■群馬県桐生市では2018年6月18日に「職員の不祥事防止に向けた行動指針」を発表しました。同市では「桐生市職員倫理規定」なるものが存在しますが、今回さらに「行動指針」が盛り込まれました。一見、倫理規程の屋上屋になりかねないですが、それほど職員倫理が低下している様が見てとれます。
一方、前橋市の場合、市長等(市長、副市長及び教育長)の政治倫理条例はあるものの職員を対象とするそのような規定や指針さえ見つけることはできませんでした。結果として、幾度と無く市民に迷惑を掛ける職員の不祥事が発生していて、その都度、甘~い甘い処分と「二度とこのような不祥事か繰り返されぬよう、信頼回復に努めます」と、抽象的な文言で、毎度その都度、問題を幕引きさせようと躍起になっているのが現状です。
ハレンチ公務員に手を焼く桐生市が打ち出した「行動指針」について報じた地元紙や全国紙群馬版の記事を見てみましょう。
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**********桐生タイムス2018年6月19日
不祥事防止へ行動指針
桐生市 懲戒処分厳罰化も検討
桐生市職員の不祥事が相次いでいることを受け、亀山豊文市長は18日に同市役所で開いた定例記者会見で、全職員向けの再発防止策をまとめた「職員の不祥事防止に向けた行動指針」を公表し、同日中に全職員に伝えた。あいさつの励行や職員間の話し合いの実施、チェックシートによる身だしなみや心構えなどの点検、管理監督者の面談などを徹底する内容。さらに亀山市長は会見で、懲戒処分の厳罰化についても検討する考えを示した。
同市職員の逮捕者は、2014年6月の電車内での盗撮、15年7月の飲酒運転、16年11月の電車内での痴漢、17年11月の交通死亡事故、今年2月の未成年者への淫行、同5月の店舗内での盗撮、同6月の路上での公然わいせつ。4年間で7件目、今年に入ってだけで3件目という異常事態が続いている。
行動指針では、まず不祥事の要因を分析。7件中5件を占めるわいせつ事案では「見つからなければ大丈夫」などという規範意識や自制心の欠如があると指摘し、仕事や私生活上の悩みも要因の一つと推測した。
その上で、①職場から不祥事を出さない②職員一人一人の倫理観を高める③管理監督職員による状況把握④不祥事の兆候への対応――という四つのテーマごとに、全庁を挙げて再発防止策を実施するとした。
主な具体策は、職場内で日常的に職員が話し合う機会を設定するほか、挨拶や身だしなみチェック、朝礼・終礼・ミーティングの励行、不祥事発生の多い金曜日や休日前の注意喚起などを継続するとした。
また、市独自のセルフチェックシートを活用して、身だしなみや倫理観についての自己点検や相互確認を継続的に実施。他自治体も含めた職員不祥事や懲戒処分の全庁掲示や、管理監督者の職員面談による状況把握、外部講師を招いての研修実施なども掲げた。
亀山市長は会見で、課長対象の説明会を今月中に開いて行動指針の徹底を図るとしたうえで「原点に立ち返る必要がある。日常的にあいさつやコミュニケーションを取る中で、上司や仲間が(職員の異変に)気付けるような職場づくりが必要」と語った。
また懲戒処分の厳罰化についても言及。停職期間の上限は市が6カ月なのに対し、人事院の中央省庁職員向け指針は同1年で、桐生市より厳しい規定の近隣自治体もあることから、検討が必要との認識を示した。
ただ一方で、「いかに職員尾不祥事を防げるかが目的。一生懸命やっている職員が委縮しても困る。外部有識者などからアドバイスをいただきながら、必要性があるかどうかも含めて慎重に検討したい」とした・
★弁護士などを想定
外部有識者を交えて新設を検討している組織については「弁護士などを想定しているが、まだ人選まではいっていない」「(職員不祥事の再発防止策について)アドバイスをいただく形を想定している」と説明した。
**********毎日新聞2018年6月19日 地方版
桐生市 不祥事防止へ行動指針 わいせつなど頻発受け /群馬
2014年度以降、職員の不祥事が相次いでいることを受け、桐生市は18日、「防止に向けた行動指針」を発表した。
桐生市では、14年度以降、職員が盗撮や痴漢などわいせつ行為で逮捕される事件が5件発生しているほか、飲酒運転など交通違反行為も2件あった。
このうち、わいせつ行為3件は今年2月、5月、今月8日と連続して起きており、市は再発防止策の早急な策定を迫られていた。
指針は、頻発する不祥事の共通要因を「職員の規範意識の欠如」とした上で、発生の多い休日の前日に注意喚起▽チェックシートでの職員の自己点検▽職階別研修での倫理徹底▽上司による面談など職員の状況把握▽弁護士など外部講師を起用した新たな研修--などを実施するとした。
指針はA4判で23ページに及び、18日から全庁掲示した。
このほか、不祥事抑止のため、停職や減給の期間(現行6カ月以下)の延長や減給額(同月額の10分の1以下)の増額など処分の厳格化も検討する。【高橋努】
「『なぜ』見つからず」 亀山市長、苦悩の表情
「正直なところ、『なぜ』は今も見つかっていない」。行動指針を発表した桐生市の亀山豊文市長は苦悩の表情を浮かべた。頻発する職員の不祥事防止に向けて対策を練ったものの、不祥事が市の組織や在り方のどこに起因するのかは、いまもって不明だという。
今回、主に問題視されているのは、職員のわいせつ行為による逮捕がこの4年余りで5件も発生していることだ。
市幹部によると、14年6月に30代男性職員がJR両毛線車内で女子高生の太ももを盗撮したとして逮捕されて以降、各職場の管理監督者(上司)に対し、職員(部下)への指導・監督の徹底を呼び掛けてきた。しかし、今年に入り、2月、5月と職員のわいせつ事件が連続して起きた。今月1日開会の市議会で、亀山市長が再発防止を言明したが、その直後の8日、20代男性職員が公然わいせつ容疑で逮捕された。
5件のわいせつ行為はいずれも職務時間外に起こした不祥事だった。市幹部によると、「5人とも職務の上では問題点もなく、中には熱心な仕事ぶりで『なぜあの人が』と職場で驚かれたケースもある」という。この幹部は「我々公務員が従来『最たる不祥事』と想定してきた公金横領や収賄などは、組織の運営上の問題として対策を講じることができる。しかし、職場を離れたわいせつ行為となると……」と口ごもった。
市は指針で「公務員としての規範意識の欠如が要因」と分析し、いくつかの防止策を打ち出した。亀山市長は記者会見で「結局、原点に帰るしかないのかもしれない。職場での目配り、気配りというか、小学生じみているが、しっかりあいさつをするとか、コミュニケーションをかかさないとか、職員の分別や常識を向上させていくしかないのではないか」と話した。【高橋努】
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★桐生市職員のわいせつ行為と処分
14年 6月 30代男性職員が電車内で盗撮(停職6カ月)
16年11月 30代男性職員が電車内で痴漢(停職2カ月)
18年 2月 20代男性非常勤職員が女子高校生と淫行(いんこう)(懲戒免職)
5月 30代男性職員が家具店内で盗撮(処分未決定)
6月 20代男性職員が公然わいせつ(処分未決定)
**********産経ニュース2018.6.19 07:01
桐生市、不祥事防止へ行動指針 法令順守を徹底
桐生市は18日、飲酒運転や公然わいせつ事件など相次ぐ職員の不祥事を受け、コンプライアンス(法令順守)の徹底を図るため、職員の行動指針を作成したと発表した。
職員が逮捕されたケースの発生状況や背景、原因のほか、休日前の注意喚起や公務員倫理の確立に向けた講義の実施などの取り組みを細かく記載。懲戒処分の基準や各種相談窓口の案内も盛り込んだ。
また、毎月初めに職員が自らの服装などを点検する恒例の「身だしなみチェック」に加え、自身の心構えや行動が適切かどうかを確認する「セルフチェックシート」を活用した点検を7月初旬にも始めることも明らかにした。
市は今後、再発防止に向けて弁護士など外部講師を起用した研修会を実施するほか、有識者を交えて原因を詳しく調査・分析し、有効な再発防止策を探る。
亀山豊文市長は「職員の意識が変わらなければ何も変わらない。意識の変革にもっと努めていきたい」と話した。
市議会では20日の本会議で、職員の不祥事の再発防止に向けた特別委員会の設置が決議される見込みだ。
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■この1週間前にも、桐生市長が不祥事件多発にたまりかねて、異例の訓示を職員にたいして行っています。
**********東京新聞2018年6月12日
【群馬】桐生市長 不祥事相次ぎ異例の訓示 「危機的状況、責任自覚を」
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訓示する亀山市長(右)=桐生市で↑
桐生市で職員の不祥事が相次いでいる。八日には桐生市消防本部の二十代の男性消防士が公然わいせつの疑いで逮捕され、今年に入ってから三人目の逮捕者となった。こうした事態を受けて亀山豊文市長は十一日、幹部職員を集めて再発防止を促す異例の訓示を行った。(原田晋也)
亀山市長は課長級以上の職員八十六人を前に「市民に顔向けができず、大変恥ずかしい限りでおわびの言葉もない。いまだかつてないような危機的な状況にあることを認識していただきたい」と指摘。「事件を起こしてしまった職員に責任はあるが、組織としての責任もある。一連の不祥事をすべての職員が自分のことととらえ、二度と起こさないよう取り組んでほしい」と強調した。
桐生市職員の逮捕は過去五年間で七人。二〇一四年六月に男性職員が盗撮(停職六カ月)、一五年七月に男性臨時職員が飲酒運転(懲戒免職)、一六年十一月に男性職員が痴漢(停職二カ月)、一七年十一月に女性職員が交通死亡事故(停職六カ月)、今年二月に男性非常勤職員が未成年者とのみだらな行為(懲戒免職)でそれぞれ逮捕されて懲戒処分を受け、五月末には男性職員が盗撮の疑いで逮捕された。
市議会も不祥事が相次ぐ事態を重く受け止め、二十日に再開する本会議で「桐生市職員不祥事再発防止調査特別委員会」の設置が決議される見込み。市は今後、外部の有識者の意見を聞くことも含めて、不祥事の発生要因を調べていくという。
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■桐生市長の訓示の引き金になったのが、次の事件でした。
*********桐生タイムス2018年6月8日
不祥事連鎖止まらず、今度は消防士が公然わいせつの疑い
路上で下半身を露出したとして、桐生署は8日、公然わいせつの疑いで、桐生市相生町五丁目、桐生市消防本部消防士、金丸稔容疑者(23)を逮捕した。
逮捕容疑は7日午前10時50分ごろ、みどり市内の路上で、通行中の女子大学生(18)に対し、ズボンをおろして下半身を露出した疑い。
同署によると、金丸容疑者は容疑を認め、「ストレス発散のため」などと供述している。犯行直後に同市内の学校関係者から「学校付近で下半身を露出している男がいる」と110番通報があり、金丸容疑者が浮上した。
同市消防本部総務課によると、金丸容疑者は昨年4月に新採用され、桐生消防署(4~9月は県消防学校入校)に配属。今年4月の異動で桐生みどり消防署に勤務していた。7日は午前8時半まで勤務し、夜勤明けの非番だったという。
**********産経ニュース2018.6.9 07:00
消防士が女子大生に下半身露出 桐生
路上で女子大生の前で下半身を露出したとして、桐生署は8日、公然わいせつの疑いで、桐生市消防本部の消防士、金丸稔容疑者(23)=同市相生町=を逮捕した。調べに対し、容疑を認め、「間違いありません」と供述している。逮捕容疑は7日午前10時50分ごろ、みどり市内の路上で通行中の女子大生4人の前で突然ズボンを下ろし、下半身を露出したとしている。
金丸容疑者は桐生みどり消防署に勤務。桐生市消防本部によると、昨年4月に採用され、勤務態度はまじめだったという。7日午前8時半まで勤務し、その後は休みだった。市消防本部は「被害者と市民の皆さまに深くおわび申し上げる。再発防止と信頼回復に努めたい」としている。
桐生市をめぐっては、市教育委員会の男性主任が5月27日に前橋市内でスマートフォンで女性のスカートの中を撮影する事件を起こしたばかりだった。職員の不祥事が短期間に相次ぐ事態に、亀山豊文市長は「大変重く受け止めている。外部有識者を交えるなどして有効な再発防止策を取りまとめる」とコメントした。
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■桐生市職員の不祥事件は、実は今回に始まったことではなく、2002年当時にも連続発生したようです。
**********桐生タイムス2016年11月21日
http://kiryutimes.co.jp/column/11044/
3年連続の重み ぞうき林
もう14年前になる。2002年のこと。桐生市役所で不祥事が相次いだ▼4月に事業担当助役が公然わいせつ容疑で逮捕。5月には建設部職員による市営住宅敷金の着服が発覚し、9月には経済部職員が覚せい剤取締法違反容疑で逮捕された▼先輩記者とともに桐生市政を担当していた当時、市役所に家宅捜索が入る場面を何度も取材した。わずか1年足らずで3人の逮捕者を出す異例の事態だった▼今月19日に同市職員が栃木県迷惑防止条例違反容疑で現行犯逮捕された事件。14年6月の列車内盗撮、15年7月の酒酔い運転に続き、3年連続で市職員(臨時職員含む)の逮捕者が出た。再び相次ぐ不祥事に、古い話を思い出した▼今回逮捕された職員は4月に新規採用、試用期間を経て10月に本採用され、9月末には公務員としての行動について研修を受けたばかりだった▼個人の資質の問題であることは否めないが、繰り返されれば組織の問題が問われる。「常に公務員としての自覚を持ち続け、職員としてふさわしい行為かどうか、自ら主体的に判断して行動を」。繰り返される職員向けの通知が“絵に描いた餅”になってはいないか。3年連続の重みをしっかり受けとめてほしい。(針)
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■そこで、前橋市も桐生市を見習って「前橋市職員倫理行動条例」の施行や懲戒処分を今よりも一層強化厳格にした「前橋市職員懲戒条例」に格上げすることを強く提言します。そうでないと、前橋市民は前橋市職員に対して、「信用」できなくなってしまいます。
我々の血税で、こうした不良公務員が跋扈していると思うと、オンブズマン活動の重要性をあらためて痛感させられます。当会は、今後とも引き続き公務員による不祥事件の撲滅に向けて活動を続けてまいります。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報1「桐生市例規集」
ここには「職員の不祥事防止に向けた行動指針」はまだ掲載されていません。
http://www2.city.kiryu.lg.jp/reiki/aggregate/catalog/index.htm
※参考情報2「桐生市職員倫理規程」
これは主として関係業者との癒着行為を戒めたもので、人としての基本的モラルの遵守はうたわれていません。
http://www2.city.kiryu.lg.jp/reiki/act/frame/frame110000178.htm
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○桐生市職員倫理規程
(平成16年7月30日 桐生市訓令第9号)
改正
平成19年3月22日訓令第9号
平成20年3月27日訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、関係業者との接触に関し、職員が遵守すべき事項等を定めることにより、職員の職務に係る倫理を保持し、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑、不信等を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。
(2) 関係業者 職員が職務として携わる契約、許認可、補助金等の交付、立入検査、不利益処分、行政指導等の事務に関して、当該事務の対象となる事業を行っている法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体(国、他の地方公共団体その他公共団体を除く。)及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この訓令の適用については、関係業者の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、前項第2号の関係業者とみなす。
3 職員に異動があった場合において、当該異動前の職に係る当該職員の関係業者であった者が、異動後引き続き当該職に係る他の職員の関係業者であるときは、当該関係業者であった者は、当該異動の日から起算して3年間(当該期間内に、当該関係業者であった者が当該職に係る他の職員の関係業者でなくなったときは、その日までの間)は、当該異動があった職員の関係業者であるものとみなす。
4 他の職員の関係業者が、職員をしてその職に基づく影響力を当該他の職員に行使させることにより自己の利益を図るためその職員と接触していることが明らかな場合においては、当該他の職員の関係業者は、その職員の関係業者であるものとみなす。
(職員が遵守すべき行動規準)
第3条 職員は、公務員としての使命を自覚し、次の各号に掲げる事項をその職務に係る倫理の保持を図るために、遵守すべき規準として行動しなければならない。
(1) 職員は全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を遂行しなければならないこと。
(2) 職員は、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを認識するとともに、日常の行動については、常に公私の別を明らかにし、職務又はその地位を私的な利益のために用いてはならないこと。
(3) 職員は、法令を遵守し、市民の職員に対する信用を損うことのないよう努めなければならないこと。
(4) 職員は、法律又は条例等により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等の市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならないこと。
2 職員は、前項各号に規定する行動規準を自ら率先して遵守するとともに、常に職員相互間での注意喚起を行わなければならない。
(禁止行為)
第4条 職員は、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 関係業者と共に飲食をすること。
(2) 関係業者と共に遊技、スポーツ又は旅行をすること。
(3) 関係業者から転任、海外出張等に伴うせん別等を受けること。
(4) 関係業者から中元、歳暮等の贈答品を受けること。
(5) 関係業者から講演、出版物への寄稿等に伴い報酬を受けること。
(6) 関係業者から金銭、小切手、商品券等(祝儀、香典又は供花その他これらに類似するものを含む。)の贈与を受けること。
(7) 本来自ら負担すべき債務を関係業者に負担させること。
(8) 関係業者から正当な対価を支払わずに役務の提供を受けること。
(9) 関係業者から正当な対価を支払わずに不動産、物品等の貸与を受けること。
(10) 関係業者から未公開株式を譲り受けること。
(11) 前各号に掲げるもののほか、関係業者から接待又は利益若しくは便宜の供与を受けること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 関係業者から次に掲げるものの贈与を受けること。
ア 広く一般に配布するための宣伝用物品又は記念品
イ 多数の者が出席する式典、総会その他の催し物(これに引き続き行われる懇親会を含む。)において贈呈される記念品
(2) 職務として出席した会議その他の会合において、関係業者から湯茶の提供を受けること。
(私的関係と交際の基準)
第5条 職員は、私的な関係(職員としての身分にかかわらない関係をいう。)がある者であって、関係業者に該当する者が主宰又は参加する会合、社会貢献活動及び地域活動等の場において関係業者と同席又は行動を共にする行為は、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認められる場合に限り行うことができる。
(関係業者以外の者等との間における禁止行為)
第6条 職員は、関係業者に該当しない事業者等であっても、その者から供応接待を繰り返し受ける等通常一般の社交の程度を超えて供応接待又は財産上の利益の供与を受けてはならない。
2 職員は、自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を、その者が関係業者であるかどうかにかかわらず、それらの行為が行われた場に居合わせなかった事業者等にその者の負担として支払わせてはならない。
(官公庁等との接触)
第7条 職員は、国又は他の地方公共団体の職員若しくは特別の法律により設立された法人で国又は地方公共団体が出資しているものの役員若しくは職員と接触する場合については、第4条の規定の趣旨に配慮の上、市民の疑惑又は不信を招くような行為をしてはならない。
[第4条]
(倫理監督者)
第8条 この訓令の趣旨を徹底し綱紀粛正を図るため、倫理監督者を置く。
2 倫理監督者は、副市長をもって充てる。
〔平19訓令9・一部改正〕
3 倫理監督者は、必要に応じ次の措置を講ずるものとする。
(1) 綱紀の保持等に関して、所属長を指導すること。
(2) 綱紀の保持のため、組織の在り方、研修の在り方、職場環境の改善などに関して方策を講ずること。
(3) 職員がこの訓令に違反した場合、当該所属長に対し、事実調書等の提出を指示すること。
4 倫理監督者は、人事課長にこの訓令で定める職務の一部を行わせることができる。
〔平20訓令5・一部改正〕
(職員に対する指導助言等)
第9条 所属長は、この訓令の遵守に関し、職員に対し必要な指導助言を行い、又は職員の相談に応ずるものとする。
(職員の相談)
第10条 職員は、この訓令の遵守に当たり、自らの行為が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないかどうかを判断することができない場合においては、所属長を通じて、人事課長に相談し、その指示に従うものとする。
〔平20訓令5・一部改正〕
(違反に関する措置等)
第11条 この訓令に違反する行為があったと認められる場合においては、懲戒処分、訓戒等を含む人事管理上必要な措置を講ずる。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この訓令は、平成16年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月22日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
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