市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

鉛・ヒ素入りスラグ調査!…GW特別調査・他にもあった岡田ソーラー③

2019-06-30 22:27:00 | スラグ不法投棄問題
■岡田工務店が高崎市箕郷町に設置したソーラー発電施設に大量の鉛ヒ素入りスラグが大量に使用されていることが問題となっています。ソーラー発電所に使用されたスラグは雨や風により広範囲に広がるおそれが指摘されています。特に溶岩の様な形状の鉛ヒ素入りスラグは、粉々に小さくなる性質があり、早期に対策しなければなりません。

大量の鉛ヒ素入りスラグが使用されている岡田工務店が設置したソーラー発電所は、坂に設置されておりソーラー発電所の下はどうなっているのでしょうか?

 岡田工務店ソーラー発電所の場所については以前のブログをご覧ください。↓↓
○2019年5月6日:鉛・ヒ素入りスラグ調査!…GW特別調査・他にもあった岡田ソーラー①
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2946.html
○2019年6月3日:鉛・ヒ素入りスラグ調査!…GW特別調査・他にもあった岡田ソーラー②
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2958.html

*****リットン調査団・非鉄スラグレポート*****


岡田ソーラー発電所と違法盛り土製造工場の間には林道?があるが、鉛ヒ素入りスラグ色に染まっている。この林道のような道路にはいったいどれくらいの鉛ヒ素入りスラグが流れ出しているのだろうか?


林道を挟んで、左が岡田ソーラー右が違法盛り土置き場です。ここでも林道は鉛ヒ素入りスラグ色です。もう少し下まで行ってみよう!


岡田ソーラーから鉛ヒ素入りスラグが流れ出しているのが見えますね。


林道は焦げ茶色に染まっていますね。


高崎渋川バイパスや芝桜公園に投棄されていた、鉛やヒ素がたっぷり含まれた非鉄スラグに間違いなしじゃ~っ!


林道はず~~と下まで続いている。なんだか焦げ茶色に染まってない?


雨水により流れ出したのか、ここにも鉛ヒ素入りスラグが発見できる。いったいどこまでスラグが流れ出しているのか?


林道は続くよ~何処までも~。それにしても結構な急坂だ。雨水の勢いだって相当だろうね。


まだまだ鉛ヒ素入りスラグだらけだ!


更に100mほど下がってきました。林道はまだまだ急坂ですな。


雨水の勢いはすごいですね~、道が掘れちゃいますね。しかし水跡が赤茶色って?


岡田ソーラーから相当下に下がってきたのに、まだまだ鉛ヒ素入りスラグがべったりだ。岡田工務店様、この惨状をどうしてくれるの?


さて岡田ソーラー発電所入り口に帰ってきました。林道にはものすごい量の鉛ヒ素入りスラグが流れ出していましたが、入り口のアスファルト道路はどうでしょうか?↑


あれあれ、なんか砂みたいな物が流れ出していますね?


アップで見てみましょう。砂みたいに見えたものは、細かく砕かれたような鉛ヒ素入りスラグだぁ!群馬県森林環境部や高崎市は早く廃棄物認定して、岡田ソーラー周辺をきれいに片づけてくださいよ~っ!!
*****レポート続く*****

■どうやら高崎市は、騒ぎになった公共工事の鉛ヒ素入りスラグを人知れず片づけているようです。しかし、片づけるにはそれなりの理由が必要なのです。

 その理由とは、「鉛ヒ素入りスラグの廃棄物認定を行う事」であるはずです。

 ところがどうしたことでしょう。高崎市も群馬県環境森林部も、未だにこの危険なスラグを廃棄物認定しようとしません。理由もないのになんとなく片づけている・・・、この曖昧模糊とした行政対応こそ、鉛ヒ素入りスラグ問題の現状なのです。

 当会では“きれいな群馬ちゃん”を守るため微力ながら全力で活動を続けてまいります。

【市民オンブズマン群馬・県内有害スラグ特別調査チーム・この項続く】

※参考資料1:大同特殊鋼(株)渋川工場から排出された鉄鋼スラグに関する廃棄物処理法に基づく調査結果について
**********
 平成27年9月11日廃棄物の監督官庁である群馬県廃棄物・リサイクル課は、有害スラグは“有価物”だとする大同の主張を全面否定し、廃棄物と認定しました。しかしその後の廃棄物・リサイクル課の担当者が「一概に廃棄物とは言えない」などの戯言を繰り返したり、「環境省が発出した行政処分の指針に必ずしも従わなくてもよい」と発言したりするなど、今日に至ってもスラグを適正に処理する対策を示していません。最近の担当者はどうやら、「スラグの適正処理はこれから・・・」などと嘘ぶく始末のようです。こんな輩が、群馬県民の生活環境を守る立場に居座っているのが実態なのです。
 スラグ廃棄物認定はこちら。↓↓
http://www.gunma-sanpai.jp/gp26/003.htm

※参考資料2「県による佐藤建設工業への行政処分」
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 (株)佐藤建設工業は、大同有害スラグを天然石と混合したことで群馬県より廃棄物の許可を取り消される行政処分を受けた悪質建設資材販売業者です。
 群馬県も遵守する環境省の“行政処分の指針”によれば、業者の許可を取り消した場合、撤去原状回復の措置命令で違法スラグ対策を実施すると読めますが、群馬県は佐藤建設工業を優遇するのか?有毒スラグはそのまま放置しているのが現状です。
 また(株)佐藤建設工業は豊富なスラグマネーを背景に建設業にも手を広げ、ソフトバンクソーラー造成工事(榛東村)、ビックカメラソーラー造成工事(安中市)、八ッ場ダム関連建設工事などを請け負い、その工事でスラグと知りながら積極的に有害物を使用しました。
 (株)佐藤建設工業は産業廃棄物の処理や運搬する許可を群馬県から受けていたので、廃棄物について熟知しており、スラグを取り扱うことが違法であることを知りながら、悪意で建設工事に有害スラグを使い続けていたのです。せめて自ら請け負った工事に使用したスラグは(株)佐藤建設工業に撤去片づけさせなければなりません。

 行政処分の内容はこちらです。↓↓
○2016年08月05日:【速報】佐藤建設工業に行政処分
http://blog.livedoor.jp/lytton_cyousadan/archives/5289331.html
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コメント (1)
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前橋市役所強制わいせつ事件・・・6月28日に前橋地裁で元職員に言い渡された執行猶予付き有罪判決

2019-06-29 23:26:00 | 前橋市の行政問題
■当会では2018年3月から、前橋市の当時現職の管理職員による不祥事について前橋市に通報してきましたが、前橋市職員課の対応は極めて腰の重いものでした。そうした中で、当該管理職員によるセクハラ行為に関して、同年5月26日付東京新聞が報じたのを契機に、この問題がひろく前橋市民のみならず県民に周知されることになりました。そのセクハラ事件のその後が注目されていましたが、令和の新元号になった直後の5月15日(水)に前橋地裁で刑事事件(平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件)の初公判、6月12日(水)に第2回公判、そして6月28日(金)に第3回公判(判決)が地裁1階1号法廷で開かれ当会も傍聴してきました。裁判官は「懲役6月、執行猶予3年」の判決を被告に言い渡しました。さっそく判決公判を報じた新聞記事を見てみましょう。


**********東京新聞群馬版2019年6月29日
セクハラ 前橋市元職員に有罪 地裁判決「犯行は大胆で悪質」
 前橋市のそれぞれ退職した女性嘱託職員が男性管理職にセクハラ被害を受け、男性が強制わいせつ罪で起訴された事件の判決公判が二十八日、前橋地裁で開かれた。水上周(あまね)裁判官は「多数の部下がいる中での犯行は大胆で悪質。他方、前科前歴がないなどの事情もある」と述べ、懲役六カ月、執行猶予三年の有罪判決を言い渡した。女性は取材に「納得いかない。判決文にある『着衣の上からで比較的軽微』という言葉に傷ついた」と打ち明けた。 (菅原洋、市川勘太郎)
★被害女性「納得いかない」
 判決によると、二〇一六年末に市内の居酒屋であった職場の忘年会で、飲酒した男性が座っていた女性の背後に密着し、両手でそれぞれ女性の両胸をつかんで持ち上げたとされる。
 水上裁判官は量刑理由として「被害者が受けた身体的、精神的苦痛は大きく、生じた結果は軽視できない。他方、被害者と示談が成立し、市役所を退職するなど社会的制裁を受けている」と指摘した。
 閉廷後、女性は「判決文の『着衣の上で軽微』という言葉に、男性の裁判官には女性の気持ちは分かってもらえないと感じた。私は何度となく当時の記憶がよみがえり、心が晴れず、ずっと心の傷は消えないと思う。できれば控訴してほしい」と訴えた。
 その上で「私の件で裁判官、検察官、被告の弁護士とも女性がいないのはおかしい。男性社会の目線だけでは、女性被害者の立場を理解するのは難しいのでは。このような社会でセクハラを訴えても、自分がさらに傷つくことになると分かった」と振り返った。
 男性の弁護士は取材に、控訴について「これから検討する」と述べた。

**********毎日新聞地方版2019年6月29日
強制わいせつ 元前橋市職員に地裁が有罪判決 /群馬
 同じ職場の女性職員の胸を触ったとして、強制わいせつ罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
 判決によると、男は2016年12月28日、職場の飲み会で女性職員の胸を触った。
 判決理由で水上裁判官は、多くの部下がいる中での犯行は大胆かつ悪質で、被害者の身体的、精神的苦痛は大きいと指摘。一方で被害者との示談が成立している点などを考慮した。
 市は18年6月、セクハラを認定して男を停職9カ月の懲戒処分とし、管理職から一般職とした。その後、男は依願退職した。【姫尾直道】

**********朝日新聞2019年6月29日
【群馬】 前橋市職員に猶予付き判決 同僚女性の胸つかむ
 同僚女性の胸をつかんだなどとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市職員の男(50)の判決公判が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は懲役6月、執行猶予3年(求刑・懲役6月)を言い渡した。
 判決によると、男は2016年12月28日、前橋市内の居酒屋で、女性の背後から両胸を両手でつかんで持ち上げた。水上裁判官は忘年会の席で多数の部下がいる中での犯行として「大胆で悪質」と非難した。昨年6月、市から停職9か月などの懲戒処分を受け、その後依願退職した。

**********上毛新聞社会面2019年6月29日
強制わいせつ元市職員に有罪 前橋地裁判決
 職場の女性にセクハラをしたとして、強制わいせつの罪に問われた元前橋市管理職の男(50)の判決(公判)が28日、前橋地裁であり、水上周裁判官は「被害者の身体的、精神的苦痛は大きい」として懲役6月、執行猶予3年(求刑懲役6月)を言い渡した。
 水上裁判官は判決で、職場の忘年会で多数の職員がいる中で犯行に及んだとして「大胆で悪質。経緯や動機に酌むべきものはない」と断罪。一方、既に退職して社会的制裁を受けていることなどから執行猶予を付けたと説明した。
 判決によると、元職員の男は2016年12月28日夜、同市内の居酒屋で開かれた職場の忘年会で、女性の職員の胸を触るなどした。
**********

 この前橋市役所セクハラ事件については、これまでの当会のブログ記事も参照ください。
〇2018年5月2日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
〇2018年5月25日:不祥事の続く前橋市で今度は管理職の市職員によるセクハラ事件が急浮上!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2646.html
〇2018年5月26日:不祥事の続く前橋市で管理職によるセクハラ事件・・・今度は地元紙が記事を掲載!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2649.html
〇2018年5月28日:【速報】はからずも定例記者会見で露呈した前橋市長の危機管理意識とセクハラ問題意識の薄弱性!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2653.html
〇2018年5月29日:不祥事の続く前橋市役所…セクハラ等不正テンコ盛り職員を庇う?市長のオロオロ記者会見を報じた東京新聞
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2654.html
〇2018年6月13日:前橋市役所強制わいせつ事件…ようやく出た大甘処分と未だに罪を認めぬ元管理職で分かる役人の“本懐”とは
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2668.html
〇2018年6月19日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にある自治労の果たすべき役割とは矢印
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2673.html
〇2018年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・セクハラ被害軽視の背景にあるリーダーたる市長の果たすべき役割とは
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2677.html
○2019年5月16日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・5月15日に前橋地裁で開かれた刑事初公判で元職員が罪状認否留保
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2951.html
○2019年6月5日:山本龍市長に忖度して市長記者会見の動画を勝手に5分もカットした前橋市の市政発信課長
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2959.html
○2019年6月24日:前橋市役所強制わいせつ事件・・・6月12日に前橋地裁で開かれた刑事第2回公判で元職員が偽証?!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2967.html

■第3回公判当日に前橋地裁1階ロビーに貼られた開廷表には次のように書かれてありました。

*****開廷表*****
第1号法廷(1階))開廷表
令和元年6月28日
開始時刻/終了時刻 午後4時30分/午後4時40分
事件番号/事件名  平成31年(わ)第124号/強制わいせつ
被告人       石田健一
審理予定      判決
担当部係      刑事第1部1係
裁判長(官)    水上周
書記官       宮内悠介

**********


ちょうど開廷10分前に地裁に向かって当会会員が車を走らせていると、左手の前橋地検から検事が出てきたところに出くわせた。

角をまがり、地裁の入口に近づくと、左手の法律事務所から被告を伴って弁護人が道路を渡るところに出くわせた。

地裁に入る寸前、道路の正面には、県警(右側)と県庁(左側)の建物が聳えている光景に出くわせた。なお、当会会員は地裁入口に入る際に、ドライブレコーダーをキチンと止めた。以前、裁判所構内に車で入場した後も車載のドライブレコーダーで録画を続けた場合、裁判所としてどのような措置をとるのか、質問したところ、しばらくして総務課から電話があり、「構内での録音、録画行為は原則禁止」という連絡が当会に伝えられました。しかし、入り口でいちいち車載ビデオの稼働をチェックする予定はなく、あくまで原則として禁止、という措置だということ。

 法廷には10分前から傍聴者が集まり、午後4時半の開廷定刻には、当会会員、マスコミ関係者、被告関係者ら約14名ほど詰めかけました。法廷内には、左側に検事1名が着席し、右側に弁護人の熊川法律事務所の熊川俊充弁護士と刑事被告人の前橋市元職員が着席しました。その他、書記官1名とその右側に研修生らしい男女2名が着席して、裁判官の入廷を待ちました。

 午後4時32分に裁判官が入廷し、さっそく「それでは開廷します」との発声で始まった判決公判では、続いて「被告人は証言台の前に来てください」と裁判官が被告を促し、被告の名前を読み上げて確認したあと、「あなたに対する平成31年(わ)第124号強制わいせつ事件について判決を読み上げます」と伝え、「懲役6月に処する。その刑の執行を3年間猶予する」と判決を言い渡しました。

 その後、裁判官は、執行猶予の説明をし、仮に猶予期間中に再び何らかの罪を犯して有罪判決が言い渡された場合には、その刑に加えて今回の刑である懲役6月が加算されるので留意するようにと被告にアドバイスしました。そして、犯行内容があらためて読み上げられ、最後に、判決理由の説明がありました。

 執行猶予の理由の中で、①「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」②「初犯であること」③「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」④「妻も夫の更生に協力を誓っていること」が挙げられました。

 報道記事にも記されていますが、当会としては、これらの執行理由については、④はともかく、そのほかについては、どれも納得がいきません。

「犯行態様が着衣の上からなので比較的軽微であること」は、それでは着衣の上からなら執行猶予になるのか。

「初犯であること」については、石田健一の場合、自らの休日出勤簿を改竄するために他人名義の印鑑を勝手に購入して時間外の勤怠簿を改竄しており、そのことを県警にも告発した経緯があり、さらにほかにもたくさんの不祥事件を起こしていることが判明しています。2018年2月23日に当該が実際に、印章偽造容疑で告発状を県警の捜査2課に提示した際に、県警の刑事曰く、「すでにセクハラで被害者から事情を聴くことになっており、そちらのほうで対応するから」として、告発状を受理してもらえませんでした。したがって、警察が告発を受理しなかっただけで、実質的には初犯ではありません。
※2019年2月23日付告発状(県警は不受理): ZIP ⇒ 20180223yt.zip

「市役所を退職して社会的制裁をある程度受けていること」については、セクハラ市役所から停職9カ月の処分を受けたのは事実ですが、市役所から「もし強制わいせつで起訴されると、退職金がフイになるから今のうちに依願退職したほうがいいよ、と勧められ、退職金を満額受け取って退職したわけであり、すこしも社会的制裁は受けていないからです。

■実は、今回の判決公判に先立ち、当会では、執行猶予の付かない実刑判決を求めるために、裁判官あてに直訴状を提出しておりました。
※2019年6月24日付裁判官あて直訴状: ZIP ⇒ 20190624i.zip

 結果的には、お願いは成就しませんでしたが、被告の弁護人は、記者の取材に対して、「控訴についてはこれから検討する」と述べていることから、前橋地検トップに対して、検察としても、控訴に向けた検討をぜひするように、直訴することも当会として視野に入れたいと思います。

【7月1日追記】
 被告が執行猶予になると、公務員の規律の緩みに歯止めが利かなくなるため、検察庁にはもし被告が控訴した場合に、実刑判決を求めるための応訴手続き準備着手をお願いするために、午前中に検察庁に行って来ました。
※前橋地検検事正宛直訴状: ZIP ⇒ 20190701r1oni.zip
 だいぶ待たされましたが、検事本人が面談に応じました。たいへん丁寧な対応でした。
 面談の結果、検事いわく「
執行猶予が付いたものの、求刑通りの6ヶ月の有罪判決だったので控訴する予定はない」ということでした。
 当会としては忸怩たる思いが払拭できません。検察は公務員のこの種犯罪の論告求刑で有罪を主張して、それが執行猶予であっても有罪になれば、こうして何もしないのが常のようです。やはり同じ公務員仲間だから・・・なのでしょうか?
 以上ご報告いたします。


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「執行猶予」
**********
 裁判官も判決言渡しの際に、被告に丁寧に説明していましたが、「執行猶予」とはどのような意味をもっているのか、調べてみました。
**********
■執行猶予とは■
 執行猶予とはその名の通り、刑の執行を一時的に猶予する、という意味です。
 たとえば今回の「懲役6月・執行猶予3年」という場合、刑の言い渡しを受けてから3年間、再び罪を犯す(再犯に及ぶ)ことなく過ごしたならば、この刑の言い渡しそのものが無効となり、懲役に行かなくても良い、ということになります。
 このように刑罰の効力が喪失した場合、弁護士などの一定の職業の欠格事由に該当することもなくなります。(というわけで、弁護士の中にも前科のある人物がいるわけです。)
 ただし、執行猶予期間中に何らかの罪を犯し有罪となると、執行を猶予されていた刑も受けなくてはならなくなります。
 執行猶予は「前科がない」「3年以下の懲役もしくは禁固、又は50万円以下の罰金刑」のときに罪状に応じて勘案され、言い渡されます。
 ですから犯した罪の内容によっては、執行猶予が付かない場合もあります。
 また、執行猶予はあくまでも「刑の猶予」であり、刑そのものが消えるわけではありません。
 猶予期間を満了しても、宣告された刑そのものが消えるわけではありませんから、今回の事案のように執行猶予付きの判決が出た場合、それは「前科」として残ります。つまり、前科は「有罪判決を受け、刑罰を言い渡されていること」を指します。
 前科が付くと、当局管理の『前科調書』に名前が記載され、一生消されることはありません。そのため、再犯に及んだ場合は前科があることはすぐにわかってしまいます。
 そのほかにも、前科がつくデメリットとして次のことが想定されます。
  ・退学・解雇になる恐れ
  ・履歴書に『前科』を記入しなければいけなくなる
  ・実名報道されればネットに名前が残る恐れがある
 しかし、不起訴を得られれば前科はつかないので上記のような心配をしながら過ごさないで良くなります。
 今回の場合、所属先の前橋市が被告に対して、起訴されると退職金が付けられないため、依願退職の道を勧めたようですので、公務員の世界というのは民間に比べると遥かにパラダイスであることが分かります。
 したがって、履歴書を書くときには、賞罰の項目にその旨を記載しなくてはなりませんが、執行猶予なしの実刑に比べると、刑務所に行かずに済みますし、いくつかの職業に就けないなどの制約はあるものの、一般的な社会生活を送ることができます。
 万が一、何らかの罪を犯し、起訴されたなら、裁判では被告側弁護人としては執行猶予の獲得を目指した弁護活動が重要になります。そのため、今回の事件では、首尾よく弁護活動が「成果」を収めたことから、被告は弁護人に対して、さぞかし喜んで報酬金を支払う事でしょう。
■執行猶予は本人の更生を促す制度■
 人のものを壊したり、あるいは人を傷つけたりしたならば、当然その償いはしなくてはなりません。
 壊したものと同じものを弁償したり、ケガの治療費や慰謝料を支払ったりと、その償いは通常、相手にお金を支払うことで行われます。 これが民事上の損害賠償です。
 それとは別に、社会のルールを破ったことに対する社会的な制裁が課されます。 これが刑事上の刑罰です。
 刑事罰はいわば警告としての機能があり、社会のルールを破るとどうなるかを明らかにし、他の人々が同じような罪を犯さないようにする犯罪予防の目的があります。
 その一方で、罪を犯したことを反省している人間に対しては、その更生を妨げるおそれもあります。
 犯罪に対する刑罰というのは、古くから「懲らしめ」のために行われてきましたが、近代に入ってからは、本人の反省を促し、二度と過ちを犯さないように更生の道を開く、という考え方に重きが置かれるようになってきました。
 そうした刑罰に対する考え方の変化の中から、執行猶予という制度が生まれました。
 日本では明治時代の終わり頃に導入され、少しずつ改善されながら現在の形に落ち着いています。
 しかし、更生よりも懲罰を優先すべき事案もあるはずです。社会のルールを体現すべき公務員による犯罪はとくに社会的な影響が大きいからです。今回の事案は、まさにセクハラ、パワハラ、モラハラなどハラスメントと、コンプライアンス違反がテンコ盛りという塩梅で、不祥事が続く前橋市役所の他の職員にたいしても、一罰百戒の意味を込めて、実刑を適用すべきではないでしょうか。
■執行猶予を付けるかどうかの基準■
 前科のない初犯の場合は執行猶予付きの判決が出ることが多いようです。
 ただし罪の内容と本人の反省の度合いなどによって異なりますので「初犯ならば執行猶予が付く」というものでもありません。
 執行猶予が付くかどうかは、さまざまな要素を勘案して判断されるものだからです。
 その「さまざまな要素」とは、どのようなものでしょうか?
 犯罪行為の内容が悪質なものかどうか、前科はないか、被害の弁償や示談は成立しているか、被害者の処罰感情はどうか、本人の反省など再犯防止の度合いはどうか…このような要素が勘案されます。
 「街中でケンカをして相手を殴り、ケガを負わせた」という事例であれば、発端は何だったのか、どのような経緯でケンカに発展したのか、素手か、あるいは何らかの凶器を使ったのか…など、これらのことが「犯罪行為の内容」にあたり、それが悪質なものかどうか検討され判断されます。
 このように、執行猶予が付くかどうかは個々の案件とその内容によって大きく変わりますので、「こうした場合は執行猶予」と機械的に判断することができません。
 ですが起訴された本人にとっては、執行猶予が付くかどうかでその後の生活は大きく変わります。
 罪を犯した側の立場とすれば、早急に弁護人を選任し、不起訴、それが無理ならば執行猶予の獲得を目指すのでしょうが、弁護人に嘘までついて、自ら犯した罪を少しでも軽減しようとするのは、果たしていかがなものでしょうか。
 今回の事案では、法廷での被告の証言に嘘が多すぎます。これは被告本人のみならず、弁護人の作戦から、事実でない証言をも弁護人として認めてしまう、あるいはさらに積極的に嘘をでっちあげる、というような場合も当然考えられます。
 となると腕利きの弁護人=弁護士というものは果たして本当に社会正義の番人などと言えるのでしょうか。
**********

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前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論向け被告前橋市の第3準備書面の欺瞞

2019-06-27 23:06:00 | 前橋市の行政問題
■それでは被告の反論のベースとなった原告の準備書面と求釈明に照らし合せて、前橋市の言い分を検証しましょう。

**********
第1 平成31年3月8日付け原告準備書面(1)に対する認否

第1 請求1について<不正その③>
 このときの不正は、平成29年6月18日でこの日は前橋地域づくりフェスタが開催された。小島美帆は配偶者と子供と参加した。その様子は南橘公民館の職員が目撃していた。家族連れで参加しているにも関わらず、時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されており、これは不倫相手の石田健一が任命権者として、小島美帆に対して、実態を確認しないまま印を暴捺したことによるものである。
(1) 第1段落
  平成29年6月18日に地域づくりフェスタが開催されたこと,小島美帆(以下,「訴外小島」という。)が同フェスタに配偶者と子どもと参加したこと,及び訴外小島に対して同日午前10時から正午までの2時間分の時間外手当が支給されたことはいずれも認め,訴外小島の様子を南橘公民館職員が目撃していたことは不知,その余は否認する。

 小島美帆は、この地域づくりフェスタの担当者ではなく、わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかであるので、誰がみても不自然な出勤であった。
(2) 第2段落
  訴外小島が地域づくりフェスタの担当者でなかったこと及び訴外小島の出勤が休日出勤であったことはいずれも認め,評価は争う。

 本来の担当者は石田健一と出勤しており、南橘公民館の職員からも「なぜ、担当者が出勤しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がった。
(3) 第3段落
  地域づくりフェスタの担当者が石田健一(以下,「訴外石田」という。)とともに出勤していたことは認め,その余は不知。

 こうした不自然で不適切な時間外勤務手当の不正承認は、小島にとって直接の任命権者である石田と、その不倫関係にあった小島美帆との間で頻繁に行われており、本件請求1もそのひとつであった。この背景には、石田健一が小島美帆との不倫関係を維持したいとする強い意図の存在があり、他方、小島美帆も、館長であり不倫相手として行為(ママ、好意)を寄せていた石田の不正承認を当然視したと推認される。
(4) 第4段落
  否認ないし争う。

 したがって、本件は石田・小島両名による共同不正行為であり、小島の時間外勤務手当の返還に加え、遅延損害金として、不法行為者の両名に対し、手当の支給日からの支払済みに至るまで年5分の割合による金員をそれぞれ等分した金額の賠償を求めるべきである。
(5) 第5段落
  争う。

 被告は第2準備書面で「小島氏が悪意の受益者でないこと」として「1 小島氏は,自ら「時間外手当等命令簿」(乙11)に必要事項を記入して時間外手当を申請し」としているが、確認印の欄も所属長の欄も「石田」の押印であり、第3者によるチェックが為されていない。
(6) 第6段落
  訴外小島が,時間外勤務命令簿(乙11)に自ら必要事項を記入したこと,及び同書面の確認印及び所属長の欄の押印が訴外石田のものであることはいずれも認め,その余は否認する。

 さらに被告は「小島が善意の受益者である」として、その根拠として「小島が業務と認識していた」ことを挙げ、さらに「前橋市監査委員が,小島氏が地域づくりフェスタに参加したことについて労働時間にあたらないと判断したことは,あくまで前橋市監査委員の事後の判断であり,地域づくりフェスタ参加時及び時間外手当申請時における小島氏の認識とは関係ない」などと主張するが、笑止千万である。事後の判断が間違いであれば、監査委員の存在は不必要ということになり、先日、埼玉県おおみや市でストーカー殺人を起こした職員を雇用していた被告ならではの見解と言える。原告として被告に猛省を促したい。
(7) 第7段落
  原告の畢寛独自の見解であり,認否の必要性を認めない。


第2 請求2について<不正その④>

1 石田と小島の不倫行為の発覚から小島の病気休暇・病気休業に至る経緯

 石田健一・小島美帆の二人による目に余る秩序を乱す行動そして、公務員として地域行政携わる者としての、品格の欠如や業務不履行に我慢のできなくなった別の職員は、平成29年7月10日(月)夜半、この二人に対して、直接会話で「通常業務をさせてほしい、窓口業務に支障がでている。恋愛ごっこは職場外でやって欲しい。もし変わらないのであれば小島氏の配偶者にも相談する。」とこれ以上職場の規律が乱されないようにすべく懇願した。
 すると、翌7月11日(火)の8時25分から始まった朝礼(南橘公民館では「朝会」という)で、石田・小島の両名が職員全員に謝罪をした。
 一方、小島美帆の配偶者(夫)の小島幹生も市役所職員であるが、平成29年7月10日(月)の当日の夜、小島美帆は自ら夫に不倫関係の概要を告白したところ、平成29年7月12日(水)午前、小島幹生は、妻との不倫関係を石田に確認するとともに、ほかの職員に謝罪をするため南橘公民館に来館した。
 そしてその日の午後、小島美帆本人は、南橘公民館の職員ひとりひとりを呼び出して個別に謝罪したが、その際に「申し訳ありませんでした。明日からまた頑張りますのでよろしくお願いします」と述べていた。
 翌7月13日(木)は、小島は午前中のみ休暇をとったが、なぜか、小島の「29年度休暇等承認簿」(乙9号証)にはその事実の記載が見当たらない。
 ●求釈明1:被告はこのことについて釈明されたい。
2 「第2 請求2について<不正その④>」について
(1) 1項について
 ア 第1段落ないし第6段落(求釈明1まで)
   不知。なお,求釈明1は,本件訴訟と関係のない事実に関する求釈明であるため,回答しない。

 平成29年7月14日(金)に小島は夏季休暇を取り(乙9号証)、自宅近くにある前橋市日吉町三丁目23-1の清王寺クリニックを訪れ、おそらく中尾みな子による診断の結果「適応障害」だとして、同日7月14日(金)から10月13日(金)まで3か月間、「自宅安静療養を要する」との診断書を発行してもらった(乙8号証の1)。
 イ 第7段落
   認める。

 そして、この7月14日付の診断書にメモ書きとして「※本人より提出されたのは7/18であることを確認済。(7/18)」と、中尾みな子と思しき人物と同様の筆跡で追記されていることから、小島美帆は7月18日に再度、清王寺クリニックを訪れたものと推認される。
 このことから、小島美帆は、7月12日午後にほかの職員全員に個別に謝罪し、「明日から頑張ります」と言明した舌の根も乾かぬうちに、7月14日(金)に清王寺クリニックを訪れて「当日の7月14日から3か月間、自宅安静療養を要する」とする診断書を書いてもらい、それを石田に提出したことが分かる。
 ウ 第8段落
   7月14日付けの診断書(乙8の1)に「※本人より提出されたのは,7/1であることを確認済み。(7/18)」との記載があることは認め,その余は否認する。同筆跡は前橋市職員課の職員が,提出年月日を記載したものである。

 石田健一が小島美帆からいつどのような場所で診断書を受け取ったのか、正確な日時や場所は当事者でないとわからないが、いずれにしても、石田は7月14日に小島美帆の診断書をもって、被告の本庁に提出しに赴いていたことは南橘公民館の職員にも知られている。
 エ 第9段落
   訴外小島が謝罪をしたことについては認否の必要性を認めず,その余は,否認する。訴外小島は,診断書を訴外石田に提出していない。

 ただし、小島美帆の診断書(乙8号証の1)には、「「7月14日から・・自宅安静療養」とあるにもかわらず、「※本人より提出されたのは7/18であることを確認済。(7/18)」と何者かが追記した形跡は明白である。
 この追記した形跡から、7月14日に石田が本庁に提出した診断書では、診断日と病気休暇開始日が同じとなり、不都合であるため、本庁の職員課あたりがアドバイスをして、「三連休明けの7月18日から病気休暇開始日にしたらどうか」などと石田にアドバイスした可能性がうかがえる。
 そのため、石田は小島美帆が診断書をもらいに行った7月14日を急遽夏季休暇とし、病気休暇開始日を7月18日にすることで、本庁の職員課の確認をあらかじめ得たうえで、小島美帆の29年度休暇等承認書(乙9号証)の休暇等期間に「29.7.18~29.10.13」と自ら記載し、いつもと異なる印鑑を押印したことがうかがえる。なぜなら、平成29年の休暇等期間の欄に記入されている数字は石田の筆跡であるからである。
 また、職員課長の欄が、空欄であるのは不可思議であり、何かを消した痕跡がみられることから、実際には職員課長が押印した経緯があるものの、それがたとえば日付的に不都合が生じたため、急遽消した可能性もある。
 そして、小島美帆の診断書に追記された筆跡がクリニックの中尾みな子と同一である場合は、小島美帆から石田がいったん預かった診断書を、小島美帆に戻して、「診断書の提出日が7月18日であることをクリニックに照明してもらってこい」と指示し、そのうえで小島美帆が、クリニックを訪れて追記をしてもらい、あらためて、後付けで石田を経由して本庁の職員課に提出したと考えられる。
 他方、小島美帆の診断書に追記された筆跡がクリニックの中尾みな子ではなく、たとえば本庁の職員課であった場合には、石田が7月14日に提出した小島美帆の診断書に、勝手に被告が追記したことになる。
 このように、小島美帆の病気休暇の開始にあたっては、不明瞭な経緯がみてとれる。事前になんらかのかたちで小島美帆は、直接の任命権者である石田と病気休暇の相談をし、それを受けたかたちで石田が職員課に対して、不倫相手の小島美帆のために、7月18日(火)から3か月間の自宅安静療養を名目の病気休暇を取得することで話をつけたものとみられる。
 そして29年度休暇等承認簿のあと、主務課長の平石が同日押印し、さらに平石が主務部長・都丸の代理印を押印しているが、職員課長の欄には、一見空欄だが、よくみると何か押印された痕跡を消したとみられる汚れがある。
 ●求釈明2:被告は、小島美帆の診断書の提出と病気休暇を認めた過程、そして、休暇等承認簿の「主務係長・出先機関の長」の欄の違和感のある「石田」の印章と「職員課長」の空欄にみられる不自然な汚れのような痕跡について釈明されたい。
 オ 第10段落ないし第19段落(求釈明2まで)
   否認する。詳細は被告の主張のとおり。なお,釈明2のうち,訴外小島の診断書の提出,病気休暇承認の過程については,「第3 被告の主張」を確認されたい。また,休暇等承認簿に関する求釈明に関しては,被告が原告に送付した乙9号証の写しに職員課長印が押印されていないように見える,の押は印が経年劣化により薄くなってしまったため,コピーした際に反映されなかったためである。乙第9号証原本には, 職員課長印の押印がある(乙9)。

 もうひとつ重大な疑義がある。当日、クリニックへ診察を受けに赴いて、その日に診断書を書いてもらえるのか、ということである。そこで原告は3月6日11:03ごろ、清王寺クリニック(電話027-234-4313)に電話をかけてみた。応対したのは院長の中尾みな子医師ではなかったが、事務方の担当とみられる年増じみた声の女性が電話で対応した。その際、聞き取りによりわかった内容は次の通り。
①前橋市役所には指定医という制度はない。
②したがって、どこの心療内科も、内科でも、外科でも疾病により、ドクターが診断書を書いてくれる。
③当クリニックはもちろん診断書を発行できるが、ただし(医者に)かかっていないとダメ。
④当クリニックの場合、初回で全部検査をする。脳は(ママ、脳波)、血液検査、心電図、心理テスト、さらに必要に応じてそれ以上の検査もすることがある。そのうえで薬が一番の処方となるので、薬も出す。
⑤なので、初回13,000円くらいかかる。また、診断書作成の場合はさらに5,000円をいただいている。だからうちは他と比べて高い。
⑥初回で診断書を出すかどうかは、院長先生との相談次第となる。
 ●求釈明3:乙8号証の1~3はいずれも清王寺クリニックが発行した診断書のようだが、診断結果を示すデータは添付されていたのかどうか、釈明されたい。
 カ 第20段落及び第21段落(求釈明3まで)
   不知。なお,求釈明3は,回答する必要性を認めない。

 この時点で、診断書の3か月(7月14日~10月13日の91日間)と病気休暇期限の90日との間にタイムラグが生じたため、小島美帆は、自宅安静療養中の10月3日(火)に再びクリニックを訪れ、診断を受け「適応障害のため、引き続き、10月14日(日)~11月13日(月)の1か月間、安静療養を要する」旨の診断書の発行を受けた。そして、この診断書をもって、10月6日(金)に石田に提出したものとみられる。
 キ 第22段落
   訴外小島が10月3日に清王寺クリニックを受診したこと及び同クリニック中屋みな子医師が同日付の診断書を作成したことはいずれも認め,その余は否認する。訴外小島は, 訴外石田に対して,同診断書を提出していない。

 石田は不倫相手の小島の便益を図るため、給料が減額されない90日ぎりぎりまで病気休暇とすべく、診断書とのタイムラグを埋める必要があった。そのため石田は10月6日(金)に、10月14日(土)・15日(日)の両日を病気休暇として認めるため、“主務係長・出先機関の長”として「石田」の押印をした。同日、主務部長・都丸が押印した。主務課長の平石は「後聞」だったため、おそらく後日になって、日付のない押印をした。そして、本庁の職員課長・角田が10月10日に押印をするとともに、なんと手回しよく同日付で、10月16日(月)~11月13日(月)まで29日間の休職命令を市長名で発令した(乙10号証の1)。
 ク 第23段落
   休暇等承認簿(乙9)に主務部長,主務課長,主務係長・出先機関の長,職員課長の各押印がされていること及び被告が訴外小島に対して,平成29年10月16日から同年11月13日まで休職を命じたことはいずれも認め,その余は否認する。

 さらに、小島美帆は前回診断された安静療養期間の期限までまだ14日もあるのに、10月31日にクリニックを訪れて、11月14日(火)から年末の12月31日(日)まで48日間の安静療養の診断を受けた。そして、この診断書に基づいて、上司であり不倫相手の石田の判断で主務課長・主務部長の決裁をとり、職員課長に上程して、11月6日付で市長名の休職延長命令を発令させた(乙10号証の2)。
 ケ 第24段落
   訴外小島が10月31日に清王寺クリニックを受診したこと,同クリニック中屋みな子医師が同日付の診断書を作成したこと,及び被告が訴外小島に対して,平成29年12月31日まで休職を命じたことはいずれも認め,その余は否認する。

 この時、クリニックとしても、適応障害を理由に、すでに4か月も安静療養しているのに、さらに1か月半以上もの期間、安静療養させることはさすがに不都合だと思ったのか、但し書きとして「職場復帰に向けてリハビリの出勤をすることは可能です」と追記した。だが、被告の職員課は躊躇なく年末までの休職を認めてしまった。
 ●求釈明4:被告はなぜ診断書の但し書きを無視したのか、釈明されたい。
 コ 第25段落及び第26段落(求釈明4)
   平成29年10月31日付け診断書(乙8の3)に,「但し,職場復帰に向けてリハビリ出勤をすることは可能です」との記載があることは認め,その余は否認する。
   詳細は,「第3 被告の主張」のとおりであるが,訴外小島は,平成29年12月1日より,ならし勤務をしている。

 そもそも、「適応障害」なる病気は、耐え切れなくなったストレスによってさまざまな症状が起きるとされている。それまで、職場において全くストレスがなったのに、石田との不倫行為がばれただけで、しかも謝罪の後「頑張ります」とほかの職員に言明した小島が、直後に突然、重篤な適応障害に陥ることはありえない。
 仮に小島美帆が精神的な安定を欠く事態に陥ったとしても、これは自己の責任によるものであり、言わば、勝手に不倫をした挙句、自らの立場が悪くなったとして病気休暇を取得し、その間給料が支払われることは明らかに不合理であり違法不当である。
 さらに驚くべき証言がある。それは病気休職中のはずの小島が元気いっぱいだったという目撃談である。平成29年10月26日に当時南橘公民館の職員だった茂木氏(現・南橘公民館長)が、勤務中にヤマダ電気へ行った際に、元気で散歩中の小島を見かけ、さらに小島からも声をかけられたという。そして、茂木氏が小島に「元気?」と問いかけたところ、「元気です」と小島は返答をしたとのことである。この目撃談は、同日、南橘公民館へ戻ってきた茂木氏が、同公民館職員に話しているが、茂木氏は「驚いたよ。小島さんすごい元気そうだったから」と言ったというから、よほど驚いたに違いない。
 加えて仰天ものの情報もある。病気休暇・病気休職中に、小島は■■■の■■もしていたというのである。心身を病み、仕事も出来ない深刻な状況下で、■■■■■■から■■■■■■■■に■■■■いたとすれば違和感はぬぐい切れない。
 ●求釈明5:被告はこれらの事実を確認しているか。
 サ 第27段落ないし第31段落(求釈明5まで)
   認否及び求釈明に回答する必要性を認めない。
   なお,第30段落の記載は,訴外小島の名誉またはプライバシーを侵害するおそれのある記載であり,原告の訴外小島に対する不法行為となりかねないことを付言する。

 被告は小島美帆の「適応障害」の理由を「職場内のハラスメント(いじめ)によるストレス」ということで認識しているかもしれないが、だとすれば、それは事実を故意にすり替えられたものであると言わざるを得ない。なぜなら、職場で「いじめ」を受けていたとする人物とは思えないほど、小島美帆は宴会等においてはしゃいでおり、そうした写真も多数存在する(甲6号証)からである。トータルで5か月半、167日間に及ぶ病気休暇や休職の理由を「いじめ」等のストレスによる「適応障害」にすり替える事で、正当な理由に対して許されるべき病気休暇の取得や病気休職という分限処分がないがしろにされてしまってはならないはずである。
 仮に小島が職場でハラスメントをうけたことが原因で心身の障害のひとつである「適応障害」となって職場勤務が無理だと診断され、被告が「病気休暇」を認めたとすると、もうひとつ矛盾点が発生する。それは平成29年7月12日に小島の夫が妻の職場である南橘公民館へわざわざ来て謝罪をした際、小島幹生は、ほかの職員に対し、謝罪に加えて感謝の意を伝えたからである。「皆さまのおかげで妻は石田との不倫に深入りする手前で防げた」という趣旨で「感謝をしたい」と語った(甲7号証)。通常、いじめを受けた職場にその親族が訪問して、職場のほかの職員に感謝の意を伝えるとは、到底考えられない。この点から考えてみても、小島美帆が「適応障害」だとして診断を受け、それを被告がうのみにして病気休暇措置やその後の休職処分をしたことには大きな矛盾が生じ、不正な病気休暇や病気休職だったことは明白である。
 また、小島美帆の配偶者である小島幹生が、「小島美帆の病気休暇は、予め計画していた措置である」という趣旨であることを自ら認識していたことを仄めかす発言記録もあり(甲7号証)、前橋市職員でもある夫(甲8号証)も、妻の不調が「適応障害」の診断前に病気休暇の対象になるが確実視されるであろうことを認識していた可能性は高く、小島美帆の病気休暇は、被告による組織ぐるみの共同不正行為であったことは明らかである。
 また、とりわけ石田健一を共同不正行為の当事者とする根拠としては、直属の上司として、また不倫相手として、また南橘公民館長として、小島美帆の時間外勤務と命令書(乙11)の所属長欄に「石田」の押印があること、また、休暇等承認簿(乙9)の決裁欄のうち「主務係長・出先機関の長」の欄には、直属の上司として、また不倫相手として、さらに南橘公民館長として、「石田」の押印があることから、石田健一の責任は重大である。
 シ 第32段落ないし第35段落
   原告の畢寛独自の見解であり,認否の必要性を認めない。

 よって、被告は、共同不正行為を働いた両名から、損害を回収しなければならない。
 ス 第36段落
   争う。

2 病気休暇の取得手続きにおける不正

 小島の病気休暇取得について被告は次のように主張する。
   ア 法令上の根拠等について
    前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(以下,「休暇条例」という。乙4)第11条は,職員の休暇として「病気休暇」を規定しており,休暇条例第1 3条は,病気休暇について,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における休暇」と定める。
    また,病気休暇を取得する場合,「任命権者の承認」が必要である(休暇条例第17条) が,病気休暇の場合,前橋市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下,「休暇規則」という。乙5)第16条により,任命権者の承認は原則として義務づけられている。
    そして,病気休暇の期間については,休暇規則第12条の表第2号において,90日以内と定められ,任命権者の承認を得て病気休暇している期間中の給与については,減額しない旨規定されている(前橋市一般職の職員の給与に関する条例(以下,「給与条例」という。乙6)第11条)。
   イ 小島氏の病気休暇について
    小島氏は,医師から 「適応障害」のため,「自宅安静療養を要します」(乙 8の1)との診断を受けているのであるから,「職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合」(休暇条例第 13条)に該当する。また,任命権者である被告の承認(乙 9)もあり,病気休暇の期間も平成 29年 7月 18日から同年 10月 15日までの 90日間と休暇規則で定められた期間内である。
    そのため,前橋市が小島氏に対して,病気休暇中に支払った給与は,適法な支給である。

 原告は次の通り反論する。
 病気休暇の承認について、被告が承認時に判断した経緯について大きな疑義があることは前項1で指摘したとおりである。
 まず、病気休暇の制度の概要について触れておく。病気休暇は、負傷又は疾病のために勤務に服することができない職員に対し、医師の診断等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させることを目的とする有給の休暇である。ここで着目したいのは「最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させることを目的」としていることである。
 「負傷又は疾病」とは、身体的に不健康に陥っている状態、心身に故障のある状態をいい、これには「適応障害」などメンタルヘルスの不調が含まれると解釈されている。
 地方公共団体において、給与、勤務時間その他の勤務条件は地方公務員法第24条第5項により条例で定めることとなる。ただ、国や他の地方公共団体との均衡を失しないように考慮しなければならず(同条第4項)、病気休暇についても国の制度に準ずるのが通常である。
 なお、病気休暇又は分限休職処分からの職場復帰後のリハビリテーションを受けるような場合も、その期間を病気休暇と承認し得、これにより勤務軽減措置が図られることとなる。
 ●求釈明6:被告は小島が分限休職処分からの職場復帰後、どのようなリハビリを実施したのか否か、釈明されたい。
 さて、病気休暇の期間は、国においては、人事院規則15-14第21条第1項により、除外日(生理日の就業が著しく困難である場合、公務災害若しくは通勤災害の場合又は人事院規則10-4に基づく勤務の軽減措置を受けた場合における病気休暇を使用した日等)を除き、連続して90日(週休日等を含む。)を超えることができない。
 しかし、当初の病気休暇とは明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要がある場合は、同規則第21条第3項又は第4項により、当初の病気休暇とは別に、病気休暇を取得することができる。この場合においても、取得可能期間は、当該明らかに異なる負傷又は疾病に罹った日から連続して90日を超えることはできない。
 このことから、清王寺クリニックの診断書が、平成29年7月14日(金)から同10月13日(土)までの3か月計91日間だったのに、被告は平成29年7月18日(火)から同10月15日(月)まで小島の病気休暇を認めたのか、きわめて疑問である。なぜなら、小島は7月14日に「適応障害」の診断を受けたのであるから、当日は夏季休暇を取得したとしても、翌7月15日(土)から病気休暇を取得できるのであるから、10月13日(土)まで診断書記載の自宅安静療養期間に該当したはずである。
 しかし、被告は、10月14日(日)と15日(月)を病気休暇として認めてしまった。このことにより、小島は実質的に、93日間の病気休暇を取得したことになる。よって、被告は、病気休暇の目的である「負傷又は疾病のために勤務に服することができない職員に対し、医師の診断等に基づき、最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させること」に定められた「最小限度必要と認められる期間、その治療に専念させること」に違反し、不当な便益を小島に与えたことになる。
 通常、90日間の病気休暇を終えれば、その時点でクリニックに赴き、その時点での病状をチェックして、その後の措置について、小島と任命権者との間で判断し決定するのが一般的だと思われるが、今回の場合、病気休暇が終わらない10月3日に、小島が一方的にクリニックを受診し、さらに1か月間(10月14日~11月13日)の安静療養の診断を受けており、本当に90日間の病気休暇が妥当であったのかどうかも含めて、大きな疑念を禁じ得ない。
(2) 2項について
  被告の主張の引用箇所については認否せず,病気休暇の期間が連続して90日を超えてはいけないこと,及び被告が,訴外小島に対し,平成29年7月18日から同年10月15日まで病気休暇を承認したことは認め,その余の原告の評価,推測は争う。
 被告が,訴外小島に対し,平成29年7月18日から同年10月15日まで病気休暇を承認したことに何ら違法はない。
  また,求釈明6に関しては,「第3 被告の主張」を確認されたい。


3 病気休職について

 小島の病気休職取得について被告は次のように主張する。
    被告は,小島氏に対して,病気休暇期間に続く平成 29年 10月 16日から同年 12月 31日まで休職を命 じた(乙 10の 1,乙 10の2)。この休職命令は適法であるが、その理由は下記のとおりである。
   ア 法令上の根拠等について
    地方公務員法第28条第2項第1号は,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」には「その意に反してこれを休職することができる」と規定していることから,病気を原因とする休職も認められる。
    また,休職期間について,前橋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(以下,「分限条例」という。乙7)第9条第1項は,「3年を超えない範囲内において、それぞれ個々の場合について任命権者が定める。」と規定している。
    さらに,休職期間中の給与について分限条例第10条第2項は,「休職者は、休職の期間中法令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、いかなる給与も支給されない。」と定めるところ,給与条例第23条第3項は,「職員が前2項1以外の心身の故障により法(地方公務員法のこと)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給する(括弧内被告)。」と規定する。すなわち,私傷病による休職の場合については,給料の8割を支給されることとなる。
   イ 小島氏の病気休職について
小島氏は,医師により,「適応障害」のため,「ひき続き H29.10. 14~H29.11.13の 1ヶ月間安静療養を要します」(乙8の2),「ひき続きH29.11.14~H29.12.31の間安静療養を要します」(乙8の3)と診断されていることから,「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」(地方公務員法第28条第2項第1号)にあたり,被告の休職命令は適法である。

 原告は次の通り反論する。
 病気休暇の次の段階の身分取扱い上の措置となる「分限休職処分」とは、職員に職を保有させたまま一定期間職務に従事させない処分をいう。
 地方公共団体において、任命権者は、地公法第28条第2項第1号により「心身の故障のため、長期の休養を要する場合」は、その職員に対して分限休職処分を行うことができるとされている。病気休暇と同様、心身の故障にメンタルヘルス不調が含まれるのは前述のとおりである。
 メンタルヘルス不調の職員の発生による職場への影響を表す用語で「プレゼンティイズム」と「アブセンティイズム」というものがある。プレゼンティイズムは、職員が出勤しているもののメンタルヘルス不調により職務遂行能力が低下している状態を意味し、アブセンティイズムは、メンタルヘルス不調の職員が病気休暇や分限休職処分等により休業している状態を意味する。つまり、メンタルヘルス不調の職員の発生は、職場において、職務遂行能力の低下や休業による労働力の損失に加え、周囲の職員への負担増大という影響を及ぼす。言い換えると、メンタルヘルス不調による長期病休者数及び分限休職処分者数の増加は、病気休暇・分限休職処分を繰り返す職員の増加を示唆するものである。この問題点は、休業からの職場復帰後はプレゼンティイズム、休業期間中はアブセンティイズムの2つの側面を持つ。
病気休暇と分限休職処分のいずれによるか、また、病気休暇で療養中の職員をいつ分限休職処分とするか判断する場合、判例においては、「(地公法第28条)第2項第1号に定める私傷病休職の場合の処分事由が被処分者の状態等に関する一定の評価を内容として定められていることを考慮するときは、同条に基づく休職処分につき、任命権者には当該趣旨・目的に照らして合理的な裁量が認められるというべき」としている(大阪高裁平27・5・14判決)。このことから、病気休暇の残日数で賄いきれない長期の休業を要することが診断書等で明らかになった場合等は、アブセンティイズムの解消の観点から、速やかに分限休職処分を行うべきとされる。
 地方公共団体において、分限に関する手続き及び効果は地公法第28第3項により条例で定めることとなる。そして、各地方公共団体においては、基本的に、国から示された条例案(昭26・7・7地自乙発第263号別表1。以下「分限条例案」という。)に基づき、分限に関する手続き及び効果が定められている。
 「分限条例案」における分限休職処分の手続き及び期間に係る規定については、「分限条例案」第2条第1項では、心身の故障による分限休職処分の手続きについて、「医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない」とされている。
 医師の診断を要件とする趣旨は、心身の故障の認定を医師の医学的見地からの所見に基づく客観的判断に依拠させることによって、任命権者の恣意を排除し、職員の身分保障を図るためである。また、医師については、診断の信憑性の問題から、本人が任意に依頼するのではなく、任命権者が指定することとなる。
 この観点から、病気休暇と異なり、分限休職処分を選択する場合には、心身の故障の認定を厳格に判断することが求められている。つまり被告は、小島の病気休職の承認に際して、しかるべき医師にきちんと診断させなければならない。
 ところが今回の診断は、10月3日に本人が再度、清王寺クリニックを訪れて診断した結果、10月14日(日)から11月13日(火)まで1か月間の安静療養が必要だという診断書をもとに、10月10日(水)に被告が小島に対して10月16日(火)~11月13日(火)まで休職命令を発令している。
 これでは、病気休暇の残日数で賄いきれない長期の休業を要するのかどうかが診断書等で明らかにできず、アブセンティイズムの解消の観点から、速やかに分限休職処分を行うことはできない。他方、心身の故障の認定を医師の医学的見地からの所見に基づく客観的判断に依拠させることによって、任命権者の恣意を排除し、職員の身分保障を図ることも不可能である。
 ●求釈明7:被告は、小島の病気休職の承認判断に際して、清王寺クリニックをいつ、どんな手続きで誰に指定させたのか。また、ほかにも指定した医師はいるのか。指定医師がもう1名いる場合、その医師は誰なのか、釈明されたい。
 ●求釈明8:被告は、小島の病気休職が平成29年12月31日で終結後、職場復帰に際して、どのような医学的見地から、復帰可能と判断したのか具体的な証拠を示して釈明されたい。

 一般に公務員の長期病休者とは、公務災害又は通勤災害によるものと認定された者も含め、疾病等により、病気休暇、分限休職処分等休業の種類を問わず、休業30日以上又は1か月以上の療養者としている。このうち、精神及び行動の障害による長期病休者数、いわゆるメンタルヘルスに関する疾病として、「精神及び行動の障害(国際疾病分類ICD-10「疾病及び関連保健問題の国際統計分類:International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 」第5章F)https://www.mhlw.go.jp/toukei/sippei/ がある。これは、脳の機能的な障害や器質的な問題によって生じるもので、代表的なものには、統合失調症、躁うつ病、神経症性障害、精神障害等がある。
 平成27年度中の職員10万人当たりの長期病休者数は、全疾病の総数で2,406.9人であった。このうち、精神及び行動の障害による長期病休者数は、1,301.3人であり、平成26年度と比較すると61.8人(4.99%)増加し、また、10年前の平成17年度と比較すると約1.6倍となっている。長期病休者の疾病分類別構成比は、精神及び行動の障害の割合が54.1%と最も高く、その割合は年々増加し、平成24年度から連続して50%を超えて推移しているといわれている。
 次に、地方公共団体における分限処分者の状況であるが、そもそも、分限処分とは、公務能率の維持及びその適正な運営を確保する目的で、職員の意に反して行われる不利益処分であり、免職、降任、休職、降給の4種類がある。
 地方公共団体において、各任命権者は、地方公務員法(昭和25年12月13日法律第261号。以下「地公法」という。)第27条第2項により、一定の事由がある場合に限り、分限処分を行うことができ、このうち、免職及び降任は地公法で定める事由がある場合、休職は地公法又は条例で定める事由がある場合とされている。この地公法で定める事由とは、地公法第28条で次のように規定されている。
[1]免職(降任)
  ・勤務実績が良くない場合(第1項第1号)
  ・心身の故障の場合(第1項第2号)
  ・職に必要な適格性を欠く場合(第1項第3号)
  ・職制等の改廃等により過員等を生じた場合(第1項第4号)
[2]休職
  ・心身の故障の場合(第2項第1号)
  ・刑事事件に関し起訴された場合(第2項第2号)
 ●求釈明9:被告は、小島に「病気休職」処分を課した際に、なぜ免職(降任)などを選択肢として検討しなかったのか。また、小島の意に反した不利益処分であることを、どのように本人に説明し確認したのか否か、釈明されたい。
(3) 3項について
  被告の主張の引用箇所については認否せず,その余は認否の必要性を認めない。
  また,求釈明7ないし求釈明9については,回答の必要性を認めない。


4 被告による虚偽公文書変偽造および行使の疑いについて

 前項1~3で原告が陳述したとおり、被告のコンプライアンス軽視の実態は目を覆いたくなるが、今回、被告が証拠として提出した小島美帆の時間外勤務にかかる「29年度6月分時間外勤務等命令簿」(乙11号証)や、同じく小島美帆の病気休暇・病気休職にかかる「29年度休暇等承認簿」(乙9号証)の記載内容が、実際の出来事を果たして正確に反映しているかどうか、はなはだ疑問があるのも事実である。

(1)「29年度6月分時間外勤務等命令簿」について

 そもそも、時間外勤務等命令簿は、時間外手当の算定に必要不可欠な文書であるが、それ以前に、労働時間の適正な把握のために、その取扱いは極めて慎重に行わねばならないことは、公金を扱い、市民の税の滞納に対して全国トップレベルで厳しい対応をとっている被告にとって、十分承知のはずである。
 ところが、被告が提出した乙11号証をみると、次の経緯が反映されていないことがわかる。なぜなら当時の南橘公民館の庶務担当の別の職員が、小島美帆がホタル祭りなど、ただ遊びに来ているようなものまでドシドシ時間外手当をつけて申請していたことを咎めて、「この時間外手当はおかしいんじゃない?」と小島美帆本人に指摘をしたところ「彼(石田)が、やってる事なんで…」と言いながらブチキレ気味に時間外申請に二重線を引いて消したことがありますが、そのことが反映されていないからです。
 そのため、当時の記録を調査したところ、小島美帆が6月10日(土)の提示後から19時30分まで「ほたる祭り用務」と記載した項目を自ら二重線を引いた「29年度6月分時間外勤務等命令簿」(甲9号証)が見つかった。
 この2つを見比べると、筆跡から見ると、甲9号証のほうは石田健一のものと思われるが、被告が乙11号証として提出したものは、筆跡が異なっていることがわかる。この日付は、おそらく小島美帆と思われるが、なぜこのように同じ命令簿で全く異なる文書が存在するのであろうか。
 原告は、この背景として、原告が事務局長を務める市民団体「市民オンブズマン群馬」が、石田健一による印章偽造を端緒として、さまざまな不正行為が行われていたことを追及し始めたため、南橘公民館を舞台にした不正事件が重大化するのを懸念し、被告が後で小島美帆本人に書き直させたものであると推認する。
 そもそも時間外勤務命令等は、急を要する等、業務処理上真にやむを得ない場合に限り、職員の健康を充分配慮し、命令権者の勤務命令により行わなければならない。そのため、小島美帆の直接の命令権者である石田が命じたものを本人の小島美帆が取り消したわけだから、その経緯は正確に反映されたものが原本として保存されているはずである。
 ところが、乙11号証を見ると、どうやら小島美帆がすべて書き直したことがうかがえる。また、「石田」の印章についても、甲9号証と乙11号証とではその文字の太さや、「田」の字の中央部にある「十」の字と周囲の「□」の隙間が微妙に異なっており、改ざんされた経緯が垣間見える。
 こうした公文書の改ざんは、石田健一による印章偽造事件でも確認されているが、今回の訴訟事件で、被告が自らこのような改ざん書類を提出してきたことは極めて重大であり、原告は別途、被告への法的手段が必要であると思料する。
 ●求釈明10:なぜこのような虚偽公文書が被告の組織内部でまかりとおっているのか、その原因究明と責任の所在明確化、そして再発防止策について、被告の見解を質したい。
(4) 4項について
  本件訴訟と関係のない主張であるため, 認否しない。


第3 まとめ

 こうして、石田健一と小島美帆との不倫行為が明るみになるや否や、小島美帆は平成29年7月14日(金)に休暇を取り、清王寺クリニックで「適応障害」の診断書を取り、7月18日(火)に病気休暇申請をし、同日より以降、実に同年12月31日まで5カ月半に及ぶ病気休暇と病気休職を取得した。
 しかし、小島美帆が精神的な安定を欠く事態に陥ったとしても、これは自己の責任、いわゆる自ら巻いたタネによるものである。しかも、「今後は業務に頑張ります」と謝罪宣言をしたにもかかわらず、実際にはほとぼりが冷めるまで、職場を離れることを意図して、クリニックで診断書を取得した。さらに不倫相手でもあり小島の直属の任命権者である石田が、勝手に承認印を押した小島の休暇等承認簿を、その上の上司である主務課長・主務部長はもとより、被告の職員課長まで、うのみにして承認印を暴捺してしまった。
 こうした人事管理のずさんさは、先日発生した被告の建設部道路管理課職員によるさいたま市で起きたストーカー殺人という凶悪犯罪者まで生み出す結果さえもたらしてしまった。
 納税者である前橋市民対しては、税金が定められた期限までに納付されない場合、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞金が被告から自動的に課され、さらに督促や差し押さえ、そして無申告加算金や重加算金も課されることになりかねないのである。
 ところが、被告の職員が共同不法行為を働いで、時間外手当や病気休暇手当、病気休職手当をせしめても、それらの返還を迅速に求めようとしないばかりか、遅延損害金を課そうというつもりもないことが今回の事件で判明した。
 被告には猛省を促すとともに、職員の人事・業務管理をきちんと実施し、2度と石田や小島のように、役所や公民館を使って時間外勤務中に不貞行為を働くような不良職員を一掃し、再発防止策を構築するよう強く要請したい
3 「第3 まとめ」について
  認否の必要性を認めない。

**********

第2 平成31年4月15日付け原告準備書面(2)及び令和元年5月28日付け原告準備書面(2)に対する認否

第1 請求1について
 本件の不法行為の態様は石田健一および小島美帆という複数加害者が共同して、時間外である平成29年6月18日の日曜日に前橋市千代田町中央通りアーケードの前橋中央イベント広場で10時から15時まで開催された前橋地域づくりフェスタにおいて、配偶者と子供を連れて参加した小島美帆に対して、石田時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されており、これは不倫相手の石田健一が任命権者として、小島美帆に対して、実態を知りながら意図的に印を暴捺し、不正に手当てを騙し取ったものである。
 甲10・11号証のとおり、石田と小島が「地域づくりフェスタ用務」を理由に時間外手当を共謀して騙し取ったイベントである「地域づくりフェスタ」は、10:00~15:00まで開催されており、公務で参加したのであれば、10:00の開会式から15:00の閉会式まで会場に留まるのが普通である。また、甲10・11号証にもあるとおり、「南橘」公民館では、「体験ブース」として「地区リユース品無料配布【南橘】」を、「物販・飲食ブース」として、「廃油石鹸販売【南橘】」を行っており、小島がこれらの業務支援の為公務に従事したと、被告が見做しているのであれば、なぜ、午前中2時間のみで、しかも配偶者と子供連れで公務が可能なのか、きちんと説明が必要であり、当然、これらを公務として認めなかった監査委員に対しても、同じ説明をしたはずである。しかし被告は、「監査委員の事後判断」などと主張したことから、被告前橋市自体が、石田と小島の共謀に加担したということができる。
 原告準備書面(1)にも述べた通り、小島美帆は、この地域づくりフェスタの担当者ではなく、わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかであるので、誰がみても不自然な出勤であった。
 本来の担当者は石田健一と出勤しており、南橘公民館の職員からも「なぜ、担当者が出勤しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がった。
 こうした不自然で不適切な時間外勤務手当の不正承認は、小島にとって直接の任命権者である石田と、その不倫関係にあった小島美帆との間でそれまでにも多年にわたり頻繁に行われており、本件請求1もそのひとつであった。この背景には、石田健一が小島美帆との不倫関係を維持したいとする強い意図の存在があり、他方、小島美帆も、館長であり不倫相手として好意を寄せていた石田の不正承認を当然視したと推認される。
 したがって、本件は石田・小島両名による共同不正行為であり、小島の時間外勤務手当の返還に加え、遅延損害金として、不法行為者の両名に対し、手当の支給日からの支払済みに至るまで年5分の割合による金員をそれぞれ等分した金額の賠償を求めるべきである。
 被告は第2準備書面で「小島氏が悪意の受益者でないこと」として「1 小島氏は,自ら「時間外手当等命令簿」(乙11)に必要事項を記入して時間外手当を申請し」としているが、確認印の欄も所属長の欄も「石田」の押印であり、第3者によるチェックが為されていない。
 さらに被告は「小島が善意の受益者である」として、その根拠として「小島が業務と認識していた」ことを挙げ、「前橋市監査委員が,小島氏が地域づくりフェスタに参加したことについて労働時間にあたらないと判断したことは,あくまで前橋市監査委員の事後の判断であり,地域づくりフェスタ参加時及び時間外手当申請時における小島氏の認識とは関係ない」などと主張するが、前述のとおり笑止千万である。事後の判断が間違いであれば、監査委員の存在は不必要ということになり、先日、埼玉県おおみや市でストーカー殺人を起こした職員を雇用していた被告ならではの見解と言える。
 石田と小島は、平成29年6月末までに作成された「29年度6月分時間外勤務等命令簿」(乙11号証ないし甲9号証)の作成において、上記の違法に報酬を得るために、部下の小島が虚偽の申請を行い、所属長の石田がそれを虚偽と知りつつ承認印を押印したものである。石田と小島は互いに不倫関係にあったことから、一方の小島は不貞行為を承諾することで石田の歓心を買い、併せて報酬を得るために、他方の石田は、不貞行為に応じた小島との不倫関係を引き続き維持することを目的に、休日のイベントに家族とともに遊びに来た小島に対して、午前10:00~12:00までの2時間を公務として装い、公金から報酬を小島に得させるべく承認印を暴捺し、時間外手当をだまし取ろうとしたものである。
 この場合、共同不法行為者は、互いに不倫相手同士であることから、各自に主観的要件である「故意」が具わっていることは明白であり、その態様からこの不法行為者間に意思の共通(共謀)または共同の認識があったことが強く推認される。
 そもそも、時間外勤務等命令簿は、時間外手当の算定に必要不可欠な文書であるが、それ以前に、労働時間の適正な把握のために、その取扱いは極めて慎重に行わねばならないことは、公金を扱い、市民の税の滞納に対して全国トップレベルで厳しい対応をとっている被告にとって、十分承知のはずである。
 ちなみに、石田健一の場合、平成28年12月28日に当時南橘公民館長として職場の女性職員に対して、忘年会の席上、嫌がる同職員に対して強制的なわいせつ行為を行い、令和元年5月15日に事件番号:平成31年(わ)第124号、事件名:強制わいせつ事件として起訴された事案の第1回公判が前橋地裁1階1号法廷で開かれた。
 この事件では、平成28年12月28日に強制わいせつ行為の被害に遭った女性嘱託職員が、その後、館長の石田健一に抗議し続けた。ところが、加害者である石田健一は館長の立場で、抗議を続ける被害者の女性嘱託職員を含め、南橘公民館の職員全員に対して、「本庁で人員削減会議が開かれ検討中だ」という内容のメールを送りつけた。石田の強制わいせつ行為は、職場の職員にもひろく知られていたことから、被害者の女性嘱託職員はもとより、他の職員も、「館長に逆らうと、いつクビにされかねない」と脅威を覚えたことは容易に想像がつく。そのため、被害者の女性嘱託職員が、その後平成30年秋頃警察に相談することを決意するまで、1年半もの間のインターバルが必要だったことからも、その間強いられた葛藤の深刻さを物語っている
 このような石田健一の態様は、南橘公民館長の立場で、不倫行為同意等自らのいう事を聞く小島美帆のような職員には、違法不当な時間外手当申請の容認と当該不当手当支給手続のように“破格”の優遇を与える一方で、強制わいせつ行為を受けたことで粘り強く館長の石田健一に抗議をしたり被告の職員課に被害相談をしたりする女性嘱託職員のように言うことを聞かない者には解雇をチラつかせることによって、自らに対し従属させることを意図していたのである。つまり、アメとムチを使い分けて部下の女性職員を管理していた。
 このため、石田健一がこれまでに起こした印章偽造、飲酒運転、上記のセクハラ行為(強制わいせつ行為)と、本件事件の時間外手当不正支給および病気休暇・休職不正取得は、公民館長の職位を利用し、そうした違法不当な行為や、本件挙動不法行為など、まさにやりたい放題だった職場環境状況と密接に関係しているのである。
 こうした状況下で、嫌がらない女性職員である小島美帆と石田健一の間には、「俺のいうことをきけばこうして優遇がうけられるぞ」と他の女性職員らにアメを見せつけ、小島美帆としても館長に優遇されることで時間外手当等の便宜供与を受けられるという相互にメリットを感じていた事実があったからこそ、持ちつ持たれつの関係により共同不法行為を続けられていたのである。

第2 請求2について
 本件の不法行為の態様は石田健一および小島美帆という共同不法行為者が、自らの不貞行為が職場の他の職員らに発覚したことで、石田健一及び小島美帆が結託して、小島美帆を職場から逃避させようと意図し、その理由付けとして、あたかも小島が精神的ストレスを患っているかの如く装わせクリニックの医師の診断を受け、どのような手を使ったのかは定かではない者の「適応障害」の診断書の取得をしたことから、その診断書の提出を根拠として、石田健一が小島美帆の29年度休暇等承認書(乙9号証)の休暇等期間に「29.7.18~29.10.13」と自ら記載し、病気休暇、さらには病気休職まで認めることで、小島との共同不法行為である不貞行為を他の職員の目から隠蔽するために、不当に長期の有給休業を許可したものである。
 この背景として、小島美帆が石田との不倫を、同じく市職員である配偶者(夫)に知られてしまったこと、石田健一がその状況を勘案し長期休暇・休職を不倫相手の小島に与えることで小島の配偶者に配慮したことは明白で、不倫同士のこうした思惑が、虚偽の休暇等承認書を共謀して作成に至ったことは明らかである。
 小島が受診したクリニックによれば、診断に際して、ストレスチェックのほか、心電図や血液検査など客観的手法で診断しているとしているが、小島が石田に提出した診断書(乙8号証)を見る限り、そのような具体的な診断データが添付してあったのかどうかは確認できない。
 なお、小島は、長期休暇中に元気な姿を目撃されている。2017年10月26日に当時南橘公民館の職員だった茂木氏(前・南橘公民館長。石田の後任)が、勤務中にヤマダ電気へ行った際に、元気で散歩中の小島を見かけ、さらに小島からも声をかけられたという。そして、茂木氏が小島に「元気?」と問いかけたところ、「元気です」と小島は返答をしたとのことである。この目撃談は、同日、南橘公民館へ戻ってきた茂木氏が、同公民館職員に話しているが、茂木氏は「驚いたよ。小島さんすごい元気そうだったから」と言ったというから、よほど驚いたに違いない。
 加えて仰天ものの情報もある。病気休暇・病気休職中に、小島は第2子の妊娠もしていたというのである。心身を病み、仕事も出来ない深刻な状況下で、謝罪の気持ちから夫との子づくりに勤しんでいたとすれば違和感はぬぐい切れない。
 最後に重要な事実を指摘しておかねばならない。
 石田健一と小島美帆の共同不正行為にかかる被告の関与のことである。なぜならば、小島美帆の配偶者(夫)の小島幹生も被告前橋市役所職員である。小島幹生は、被告の副市長ないし部長クラスの、いわゆる被告前橋市役所の上層部と知り合いである。
 小島幹生は、配偶者(妻)小島美帆と南橘公民館館長の石田健一との不倫関係が発覚した直後、その知り合いである被告の上層部のところへ相談に行っている。
 この相談の件は、南橘公民館の当時の職員らが、当事者の小島幹生からも、小島美帆からも聞いており、まぎれもない事実である。
 配偶者(妻)小島美帆の不倫が世間に対して明るみになることによるダメージ(さらに言えば配偶者(夫)小島幹生自身へのダメージも含む)を最小限に抑えるため、被告の上層部により、早い段階で何らかの対処方針が策定され、そのシナリオ通りに病気休暇およびそれに続く病気休職を取得したものと思われる。
 このことについては、原告がその準備書面(1)のページ2/13~13/13において、乙9号証や乙10号証の分析等を通じて推認できる事項を詳述したとおりである。
 被告がなぜこれほどまでに小島美帆を組織ぐるみで守っているのか、その理由が原告の乙9号証や乙10号証の分析等を通して、浮き彫りになったと言えよう。
 なお、小島美帆は、平成29年後半において、病気休暇ないし病気休職の期間中に妊娠し、平成30年初頭に職場に復帰したが、半年後に産休、そしてその後育児休暇を現在も取得中とみられる。
 以上のように、被告前橋市は、石田健一と小島美帆の共同不法行為により、そして被告はそのことを知りつつ加担したかたちで、損害を増大させたのだから、速やかに、せめて当事者である両名に対して、連帯して損害を回復させなければならない。
 原告の主張は争う。詳細は,以下に述べる「第3 被告の主張」のとおり。
**********

■以上のとおり、前橋市役所は異常なほど、不倫職員らを庇うための反論に固執していることが分かります。「フリンは文化だ」などと騒がれたタレントもいますが、まさに前橋市役所では、「不倫のどこが悪い」という組織内規程があり、もはやコンプライアンスに合致していると主張しているに等しい有様です。

 石田健一は既に前橋市役所の職員課のアドバイスにより、強制わいせつで起訴される前に自主退職して退職金を満額得ており、その後前橋地検で起訴された後、現在公判中で、6月28日(金)午後4時半から前橋地裁1階1号法廷で判決言い渡しが行われる予定ですが、前橋市役所のイメージダウンに貢献した元職員を、前橋市はなぜこうも庇わなければならないのでしょうか?まことに不可思議です。

 また、被告第2準備書面の「被告の主張」はウソだらけのしろもので、よくぞ、ここまで不良公務員を正当化できるものだと、驚きを超えてあきれ果ててしまいます。なるほど、職員がストーカー殺人を起こすのも、このような組織ではむべなるかな、だと前橋市民ならずとも、県都前橋市を擁する群馬県民としても、情けない思いでいっぱいでしょう。

 なお、次回第5回口頭弁論は、7月3日(水)午前10時から前橋地裁2階21号法廷で開催されます。ぜひ、都合のつく読者諸兄は傍聴に足をお運びください。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・7.3第5回弁論迫り前橋市から第3準備書面が到来

2019-06-26 23:41:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態を正すべく、2018年7月2日付で、住民監査請求に踏み切りました。その後、8月1日に陳述を行い、同30日に前橋市監査委員事務局から監査結果通知が送られてきました。さらに9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、9月28日訴状を提出しました。その後、地裁からの指示より11月2日までに訴状訂正申立書を提出しました。すると、地裁から11月7日付で事務連絡として、第1回口頭弁論が12月12日(水)午前10時に開かれるとの通知が到来し、被告前橋市長からも11月30日付で答弁書が12月1日に当会事務局に届きました。そして12月12日の第1回弁論を経て、2019年1月21日付で被告から第1準備書面と乙号証が送られてきたあと、1月30日に前橋地裁本館2回第21号法廷で第2回口頭弁論が開かれました。2月21日に被告前橋市から第2準備書面、3月6日には不倫職員に支払われた時間外手当と病欠休暇中の給与の支給額と支給日に関する乙号証が送られてきたあと、3月8日に原告準備書面(1)を出し、3月13日(水)10時から第3回口頭弁論、さらに4月15日に原告準備書面(2)を出し、4月24日(水)10時から第4回口頭弁論で、裁判長から指揮があり編原告準備書面(2)を出し直しました。そして、7月3日(水)10時から開廷予定の第5回口頭弁論が迫る中、6月26日に被告前橋市から第3準備書面が送られてきました。

不倫職員や窃盗職員に加えて、ついに殺人者まで現れてしまった前橋市役所。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7.月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html
○2018年9月28日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2765.html
〇2018年11月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟で訴状訂正申立書を地裁に提出
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2799.html
○2018年11月9日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民訴訟第1回弁論が12月12日(水)10時と決定!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2806.html
○2018年12月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収の12.12住民訴訟に向けて被告前橋市から答弁書!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2835.html
○2019年1月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟の1.30第2回口頭弁論が迫る中被告前橋市から準備書面!
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2866.html
○2019年2月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・1月30日の第2回口頭弁論の模様
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2877.html
○2019年2月23日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収住民訴訟・・・被告前橋市から時間外と病欠中の支払情報が到来
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2884.html

 6月26日に届いた被告の裁判資料(第3準備書面と証拠説明書および乙15号証)は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中
ご担当書記官 森山 様
原告
鈴木 庸 様
                 令和元年6月24日
                 前橋市大手町3丁目4番16号
                 被告訴訟代理人
                 弁護士 石 原 栄 一
                 弁護士 猿 谷 直 樹
                 弁護士 安カ川 美 貴
                 電話027-235-2040

           送  付  書

事件の表示:御 庁 平成30年(行ウ)第12号
      事件名 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
当 事 者:原 告 鈴木 庸
      被 告 前橋市長 山本龍

下記書類を送付致します。ご査収の程,宜しくお願い申し上げます。
      1 第3準備書面       1通
      2 乙第15号証       1通
      3 証拠説明書(乙15)
                             以上

------------------ 切らずにこのままでお送り下さい ------------------
           受  領  書

上記書類、本日受領致しました。
                   令和1年6月26日

             原告   鈴木  庸   印

前橋地方裁判所民事第1部合議係(森山書記官)御中:FAX 027-233-0901
石原・関・猿谷法律事務所(弁護土 安力川美貴)行:FAX 027-230-9622

*****被告第3準備書面*****
<P1>
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴 木 庸
被 告  前橋市長 山本龍

              第3準備書面

                          令和元年6月24日

前橋地方裁判所民事第1部合議係  御中

             〒371-0026
             群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
             石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
             TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
             被告訴訟代理人弁護士 石   原   栄   一
             同      弁護士 猿   谷   直   樹
             同      弁護士 安 力 川   美   貴
             同    指定代理人 宮   坂   恵 理 子
             同    指定代理人 加   藤   正   寛
             同    指定代理人 吉   永   和   也

<P2>
第1 平成31年3月8日付け原告準備書面(1)に対する認否
1 「第1 請求1 について<不正その③>」について
(1) 第1段落
  平成29年6月18日に地域づくりフェスタが開催されたこと,小島美帆(以下,「訴外小島」という。)が同フェスタに配偶者と子どもと参加したこと,及び訴外小島に対して同日午前10時から正午までの2時間分の時間外手当が支給されたことはいずれも認め,訴外小島の様子を南橘公民館職員が目撃していたことは不知,その余は否認する。
(2) 第2段落
  訴外小島が地域づくりフェスタの担当者でなかったこと及び訴外小島の出勤が休日出勤であったことはいずれも認め,評価は争う。
(3) 第3段落
  地域づくりフェスタの担当者が石田健一(以下,「訴外石田」という。)とともに出勤していたことは認め,その余は不知。
(4) 第4段落
  否認ないし争う。
(5) 第5段落
  争う。
(6) 第6段落
  訴外小島が,時間外勤務命令簿(乙11)に自ら必要事項を記入したこと,及び同書面の確認印及び所属長の欄の押印が訴外石田のものであることはいずれも認め,その余は否認する。
(7) 第7段落
  原告の畢寛独自の見解であり,認否の必要性を認めない。
2 「第2 請求2について<不正その④>」について
(1) 1項について
 ア 第1段落ないし第6段落(求釈明1まで)

<P3>
   不知。なお,求釈明1は,本件訴訟と関係のない事実に関する求釈明であるため,回答しない。
 イ 第7段落
   認める。
 ウ 第8段落
   7月14日付けの診断書(乙8の1)に「※本人より提出されたのは,7/1であることを確認済み。(7/18)」との記載があることは認め,その余は否認する。同筆跡は前橋市職員課の職員が,提出年月日を記載したものである。
 エ 第9段落
   訴外小島が謝罪をしたことについては認否の必要性を認めず,その余は,否認する。訴外小島は,診断書を訴外石田に提出していない。
 オ 第10段落ないし第19段落(求釈明2まで)
   否認する。詳細は被告の主張のとおり。なお,釈明2のうち,訴外小島の診断書の提出,病気休暇承認の過程については,「第3 被告の主張」を確認されたい。また,休暇等承認簿に関する求釈明に関しては,被告が原告に送付した乙9号証の写しに職員課長印が押印されていないように見える,の押は印が経年劣化により薄くなってしまったため,コピーした際に反映されなかったためである。乙第9号証原本には,職員課長印の押印がある(乙9)。
 カ 第20段落及び第21段落(求釈明3まで)
   不知。なお,求釈明3は,回答する必要性を認めない。
 キ 第22段落
   訴外小島が10月3日に清王寺クリニックを受診したこと及び同クリニック中屋みな子医師が同日付の診断書を作成したことはいずれも認め,その余は否認する。訴外小島は,訴外石田に対して,同診断書を提出していない。
 ク 第23段落
   休暇等承認簿(乙9)に主務部長,主務課長,主務係長・出先機関の長,職員課長の各押印がされていること及び被告が訴外小島に対して,平成29年10

<P4>
月16日から同年11月13日まで休職を命じたことはいずれも認め,その余は否認する。
 ケ 第24段落
   訴外小島が10月31日に清王寺クリニックを受診したこと,同クリニック中屋みな子医師が同日付の診断書を作成したこと,及び被告が訴外小島に対して,平成29年12月31日まで休職を命じたことはいずれも認め,その余は否認する。
 コ 第25段落及び第26段落(求釈明4)
   平成29年10月31日付け診断書(乙8の3)に,「但し,職場復帰に向けてリハビリ出勤をすることは可能です」との記載があることは認め,その余は否認する。
   詳細は,「第3 被告の主張」のとおりであるが,訴外小島は,平成29年12月1日より,ならし勤務をしている。
 サ 第27段落ないし第31段落(求釈明5まで)
   認否及び求釈明に回答する必要性を認めない。
   なお,第30段落の記載は,訴外小島の名誉またはプライバシーを侵害するおそれのある記載であり,原告の訴外小島に対する不法行為となりかねないことを付言する。
 シ 第32段落ないし第35段落
   原告の畢寛独自の見解であり,認否の必要性を認めない。
 ス 第36段落
   争う。
(2) 2項について
  被告の主張の引用箇所については認否せず,病気休暇の期間が連続して90日を超えてはいけないこと,及び被告が,訴外小島に対し,平成29年7月18日から同年10月15日まで病気休暇を承認したことは認め,その余の原告の評価,推測は争う。

<P5>
被告が,訴外小島に対し,平成29年7月18日から同年10月15日まで病気休暇を承認したことに何ら違法はない。
  また,求釈明6に関しては,「第3 被告の主張」を確認されたい。
(3) 3項について
  被告の主張の引用箇所については認否せず,その余は認否の必要性を認めない。
  また,求釈明7ないし求釈明9については,回答の必要性を認めない 。
(4) 4項について
  本件訴訟と関係のない主張であるため,認否しない。
3 「第3 まとめ」について
  認否の必要性を認めない。

第2 平成31年4月15日付け原告準備書面(2)及び令和元年5月28日付け原告準備書面(2)に対する認否
 原告の主張は争う。詳細は,以下に述べる「第3 被告の主張」のとおり。

第3 被告の主張
1 本件時間外手当について
 以下に述べるとおり,訴外小島及び訴外石田には,訴外小島が本件時間外手当を受給したことにつき,故意または過失が認められない。
(1) 時間外勤務命令の一般的な処理方法について
  南橘市民サービスセンターでの時間外勤務命令の処理については,通常,以下のとおりの手順で行われていた。
  まず,前提として,時間外勤務命令は,出先機関の長であった訴外石田の単独の判断で出すことができた乙(15,前橋市事務決裁規定第4条,同別表2)。
  訴外石田は,時間外勤務命令を行う職員に対し,事前に,口頭で,時間外勤務命令を出していた。そして,時間外勤務を命じられた職員は,時間外勤務の前に,時間外勤務命令簿に日付,曜日,用務内容,予定時間等の所定事項を記入し, 命令権

<P6>
者である訴外石田の確認印をもらうこととなっていた。もっとも,時間外勤務命令簿に所定事項を記入するのは,常に,時間外勤務を命じられた当該職員というわけではなく,時間外勤務が命じられた当該業務の責任者が時間外勤務命令簿を記入することもあった。そのため,当該業務の責任者が石田である場合には,石田が,当該業務にかかる職員についての時間外勤務命令簿に所定事項を記入した上で,確認印を押すこともあった。
  時間外勤務が終了すると,時間外勤務をした職員または当該業務の責任者は,時間外勤務命令簿の終了時間を記入した上で,時間外勤務命令簿を訴外石田に提出し,訴外石田が確認印を押していた。
  そして,月末になると,給与計算等を行う担当職員は,各職員の時間外勤務命令簿に基づいて時間外勤務の総時間等を計算し(以下,「月例処理」という。),時間外勤務手当は,当該時間外勤務のあった翌月の給与に反映される流れになっていた。
(2) 本件時間外手当が支給されるまでの事実経過について
 ア 訴外石田が訴外小島に対し,時間外勤務命令を発した際の状況
   訴外石田は,小島に対し,平成29年6月16日(金)に同月18日(日)に行われる地域づくりフェスタに参加するよう命じた(以下,「本件命令」という。)。
   この点,訴外小島は,地域づくりフェスタの担当者ではなかった。しかし,南橘市民サービスセンターでは,地域づくり業務の担当者の人員不足のため,地域づくり業務に従事できる職員を増やす必要があったところ,訴外石田は,仕事への意欲の高かった訴外小島が適任であると考え,訴外小島に対して,地域づくり業務の一つである地域づくりフェスタに業務補助のため参加を命じた。
   そして,訴外石田は,小島に対して,本件命令として,勤務時間及び業務内容を指示した。具体的に,は勤務時間が午前1 0 時から正午までであること, 及び業務内容として,参加している地域の方への挨拶回りや南橘地区のブースの手伝い, その他 他ブースの様子を含めた地域づくりフェスタ全体の視察をすること命じた。なお,地域 づくりフェスタは,午後3時まで行われるところ,訴外石田

<P7>
が訴外小島に,午前10時から正午までの勤務を命じた理由は,正午以降は,来場客が減少するとともに地域の要人が帰宅してしまうため,地域づくり業務を学ぶためには,午前中の参加のみで十分であると考えたからであった。
   また, 地域づくりフェスタの責任者は,訴外石田であったことから,訴外小島の時間外勤務命令簿の所定事項は,訴外石田が記入した。これをもって,訴外小島についての地域づくりフェスタにおける時間外勤務申請がなされた。
 イ 地域づくりフェスタ参加時の訴外小島の子様について
   訴外小島は,訴外石田に命じられたとおり,地域づくりフェスタ会場に午前10時に来場した。なお,このとき,訴外小島は,家族とともに来場した。
   訴外石田は,訴外小島が家族とともに地域づくりフェスタに来場していたことを認識していたが,地域づくりフェスタが広く市民に開かれた催し物であったことから,訴外小島が,本件命令に従って職務を行ってさえいれば,家族と一緒に来場したとしても特段間題ないと考えていた。
   訴外石田は,訴外小島に対し,地域づくりフェスタ当日においても,業務内容の指示を出した。具体的には, 南橘地区のブースにて業務手伝いをすること,周りの地区の活動を視察すること及び他の地区の人たちに挨拶し,南橘市民サービスセンターの職員として認識してもらうことを指示した。
   訴外小島は,イベント中は,家族と離れて,本件命令に従い,南橘地区のブースの手伝いや他地区のブースの視察,要人への挨拶を行っていた。そして,訴外小島は,本件命令のとおり,正午まで上記業務をこなした後,家族と合流して帰宅した。また,訴外石田も,イベント中に,訴外小島が本件命令に従って業務をしていることを現認した。
 ウ 地域づくりフェスタ後の訴外小島の時間外勤務命令簿の処理について
   訴外石田は,上記のとおり,訴外小島が,地域づくりフェスタに参加し,業務を行っていることを確認したため,地域作りフェスタ終了後に,訴外小島の時間外勤務命令簿に確認印を押印し,月例処理に回した。訴外石田は,地域づくりフェスタの責任者であったため,訴外石田が所定事項を記入することは,一般的に

<P8>
行われていた方法であるし,訴外石田は,所属長として確認印を押印する権限も有していた。そのため,訴外石田が,訴外小島の確認なく同人の時間外勤務命令簿が作成したとしても特段間題はなく,訴外小島の平成29年6月分の時間外勤務命令簿は,適法に作成されたものであった。
   ところが,平成29年6月末頃,訴外小島と月例処理担当の職員が,勤務時間中に諍いを起こした。諍いの内容は,訴外小島の平成29年6月分の時間外勤務命令簿に,田口町のほたる祭りに参加したこと及び地域づくりフェスタに参加したことに関し,時間外勤務申請がされていることについてであった。
   そこで,月例処理担当職員とこれ以上もめたくないと考えた訴外小島は,訴外石田に対して,田口町のほたる祭り及び地域づくりフェスタの時間外勤務申請を取り消したい旨の相談をした。すると,訴外石田は,訴外小島に対し,少なくとも,地域づくりフェスタについては,業務命令として参加を求め,訴外小島も実際に業務を行っていたものであり,時間外勤務であったことは明らかであることから,地域づくりフェスタの参加について時間外勤務手当の申請を取り消すことは認められないことを伝えた。
   そこで,訴外小島は,訴外石田の指示に基づき,田口町のほたる祭りについてのみ時間外勤務申請を取り消すため,時間外勤務命令簿を自ら書き直し,その上で,訴外石田に対して,時間外勤務命令簿を渡して確認印の押印を求めた。
   訴外石田は,上記のとおり,田口町のほたる祭りについても時間外勤務命令を取り消す必要はないと考えていたが,訴外小島から強い要請があったため,取消を承認して,訴外小島が書き直した時間外勤務命令簿に確認印を押印し,月例処理に回した。
   その後,本件時間外手当は,平成29年7月20日に訴外小島に支給された。
(3) 訴外石田の主観面について
  本件命令の命令権者である訴外石田は,上記のとおり,訴外小島を地域づくり業務の担当者にするために,業務時間内容等を特定した上で,本件命令を発している。そのため,訴外石田は,訴外小島に不正な利益を得させようとする目的を持っ

<P9>
ておらず,本件時間外命令について正当な業務命令と認識していた。
  したがって,時間外勤務命令を発した際の訴外石田には,故意はおろか,過失も認められない。
  また,訴外石田は,地域づくりフェスタ後,訴外小島が本件命令に従って業務を行っていたことを確認の上,時間外勤務命令簿に確認印を押したものである。このように訴外石田が訴外小島の業務を時間外勤務として確認をしたことについても故意・過失は認められない。
  よって,訴外石田には,訴外小島に対し,本件時間外手当が支給されたことにつき,何ら故意過失がなく,原告の主張は認められない。
(4) 訴外小島の主観面について
  訴外小島は,命令権者である訴外石田の本件命令に基づいて地域づくりフェスタに参加し,訴外石田の指示どおりの業務を行ったのであるから,時間的にも場所的にも一定時間拘束されており, 客観的に業務性が肯定できる。
  また,訴外小島は,訴外石田との間で地域づくりフェスタについての時間外勤務申請の取り下げのやりとりをした際に,訴外石田から業務命令として参加を命じた旨を改めて告げられ,訴外石田の指示に従って,時間外勤務申請を改めて行っている。
  命令権者が時間外勤務だと承認すれば,被命令者は,命令権者の指示どおりに時間外 勤務手当を申請するのが通常であるといえることから,したがって,訴外小島が,時間外勤務の申請をしたことについて故意はおろか過失も認められない。
  なお,訴外小島は,地域づくりフェスタに参加した際には,明確に,業務性の認識があったわけではなかったが,命令権者である訴外石田の指摘により,業務性があったことを認識するに至った。そのため,訴外小島が事後的に業務性を認識し,本件時間外手当を申請したとしても,業務性について,時間外命令の命令権者の承認を得ているのであるから,訴外小島には,やはり,故意過失がなかったといえる。
  よって,本件時間外手当の申請について,訴外小島に故意・過失は認められず,原告の主張は認められない。
3 病気休暇及び病気休職中の給与について

<P9>
(1) 訴外小島が病気休暇・病気休職を取得するに至った経緯
 ア 訴外小島は,上述した時間外勤務手当を巡って月例処理担当職員と諍いを起こしてしまったことをきっかけに,南橘市民サービスセンターの職員との関係が悪化してしまった。
   その結果訴外小島は心身の不調を訴えるようになり,出勤しても業務が手に付かず,次第に,外出すらままならない状態になった。
 イ そこで,訴外小島は,平成29年7月14日(金)に夏期休暇を取得し,清王寺クリニックを受診したところ,適応障害であり,自宅療養が必要であると診断された(乙8の1)。そのため,訴外小島は,病気休暇を取得しようと考え,同院院長の中屋みな子医師に診断書を作成してもらった。
   その後,訴外小島は,外出できるような状態でなかったため,訴外小島の夫に対し,訴外小島を代理して病気休暇申請するよう依頼した。そして,訴外小島の夫は,7月14日に,南橘市民サービスセンターではなく,前橋市役所職員課を訪れ,訴外小島の診断書を提出し,訴外小島を代理して病気休暇申請を提出した。同申請は,本来,所属先に提出される必要があるところ,訴外小島の申請は,職員課に提出されてしまったことから,連休明け(7月17日(月)は祝日である。)の7月18 日(火)に訴外小島の所属先である南橘市民サービスセンターに回送された上で改めて病気休暇申請がなされ,同日中に所定の手続を経て決裁された(乙15)。
   なお,病気休暇は,時間単位での取得ができない(乙5,休暇規則第12条第1項本文)ため,被告では,診断日当日は,年次有給休暇やその他休暇で対応していた。そのため,診断日を夏期休暇その翌営業日以降を病気休暇とした被告の対応には,何ら違法はない。
   なお,このとき訴外小島は,訴外石田に対して病気休暇取得を訴外石田に相談しなかった。そのため,訴外石田は,訴外小島が病気休暇を取得しようとしていたことにつき,病気休暇申請が提出されるまで全く知らなかった。
 ウ その後,訴外小島の病気休暇申請は,病院での診断書を提出の上で申請され

<P11>
たものであったことから,被告は,訴外小島の病気休暇の申請を受理し,訴外小島は,平成29年7月18日から病気休暇を取得することになった。
 エ 病気休暇期間は,90日以内(休暇規則第12条表第2号,乙5)であるところ,訴外小島は,平成29年7月18日から同年10月15日までの90日間の病気休暇を取得した。
   なお,平成29年7月14日付け診断書には,「H29.7.14~H29,10,13までの3 ヶ月間自宅安静療養を要します」(乙8の1)との記載があり,同診断書の記載は,訴外小島の病気休暇期間と一致していない。
   しかし,病気休暇の開始日については,上記のとおり,平成29年7月18日を開始日としても何ら違法はない。
   また,前橋市は,職員の病気休養期間が90日間を超えるときは,90日間を病気休暇その後の期間を病気休職として取り扱っていたところ,訴外小島は,平成29年10月3日付け診断書にて「ひき続きH29.10.14~H29.11.13の1ヶ月間安静療養を要します」(乙8の2)と診断され,病気休暇の開始日から90日を経過した平成29年10月16日以降においても病気休養が必要な状態であった。
   そのため,訴外小島の病気休暇期間が平成29年7月18日から同年10月15日までとなっているのは前橋市の病気休暇取得の運用に従ったものであり,診断書の記載の期間と訴外小島の病気休暇期間とに食い違いがあったとしても 特段の問題はない。
   そして,病気休暇期間内において,訴外小島の症状は職場復帰できる程度に回復しなかったこと(乙8の2)から,訴外小島は,被告より,同年10月16日から病気休職を命じられた(乙10の1)。
 オ そして,訴外小島は,病気休職中も定期的に清王寺クリニックを受診し,症状が快方に向かっていたところ,平成29年12月5日からならし勤務を開始することとなった。訴外小島のならし勤務は,同日から同月12月31日まで続けられ,訴外小島はこの間ならし勤務を無事にこなせたことから,訴外小島は

<P12>
被告より,平成30年1月1日付けで復職を命じられ,年末年始休暇が開けてから職場復帰することができた。
   なお,訴外小島の病気休暇・病気休職期間中,訴外小島と訴外石田は特段やり取りをしていない。
(2) 訴外小島及び訴外石田の主観面について
  上記のとおり,訴外小島は,医師の診断書に基づき滴法に病気休暇を取得し,被告から病気休職を命じられていることから,病気休暇の取得につき,当然に故意・過失は認められない。
  また,訴外石田は,訴外小島が病気休暇を取得したこと,病気休職を命じられたことに関して, 病気休暇申請段階で認識していなかったことから,明らかに故意過失は認められない 。
  よって,原告の主張は認められない。
                                  以 上

*****証拠説明書(乙15)*****
平成30年(行ウ)第12号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原 告  鈴 木 庸
被 告  前橋市長 山本龍

             証 拠 説 明 書(乙15)

                           令和元年6月24日
前橋地方裁判所 民事第1部合議係  御中

                     被告訴訟代理人
                       弁護士  石 原 栄 一

                 記

●号証:乙15
○標目(原本・写しの別):前橋市事務決裁規定(全文)(写し)
○作成:H6. 3. 30
○作成者:前橋市
○立証趣旨:訴外石田が南橘市民サービスセンター職員に対し,時間外勤務命令を出せたこと等。
                              以 上

*****乙15号*****
○前橋市事務決裁規程
https://www1.g-reiki.net/maebashi/reiki_honbun/e202RG00000070.html
**********

■しかし、これでは原告の準備書面との対比がわかりませんので、この後、対比させた形での、被告前橋市の反論を見比べてみましょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】
 

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長野高専が不名誉な石原前校長に「名誉教授」称号授与決定?!・・・当会質問状への回答や如何に?

2019-06-25 22:12:00 | 【出張!オンブズマン】長野高専の闇
■長野高専で今年の3月末まで校長職にあった石原祐志氏ですが、既報の通り、その後理研に移籍していることが判明しています。およそ教育者には似つかわしくないキャリア官僚の本性丸出しだったこの御仁に、長野高専が「慣例に従って名誉教授の称号を授与するかもしれない」という懸念が高まりつつあることから、当会では6月24日付で、次の内容の質問書を同校宛に郵送しました。以下の前記事もご覧下さい。
〇2019年6月19日:【出張!オンブズマン】天下り校長退陣が実現した長野高専に残された課題…そして照らされる石原氏の昔と今
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2963.html


*****質問書*****ZIP ⇒ 20190624ioz_j.zip
                         令和元年6月24日
〒381-8550 長野県長野市徳間716
独立行政法人国立高等専門学校機構 長野工業高等専門学校 御中
TEL:026-295-7003/FAX:026-295-4356

〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15番10号
            市民オンブズマン群馬  代表  小川 賢
            TEL: 027-224-8567(事務局・鈴木)/
               090-5302-8312(代表・小川)
            FAX: 027-224-6624

   貴学前校長・石原祐志氏への名誉教授称号授与に関する質問書

 拝啓 日々益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。
 弊団体は、行政およびその関連機関を外部から監視し、当該機関による権限の不当な行使ないしは不行使による一般国民への権利利益侵害、並びに税金を原資とした公的資金の濫費について、調査および救済の勧告を図る活動をしている民間団体です。なお、弊団体は群馬県を主な活動地域としていますが、事案によっては、適宜近隣の県への出張活動も行っておりますことは既にご案内の通りです。

 さて、貴学の名誉教授称号授与規則(学校教育法第106条の規定に基づく)によれば、校長職にあった者が名誉教授称号授与の為の審査を受けることのできる条件について、「校長として多年勤務し功績のあった者(2条二)」、「校長として勤務し、教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者(4条)」と規定されています。ここから、名誉教授の称号を得るには、誰の目に見ても明らかな客観的で顕著な功績・貢献が必要条件であると思料いたします。

 さらに、これはあくまで審査を受けるに足る最低条件であり、実際に称号を授与されるのはこれに加えて主観性を一切排除した厳正な審査を潜り抜けられた人物であること、もちろんその際は国民の誰にも絶対的な自信をもって示すことのできる理由を添えられることは言うまでもありません。

 そこで、貴学に本年3月まで校長として在職した石原祐志氏に関し、次の疑問が生じましたため、貴学に僭越ながら以下の(1)、(2)についてご質問差し上げる次第です。

質問(1)
 貴学では石原祐志氏へ名誉教授称号を授与することについて、どのような対応・方針をおとりになっていますか?
□検討中 □授与方針確定 □授与済 □今後検討予定 □検討予定なし □わからない

質問(2)
 上記のそれぞれの対応について、その理由や根拠などをご教示いただけますでしょうか? また大変お手数ながら、特に上記の回答が「検討予定なし」「わからない」以外である場合、客観的かつ具体的な説明をいただきたいと考えております。

 以上、よろしくお願いします。なお、回答については、大変勝手ながら、書面で7月5日(金)までにFAXにて上記弊連絡先まで折り返し送達いただければ幸いです。なお、何らかの事情によりこの期限までの回答が不能である場合は、大変お手数ではありますが上記弊連絡先までお伝えいただきたく存じます。
                             敬具
**********

 ところが当会に寄せられた情報によれば、どうやら長野高専は石原前校長に名誉教授称号を授与する腹を固めた様子で、先週の同校の運営会議で、石原前校長に名誉教授を授与する件が決定されたということです。

 この情報が本当であれば、土居新校長は、長野高専を掻き乱し切って、負の遺産のみを置き土産にして去っていった石原前校長について、「同校に対し功績があった」と評価してしまったことになります。負の遺産が功績では、石原前校長によって多大な迷惑を直接、あるいは間接に被った同校の職員や学生やOB、保護者のかたがたにとって、なんともやりきれないことでしょう。
 
 こうしたかたがたの感情を土居新校長がどのように判断しているのか、7月5日までに当会事務局に寄せられる同校からの回答内容に注目したいと思います。

■ちなみに、同校の名誉教授称号授与規則は次の通りです。

**********URL ⇒ http://www.nagano-nct.ac.jp/guide/rule/docs/08-07.pdf
長野工業高等専門学校名誉教授称号授与規則
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第123条で準用する同法第106条の規定に基づく長野工業高等専門学校名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については,この規則の定めるところによる。
(授与の基準)
第2条 名誉教授の称号は次の各号の一にあたる者のうちから選考により授与する。
一 長野工業高等専門学校(以下「本校」という。)の教授として20年以上勤務し,教育上又は学術上の功績のあった者
二 本校の校長として多年勤務し功績のあった者
(勤務年数通算の基準)
第3条 本校の教授として10年以上勤務した者については,次に掲げる年数を加算して20年に達する場合は,前条第1号の年数に達したものとみなす。
一 本校の准教授,専任講師及び助教としての勤務年数はその2分の1の年数
二 本校の助手としての勤務年数はその3分の1の年数
三 本校以外の高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の教授としての勤務年数はその全年数
四 本校以外の高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の准教授,専任講師及び助教としての勤務年数はその2分の1の年数
五 本校以外の高等専門学校又は大学(短期大学を含む。)の助手としての勤務年数はその3分の1の年数
(授与の特例)
第4条 本校に校長又は教授として勤務し,教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者に対しては,前2条の規則にかかわらず,別に定めるところにより,名誉教授の称号を授与することができる。
(選考手続き)
第5条 名誉教授の選考手続きは,別に定める。
(称号の様式)
第6条 名誉教授の称号の授与は別紙様式の交付をもって行う。
附 則
1 この規則は,平成17年3月30日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
2 長野工業高等専門学校名誉教授称号授与規程(平成6年4月1日施行)は,廃止する。
附 則
1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。
2 第3条に規定する准教授としての在職年数には,改正前の第3条に規定する助教授としての勤務年数を含む。
附 則
この規則は,平成22年2月17日から施行する。
附 則
この規則は,平成24年2月23日から施行し、改正後の長野工業高等専門学校名誉教授称号授与規則第3条の規定は,平成16年4月1日以降退職又は転出した者から適用する。
附 則
この規則は,令和元年5月28日から施行し,平成31年4月1日から適用する。
**********

 授与の基準を定めた規則第2条によれば、石原前校長への名誉教授の称号授与は、第二号の「本校の校長として多年勤務し功績のあった者」ということになり、土居新校長は、まさに「本校の校長として勤務した者」というだけで、称号授与を決めたことになります。

 同校のHPによれば、これまでに名誉教授称号授与式が行われたのは次の年月日のみです。

●2010年5月13日:名誉教授称号授与式が校長室で執り行われ、倉澤英夫 元機械工学科教授及び中村護光 元一般科教授に本校名誉教授の称号が授与されました。式では、大島校長がお二方に称号記を授与した後、「これまでの教育、研究、管理運営等におけるご功績に敬意を表するとともに、今後の学校運営に対してもご支援を賜りたい。」と祝辞を述べられました。

倉澤元教授(前列中央大島校長の右)と中村護光元特任教授(同左)

 よって、公表された情報を見る限り、これまで長野高専では2010年5月以降、名誉教授の称号授与が行われていないようにも見えますが、こっそりと証書のみ当人に送っておいても、公表しなければ誰にも分りません。すくなくとも、これまでは校長退任に際して慣例的に実施されていたとみるべきでしょう。

■Wikipediaによれば、名誉教授(めいよきょうじゅ、professor emeritus / emeritus professor)とは「国内法では大学(短期大学を含む)、高等専門学校などの高等教育機関に教授などとして勤務した者であって、功績のあった者に対して授与される称号。法的・国際的に認められた栄誉称号であり学術称号の一つ。日本では学校教育法にその根拠規定があり、それぞれ大学または高等専門学校の規程・規則の定めるところにより授与される」とあります。

 学校教育法第106条には「大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であつて、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。」と定められており、学校教育法第123条では「(前略)第百五条から第百七条まで(中略)の規定は、高等専門学校に準用する。」としていて、高専の場合はこれにあたります。

■いずれにせよ、長野高専の新体制が、過去と決別したのかどうかを占う意味でも、7月5日までに当会事務局に寄せられる同校からの回答内容に注目したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報1「名誉教授って?」
**********朝日新聞2017年6月19日06時18分
名誉教授ってエライ人?

 大学の「名誉教授」という言葉をよく目にします。「名誉」というからには、権威ある大学の先生のなかでもとくにエライ人……と思っている方、いませんか? 実は、ちょっと違います。
 大学の教員は、助教→講師→准教授→教授、という順番で昇進していきます。ちなみに「立場が上の人ほど数が少ない」というピラミッド構造にはなっていません。たとえば2015年度の東京大学では、教授の人数が准教授や助教より4~7割多い1187人で、講師が最も少ない230人でした。文部科学省が国立大学など90法人をまとめた統計でも教授が最多、講師が最少です。
 そして、名誉教授。これは現職の先生ではなく、大学を退職した元教員に与えられる形式的な「称号」です。学校教育法にも規定があり、「教育上又は学術上特に功績のあった者」に授与できる、とされています。海外にも似たような仕組みがあって、たとえば米国の大学では退職した教授に「professor emeritus」という称号が贈られます。
 晴れて称号をもらえると、何か「特典」があるでしょうか。複数の国立大名誉教授に聞いてみると、「カード型の身分証をもらえるので図書館などの施設に出入りできる」「大学を通じて国からの研究費がもらいやすい」とのことでした。

※参考情報2「名誉教授」
**********Enpediaより
 名誉教授(めいよきょうじゅ、英:professor emeritus / Honorary professor)は大学や高等専門学校を退職した元教員に与えられる栄誉的な「称号」である。
<東京大学の例>
 東京大学では、以下の要件を必要とし、関係の大学院の研究科長(および附置研究所長、全学センターの長又は総長室総括委員会委員長)の推薦のもとに、各部局教授会(運営委員会及び総長室総括委員会を含む。)の議決、教育研究評議会の投票により決定される。評議員総数の4分の3以上の者が出席し、出席者の4分の3以上の者の賛成が必要である[2]。なお年齢は60歳以上であることとされる。
(1) 東京大学の総長又は教授として在職5年以上で退職したこと。
(2) 東京大学における功労が大であること。
(3) 学術上又は教育上の功績が顕著であること。
<立正大学の例>
 私立大学の例を見ると、立正大学では専任教員で20年以上、または学術・教育への多大な貢献が条件となっているが、全体的なハードルは東京大学と比べると下がっている[3]。
(1)本学に専任教員として満20年以上在職し、そのうち教授として満10年以上在職したもので教育上、学術上すぐれた功績のあった者
(2) 本学に教授・准教授(助教授)・講師として在職した者で教育上・学術上多大な貢献をなし特にすぐれた功績のあった者
(3)本学との連携・交流に多大な貢献をなし、特に優れた功績のあった者
<名誉教授になるメリット>
 給与や報酬はないが、名誉教授は学会出張でホテルに泊まるとき「職業欄」に書けるので、「無職」と書かなくともよい。そのほか、大学によっては、大学の構内に名誉教授室が用意されていたり、研究費として文部科学省・日本学術振興会の科学研究費補助金申請ができることもメリットといえる(実際に補助金を受けられるかは別問題)。大学の施設(会議室、図書館、教室)が使えるメリットもある。
 海外ではProfessor の称号は尊敬されるので、ホテル等での扱いなどが異なることがある。

※参考情報3「名誉教授規則:国立大学の例」
**********
○東京大学名誉教授称号授与規則
昭和39年2月18日
評議会可決
(目的)
第1条 東京大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与については、この規則の定めるところによる。
(教育研究評議会の議決)
第2条 名誉教授の称号の授与は、教育研究評議会の議決による。
(名誉教授の資格要件)
第3条 名誉教授の称号を受けることができる者は、次の各号に該当する者でなければならない。
(1) 東京大学(以下「本学」という。)の総長又は教授として在職5年以上で退職したこと。
(2) 本学における功労が大であること。
(3) 学術上又は教育上の功績が顕著であること。
2 名誉教授の称号は、60歳以上の者に授与されるものとする。
(名誉教授候補者の推薦)
第4条 第3条の規定に該当し名誉教授の称号を授与することを適当と認める者があるときは、関係の大学院の研究科長(研究科以外の教育研究上の基本となる組織の長を含む。以下同じ。)、附置研究所長、全学センターの長又は総長室総括委員会委員長(以下「部局長等」という。)は、その者を名誉教授候補者として総長に申し出るものとする。
2 前項の申し出は、各部局教授会(運営委員会及び総長室総括委員会を含む。)の議を経るものとする。
3 第1項の申し出があつたときは、総長は、これを教育研究評議会の議に付さなければならない。
(名誉教授の資格要件及び推薦の特例)
第5条 本学の総長又は教授として在職した者で、本学における功労が特に著しく、かつ、学術上又は教育上の功績が卓越した者は、第3条第1項の規定にかかわらず、名誉教授の称号を受けることができる。
2 前項の規定を適用することを適当と認める者があるときは、関係の部局長等は、これを総長に申し出るものとする。この申し出については前条第2項を準用する。
3 前項の申し出があつた場合において、その者に名誉教授の称号を授与することを適当と認めるときは、総長は、その者を名誉教授候補者として教育研究評議会の議に付するものとする。
(説明及び選考委員会への付託)
第6条 名誉教授候補者が教育研究評議会の議に付されたときは、選考委員会の審査に付託しなければならない。
2 第5条の規定による名誉教授候補者については、総長がその者について説明をするものとする。
(選考委員会の組織)
第7条 選考委員会は、評議員のうちから大学院の各研究科長及び各附置研究所長をもつて組織する。
2 選考委員会の委員長は、委員の互選により定める。
(審査及びその報告)
第8条 選考委員会は、委員以外の関係する部局長等を説明のために出席させることができる。
2 選考委員会の審査が終了したときは、委員長は、審査の経過及び結果を教育研究評議会に報告しなければならない。
(表決の時期)
第9条 名誉教授の称号の授与に関する案件は、前条の規定による委員長の報告があつた教育研究評議会の次の教育研究評議会において表決に付するものとする。ただし、評議員中に異議がないときは、委員長の報告の後、その教育研究評議会において表決に付することができる。
(表決の方法)
第10条 表決は、各名誉教授候補者ごとに、無記名投票により行なう。
(議決の要件)
第11条 名誉教授の称号の授与の議決をするためには、評議員定数の2分の1を超え、かつ、外国出張中の者を除く評議員総数の4分の3以上の者が出席し、出席者の4分の3以上の者の賛成がなければならない。
附 則
1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。
2 名誉教授推薦内規(大正14年6月16日評議会決定)は、廃止する。
附 則
1 この規則は、平成14年2月1日から施行する。
2 平成14年3月30日以前に退職等した者に係る名誉教授の資格要件については、改正後の東京大学名誉教授称号授与規則第3条及び第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成16年4月27日から施行し、改正後の東京大学名誉教授称号授与規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成22年1月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成24年3月29日から施行する。
了解事項
1 規則第5条の特例については、次の資格要件に該当する者を、名誉教授称号授与候補者として申し出ることができるものとする。
(1) 部局長等の経験者
(2) ノーベル賞、文化勲章、日本学士院賞、日本芸術院賞等の受賞者
2 規則第7条第2項の選考委員会委員長の互選については、大学院の各研究科長及び各附置研究所長の官制順による輪番制とする。
3 規則第4条第1項及び第5条第2項の推薦において、総長室総括委員会委員長の申し出については、申し出に係る者が東京大学基本組織規則第13条及び第18条に基づく室等について(平成16年4月1日総長裁定)に定める室及び組織に所属した者である場合であって、関係の大学院の研究科長、附置研究所長又は全学センターの長が申し出ることができないときに限り、行うことができるものとする。
4 前項の場合において、申し出に係る者がその職務の実質において事務的な性格が非常に強い者であるときは、当該者の資格要件の審査にあたっては、学術上又は教育上の功績について、個別に判断するものとする。
**********

※参考情報4「名誉教授規則:私大の例」
**********
〇立正大学名誉教授規程
昭和49年10月26日
規程(全学協議会承認)第22号
第1条 立正大学(以下「本学」という。)に学則第79条の定めるところにより以下の規程を設ける。
第2条 名誉教授の称号は本学専任教員として多年貢献し、学徳すぐれた者を所属学部長が教授会に諮り学長に推薦し、全学協議会の議を経て学長が授与する。
2 学長は、本学専任教員として在職したと否とにかかわらず、名誉教授の称号を授与するにたる事由が認められる場合 全学協議会の議を経て、その者に称号を授与することができる。
第3条 名誉教授の称号は以下の各号の一に該当する者に対して授与する。
(1) 本学に専任教員として満20年以上在職し、そのうち教授として満10年以上在職したもので教育上、学術上すぐれた功績のあった者
(2) 本学に教授・准教授(助教授)・講師として在職した者で教育上・学術上多大な貢献をなし特にすぐれた功績のあった者
(3) 本学との連携・交流に多大な貢献をなし、特に優れた功績のあった者
第4条 名誉教授の称号の授与は別表1、別表2に定める称号記をもってこれを証するものとする。
2 学長は、名誉教授の称号を授与された者が、その栄誉を汚す行為を行い、称号を保持するに適当でないと認めたときは、全学協議会の議を経て、称号の授与を取り消し、称号記を返付させることができる。
第5条 名誉教授は、本学学則その他の学内諸規則にしたがって、施設等を利用することができる。
2 名誉教授が学部等の講義を非常勤講師として担当する場合は、「立正大学非常勤講師給与支給細則」第2条の定めに従う。
附 則
本規程は、昭和49年10月26日より施行する。
本規程は、昭和55年10月25日より改正施行する。
平成7年3月24日改正、平成7年4月1日施行
平成15年7月30日改正、平成15年4月1日施行
平成19年3月19日改正、平成19年4月1日施行
平成19年7月30日改正、平成19年7月30日施行
別表1
別表2
**********

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