■この件については、2月7日に第2回公開質問状を出していたところ、2月15日付に回答がありましたが、途中でキャンセルしたため発生した金額約300万円の根拠について、2月17日付けで第3回公開質問状として再度、市側に質問しておりましたところ、2月21日付けで直接回答持参してもらいました。
また、工事中止に至った経緯と理由を示す一切の情報として、1月31日付で行政文書開示請求をしておりましたが、その結果、2月19日付けで4ページの開示がありました。
このうち、2月21日付けの回答は次の通りです。
**********
平成20年2月21日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
安中市長 岡田義弘(公印)(上下水道部上水道工務課)
平成20年2月17日付け、安中市北野殿地区における配水管布設工事に係る第3回公開質問状について(回答)
1)本件工事中止決定により、落札業者に対して、仕掛かり費用弁済のため、管材の買上げとして約300万円を支払ったそうですが、これは業者からの申告に従って支払い額を決めたのでしょうか?それとも協議の上決めたのでしょうか?
〔回答〕・協議により決定しました。
2)支払い金額の根拠として、見積り額を参考にしたと思いますが、見積り額は幾らだったしょうか?
〔回答〕・安中市の材料単価表で算出しました。
3)その見積り額の根拠となる管材の予量表(材料の仕様と数量)を教えて下さい。
〔回答〕・別紙添付資料のとおりです。
4)発注者側の都合による工事中止の場合、仕掛かりの弁済条項について契約書にはどのように記されていましたか?
〔回答〕・契約書には、弁済条項についての記載はございません。
■また、キャンセルしたため、業者の黒須設備から買上げた材料の仕様と数量は次の通りです。しかし、肝心のキャンセル料の根拠となった見積金額については、「安中市の材料単価表で算出しました」としか回答されず、依然として不透明のままです。
**********
買上材料一覧表
品名/形状/寸法/単位/数量/備考
水道用ダクタイル鋳鉄管K型直管3種/φ150×5,000/本/48
水道用ダクタイル鋳鉄管K型直管3種/φ100×4,000/本/9
水道用ダクタイル鋳鉄管K型継輪/φ150/個/4
水道用ダクタイル鋳鉄管K型特殊押輪/φ150/個/55
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×11°1/4 /個/7
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×22°1/2 /個/7
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×90°/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×45°/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管/φ150×φ100RF7.5K/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型短管1号/φ150×φ100RF7.5K/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管K型短管2号/φ150×φ100RF7.5K/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管K型押輪/φ150/組/19
水道用ダクタイル鋳鉄管K型栓帽/φ150特押付/組/1
水道用仕切弁/φ150 SHグレード型/基/2
仕切弁BOX /φ150~φ200ゴム蓋付/基/3
仕切弁BOX台座/LA-3型/個/3
ステンレスボルトナット・パッキン/φ150 M16×75/組/4
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ100×90°/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型短管2号/φ100RF7.5K/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型片落管/φ150×φ100/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型押輪/φ100/組/4
水道用ダクタイル鋳鉄管K型特殊押輪/φ100/組/7
水道用仕切弁/φ100 SHゲレード型/基/1
ステンレスボルトナット・パッキン/φ100 M16×75/組/2
計
■一方、2月19日付で開示された工事中止に関する一切の情報を見ると、平成19年12月14日付で、岡田市長(建設部土木課)から、安中市水道事業管理者の岡田義弘氏宛に、「道路改良工事に伴う水道施設の立会いについて」と題する書面が出ています。
**********
安発第18657号(番号は手書き)平成19年12月14日(月日の数字は手書き)
安中市水道事業管理者 岡田 義弘様
安中市長 岡田義弘 (建設部土木課) (公印)
道路改良工事に伴う水道施設の立会いについて
道路改良工事を着工するにあたり、道路法施行令第11条第3項(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)及び第13条第1項(工事実施の方法に関する基準)に基づき、現場立会いをお願いいたします。
記
1.日時 平成19年12月21日(金) 午後3時OO分
2.工事場所 安中市野殿宇ヒヤ地内
3.工事名 道幹131号線道路改良工事
■この結果、次の立会調書の報告が行なわれたとされています。
**********
立会調書の報告
平成19年12月14日付け安発第18657号による市道幹131号線道舗改良工事に伴う水道施設の立会い結果については、下記のとおりである。
記
工事場所 安中市野殿宇ヒヤ地内
工事名 野殿(ヒヤ)地区 配水管φ150布設替工事
立会日時 平成19年12月21日
立会者名
建設部土木課長 大沢 秀夫
建設部土木課工務係長 田中 富之
建設部土木課工務係 中島 茂
建設部土木課庶務係 清水 芳秋
上下水道部上水道工務課長 金井 保
上水道工務課工事係長 野口 実
上水道工務課配給水係主査 山嵜 隆
上水道工務課配給水係主査 高橋 祐
上水道工務課工事係技師 高村 大輔
立会結果調書
平成19年9月27日付け入札いたしました、本工事については建設部土木課より道路改良工事に伴う配水管の布設替依頼を受けまして双方で慎重に協議を行い執行した工事であります。本工事場所に置いては、道路改良工事、水道工事、ガス工事と三種の工事が重なることとなり、工事施行中の長期に渡る交通制限により地域住民の皆様へ多大な迷惑と負担をお掛けしている状況から、道路の早期完成を要望する地域の声も多く聞かれ、道路管理者との度重なる協議と検討を行い地域住民皆様の負担軽減を勘案し水道施設に在っては支障が在りますが、その解消を図る工事実施の重要度と、交通制限による住民皆様の加重とも感じられる負担の部分との比較検討を行ってきました。なお、市の財政がかなり逼迫する事が明らかになったことから、昨年末より緊急に不急事業の先送りについて検討しており、本事業もその対象となる可能性もあり、主に次のことについて再度道路管理者と協議検討を重ねて参りました。本来歩道のある道路にあっては水道管はその中に埋設することとなるわけでありますが、上記の事柄等を考慮し既設埋設部での確認として、水道管の埋設位置が道路幅員センター付近となりますが通常の維持管理には問題ないことを確認をいたしました。また、水道管の埋設深度も深くなりますが路面荷重(静荷重+輪荷重)による水道管への影響も問題ありません。これらのことから道路管理上及び水道管の通常の維持管理には支障がないことが確認されたので水道工事について、中止してよろしいか伺います。
■開示された資料によれば、この調書を受けて、12月28日に「工事の中止」に関する起案書(平成19年度文書番号第18921号)が上水道部上水道課工事係の高村大輔技師名で作成されて、配給水係長に課内回覧された後、上下水道事務課業務係長、上下水道事務課経理係長、契約検査課審査検査係長、契約検査課入札契約係長、上水道事務課庶務係長、上水道事務課長、土木課長、契約検査課長、財政課長、建設部長、財務部長、の関係部課合議を経て、上水水道課工事係長、同課長、同部長、市長により、年明けの仕事始めの1月4日に決裁が為されました。
一連の手続を見ますと、問題点が浮き彫りになりました。
すなわち、上水道課は、配水管布設替工事を計画するに当たり、平成19年6月ごろに図面を書きましたが、その後、東京ガスとも、土木課とも全く協議をしないまま、平成19年9月27日に入札をしたのです。
東京ガスが天神川の河床の推進工事とそこから農免道路の入り口までの高圧ガス導管を布設したのは平成19年9月から12月まででした。工事に先立ち、東京ガスが安中市長(土木課)宛に、道路占用許可申請を提出したのが平成19年7月26日です(実際には、同意書の不備のため、修正した同意書は8月上旬に差し替えられましたが)。その申請書に添付されていた東京ガスの工事図は平成19年7月23日付けとなっていましたが、その図面を見ますと、配水管は現状のルートとなっております。
しかし、上水道課が昨年6月頃に描いた図面には、わざわざ配水管を道路の山側から、天神川沿いにある推進工事の到達坑の直ぐ上手に横断させて、そこから歩道沿いに、ちょうど高圧ガス導管とほぼ同じルートで布設替するようになっています。
明らかに、東京ガス、土木課、上水道工事課の3者の間で、ルートについて事前に協議がされていなかったことが分かります。
開示された資料にも、上水道工事課は、土木課や東京ガスと事前に協議をしたことを示す書類は含まれていません。
土木課は、大手組による道路改良工事を年明けから開始するのに際して、平成19年12月14日付けで、初めて上水道課に立会を求め、12月21日に実際に立ち会って、水道管の布設替は不要だと判断したことになっていますが、本当にこの日に立会を行なったのか、疑問があります。というのは、土木課から出状される文書番号は通常「安土発」ですが、開示された文書番号は「安発」となっています。工事中止を正当化しようと後ででっち上げた可能性も払拭できません。
以上のように、配水管布設替工事中止の経緯を調査しましたが、東京ガスも、土木課も、上水道工事課も、互いに協議を充分に行わずに、自分のための工事を優先したため、このような無駄な公金の出費に至ったものと思われます。その背景には、地元住民への迷惑などを軽視する姿勢が垣間見られます。
不必要な入札を行ない、大切な公金がムダに使われたわけで、再発防止のためにも、ここはきちんとした対応が必要です。さらに、資料を精査し、住民監査請求を行うかどうか、検討したいと考えております。
【ひらく会事務局】
また、工事中止に至った経緯と理由を示す一切の情報として、1月31日付で行政文書開示請求をしておりましたが、その結果、2月19日付けで4ページの開示がありました。
このうち、2月21日付けの回答は次の通りです。
**********
平成20年2月21日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
安中市長 岡田義弘(公印)(上下水道部上水道工務課)
平成20年2月17日付け、安中市北野殿地区における配水管布設工事に係る第3回公開質問状について(回答)
1)本件工事中止決定により、落札業者に対して、仕掛かり費用弁済のため、管材の買上げとして約300万円を支払ったそうですが、これは業者からの申告に従って支払い額を決めたのでしょうか?それとも協議の上決めたのでしょうか?
〔回答〕・協議により決定しました。
2)支払い金額の根拠として、見積り額を参考にしたと思いますが、見積り額は幾らだったしょうか?
〔回答〕・安中市の材料単価表で算出しました。
3)その見積り額の根拠となる管材の予量表(材料の仕様と数量)を教えて下さい。
〔回答〕・別紙添付資料のとおりです。
4)発注者側の都合による工事中止の場合、仕掛かりの弁済条項について契約書にはどのように記されていましたか?
〔回答〕・契約書には、弁済条項についての記載はございません。
■また、キャンセルしたため、業者の黒須設備から買上げた材料の仕様と数量は次の通りです。しかし、肝心のキャンセル料の根拠となった見積金額については、「安中市の材料単価表で算出しました」としか回答されず、依然として不透明のままです。
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買上材料一覧表
品名/形状/寸法/単位/数量/備考
水道用ダクタイル鋳鉄管K型直管3種/φ150×5,000/本/48
水道用ダクタイル鋳鉄管K型直管3種/φ100×4,000/本/9
水道用ダクタイル鋳鉄管K型継輪/φ150/個/4
水道用ダクタイル鋳鉄管K型特殊押輪/φ150/個/55
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×11°1/4 /個/7
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×22°1/2 /個/7
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×90°/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ150×45°/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管フランジ付T字管/φ150×φ100RF7.5K/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型短管1号/φ150×φ100RF7.5K/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管K型短管2号/φ150×φ100RF7.5K/個/2
水道用ダクタイル鋳鉄管K型押輪/φ150/組/19
水道用ダクタイル鋳鉄管K型栓帽/φ150特押付/組/1
水道用仕切弁/φ150 SHグレード型/基/2
仕切弁BOX /φ150~φ200ゴム蓋付/基/3
仕切弁BOX台座/LA-3型/個/3
ステンレスボルトナット・パッキン/φ150 M16×75/組/4
水道用ダクタイル鋳鉄管K型曲管/φ100×90°/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型短管2号/φ100RF7.5K/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型片落管/φ150×φ100/個/1
水道用ダクタイル鋳鉄管K型押輪/φ100/組/4
水道用ダクタイル鋳鉄管K型特殊押輪/φ100/組/7
水道用仕切弁/φ100 SHゲレード型/基/1
ステンレスボルトナット・パッキン/φ100 M16×75/組/2
計
■一方、2月19日付で開示された工事中止に関する一切の情報を見ると、平成19年12月14日付で、岡田市長(建設部土木課)から、安中市水道事業管理者の岡田義弘氏宛に、「道路改良工事に伴う水道施設の立会いについて」と題する書面が出ています。
**********
安発第18657号(番号は手書き)平成19年12月14日(月日の数字は手書き)
安中市水道事業管理者 岡田 義弘様
安中市長 岡田義弘 (建設部土木課) (公印)
道路改良工事に伴う水道施設の立会いについて
道路改良工事を着工するにあたり、道路法施行令第11条第3項(水管又はガス管の占用の場所に関する基準)及び第13条第1項(工事実施の方法に関する基準)に基づき、現場立会いをお願いいたします。
記
1.日時 平成19年12月21日(金) 午後3時OO分
2.工事場所 安中市野殿宇ヒヤ地内
3.工事名 道幹131号線道路改良工事
■この結果、次の立会調書の報告が行なわれたとされています。
**********
立会調書の報告
平成19年12月14日付け安発第18657号による市道幹131号線道舗改良工事に伴う水道施設の立会い結果については、下記のとおりである。
記
工事場所 安中市野殿宇ヒヤ地内
工事名 野殿(ヒヤ)地区 配水管φ150布設替工事
立会日時 平成19年12月21日
立会者名
建設部土木課長 大沢 秀夫
建設部土木課工務係長 田中 富之
建設部土木課工務係 中島 茂
建設部土木課庶務係 清水 芳秋
上下水道部上水道工務課長 金井 保
上水道工務課工事係長 野口 実
上水道工務課配給水係主査 山嵜 隆
上水道工務課配給水係主査 高橋 祐
上水道工務課工事係技師 高村 大輔
立会結果調書
平成19年9月27日付け入札いたしました、本工事については建設部土木課より道路改良工事に伴う配水管の布設替依頼を受けまして双方で慎重に協議を行い執行した工事であります。本工事場所に置いては、道路改良工事、水道工事、ガス工事と三種の工事が重なることとなり、工事施行中の長期に渡る交通制限により地域住民の皆様へ多大な迷惑と負担をお掛けしている状況から、道路の早期完成を要望する地域の声も多く聞かれ、道路管理者との度重なる協議と検討を行い地域住民皆様の負担軽減を勘案し水道施設に在っては支障が在りますが、その解消を図る工事実施の重要度と、交通制限による住民皆様の加重とも感じられる負担の部分との比較検討を行ってきました。なお、市の財政がかなり逼迫する事が明らかになったことから、昨年末より緊急に不急事業の先送りについて検討しており、本事業もその対象となる可能性もあり、主に次のことについて再度道路管理者と協議検討を重ねて参りました。本来歩道のある道路にあっては水道管はその中に埋設することとなるわけでありますが、上記の事柄等を考慮し既設埋設部での確認として、水道管の埋設位置が道路幅員センター付近となりますが通常の維持管理には問題ないことを確認をいたしました。また、水道管の埋設深度も深くなりますが路面荷重(静荷重+輪荷重)による水道管への影響も問題ありません。これらのことから道路管理上及び水道管の通常の維持管理には支障がないことが確認されたので水道工事について、中止してよろしいか伺います。
■開示された資料によれば、この調書を受けて、12月28日に「工事の中止」に関する起案書(平成19年度文書番号第18921号)が上水道部上水道課工事係の高村大輔技師名で作成されて、配給水係長に課内回覧された後、上下水道事務課業務係長、上下水道事務課経理係長、契約検査課審査検査係長、契約検査課入札契約係長、上水道事務課庶務係長、上水道事務課長、土木課長、契約検査課長、財政課長、建設部長、財務部長、の関係部課合議を経て、上水水道課工事係長、同課長、同部長、市長により、年明けの仕事始めの1月4日に決裁が為されました。
一連の手続を見ますと、問題点が浮き彫りになりました。
すなわち、上水道課は、配水管布設替工事を計画するに当たり、平成19年6月ごろに図面を書きましたが、その後、東京ガスとも、土木課とも全く協議をしないまま、平成19年9月27日に入札をしたのです。
東京ガスが天神川の河床の推進工事とそこから農免道路の入り口までの高圧ガス導管を布設したのは平成19年9月から12月まででした。工事に先立ち、東京ガスが安中市長(土木課)宛に、道路占用許可申請を提出したのが平成19年7月26日です(実際には、同意書の不備のため、修正した同意書は8月上旬に差し替えられましたが)。その申請書に添付されていた東京ガスの工事図は平成19年7月23日付けとなっていましたが、その図面を見ますと、配水管は現状のルートとなっております。
しかし、上水道課が昨年6月頃に描いた図面には、わざわざ配水管を道路の山側から、天神川沿いにある推進工事の到達坑の直ぐ上手に横断させて、そこから歩道沿いに、ちょうど高圧ガス導管とほぼ同じルートで布設替するようになっています。
明らかに、東京ガス、土木課、上水道工事課の3者の間で、ルートについて事前に協議がされていなかったことが分かります。
開示された資料にも、上水道工事課は、土木課や東京ガスと事前に協議をしたことを示す書類は含まれていません。
土木課は、大手組による道路改良工事を年明けから開始するのに際して、平成19年12月14日付けで、初めて上水道課に立会を求め、12月21日に実際に立ち会って、水道管の布設替は不要だと判断したことになっていますが、本当にこの日に立会を行なったのか、疑問があります。というのは、土木課から出状される文書番号は通常「安土発」ですが、開示された文書番号は「安発」となっています。工事中止を正当化しようと後ででっち上げた可能性も払拭できません。
以上のように、配水管布設替工事中止の経緯を調査しましたが、東京ガスも、土木課も、上水道工事課も、互いに協議を充分に行わずに、自分のための工事を優先したため、このような無駄な公金の出費に至ったものと思われます。その背景には、地元住民への迷惑などを軽視する姿勢が垣間見られます。
不必要な入札を行ない、大切な公金がムダに使われたわけで、再発防止のためにも、ここはきちんとした対応が必要です。さらに、資料を精査し、住民監査請求を行うかどうか、検討したいと考えております。
【ひらく会事務局】