市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

愛媛県松山市のサンパイ場問題から見える群馬県西部地域のサンパイ銀座化の深刻度

2013-03-29 22:54:00 | 全国のサンパイ業者が注目!
■安中市岩野谷地区、高崎市上奥平地区、富岡市桑原地区にまたがる地域には、一般廃棄物と産業廃棄物の最終処分場だけでも公営、民営合わせて11ヶ所が稼動中或いは計画中となっており、その他にも中間処理施設が多数存在していますが、いくら住民が生活環境や営農環境、そして自然環境の保全を訴えても、利権に目のくらんだ業者と退職後の天下り先の確保を狙う行政関係者との癒着の構図は、住民の切実な声を無視して、ますますこの地区のサンパイ銀座に向けて拍車をかけています。こうした無責任な環境行政の結果、大変な状況に直面している自治体があります。愛媛県松山市です。

 愛媛県松山市の山間部にある産業廃棄物管理型最終処分場では、ずさんな計画と許認可手続、管理により周辺や地下に有害な汚染水が流出や浸出して、大変な騒ぎになっています。先週の3月23日の新聞報道を見てみましょう。

**********毎日新聞2013年3月23日(土)16時31分配信
松山の産廃処分場:レッグ対策工事77億円 松山市審議会、計画案を同意 /愛媛
 ◇産廃特措法適用申請へ
 松山市が水処理施設の行政代執行をしている産廃処理会社「レッグ」運営の産業廃棄物管理型最終処分場(同市菅沢町)について、市環境審議会(会長・妹尾克敏松山大教授)は22日、総額約77億円となる汚水流出対策工事の実施計画案に同意した。工事費用の45%を国が負担する産廃特措法の適用を求めて3月25日にも国に申請する。レッグは休業状態で市が代執行することになり、同法適用が決まっても、市負担分は40億円以上になるとみられる。
 計画によると、対策工事費約77億円の内訳は、土木工事費約56億円▽汚水の処理施設設置費約14億円▽維持管理費約4億円--など。土木工事では、処分場の周囲約800メートルに、地下20メートル以下まで達する遮水壁を設置するほか、地下農業用水路の封鎖と付け替え工事などを行う。産廃特措法が適用された場合でも松山市の負担分は42億円に上り、県にも負担を求める方針。遮水壁などの工事は2013年度に着手し、2018年度に完了するとしている。
 市によると、同処分場は1986年開設。容量を1万6000立方メートル超える約25万立方メートルの産廃が埋められている。また、県が所管していた1997年以前に許可品目外の廃油を含む汚泥2万7000~3万立方メートルが埋められていることが判明している。埋設物の重みで破損した地下水路に産廃が流れ込み、処分場外に汚染水が出る原因となっていた。
 対策工事費が77億円に上ることについて、野志克仁市長は「市民の安全・安心を確保するためには必要不可欠な事業と考えているが、可能な限り費用縮減に努めたい。また、レッグなどの責任を徹底的に追及し、費用を請求したい」とのコメントを出した。【栗田亨】
**********

 上記の報道記事によれば、1986年に設置され2010年7月までサンパイを搬入していたこのサンパイ場は埋立容量(約23万立方メートル)を超える約25万立方メートルのサンパイが既に埋め込まれていますが、規模的には安中市岩野谷地区で稼働中の埋立容量約27万立方メートルのサイボウ環境㈱の一般廃棄物管理型最終処分場の規模とほぼ同じとみられます。

■この松山市のサンパイ場を巡る一昨年からの経緯を報道記事や松山市の公表内容から見てみましょう。

●2011 年2 月22 日(火)
 松山市環境部廃棄物対策課は、株式会社レッグが所有するサンパイ処分場の浸出液処理設備が停止し、今後、業者が浸出液処理設備の運転を再開せず、未処理の浸出液が放流された場合、周辺地域だけでなく、流域公共用水域の生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがあるため、業者に対して浸出液処理設備の運転を再開し、放流水について「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1に定める基準及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」別表第2に定める基準を遵守できる状態とする措置を講ずるよう命令をだした。

●2012年5月10日(木)
 松山市はサンパイ業者の「レッグ」に対し、廃棄物処理法に基づき、周囲の地下水などの水質検査の実施などを求める改善命令を出した。期限は6月24日まで。この改善命令は、サンパイ処分場周辺で地下水や放流水の水質検査▽処分場の囲いの修復・設置▽コンクリート擁壁の隙間を埋める▽処分場内に置かれた廃プラスチックの撤去・・など7項目の実施を求めている。2010年4月から再三、指導を繰り返してきたが、同社が従わなかった。同社の田和篤社長は「金銭的な面でできなかった。今後は前向きに進めていきたい」と釈明している。
 一方、地元の菅沢区長は「住民だけでどうにかできる問題ではないので、これからどうするか市と相談するしかない。(同社に)お金がどこからも入ってきていないのに、施設の維持ができるわけがない」と不安を隠せない様子だった。同処分場を巡っては2011年2月、排水の処理施設が経済的理由で停止したことを受け、市が操業再開を求める措置命令を出していた。

●2012年6月4日(月)
松山市は、廃掃法第19条の5第1項に基づき、「レッグ」のサンパイ処分場の浸出液処理設備について、機器の破損等により生物処理が行えない等適正に稼働しておらず、今後浸出液処理設備の運転管理が適正に行われず、未処理の浸出液が放流された場合、周辺地域だけでなく、流域公共用水域の生活環境保全上の支障が生じ又は生ずるおそれがあるとして、適正な運転管理を実施し、放流水について「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1に定める基準及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」別表第2に定める基準を遵守できる状態とする措置を講ずるため、改善計画書を6月11日(月)までに提出し、改善措置を7月10日(月)まで履行するよう行政処分を出した。
※放流水の水質rhouryuukijun.pdf

●2012年6月12日(火)
この日午後3時から、松山市はサンパイ業者「レッグ」に対して、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「法」という。)第19条の8第1項第1号の規定により、行政代執行を行った。これに先立ち松山市は、「レッグ」に対して2012年6月4日付でサンパイ処分場の浸出液処理設備について適正な運転管理を実施し、放流水について「一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令」別表第1に定める基準及び「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」別表第2に定める基準を遵守できる状態とする措置を講ずること、そしてその改善計画書を同6月11日までに提出をすることを、法第19条の5第1項の規定に基づき命令を発出していたが、同期日までに当該計画書の提出がなかったため、生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあり、かつ、当該命令に係る措置を講ずる見込みがないと判断し、法第19条の8第1項第1号の規定に基づき、行政代執行を行った。今後は、松山市が当該設備の不具合箇所を確認後、復旧作業を行い、適正な運転ができるよう管理を行う
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/hodo/201206/gyouseidaisikkou0612.html

●2012年6月19日(火)
 松山市はサンパイ業者「レッグ」(田和篤社長)について、「市の改善命令に応じない」として、産業廃棄物処分業と産業廃棄物処理施設設置許可の取消しの行政処分を行った。同市廃棄物対策課によると、同社は最終処分場の囲いや、地表水の処分場侵入を防ぐ水路を破損の状態で放置。同市は5月10日に改善命令を発令したが、同社は改善計画を提出せず、聴聞に対しても「特に言うことはない」と回答し、命令に応じる姿勢がないと判断した。6月12日には、汚水放流前に生物・化学処理する施設も故障のまま放置したとして、市が施設修復の行政代執行を開始。市は刑事告発も検討している。
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi/gomi/haishori/haikisyobun/gyouseishobunreggu.html
対象業者:株式会社レッグ(代表者:田和 篤、所在地:愛媛県松山市菅沢町甲905番地2)
http://map.goo.ne.jp/map.php?MAP=E132.48.17.650N33.54.3.860
許可の内容(事業の種類):産業廃棄物処分業、産業廃棄物処理施設設置
許可の内容(許可の番号):8920000431(処分業)、該当なし(施設)
許可の内容(取り扱う産業廃棄物の種類):
中間処分(破砕、圧縮成形、圧縮梱包、造粒固化)(破砕)廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず 以上5種類(圧縮成型)廃プラスチック類、木くず、紙くず、繊維くず、ゴムくず 以上5種類(圧縮梱包)廃プラスチック類、金属くず、紙くず 以上3種類(造粒固化)汚泥(無機性のものに限る。)、鉱さい(砂状のものに限り、特別管理産業廃棄物を除く。) 以上2種類
管理型最終処分場 燃え殻、汚泥、廃油(タールピッチ類に限る。)、廃プラスチック類、がれき類、金属くず、木くず、「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」、鉱さい、ばいじん、動植物性残渣 以上11種類
行政処分の内容:産業廃棄物処分業の許可の取消し
産業廃棄物処理施設設置許可の取消し
処分の年月日:平成24年6月19日
処分の発効年月日:平成24年6月19日
処分の理由:(処分業)産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律第19条の3による命令に違反した。このことは、同法第14条の3の2第1項第5号の規定に該当する。(施設)産業廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の2の7第1号による命令に違反した。このことは、同法第15条の3第1項第2号の規定に該当する。

●2012年7月11日(水)
松山市は先月6月12日に行政代執行を開始していた施設の修繕が完了し、稼働を再開したと発表した。同施設の維持管理は当面、市が代執行する。

●2012年10月25日(木)

調査のため、埋められたごみを掘り出す市職員ら。
 10月22日からサンパイ処分場内の詳細調査を実施している松山市は、埋められたごみを掘り出すボーリングの様子などを報道陣に公開。この日は市廃棄物対策課の職員など約20人が作業。8月の緊急調査で破損の疑いが見つかった処分場地底の遮水工シート付近を中心に、ごみのサンプルを抽出し、成分やガス濃度などを調べた。ごみのサンプルは神奈川県の一般財団法人で分析する。

●2012年11月16日(土)

「レッグ」の最終処分場の廃棄物などが漏れ出し、天井の一部が崩壊した農業用水路。
 松山市がこのサンパイ処分場の大規模調査を実施した結果、処分場地底の遮水工(シート)が破損し、農業用水路から廃棄物や汚水が外部に流出していると発表。市廃棄物対策課によると、調査は処分場内にボーリングで穴を開け、塩水を投入。処分場の地下に埋設されているコンクリート製の農業用水路(幅80センチ)から塩分を確認した。カメラで水路内部を調べると、処分場のごみの重みで天井の一部が崩落し、壁の複数箇所でひびやゆがみが見つかった。同市は結果を受け、2011年5月以降に周辺水路で何度か見つかった灰濁水は遮水シートの破損が原因と認定した。

●2013年3月12日(火)
サンパイ場の水処理施設の行政代執行をしている松山市は、「レッグ」のサンパイ場に不法投棄された重油や軽油を含んだ汚泥が約2万7000~3万立方メートルになると市議会環境下水委員会で答弁した。これは埋立量(約25万立方メートル)の1割強にあたる。同市が愛媛県から許認可権の移譲を受けた1997年以前の不法投棄で、持ち込んだ業者や経緯は不明という。

●2012年11月22日(木)
松山市の野志克仁市長はサンパイ業者「レッグ」の処分場に関し、1987年3月に設置許可を出した県に対して11項目の質問を文書で照会していることを明らかにした。同市は来年3月末までに、国からの費用補助を受けるために産廃特措法申請を目指しており、県への文書照会は準備の一環。

●2012年12月25日(火)
松山市は、同市が水処理施設の管理を行政代執行しているサンパイ業者「レッグ」の処分場内3カ所で、埋設が認められていないC重油などの廃油を確認したことを明らかにした。

●2013年01月9日(水)
 「レッグ」のサンパイ処分場問題で、対策などを検討していた市審議会(会長・島岡隆行九州大教授)は廃棄物や汚水の外部流出防止策などをまとめた答申を、野志克仁市長に提出した。市は3月末期限の産廃特別措置法申請を目指しており、答申を基に月内にも環境省と事前協議を始める。これまでの同市の調査で、処分場の地底の遮水工(シート)が破損し、廃棄物や汚水の外部流出が判明。埋め立てが禁止されている廃油も見つかっている。答申では、破損部分を中心に内外を深さ約20メートルのコンクリートや鉄板などで囲む「鉛直遮水案」が最も望ましい対策で、油を分離する新たな排水設備の建設が必要とした。行政の責任にも言及し、「(県と市が)最終処分場の状況を適切に把握できなかったことが不適正処理の一因。行政対応の課題を真摯に受け止め、二度とこのような事例が生じないよう再発防止策を検討し、効果的に実施する責務がある」とまとめた。

●2012年12月3日(月)
 松山市は「レッグ」(米子亀男社長)に対し、汚水などの漏出防止について4回目の措置命令を出した。同市の調査で、処分場底部の遮水シートが破れたうえ、地下の農業用水路の天井部が破損していることが判明し、廃棄物や未処理の汚水が水路に流れ込んでいるという。2011年5月に同処分場から灰濁水が流出したことや環境基準を超える有害物質が検出されたことから、同社と米子社長らに2013年1月8日までに防止措置に着手するよう命じた。同市廃棄物対策課は「同社が実施する可能性は低いが、市が行政代執行で対策工事に取りかかるまでの段階を踏んだ」と説明している。

●2013年1月9日(水)
 松山市は、「レッグ」のサンパイ処分場について、処分場から出る汚水の流出対策として処分場地下に遮水壁を設置する案をまとめ、野志克仁市長に答申した。同市は実施計画をまとめ、3月末までに国に産廃特措法の申請を行う方針。工費は少なくとも10億円程度かかる見込み。同処分場は遮水シートと地下の農業用水路が破損し、未処理の汚水が漏出。市廃棄物対策課によると、三つの対策案を検討し、最も安価で効果的な地下遮水壁案を採用した。
 同案では、地下約20メートル以下にある不透水層の岩盤まで、地表から垂直にコンクリートや鋼板などで壁を設置。汚水が下流に流れないようにせき止める一方で、処分場内の井戸や排水口から集水し、水処理施設で処理するとしている。遮水壁は最大で処分場の周囲約800メートルに設け、農業用水路は付け替える。
 また、同審議会は今回の事態を招いた原因について、市や県が地下水路の上に処分場を設置することへの問題意識が十分でなく、水路のふたの強度の構造計算を求めていなかったことを指摘。さらに灰濁水が流出して問題が顕在化した2011年5月まで、市がレッグに対して口頭や文書による行政指導を繰り返しただけで、強制力のある改善命令を出さなかったことも挙げた。同課は「職員の知識不足もあり、明確な違反を見つけられなかった」と釈明した。島岡会長は「県から市に移行されたこともあり、行政による日々の監督が不十分だったことが一因」と指摘。野志市長は「二度と発生させないよう答申を生かしたい」としていた。

●2013年1月24日(木)
 松山市の大町一郎環境部長は、市議会環境下水委員会で、「レッグ」のサンパイ処分場の多額に上る対策費用について、処分場設置当時の監督権者だった愛媛県に、一定の負担を求める考えを明らかにした。同委員会では、処分場内で見つかった埋め立て禁止の廃油の投棄時期が、監督権限が県から移管された1998年6月以前だったことから、県の責任を指摘する声が上がった。大町部長は「県と協議中で、応分の費用負担を求めたい」と説明した。

●2013年2月28日(木)
 松山市が水処理施設の行政代執行をしている「レッグ」のサンパイ処分場について、同市の大町一郎環境部長は汚水流出対策に20億円以上かかるとの見通しを示した。市議会で「抜本的に解決するには、数十年単位と数十億円の費用がかかる」と答弁した。
 同市廃棄物処理施設審議会は2013年1月、汚水の外部流出を防ぐ地下遮水壁設置などの対策を答申。市は答申に基づき、地下20メートル以下まで垂直にコンクリートや鋼板で遮水壁を設け、処分場内の汚水の外部流出を防ぐ工法を決めた。遮水壁の設置などの対策費用の一部を国が負担する産廃特措法の申請期限は3月末までで、申請に向けて国などと事前協議を続けている。
 適用の見通しについて大町部長は「予断を許さない」と、時間的に産廃特措法申請が間に合わない可能性にも言及。適用された場合でも国負担分は最大45%で、市の負担分は10億円を超える。市廃棄物対策課は「ぎりぎりになるが、申請を間に合わせたい」としている。

●2013年3月12日(火)
 松山市は、サンパイ処分場に不法に埋められた重油の汚泥量が約2万7000~3万立方メートルに上ることを明らかにした。同市議会環境下水委員会で理事者が答弁した。同委では、3月末が期限の産廃特別措置法補助申請に関し、進行状況の質問が相次いだ。市廃棄物対策課の藤本則彦課長は「職員一丸で申請準備を進めている」と説明。「環境省は『事前審査の段階』としており、事前協議がまだ終わっていない。申請時期は答えられない」とした。廃油不法埋設時期が愛媛県の監督時期と指摘した同市に、県が詳細調査を求めていることについて、土井田学氏(自民党)が「市審議会は当初から県の問題を指摘している。毅然(きぜん)とした態度を取るべきだ」と述べた。理事者は「現在は特措法申請に向けて全力を注いでおり、申請後に県と協議したい」と述べるにとどめた。

■上記の経過をつぶさに見てみると、いろいろな問題が浮かび上がります。

 特に懸念されるのは、松山市の聴聞手続きに対するサンパイ業者「レッグ」の回答が、「特にいうことはない」と、いわゆる「ケツをまくっている」ことです。当然、松山市はそのことを想定して形式的に改善命令や措置命令を出しており、最終的に、今月末に期限が来る産廃特別措置法補助申請で、業者にかわり、国と松山市と(そして多分愛媛県の)公金、つまり納税者の血税で後始末をすることになることを視野に入れて対応していました。

 こうした反社会的な業者の計画に対して、愛媛県が処分場の事業許可や施設設置許可を出し、それを松山市に移管し、松山市も業者のズサンな管理を見過ごしてきたことが、今回の血税投入を招いたわけで、その意味では、行政側にも重大な責任があります。しかし、行政側にも誰も責任を取る者はいないでしょう。

 いまさら、サンパイ業者「レッグ」を刑事告発しても、既に十分荒稼ぎをして、その利益はマネーロンダリングしてしまっているでしょうから、刑事罰を科しても実効性はほとんどないでしょう。

 また、遮水シートというものがいかに役に立たないかということも、この事件が照明しています。

 さらに、管理型最終処分場というは排水処理施設の維持管理その他のランニングコストがかかるということも事実です。廃棄物の搬入が終われば、サンパイの受け入れという売上がたたなくなり、それまで十分荒稼ぎしていた悪徳業者が「維持管理に支出するカネなんか、もうない」とケツをまくれば、許認可をした行政がその尻ぬぐいをすることになります。必然的に、それは税金で賄われるわけです。

 群馬県の環境行政の場合も、「(こうした事態になっても)県では責任は負いません。業者が資金を積み立てているはずだから大丈夫です」と安中市岩野谷地区でのサンパイ銀座問題に関する出前口座で住民の前で環境リサイクル課の職員が明言しています。

 しかも、群馬県の環境行政では、環境行政に従事していた幹部職員が退職後、廃棄物処理業者に天下りをして、現役時代のコネを駆使してインサイダーで、ゴミ処分場の手続を官と癒着して行っているのですから、さらに始末に終えません。

■松山市のこのサンパイ処分場では、1986年(昭和61年)から2001年(平成9年)3月までは愛媛県が処分場に対する規制監督をしており、2001年4月以降は松山市にその権限が移されていました。膨大な廃油の不法投棄が行われていたのは愛媛県が権限を持っていた期間でした。明らかに愛媛県の監督不作為によるものですが、誰も責任を取るものがいません。

 当時許可をして監督業務に当っていた首長や職員も、そのうち交代してしまい、結局、責任の所在がうやむやにされてしまうのです。この不作為というのは、明らかに法律違反だと思いますが、おそらく松山市民も愛媛県民も市民オンブズマン以外には誰もそのことを追及しようとする者はいないでしょう。

 現在の愛媛県の中村時広知事は2010年12月に知事になる前は1999年5月~2010年10月まで松山市長でした。したがって、このサンパイ場の規制監督業務が県から市に委譲された後、市長の立場にあったため、尻拭いのための費用分担等、本件の対応面で政治的に動きやすいと思われます。

 ちなみに、歴代の愛媛県知事は次のとおりで、このサンパイ処分場の認可を出したのは3代目の白石春樹知事ということになります。
初代 青木重臣(1947年(昭和22年)4月16日-1951年(昭和26年)4月4日、1期)
2代 久松定武(1951年(昭和26年)5月4日-1971年(昭和46年)1月27日、5期)
3代 白石春樹(1971年(昭和46年)1月28日-1987年(昭和62年)1月27日、4期)
4代 伊賀貞雪(1987年(昭和62年)1月28日-1999年(平成11年)1月27日、3期)
5代 加戸守行(1999年(平成11年)1月28日-2010年(平成22年)11月30日、3期)
6代 中村時広 (2010年(平成22年)12月1日- 1期目中)

■こうして愛媛県と松山市の場合、行政の不作為が問題の根源の一つにあるわけですが、対応が後手になったとはいえ、今月末に期限が到来する産業廃棄物特措法の補助対象に間に合わせるよう尽力し、現地調査もきちんと行っていることは、群馬県の環境行政に比べれば雲泥の差といえます。

 こうした違法な廃棄物最終処分事業を根絶するには、「行政当局が問題意識を保つこと」「迅速な是正要求」「是正結果の監視」が重要だとされています。この3点のどれか一つでも欠けたり不十分だったりすると、同様な事件が他のどの自治体でも起こりうるわけです。

 群馬県の場合は、これら3点の全てが欠落しているため、利害関係者の合意や同意をとりつけたことを証する文書の提出を行政から求められれば、業者は30年前に死亡した人の印鑑や自署であっても平気で偽造して、県や市に提出するのです。なぜなら、行政の幹部OBが天下って業者側に加担し、官としても幹部OBの威光にさからえないからです。もちろんそこに政治が関与するのも群馬県の風土です。

 また、安中市の場合には、1995年に発生した史上空前の51億円余の巨額詐欺横領事件を起こした自治体であり、事件の背景には、役所の内部で偽造公文書の作成や受理が日常茶飯事に行われていたことが刑事記録で明らかになっています。

■現在も相変わらず高崎市の西方に繋がる丘陵地帯では、天下りの役人OBを擁した廃棄物処理業者らが政治力も使って、違法不当な廃棄物処理事業に血道を上げています。

 松山市で起きたサンパイ処分場を巡る一連の深刻な問題について、群馬県西部地域でサンパイ銀座化に加担している群馬県は、「対岸の火事」ではなく、「他山の石」として捉えなくてはなりません。そして、これを奇貨として、安全、安心な県土の保全に本気で取り組んでもらわなければなりません。

 群馬県の政官業癒着の環境行政のやりたい放題の実態を変えさせるために、現在、冒頭に述べた安中市、高崎市、富岡市でうごめいているいくつもの廃棄物処分計画の推移を注意深く見守ってゆく必要があります。

【ひらく会情報部】

※参考資料
【特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法】
特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関する特別措置法平成15年6月18日法律第98号(最近改正:平成17年5月18日法律第42号)は、平成9年の廃棄物処理法改正前(平成10年6月以前)に不法投棄(不適正処分)が開始された産業廃棄物について、都道府県等が自ら行う対策費用に対して、国庫補助および地方債の起債特例などの特別措置による財政支援を行うための枠組みを規定する特別措置法。2003年度から10年間の時限法(時限立法)である。
なお、平成9年廃棄物処理法改正法の施行以降に行われた産業廃棄物の不適正処分については、同改正法で規定された産業界からの出えんによる原状回復基金により、都道府県又は保健所設置市が行う原状回復の支援を行うこととなっている。
<目的>
第一条 特定産業廃棄物に起因する支障の除去等を計画的かつ着実に推進するため、環境大臣が策定する基本方針等について定めるとともに、都道府県等が実施する特定支障除去等事業に関する特別の措置を講じ、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全を図ることを目的とする。
<制定の背景>
「豊島不法投棄事案(香川県)」や「青森・岩手県境産廃不法投棄事案」の大規模な不法投棄問題の対策について早期解決を行うために制定された。

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セシウムによる剪定枝処理問題の通報後18日目で返事をくれた東電福島原子力補償相談室の慇懃無礼

2013-03-29 20:11:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災

■一昨年の3.11の東電福島第1原発事故で大量に撒き散らされた放射性物質の影響はますますその深刻度の爪あとを私たちの日常生活に見せ付けています。そうしたなか、原発事故2周年目の今年3月11日付で、ウメの木の剪定枝の処理について、セシウム等の濃縮を防ぎ風評被害を回避するために、剪定枝を焼却せずに粉砕するようにとの行政からの通達を機に、原因者の東電に善処を要請する文書を提出しました。
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/977.html

 その後、東電からはなしのつぶてでしたので、再度、3月27日にメールで発信したところ、3月29日の午後5時過ぎに次の回答がありました。

**********元のメッセージ
差出人: nuclear.compensation nuclear.compensation@tepco.co.jp
宛先: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
送信日時: 2013/3/29, 金, 17:01
件名: 【東京電力】 小川 賢 様

小川 賢 様

このたびの福島第一原子力発電所および福島第二原子力発電所の事故により、被害を受けられた皆さまはもとより、
広く社会の皆さまにご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

小川様からのお問い合わせにつきまして、弊社からの連絡が遅くなり誠に申し訳ございません。
次のとおり回答させていただきますのでご確認のほどお願いいたします。

農業者さまの賠償につきましては、本件事故による出荷制限の指示等にかかる損害や放射性物質汚染の危険性を懸念
した買い控え等により生じた逸失利益等を対象とさせていただいております。
弊社より、小川さまからのメールにお示しいただきましたご住所にご請求書を送付させていただきますので、恐縮です
がご請求書をご確認頂きますとともに、詳しいご事情をご記入頂きご請求をお願いいたします。

なお、賠償金のお支払いにつきましては、原子力損害賠償法に基づき、原子力損害賠償紛争審査会での中間指針、中間指針追補等を踏まえ、いただいたご請求内容と本件事故との相当因果関係がある損害について賠償させていただきます。
賠償の範囲を含め、ご請求書を確認する部署より連絡をさせていただきますのでよろしくお願いいたします。

ご質問をいただきました弊社からのチッパー貸し出しにつきましては、現在は取扱いがございません。
貴重なご指摘事項として承ります。

ご不明な点がございましたら、恐縮でございますが福島原子力補償相談室までお問いあわせください。

-------------------------------------------------------
東京電力株式会社
福島原子力補償相談室(コールセンター)
電話:0120−926−404(全日9:00−21:00)
-------------------------------------------------------
**********

■この問題については、「果樹せん定枝の取り扱いについて」と題して栽培農家向けに通達を出した群馬県の西部農業事務所の普及指導課園芸指導係にも相談しました。

 しかし西部農業事務所では、通達は出したものの、具体的なチッパーの手配などの対策は採っていないとのことでした。ましてや、東電に対して、果樹農家を代表して補償交渉などはしていないということでした。ただし、剪定枝の処理については、国が半分補助金を出して、各自治体の焼却施設で焼却処分する方向で協議をしているという情報を教えてくれました。でも、これとても、いつどういうかたちで実現するのかは全く未知数だということです。

 こうした行政の対応に決定的に欠けているのは、原因者負担の原則です。そこで筆者は、東電にクレームをしていることを告げ、東電に善処を促した文書の内容を電子メールで同課園芸指導係の高瀬係長宛に転送しておきました。

■こうしたウメなど果樹の剪定枝の処理については、高崎市も安中市も大きな果樹産地ですので、果樹の剪定枝の受け入れには十分な検討を要します。

 知人の話によれば、高崎市の場合には、農作業による選定枝は1回に100キロまでなら高浜クリーンセンターで受け付けるということで、同センター付近の果樹園芸農家では、そのサービスを利用して持ち込んでいる例もあるようです。

 一方、安中市では、事業系の木屑として、事業所等の木の枝・剪定枝(幹の太さ5cm以下で長さ50cm以下)を事業者自らが搬入する場合、新築工事・木製品製造業での端材など木くずに限り有料で引き取るようです。ただし、農作業で出た選定枝は対象となるのかどうかは未確認です。http://www.city.annaka.gunma.jp/seikatsu_kankyou/j-gomishori.pdf

■それにしても、東電からの回答はなんとまあ温かみの無い、内容なのでしょう。

 東電では筆者あてに請求書の用紙を送ってくるそうですので、それに記入して提出するつもりですが、出荷制限の指示等や放射能による消費者の購買意欲減退などの普遍的な基礎データについては、個人では十分準備しきれません。そこで、本件事故との相当因果関係について東電からあれこれイチャモンが付けられることも懸念されます。そうした観点から、群馬県の産地全体のテーマとして、この補償問題に、スクラムを組んで対処すべきだと考え、西部農業事務所にそうした提案をすることにしています。

 筆者のウメの栽培規模は数十本であり、わずかではありますが、それでもきちんと東電に補償させたいと思います。そのためには、原発事故の前後におけるウメをはじめ果樹作物の市場価格への影響や、実際のそれら農産品の放射線量等について参考となるデータが不可欠となります。こうしたデータの準備についても、群馬県の西部農業事務所や地元の農協などからの支援が欠かせません。

■今回、筆者としては、剪定枝の処理が当面の主要な課題であって、焼却処理を回避するために格段に増大した剪定枝処理作業の効率化のための粉砕機の調達について、東電の誠意ある回答を期待していたのですが、あまりにも、冷ややかな返事に怒りを禁じえません。

 引続き、行政や農業団体とタイアップして、この問題に取り組んでいきたいと思います。

【ひらく会・農産物セシウム汚染問題研究班】

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無免許運転の問題点について学ぶ機会が十分あったのに教育の効果がなかった産経記者のモラル

2013-03-27 22:52:00 | 国内外からのトピックス
■3月24日(日)の午前1時10~15分ごろ、前橋市下新田町に住む産経新聞記者の運転する乗用車が同市本町1丁目にある産経新聞社前橋支局に向かうため、同市石倉町の信号機の無い市道と県道のT字路で右折しようとして一時停止の確認を怠り、右から来た代行業者の乗用車と出会い頭に衝突し、代行運転手と同乗の男性が頚椎捻挫などの軽傷を追いました。これだけならただの自動車運転過失傷害ですが、件の新聞記者は2カ月ほど前に免許取消を受けていて、無免許でした。

**********産経2013.3.24 20:49
免許取り消し中、産経新聞記者が事故 運転過失傷害で逮捕
 群馬県警前橋署は24日、自動車運転過失傷害の現行犯で、産経新聞前橋支局記者、伊藤徳裕容疑者(48)=前橋市下新田町=を逮捕した。
 逮捕容疑は同日午前1時10分ごろ、同市石倉町の県道交差点で、車を運転中に乗用車と衝突。乗用車を運転していた男性(47)と助手席の男性(31)の首に軽傷を負わせたとしている。
 伊藤容疑者は1月16日、免許取り消し処分を受けていた。同署は道交法違反(無免許運転)の疑いでも調べている。伊藤容疑者は容疑を認めているという。当日、仕事は休みだった。
 産経新聞社広報部の話「社員が逮捕されたことを重く受け止めています。事実関係を確認の上、厳正な処分をいたします」
**********毎日新聞 2013年03月24日 19時43分
産経記者:衝突事故で逮捕 累積で免許取り消し中 前橋
 24日午前1時15分ごろ、前橋市石倉町1の群馬県道交差点で同市下新田(しもしんでん)町、産経新聞前橋支局記者、伊藤徳裕(のりひろ)容疑者(48)の乗用車と、同市の代行運転手の男性(47)の乗用車が出合い頭に衝突。男性とその同乗者が頸椎(けいつい)捻挫などの軽傷を負い、県警前橋署は伊藤容疑者を自動車運転過失傷害容疑で現行犯逮捕した。
 同署によると、伊藤容疑者は交通違反の累積で今年1月16日に免許取り消しになっており、道交法違反(無免許運転)容疑でも調べている。事故現場では伊藤容疑者側に一時停止の標識があった。
 産経新聞社広報部は「社員が逮捕されたことを重く受け止めています。事実関係を確認の上、厳正な処分をいたします」とのコメントを発表した。【田ノ上達也】
**********日経2013/3/24 21:09
産経新聞記者を現行犯逮捕 衝突事故、無免許の疑いも
 群馬県警前橋署は24日、乗用車同士の衝突事故で2人に軽傷を負わせたとして、産経新聞社前橋支局記者、伊藤徳裕容疑者(48)=前橋市下新田町=を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。同署によると、伊藤容疑者は今年1月に免許取り消し処分を受けており、道交法違反(無免許)の疑いでも調べる。
 逮捕容疑は24日午前1時15分ごろ、前橋市石倉町1の県道交差点で出合い頭の衝突事故を起こし、相手方の車の男性2人に軽傷を負わせた疑い。現場は信号がなく、伊藤容疑者の側に一時停止の標識があった。
 産経新聞社広報部は「社員が逮捕されたことを重く受け止めています。事実関係を確認の上、厳正な処分をします」とのコメントを出した。〔共同〕
**********朝日2013年3月24日23時29分
産経新聞記者、無免許運転の疑い 前橋、衝突事故で逮捕
 群馬県警前橋署は24日、産経新聞前橋支局記者の伊藤徳裕容疑者(48)=前橋市下新田町=を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕し、発表した。容疑を認めているという。
 同署によると、24日午前1時15分ごろ、同市石倉町1丁目の県道で乗用車を運転。別の乗用車と衝突し、相手の男性2人に軽傷を負わせた疑いがある。伊藤容疑者は1月16日に違反の累積で免許取り消し処分を受けていたといい、同署は道交法違反(無免許運転)の疑いでも送検する方針。
 産経新聞社広報部によると、伊藤容疑者は23日は休日だった。免許取り消し処分の報告は受けていなかったという。「社員が逮捕されたことを重く受け止めています。事実関係を確認の上、厳正な処分をいたします」との談話を出した。
**********NHK3月24日 15時21分
無免許で衝突事故 産経新聞記者を逮捕
産経新聞前橋支局の48歳の記者が、乗用車で別の車に衝突して2人にけがを負わせたとして、自動車運転過失傷害の疑いで警察に逮捕されました。
記者は無免許運転だったということで、警察が事故の経緯などについて調べています。
逮捕されたのは、産経新聞前橋支局の記者、伊藤徳裕容疑者(48)です。
警察の調べによりますと、伊藤記者は24日午前1時すぎ、前橋市のT字路で、乗用車で市道から県道側に右折しようとしたところ、県道を右から走って来た乗用車と衝突し、乗っていた男性2人の首などに軽いけがを負わせたとして、自動車運転過失傷害の疑いで、その場で逮捕されました。
警察によりますと、伊藤記者はことし1月、運転免許の取り消し処分を受け、無免許運転だったということで、調べに対し、容疑を認めているということです。
伊藤記者は、23日は休みだったということで、産経新聞社は、「社員が逮捕されたことを重く受け止めています。事実関係を確認のうえ、厳正な処分をします」というコメントを発表しました。
**********読売新聞2013年3月24日18時22分
産経記者、無免許通勤中人身事故…交通違反累積
 前橋署は24日、産経新聞東京本社前橋支局記者の伊藤徳裕容疑者(48)(前橋市下新田町)を自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕した。
 交通違反の累積で1月16日に免許取り消し処分を受けていた。道交法違反(無免許運転)の疑いでも調べる。
 発表によると、伊藤容疑者は3月24日午前1時15分頃、前橋市石倉町の県道交差点で乗用車を運転中、代行運転会社の車と衝突し、乗っていた男性2人に軽傷を負わせた疑い。伊藤容疑者は自宅から職場に向かう途中だったという。
 産経新聞東京本社広報部によると、伊藤容疑者から免許取り消しの報告はなかったという。同社は「社員が逮捕されたことを重く受け止める。事実関係を確認し、厳正に処分する」としている。
**********テレ朝2013年3月24日 15:55
無免許運転で衝突事故 産経新聞の記者を逮捕
 前橋市で産経新聞の記者の男が車で衝突事故を起こし、男性2人にけがをさせたとして現行犯逮捕されました。記者は無免許でした。
 24日午前1時半すぎ、前橋市のT字路で、産経新聞前橋支局の記者・伊藤徳裕容疑者(48)の運転する乗用車が右折しようとしたところ、右から来た別の乗用車と出合い頭に衝突しました。伊藤容疑者は右から来た乗用車の男性2人に軽傷を負わせたとして、自動車運転過失傷害の疑いで現行犯逮捕されました。取り調べに対し、伊藤容疑者は「職場へ向かう途中だった」などと供述しています。警察によりますと、伊藤容疑者は今年1月に交通違反の累積で免許が取り消されていて、警察は無免許運転の疑いでも調べています。産経新聞は、「事実関係を確認のうえ、厳正な処分を致します」とコメントしています。
**********

■この新聞記者は、元東京本社文化部映画担当で、つい最近まで、毎週「伊藤徳裕のここに映画あり」というコラムを執筆していました。なかなか読み応えのある内容で、筆者としても注目していた記事です。

10月20日:日系ブラジル人との共生考える 「孤独なツバメたち~デカセギの子どもに生まれて」
11月2日:“小百合効果”は絶大なり
11月10日:「悪の教典」の小道具 群馬・高崎の通販家具で発見
11月18日:「アラスカ物語」職人監督が語る「幻の作品」撮影秘話
11月24日:「綱引いちゃった!」 町おこしに必要な“独自性”
11月30日:「007 スカイフォール」/海外からロケを呼び込め
12月12日:人ごとではないトンネル崩落事故
12月21日:風立ちぬ 宮崎アニメと縁がある群馬県
12月30日:2012年の映画界を振り返る
1月11日:デジタル革命について考えよう
1月18日:「襤褸の旗」西田敏行さんデビュー作 田中正造の半生描く
1月25日:「少年」大島渚監督が一喝、泣き止んだ2歳の子役
2月1日:「ばななとグローブとジンベエザメ」 高崎での先行公開は“恩返し”
2月8日:「脳男」/なぜ「悪のヒーロー」が受ける?
2月15日:「テッド」/“おじさん化”したぐんまちゃんは見たくない
2月22日:「遺体」/日航機墜落事故で検視した歯科医が指導
3月1日:「フライト」 アルコール依存症、意外に多い職業は?
3月9日:「先祖になる」 群馬ドキュメンタリー映画祭2013
3月15日:夢売るふたり/高崎映画祭「作品賞」該当作なしの理由
3月22日:「ひまわりと子犬の7日間」

■今回、件の記者が現行犯逮捕された容疑の「自動車運転過失致死傷罪」というのは、危険運転に当たらない悪質な交通事犯にも対応できるように平成19年(2007年)5月17日成立の「刑法の一部を改正する法律」(平成19年5月23日法律第54号)によって新設されたものです。

 具体的には、刑法211条2項が次のように改正され、自動車による交通死傷事件に対する法定刑が7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金へと引き上げられました。

刑法211条2項 自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

 この一部改正刑法の施行は2007年6月12日で、この前日以前の交通事故については、自動車運転過失致死傷罪の新設にかかわらず、従来どおり業務上過失致死傷罪が適用になります。

■無免許運転による無謀運転事件といえば、昨年亀岡市で発生した暴走事件が記憶に新しいところです。

 この交通事故死事件は、平成24年4月23日に京都府亀岡市篠町の京都府道402号王子並河線で発生しました。亀岡市立安詳小学校へ登校中の児童と引率の保護者の列に軽自動車が突っ込み、計10人がはねられて3人が死亡、7人が重軽傷を負いました。原因は遊び疲れと睡眠不足による居眠り運転で、軽自動車を運転していた少年(18歳)は無免許運転でした。この事故では少年が危険運転致死傷罪にあたるかが争点となりました。

 当初、京都地検や京都府警は、無免許運転の状態で長時間運転して10人を死傷させたのは悪質性が高いと判断し、自動車運転過失致死傷罪より罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を検討していました。被害者側も、罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を求めていました。

 ところが京都地検は無免許運転や居眠り運転自体は法的な要件に含まれないことなど、危険運転致死傷罪の構成要因を満たさないとして断念し、平成24年5月14日、自動車運転過失致死傷罪などの非行事実で京都家裁に送致しました。

 一方、事故で死傷した遺族らは、危険運転致死傷罪での起訴を訴える署名活動を行い平成24年6月12日に約21万人の署名を京都地検に提出しました。しかし、京都地検は少年が無免許運転を繰り返しており、事故の直前も無事故で長時間運転していたので運転技術はある」と判断し、自動車運転過失致死傷罪で起訴しました。この他、軽自動車を貸した少年や同乗していた少年らも起訴されました。

 その後、裁判が行われ、軽自動車を貸した少年には11月2日に罰金25万円(求刑懲役1年)の処分判決が、軽乗用車に同乗していた少年らには道交法違反(無免許運転)ほう助として求刑懲役6月に対し、懲役6月執行猶予3年が言い渡されました。

 そして、平成25年2月19日、京都地裁の市川太志裁判長は、軽自動車を運転していた少年に懲役5年以上8年以下の不定期刑を言い渡しました。

■この判決について、産経新聞社は同日付の記事で次のように報じています。

**********産経新聞2013年2月19日 20:04
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130219/trl13021920060013-n1.htm
厳罰化望む遺族とは隔たった量刑判断 法制度の整備急げ
 運転少年を懲役5年以上8年以下の実刑とした19日の京都地裁判決は、10人が死傷した結果の重大性や被害者遺族の峻烈な処罰感情を踏まえたものの、無免許運転の厳罰化を求め続けた遺族の意向とは隔たった量刑判断となり、現時点での刑事司法の“限界”を示した形となった。
 判決の「8年以下」は、自動車運転過失致死傷罪の法定刑の上限と事故時の無免許運転のみを量刑に換算した判断。事故前の2度の無免許運転をも量刑に含め、危険運転致死傷罪と同等の量刑を求めた検察の執念は実らなかった。遺族の思いに反し、故意ではなく過失による交通犯罪として裁いた事実も消えない。
 公判と並行し、法務省と警察庁は無免許運転などの罰則強化へ法整備を進めてきた。平成18年に福岡市で幼児3人が死亡した飲酒運転事故の後の罰則強化によって、飲酒運転による死亡事故が10年前の2割以下まで減った経緯もあり、法改正されれば一定の抑止効果は見込めるはずだ。
 判決は「少年は無免許運転の問題点について学ぶ機会が十分あったのに、教育の効果はなかった」とも指摘した。今回の裁判を教訓に、遺族に報いる十分な議論を尽くし、悪質運転をより厳格に裁くことができる法制度の整備を急ぐことが、悲劇の連鎖を絶つことになると信じたい。(矢田幸己)
**********

■今回、被害者らが幸い軽傷で済んだとはいえ、件の記者は交通違反の累積で平成25年1月16日に免許取り消しになっていて、無免許運転だったことを認めました。

 産経新聞社では上記のとおり「今回の裁判を教訓に、遺族に報いる十分な議論を尽くし、悪質運転をより厳格に裁くことができる法制度の整備を急ぐことが、悲劇の連鎖を絶つことになる」と断じていたのですから、所属する記者が恒常的に無免許運転をしていたことについても、その後のフォローアップをきちんと報じることがジャーナリズムの責務と言えるでしょう。

【ひらく会情報部】

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みどり市大間々町13区の民主的運営実現に向けオンブズマンがみどり市長に第7回目公開質問状

2013-03-26 23:15:00 | オンブズマン活動
■群馬県みどり市大間々町第13区の区長らによる地元の公民館建設等を巡る積立金、補助金、還付金など不正会計の実態について、みどり市に住む会員らから報告を受けた市民オンブズマン群馬では、その後も、不正会計を行っていた区長が13区の区長職に居座り、不正会計を追及した住民らを村八分にするなどして、依然として非民主的な運営が続いている状況を改善すべく、地元住民らとみどり市役所の総務課と協議に立ち会ったり、みどり市長宛に公開質問状を出したりして、この問題の解決に向けたアクションを取ってきました。この模様は、このブログでも報告済みです。
平成24年10月15日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html
平成25年2月4日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/956.html
平成25年3月7日 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/981.html

 この問題の背景として、13区の区長らが、不正会計を追及してきた13区の住民らを名誉毀損で地裁に訴えた裁判で、逆に区長らの不正会計の事実が裁判所に認定され、それを前提に13区の民主的運営をすることで当事者同士が和解しましたが、あろうことか、区制制度を設置しているみどり市が、裁判の和解条項を無視して、不正会計を認めた区長に対して、引続き区長の委嘱状を交付したため、依然として13区の民主的な運営が実現せず、区長もみどり市長の委嘱状をお墨付きとして、区長職に居座り続けていることが挙げられます。

 そのため、市民オンブズマン群馬では、みどり市長に対して、不正会計を認めた人物への区長委嘱状の交付を直ちに取り消し、みどり市が責任をもって民主的な区制運営に向けた問題解決の為に、適切は助言又は勧告をする必要があるのではないかと、促してきました。

 しかし、これまでの6回にわたる公開質問状とそれに対するみどり市長からの回答内容を見る限り、この問題に関するみどり市の対応では、大間々町第13区の民主的畝猪の実現には程遠いことがわかりました。

■これでは、せっかく裁判所が13区の民主的な運営実現の為、和解条項を区長に守るように命じても、みどり市が、不正会計をして背任行為を行った区長に委嘱状を交付し、非民主的な区の運営を是認しているのですから、区長は喜んで居座り続けるはずです。

 そのような異常事態が放置されてよいはずはないと考えた市民オンブズマン群馬では、あらためてみどり市長に対して、7回目の公開質問状を本日、提出しました。4月5日(金)までに、みどり市長に回答を求めています。

**********
                    2013年3月26日
〒376-0192群馬県みどり市笠懸町鹿2952
みどり市長 石原 条 様
                    市民オンブズマン群馬
                    代表 小川  賢
          公 開 質 問 状(7回目)
 貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、みどり市大間々町第13区の運営について、貴殿に対して平成25年2月27日付で6回目の公開質問状を提出したところ、このたび、平成25年3月14日付総第208号で上記公開質問状(6回目)に対する貴回答書をいただきました。
 公務多忙にもかかわらず当会の質問状に対して、貴殿が真摯に対応し、回答を寄せていただいたことに対して厚く御礼申し上げます。
 しかしながら、今回の貴殿の回答の中に、これまでの経緯を踏まえても、一部誤った認識をしていると思われる事項等があるため、それらについてあらためて貴殿の真意を確認させていただきます。

質問1 補助金支出の違法性について
(1)貴殿は回答書で「公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は1,800万円を限度とする。)』と規程(規定)されており、この範囲内で適正に処理されている問題ない」と述べていますが、補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料についても適正に処理されていたのでしょうか?あるいは、登記料は公金から支出されたのではなかったのでしょうか?
(2)また、貴殿は「当市が保存すべき書類については、適正に保存されていて、情報公開により当市が保存すべき書類については、公開している状況にあります」と述べていますが、区民からの公開請求にもかかわらず、貴市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った際にも平成14年度、平成15年度の情報は開示されませんでした。そのことについても、「適正に保存されていて、情報公開により公開している状況だった」と言えるのでしょうか?
貴回答1-(1)公開質問状(2回目)の質問2に対する回答のとおりですが、公民館を新築した場合の補助率は「本体工事費の3分の2以内(補助金の額は、1、800万円を限度とする。)」と規定されておりますので、この範囲内において適正に処理されていたものと考えております。
貴回答1-(2)「当市が保存すべき書類」ということで回答を差し上げた次第であります。なお、当時、市役所立会いのもとで帳簿の公開を行った書類は、区が保有していたもので、区が管理していた書類を公開したものと認識しています。

要確認事項1-(1):
公民館建設資金6,500万円の内の金1,800万円のみが、公金と言う事であり、残りの金額は額に汗して納税した金員は公金ではないとの、みどり市長の判断で有るとのことが確信できました。
①ところで補助金には公民館の登記料も含まれていたはずですが、この登記料について貴殿から何のコメントがありません。ということは、登記料は適正に処理されていたということですね?
②となると、現在に至るまで公民館が登記されていないという事実については、登記料がどこかに消えたことになりますね?
③でも、それでは辻褄があわなくなりますから、やはり、登記料は公金から支出されてはおらず、区長がきちんと市長に返還したということですね?
④それならば、その登記料がきちんと市長に返還された証拠を示してくださいますか?
要確認事項1-(2):
みどり市役所職員立会で平成14、15年の領収書等は13区にもみどり市にも不存在ですと数回すでに回答を頂いて居ります。ところで、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①このことは、区が作成し保有している書類が不正会計の実態、すなわち、非民主的な区の運営が行われているという実態の証拠となるべきものを、市はその写しさえも受領せず、内容のチェックをする義務は無い、という認識でよろしいですね?
②支出先を示す領収書が無くても、補助金の使途が正しく問題ないと、問答無用で認めるわけですね?
③その場合は、領収書の代わりにどのような支出証明のための証拠資料が必要なのか、あるいは不要なのでしょうか?
④補助金を支払っても、その使途を証明する証拠が要らない、ということのようですので、その法的根拠を示してくださいますか?


質問2 区長委嘱の是非について
(1)貴殿は回答書で「みどり市区制設置規則第3条第3項の規定により大間々町第13区の住民の方が推薦したものを委嘱することになっている」として、背任行為を行った人物に対しても、区民より推薦がある」ことを理由に委嘱状の交付という、行政による事務事業を行ったことについて問題視していないようですが、地方自治法にもそのような規定があるのでしょうか?
(2)区長らの背任行為についても、貴殿は「背任の疑義が有る等のことですが」と述べていますが、貴殿は地元の新聞記事を読んでないのでしょうか?当会では、貴市役所の会議室で、平成25年2月1日に、総務課行政係の深沢係長と、常見係員との面談の際に、区長らの不正行為について詳しく説明し、新聞記事の存在についても説明しました。さらにそのときに、「他県では、不正行為を行ったものに対して自治体が委嘱をすることはありえない」と一様に判断したことも、貴職員らに伝えました。しかし、その際に、貴職員らは「他県ではどうあれ、他県との違いがある」旨の発言がありましたが、貴市では、今回の判断を前例として、今後も不正行為をしたものに対しても、委嘱状の交付は問題ないという判断を行うのでしょうか?
貴回答2-(1)当該区長の委嘱につきましては、地方自治法の規定ではなく、みどり市区制設置規則の規定により行っております。
貴回答2-(2)区長及び副区長の任命に当たっては、みどり市区政設置規則の規定によりその区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱することとしており、それ以外の資格要件については、特段の定めはない状況です。
 なお、区の住民の方が区長及び副区長の候補者を決定するに当たっては、区の民主的な運営のもと、区の構成員から適任者として一定の支持が得られた者を選任しているものと考えています。

要確認事項2-(1):
みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①みどり市区制設置規則は地方自治法の主旨にのっとって制定されているのではないのでしょうか?
②みどり市区制設置規則によれば、第3条の「区長及び副区長の設置等」の第3項として「区長及び副区長は、その区域内の住民が推薦した者を市長が委嘱する」とあり、貴殿はこれを根拠にしていますが、ここでいう「その区域内の住民」の定義は何でしょうか?
③通常は、不正会計をしていた人物を住民が推薦することは、有り得ないはずですが、今回、不正会計をしていた人物を再び推薦したのは誰なのでしょうか?
④また、その事実を確認したいので、推薦状の写しを住民全員に公開してくださいますか?
要確認事項2-(2):
住民が推薦してくれば裁判で不正会計を認め行っていた者であっても、区長の資格要件については、特段の定めは無いので有るからと、みどり市長は、新聞記載にもなった、公金の不正会計をした者でも、区長の資格として差支えない、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。換言すれば、公金の不正会計を裁判で認めた者でも、みどり市の区制設置規則によって規定どおり住民より推薦が有れば、公金の不正会計を行った者でも償いをしなくてもよいのだ、との判断であることが貴殿の回答により確認できました。
①しかし今回の場合、準公務員の区長が不正会計をはたらいていたことが裁判で認められて、そのことが和解の前提になっています。当然のことですが、不正会計は犯罪とみなされますから、貴殿には刑事訴訟法第239条第2項で定める「官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない」という告発義務が存在あるはずです。にもかかわらず貴殿は告発をしないのですね?
②さらに不正会計をはたらいていた人物に区長の委嘱状まで出したことは、今後みどり市の前例となりますが、今後の区制の運営を鑑みても、問題は無く大丈夫なのですね?


質問3 大間々第13区の運営について
(1)政治家とは、行政に不備が有れば、改革するのが当然のはずです。貴殿が回答書で「和解調書の内容が『大間々13区が民主的な運営をする』ということですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内であると考えられる」と述べています。民主主義とは、自分で犯してしまったことを自分で責任を取ると言うことをおっしやりたいのだと思われます。今回、当会の質問で「13区金銭出納簿に県議謝礼」と明記されている事実に関する事項に対する貴殿からの回答が示されておりません。この件について、貴殿の回答をお示し願いますでしょうか?
(2)大間々13区の区民のかたがたからは「正常な区に戻すことができれば,それで十分なのです、それで終了です。(」)しかし、このような非民主的な状況が続くのであれば、これまでの貴市からの回答並びに証拠書類を広く、全国のオンブズマンはもとより、全国の自治体、政党、マスコミ、他の市民団体等に広報して、それぞれ各分野の関係者の皆様方のご意見を聴取していきたいと考えます。その件について、とくにご意見があれば、お聞かせ願いえ(願い)ますか?
貴回答3-(1)
平成25年2月20日付けの回答のとおりですが、今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます。
貴回答3-(2)
当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が「13区が民主的な運営をする」ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます。
 なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではありますが、大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。

要確認事項3-(1):
13区金銭出納簿に県議謝礼と明記されております。このことについては、すでに貴殿に対して3回も説明を求めましたが、全く説明がなされておりません。
①貴殿は今回の回答書でも「今回のご質問にあっても趣旨が分かりかねますので、回答は差し控えさせていただきます」と述べていますが、この重大な説明責任を放棄するのですね?
②「県議謝礼」の詳細を区民が知りたがっているのは、当時の金谷正男区長が「領収書等の開示が出来ないのは、大変な事情が有るので、墓場まで持って行かなくては、ならないのだと言っていた」からなのです。貴殿は、現金出納簿に記載されている説明を明確にしようとしないわけですから、この県議謝礼しない限り、貴殿は県議時代に有権者から「謝礼」を受け取ったことを認めた、というふうに判断してもよろしいですね?このことは、重大な意味をもっていますので、明確にお答えください。
要確認事項3-(2):
貴殿は回答書で「当該ご質問の前段部分(「しかし」以前)の回答になりますが、和解調書の内容が『13区が民主的な運営をする』ということのようですので、区の運営につきましては、区の住民自治の範囲内の問題であると考えられます」と述べています。
しかし、再三、引用させていただいているとおり、みどり市区制設置規則によれば、第1条の「目的」として「この規則は、地方自治の本旨に基づき、市民に対し市行政の運営の徹底を図り、住民の福祉増進を期するため、区制機関を設置し、自治行政の円満な遂行を期することを目的とする」とあります。
①同規則にも明記されているように、そもそも、区制というのは、みどり市の都合により設置されているのですから、区の住民自治の範囲内の問題というのは正しく認識ではないかもしれません。不正会計をした区長に貴殿が委嘱状を交付することで権威付けたわけですから、「13区が民主的な運営をする」ために、貴殿にも大きな責任があるはずですが、そのことについて貴殿は認識できていないのですね?
②みどり市区制設置規則の第9条「助言又は勧告」として「市長は、区の組織及び運営に監視必要があるときは、適切は助言又は勧告をすることができる」とあります。貴殿は「なお、当方といたしましては、直接的に介入することはできないまでも、行政区の運営につきましては、必要により助言等を行っている状況ではあります」と述ました。今回の不正会計問題は、助言等を必要とする案件だと判断しましたか?それとも、助言等を必要とする案件ではないと認識していますか?
③大間々町第14区に対して、貴殿は、助言等を必要とする案件だと判断した場合、どのような助言をいつ誰に対して行ったのでしょうか?
④この関連で貴殿は「大間々町第13区の区民の方からは、和解後において同区の運営に対する問合せ等は受けていない状況です。」と述べていますが、これまで、当会が再三にわたり問題点の指摘と改善措置の要請等を貴殿に対して、面談や公開質問等を通じて申し入れてきた経緯と状況はどのように認識していますか?


 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、大間々町第13区の区民はもとより、みどり市の市民をはじめ、広く群馬県民に広報してまいる所存です。
 とりわけ、今回の貴回答内容は、貴殿の真意を確認するための重要な判断材料とさせていただきますので、慎重に回答を賜りますようお願い申し上げます。
 つきましては、平成25年4月5日(金)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。
           記
市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10
電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
携帯電話 090-xxxx-xxxx
**********

■みどり市長からの回答があれば、あるいはない場合は、その旨報告します。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】


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都市計画法の開発行為に伴う許可申請書を頑なに不開示とする伊勢崎市役所の異常な対応

2013-03-23 08:54:00 | オンブズマン活動

■情報開示はひらかれた民主国家の基本です。ところが我が国の自治体では、発展途上国並みの情報隠しの実態が蔓延しており、虚偽公文書が依然として納税者市民のしらないところでまかり通っています。この度、以前伊勢崎市にお住まいで、現在、神奈川県鎌倉市にお住まいの会員の方から次の情報と相談が市民オンブズマン群馬に寄せられました。

 相談と情報の内容は、次に示す通りですが、いかにも情報開示レベルが全国的に見て劣る群馬県内の自治体らしいお粗末な役所の対応ですが、背後に重大な事件が隠されている可能性があります。都合の悪い情報を隠蔽する役所特有の体質を改めない限り、住民の安心、安全な生活や財産の保全は望むべくもありません。それでは、伊勢崎市の総務部総務課情報公開係を窓口に、同市役所内部を舞台とした隠蔽体質の実態を検証して見ましょう。なお、相談者からはご本人の実名を公表しても問題ない旨の確認を得ています。

■1.はじめに
 群馬県の伊勢崎市役所が、「情報隠し」をしています。それも、建築指導課と総務課を主体に、同市役所ぐるみで情報の隠蔽にやっきとなっています。
 伊勢崎市役所では、過去にも何度か不祥事が起きています。当会でも取り上げたことのある前任市長による無駄な観覧車を作るという事件がそれです。
 今回の事件は、建築指導課の業務に関連して、申請手続書類における「印鑑証明」の偽造疑惑です。もし、この「印鑑証明」が他人になりすましで入手したものであれば、「普通の刑事犯罪」になります。しかし、偽札を造る要領でパソコンやカラープリンタ等を用いて、全く別物、すなわち偽造公文書をつくっているとなれば、事は重大です。相談者は、担当職員との電話によるやり取りの際に、担当職員が当該書類を見てすぐに異常に気付き、「まずい」と電話口でつぶやいていたのを聞き逃しませんでした。

■2.事件の概要
 相談者らは、平成23年2月25日に、自らに関わる申請手続を確認するために、同市役所の担当職員に相談したところ、担当職員から情報開示条例にもとづき、開示手続きをするようにとする指示の通りに、「開示請求書」を市役所に提出しました。この請求書の提出については、担当職員にも、間違いなく請求書が届いて受理された事が確かめられています。
 本人が本人の情報を、請求するもので、全く争いの無いものです。本来であれば、役所の担当課の棚に置いてある決定書類を、条例に従って粛々と開示すれば、それで一件落着という簡単な話でした。
 最初のころ、相談者らは匿名で同市役所に電話で問い合わせをしたことがあります。その際に、担当職員から執拗に業者名は「○○測量」とか、「ちょっとだけ名前を教えて下さい」としつこく懇願されました。担当職員は業者名に強い関心を示していました。また、市役所に対しての相談者らの行動が、この事件の関係者にその都度報告されていて筒抜けであることも判明しました。群馬県警捜査第2課も癒着という見解を示しています。
 今回の情報開示の内容は、相談者の親族と測量会社によって、提出された「申請書」の中の「同意書」「印鑑証明」「住民票」が2名分提出されているというものです。この2名分の提出書類について、相談者らにとっては、全く身に覚えの無い書類であり、偽造された可能性もあります。
 そのため、相談者らが伊勢崎市役所の建築指導課の職員に事情をヒヤリングしたところ、担当職員に「印鑑証明も偽造(手製)できるし、いろいろな申請書の中に偽造が沢山出ている」と言われて、大変驚かされたのです。
 この担当職員から「2名分の個人情報がある」と教えてもらいました。担当職員がその偽造書類を倉庫に取りに行ったことも確かめています。また、担当課長は「もっとすごい(偽造書類)のがある」と言っていました。これが事実とすれば、まさに役所は、偽造天国だということができます。
 今回の情報隠しは、建築指導課と測量会社(三友測量)の密接な関係が原因です。担当の総務課が、この件で、条例を捻じ曲げて、未だに開示を拒んでいるところをみると、組織ぐるみで業者に協力している形となっています。もちろん、偽造書類には特別な金銭の支払いが絡んでいるものと見られます。
 しかし、奇妙な事に、担当職員は、「実は『開示決定書』と関係書類が“ファイル”になって袋に入れられていて、総務課の棚に保管されている」ということを相談者に教えてくれました。総務課では相談者らには「(当該書類を)出せない」と言っていましたが、実際には、内部で残していたということになります。やはり、実在する書類を処分するという違法行為を冒す勇気は無かった様です。なお、これらの書類は、一定期間保存する義務が役所にはあります。
 現在においても、不当な理由により開示請求に対して開示をしない(不開示)状態が続いています。この不開示処分に関して、役所では正当な理由を説明できない為、勝手に、相談者ら情報開示の請求人が「取下げをした」ということにしたり、「(開示の)請求書がない」ということにしたりして、事実無根のでっち上げを画策しています。
 にもかかわらず、外部に対しては「出しますよ」などと二枚舌で言っているのです。
 最近、相談者が伊勢崎市と交わした文書を参考情報として添付します。

■3.おわりに
 こうした伊勢崎市役所の偽造・隠蔽体質による違法行為は、群馬県内外のほかの自治体でも十分、普段から行われている可能性があります。
 正当な情報開示請求をしても、あれこれイチャモンを付けられて、結果的に必要な情報を役所に隠蔽されている住民のうち、その事実に気付かされた人は僅かに過ぎません。それ以上に、全く気が付いていない住民が、多数いると推測されます。本件の相談者らも、「市民オンブズマン群馬の支援と協力により、何らかの形で伊勢崎市民や群馬県民に、本件の実態を知ってもらう事ができれば幸いです」と語っています。
 市民オンブズマン群馬では、相談者らの意向を汲み、情報公開条例の適正な運用を、伊勢崎市役所に強く要請して、偽造書類などの違法行為が存在しないことを同市役所に確認するために、さっそく公開質問状を伊勢崎市長宛に提出しました。

*********
【市民オンブズマン群馬から伊勢崎市長への公開質問状】
2013年3月21日
〒372-8501群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
伊勢崎市長 五十嵐 清隆 様
                                市民オンブズマン群馬
                                代表 小川  賢

公 開 質 問 状

 貴殿におかれましては、平素より地方自治に真摯に取り組まれ、そのご努力に対して、敬意を表します。
 さて、このたび、当会に対して県外の会員の方から、次の情報と相談が寄せられました。相談内容は、貴市の情報開示手続における情報隠蔽問題ですが、「都市計画法の開発行為に伴う許可申請書を頑なに不開示とする伊勢崎市役所の異常な対応」というタイトルで当会のホームページにも掲載中です。念のため別紙の通り内容を記したハードコピーを添付します。
 このことに関して、次の質問をさせていただきます。

質問1 会員の方から当会に提供された別紙の情報と相談の内容について、貴殿の感想はどのようなものですか?なお、否定したい事項があれば、当該部分を指摘していただき、証拠を示して詳しく理由説明を教えていただけますか?
質問2 開示を拒む理由として、貴殿は個人情報を挙げています。このことについて、最初の開示請求人らからの開示請求に対して、伊勢崎市情報公開条例(以下「条例」という)第12条に基づき、開示決定通知あるいは部分開示決定通知、またはその他の必要な通知を請求人らに公開請求があった日の翌日から起算して15日以内にしましたか?また、その際、公開決定以外の場合には、請求人に対して行政不服審査法による教示を行いましたか?
質問3 条例の趣旨は原則開示ですが、平成23年2月25日の情報開示請求書の提出から、既に2ヵ年を経過しています。この間、貴殿は情報公開審査会などの第3者機関に本件を諮問しましたか?
質問4 どのような内部事情があるにせよ、請求人が情報開示請求をした時点での情報を開示する責任と義務が貴殿にはあると考えられます。にもかかわらず、条例に基づく開示を行わない理由には、なにか特別な隠し事などがあるのでしょうか?あるとすれば、それはどのような隠し事なのでしょうか?
質問5 地方公務員には守秘義務と共に、告発義務があります。もし、貴市役所の内部で文書偽造や虚偽公文書等の作成や行使など、違法不当な行為が行われていたとすれば、それを司直に通報する義務があります。そのような事実が無いことを示すためにも、速やかに請求人に対して、情報開示を実施することがもっとも優先的に重要だと思われます。このことについて、貴殿の見解をお聞かせ下さい。
質問6 民主国家であるわが国では、住民の知る権利を担保するために条例が制定されているわけですが、今回の場合、2年間も開示が滞ってしまっています。これが前例となると、住民による行政不信という由々しき事態も懸念されます。このことについて、貴殿の見解をお聞かせ下さい。

 なお、本質問状は、貴職のご回答を得た上で、あるいは得られなかったときに、その経過を含めて回答の内容を、記者会見を通じて、あるいはまた、当市民オンブズマン群馬のホームページ上でも明らかにし、伊勢崎市民はもとより、広く群馬県民に広報してまいる所存です。つきましては、平成25年4月3日(水)限り、下記に郵送又はFAXにてご回答いただきますよう、お願い申し上げます。

市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
〒371-0801群馬県前橋市文京町1-15-10 電話 027-224-8567 FAX 027-224-6624
**********

■市民オンブズマン群馬では引き続き、公開質問状や直接交渉を通じて、本件事件の解決を図る所存です。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

<<参考情報>>
【相談者らが伊勢崎市役所に出した内容証明郵便】
                     平成25年1月7日
        通  知  書
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
 伊勢崎市役所 御中
 (担当 総務部総務課  情報公開係)
            〒248-0024
            神奈川県鎌倉市稲村ガ崎5-5-8
             通知人 木田千枝子㊞外1名
1 通知人木田千枝子及び通知人他一名(以下「通知人ら」といいます)は、貴所に対し、以下のとおり通知いたします。
2 通知人らは、貴所に対し、平成23年2月25日付で貴所が管理する通知人らの自己情報について公開請求をいたしました(以下「本件情報公開請求」といいます)。
 そして、伊勢崎市情報公開条例(以下「本件条例」といいます)によれば、貴所は、情報公開請求に対し、開示決定ないし非開示決定(以下「公開決定等」といいます)いずれの場合であっても、請求者に対し文書によりその決定を通知しなければならないとされています(第11条)。また、公開決定等は、公開請求のあった日の翌日から起算して15日以内にしなければならないと定められています(第12条第1項)。
 ところが、貴所は、現在に至るまで、本件情報公開請求に対し、何ら文書による公開決定等の通知をしておらず、この不作為が、本件条例第11条及び第12条第1項に違反することは明らかです。
3 この点、平成24年7月27日付五十嵐市長による回答書面には、「平成23年2月25日に木田様が開示請求された際の開示決定に係る文書については建築指導課が保有しており、この文書は、事務的な処理が完了しておりますので開示請求の対象となる旨記載されております。
 また、同書面には、通知人らに対し、個人情報開示請求書を再提出するようにも記載されております。
 しかし、同書面によれば、通知人らにより平成23年2月25日付の開示請求がなされていることを貴所は認めているのですから、通知人らが再度個人情報開示請求書を提出しなければならない理由はありません。
 なお、平成24年10月10日付伊勢崎市総務部総務課情報公開係による回答書面には、「平成23年2月の開示請求については、平成22年度の事務として処理が完結していますので、当時の請求に基づいて開示決定通知書を送付することはできません」「あらためて個人情報開示請求書を提出していただくことにより、開示することができます」と記載されております。
 しかし、本件条例には、過去の年度の事務として処理が完結しているものについて開示決定通知を送付できない旨の規定も、その場合にはあらたな開示請求書を必要とする旨の規定もなく、あくまで貴所の内部事情にすぎないものと思われます。そして、本件条例上は、前記のとおり、情報開示請求があったときから15日内に公開決定等の通知をしなければならないと規定されているのですから、現状は条例違反状態が継続していることになります。
4 また、平成24年8月28日付越須賀課長による回答書面には、「(開示請求に対する)文書の送付が必要なくなったとの連絡を受けたことは、事務処理として記録されています」との記載がありますが、通知人らが貴所に対しそのような連絡をした事実はありません。
 そこで、通知人らから上記のとおりの連絡が貴所に対しなされたと貴所が主張されるのであれば、いつ、誰から連絡があったのか、また連絡手段が電話であったとすれば、どのように通知人ら本人からの電話であることの確認をしたのか、明確な回答を求めます。
5 以上のとおりですので、通知人らは、貴所に対し、本件情報公開請求に対する開示決定等この通知をされることを求めます。
 また、本件条例第11条及び第12条の規定にもかかわらず、通知人らに対しこれまで開示決定等の通知をしなかったことについての具体的な理由の回答を求めます。
 さらに、本件条例上は、過去の年度の事務として処理が完結しているものについて開示決定通知を送付できない旨の規定も、その場合にはあらたな開示請求書を必要とする旨の規定もなく、むしろ現状は条例違反の状態が継続していると考えられるにもかかわらず、再度の開示請求書を必要とする理由・根拠についての回答を求めます。
 本書面到達後2週間以内に開示決定等の通知及び前記の回答をお願いいたします。なお、期限までに応じていただけない場合には、法的手続きを取ることも検討しておりますことを付言いたします。
               以  上
この郵便物は平成15年1月8日第50984号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。
        日本郵便株式会社(JP)
 神奈川・鎌倉25.1.8 12-18 郵便認証司 平成25年1月8日

【伊勢崎市からの回答】
木田千枝子様
他一名  様
 過日、不服申立書(2)及び不服申立書(3)について木田様に回答しましたが、その際の当方からの質問に対して木田椴から回答がないまま、平成25年1月7日付け通知書が送付されました。この通知書については、「開示決定通知書の送付事務を行うことを要請した文書」として取り扱い、円滑な開示を進めるべく回答いたします。
 なお、他一名様による平成23年2月25日付けの開示請求はありませんので、本回答については、木田千枝子様からの開示請求に係るものとなります。
 平成23年2月25日付けで請求のあった自己情報の開示に係る決定通知書に関しては、電話によるご本人の申出により送付しないものとして処理されていますので、遡って送付することはありませんが、建築指導課が保有する「自己情報の開示請水に対する決定についての決裁文書」の中に当該開示決定通知書の書面及び開示文書の書面が存在しますので、その書面を対象として木田様ご本人が自己情報の開示請求をしていただくことにより開示することができます。
 従いまして、開示に当たっては「都市計画法に基づく関発行為許可申請書」の開示請求ではなく、あらためて「平成23年2月25日付けで請求のあった自己情報の開示請求に対する決定についての決裁文書(開示決定通知書の書面及び開示文書の書面)」の開示請求が必要となります。
 また、文書の送付が不要である旨の電話の有無にういては、電話を受けた直後にその旨を記載した決裁文書が作成されていることが、電話による申出の事実を示すものです。
 つきましては、個人情報開示請求書と記入例を同封しますので、よろしくお願いいたします。
                    平成25年1月22日
                    伊勢崎市総務部総務課
                    (情報公開係)

【相談者らが伊勢崎市役所に出した第2回目の内容証明郵便】
                    平成25年2月-14日
      通  知  書
〒372-8501
群馬県伊勢崎市今泉町二丁目410
        伊勢崎市役所 御中
    (担当 総務部総務課 情報公開係)
                    〒248-0024
                    神奈川県鎌倉市稲村ガ埼6-5-8
                     通知人 木田千枝子 ㊞外1名
1 通知人木田千枝子及び通知人他一名様(以下「通知人ら」といいます)は、貴所からの平成25年1月22日付回答文書に対し、以下のとおり通知いたします。
2 まず、上記回答文書において、「不服申立書(2)及び不服申立書(3)について木田様に回答しましたが、その際の当方からの質問に対して木田様から回答がないまま、平成25年1月7日付け通知書が送付されました」とありますが、平成26年1月7日付通知書が、まさに不服申立書(2)及び(3)に対する回答です.
3 次に、「平成23年2月25日付けで請求のあった(木田千枝子の)」自己情報の開示に係る決定通知書に関しては、電話によるご本人の申出により送付しないものとして処理されています」とのことですが、これは取り下げがあったものとして取り扱ったということでしょうか.この点につき、明確な回答をお願いします。
 仮に、取り下げではないということであれば、通知人木田本人から開示請求がなされている以上、平成23年2月25日付の開示請求に基づき速やかな開示を請求いたします。
 また、取り下げではないとした場合、取り下げではないのに開示決定・非開示決定のいずれも通知人木田に対し文書による通知をしないということが条例上予定されているのか、予定されているとすれば条例上のどの条文が橿拠となるのかについて、ご回答ください。
4 また、「(他一名による)平成23年2月25日付の開示請求はありません」とのことですが、これは明らかに事実と異なります。
 すなわち、通知人らは、平成23年2月当時、貴所に対し、同月25日付で、通知人ら2名の連名で1通の情報公開請求を行いました。ところが、当時の貴所総務課の関根氏より、連名ではなく通知人各人が一通ずつ別々で出し直すように、と指導を受けたため、平成23年2月25日付で、通知人木田及び通知人他一名それぞれの情報公開請求書を、1枚の封筒に入れて再送しました。
 その後、通知人木田は、同年3月7日に貴所に連絡し、通知人ら両名の情報公開請求書が貴所に届いたことを確認しております。さらに、通知人木田は、同日、当時の貴所建設指導課の関口氏と電話で話をし、その際、通知人ら請求に係る開示文書の有無を確認するよう要請し、その電話において、関口氏より、通知人ら両名の開示請求にかかる文書がまさに今関口氏の手元にある、と言われております。
 また、通知人らは、平成24年6月14日、直接貴所を訪問し、その際、総務課係長の藤倉氏より、通知人らの情報公開請求は2人分なされている、と聞いております。
 さらに、通知人木田は、平成24年7月、貴所総務課の山田氏と電話で話をした際、通知人らの情報公開請求にかかる開示決定書類について「2人分ある」と言われております(これについては録音テープもあります)。
 以上のとおりですので、通知人木田の情報公開講求はあるが、通知人他一名の情報公開請求はない、ということはあり得ません。従いまして、通知人他一名による情報公開請求にかかる文書については、速やかに開示するよう求めます。また、上記のとおり通知人他一名様が貴所に対し情報公開請求をしたことは間違いありませんので、仮に同請求書が現存しないとすれば、貴所の職員らによって何らかの隠蔽がなされたと考えざるを得ません。この点について、明確な回答をくださるようお願いいたします。
 なお、仮に、通知人他一名による情報公開請求について、「平成23年2月25日付のものはないが、別の日付のものはある」ということであれば、当該別日付の情報公開請求に基づき、速やかに当該文書の開示をするよう念のため申し添えます。
5 以上のとおりですので、本書面到達後2週間以内に、通知人らの情報公開請求にかかる関連書類をご開示いただくとともに、本書面に対する回答を求めます。
 なお、貴所は、通知人他一名に対し、再三電話連絡をしておりますが、本件についてのご連絡は、全て文書によりなされるよう申し添えます(お電話を頂いてもお話をする意思はございません)。
                 以  上
この郵便物は平成25年2月14日第92474号書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。
         日本郵便株式会社
鎌倉25.2.14 12-18   郵便認証司 平成25年2月14日

【伊勢崎市からの2回目の回答】
木田千枝子 様
他一名  様
 平成25年2月14日付郵便物について、回答いたします。
 平成24年10月10日付の当方による木田様への問合せの件及び平成23年2月25日付の当該個人情報開示請求の処理の件については、平成25年1月22日付の回答のとおりです。
他一名様による当該傭人情報開示請求に係る開示請求書の件については、木田様が「一枚の封筒に入れて再送した」とする開示請求書のうち、ひとつは請求者が木田様である開示請求書ですが、ひとつは他一名様の任意代理人として木田様が請求したものです。後者については、本来他一名様ご本人が請求すべきところを木田様が請求しており、これが任意代理人として請求できる要件にあたらないため、個人情報開示請求書として取り扱えないものです。
 関係書類の開示の件については、木田様らは、「通知書」により個人情報の開示を求めていますが、個人情報の開示請求は全て所定の様式により行うことになっており、それ以外のものによる個人情報の開示は行っておりません。
 平成25年1月22日付の回答のとおり、個人情報の開示請求をお願いいたします。
                    平成25年1月22日
                    伊勢崎市総務部総務課
                    (情報公開係)

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