人情報なので公にできないとおっしゃってた鳥越さんがですよ,冒頭からどなるという記載については公表してもいいと,こういうふうにおっしゃってたんですか。
  そういうやり取りはありません。秘書行政課長とそういうやり取りはありません。
あなたはできるだけ公表したくなかったわけでしょう。
  はい。
で,鳥越さんは,許可が下りたかどうかについては公にできないと。ましてや冒頭からどなるという記載について公にするのはどうかということ,鳥越さんから聞きませんでしたか。
  聞かなかったです。
甲第1号証の1には,9月の,日にちが争いありますけれども,許可したというふうに書かれてありますよね。あなた書きましたよね。誠意を持って許可する旨回答したと書きましたよね。
  許可したとは。許可する旨伝えたと。
結構ですよ,どっちにしても。許可したかどうか,公にするのはまずいのではないかと鳥越さんはここで書いてるんですけれども,それでもあなたは,その許可する旨を伝えたということは公にしてもいいと,そのように感じたわけですか。
  はい。
あなたは,この裁判の中で,未来塾が条例や規則にのっとってきちんと手続を踏んでいないと何度もご主張されてますね。
  はい。
例えば,使用料の免除の申請書を出していないこととか,募金について許可を受けていないこととか,転貸が禁止されているのにそれをやってると,そういう問題意識を持ってらっしゃるということですね。それから,会場である米山公園の近隣の方からの苦情もあったというふうにご主張されてますね。
  はい。
平成19年9月10日の意見交換会の場で,あなたは,公園を無料で使うのであれば免除の申請書を出さなければならないんだと,条例上,そのようにあなたや市の職員は説明しましたか。
  そういう話まで,もう険悪な状況ですから,話が。
したかしなかっただけ。
  話が進みませんでしたね。
しませんでしたね。
  はい。
それから,募金については,一応話は上がっていますけれども,条例上は許可が必要になっているんだということをあなたや市の職員は一言も話してませんね。
  はい。
それから,転貸の禁止条項,答弁書の中で違法性がないか疑問が生じていたところであったとまで書かれてるんですけれども,転貸が禁止になっているんだと,フリーマーケットで出店者に使わせることは転貸になるんじゃないかということを意見交換会の場で一言でも話しましたか。
  3人の皆さんから矢継ぎ早に出ますから。
話したか話してないかだけ答えてください。話してないですね。
  そういう話題にはつながらなかったと思っております。
話題に出なかったということですね。
  はい。-
それから,米山公園近隣の方からの苦情の話も,意見交換会では出ていませんね。
  ・・・出なかったんではないでしょうか。
意見交換会の終盤のほうで,使用の許可の判断について,1週間で出るか出ないかというようなやり取りがありましたよね。
  はい。
そのときにあなたは,すぐに出せるかどうかお約束ができないというふうな趣旨の答えをしてますよね。
  はい。
その理由について,一定の調査と協議が必要だからと,このようにお話しになってますよね。
  はい。
で,13日か14日か争いがありますけれども,数日中に許可する旨伝えられてますよね。
  はい。
その数日の間にどういう調査をしましたか。
  建設部長に指示しまして,県の見解やら,それから県下のフリーマーケットの状況を調べるように指示いたしました。
それで,20OO円を取ることは違法性はないという結論になったわけですよね。
  ・・・いや,結論は,そういう結論は出しておりません。
じゃ,どういう結論ですか。
  いや,そういう,取ってる団体もあると。全部が取ってるという報告じゃなかったですね。
それで,一日か二日で調査をして,協議をした結果,許可をすると回答されたわけですよね。
  はい。
その一日か二日でできる調査を,どうして意見交換会よりも前にあなた方はしなかったんですか。
  ・・・調査ですか。
もう一度聞きますよ。あなたは,一定の調査や協議が必要なんです,だからすぐには使用許可が出せるかどうか分かりませんというふうに意見交換会で述べて,そのあと,長澤さんに指示をして,県のボランティア課ですか,などいろんなところに聞いて,いろいろ協議をした結果,数日後に許可を出したと,こうおっしゃいましたよね。
  はい。
その一日二日でできる調査や協議が,意見交換会よりも前に行われましたか。
  いや,そういう調査はしなかったんじゃないでしょうか。
<乙第17号証(陳述書)を示す>
あなたの陳述書ですけれども,この9項のところを読みますが,まさかその談話が原因で訴えられることになるとは思いもよりませんでしたと。いきなり法廷での争いではなく,調停などの方法でお互いにもっとよく話し合って解決の糸口が見付けられればよかったと思っていますと,このように書かれてますね。
  はい。
今も同じお気持ちですか。
  地方自治法の224条の,そこへ手続踏むのが市民の皆様の取るべき筋だと思っております。
結論だけ答えてください。今もここの陳述書に書かれたとおりのお気持ちですか。
  それは,そういうことです。
しかし,あなたは,平成20年2月に,安中市内のいろんな地区で行われている地区別懇談会の場で,法的措置を取っていただいて結構です,むしろそのほうが私は歓迎しますと,このようにおっしゃってますよね。
  はい。
それから,この裁判で,弁論準備の間に,和解について意見はどうですかという裁判官からの話があって,こちら側は,被告側から提案があれば,よくよく検討したいと思いますと,こういうふうに述べたんですけれども,あなたは主尋問でもおっしゃったように,申請主義ですからと―言言っただけで,特に和解について具体的な提案をこちらにはしていませんよね。
  いや,裁判長さんにはいたしましたね。伝わってないかもしれませんけど。
20年の2月には,白黒はっきりしでいただいて結構です,そのほうが歓迎しますと書いてあるけど,今は話合いをしたい気持ちだと,こういうことなんですか。
  被告の身ですから,粛々と判決をいただきたいと思っております。
【裁判長】
通常,意見交換会等が行われる場合に,市の部長さん方も同席することが市長さんの場合多いと思うんですが,自ら記録を筆記するというのはよくあることなんでしょうか。
  僕は取ってます。
逆に,立会いされている職員の方に,あとで問題が起きないように,あるいはそごを来さないように,記録をきちんと取ってほしいと,そういう要請をすることはないんでしょうか。
  あります。
今回の場合は,その指示はされたんでしょうか。
  いや,しません。
それは理由がございますか。
  はい。気軽に,こわだった話でなくて,気軽にフランクに話し合って,それでお互いが理解を深めて,それでいいかたちにして進みたいというものがあったもんですから,特に指示いたしません。
ふだん記録を取るように指示される場合は,先ほど質問の中でも申し上げましたけれども,何かそごがあったり誤りがなかったりするようにということだと思うんですが,今回はその指示はされてないわけですよね。
  はい。
そういう中で,一から十まで正確な記録なり記述なりがない中で,そのやり取りを外へ対して明らかにするということには何か抵抗はございませんでしたでしょうか。
  先ほど申し上げましたように,私はしたくないと思っておりました。
要するに,一から十まで全部正確な議事録のようなものではなくて,部分的に取り上げることについて,あるいは市長のメモ的なものに基づいて外へ出すことについて,何か抵抗はございませんでしたでしょうか。
  ありません。
先ほど,メモをされたという紙は23ページにも及んでいるんですが,あの紙はああいう束をお持ちになって,その場に臨んでいたということなんですか。
  はい。もしあれでしたら,今でも提出できます。
【被告(市)代理人(渡辺)】
<乙第5号証(陳述書)を示す>
これは堀越さんという職員の陳述書ですが,これは何課の方ですか。
  総務部長です。退職されました。
これを見ると,真ん中よりちょっと下のところ,市長さん,話をするときは目を見てと叫んだことが強く脳裏に焼きついてますと,こういうふうに書いてあります。これ,間違いないですね。
  はい。
それから,それより2行下,隣室の秘書行政課で業務を行ってた職員も何の騒ぎかと驚いたと後ほど聞きましたと。
  はい。
ちょっと飛んで,市長室を退室する際にドアの前に立ち止まって,強い口調で市長を非難してたことは事実でありますと。これも事実ですね。
  はい。
最後の行のところですが,以上のような好ましくない雰囲気の中で行われた意見交換会は,予定された話合いのテーマ全部を済ませることはできず終了しましたと。
  はい。
じゃ,まだほかにもあれがあったわけね,話し合う議題が。
  そうです。それは,その又貸しの件だとか,それから,使用料の還付の申請だとか,そういうものを手続を踏んで,それでお互いが説明責任を,市民の皆さんに,問い合わせや,あるいは異議的な言葉に対して,しっかりと説明するように,できるように,お互いが一歩引いて,それで謙虚にこの問題を丸く収めたいという,そういう気持ちがあったもんですから。
そのことに関連してお聞きしますが,この件を円満に話合いで片をつけたいと思いませんか。
  被告の身ですから,粛々と判決をいただきたいと思っております。
判決ではなくて。裁判官が間に入って。
  はい。被告ですから,市民の皆様に対して説明資任がありますから,変な玉虫色のことは市長としてこれは許されることではないと,こういうふうに考えております。
またあとで話し合いましょう。
  はい。
     以   上

■これほどまでに、ウソを平気で乱発し、しかもそれが法廷であっても、市役所の執務室であっても、議会の議場であっても、全く意に介さない人物は稀有な存在であることは間違いありません。私たち安中市民の不幸は、そうした人物が市長に君臨していることです。

 しかも、その市長は、あろうことか、ことあるごとにコンプライアンス(法令順守)を口にしているのです。コンプライアンスの反面教師というべき御仁ですが、取り巻きから進言できる者を排除してしまったため、“裸の王様”になってしまい、独裁体制を構築してしまったため、自分の権限をなんでも行使できる環境を、コンプライアンスと信じきっており、始末が負えません。

 また、岡田市長がメモを取っている姿など、記憶にある市民は皆無だと思われますが、岡田市長はいつでもメモをとり、しかも録音機顔負けの細かさと、速記人顔負けの超スピードの筆記速度だというのです。そうした荒唐無稽なことも、顔色一つ変えず平然と言える能力が、タゴ51億円事件でも遺憾なく発揮されたことでしょう。

■岡田市長の発言で注目されるのは、「被告の身ですから,粛々と判決をいただきたいと思っております。」とか、「はい。被告ですから,市民の皆様に対して説明資任がありますから,変な玉虫色のことは市長としてこれは許されることではないと,こういうふうに考えております。」と繰り返し発言していることです。

 この未来塾とのバトル裁判でも示されましたが、決して和解に応じず白黒決着をつけなければならないとする我らが安中市長の類希なトラウマは、今に始まったことではありません。

 当会が、タゴ51億円事件の責任の所在を明確化させるために、安中市土地開発公社の歴代の理事や監事らを相手取り、損害賠償請求訴訟を提起したときも、岡田市長(当時は県議)ただ一人が反省もせず、和解にも応じず、政治力を使って裁判所に当会敗訴の判決をこっそりと出させたのでした。判決がでることは、当会の弁護士も知らされず、マスコミ記者から、敗訴判決が出たことについての感想を求められて、ようやくそのような判決が裁判所から出されたことを知ったのでした。

 判決文をもらうために、当会が裁判所を訪れても、事務官は「その件は和解になっているはずだけど」などというくらい、担当裁判官がこっそりと判決をだすような裁判所ですが、判決をコントロールさせることができたことに味を占めた岡田市長は、今回も裁判所に裏技を仕掛けるつもりのようで、既に結果についても自信満々だと思われます。なぜなら、「被告の身として、粛々と判決を頂きたい」とこの時点で豪語しているからです。

■実際にこの4ヵ月後の5月27日には、あの悪名高い松丸伸一郎裁判長に、わざわざ代読させて未来塾敗訴判決を読ませたのですから、岡田市長は既にこの時点で、裁判所の出す判決について、事前に確信し、ゆるぎない自信に満ち溢れていたことでしょう。

 この後は、この証人尋問に関係して未来塾と安中市・岡田市長から出された準備書面等について紹介します。

【ひらく会情報部・この項つづく】

コメント (1)
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フリマ中止を巡る未来塾と安中市・岡田市長とのバトル・・・1月15日の証人尋問の様子(その2:未来塾代表)

2010-06-28 23:29:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市のフリマ中止をめぐり、主催者の未来塾と岡田市長との間で係争中ですが、平成22年1月15日に前橋地裁高崎支部で開催された証人尋問で、原告の未来塾の代表者が証言した内容は次のとおりです。

【証人調書】
第5号様式(証人等調書)
     裁判所書記官印
証人調書
(この調書は,第2回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示:平成20年(ワ)第492号
期日:平成22年1月15日午後1時15分
氏名:松本立家
年齢:53歳
宣誓その他の状況:裁判長(官)は,宣誓の趣旨を説明し,本人が虚偽の陳述をした場合の制裁を告げ,別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
陳述の要領:別紙反訳書のとおり
(注)1 該当する事項の□にレを付する。
   2 「陳述の要領」の記載の末尾に「以上」と記載する。

【宣誓書】
良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。
氏名 松本立家 ■

【原告ら代理人(山下)】
<甲第50号証(陳述書)を示す>
この1枚目の署名押印は,あなたのものですね。
【松本】はい。
原告の未来塾は,正式名称が地域づくり団体未来塾ですけれども,具体的に地域づくりの活動としてどのようなものを行っていましたか。
  年2回のフリーマーケット,また,それに伴うもったいない市の開催,また,自然環境保護活動で蛍の養殖などをしております。また,学校内にビオトープ,ビオガーデンを作りまして,それの維持管理,また,それに伴って子供たちに自然教育講話,講演をしております。また,文化活動の各種イベントの開催,そういったこともしております。また,地域づくり団体,群馬県協議会の理事をやっておりますので,県において官と民の共同でできる仕事の模索をして事業化しております。
未来塾のメンバーのおおよその人数や年代の構成はどうですか。
  80名です。10歳から70歳までのいろんな方が入っております。
未来塾は設立されてから,この約21年間の間に地域づくり活動に関して様々な表彰を受けていますね。
  はい。
<甲第26号証(履歴書)を示す>
2ページ目,この下のところに賞歴とあって,(団体)と書かれてありまして,幾つも表彰がありますが,これらがその表彰ですね。
  はい。
その上を見ますと,(個人)で平成16年に群馬県総合表彰地域づくり功労賞受賞とありますが,これはあなた個人も地域づくりに関して受賞したということですね。
  そうです。
未来塾が主催していたフリーマーケットですが,北関東最大級ということでとても有名でしたね。
  はい。
最後に開かれたフリーマーケットの来場者は何人ぐらいでしたか。
  1万5000人以上です。
出店者の数,区画者数はどのぐらいですか。
  400店舗です。
会場はどこを使用していましたか。
  米山公園と総合スポーツセンターです。
<甲第4号証(写真)を示す>
2枚目,この3枚あるうちの一番上の写真が米山公園,真ん中の写真がスポーツセンクーの会場ですね。
  はい。
この上の米山公園ですが,フリーマーケットで使用するより前は,どのような公園でしたか。
  ゴミだらけの公園で,それもまた不良の集まりがいっぱいいて,近所の団地の方々から近づくなと,行ってはいけないというふうに言われてる場所でした。
それがフリーマーケットで使うようになってから,今のようにきれいになったと,こういうことですね。
  はい,そうです。
<甲第6号証(「フリーマーケットinあんなか」開催日一覧)を示す>
これは第1回から最後のフリーマーケットまでの開催日の一覧なんですけれども,これを見ますと,最初のころは西毛運動公園広場を会場として使用して,区画者数が70から100と,そのぐらいしかないものでしたね。
  はい。
このフリーマーケットを始めた当初のころ,どのような苦労がありましたか。
  フリーマーケットという言葉が群馬県内に認知されてなかったものですから,フリーマーケットをやるよと言ってもなかなか人が集まらない,出席者を集めるのに苦労しましたし,来場者を集めるのに大変苦労いたしました。
それが次第にフリーマーケットが浸透して,規模が大きくなって,会場も米山公園を使うようになり,さらにスポーツセンターの会場も併せて利用するようになったと,こういう経過ですね。
  はい。
このようなフリーマーケットを開催しよう,また,続けていこうと思った理由はどういうものですか。
  そのころ,安中は非常に衰退しておりまして,地域の商店も,また,市民団体も社会的にもほんとに何かこう寂しい風が吹いてるような,そういう状況でした。私たちボランティアグループが安中市を元気にして,安中に大勢の人を集めてくることによって安中は元気になるだろうということで始めました。
出店した方や来場した方からは,どのような感想が寄せられていましたか。
  それは,ほんとによかったということで,安中に大勢の人が集まったわけですから,喜んでくれましたし,これからも続けてほしいと言われております。
また,これだけ大きなイベントですと,運営のスタッフは未来塾のメンバーだけでは足りませんよね。
  はい。
スタッフはどのようにして集めていましたか。
  当初は私たちが一人一人声をかけたんですけども,その,私たちが声をかけて手伝ってくれた人たちが,その先に,その先にと人的なネットワークでどんどんどんどんボランティアが増えました。
  そのようにボランティアで参加していた人たちからは,どのような感想が寄せられていましたか。
  素晴らしいイベントだと,そういった実体験がここでできるということは,もうほんとにうれしいと,子供たちでも知り合いでもいろんな人たちをこのボランティアに参加させたいということで,どんどん続けてほしいというようなご意見が多かったです。
このフリーマーケットで,未来塾やメンバーに金銭的な利益というものは生じますか。
  いや,一切ございません。
むしろ赤字ですよね。
  はい。
<甲第13号証(第31回フリーマーケットinあんなか収支計算書)を示す>
これは最後に行われた第31回のフリーマーケットの収支計算書ですね。
  はい。
これを見ますと,①収入で参加費,協賛金,寄附金,物品販売で合計166万近く,②の支出のところで広告宣伝費,会議費,通信費,会場整備費などなどで合計で180万弱ぐらいかかっていますね。
  はい。
で,③収支でトータル12万5569円の赤字になっていますけれども,この赤字はどのように補填するものですか。
  これは,私たちの持ち出しか,ほかの事業によって補填いたします。
今回,この裁判で問題となっている岡田市長の談話の記事ですけれども,フリーマーケットに関して安中市と未来塾で行った意見交換会に関するものでしたね。
  はい。
その意見交換会が開催された経緯について伺いますが,
<甲第24号証の3(「未来塾と市による意見交換会次第」)を示す>
これは意見交換会の次第ですけれども,この3,意見交換会の①フリーマーケットの開催についてというところで,「・」が三つ項目上がっていますけれども,この一番下に通達文書についてとありますね。
  はい。
この通達文書というのは,安中市からあなたに届いた文書のことですね。
  そうです。
どのような内容の文書でしたか。
  お金の徴収はしないで,健全なるボランティア精神で運営してほしいという,そういうことです。
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する文書)を示す>
平成19年5月21日付け,長澤建設部長と佐藤教育部長の名義で作成されてるこの文書のことですね。
  はい。
この中を読みますと,出店料についても自粛していただき,真のボランティア活動で運営くださるようお願い申し上げますと,こう書かれていますが,この出店料というのは,フリーマーケットに出店する人から集めていた一区画当たり2000円の参加費のことですね。
  はい。
しかし,先ほどの収支計算書で見たとおり,参加費を集めても,いろんな経費がかかっていたのでトータルでは赤字だと,こういうことですよね。
  はい。
この文書を受け取って,あなた方は安中市に連絡を取りましたか。
  はい,連絡いたしました。
だれに連絡を取りましたか。
  長澤部長さんです。
長澤部長は,この文書について,どのように話していましたか。
  私たちが作った文書ではないと言っておりました。これは市長が作った文書だとはっきり言いました。
<第24号証の3(「未来塾と市による意見交換会次第」)を示す>
先ほどの三つの「・」のうちの真ん中に,寄附についてと書かれていますね。
  はい。
これは,毎回フリーマーケットが終わったあとに未来塾が安中市と社会福祉協議会に対して行っていた寄附のことですね。
  はい。
どのように集めたお金を寄附していたんですか。
  フリーマーケット内でもったいない市というバザーをやります。その売上げと,出店者からのカンパを集めたものを寄附いたします。
<第14号証の2(新聞記事)を示す>
これは,その市と社会福祉協議会に寄附したときの新聞記事の報道ですね。
  はい。
このような報道からも分かるように,市や社会福祉協議会への寄附というのは,あなた方の高い評価を受けていた活動の一つということですね。
  そうです。
31回目のフリーマーケットのあとの寄附は,これまでどおり渡すことができましたか。
  いえ,渡すことができませんでした。
渡すことができないとあなたが連絡を受けたのはいつですか。
  寄附予定日の朝の9時ごろです。
寄附が拒否された理由は何でしたか。
  2000円を取るようなイベントからは寄附はいただけないと言われました。
<甲第24号証の3(「未来塾と市による意見交換会次第」)を示す>
この三つの「・」のうちの一番上のところに,公共施設での開催についてとありますが,未来塾は次の32回目のフリーマーケットを開催するために,これまでどおり米山公園の使用許可を安中市に求めましたよね。
  はい。
許可は出ましたか。
  出ませんでした。
<第23号証(公園使用許可申請書)を示す>
32回目の米山公園の使用許可申請書は,これですね。
  はい。
これを市役所に持って行ったのはだれですか。
  ■■■の■■■■です。
これまでは,この申請書を提出すると,市はどのように対応していましたか。
  持って行った即その場で出していただけるか,遅くても数日内にはいただけました。
この甲第23号証のときは,どうでしたか。
  受け取っていただけず,上から言われているからということで断られました。
米山公園は,いつも市から無料で借りていたものですね。
  はい。
使用料を免除するための書類を別途提出するようにと市から言われたことは,この甲第23号証のときも含めて,これまで一度でもありましたか。
  ありません。
今まであなたがおっしゃったように,出店料の徴収を自粛して真のボランテイア活動でという文書が突然届いて,寄附金の受け取りも突然拒否されて,さらには会場の使用許可も下りなかったと,この3点について意見交換会で話し合われたと,こういうわけですね。
  はい。
意見交換会が行われたのは平成19年9月10日ですが,あなた方はもっと早く話合いをしたいと市に何度も要請しましたよね。
  はい。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3ページ目「談話」)を示す>
今回問題となっている,その意見交換会に関して岡田市長が市の広報で書いた記事ですけれども,これを読んで,あなたや未来塾の皆さんはどのように思いましたか。
  がく然といたしました。 ここにはそこで話し合った事実というものが書いてないんですね。全く事実とは反するもので,私たちを落とし込むようなことばかりが書いてあるということで,ほんとにがく然といたしました。
自分たちの築き上げてきた信用に関して,この談話を見た瞬間にどう思いましたか。
  そうですね,私たちは自分たちで一生懸命やってきたもんですから,そういった私たちのその信用とか信頼というのが,これで打ち崩されたというようなすごい衝撃を受けました。
この甲第1号証の1の3段落目,一問一答は次のとおりですというところの次の行から読みます。市,「すみませんが確認させていただきたいのですが。」未来塾,「目を見て話をしろ(冒頭からどなる)」市,「静かに話をしましょう。」このように書かれているんですが,このようなやり取りが意見交換会で実際にありましたか。
  ございません。
意見交換会の中で,あなたが市長に対して,こちらのほうを向いて話をしてほしいという趣旨の発言をしたことはありますか。
  あります。
正確に,あなたはどのようにおっしゃったのですか。
  市長さん,お話をしているのは私ですから,私のほうを向いていただけるとお答えしやすいですが,と言いました。
<被告ら答弁書の別紙の図を示す>
意見交換会のときの出席者の席の位置というのは,この別紙の図のとおりで間違いないですか。
  はい。
あなたが岡田市長に対して,こちらのほうを向いて話をしてほしいと発言したとき,岡田市長はどの方向を向いて話をしていましたか。
  正面よりも少々右側,職員のほうを向いておりました。
あなたは市長から見ると左側に座ってましたよね。
  そうです。
談話には,目を見て話をしろと書かれているので,正確にお尋ねするんですけれども,岡田市長は体や顔はあなたの方向を向いていたのに目を見ていなかったのか,それとも,体や顔自体あなたの方向を向いていなかったのか,どちらですか。
  体も顔も私の方向に向かず,右のほうを見ておりました。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.4 1 3ページ目「談話」)を示す>
これを見ますと,目を見て話をしろと命令口調で書かれていますが,あなたは命令口調で話をしましたか。
  いたしません。
甲第1号証の1には,冒頭からと書かれていますが,あなたの発言は意見交換会の冒頭からですか。
  いいえ。15分ほど経過したあたりだと思います。
甲第1号証の1には,どなると書かれていますが,あなたの声の大きさや強さはどうでしたか。
  普通にお話ができたと思うんですけど。
それから,あなたがこちらのほうを向いてほしいと発言をしたのは,この甲第1号証の1にあるように,すみませんが確認させていただきたいのですがと,市が発言したあとでしたか。
  いいえ,違います。
甲第1号証の1には,そのあと市が,静かに話をしましょうと発言したように書かれていますが,市長や市の職員がそのように発言した事実はありますか。
  ありません。
被告らはこの裁判で,■■■さんがこれに続けて,市長さん目を見て話し合ってくださいと大きな声で発言し,同席した職員に対しても,そうでしょうと3回指さしたなどと主張しているんですが,そのような事実がありましたか。
  いいえ,ございません。
この意見交換会でのやり取りは,ICレコーダーで録音していましたね。
  はい。
録音を取ろうと思った理由は何ですか。
  これまでの市,または岡田市長のやり方といいますか,対応に対して,非常に私たちは,集団ですから協議しますから,不信感を持っておりました。で,そういう協議の中から,その知り合いの,そのまた知り合いという方から,岡田市長とお話するときには必ずテープでしっかりそのものを取ったほうがいい,自分の体験を基に言うんだけど,うそばっかりついて全くでたらめなことでやられてしまうから,しっかりはっきり取りなさいという助言をいただいておりました。それで,テープを持ち込みました。
当日,ICレコーダーを操作していたのはだれですか。
  ■■■■です。
どのようにICレコーダーを置いていたかは甲第52号証の■さんの陳述書に書かれているとおりですね。
  はい。
被告側はこの裁判で,録音データが改ざんされていると主張しているんですけれども,そのような事実がありますか。
  いいえ。そのまま,全く改ざんしてませんし,そういう事実はございません。
<甲第40号証(反訳書)を示す>
  これは,そのICレコーダーを反訳したものですけれども,この9ページ目の上から7行目のところに,市長さん,お話ししているのは私ですから,できれば私のほうに向いていただけるとお答えもしやすいんですが,という記載をはじめとして,確かにあなたが今までお話ししたようなことが書かれていますね。
  はい。
この裁判で被告のほうは,談話の,「目を見て話をしろ(冒頭からどなる)」という記載が,あなた方の社会的評価を下げるものではないと主張していますよね。
  はい。
未来塾やあなた個人が地域づくりに関して受けてる数々の表彰は,仮に,会場を貸してくれる市のトップに向かって,目を見て話をしろと命令口調で話合いの冒頭からどなるような団体や個人であっても受けられる可能性のあるものですか。
  いや,受けられないと思います。
なぜそのように思いますか。
  私たちがいただいてる賞は,私たちが欲しいと言って手を上げていただけるようなものではございません。私たちが日ごろから地道な活動を地域社会の中でやり遂げて,そして,その評価を,客観的なその評価を下した人が私たちを推薦してくれるからです。
つまり,活動内容もそうだけれども,関係各機関とのやり取り,そのときの誠実さなども含めて評価をされていると,こういうことですね。
  はい,そうです。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.4 1 3ページ目「談話」)を示す>
この下から4行目のところに,人に責められて人を責めず,ののしられてののしらずと,このように記載されているんですが,あなた方が岡田市長をののしったという事実はありますか。
  いいえ,ございません。
岡田市長はこの裁判の準備書面の中で,意見交換会の最後に罵苔雑言を浴びせたとか,市長室の隣室の秘書行政課へ通ずるドアを開けて大声で言い放ったと,このように主張してるんですが,そのような事実がありますか。
  いいえ,ございません。
目を見て話をしろと冒頭からどなるのに加えて,さらに市長をののしるような団体や個人が,先ほどのような地域づくりに関する表彰を受けるということはあり得ますか。
  いいえ。なおのこと,ないと思います。
甲第1号証の1を示しますが,この3段落目の先ほど示したところの続きを読みますが,市,「市民から公共施設を使用して行うフリーマーケットで出店料を徴収しているが,市は知ってるかという指摘がなされています。2000円は徴収しているのですか。」未来塾,「2000円の出店料を徴収していることは事実です。」参加費の話が,たったこの3行で終わっているんですけれども,実際,意見交換会で参加勢のやり取り,話というのは短時間で終わりましたか。
  いいえ。参加費の話がほとんどです。大半ですね。
2000円を徴収しているのかと市が確認していますけれども,市長や市の職員がそれまで参加費を集めていることについて知らなかったということがあり得ますか。
  いいえ。その話合いの中では,いらした部長さんたちは皆さん知っておりました。また,長澤部長さんの娘さんは出店しておりますし,岡田市長さんの娘さんもフリーマーケットには出店しておりました。
意見交換会の中で,参加費を集めても収支は赤字で利益が生じていないということは,あなた方も説明していますよね。
  しています。
先ほどの,目を見て話をしろと冒頭からどなったという記載に続けて,この2000円の徴収について3行だけ書かれていて,収支が赤宇だったことは一切書かれていないんですけれども,この談話が出されたあとに,未来塾はこのことに関して周囲からどのようなことを言われましたか。
  ボランティアの素晴らしい団体だという認識でそれまで認められておりましたので,もう,なんだそれは,お金もうけのためにやっていたのか,全く違うじやないかと,こういううそのボランティアをやる松本は悪いやつだ,というようなこととか,ボランティアならゴミ拾いでもしてろと,また,悪い未来塾はつぶしてやるというような脅迫電話,そういうのがございました。
それから,甲第1号証の1の先ほどの続きを読み上げますけれども,「募金箱を持って回るのはおかしい,市はそういうことを知っているのか,という指摘もあります。本当なのか伺います。」未来塾,「阪神大震災が発生したとき,募金箱を持って回り,募金活動をしたことが1回だけあるだけです。」と,このように記載されているんですが,フリーマーケットで行われていた募金活動というのは,阪神大震災のものに関するもの1回だけですか。
  いいえ。新潟の震災の募金活動,また。
そのことについても説明をしてありますよね。
  はい。
甲第1号証の1,その続きを読みますけれども,市,「阪神大震災は12年前ですよね。12年前のことを市民が指摘するのですかね・・・。」と,このように書かれているんですが,市長や市の職員が意見交換会でそのような発言をした事実はありますか。
  ございません。
それから,甲第1号証の1の四角で囲まれてるところの5行のところから読みますが,スポーツセンターの中央駐車場に関して,すみわけを決めたと。で,下のところに,市民から抗議や苦情が来て困っているのですよと。要するにフリーマーケットを利用する方とスポーツセンターを利用する方とで駐車場の利用に関してすみわけを決めたことに関して書かれているんですけれども,フリーマーケットの現場では,市から指摘されてるような両者のすみわけのための対応というのをあなた方はしていましたよね。
  はい,やっておりました。
具体的にはどのような対応をしていましたか。
  細かくコーンをつけたり,案内板をつけたり,警備の警備員を動員して,またシルバー人材センターの誘導員を入れて,また,我々のスタッフを入れて,10時までの間,10時以降は中央駐車場は皆さんで使っていいということになっておりましたので,それまでをきちっと整備いたしました。
そのようなあなた方の対応について,意見交換会の場でも説明をしていますね。
  はい。
しかし,その甲第1号証の1には,あなた方のその説明は全く記載されていないですね。
  はい。
仮に,市との約束事,そこに言うすみわけを守らずに,市民から抗議や苦情が来るような活動を行って,それらに対して全く対応しないような団体や個人が,地域づくりに関して評価されて多くの表彰を受けるということはあり得ますか。
  いや,考えられません。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3ページ目「談話」)を示す>
この2段落目の3,安中市から回答した日,平成19年9月13日午前8時30分に会場の使用許可をしたという趣旨で書かれているんですが,市から会場の使用許可の連絡があったのは,この日時ですか。
  いいえ。 14日の9時です。
午前9時ですね。
  はい。
その下のところに,4,フリーマーケット開催予定日のところに,右にいきますと,市の回答から44日間もあると記載がありますが,44日間でフリーマーケットは開催できますか。
  いいえ,できません。
どのぐらいの準備期間が必要ですか。
  約3か月かかります。
意見交換会の中で,開催を決めるか断念するかぎりぎりの状況だということを説明しましたか。
  いたしました。
意見交換会が終わって,1日待って,あなた方がフリーマーケットの開催の断念を決めて,関係者に通知したあとで会場の使用許可の連絡が来たと,こういう経過ですね。
  はい。
この甲第1号証の1の44日間もあるという記載は,あたかも開催しようと思えばできるのにしなかったかのように読めるんですけれども,実際岡田市長が公の場でそのような発言をしていたかどうか知っていますか。
  はい。新年会,または地域懇談会で数回行っております。
一般の方々は,44日間の期間ではフリーマーケットの開催は無理だということは知っているものでしょうか。
  いや,知らないと思います。
そうすると,その記事のニュアンスをそのまま信じる人が多い可能性があるということでナね。
  そうですね。一般の方は,こういう書き方をされれば,未来塾がやる気がないんだろうなというような,そんなことを感じるんじゃないですかね。
甲第1号証の1を示しますが,この中ほどちょっと下のあたりに四角で囲まれている部分ですが,サワイ産業の関係で3回来庁していますと,このように記載があるんですけれども,そもそも,このようなサワイ産業,サワ井商店さんの話が意見交換会の中で話題に出た事実がありますか。
  ありません。
この中には未来塾から来庁という記載がありますけれども,フリーマーケットと関係がありますか。
  関係ありません。
詳しくは甲第50号証のあなたの陳述書に書いたとおりですね。
  はい。
<丙第17号証(要点筆記)を示す>
これは岡田市長が意見交換会に関して作成した要点筆記として,この裁判で出してるものですが,裁判で提出されるまでの間に見たことはありますか。
  見たことはございません。
実際にはA4版の4分の1の大きさのメモで91枚にわたる要点筆記なんですけれども,意見交換会の最中に,このような小さなメモに岡田市長が文字を書いていたということはありますか。
  このようなことを見たことはございません。しかしながら,小さなメモ用紙で,黒い手帳に二,三言書いたのは見ました。
岡田市長以外のほかの職員らは,意見交換会の間にメモを取っていましたか。
  いいえ。
これまでフリーマーケットに関しては,過去に広報あんなかで記事が掲載されたことが何度もありましたね。
  はい。
<甲第53号証の1(「広報あんなか」2004年7月号)を示す>
例えば,これは2004年7月号ですけれども,この右側のフリーマーケットinあんなかと書かれてる記事が,それですね。
  はい。
このような記事の掲載のときに,市からあなた方に対して事前の確認というものはありますか。
  はい。市の係が確認に来ます。
今回の談話の掲載前に,市からあなた方に事前の確認はありましたか。
  ございません。
<第27号証(「フリーマーケット開催会場について」)を示す>
これは,平成20年2月19日付けの岡田市長のあなたあての文書ですが,これは,いつ,だれが持って来たものですか。
  20日に長澤部長が持って来ました。
中を見ますと,1,米山公園について,拡声器等による夜間勤務明けの方や病弱者,乳幼児の安眠室への配慮が肝要と思慮しますと,このように書かれているんですが,これまで,このような米山公園近隣の方からの苦情というのは未来塾にありましたか。
  いいえ,ございません。
毎回フリーマーケットを開催する前に,米山公園の会場の近隣の地区の長,■■■さんにあいさつに行っていましたね。
  はい。
その方のお名前は何とおっしゃる方ですか。
  ■■■■■■です。
フリーマーケット開催前にあいさつに行ったときも,■■さんから周辺住民の苦情を聞かされたことが一度でもありましたか。
  ありません。
■■さんのところには,テレビ局が取材に行っていますね。
  はい。
<甲第46号証(報告書)を示す>
これの添付の資料の1の3ページ目を示しますが,3枚写真がありますが,真ん中と下の写真に写っている方が■■んですね。
  はい。
これを見ますと,テレビ局からのフリーマーケットで不都合なことといいますか,迷惑なことってあったんでしょうかという質問に対して,■■さんご自身が,我々はね,ちっとも不都合と思ってませんと,はっきり答えてますね。
  はい。
続けて4ページ目,5ページ目も,■■さん以外のほかの方々も迷惑をしていないと,はっきりと答えていますね。
  はい。
先ほどの2月19日付けの文書をあなたが受け取るよりも前に,岡田市長や市の職員から,このような米山公園の周辺住民に関しての話は出たことがありましたか。
  いいえ,ございません。
意見交換会でも全く話題に上っていませんね。
  はい。
先ほどの2月19日付けの文書を20日に長澤部長が持って来たときに,談話の記事についても長澤さんと話をしましたね。
  はい。
長澤さんは談話の記事を,最初から岡田市長が作ったものだと話していましたか。
  自分の書いた文書はあると言っておりました。しかし,それを市長に止められたと話しておりました。
それから,岡田市長との関係について,長澤部長はどのように話していましたか。
  この事件が起きて一番大変なのは私と松本さんです,私は逆らえば首になると言っておりました。
今まであなたが詳しくご証言されたように,甲第1号証の1の談話にあるような,目を見て話をしろと冒頭からどなったことも,ののしったこともないし,未来塾がフリーマーケットに関して取り組んできたことを意見交換会で説明したのに,それも書かれずに,一方的に掲載,配布されて,未来塾という団体やあなた個人が築き上げてきた地域づくりに関する社会的な評価を大変傷つけられたと,こういうことですね。
  はい。
談話が掲載されたあと,周囲からいろいろと非難を受けたとおっしゃいましたけれども,それだけでなく,あなたご自身,体調も崩されましたね。
  はい。ストレス性の不整脈が出まして,今もそれを抑えてます。
それから,あなただけでなくて,未来塾のメンバーやボランティアスタッフとして参加した人たちは,この談話の記事をどのような気持ちで受け止めていますか。
  フリーマーケットに携わった大勢の皆さんは,素晴らしいことをやって,ほんとに気持ちよく,地域社会を明るくするために頑張ってきたんだと思うんです。ですから,素晴らしいことだということで褒められることはあっても,そんな,こんなことはあまりにもショックで,悲鳴を上げるようなショックだったんではないかなというふうに思ってます。
例えば実際に,未来塾のメンバーが学校のPTAの役員になるときに何か問題が生じたことがありましたね。
  はい。未来塾のメンバーは会長はちょっとまずいよというようなことを言われたり,そういうことが実際あります。
それから,ボランティアスタッフとして参加した学生さんたちは,これまで学校の中でどのような評価を受けていると聞いていますか。
  子供たちがボランティアをするということは,これは素晴らしいことですから,私だちは学校と協力して,このボランティアをやってる人たちを高く,皆さんに褒めていただきたいということをやってきました。これは子育てをするため,最高のことだと思っているわけなんですけども,しかし,この発表後,そういうことは,そのことができなくなってしまいました。イメージが悪くなるからです。
あなた自身にとって,また,未来塾という団体にとって,このフリーマーケットはなくてはならない,不可欠な重要な活動でしたよね。
  はい。
そのような重要な活動について,このような談話が掲載されても,なお,あなたやメンバー,スタッフたちが何事もなかったかのように,これまでと同じような気持ちでフリーマーケットに取り組むということができますか。
  いいえ,できません。
それは,単にイベント業としてやってるんではなくて,信頼がとても重要だからと,こういうことですよね。
  はい。フリーマーケットは大勢の皆さんの協力がなければできないイベントです。また,ボランティアだけでなく,あらゆる機関,行政も含めてですけども,あらゆる機関の協力があって,それがー体となってできるイベントなんです。ですから,このようなことがあって,我々の信頼が失われたこのことによって,これはこのままでは絶対にできません。
今回,この裁判,訴訟を起こそうと思った理由は何ですか。
  私たちがいろんな主張をしても,市長の権力,これはすごいものです。市民団体は力を合わせれば何でもできるような気持ちもあったんですけども,実は権力には到底かないません。市長がこんな間違った発言をして,こんなことをやってるにもかかわらず,私たちは地域社会の中からはじかれていきます。この権力と,はっきり,私たちの立場を証明するためには,ここに訴え出るしか方法はございませんでした。
裁判官に対して伝えたいことがあれば,簡単におっしゃってください。
  これほど正しいことを私たちがやったにもかかわらず,ほんとに一生懸命やってきたわけです。しかし,どんなに一生懸命やっても,市長のどんという何か,破壊的な何かあると,とても立ち上がれなくなってしまいます。私だけじゃなく,大勢のかかわり合ったボランティアの皆さんは,心の奥の中に深い傷を持ってます。その傷を,私は責任者として,そのことを治してやれないのが残念です。ぜひ公正な判断をお願いいたします。
【被告(市)代理人(渡辺)】
44日では間に合わないという話ですか。
  はい。
3か月必要。
  そうです。
意見交換会のときに,これから1週間後ではちょっと無理だとか,そういう話が盛んに出ましたね。
  はい。
ということは,間に合うんじゃないんですか。
  いいえ。
間に合わない。
  はい。
今までの公園使用許可願,それからフリーマーケットが開かれるまで,3か月の期間があるのはないんですよね。
  通常3か月必要です。そして,行政,まあ,官と民の共同で本来やらないと,ああいうイベントはできません。ですから,私のほうは,共同でうまくいってることを前提にいろんな準備をしているわけです。ですから,その話合いがほんとにうまくいくということが前提であれば,その前の準備も当然ありますので,やっていけるということになるんです。
<甲第11号証の1(公園使用許可書)を示す>
これ,許可申請書が出だのが18年10月17日ですよね。
  はい。
で,開催が18年10月22日だと思うんですよ。
  はい。
これ,幾日もないですよね。申請があってから,フリーマーケットが開かれるまでの間が。
  はい。
10月17日に申請があって,開催が10月22日と。
  はい。
幾日もないですよね。
  はい。
この間に準備が間に合ったということですか。
  準備は準備として,私たちは行います。で,こういうイベントは,官と民が,やはりうまく手を合わせてできることですから,やれるということであれば,いろんなものを,やれることをどんどんやっていきます。
そのほかにも,この種の証拠がいっぱい出てるんですが,今までの開催についての公園使用許可の証拠として出てるんですが,二十日だとか十日だとか,あるいは長くても40日だとか,そのくらいの期間しかないんですよね。
  はい。
間に合うんじゃないですか,44日あれば。
  いや,間に合いません。
なんで。
  間に合わないから,間に合わないんです。
だって,9月10日に話合いがあったわけでしょう。
  はい。
その前ももう準備してたわけでしょう。
  はい。うまくいってるときは,その予定どおりに進みます。うまくいってないときは,進まないんです。
なんで。
  いや,進まないんです。
今度,32回は8月ごろ申請出したんですか。
  そうです。
じゃ,そのときも,もうある程度準備はしてたわけね。
  32回,そうですね,今度こそやろうということで,そういう気持ちでいますから,気持ちはあった。
内部の協議とか何か,そういう準備はしてたわけでしょうね。
  そうです。
そうすれば44日あれば間に合うんじゃない。
  いや。それは,主催者が日にちを決めるものですから。
それから,使用料は無償だったですよね。
  はい。
これは,無償にしてもらいたいという申立ては1回もしたことはないんですか。
  そうですね。
なぜ。
  私たちは,そういうことを安中市から言われておりません。
公園の条例があるというのは知ってたでしょう。
  いや。条例があるという書類も渡されておりません。そういう申請書も渡されておりません。
ただだと思ってたわけ,初めから。
  いや。それは,そういう指導に基づいて,があれば,私たちもやれることはすべてやります。
公の財産を使うわけだから,当然ただじゃないということは順にあったでしょうね。
  いいえ。ただであるかないかは,そちらからそういう書類,申請,公園を借りるときに申請書を書いてくださいと言われれば書きます。または,有料であるという書類があるとするならば,それも書きます。そういう書類を渡されたことがございません。
あなたのほうから使用料はいいんですかと,有料じゃないんでしょうかという問い合わせしたことはありますか。
  そうですね,行政のほうからそういう指導がありませんでしたので,私は,そのまま貸してくれたものとしていました。
今の岡田市長になってから,岡田市長がそういうとこが問題じゃないんかという問題意識を持ったんじゃないかな。
  岡田市長になってから3回お借りしております。
そこで市長が疑問に思ったと,ほんとにただでいいんかどうか疑問に思ったということじゃないんかな。
  であれば,書類ないしそういった説明をしてくださらないことには,民は分からないんです。
市からただで借りて,今度,出店料をもらって,区画を設けて貸すわけですよね。
  はい。
そうすると,又貸しだよね。
  いいえ。
又貸し意識はないんですか。
  はい。フリーマーケットというシステムは,又貸しというような概念はございません。
だって,ただで借りて,また貸すわけだもの。お金もらって。
  はい。フリーマーケットという概念が,新しい概念なんだと思うんです。地域差はあるかもしれませんが,又貸しうんぬんというふうには言われておりません。
区画を設けて,ほかの出店者に貸すんですよということを市のほうに説明をしたことはありますか。
  はい。開催前に,フリーマーケットinあんなか企画書というものを市に提出します。それには,いろんな細かいことが書いてありまして,提出したあとに事が進んでいくというかたちになります。
お金をもらって,一区画2000円で貸すことになるんで,それ許可してくれませんかということを市に申し上げたことはありますか。
  フリーマーケットinあんなかというフリーマーケットをやるという企画書を提出しております。
協議会のときに,露天商ということが話題になってきましたね。露天商と変わりがないんじゃないかという市民からの声があるということが話題になりましたね。
  はい。
そういうふうに見られてしまう面があるんじゃないですか。
  いいや。
ただで借りて,有料で貸して。
  私たちがフリーマーケットをやってるわけですから,全国にもこのような運動は地域づくりで盛んに行われてると思います。同じようなやり方でございますので,私たちも同じようなやり方をやっているわけでございます。
そこまで市長の特別の許可を取っとく必要があったんじやありませんか。
  いいえ。市長のほうからそういった書類ないし,そういうものが出た場合,喜んで記入しますし,それにお答えします。
それから,阪神大震災の関係で募金をフリーマーケットの場所でやったということがあったようですよね。
  はい。
新潟と阪神大震災ですか,その募金をやりますよということを市長に許可を特別もらったことはありますか。
  そうですね,阪神淡路大震災のときは,私たちは募金はしていません。新潟のときは,私たちが募金をしております。が,それは何年前になるでしょうか。
募金をしたとすれば,それもやはり市長の許可がいりますよね。
  どの市長になりますか。
その当時の市長。
  もしかしたらいただいてたかもしれません。
許可申請書を出したことありますか。
  いや,そう言われても。役所側から言われたことに関しては,すべてやってきております。ですから,そのとき,その市長のときに,役所がこういう申請を出してくれというかたちで私どものほうに書類を出していただければ,それはもちろん書いて,本気で申し込みます。
募金もやった,申請書を出した記憶ないということになるわけ。
  いや。募金は,私たちがやらない,やったものばかりではないですし。
【裁判長】
許可を求めた記憶がありますかという,そこについてだけお答えになったらよろしいんじゃないですか。
  そうですね,はっきりしません。
【被告(市)代理人(渡辺)】
そうすると,使用料も無償だという申請はしてない。有料で区画を第三者に貸すという特別な許可の申立てもしてない。それと,募金についてもしてない,こういうことになるわけ。
  求められてないですから。
条例を全然守ってないな。
  いや。そちらのほうから申請書が出れば,申込書,これに書いてくれというものが出れば,私たちは書きます。
そういうことから岡田市長が,これ,フリーマーケット,未来塾と安中市の職員がなれ合いでやってきたんじゃないかという疑いを持って,今回の問題が起きてきたというふうには理解してないか。
  いいや。
改めなくちゃならないんじゃないかと,そういうふうに感じたことはないですか。
  ・・・感じてません。
録音テープの中身を変えたということはあるんですか。
  ありません。
そういう鑑定が出てるんですよ。そのままじゃなくて編集したんだと,専門家の鑑定が出てる。
【被告岡田義弘】
まず初めに,訴状11ページによれば,市に再三話合いを求めたとありますが,いつ,だれに求めたのか明らかにしていただきたいと思います。
  長澤部長さんが市長と私たちの間の連絡係のようなことをやっててくれたように思いました。長澤部長さんにお話をいたしました。
いつですか。はっきり日にちを明らかにしていただきたい。
  ・・・いや,ここでは明らかにできません。分かりません。
次に意見交換会での録音についてお伺いいたします。■■■さんに意見交換会の内容を隠し撮りするよう指示しましたか。
  いいえ。
では,隠し撮りしていることは事前に承知してましたか。
  いいえ。
レコーダーの所有者は■■■■さんですか。
  所有者は松本立家です。
ICレコーダーからダビングをしたのはだれですか。
  ■■■■です。
次に,意見交換会の途中で,録音を止めることはありましたか。
  いいえ。
ダビングするときに,内容の一部を削除しましたか。
  削除はしておりません。
次に,私が証拠として提出した鑑定書は,松本さんが甲第39号証として提出したCDを音響分析で権威ある日本音響研究所に鑑定依頼したものですが,これを読みましたか。
  いいえ。
読んでないという理解でいいんですね。
  はい。
なんで読まないんですか。
  私どもは取ったテープをそのままにしてあるからです。何もそれを読む必要はない。それが正しく取ってあるからです。
  それはちょっと不思議ですね。次に,市はオリジナル音源であるICレコーダーの提出を求めましたが,証拠として提出したCDと全く相違ないとして提出されませんでした。この事実に勘違いありませんか。
  はい。そのことについては,裁判所に任せてございます。
鑑定では,編集加工されたという結果になっています。編集加工した事実はありますか。
  ありません。
【原告ら代理人(山下)】
先ほど岡田さんからの反対尋問の中で,ICレコーダーに取ってることを事前に承知していましたかという質問に対して,いいえとお答えになったんですが,主尋問の中で,ICレコーダーに取ろう思った理由について,先ほど,ほかの方のアドバイスがあったとご証言されましたよね。
  はい。
当日,ICレコーダーで取ってることについては,あなたも御存じでしたよね。
  はい。
丙第22号証の鑑定書を,あなたは先ほど,読みましたかという質問に対して,読んでいないというお答えをされましたけれども,丙第22号証の中をざっと目を通すこと自体はしていますよね。
  しています。
ただ,専門的な内容なので,それまで深く理解するほど読んではいないと,こういうことですね。
  はい。
ただ,結論の部分で,編集加工されていると言いてあるけれども,自分たちは全くそのようなことはしていませんと,そういうことですね。
  そうです。
【裁判長】
当日,ICレコーダー以外に,3人の方が出席してらっしやるわけですよね。
  はい。
その方たちの中で,だれかメモを取るという担当の方はお決めになっていたんですか。
  ■■■が書記として参加しました。ですから,書記としてICレコーダーも取ったものであって,書記もしました。
で,■さんのメモも,そういう意味では,その経過について忠実に,あるいはご自分の理解できるところででしょうが,お書きになったものということでいいですか。
  ・・・・・。
■さんがメモをお取りになったという,今お話しですので,そのメモの形は裁判所には特に出てないんですが,そういうメモはお手元にはありますでしょうか。
  それをなくしてしまったんです。
それから,どなたとの対話の中でも,必ず交渉するときに,交渉なり,お話合いするときに,松本さんはICレコーダーを持ち込むわけではないんですね。
  違います。
今回は,その必要があるというふうにお考えになって対応されたということですか。
  はい。守るために。
【被告(市)代理人(渡辺)】
テープとその反訳書の提出が遅れた理由を,さっき何か言ってましたが,もう1回言ってくれませんか。テープとその反訳書の提出が遅れましたよね。
【裁判長】
それは特に発言は,質問もないし,発言もしていないと思うんですが。
【被告(市)代理人(渡辺)】
さっきの市長の質問の中で,市はオリジナル音源であるICレコーダーの提出を求めましたが,証拠として提出したCDと全く相違はないとして提出されませんでしたと,この事実は間違いがあるかどうかという質問があったと思うんですが,それに対しての答えがないんですが。
  それは,オリジナルうんぬんというのは裁判所の判断を仰いでるわけです。必要ないということに,そのときなったと。
じゃ,前の私の質問,被告の安中市のほうから,テープがあったら出してくれという要請が相当前からあったようなんです,記録見ると。それが提出が相当遅れてるんですが,何か理由があったんですか。
  いえ。ちょっとはっきりしませんが,そのICレコーダーについては裁判官のご意見のもとに行動した記憶があるんですけど。
記録を見ると,意見交換会でああいう発言があったとか,目を見て話しろとか,そんなことはないとか,いろいろ書いてあるんですが,それだったら,一番初めにテープと反訳書を提出していいと思うんだよな。それは何か,そうじゃなかった理由は何かあるんですか。
  いいえ,別にございません。
     以   上

■未来塾代表の証言の中で、もっとも重要で示唆に富む次の発言があります。

「これまでの市,または岡田市長のやり方といいますか,対応に対して,非常に私たちは,(略)不信感を持っておりました。で,そういう協議の中から,その知り合いの,そのまた知り合いという方から,岡田市長とお話するときには必ずテープでしっかりそのものを取ったほうがいい,自分の体験を基に言うんだけど,うそばっかりついて全くでたらめなことでやられてしまうから,しっかりはっきり取りなさいという助言をいただいておりました。それで,テープを持ち込みました。」

 未来塾代表にこの助言をした住民も、岡田市長の本質をよく知り、岡田市長の二枚舌、三枚舌に煮え湯を飲まされたに違いありません。この住民のアドバイスがあったからこそ、未来塾は証拠を揃えて自信を持って、裁判の勝訴を信じて提訴に踏み切ったのでした。

 にもかかわらず、インチキの証言と偽造書類を繰り出す岡田市長や安中市に対して、裁判所は法廷侮辱罪を課するどころか、不問に付すつもりのようです。法治国家であるはずのわが国の司法の実態は、まさにこのような体たらくであることを、我々住民はよく認識しておく必要があります。親方日の丸、長いものには巻かれろ、という日本人特有の意識のままでは、こうした状況をいつまでも打開できないでしょう。

■2期目の岡田市政に入って早々、前橋地方裁判所高崎支部が下した判決に対して、さっさと見切りをつけて東京高裁に控訴して、安中や群馬の政治的しがらみのない司法環境のもとで、判決を受けるべきだという声があります。しかし、東京高裁も、数々の行政事件の控訴に対して、新しい判断をするケースはきわめて希なのも事実です。でも、泣き寝入は禁物です。

 幸い、未来塾は既に控訴手続をとったとの報道がされています。が、6月25日の時点では、まだ控訴状は安中市には届いていませんでした。おそらく東京高裁が、期日呼出状と一緒に安中市に送るものと見られます。

 さて、この後は、いよいよ安中市長の本人尋問です。

【ひらく会情報部・この項つづく】

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フリマ中止を巡る未来塾と安中市・岡田市長とのバトル・・・1月15日の証人尋問の様子(その1:建設部長)

2010-06-27 23:56:00 | 安中フリマ中止騒動
■安中市で15年以上にわたり年2回開催されてきたフリーマーケットですが、岡田市長により申請受理を拒否されたため、フリマ主催者の未来塾と岡田市長との間で、平成19年9月10日に市長室で開かれた意見交換会のやりとりについて、安中市と安中市長が広報紙で虚偽の内容を掲載して未来塾と未来塾代表の信用を低下させたとして、未来塾側が平成20年9月17日に、安中市と岡田義弘市長を相手取り、総額800万円の損害賠償などを求めて前橋地裁高崎支部に提訴してから、既に21ヶ月が経過しました。この事件では、5月27日に未来塾側の敗訴判決が前橋地裁高崎支部から出されていますが、先日、今年1月15日に開催された証人尋問調書が開示されましたので、その時の様子をお知らせします。
 ちなみに、この事件(前橋地裁平成20年(ワ)第492号)は、次の経緯で係争してきました。
<平成20年>
▼11月 5日 被告安中市が答弁書を提出
▼11月13日 第1回口頭弁論が開かれる(原告未来塾側が陳述)
▼11月15日 被告安中市が指定代理人選任届を提出(指定代理人:鳥越一成、島崎佳宏、吉田隆)
▼12月5日 第2回口頭弁論が開かれる
▼12月8日頃 被告安中市のホームページから広報おしらせ版平成19年12月21日号の「談話」と称するページが削除される
<平成21年>
▼1月14日 原告未来塾が第1準備書面、証拠説明書及び取下書(インターネットのウェブサイト上における記事の削除)を提出
▼1月23日 午前10時から、第3回口頭弁論が開かれる(1月14日の原告未来塾の第1準備書面に対して、2月27日までに被告安中市・岡田義弘が共同書面で反論の準備書面を提出するよう訴訟指揮)
▼3月13日 午後1時30分から、第4回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘の丙第1から16‐2までの証拠書類の原本確認を行い、丙第5と8号証については、再度原本確認することになった。また、3月10日付けで原告から文書提出命令申立書が提出されたので、次回に被告岡田義弘が「要点筆記」を提出することになった。裁判長から未来塾に対しては、裁判中でも再びフリーマーケットを開催するつもりがあるか、安中市長に対しては、申請があれば公園使用許可をするつもりがあるかについて、質問があった)
▼4月16日 午後2時30分から、第5回口頭弁論が開かれる(被告岡田義弘が丙第17号証として「要点筆記」を提出。しかし提出した証拠説明書に訂正がある旨、岡田から申し出があり次回までに提出することとなった。そのほかにも釈明等があれば次回口頭弁論までにまとめて準備書面にて提出することとなり、被告安中市も広報およびホームページヘの掲載方法について準備書面にて提出することとなった。準備書面提出期限は、5月15日と決まった)
▼5月22日 午後4時00分から、第6回口頭弁論が開かれる(岡田義弘の提出した被告準備書面(3)と被告安中市提出の準備書面(2)を陳述。また、前回提出予定だった証拠説明書の訂正版が被告岡田から提出され原本確認後受理された。必要に応じ、原告からの準備書面提出期限は6月22日と決まった)
▼7月3日 午後1時30分から、第7回口頭弁論が開かれる(原告から第3準備書面について陳述。被告岡田から被告準備書面(4)について陳述。被告安中市は、第3準備書面の内容をよく確認し検討することになった。また甲39号証の録音記録について録音機の機種、録音の仕方等詳細について原告側から2週間以内に報告されることと決まった)
▼8月10日 午後1時30分から、第8回口頭弁論が開かれる(原告から第4準備書面について陳述。被告岡田から被告準備書面(5)について陳述。被告安中市から準備書面(3)について陳述,甲39号証の録音記録について裁判所としては鑑定までは考えていないとのこと。被告安中市として私鑑定するか検討することとなった)
▼9月30日 午後4時から、第9回口頭弁論が開かれる(原告からFAX送信されている証拠申出書の原本が提出され、被告安中市も平成21年9月30日付け証拠申出書を提出する。また、次回弁論期日1週間前(11月4日)までに、原告側の証人予定者2名の、被告安中市は、岡田市長の陳述書をそれぞれ提出することとなる。原告代理人から甲39号証の鑑定はどうなったかとの質問があり、被告側は、公鑑定については裁判所で認めてもらえなかったと認識しており、私鑑定の場合は公費支出となるため、慎重に検討している旨を回答)
▼11月12日 午前10時30分から第10回口頭弁論が開かれる(原告の証拠申出書・甲号証(50ないし53)および被告安中市の証拠申出書・乙第17号証の提出を確認。また、次回行われる証人尋問について裁判長から原告松本立家氏と被告岡田市長だけでよいのではとの提案があったが、原告側が長澤和雄氏の尋問は必要であるとのことから原告松本立家氏と岡田市長、長澤和雄氏の3名を予定することとなった。陳述書等の提出物があれば12月21日(月)までに提出することとなった)
<平成22年>
▼1月15日 午後1時15分から第11回口頭弁論及び証人尋問が行われる(原告の第5準備書面及び証拠申出書、被告岡田市長の証拠申出書・乙第22号証について陳述。また、この日原告が証拠申出書・甲第56号証を提出。証人尋問が予定されている原告松本立家氏、被告岡田市長、長澤和雄氏の3人により宣誓書の朗読があり、長澤和雄氏(主尋問(市)20分反対尋問(未来塾)30分)、松本立家氏(主尋問(未来塾)40分反対尋問(市)20分 反対尋問(市長)10分)、岡田義弘氏(主尋問(市)30分 反対尋問(未来塾)40分)の順に証人尋問が行われた。また、長澤氏の証人尋問で確認できなかったとして、原告から証拠申出書及び甲第54号証・甲第55号証が提出された)
▼3月25日 午後1時30分からと最終弁論が開かれた(原告の最終準備書面、被告岡田市長の被告最終準備書面(6)及び証拠申出書・丙第23と24号証、被告安中市の準備書面(4)及び証拠申出書・乙第18ないし21号証について陳述。裁判長から原告、被告ともその他の主張、立証がないことを確認)
▼平成22年5月27日(木)午後1時15分から判決があり、原告の請求棄却となる。

 このように当事者が時間と費用をかけても、群馬県の裁判所は全く別の視点であっけなく、とんでもない判決を出すことが多く、今回も、そうしたサプライズ判決(役所側にとっては非サプライズ)と言えましょう。

 さて、最初に証人尋問を受けたのは、当時安中市役所の建設部長だった長澤和雄です。

【証人調書】
第5号様式(証人等調書)
     裁判所書記官印
証人調書
(この調書は,第2回口頭弁論調書と一体となるものである。)
事件の表示:平成20年(ワ)第492号
期日:平成22年1月15日 午後1時15分
氏名:長澤和雄
年齢:61歳
住所:■■■■■■■■■■■
宣誓その他の状況:裁判長(官)は,宣誓の趣旨を説明し,証人が偽証をした場合の罰を告げ,別紙宣誓書を読み上げさせてその誓いをさせた。
陳述の要領:別紙反訳書のとおり
以上。
(注)1 該当する事項の□にレを付する。
   2 「陳述の要領」の記載の末尾に「以上」と記載する。

【宣誓書】
宣誓
良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。
氏名 長澤和雄 ■

【被告(市)代理人(渡辺)】
あなたは,前,安中市の職員だったですよね。
【長澤】はい。
最後は何だった。
  建設部長です。
今現在の職業は。
  うちで農業をしております。
安中市市役所とは,もう全然関係なくなってますか。
  はい,ありません。
記録を見ると,未来塾が運営するフリーマーケット,これは一番初めは西毛運動公園広場,しばらくして米山公園,安中スポーツセンターというふうなところを場所にしてきましたね。
  はい。
やはり記録を見ると,フリーマーケットは安中市から借りた土地に出店者から出店料を徴収すると,こういう形態のようだったですね。
  はい。
やはり記録を見ると,安中市からの土地借用は無料だったということのようだったですね。
  はい。
この米山公園の管理は,安中市公園条例に基づいてやってきたわけですね。
  そうです。
その条例を見ると,公園内で物品の販売とか募金だとかは行ってはならないと,使用料を払わなければならないと,使用権の譲渡とか又貸しはやってはならないというふうな定めがありますね。
  はい,あります。
これらの行為をするには,市長の特別の許可を受けなくちやならない,こういうことのようですね。
  はい。
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する文書)を示す>
この書面を未来塾のほうに差し上げたことがありますね。
  はい。
これが,本件紛争の出発点だったんですかね。
  はい,そういうふうに理解をしてます。
建設部長と教育部長の連名で出したと,こういうことですね。
  はい。
その文章は,だれが作ったものですか。
  教育委員会の職員が作成して起案をいたしました。
<丙第10号証の2(フリーマーケットの運営について)を示す>
これは,だれが作ったものですか。
  この文書に対して,この下の関係で市長から指示がありました。
この文章全体は,証人が作ったものですか。
  この下の部分だけ私が作りました。
下の四角で囲んであるところね。
  はい。
それ以外は,だれが作ったものなんですか。
  先ほど言いましたような教育委員会の職員です。
この四角の中は,どういう意味のことが書いてあるんですか。
  市長からの指示で,市長のほうに,公園を使うことに対して,出店して参加費を取ってフリーマーケットをすることに対して,市民からそういう,これは問い合わせの事案があると,そういうことであるから,それに対してフリーマーケットを運営する代表のほうに,こういう文書を提出しなさいと,だからこれで決裁を取るから,部長のほうで契約に対して合議をするようにと,そういう指示。
丙第10号証の2を再度示しますが、この四角の中に,私と書いてあるのはあなたのことですね。上から3行目かな,5月8日,私と教育委員会。
  これ,私は市長ですね。市長から指示があった案件を私がここに書いた。この文書を提出するについて,そういう教育委員会と打合せをしたからということですね。
この,私というのは,市長のこと。
  はい。
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する書面)を示す>
この全体の意味は,公共の土地を使用するのだから,出店料など取らずに真のボランティアとしてフリーマーケットを開いてもらいたいと,要約するとこういうふうな意味でいいのかな。
  はい,そうですね。
先ほども出ましたが,未来塾が米山公園を使用するについては無償だったということですね。
  はい。
これは,初めから無慣だったですね。
  以前から,これは公園を使っているのに対してそういう慣例できてると,ですから私が部長になってからも,その慣例にのっとり無料で使っていたと。
その前も無料だったよね。
  はい,そうです。
無料については,使用料の免除の申立てみたいなのはあったんですか。
  以前からもそうなんですけども,減免申請はなかったように聞いております。ですから,それに基づきましてその際も審査はなかったと。
なぜ無料だったのですか。
  これは,未来塾さんのほうが開催するフリーマーケットが,安中を発信する地域振興,地域の活性化,更にはこれは環境のボランティアといいますかね,今現在リサイクル活動が非常に盛んですから,そういう運動をすることに対して行政としてもバックアップしていこうと,そういう趣旨がこれは一番大きかった,そういうふうに理解をしています。
出店料をもらってるということは,市長は知らなかったのかな。
  はい,そこは知らなかったと思います。ちょっと分かりませんけども。
市長の考えは,だから,公共の土地を無償で使用しながら出店料を取るというのは,ボランティアを強調している未来塾にとってまずいのではないかという見解だったのですかね。
  だと思いますね。
そういうことですかね。
  はい。
それで衝突するようになってしまったと,こういうことですか。
  はい。
そこのところに,その他の徴収という言葉がありますね。
  はい。
それは何のことを意味するんですか。
  これは,参加料,出店料じゃなくて,寄付か何かそういうふうだと思う。
参加料ではないね。
  はい。参加料じゃなくて寄付だと思う。
寄付。
  寄付だと思う。
そうすると、フリーマーケットで寄付を募ったことがあるのですか。
  ちょっとそのへんは把握してないんですけども。
寄付を行うということになると、やっぱり市長の許可が要りますよね。
  はい。
これは、そういう許可願いは出たことはないのですかね。
  ないです。
ないの。
  ないと思います。
市から米山公園を借りて区画を設けて出店料をもらうということは,ある意味では又貸しに似た関係ですよね。
  又貸しに,そういうふうにとらえれば言えないこともないですけども,これはボランティア活動という一環ですから,私どものほうとしては,そういうちょっと理解はしてなかったです。
そうすると,又貸しの許可願いというのも出たことないということになりますね。
  はい。
<丙第10号証の2(フリーマーケットの運営について)を示す>
この括弧の中ですが,上から3行目,そこに出店する方々から参加料徴収ということに対し市民から問い合わせがあった事実があると,こういうふうに書いてありますね。
  はい。
これは,市民から問い合わせがどこにあったんですか。
  市長のほうにあったんだと思います。
建設部とか教育委員会でなくて。
  私どもの所管してる建設部のほうには,そういう話はありませんでした。
市長のほうに直接あったのではないかと,こういうことですか。
  はい。
<甲第23号証(公園使用許可申請書)を示す>
これは19年10月28日予定のフリーマーケットの使用許可願いですかね。
  はい,そうです。
これは,許可はしなかったのね。
  許可はしないというか,まだ話合いで整理がついていないと,そういうことなんで,8月だったですかね,取りあえず,こういう申諸に来たけども持ち帰ってもらいましたという報告は,所管のほうから話は,一応口頭で聞いております。
持ち帰ってもらった。
  はい。
どういうふうに話をして,持ち帰ってもらったんですか。
  まだ幾つかの点で整理がされてないということなので,まだ現状では,一応,市としては,まだ結論が出てないのでもうしばらく持ってもらいたいということで持ち帰って。
しばらく検討したいと,こういうことなの。
  はい。
バザーの収入を,安中市だとか福祉協議会に,今まで寄付していただいてましたね。
  はい,そういうふうに聞いてます。
ところが,19年6月開催のバザーの寄付は受け取りませんでしたね。
  はい,受け取らなかったと聞いてます。
理由は,なぜ。
  ですから,これがボランティアのそういう活動の一環で,収益の一部ですかね,そういうことでボランティアの中で発生したその寄付については,現状では,まだ整理がされてないので寄付は受け取らない,そういうふうなことで聞いてます。
市から無料で借りて,今度は有料で出店者に貸して,そういうものからの寄付はまだ受け取る段階ではないと,こういうことですか。
  はい,そうです。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかN0.41 3頁目「談話」)を示す>
これは,おしらせ版あんなかナンバー41号の一部ということになるわけね。
  はい。
これは,安中市の全家庭に配布されるものなんですか。
  はい,ほぼそうですね。
19年9月10日に意見交換会が聞かれたと,こういうことがあったわけですね。
  はい。
この出席者は,だれだったですか。
  市側が,市長,総務部長,教育部長,あと建設部長の私の4名です。
未来塾は。
  未来塾のほうは,松本代表■■■■■■,それと事務局をしてる■■さん。
■さんという方かな。
  はい,3名ですね。
この意見交換会に至る経過は,どういうものがありましたか。
  一番初めの文書が市から送りまして未来塾側に行ったもんですから,話合いをしましょうと,そういうことでやってました。
いつごろから。
  ちょうど寄付の問題等が発生しました,そのへんからですかね。その前からも,話合いをしましょうということでやってました。
大体,何月ごろから
  6月,ちょうど議会がありましたんで,議会の前後,ちょっとそこよく覚えてないんですけども,もう早い段階から話合いをしましょうと。
ですから,市のほうから言ってたこともあるんですか。
  はい,あります。
それが9月10日になってしまったというのは,どういう理由だったんですか。
  松本さんのほうの関係があるんで,私と総務部長のほうで窓口で調整をしてました。たまたまその当年は夏に選挙があるんで,選挙でも済んでから落ち着いてからしましょうということでやってまして,それが,選挙が終わってお盆になっちゃってそれでまた先延ばしになって,このありますように9月10日になったんですかね。
<乙第4号証(陳述書)を示す>
これは,署名はあなたが自分で署名して,判こを押したものですか。
  はい。
これを見ると,話し合う内容について調整が進みませんでしたと,こういうふうなことが書いてありますね。
  はい。
これはどういうことなんですか。
  話合いの中に,今言った参加料を取る問題とかいろんな問題があるんで,細かいこともいっぱいあるんだけども,その中で,どういう話合いをしましょうというので打合せをしたんですけども,一番初めの文書の問題がありましたから,この文書が未来塾のほうに来た趣旨はどういうんだということで,その話合いの中でする主題が,争点がなかなか定まらなかったというふうに理解してます。
さっき見せました甲第22号証の1,「フリーマーケットの運営について」この内容について話し合いをしましょうと。
  はい,そうですレ
そのへんでつっかえちやったわけですか。
  はい。
そうすると,議題についてというのですかね。
  はい。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3頁目「談話」)を示す>
交換会で目を見て話をしろという声があったということが書いてありますね。
  はい。
これは事実ですか。
  はい。非常に厳しい会合になっちゃって,確かにこういう発言はありました。
さっきも見せました,あなたの陳述書の乙第4号証でも同じようなことが書いてありますね。話をするときは目を見てと叫ばれたりして,というようなことが書いてあるね。
  はい。
今のは,上から6行目,3というところですね。
  はい。
この文章が入った理由は何なんですか。
  この談話でいいんですか。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3頁目「談話」)を示す>
  これが広報で配布した理由。
うん。
  フリーマーケット開催の問題がありまして,未来塾側が新聞のちらしを入れました。それに対して,市長のほうから安中市として,要はこういうふうな考え方でこういう会合があったんだよというのをするために,市長が,市民のほうからそういう問い合わせがある中でした,これが文章だと思います。
3ですよ,9月13日8時30分,誠意を持って許可する旨回答したという文章がありますね。
  はい。
これは,この談話の中に入れたのはどういう理由なんですか。
  その会合の中で幾つか問題点はあったんだけども,その問題点を整理する中で,これは県のNPOボランティア推進課,更には近隣の自治体からこういう活動をする状況を聞きました。そうしましたら,現状では幾つかの問題点はあるんだけども,そのへんが整理されて,秋のフリーマーケットは開催をしましょうと,そういうことでこういう回答をしました。そういう意味です。
この9月13日というのは間違いないですか。
  私の手帳には,ちょうど,実はこのときは台風9号がありまして,あと議会の一般質問等がありまして,みんなそれぞれ非常に時間が押し詰まってましたけども,私の手帳にはこういうふうに書いてあります。
次の4というところがありますね,フリーマーケット開催予定日,19年10月28日,市の回答から44日間もあると,これはなぜこういうことになっていたわけですか。
  準備段階があると思うんだけども,44日間もあるんだから開催できないことはないんであろうという,そういう趣旨だと思うんですけど。
下から3行目のところ,安中市は人と争うことを避けているという文章がありますね。
  はい。
これは,なぜこれを入れたんですか。
  市長が行政を推進する上で,これは基本理念があると思うので,それをここにうたったんだというふうに。
これは,意見交換会とは何か関係があるんですか。
  ありません。
ない。
  ないですね。これはあくまでも,市長の,行政を進めてる中の基本理念だと思います。
話合いのときに,市のほうはテープを取ってましたか。
  いや,テープを取ってません。
メモはどうですか。
  私は司会進行をしましたので,全体を整理する中で,私はメモは取りませんでした。市長は幾つかメモをしてました。
この「談話」の文章全体は,だれが作ったものですか。
  この意見交換会の結果を踏まえて,これは市長が作成したものと思います。
その原稿などは,あらかじめ見せてもらいましたか。
  はい,見せてもらいました。
訂正か何かの申出はしましたか。
  私は,これは非常に市長の思い込みといいますか,非常に強い文章だったものですから,ちょっとこれ文章強いんじゃないですかとは市長には言いました。
どこが強いんですか。
  広報として,これ市内の全部に配布するのにはちょっと強いかなという,全体が。
全般的に。
  はい。
意見交換会のお互いの発言で,どこか間違ってるというふうな指摘はありましたか。
  いや,市としてはこういう会話も,このへんが強く市長のほうには取られたのだと思いますけども。
意見交換会のときの発言が全部は,この談話の中に記載されてませんよね。
  はい,そうですね。
これは,どうしてですか。
  先ほど言ったように,そのへんは市長が強く,このへんをと,一番自分としてとらえたんだと思います。
市長が強調したいところを集中して載せたということですかね。
  はい。
意見交換会の雰囲気は,全般的にどうだったんでしょうか。
  市長室に入っていただきまして座ったんですけども,座った段階から,自由に意見を言うという雰囲気よりは非常に厳しいといいますか,そんな雰囲気がありました。
あなたの陳述書に,厳しい雰囲気だったというようなことが書いてあります。そういうもんだったんですか。
  はい,そうですね。
今まで,フリーマーケットとしてずっと場所を貸しましたよね,それ問題があるということで岡田市長が言い始めましたよね。
  はい。
これは,どういうことなのですかね。
  出店料を取ったり寄付をいただいたり,更には運営する方法等が,市長が考えてる方法とちょっと違ってるんじやないんかと。ボランティア活動してもらってる中でちょっと違うんじやないか,そういうふうに取ったんだと思います。
もうちょっと細かく検討しなくちやならないのではないかと,こういうことなのですかね。
  はい,そうですね。
【原告ら代理人(山下)】
<甲第27号証([フリーマーケット開催会場について])を示す>
これは,平成20年2月19日付けの岡田さんから松本さんに対する文書ですけれども,これを,あなたは2月20日に松本商店さんに手渡すために届けましたよね。
  はい,届けました。
そのときに,あなたがお会いしたのは松本立家さんお一人だけですか。
  女性がいたと思うんですけども。
■■■■■■■■ですね。
  はい,そうですね。
そのほかに、■■■さんとそれから■■■■■■■■■■,もう二人も近くにいらっしゃいませんでしたか。
  店のとこですか。
はい。
  ・・・・
その2月20日に松本商店さんで,■■■■■■■と何十分ぐらいお話をしましたか。
  しばらくぶりで行ったものですから。
何十分ぐらいだったか,端的に。
  お茶をもらったんですかね,ちょっと時間は覚えておりません。お茶を頂きました。
その時間,40分ぐらいではありませんでしたか。
  お茶をもらいましたから,ちょっと時間は確認はできないんですけども。
その2月20日に■■■■■■■とお話をしたときに,■■■■■■■はあなたに対して,甲第1号証の1の談話の記事について,私たちは冒頭からどなっていないでしょう,どうしてあんな記事が出たんですかと,何度もあなたに対してお話しませんでしたか。
  そのへん,ちょっと記憶ないんですけども。
記憶にないですか。
  はい。
記事が出てから■■■■■■■と直接会って話すのはその月日が初めてでしたよね。
  はい,そうです。
今回裁判までして争ってる重要なことについて問いてるんですよ,細かな話じゃないんです。しかも何回も言っていませんでしたかと聞いてるんですけれども,あなた全く思い出せませんか。
  ・・・・・。
あなたは,平成19年9月10日の意見交換会でのやり取りは,冒頭からどなるということはあったというふうにはっきりと覚えてらっしゃるようだけど。
  はい。
この2月20日に,松本さんが私は冒頭からどなっていないでしょうと何回か言ったんじゃないですかということについては覚えていないと,こういう御証言なんですね。
  ・・・これは,今度,西毛運動公園を使っていただきたいと,そういうことで文書を持って行ったもんですから。
質問に対して端的に答えてください。9月10日のことは覚えているけれども2月20日のことは思い出せないと,こういうことですね。
  はい,ちょっとこのへんはちょっと。
<甲第1号証の1(おしらせ版あんなかNO.41 3頁目「談話」)を示す>
市の広報に掲載された岡田市長の談話の記事ですけれ.ども,この記事とは別に,あなたが広報に載せる記事を作ったのに載されなかったという事実はありませんか。
  はい,あります。
安中市は,この裁判の準備書面の中で,岡田市長以外には同席していた部長は原稿は作成しないと主張してますが,それは間違いですよね。
  あの。
はいか,いいえで答えてください,間違いですよね。
  ・・・・・。
もう一度聞きますよ,あなたが原稿を作っていましたよね。
  はい。
もう一度,甲第1号証の1を示しますが,先ほど主尋問の中でも,この2段落目の3のところで,安中市から回答した日,要は会場を使うことを許可しますとあなたが松本さんに伝えた日にちが9月13日で間違いないと,このように証言されましたよね。
  はい。
9月14日の間違いではないですか。
  私の手帳には13日と書いてあります。
先ほどの平成20年2月20日に松本さんとお話をしたときに,この日にちが一日違っている,9月14日だという趣旨のお話をあなたは松本さんにしていませんか。
  ・・・・・。
思い出せませんか。
  ちょっとそれは,分からない。
2月20日のことについて余り記憶にないようですけれども,あなたは,今回この裁判で,原告らが9月10日の意見交換会の内容についてICレコーダーで録音を取っていたことは,現時点で御存じですね。
  はい。
それから,あえてうその証言をすると偽証罪の制裁があるということも,証言を始める前に裁判長から説明を聞いて理解されてますね。
  はい。
もう一度お伺いします。平成20年2月20日にあなたが松本さんとお話をしたときに,松本さんはあなたに対して,「9月10日の話ってのがさ,そこらじゅうで今言いふらされてるんだけど,私はどなった覚えも何もないんだけども」と言ったのに対して,あなたは「あっ懇談会の席でね,うん,ねえ。」と,このように発言していませんか。
  あの。
したか,しなかっただけ。
  はい。
発言したということですね。
  はい,そうですね。
それから,松本さんが「おしらせ版に出ていることは全くうそじゃないですか。」と言ったのに対して,あなたは「だからそれはさ,市長の談話の話であってさ,どういう趣旨であったかそれはちょっと分かんないんだけれどもね。」と,このように発言しませんでしたか。
  ・・・・・。
それから,あなたは,この2月20日の日に松本さんに対して,「それは違いますと言ったって任命権者ですよ,首ですよ。」と,それに対して■■■■■■■■が「間違いだと言ったら首切られちゃうんですか。」と確認したのに対して,あなたは「首ですよ,それはやっぱり今の任命権者というのはそんだけやっぱり権力があるんですよ。」と,このように発言していませんか。
  ちょっと細かいことまで分からない,ちょっと覚えてないんですけども。
そんなことは言っていないという回答ですか。
  いや,だから言ってないじやなくて,ちょっとそのへんまでは覚えてないです。
それからこの2月20日の日に松本さんがあなたに対して,「9月13日に私のところに会いに来たと言ってるんですけれども,会っていないですよね。」と確認したのに対して,あなたは「あれが1日違ってたんでしょう,あれがね,1日ね。」と,こういうふうに発言していませんか。
  先ほど言いましたように,私の手帳には。
手帳について聞いてるんじゃないんですよ。2月20日の日にあなたは,「あれが1日違ってたんでしょう,あれがね,1日ね。」と,こう発言しませんでしたか。
  そこは,発言の内容まではちょっと覚えてません。
<甲第22号証の1(「フリーマーケットの運営について」と題する文書)を示す>
これは,平成19年5月21日付けで,建設部長のあなたとそれから教育部長の佐藤さんのお名前で作られている「フリーマーケットの運営について」と題された文書で,出店料その他徴収についても自粛していただき真のボランティア活動に共鳴くださるようお願い申し上げますと,松本さんに対して出した文書ですけれども,この文面を考えたのは教育委員会だと先ほど主尋問でおっしやいましたか。
  はい。
文面を考えたあと,これをワープロやパソコンで入力してプリントアウトしたのはだれですか。
  教育委員会のほうの担当所管です。
この甲第22号証の1の右上のところに,群馬県安中市の印という判こが押されてますけれども,この判こを押しだのはあなたですか。
  いや,私ではありません。
だれですか。
  ですから決裁を受けて,だから基本。
答えだけ述べてください,だれですか。
  知りません。
それから,これを封筒に入れて郵便で発送したのはあなたですか。
  ですから教育委員会です。
あなたは,これが原告に届いたあと原告からこの文書について問い合わされて,それに対して,「私たちが書いた文書でなくて困っている,市長がしたことです。」このように話しませんでしたか。
  はい。
平成20年2月20日に松本商店で話をしたときも,同じような話をされてますね。
  どういう,市長のと言いますと。
この甲第22号証の1が私が作ったものではないということを,2月20日の日にもお話されていますね。
  はい。
<甲第36号証(安中市公印規則)を示す>
これは,ご覧になったことはありますか。
  あります。
6枚目,先ほどの群馬県安中市の印というのは,この別表の中の42番の判こですね。
  はい,そうです。
甲第36号証4ページ目,この42番市印というのは,右のところを見ていくと,市名をもってする文書あるいは市名をもってする文書で,所轄で使用することが必要と認められる文書と,このように書かれていますね。
  はい。
先ほどの甲第22号証の1,安中市という市名で発送した文書ではありませんよね。
  私の名前ですからね。
違いますよね。
  はい,そうですね。
その右のところに,総務部秘書行政課長と書かれてますね。
  はい,ありますね。
公印規則第4条で,それぞれの判この管理者について定められていて,この42番は総務部秘書行政課長が管理するということになってるんですけど。
  はい。
当時の秘書行政課長は,どなたですか。
  19年ですね。
はい。
  ・・・・・。
思い出せませんか。
  ・・・・・。
この当時,秘書行政課長は鳥越さんでしたよね。
  ・・・・・。
それも分かりませんか。
  待ってください。・・・はい,そうですね。
<丙第10号証の1(寄付辞退の対応)を示す>
これは,鳥越さんが作った文書だと岡田市長が裁判で主張しているんですけれども,この上から二重丸4つ目の文章の1行目の一番右から読みますよ,松本氏への文書は見ていないので,どんな内容の文書か聞いてみると,このように書かれてますね。
  はい。
それから,その段落の下から2行目のところですけれども,先の文書を建設部長,あなたのことですね,建設部長に見せてもらってからもう一度かけなおすことで通話を切ると,このように書かれてますね。
  はい。
先ほどの印鑑の管理者である鳥越さんは,その判こが使われた文書のことを,この平成19年7月ごろ知らなかったですよね。
  ・・・・・。
この裁判で被告側は,特に岡田市長ですけれども,平成19年5月21日付けの真のボランティア活動でという文書を発送した根拠について,公園条例の条例上に基づく勧告命令だという主張をしているんですけれども,あなたも同様の御見解ですか。
  勧告ですか,ちょっとそういう認識はありません。
<甲第12号証の2(安中市公園条例)を示す>
これは安中市公園条例ですけども,この一番下の行,第7条のところに,市長は公園管理上必要が,あるときは利用者に対し利用方法及び営業所場について勧告及び命令を発することができると,このように書かれてますね。
  はい。
あくまで,主語は,市長はですよね。
  はい。
先ほどの甲第22号証の1は,市長の名義ではなくてあなたと佐藤さんの名 義の文書でしたよね。
  はい。
この7条にのっとって文書を出すのなら,あなたの名義で出すのはおかしいですよね。
  正にそうです,はい。
今回,この裁判で,被告側安中市と岡田市長さんは原告らのフリーマーケットの活動に対して,条例や規則を守っていない,使用料の減免申請書も出していないし募金活動の許可も受けていないし,禁じられているのに転貸で又貸ししていると。そして市の側は,条例や規則にのっとってちゃんとやらなきゃいけないと,こういう主張を繰り返してるんですが,先ほどの甲第22号証の1,あなたの名前が書かれてる文書一つ取ってみても,公印規則や公園条例にのっとってきちんと処理されてるものじゃないですよね,そのことはあなたも認めますね。
  はい,そこは認めます。
先ほど,主尋問の中で,平成19年9月10日の意見交換会の日程調整をあなたが窓口となって行っていたと,このように証言しましたね。
  はい,私と総務部長ですね。
日程調整をするときは,松本さんの予定を聞くのはもちろんのこと,市長の日程も当然に把握されますよね。
  はい。
9月10日に行うということは,いつごろ決まりましたか。
  ちょうど9月議会が予定をされてまして,また秋にフリーマーケットをするという話を聞きましたので,ちょうど9月10日が9月議会の。
端的に答えだけお願いしたいんですが,8月下旬ごろではありませんでしたか。
  8月のお盆過ぎですね。
この裁判で,岡田さんは準備書面の中で,当日午後4時50分に未来塾が市役所に突然やってきたと。岡田さんはあなたに対してなぜ今日なのですかと聞きましたが,建設部長,あなたは未来塾の申入れですと言うだけであったのであると,まるで事前のアポイントなしに突然その日の4時60分に市役所にやってきたというような主張をされてるんですけれども,当日に突然やってきたわけじゃないですよね。
  はい,そうです。
平成20年2月20日の松本商店さんでのあなたと■■■■との話の中で,あなたは松本さんに対して,このフリーマーケットのことで,あなた,松本さんと私長澤さんが一番の被害者ですよと,そのように発言しましたね。
  被害者と言ったんじゃないんですけども,そのへんはよく自分でも覚えておるんですけども,こんだけ長い間問題点がずっときちゃったのは私もそうだし松本さんもそうですねと,そんなふうな趣旨の発言はしたと思います。被害者じゃなくてね。
あなたは,「私,だからそんなわけでフリーマーケットのことには一切かかわらないことにしてるんですよ,もうかかわりませんよ,もうこんな大ごとにしてさ,正にまさしく松本さんと私ですよ,一番の被害者は。」と,このように発言しませんでしたか。
  いや,さっき言ったように。
したかしないかだけ答えてください。
  そのへんの,そういう発言はちょっと私,要するにそんだけずっと長い間問題点にずっと引きずっちゃったのは,私もそうだし松本さんもそうですねと,そういうふう.に,そのへんの趣旨の発言はしたかしれません。
     以  上

■このように、昨年退職した建設部長は、岡田市長の命令には絶対服従だったことがわかります。そのため、法廷で虚偽の証言をする始末でした。これではまるで、北朝鮮と同様です。51億円円事件を起こした安中市役所の体質が、ちっとも変っていないことがわかります。

 なお、この後、未来塾代表者、安中市長と本人尋問が続きます。

【ひらく会情報部・この項つづく】

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異議申立てにも頑なに情報提供をしたがらない群馬県と東京ガスの安全防災体制と情報秘匿体質

2010-06-26 12:39:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■昨年初めに、東京ガスが安中市北野殿地区に、突然高さ30mの放散塔などを有するバルブステーション施設を建設し始めたため、当会は、現場に掲示されていた建築許可証をもとに、平成21年1月21日に、放散塔などの施設の情報開示を群馬県に求めました。

 しかし、同年2月27日付部分開示決定で、ごく一部しか開示されなかったため、当会は、同年4月13日付で群馬県知事に対して異議申立をしました。

 そして、それからなんと1年以上経過した平成22年4月22日に群馬県公文書開示審査会から群馬県知事に答申が出たことは、当会のブログで報告済みですが、その後平成22年6月3日付けで県知事から異議申立ての決定通知が届き、それに基づき、同6月11日付けの高土第76-6号で、部分開示通知が届きました。


■まず、6月3日付けの異議申立てに対する決定通知を見てみましょう。

**********
【異議申立てに対する決定通知書】
 建第30784-1号
 平成22年6月3日
小川 賢 様
     群県知事 大澤正明 (建築住宅課)
異議申立てに対する決定について
 貴方から平成21年4月13日付けで提起のあった「異議申立て」について、別添謄本のとおり決定したので送付します。
     担当:審査指導係 TEL:027-226-3703

【決 定 書】
     異議申立人 住所 安中市野殿980 氏名 小川 賢
 異議申立人(以下「申立人」という。)から平成21年4月13日付けで提起のあった公文書部分開示決定についての異議申立てに対して、次のとおり決定する。
<主  文>
 群馬県知事が平成21年2月27日付けで申立人に対して行った公文書部分開示決定について、申立人が開示すべきとする部分のうち、別表1の開示すべき情報に係る部分についての非開示決定を取り消す。
<理  由>
第1 異議申立ての趣旨及び理由
1 異議申立ての趣旨
 本件異議申立ての趣旨は、群馬県知事(以下「当庁」という。)が平成21年2月27日付けで群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第18条第1項の規定に基づき行った「平成20年1 1月6日付けで群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の確認手続きにかかる一切の情報」(以下「本件公文書」という。)の公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)における非開示部分のうち、別表2の「申立人が開示を求める文書」に掲げる部分(以下「本件設計図書」という。)について非開示の取り消しを求めるというものである。
2 異議申立ての理由
 申立人が主張している異議申立ての理由は、概ね以下のとおりである。
(1)当庁は設計技術の公表によるノウハウ流出を非開示理由に挙げているが、公文書のタイトルを見る限り、一般的な技術であり、ノウハウ流出とは考えられない。
(2)開示請求をしたのは、放散塔の設計図書である。東京ガスによれば、放散塔は首都圏だけでも数百箇所設置されており、これらは大地震発生に備えて、ガス施設の防災計画の一環として、施設の安全対策として、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規並びに建築学会、土木学会の諸基準及び日本瓦斯協会基準に基づいているものであり、当庁の主張するような「設計事務所に属する設計者の工作物設計に関する知識と独自の技術力を駆使した設計成果品の一部」に相当するものではない。
(3)申立人は、放散塔が設置される地元で生活しており、本件により、生命、健康、生活又は財産の安全を脅かされるので、条例第14条第3号ただし書により、本件非開示情報は公にすることが必要である。
(4)放散塔など防災施設の保安管理の責任は東京ガスにあり、そうした対策は別途措置しているはずである。本件情報を開示したくらいで、保安管理に重大な支障があるとは到底思えない。普段、人気のない当該施設の周辺に居住する地元住民は、むしろ不審者の徘徊等に対して、施設の間接的な監視役の立場にあるといえる。
第2 当庁の認定事実及び判断
1 当庁の認定事実
(1)申立人は、平成21年1月21日付けで、「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の確認手続にかかる一切の情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
(2)当庁は、平成21年2月27日、本件請求に係る公文書を本件公文書であると判断し、条例第14条第2号、第3号イ及び第4号に該当する情報が含まれていることを理由として、本件処分を行い、申立人に通知した。
 なお、本件処分における非開示部分及び当該部分を開示しない理由は、別表2のとおりである。
(3)申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成21年4月13日付けで、本件処分における非開示部分のうち、本件設計図書について非開示の取り消しを求めるという趣旨で、当庁に対し異議申立てを行った。
(4)当庁は、条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成21年5月7日、本件異議申立て事業(以下「本件事業」という。)の諮問を行った。
(5)当庁は、平成21年6月12日付けで、本件処分の理由説明書を審査会に提出した。
(6)申立人は、平成21牟6月18日付けで、当庁が作成した平成21年6月12日付け理由説明書に対する意見書を提出した。
(7)当庁は、審査会から平成22年4月22日付けで、本件処分については、異議申立人が開示すべきとする部分のうち、別表1に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である旨の答申を受けた。
(8)審査会の答申によれば、設計会社及び築造主(以下「設計会社等」という。)に対して条例第30条第4項に基づき陳述依頼を求め、当該設計会社等から平成21年11月24日付け回答書が提出された。さらに、平成21年11月30日に開催した第29回群馬県公文書開示審査会第一部会において、同設計会社等の口頭陳述が行われた。
 そして審査会は、上記回答書及び口頭陳述における設計会社等の主張は、
①ガス事業関連建設工事分野は、一般の構造物と異なり特殊な技術を含む分野で、その工事の受注については、一定の技術ノウハウを有する複数のエンジニアリング会社による競争入札が通例となっており、いかに高品質かつ低価格の製品を納入するかが勝負となり入礼者間の競争は激化している。
②こうした状況を踏まえ、本件設計図書の開示による正当な利益の侵害について考えると、設計会社等が共同で蓄積した技術ノウハウが公にされることにより、競合する他の事業者が設計図書及び計算書等の技術ノウハヴを入手する可能性がないとはいえず、これらを入手した事業者は、ほとんど労力をかけずに活用することや、手を加えてより優れたものとすることも可能と考えられ、同程度以上の成果を挙げるために払う対価等において、設計会社等が競争上不利益を破る可能性があり、条例第14条第3号イの「正当な利益を害するおそれ」に該当するものと考える。
③また、当該施設はガス安定供給上大変重要な施設であり、万が一でもガス供給が停止しないような設備の設置及び管理を行う必要がある。さらに、都市ガスという可燃性気体を扱うため、当該施設が破壊活動に利用される可能性がある。これらにより、本件設計図書の外部への公開等、第三者による侵入及び破壊活動を容易たらしめるおそれがある行為は最大限排除すべきと考える。
④よって、本件設計図書を公にすることにより、当該築造物への不法な侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、施設保安・管理に支障を生ずるおそれがあり、条例第14条第4号にも該当すると思料する。
 であるとした。
2 当庁の判断
(1)本件公文書について
 本件公文書は、建築基準法(以下「基準法」という。)第88条第1項において準用する同法第6条第1項に基づき、築造主が本件工作物を築造するに当たり、群馬県建築主事に対しで提出した「確認申請書(工作物)及び添付文書」であり、別表2に掲げる文書によって構成されている。このうち、申立人が開示を求めているのは、本件設計図書の非開示部分である。
(2)本件設計図書の構成について
 本件設計図書は、その性質及び内容からみて以下の5つに分類できる。
①一つ目は、「放散塔全体外形図」、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金真姿図」(以下「本件公文書1」という。)であり、「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、ボルトの規格・配置数、配筋図・仕様、各部材の寸法等が記載されている。
②二つ目は、「杭伏図・柱状図・敷地断面図」及び「基礎・地盤説明書」(以下「本件公文書2」という。)であり、これらの文書には、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果、基礎杭の材質・長さ・仕様、杭支持層の選定、支持地盤、荷重根拠等が記載されている。
③三つ目は、「避雷設備設置概要」、「避雷設備設置概要図」、「避雷突針姿図」、「ダイヒカップリング姿図」、「鉄骨用接続端子姿図」、「導線取付金物姿図」、「ビニル管取付金物姿図」、「端子ボックス姿図」及びヽ「接地銅板姿図」(以下「本件公文書3」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に設置される避雷設備の概要、設置方法、材料種別、数量、各部材の詳細寸法等が記載されている。
④四つ目は、「主要構造部材特記仕様書」及び「使用構造材料一覧表」(以下「本件公文書4」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に使用される構造材及び材料規格、主要溶接構造等が記載されている。
⑤五つ目は、「放散塔構造計算書」及び「放散塔基礎構造計算書」(以下「本件公文書5」という。)であり、これらの文書は基準法等に基づき作成された計算書であり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等が記載されている。
(3)本件公文書1について
①条例第14条第3号イの該当性について
 当庁が条例第14条第3号イに該当することを理由に非開示としたうち、「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が詳細に記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、設計計算に基づくボルト配置数・規格、配筋図・仕様、杭用継手金具部材の寸法等が詳細に記載されている。
 一般に、建築物の設計に関して設計者は、土地の地耐力等を把握し、最も適切な部材、寸法を選択し、必要かつ十分な強度を確保しつつ、建設費を一定の経費内に納めなければならないなど種々の要素を勘案して設計図面等を作成しており、建築物を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているものである。この点、特殊な施設である本件工作物に係る設計技術は、設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえたもの々あることは、設計会社等の(平成21年11月24日付け回答書及び口頭陳述による)主張に基づく審査会の答申からも明らかである(前記第2、1(8)①、②)。
 特に、本件公文書1には、放散塔及び基礎の形状、放散塔上部と基礎との接続において、いかに強度を確保しつつ建設費の抑制等、設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた設計上の工夫、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。
 これらの情報を公にした場合、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣され、延いては設計会社等が競争上の不利益を被ることとなる事態も否定できないと考えられる。
 したがって、本件公文書1を公にすることにより、設計会社等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められるから、本件公文書1に係る情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 本件工作物の確認申請は、群馬県建築主事の審査を受け、確認済証が交付されているのであるから、建築基準関係規定に適合していると考えられる。一方、申立人の主張からは、本件工作物に関し明らかな危険性が存在するものと認めるに足る特段の事情は窺われない。
 したがって、将来発生する可能性の極めて高い人の生命、健康、生活又は財産に対する危険や損害を未然に防止するために、本件公文書1を開示することが必要であると認められないから、本件公文書1に係る情報は条例第14条第3号ただし書に該当しない。
③条例第14条第4号の該当性について
 前記①で述べたとおり、本件公文書1には、放散塔及び基礎の形状、放散塔上部と基礎との接続などの点において、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。
 これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、上記情報は条例第エ4条第4号に該当する。
④本件公文書1のすべてを非開示とすることの妥当性について
 本件公文書1の欄外には、それぞれ工事名称、図面名称、設計会社、建築士の氏名及び図面作成目等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは旱やられない。また、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足る特段の事情は窺われない。
 ところで、設計会社及び建築士等に係る記載部分については、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。当該個人の氏名,及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められ、これらは条例第14条第2号に該当する。
しかしながら、本件公文書1から前記①及び③で示した非開示情報に該当する部分及び上記の個人情報に該当する部分を除くと、既に申立人に開示されている確認申請書等に記載された情報と同様のものしか残らず、これらの情報は客観的に申立人にとって有意な情報であるとは認められない。
⑤まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書1は非開示とする,
(4)本件公文書2について
①条例第14条第3号イの該当性について
ア 「杭伏図・柱状図・敷地断面図」について
  「杭伏図・柱状図・敷地断面図」には、本件工作物の詳細位置を示した「杭伏図」、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果を表したボーリング柱状図に、設計会社が本件工作物の基礎構造園を追加記載した「ボーリング柱状図・断面図」、杭の材質、仕様及び詳細寸法等を示した「杭仕様」並びに「杭頭詳細図」が記載されている。
(ア)「杭伏図」について
 「杭伏図」は、本件工作物の建設予定地の敷地形状や隣地境界線からの本件工作物の基礎位置を示したもので、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、これらの情報は、申立人に既に開示している「配置図」に記載された情報と同様のものであるから、杭伏図に係る情報は条例第14条第3号イに該当しない。
(イ)「ボーリング柱状図・断面図」について
 「ボーリング柱状園・断面図」は、本件工作物建設予定地の地盤に係る土質調査の結果を表したもので、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。しかし、「ボーリング柱状図」中の標準貫入試験N値欄に設計会社が本件工作物の基礎構造図を追加記載しており、この部分については、本件工作物の構造に関係する情報と認められ、これら公にすると、本件工作物の構造設計に関する事項が明らかとなり、他の事業者が構造設計に関係するノウハウを活用することで、設計会社等の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。
 したがって、「ボーリング柱状図・断面図」のうち、本件工作物の基礎構造に関する情報は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の.情報は条例第14条第3号イに該当しない。
(ウ)I「杭仕様」及び「杭頭詳細図」について
 「杭仕様」及び「杭頭詳細図」には、本件工作物の基礎に使用する杭の材質、仕様、本数、詳細寸法等が記載されており、設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。しかし、杭仕様を示した表の項目部分は一般的項目であり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは認められない。
 したがって、「杭仕様」及び「杭頭詳細図」のうち、杭仕様を示した表の項目部分に係る情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
(エ)「杭伏図・柱状図・敷地断面図」の欄外の記載事項について
 「杭伏図・柱状図・敷地断面図」の欄外には、工事名称、図面名称、設計会社、建築士の氏名及び図面作成日等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないから、同欄外の情報は条例第14条第3号イに該当しない。
イ 「基礎・地盤説明書」について

 「基礎・地盤説明書」には、基礎の種類、基礎杭の先端位置、荷重根拠等が記載されており、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウノハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報であると認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、「基礎・地盤説明書」のうち、表紙、項目、添付資粁の名称及び杭仕様を示した表の項目部分については、一般的なものであり設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められず、


また、添付資料2「ボーリング柱状図」及び添付資料3「地質断面図」についても、前記ア(イ)で述べたとおり、土質調査の結果を表したものにすぎない。



 したがって、これらの情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
 また、「基礎・地盤説明書」には、本件公文書2の「ボーリング柱状図・断面図」と同様の図も記載されているが、前記ア(イ)で述べたとおり、本件工作物の基礎構造に関する情報は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当しない。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①ア(エ)及びイにより条例第14条第3号イに該当しないとした情報には、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する。
④条例第14条第4号の該当性について
 前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報について条例第14条第4号の該当性を検討すると、これらの情報は、本件工作物の基礎位置を示したものや土質調査結果、杭仕様を示した表の項目部分、設計図面等に記載される一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への本法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は窺われない。したがって√前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかし、前記①において条例第14条第3号イに該当するとした情報は、本件工作物の構造に関係する情報や使用部材等に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑤まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書2のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
(5)本件公文書3について
①条例第14条第3号イの該当性について


 本件公文書3には、本件工作物に設置される避雷設備の設置概要図や設計計算に基づく設置方法及び落雷経路ミ使用部材の種別、数量、寸法等が詳細に記載されており、設計会社等がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた設置基準及び方法、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知ちれることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準については、避雷設備に関する一般的項目を示したものに過ぎず、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。
 したがって、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準に係る情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で迷べた理由と同様の理由により、同等ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①により条例第14条第3号ィに該当しないとした「表紙」には、個人及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する.
④条例第14条第4等の該当性について
 前記①において条例第14条第3等イに該当しないとした情報について条例第14条第4号の該当性を検討すると、これらの情報は、本件工作物に設置される避雷設備に関する概要を記載した文書の表紙、項目及び設置基準等、一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足る特段の事情は窺われない。したがって、前記①において条例第14条第3号ィに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかし、/前記①において条例第14条第3号ィに該当するとした情報は、本件工作物の避雷設備の設置概要図や設計計算に基づく設置方法及び落雷経路、使用部材の種別、数量、寸法等に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから・、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑤本件公文書3のうち「避雷設備設置概要図」のすべてを非開示とすることの妥当性について
 「避雷設備設置概要図」の欄外には、本件公文書1と同様に工事名称、図面名称、設計会社、建築士の氏名及び図面作成目等が記載されており、これらの情報に開しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記(3)④で述べた理由と同様の理由により、「避雷設備設置概要図」全体を非開示とすることが相当である。
⑥まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書3のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
(6)本件公文書4について
①条例第14条第3号イの該当性について
 本件公文書4には、本件工作物に使用される構造材の材料、規格、寸法及び溶接材料等が詳細に記載されており、これらには設計会社等がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定、主要溶接構造等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが詰められる。
 これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、「主要構造部材特記仕様書」の表紙については、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。

 したがって、表紙に係る情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当しないとした「表紙」には、個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する。
④本件公文書4のうち「使用構造材料一覧表」のすべてを非開示とすることの妥当性について
 「使用構造材料一覧表」には、前記①で条例第14条第3号イに該当するとした情報を除いた情報には、文書名称、設計会社、建築士の氏名及び一覧表の項目名が記載されており、これらの情報に関しては、設計会社等の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記(3)④で述べた理由と同様の理由により、「使用構造材料一覧表」全体を非開示とすることが相当である。
⑤条例第14条第4号の該当性について
 前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした「主要構造部材特記仕様書」の表紙に係る情報の条例第14条第4号の該当性について検討すると、これは本件工作物に使用される構造部材に関する内容を記載した文書の表紙に過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活齢に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は窺われない。
 したがって、前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかし、前記①において条例第14条第3号イに該当するとした情報は、本件工作物に使用される構造材の材料、規格、寸法及び溶接材料等に関係する情報や使用部材の選定、主要溶接構造等、設計技術に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑥まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書4のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
(7)本件公文書5について
①条例第↓4条第3号イの該当性について
 本件公文書5は、本件工作物が自重、地震荷重等に対して安全な構造であることを検証するため、建築基準関係規定等に基づき作成されたものであり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細々構造計算の設定、結果等が記載されている。前記(3)①で述べたとおり、建築物等を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているところ、本件公文書5にも、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社等がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社等の競争上の地位が損なわれるおそれがあると認められる。しかし、「構造計算書」の表紙、改定履歴、日次のうち基準法で検討項目とされている部分、概要、構造概要の表の項目名及び確認申請書に記載されている内容、環境条件及び適用法規、ミまた「放散塔基礎構造計算書」の表紙、目次のうち基準法で検討項目とされている部分、一般事項の項目名及び確認申請書に記載されている内容については、一般的項目等を示したものに過ぎず、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、「放散塔基礎構造計算書」には、地盤条件として本件公文書2のボーリング柱状図が記載されているが、これも前記(4)①ア(イ)で述べたとおり、設計会社等の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。








 したがって、これらの情報は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の情報は条例第14条第3号イに該当する。
②条例第14条第3号ただし書の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当するとした情報については、前記(3)②で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書に該当しない。
③条例第14条第2号の該当性について
 前記①により条例第14条第3号イに該当しないとした各表紙及びボーリング柱状図には、個人の氏名及び印影が記載及び表示されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるから、これらは条例第14条第2号に該当する。
④条例第14条第4号の該当性について
 前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報のうち、条例第14条第4号の該当性について検討すると、これらは構造計算書の表紙や一般的項目、土質調査結果を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は窺われない。したがって、前記①において条例第14条第3号イに該当しないとした情報は条例第14条第4号にも該当しない。
 しかしながら、前記①において条例第14条第3号イに該当するとした情報は、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等に関係する情報であり、これらの情報を公にすることによって何人にも入手できることになった場合、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがあると認められるから、当該情報は条例第14条第4号に該当する。
⑤まとめ
 以上の次第であるから、本件公文書5のうち、別表1に掲げる部分については開示するものとし、その他の部分については非開示とする。
第3 結論
 以上のとおり、平成21年2月27日付け高土第76024号による部分開示決定において非開示とした情報の一部について、群馬県公文書開示審査会の答申を尊重し、条例第15条に規定する部分開示すべき情報に該当すると判断した。
 よって、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第47条第3項の規定により、主文のとおり決定する。
教示
 この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、群馬県を被告として(提訴において群馬県を代表する者は、群馬県知事となります。)、決定の取消しの訴えを提起することができます(決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、決定の日の翌日から起算して1年を経過すると決定の取消しの訴えを提起することができなくなります。)。
 平成22年6月3日
       群馬県知事 大澤正明
<別表1>開示すべき文書
対象公文書/開示すべき部分
本件公文書2:杭伏図・柱状図・敷地断面図/各図面名称、杭伏図、「ボーリング柱状図・断面
図」のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、杭仕様の工法及び凡例の項目部分、図面欄外の部分(設計者の印影、確認申請書に記載されていない個人の氏名を除く)
      :基礎・地盤説明書/表紙(設計者印影を除く)、1のうち杭工法及び杭の種類の内容部分を除いた部分、2の項目名及び添付資料名称、「ボーリング柱状図・断面図」のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、添付資料2(コア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)、添付資料3
本件公文書3:避雷設備設置概要/表紙(設計者等の印影を除く)、避雷設備設置概要の項目及び設置基準
本件公文書4:主要構造部材特記仕様書/表紙(設計者等の印影を除く)
本件公文書5:放散塔構造計算書/表紙(設計者等の印影を除く)、改定履歴、目次(1~4)、1.構造、2.一般事項、2-1構造概要の項目部分、形式内容及び高さ、2-2、2-3(1)
      :放散塔基礎構造計算書/表紙(設計者の印影を除く)、目次(1~4)、1.一般事項、1.1工事概要、1.2の2行目まで、1.3の項目名及び(3)(工法内容を除く)、1.4地盤条件(ボーリング柱状図中のコア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)
<別表2>「本件対象公文書一覧」、「非開示部分と非開示理由」及び「異議申立人が開示を求める文書」
  /対象公文書/非開示部分/非開示理由/申立人が開示を求める文書
1/確認申請書(第一面):-/申請者の建設事務所代表者の印影/条例第14条第3号イ/申請者の印影は、取引上重要なものであり、これを公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に、当該法人の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。/-
2/委任状:-/同上/同上/同上/-
3/建築士免許証の写し:-/本籍地/条例第14条第2号/特定の個人を識別することができるもの又は、個人の権利利益を害するおそれがあるため。/-
4/公図写し:-/住所、氏名、地目、面積、調査・製図者の氏名及び印影/同上/同上/-
5/付近見取り図:-/設計者の印影/同上/同上/-
6/配置図:-/同上/同上/同上/-
7/放散塔全体外形図:本件公文書1/全部/条例第14条第3号イ及び条例第14条第4号/法人である設計者が設計に関する知識・技能を用いて作成した設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に・、築造物の設計技術のノウハウ等が明らかになり当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、申請者(瓦斯事業者)が築造する施設(公共公益施設)の設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、当該築造物への不法な侵入・破壊活動等に利用される可能性があり、もって公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。/○
8/杭伏図・柱状図・敷地断面図:本件公文書2/全部/同上/同上/○
9/放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書:本件公文書1/全部/同上/同上/○
10/PHC杭用継手金具姿図:本件公文書1/全部/同上/同上/○
11/避雷設備設置概要:本件公文書3/全部//同上/同上/○
12/避雷設備設置概要図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
13/避雷突針姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
14/ダイヒカップリング姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
15/鉄骨用接続端子姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
16/導線取付金物姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
17/ビニル管取付金物姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
18/端子ボックス姿図:本公文書3/全部/同上/同上/○
19/接地銅板姿図:本件公文書3/全部/同上/同上/○
20/基礎・地盤説明書:本件公文書2/全部/同上/同上/○
21/主要構造部材特記仕様書:本件公文書4/全部/同上/同上/○
22/使用構造材料一覧表:本件公文書4/全部/同上/同上/○
23/放散塔構造計算書:本件公文書5/全部/同上/同上/○
24/放散塔基礎構造計算書:本件公文書5/全部/同上/同上/○
25/確認申請書(第二面)/-(全部開示)/-
26/申請敷地の現状写真/-(全部開示)/-

この決定書の謄本は原本と相違ないことを証明する。
  平成22年6月3日
          群馬県知事 大澤正明
*********

■そして、6月14日(月)午前10時に高崎土木事務所で、部分開示された資料を受領しました。上記に示してありますが、テロリスト呼ばわりされた住民に対して、いかにつまらない情報しか提供しようとしないのか、東京ガスの姿勢と、それを支える群馬県行政の本質がうかがえます。

 東京ガスの施設の安全性が確認できないまま、しかも地元と災害防止協定も結ぼうとしない現状では、東京ガスの施設に危害を加えようとする輩が施設周辺をうろついても、周辺住民としては全て東京ガスがそれらの対策を行う責任があると考えており、万一、事故や災害が発生した場合には、東京ガスに全ての責任があると認識するほかはありません。

【ひらく会情報部・東京ガス高圧ガス導管敷設問題研究班】

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