■ヤマダ電機の「高崎本社ビル」(仮称)が高崎駅の東口に、まもなく完成しようとしています。地上12階、地下2階建ての本社ビルは、地下1階~地上4階までの2万800平方メートル(約6300坪)の広大な売り場をLABIとして2008年7月11日にオープン予定です。
地上5階スペースには、飲食を含むテナントを誘致し、県内だけでなく周辺の埼玉、長野、新潟の各県からの集客も見込んでいます。6~9階は駐車場で最大975台(店舗分857台、本社オフィス分118台)を収容。10~12階は本社オフィスとして前橋から本社機能を移転し、スピーディな商談を可能としています。
また、屋内外に計2300平方メートルのイベントスペースを設置する事で、屋外は野外コンサートを行うほか地域団体への貸し出しを行い社会貢献にもつなげ、店内イベントスペースは、様々な催し物やキャンペーンイベントなどを行えるようになっています。新幹線高崎駅直結というアクセスの良さもあり、店舗の営業時間は10時~23時までを予定しており、群馬県だけでなく周辺の埼玉、長野、新潟の各県からの集客も見込んでいます。
ところで、本社ビル建設に際して、地下部分の掘削で生じた残土8万㎥のうち、半分近い3万5000㎥が、安中市の岩野谷の東野殿地区に搬入されていることは、意外に知られていません。
■この大量の残土は、昨年の4月1日から、7月15日にかけて、高崎駅東口の現場から搬出されましたが、東野殿地区の農地には、5月22日まで搬入されました。
ヤマダ電機の高崎駅前本店建設工事は土工事を含む一切を清水建設株式会社が受注しました。清水建設の1次下請業者が大崎建設株式会社(港区芝浦1-9-7)で、土工事を担当した2次下請の1つが、高崎市寺尾町1236にある有限会社ヨシイ(代表者・篠原秀和)です。
有限会社ヨシイが清水建設の2次下請として、本件残土処分地を選定し、同時に当該農地所有者契約して、残土を搬入して埋立て、農地の造成を行いました。
また、この農地には、東京農大第二高等学校の校舎新築工事で発生した土砂1万231㎥も搬入される計画でした。さらに、この残土を受け入れた東野殿の牧場主がどこかから調達した2848㎥の土砂をあわせて、トータル4万8079㎥もの大量の残土を運び込み、谷を埋め立てる計画でした。しかし、実際には、どれくらい運び込まれたのか、行政が情報開示を拒んでおり、不明です。
合計5万㎥近い残土は、斜度30度の法面で谷を埋め立てて盛土され、本来であれば何の心配もないはずでした。ところが、ヤマダ電機の残土をほとんど持ち込んで盛土作業も95%ほど完了しようとしたそのときでした。たいへんな事態が持ち上がったのです。
■昨年5月23日午後6時30分ごろ、大した雨量でもないのに、突然、膨大な残土が流出したのです。流れ出た土砂は、隣接の日刊スポーツがゴルフ場用地として買い占めた土地になだれ込み、されに、下流の水田にも被害を及ぼしました。
この大規模な残土流出事故が発生したにもかかわらず、その経緯について全く地元住民に知らされないまま、流出した土砂も除去されずに放置されていることに疑問を抱いた当会では、さっそく、安中市や群馬県、それに残土を出したヤマダ電機と農大二高に、情報開示を求めました。
その結果、安中市からは農業委員会も環境課も「残土流出に関して全く情報が存在しない」などと、呆れた回答がありました。また、農地転用許可を出した群馬県では、渋々20ページほどの情報を出してきました。
また、ヤマダ電機は、法務担当の常務執行役員から、文書で経過報告と対策について詳しい回答を寄せてきました。しかし、肝心の残土工事については「請負先の清水建設でないとわからない」として、清水建設に詳細を取り合わせるよう連絡がありました。
農大二高からは事務係から電話での回答がありました。その内容は「現地調査の結果、農大二高の残土は流失現場には搬入されていないことが判明。流出事故とは無関係。また、工事は清水建設に下請けに出した。孫請のヨシイに聞いてみて欲しい。あるいは、清水建設に質問状を送って欲しい。データは全部、清水建設に調べさせた結果だ」という趣旨で、書面での回答は拒否すると言われました。
■そこで、ヤマダ電機の本社ビル新築工事を担当する清水建設の建設所長に質問状をぶつけてみたところ、「平成19年5月23日に発生した残土流出については、当工事から搬出した残土が関係するとの報告が搬出業者からあり、現地を確認した。その結果、流出の原因は根伐残土の搬入方法によるものではなく、残土を有効利用した畑地基盤整備のための埋土作業に起因するものと確認した。残土を当該処分地に搬入した後の埋土作業については、当該土地所有者から有限会社ヨシイが造成作業を請け負っており、当方としては、その管理に関して意見を言う立場にないし、個々の工事についても、回答しかねる。また本件に関しては、平成19年5月29日に土地所有者および有限会社ヨシイが地元説明会を実施し、同年6月20日には残土流出箇所について復旧作業を完了し、地権者、県、市への報告も行なっているとの連絡を受けており、関係者の間で円満に完結されたものと理解している」として、こちらの質問への回答を拒否してきました。
高崎市寺尾町の有限会社ヨシイにも、残土流出の原因や背景について質問しましたが、未だに何の返事もありません。
したがって、これまでに判明した情報は、群馬県から開示された情報と、ヤマダ電機から回答のあった情報のみです。
■ヤマダ電機の見解では「この残土流出発生後、翌24日に牧場主から有限会社ヨシイ経由で連絡を受けた清水建設が現状を確認し、牧場主と有限会社ヨシイが、同日中に隣接地権者の日刊スポーツ、群馬県農政局及び関東農政局に報告し、安中市農業委員会は現地を確認した。同月26日には牧場主と有限会社ヨシイが主催して地元説明会を開催し、下流の住民や水田耕作者ら20名ほど出席があったとされている。29日には隣接地権者の日刊スポーツを交えて、復旧計画を検討し、6月20日には同計画に沿って復旧作業は完了した。6月25日には、安中市環境課から清水建設が搬入土の安全性の確認も受け、28日に同課に土の成分分折表を提出し、受理され、土壌に問題のないことが確認されている」ということです。
しかし、安中市環境課は、当会の情報開示請求に対して「この流出事故に関する情報は存在しない」と回答してきました。明らかに、何かを隠そうとしています。
■農地転用で大規模な埋立工事をしようとした牧場主は、これまでも得たいの知れない残土を付近の畑に大量に持ち込み、不審に思った地元住民が群馬県のサンパイ110番に通報しましたが、驚いたことに、サンパイ110番に派遣されていた群馬県警のスタッフは、直ぐに対応するどころか、危険を冒して調査して通報した地元住民に対して、終始迷惑顔でした。
この事故では大量の残土が処分のために、このような場所に持ち込まれ、ズサンな埋土作業により、周辺の自然環境や営農環境に多大な影響を及ぼす結果を招きましたが、ヤマダ電機は「具体的にどのような『影響』があるのか不明であり、その『影響』を生ぜしめたのが残上の搬入自体なのか、埋土作業なのか、土砂流出なのかも判然としないが、その種の『影響』が生じているとの報告を受けていない」と回答しており、明らかに正しい情報が伝わっていないようです。
■ヤマダ電機は「一般論として、工事によって生じた残土の処理の法的責任は、基本的には、工事施工業者にある。今回の『影響』が、建設工事自体の問題に起因するのであれば建設工事の施工業者が、残土処分地の造成に問題があったのであれば造成作業を行っている業者がこれに当たる。前述のとおり、弊社は、当該土地所有者と有限会社ヨシイとの造成作業については、なんら関与するものではなく、関与すべき立場にない。確かに、注文者が、請負人に土の処分に関し特に注文・指図し、その注文指図につき注文者に帰責性がある場合には、注文者は第三者に対する民法上の損害賠償責任を負う場合もある。しかし、今回、弊社は、有限会社ヨシイに対し、土の処分に関し特に注文・指図を出しておらず、上記損害賠償責任を負わない」と、法的な解釈を交えて回答してきました。安中市や清水建設、その孫請のヨシイとは段違いに釈明のやり方に長けています。
■請負関係について、ヤマダ電機は「請負契約においては,請負人は注文者から独立した地位にある。1次下請、2次下請に対して、質問の指示を行う地位にあるのは、元請の清水建設株式会社であり、弊社ではない。清水建設株式会社は、弊社が発注した建設工事に関して、第1次・第2次の下請業者を選定するに当たって、法定の資格の有無の確認をしている。また、残土の処分に関し、法令等遵守するよう指示はもちろん、現実に指示に従った処分がされているかについて実地調査を行い確認をしている」として、残土流出による原状回復については「原状回復が『土砂流出以前の状況に完全に復旧する』という意味であれば、確かにそのような原状回復はなされていない。しかし、現在行われた復旧作業は、地権者である日刊スポーツとの合意の下になされ、すでに完了している。また、土壌の成分についても問題はないことが確認されている。なお、土砂流出に対する原状回復の責任は、第一義的には本件残土処分地の所有者にあり、本件土砂流出の原因が造成作業にあるならば、造成工事を行った有限会社ヨシイが責任を負う場合もある。いずれにしても弊社に責任はないと考える」という回答です。
ヤマダ電機の見解によれば、責任は牧場主にあり、造成作業が不具合であった場合には、ヨシイに責任があるということです。しかし、牧場主もヨシイもいまだに責任をとった形跡がありません。
■そこで、群馬県から開示された資料を精査してみました。しかし、肝心なところが黒塗りされています。実際に搬入された残土量とその発生源について、特定できないようになっています。なぜ、そんなに牧場主をかばおうとするのでしょうか。
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【西部農政の回議用紙】
農地法違反転用(登録番号655-1)
起案者:西部農業事務所農業振興課農政G 主任 一倉
起案年月日:平成19年6月26日
合議者:所長藤巻、課長新木、次長富沢、農政GL佐藤、グループ員山田
件名:一時転用許可目的に履行について
(伺い)このことについて、次案のとおり通知してよいでしょうか。
決裁年月日:19.6.25
公印押印:18.6.25
施行年月日:19,6,25
(第1案)
西農第655-1号 平成19年6月 日
■■■■様
西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課)
一時転用許可にかかる転用目的の履行について
貴殿からの、平成18年8月7日付け農地法(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく許可申請書(以下「申請書」という。)により、平成18年9月19日付西農指令第668-43号にて許可しましたが、その後、平成19年5月23日許可地において崩落事故が発生しました。
このため現地確認等実施した結果、許可申請どおり施行されたのか不明な点が認められました。
よって、今後周辺のうちへの影響や周辺の土地利用者への安全性が懸念されますので、土砂流出防水及び安全確保のための対策を講じるなど必要な措置をした上で、転用目的の確実な事項をお願いします。
記
土地の所在・地番・地目・面積:
土地の所在/地番/地目(登記簿・現況)/面積
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
(担当:農政グループ)
(第2案)
西農第655-1号 平成19年6月 日
地域農政支援課長 様
西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課)
一時転用許可にかかる転用目的の履行について
このことについて、別添のとおり申請者あて通知しました。
※第1案を添付、あわせて事業計画所の提出を依頼。
(担当:農政グループ)
添付:事業計画書様式
建設残土等のフローシート様式
残土証明書様式
【神沢牧場への土砂流出に関する指導】
発議者:主任 一倉真紀子 (H19.6.26 )
合議者:所長藤巻、課長新木、次長富沢、農政GL佐藤、農政グループ山田
■■■■に対する一時転用目的履行の指導について
平成19年6月25日(月)安中市役所において、同日開催された安中市農業委員会諮問会議終了後、■■■■に対して、平成18年9月19日付け(農地法第4条第1項の規定に基づく)一時転用許可となった案件について、現在の伏況確認と転用目的の確実な履行を指導しました。
当該許可案件の申請者は、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■です。■■■■は同氏の父親であり法人の役員です。申請地は、一時転用による事業完了後法人の牧草地として使用予定であることから、今回、■■■に対して別添通知を手交するとともにロ頭により指導しました。
日時:平成19年6月25日(月)16:OO~16:30 安中市農業委員会において
出席者:安中市農業委員会 会長 中島武司
同 佐藤局長
西部農業事務所農業振興課 冨沢次長
同 農政G 一倉
冨沢次長:本来、申請人でいらっしゃる■■さんとお話すべきであったが、■■■■■■■■■■■■■■農業委員会諮問会議が開催される本日、このような席を設けていただいた。5月23日の崩落事故から約1ケ月が経過したが、今後本格的な梅雨となり2次災害の発生も心配されるため、現在の伏況確認と農地法第4条により一時転用許可となった転用目的どおりの施行がされているか確認したい。ついては、本日通知による転用目的の確実な履行をお願いすると共に今後の計画等を確認させていただきたい。
■■■■:崩落後、施行し直して斜度を繊やかにした。やはり当初は斜度がきつかった。
一倉:申請書では、法面の勾配は1:1,8となっていますが、更に緩やか繊切かな傾斜にしたということで、具体的な数字ではどのくらいになったか。
■■■■:専門家でないから判らない。現地をみれば判る。崩落により日刊の土地まで土砂が流出してしまったが、日刊の了解を得たうえで、いずれ取得する予定で、現在施行している。
一倉:日刊の土地は大臣許可であるため、全体の計画変更が必要であり、部分的に■■■■が取得するのは不可能であるが?
■■■■:日刊の土地は土砂をならしただけ。使用はしない。
一倉:それは、日刊の土地に流出した土砂を除去するのは2次災害の危険があるため、整地するにとどめて、申請地については当初より斜度を緩やかに整地し直し、使用するのは申請地だけということか。
■■■■:そうだ。しかし、いずれ日刊の土地も取得する。それは、日刊も了承済み。大臣許可の計画変更は全体計画でない限り認められないことは自分も日刊も承知している。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■日刊では計画変更すべく、現在全体計画を作成していると聞く。計画はほぼ完成したようだが、今後大臣許可となるにはこの先2~3年はかかるだろう。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■自分が取得予定の土地はその計画の一部分。
一倉:日刊の土地に流出した分、埋立するための土が当初計画では不足するように思うが。
■■■■:不足分は安中市内の須藤病院の建設残土を搬入する。この施工もヤマダ電機と農大二校と同じ清水建設が請負い、㈲ヨシイが下請けし土砂を搬入する計画。既に話はついている。
一倉:当初計画には須藤病院からの建設残土の搬入は計画されてないため、何らかの計画変更申請が必要になると思われる。安中市農業委員会を通じて回答したい。
冨沢次長:今後の安全対策を講じたうえでの計画を伺いたい。
■■■■;今後は、急激な土砂の搬入はしない。充分に転圧したうえで施行し、水抜きも設置した。
冨沢次長:緑化フェアに対する対策はあるか。
■■■■:工事は、梅雨から夏にかけて休む。緑化フェア期間中も同様。今後の予定は、ます計画どおり2年間で工事完了する。転用目的は牧草地であったため崩落を免れた部分には牧草を育成するため、既に開墾し施肥した。一部コスモスの育成をする。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■南側の斜面はふれあいの里へ賞し出すが、緑化フェア終了後牧草地に戻す。(崩落して再度埋立を行った箇所には、)斜面にコスモスを植えたい。とりあえず転用目的どおり牧草地として使用するのは、申請地のみ。しかし、日刊の計画変更が許可となったら取得して広範囲にわたりコスモスを植えたい。
富沢次長:今後も土砂流出防止や安全対策を充分講じたうえで、くれぐれも転用目的の確実な実行をお願いしたい。
一倉:なお、建設残土搬入に関して別添様式を作成のうえ農業委員会へ提出してほしい。様式は残土発生元の工事別に作成してもらいたい。
■■■■:須藤病院についても作成する。
一倉:特に様式の定めはないが、今後の回復計画について、平面図、縦断図、横断図等に説明を加えて具体的に示してほしい。
富沢次長:提出は7月末までにお願いしたい。
※6/29支援課上原さん:追加で土が必要となった理由を具体的に示すこと。当初より緩やかにした具体的な斜度で盛った場合、計画地における必要土砂量は、これ位と。須藤病院の工期を確認した上で、事業計画作成すること。
【神沢牧場主あてと思われる書状】
西農第655-1号 平成19年6月25日
■■■■様
西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課)
一時転用許可にかかる転用目的の履行について
貴殿からの、平成18年8月7日付け農地法(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく許可申請書(以下「申請書」という。)により、平成18年9月19日付西農指令第668-43号にて許可しましたが、その後、平成19年5月23日許可地において崩落事故が発生しました。
このため現地確認等実施した結果、許可申請どおり施行されたのか不明な点が認められました。
よって、今後周辺のうちへの影響や周辺の土地利用者への安全性が懸念されますので、土砂流出防水及び安全確保のための対策を講じるなど必要な措置をした上で、転用目的の確実な事項をお願いします。
記
土地の所在・地番・地目・面積:
土地の所在/地番/地目(登記簿・現況)/面積
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
(担当:農政グループ)
<添付>
事業計画書:事業期間18年11月16日~20年11月15日と鉛筆書きで指示してある。事業の内容として、土砂等の発生場所は、農二新築工事、ヤマダ電機、■■■■(農業用施設及び通路用地とあるので、須藤病院ではなさそう)と鉛筆書き。埋立等面積は黒塗りで不明だが、3筆とある。埋立等土量は全体で農二(9500)+ヤマダ(35000)+農二(表土731)と鉛筆書き。
建設残土等のフローシート:元請に清水建設と鉛筆書き、下請等に㈲ヨシイと鉛筆書き、搬入先は黒塗りだが神沢牧場と思われる。
残土証明書:工事元請業者は清水建設、工事場所は農二、工事名は農二新築工事、工事発注者名は農二、工事元請業者名は清水建設、受注者は㈲ヨシイと鉛筆書き。
【神沢牧場から安中市農業委員会経由、西部農政に提出された事業計画書】
発議者:主任 一倉 (H19.9.27)
合議者:所長藤巻、課長新木、次長富沢、農政GL佐藤、農政グループ山田
■■■■の事業計画書の提出について
平成19年9月26日(水)安中市農業霊長会を経由して、■■■■から事業計画書が別添のとおり提出されました。
【経緯】
事業計画書は、建設歿土を農地へ搬入し転用する際は、転用許可申請書に添付することが義務づけられているため、本来ならば既に提出されるべきものでしたが、末提出でした。
そのため、平成19年6月25日に安中市農業委員会において、転用目的履行の依頼を■■■にする際、事業計画畢の提出も依頼していました。(提出期限7月末日)
しかし、その後提出されましたが、市農業委員会による度重なる補正指導等があり、ようやく今回、知事あてに提出されました。
【確認事項】
1 残土搬入量(単位:立米)
搬入量(結果):ヤマダ電機■■■、農大二高■■■(耕土)、■■■■ ■■■(H18.9.19 西農669-319■■■■による発生残土)→合計49,200→▲2,500(H19.2.23崩落事故)→46,700(H19.9.27現在)
搬入量(計画):ヤマダ電機35,000、農大二高19,231、■■■■2,848→合計48,079→▲1,379.6不足→46,700(H19.9.27現在)
★H19.5.23の崩落事故後、二次災害および周辺農地に被害のないよう修復した。
★崩落事故により流出したため、当初必要としていた量には満たないが、支障はないため、今後も計画変更は行わす、追加で残土を搬入することはない。
2 今後の予定
★9月現在、コスモス祭りのため工事中断中。工事再開後は、所有地にストックしてある農大二校で発生した耕土を表面に搬入し、終了する。
★斜面に当初計画していたミカン栽培は、気候が不適当との普及員の助言により断念。全てコスモス植樹へ。
★H19.8に法面に大量施肥した堆肥が雨により付近へ流出し、河川の汚染等の被害をもたらしたことについて、神澤氏は、「流出を免れた堆肥については重機で充分に転圧して流出しないようにし、法面には今後施肥を行わない。」と念書を提出した。
【事業計画書】
事業者:(住所)■■■■■■■■■■■(氏名)■■■■電話■■■■■■■
現場責任者:(住所)高崎市寺尾町1236(氏名)■■■■電話027-323-8455
事業期間:18年9月19日~20年11月15日
土地選定理由:耕作地を広げる為
事業の内容:
土砂等の発生場所:
場所:高崎市栄町1-1
工事名:(仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事
工事発注者:(住所)前橋市日吉町4丁目40番地の11
(氏名)㈱ヤマダ電機代表取締役山田昇 電話027-233-5522
工事請負者:(住所)高崎市栄町1-1
(氏名)清水建設㈱関東支店 建設所長■■■■電話027-310-3188
埋立等の内容:
埋立等面積:農地含めた事業面積9,926㎡
埋立等土量及び運搬車輌台数:全体■■■■㎥(1日当たり)■■台×10t車(■■■㎥)×■■日
作業時間:午前7時30分~午後18時30分
使用機械の種類・台数:バックホー(0.7立米)×3台、押ブルドーザ×2台
計画図:(半面図及び縦横断面図を添付のこと)(注)現況地盤高(周辺地を含む)、計画地盤高、覆土の厚さ等を明示すること。
その他:19.9.26安中市農委佐藤局長確認、■■■■■■■事業期間は農二の工事の都合により許可日から開始。(注)過去2年間に垣立等を行ったことがある場合は、その場所、面積、期間、許可番号等を記載すること。
【建設残土等のフローシート】
元請:(住所)高崎市栄町1-1清水建設株式会社関東支店(氏名)(仮称)ヤマダ電機本社ビル新築工事建設所所長■■■■(電話)027-310-3188
残土等の発生場所:建設工事等名:(仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事
建設工事等場所:群馬県高崎市栄町1-1
残土発生の工事方法:山留内総掘
工事発注者名:株式会社ヤマダ電機代表取締役山田昇
住所:前橋市日吉町4丁目40番地の11
連絡先:027-233-5522
下請等:(住所)東京都港区芝浦1-9-7大崎建設㈱
(氏名)大崎精一郎
(電話)03-5444-4521
孫請等:(住所)高崎市寺尾町1236㈲ヨシイ
(氏名)篠原秀和
(電話)027-323-6455
搬入先:(住所)■■■■■■■■■■■■■■
(氏名)■■■■
(電話)■■■■■■■
記入事項については、問い合わせることがあるので、正確に記入してください。
【残土証明書】
年 月 日
群馬県知事様
工事元請業者 住所 群馬県高崎市栄町1-1
住所 清水建設㈱関東支店
氏名 (仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事建設所建設所長■■■■
下記工事の残土は、廃棄物の処理及び清掃に房する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する産業廃棄物ではありません。
記
1.工事場所(残土発生場所) 群馬県高崎市栄町1-1
2.工事名 (仮称)株式会社ヤマダ電気本社ビル新築工事
3.工期 自 H19年4月 1日
至 H19年7月15日(搬出工期)
4.発生土量 80,000㎥
5.工事発注者名 株式会社ヤマダ電機 TEL027-233-5522
6.工事元請業者名 清水建設㈱関東支店(仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事建設所 TEL027-310-3188
7.受注者(残土処理業者) 有限会社ヨシイ TEL028-323-8455
(西部農業事務所19.9.26収受)
【事業計画書】
事業者:(住所)■■■■■■■■■■■(氏名)■■■■電話■■■■■■■
現場責任者:(住所)高崎市寺尾町1236(氏名)■■■■電話027-323-8455
事業期間:18年9月19日~20年11月15日
土地選定理由:現状傾斜地になっている為、盛土して耕作地を広げる
事業の内容:
土砂等の発生場所:
場所:群馬県高崎市石原町3432番地
工事名:学校法人東京農業大学第二高等学校新校舎新築工事
工事発注者:(住所)群馬県高崎市石原町3430番地
(氏名)松本兼太郎 電話027-323-1483
工事請負者:(住所)群馬県高崎市石原町3430番地
(氏名)工事長■■■■電話027-330-5521
埋立等の内容:
埋立等面積:農地含めた事業面積9,926㎡
埋立等土量及び運搬車輌台数:全体■■■■㎥(1日当たり)■台×10t車(■■㎥)×■■日
作業時間:午前7時30分~午後17時30分
使用機械の種類・台数:バックホー(0.7立米)×1台、押ブルドーザ×1台
計画図:(半面図及び縦横断面図を添付のこと)(注)現況地盤高(周辺地を含む)、計画地盤高、覆土の厚さ等を明示すること。
その他:19.9.26安中市佐藤局長、農二の工事は事業完了に伴い業者が解散したため残土証明とれず(注)過去2年間に垣立等を行ったことがある場合は、その場所、面積、期間、許可番号等を記載すること。
【建設残土等のフローシート】
元請:(住所)高崎市石原町3430番地(氏名)清水建設㈱群馬営業所作業工場長■■■■(電話)027-330-5521
残土等の発生場所:建設工事等名:学校法人東京農業大学第二高等学校新校舎新築工事
建設工事等場所:高崎市石原町3430番地
残土発生の工事方法:―
工事発注者名:学校長松本兼太郎
住所:高崎市石原町3430番地
連絡先:027-323-1483
下請等:(住所)東京都港区芝浦1-9-7㈱大崎建設
(氏名)大崎精一郎
(電話)03-5444-4521
孫請等:(住所)高崎市寺尾町1236㈲ヨシイ
(氏名)篠原秀和
(電話)027-323-6455
搬入先:(住所)■■■■■■■■■■■■■■
(氏名)■■■■
(電話)■■■■■■■
記入事項については、問い合わせることがあるので、正確に記入してください。
【残土証明書】
添付なし
【工程表(月間)】
工事名:■■■■■■■■■
工事場所:安中市野殿(大谷)
平成19年4月
土砂搬入:平成19年4月2日(月)から4月30日(月)※4月8日(日)を除く毎日
土砂整形:平成19年4月2日(月)から4月30日(月)※毎日
平成19年5月
土砂搬入:平成19年5月1日(火)から5月24日(木)※5月3,4,5日を除く毎日
土砂整形:平成19年5月1日(火)から5月31日(木)※5月25日(金)を除く毎日
平成19年6月
土砂整形:平成19年6月1日(金)から6月30日(土)※6月3,10,17,24日を除く毎日
平成19年7月
土砂整形:平成19年7月2日(月)から7月28日(土)※7月8,15,22日を除く毎日
【土量計算メモ】
※平成19年5月23目の崩落による土砂放出量は、概ね2,560㎥
※崩落した場所への盛土はこれ以上を行わず、許可期間内で耕作土を搬入して完了する予定です。
耕作土は農大二校より自己所有地に搬入済みの残土を使用します。
搬入量 ヤマダ■■■■、農二■■■■(耕土)、■■■■ ■■■■(18.9.19西濃669-319)→合計49,200→19.5.23流出▲2,500→46,700
必要量(申請より) 埋47,348.3 耕土731.3→合計48,079.6
9/26 安中市確認 現在コスモス祭の為工事中断。再開後は、農二で発生した耕土を表面に搬入し終了。斜面に当初計画していたミカン栽培は、普及員の気候に不適との指導により断念。全てコスモス植樹へ。
【神沢牧場?から西部農政あての書案】
平成19年 月 日(日付けの記入がない)
西部県民局西部農業事務所 所長 藤巻宣弘 様(農業振興課)
■■■■■■■■ ■■■■(神沢牧場主?)
法面の堆肥について
法面に散布した堆肥は、撹絆し、重機で転圧を行い、流出しないようにいたします。法面にはこれ以上、堆肥は散布いたしません。今後、田畑に堆肥を散布する場合は充分注意し、ご指示のとおり適正量の散布といたします。
**********
■このように、群馬県は牧場主に対して一応指導をした経緯がありますが、プライバシー保護を理由に、肝心なデータを黒塗りしています。安中市農業委員会や、安中市環境課にいたっては、情報が不存在だとして、全て情報を隠しています。なぜ、安中市は牧場主をそんなに庇うのでしょうか?
そのナゾを解くヒントが、牧場主が平成18年8月7日に安中市に提出した農地転用許可申請書にあります。この申請書には、「賛同書」という次の書類がわざわざ添付されています。
**********
賛同書 平成18年8月3日
群馬県知事殿
安中市農業委員会殿
区長 赤見秀夫(印)
この度、■■■■氏が一時転用申請した下記土地は、別紙復元後の計画記載の如く「岩野谷ふれあいの里」が地域の活性化を目的として遊休農地を活用を図るものです。「岩野谷ふれあいの里」の活動は岩野谷地区の活性化を目的とする観点から、区としても協賛するものであり、よって本農地法申請に賛同するものです。
農地法申請土地の表示
土地の所在(市町村・大字・字)/地番/地目(台帳・現況)/面積(㎡)/備考
安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
【復元後の計画】
本申請地隣接地は「岩野谷ふれあいの里」の活動地域となっているところです。
「岩野谷ふれあいの里」とは岩野谷地区の遊休農地を解消的し、以って地区の活性化を図ることを目的としているもので、野殿・大谷地区の居住者が主たる役員となり別紙添付の規約を以って活動して,いるものです。
本件申請人並びにその家族は「岩野谷ふれあいの里」の主たる活動者の一人であり、「岩野谷ふれあいの里」が活動している下記活動は、申請人並びに申請人家族が所有する土地で行なわれており、本申請地はこの活動土地の隣接地です。
「岩野谷ふれあいの里」の活動としては平成17年3月には植樹祭(会員80名参加・植樹内容・さくら350本・クルメつつじ800本・山もみじ100本・ゆず30本・杏10本)、同年9月には第3回コスモス祭り(会員50名参加)、同年9月にはジャガイモ採取体験会・平茸汁試食会(会員40名・客50名参加)、平成18年6月にはコスモス植(会員30名参加)の活動を行なっており、同年9月には第4回コスモス祭開催予定です。
本申請地も復元後は、上記活動場所の隣接地である事から、現在の活動土地と一体として活用・使用する予定です。
その使用予定として上部平地には牧草を植え、申請人が畜産業として飼育している牛の餌とします。又、斜面地にミカン100本・プラム150本を植樹し、これを収穫して「岩野谷ふれあいの里」の会員並びに参加者に自ら収穫して貰うなどし、又、申請人が収穫した果実はジャムなどに加工し参加者に振る舞ったり販売をしていく予定です。
基本的に申請人は、復元後の計画後の本土地の利用は「岩野谷ふれあいの鬼」の会員の方々と協議・協力し「岩野谷ふれあいの里」の活動に資するために使用するつもりです。
この活動は区の賛同も頂いており、これを証するため区長の賛同書を本申請書に添付いたします。
**********
■驚きました。この岩野谷5区の赤見区長は、岩野谷地区の代表区長ですが、住民に相談せずに全て物事を決めてしまう性癖のある御仁です。サイボウの廃棄物処分場計画でも、地元住民の意見を聞かず、裏では勝手に市役所宛に同意書を乱発していました。そのため、住民の知らぬ間に、役所と業者との間で何でも手続きが進んでしまうのです。今回は、特定の人物に対して、これほどまでに便宜を図り、大規模な農地の改変に諸手を上げて賛同しています。その結果、残土流出事故を発生したわけですが、その責任を取るつもりはまるでありません。
岩野谷地区では、廃棄物処分場を巡り、「悪の枢軸」と呼ばれるネットワークがありました。業者、業者に肩入れする区長、そして区長の同意書を金科玉条とする安中市長です。これは、最近ますますあからさまに機能しているようです。
ちなみにこの牧場主は、安中市の農業委員なのですから、安中市の「悪の枢軸」ネットワークの奥深さは容易に想像できると思います。
ヤマダ電機のLABI高崎オープンの陰に、このような事件があったことを忘れてはなりません。
【岩野谷の水と緑を守る会】
地上5階スペースには、飲食を含むテナントを誘致し、県内だけでなく周辺の埼玉、長野、新潟の各県からの集客も見込んでいます。6~9階は駐車場で最大975台(店舗分857台、本社オフィス分118台)を収容。10~12階は本社オフィスとして前橋から本社機能を移転し、スピーディな商談を可能としています。
また、屋内外に計2300平方メートルのイベントスペースを設置する事で、屋外は野外コンサートを行うほか地域団体への貸し出しを行い社会貢献にもつなげ、店内イベントスペースは、様々な催し物やキャンペーンイベントなどを行えるようになっています。新幹線高崎駅直結というアクセスの良さもあり、店舗の営業時間は10時~23時までを予定しており、群馬県だけでなく周辺の埼玉、長野、新潟の各県からの集客も見込んでいます。
ところで、本社ビル建設に際して、地下部分の掘削で生じた残土8万㎥のうち、半分近い3万5000㎥が、安中市の岩野谷の東野殿地区に搬入されていることは、意外に知られていません。
■この大量の残土は、昨年の4月1日から、7月15日にかけて、高崎駅東口の現場から搬出されましたが、東野殿地区の農地には、5月22日まで搬入されました。
ヤマダ電機の高崎駅前本店建設工事は土工事を含む一切を清水建設株式会社が受注しました。清水建設の1次下請業者が大崎建設株式会社(港区芝浦1-9-7)で、土工事を担当した2次下請の1つが、高崎市寺尾町1236にある有限会社ヨシイ(代表者・篠原秀和)です。
有限会社ヨシイが清水建設の2次下請として、本件残土処分地を選定し、同時に当該農地所有者契約して、残土を搬入して埋立て、農地の造成を行いました。
また、この農地には、東京農大第二高等学校の校舎新築工事で発生した土砂1万231㎥も搬入される計画でした。さらに、この残土を受け入れた東野殿の牧場主がどこかから調達した2848㎥の土砂をあわせて、トータル4万8079㎥もの大量の残土を運び込み、谷を埋め立てる計画でした。しかし、実際には、どれくらい運び込まれたのか、行政が情報開示を拒んでおり、不明です。
合計5万㎥近い残土は、斜度30度の法面で谷を埋め立てて盛土され、本来であれば何の心配もないはずでした。ところが、ヤマダ電機の残土をほとんど持ち込んで盛土作業も95%ほど完了しようとしたそのときでした。たいへんな事態が持ち上がったのです。
■昨年5月23日午後6時30分ごろ、大した雨量でもないのに、突然、膨大な残土が流出したのです。流れ出た土砂は、隣接の日刊スポーツがゴルフ場用地として買い占めた土地になだれ込み、されに、下流の水田にも被害を及ぼしました。
この大規模な残土流出事故が発生したにもかかわらず、その経緯について全く地元住民に知らされないまま、流出した土砂も除去されずに放置されていることに疑問を抱いた当会では、さっそく、安中市や群馬県、それに残土を出したヤマダ電機と農大二高に、情報開示を求めました。
その結果、安中市からは農業委員会も環境課も「残土流出に関して全く情報が存在しない」などと、呆れた回答がありました。また、農地転用許可を出した群馬県では、渋々20ページほどの情報を出してきました。
また、ヤマダ電機は、法務担当の常務執行役員から、文書で経過報告と対策について詳しい回答を寄せてきました。しかし、肝心の残土工事については「請負先の清水建設でないとわからない」として、清水建設に詳細を取り合わせるよう連絡がありました。
農大二高からは事務係から電話での回答がありました。その内容は「現地調査の結果、農大二高の残土は流失現場には搬入されていないことが判明。流出事故とは無関係。また、工事は清水建設に下請けに出した。孫請のヨシイに聞いてみて欲しい。あるいは、清水建設に質問状を送って欲しい。データは全部、清水建設に調べさせた結果だ」という趣旨で、書面での回答は拒否すると言われました。
■そこで、ヤマダ電機の本社ビル新築工事を担当する清水建設の建設所長に質問状をぶつけてみたところ、「平成19年5月23日に発生した残土流出については、当工事から搬出した残土が関係するとの報告が搬出業者からあり、現地を確認した。その結果、流出の原因は根伐残土の搬入方法によるものではなく、残土を有効利用した畑地基盤整備のための埋土作業に起因するものと確認した。残土を当該処分地に搬入した後の埋土作業については、当該土地所有者から有限会社ヨシイが造成作業を請け負っており、当方としては、その管理に関して意見を言う立場にないし、個々の工事についても、回答しかねる。また本件に関しては、平成19年5月29日に土地所有者および有限会社ヨシイが地元説明会を実施し、同年6月20日には残土流出箇所について復旧作業を完了し、地権者、県、市への報告も行なっているとの連絡を受けており、関係者の間で円満に完結されたものと理解している」として、こちらの質問への回答を拒否してきました。
高崎市寺尾町の有限会社ヨシイにも、残土流出の原因や背景について質問しましたが、未だに何の返事もありません。
したがって、これまでに判明した情報は、群馬県から開示された情報と、ヤマダ電機から回答のあった情報のみです。
■ヤマダ電機の見解では「この残土流出発生後、翌24日に牧場主から有限会社ヨシイ経由で連絡を受けた清水建設が現状を確認し、牧場主と有限会社ヨシイが、同日中に隣接地権者の日刊スポーツ、群馬県農政局及び関東農政局に報告し、安中市農業委員会は現地を確認した。同月26日には牧場主と有限会社ヨシイが主催して地元説明会を開催し、下流の住民や水田耕作者ら20名ほど出席があったとされている。29日には隣接地権者の日刊スポーツを交えて、復旧計画を検討し、6月20日には同計画に沿って復旧作業は完了した。6月25日には、安中市環境課から清水建設が搬入土の安全性の確認も受け、28日に同課に土の成分分折表を提出し、受理され、土壌に問題のないことが確認されている」ということです。
しかし、安中市環境課は、当会の情報開示請求に対して「この流出事故に関する情報は存在しない」と回答してきました。明らかに、何かを隠そうとしています。
■農地転用で大規模な埋立工事をしようとした牧場主は、これまでも得たいの知れない残土を付近の畑に大量に持ち込み、不審に思った地元住民が群馬県のサンパイ110番に通報しましたが、驚いたことに、サンパイ110番に派遣されていた群馬県警のスタッフは、直ぐに対応するどころか、危険を冒して調査して通報した地元住民に対して、終始迷惑顔でした。
この事故では大量の残土が処分のために、このような場所に持ち込まれ、ズサンな埋土作業により、周辺の自然環境や営農環境に多大な影響を及ぼす結果を招きましたが、ヤマダ電機は「具体的にどのような『影響』があるのか不明であり、その『影響』を生ぜしめたのが残上の搬入自体なのか、埋土作業なのか、土砂流出なのかも判然としないが、その種の『影響』が生じているとの報告を受けていない」と回答しており、明らかに正しい情報が伝わっていないようです。
■ヤマダ電機は「一般論として、工事によって生じた残土の処理の法的責任は、基本的には、工事施工業者にある。今回の『影響』が、建設工事自体の問題に起因するのであれば建設工事の施工業者が、残土処分地の造成に問題があったのであれば造成作業を行っている業者がこれに当たる。前述のとおり、弊社は、当該土地所有者と有限会社ヨシイとの造成作業については、なんら関与するものではなく、関与すべき立場にない。確かに、注文者が、請負人に土の処分に関し特に注文・指図し、その注文指図につき注文者に帰責性がある場合には、注文者は第三者に対する民法上の損害賠償責任を負う場合もある。しかし、今回、弊社は、有限会社ヨシイに対し、土の処分に関し特に注文・指図を出しておらず、上記損害賠償責任を負わない」と、法的な解釈を交えて回答してきました。安中市や清水建設、その孫請のヨシイとは段違いに釈明のやり方に長けています。
■請負関係について、ヤマダ電機は「請負契約においては,請負人は注文者から独立した地位にある。1次下請、2次下請に対して、質問の指示を行う地位にあるのは、元請の清水建設株式会社であり、弊社ではない。清水建設株式会社は、弊社が発注した建設工事に関して、第1次・第2次の下請業者を選定するに当たって、法定の資格の有無の確認をしている。また、残土の処分に関し、法令等遵守するよう指示はもちろん、現実に指示に従った処分がされているかについて実地調査を行い確認をしている」として、残土流出による原状回復については「原状回復が『土砂流出以前の状況に完全に復旧する』という意味であれば、確かにそのような原状回復はなされていない。しかし、現在行われた復旧作業は、地権者である日刊スポーツとの合意の下になされ、すでに完了している。また、土壌の成分についても問題はないことが確認されている。なお、土砂流出に対する原状回復の責任は、第一義的には本件残土処分地の所有者にあり、本件土砂流出の原因が造成作業にあるならば、造成工事を行った有限会社ヨシイが責任を負う場合もある。いずれにしても弊社に責任はないと考える」という回答です。
ヤマダ電機の見解によれば、責任は牧場主にあり、造成作業が不具合であった場合には、ヨシイに責任があるということです。しかし、牧場主もヨシイもいまだに責任をとった形跡がありません。
■そこで、群馬県から開示された資料を精査してみました。しかし、肝心なところが黒塗りされています。実際に搬入された残土量とその発生源について、特定できないようになっています。なぜ、そんなに牧場主をかばおうとするのでしょうか。
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【西部農政の回議用紙】
農地法違反転用(登録番号655-1)
起案者:西部農業事務所農業振興課農政G 主任 一倉
起案年月日:平成19年6月26日
合議者:所長藤巻、課長新木、次長富沢、農政GL佐藤、グループ員山田
件名:一時転用許可目的に履行について
(伺い)このことについて、次案のとおり通知してよいでしょうか。
決裁年月日:19.6.25
公印押印:18.6.25
施行年月日:19,6,25
(第1案)
西農第655-1号 平成19年6月 日
■■■■様
西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課)
一時転用許可にかかる転用目的の履行について
貴殿からの、平成18年8月7日付け農地法(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく許可申請書(以下「申請書」という。)により、平成18年9月19日付西農指令第668-43号にて許可しましたが、その後、平成19年5月23日許可地において崩落事故が発生しました。
このため現地確認等実施した結果、許可申請どおり施行されたのか不明な点が認められました。
よって、今後周辺のうちへの影響や周辺の土地利用者への安全性が懸念されますので、土砂流出防水及び安全確保のための対策を講じるなど必要な措置をした上で、転用目的の確実な事項をお願いします。
記
土地の所在・地番・地目・面積:
土地の所在/地番/地目(登記簿・現況)/面積
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
(担当:農政グループ)
(第2案)
西農第655-1号 平成19年6月 日
地域農政支援課長 様
西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課)
一時転用許可にかかる転用目的の履行について
このことについて、別添のとおり申請者あて通知しました。
※第1案を添付、あわせて事業計画所の提出を依頼。
(担当:農政グループ)
添付:事業計画書様式
建設残土等のフローシート様式
残土証明書様式
【神沢牧場への土砂流出に関する指導】
発議者:主任 一倉真紀子 (H19.6.26 )
合議者:所長藤巻、課長新木、次長富沢、農政GL佐藤、農政グループ山田
■■■■に対する一時転用目的履行の指導について
平成19年6月25日(月)安中市役所において、同日開催された安中市農業委員会諮問会議終了後、■■■■に対して、平成18年9月19日付け(農地法第4条第1項の規定に基づく)一時転用許可となった案件について、現在の伏況確認と転用目的の確実な履行を指導しました。
当該許可案件の申請者は、■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■です。■■■■は同氏の父親であり法人の役員です。申請地は、一時転用による事業完了後法人の牧草地として使用予定であることから、今回、■■■に対して別添通知を手交するとともにロ頭により指導しました。
日時:平成19年6月25日(月)16:OO~16:30 安中市農業委員会において
出席者:安中市農業委員会 会長 中島武司
同 佐藤局長
西部農業事務所農業振興課 冨沢次長
同 農政G 一倉
冨沢次長:本来、申請人でいらっしゃる■■さんとお話すべきであったが、■■■■■■■■■■■■■■農業委員会諮問会議が開催される本日、このような席を設けていただいた。5月23日の崩落事故から約1ケ月が経過したが、今後本格的な梅雨となり2次災害の発生も心配されるため、現在の伏況確認と農地法第4条により一時転用許可となった転用目的どおりの施行がされているか確認したい。ついては、本日通知による転用目的の確実な履行をお願いすると共に今後の計画等を確認させていただきたい。
■■■■:崩落後、施行し直して斜度を繊やかにした。やはり当初は斜度がきつかった。
一倉:申請書では、法面の勾配は1:1,8となっていますが、更に緩やか繊切かな傾斜にしたということで、具体的な数字ではどのくらいになったか。
■■■■:専門家でないから判らない。現地をみれば判る。崩落により日刊の土地まで土砂が流出してしまったが、日刊の了解を得たうえで、いずれ取得する予定で、現在施行している。
一倉:日刊の土地は大臣許可であるため、全体の計画変更が必要であり、部分的に■■■■が取得するのは不可能であるが?
■■■■:日刊の土地は土砂をならしただけ。使用はしない。
一倉:それは、日刊の土地に流出した土砂を除去するのは2次災害の危険があるため、整地するにとどめて、申請地については当初より斜度を緩やかに整地し直し、使用するのは申請地だけということか。
■■■■:そうだ。しかし、いずれ日刊の土地も取得する。それは、日刊も了承済み。大臣許可の計画変更は全体計画でない限り認められないことは自分も日刊も承知している。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■日刊では計画変更すべく、現在全体計画を作成していると聞く。計画はほぼ完成したようだが、今後大臣許可となるにはこの先2~3年はかかるだろう。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■自分が取得予定の土地はその計画の一部分。
一倉:日刊の土地に流出した分、埋立するための土が当初計画では不足するように思うが。
■■■■:不足分は安中市内の須藤病院の建設残土を搬入する。この施工もヤマダ電機と農大二校と同じ清水建設が請負い、㈲ヨシイが下請けし土砂を搬入する計画。既に話はついている。
一倉:当初計画には須藤病院からの建設残土の搬入は計画されてないため、何らかの計画変更申請が必要になると思われる。安中市農業委員会を通じて回答したい。
冨沢次長:今後の安全対策を講じたうえでの計画を伺いたい。
■■■■;今後は、急激な土砂の搬入はしない。充分に転圧したうえで施行し、水抜きも設置した。
冨沢次長:緑化フェアに対する対策はあるか。
■■■■:工事は、梅雨から夏にかけて休む。緑化フェア期間中も同様。今後の予定は、ます計画どおり2年間で工事完了する。転用目的は牧草地であったため崩落を免れた部分には牧草を育成するため、既に開墾し施肥した。一部コスモスの育成をする。■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■南側の斜面はふれあいの里へ賞し出すが、緑化フェア終了後牧草地に戻す。(崩落して再度埋立を行った箇所には、)斜面にコスモスを植えたい。とりあえず転用目的どおり牧草地として使用するのは、申請地のみ。しかし、日刊の計画変更が許可となったら取得して広範囲にわたりコスモスを植えたい。
富沢次長:今後も土砂流出防止や安全対策を充分講じたうえで、くれぐれも転用目的の確実な実行をお願いしたい。
一倉:なお、建設残土搬入に関して別添様式を作成のうえ農業委員会へ提出してほしい。様式は残土発生元の工事別に作成してもらいたい。
■■■■:須藤病院についても作成する。
一倉:特に様式の定めはないが、今後の回復計画について、平面図、縦断図、横断図等に説明を加えて具体的に示してほしい。
富沢次長:提出は7月末までにお願いしたい。
※6/29支援課上原さん:追加で土が必要となった理由を具体的に示すこと。当初より緩やかにした具体的な斜度で盛った場合、計画地における必要土砂量は、これ位と。須藤病院の工期を確認した上で、事業計画作成すること。
【神沢牧場主あてと思われる書状】
西農第655-1号 平成19年6月25日
■■■■様
西部県民局西部農業事務所長 藤巻 宣弘(農業振興課)
一時転用許可にかかる転用目的の履行について
貴殿からの、平成18年8月7日付け農地法(以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づく許可申請書(以下「申請書」という。)により、平成18年9月19日付西農指令第668-43号にて許可しましたが、その後、平成19年5月23日許可地において崩落事故が発生しました。
このため現地確認等実施した結果、許可申請どおり施行されたのか不明な点が認められました。
よって、今後周辺のうちへの影響や周辺の土地利用者への安全性が懸念されますので、土砂流出防水及び安全確保のための対策を講じるなど必要な措置をした上で、転用目的の確実な事項をお願いします。
記
土地の所在・地番・地目・面積:
土地の所在/地番/地目(登記簿・現況)/面積
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市野殿字大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
(担当:農政グループ)
<添付>
事業計画書:事業期間18年11月16日~20年11月15日と鉛筆書きで指示してある。事業の内容として、土砂等の発生場所は、農二新築工事、ヤマダ電機、■■■■(農業用施設及び通路用地とあるので、須藤病院ではなさそう)と鉛筆書き。埋立等面積は黒塗りで不明だが、3筆とある。埋立等土量は全体で農二(9500)+ヤマダ(35000)+農二(表土731)と鉛筆書き。
建設残土等のフローシート:元請に清水建設と鉛筆書き、下請等に㈲ヨシイと鉛筆書き、搬入先は黒塗りだが神沢牧場と思われる。
残土証明書:工事元請業者は清水建設、工事場所は農二、工事名は農二新築工事、工事発注者名は農二、工事元請業者名は清水建設、受注者は㈲ヨシイと鉛筆書き。
【神沢牧場から安中市農業委員会経由、西部農政に提出された事業計画書】
発議者:主任 一倉 (H19.9.27)
合議者:所長藤巻、課長新木、次長富沢、農政GL佐藤、農政グループ山田
■■■■の事業計画書の提出について
平成19年9月26日(水)安中市農業霊長会を経由して、■■■■から事業計画書が別添のとおり提出されました。
【経緯】
事業計画書は、建設歿土を農地へ搬入し転用する際は、転用許可申請書に添付することが義務づけられているため、本来ならば既に提出されるべきものでしたが、末提出でした。
そのため、平成19年6月25日に安中市農業委員会において、転用目的履行の依頼を■■■にする際、事業計画畢の提出も依頼していました。(提出期限7月末日)
しかし、その後提出されましたが、市農業委員会による度重なる補正指導等があり、ようやく今回、知事あてに提出されました。
【確認事項】
1 残土搬入量(単位:立米)
搬入量(結果):ヤマダ電機■■■、農大二高■■■(耕土)、■■■■ ■■■(H18.9.19 西農669-319■■■■による発生残土)→合計49,200→▲2,500(H19.2.23崩落事故)→46,700(H19.9.27現在)
搬入量(計画):ヤマダ電機35,000、農大二高19,231、■■■■2,848→合計48,079→▲1,379.6不足→46,700(H19.9.27現在)
★H19.5.23の崩落事故後、二次災害および周辺農地に被害のないよう修復した。
★崩落事故により流出したため、当初必要としていた量には満たないが、支障はないため、今後も計画変更は行わす、追加で残土を搬入することはない。
2 今後の予定
★9月現在、コスモス祭りのため工事中断中。工事再開後は、所有地にストックしてある農大二校で発生した耕土を表面に搬入し、終了する。
★斜面に当初計画していたミカン栽培は、気候が不適当との普及員の助言により断念。全てコスモス植樹へ。
★H19.8に法面に大量施肥した堆肥が雨により付近へ流出し、河川の汚染等の被害をもたらしたことについて、神澤氏は、「流出を免れた堆肥については重機で充分に転圧して流出しないようにし、法面には今後施肥を行わない。」と念書を提出した。
【事業計画書】
事業者:(住所)■■■■■■■■■■■(氏名)■■■■電話■■■■■■■
現場責任者:(住所)高崎市寺尾町1236(氏名)■■■■電話027-323-8455
事業期間:18年9月19日~20年11月15日
土地選定理由:耕作地を広げる為
事業の内容:
土砂等の発生場所:
場所:高崎市栄町1-1
工事名:(仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事
工事発注者:(住所)前橋市日吉町4丁目40番地の11
(氏名)㈱ヤマダ電機代表取締役山田昇 電話027-233-5522
工事請負者:(住所)高崎市栄町1-1
(氏名)清水建設㈱関東支店 建設所長■■■■電話027-310-3188
埋立等の内容:
埋立等面積:農地含めた事業面積9,926㎡
埋立等土量及び運搬車輌台数:全体■■■■㎥(1日当たり)■■台×10t車(■■■㎥)×■■日
作業時間:午前7時30分~午後18時30分
使用機械の種類・台数:バックホー(0.7立米)×3台、押ブルドーザ×2台
計画図:(半面図及び縦横断面図を添付のこと)(注)現況地盤高(周辺地を含む)、計画地盤高、覆土の厚さ等を明示すること。
その他:19.9.26安中市農委佐藤局長確認、■■■■■■■事業期間は農二の工事の都合により許可日から開始。(注)過去2年間に垣立等を行ったことがある場合は、その場所、面積、期間、許可番号等を記載すること。
【建設残土等のフローシート】
元請:(住所)高崎市栄町1-1清水建設株式会社関東支店(氏名)(仮称)ヤマダ電機本社ビル新築工事建設所所長■■■■(電話)027-310-3188
残土等の発生場所:建設工事等名:(仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事
建設工事等場所:群馬県高崎市栄町1-1
残土発生の工事方法:山留内総掘
工事発注者名:株式会社ヤマダ電機代表取締役山田昇
住所:前橋市日吉町4丁目40番地の11
連絡先:027-233-5522
下請等:(住所)東京都港区芝浦1-9-7大崎建設㈱
(氏名)大崎精一郎
(電話)03-5444-4521
孫請等:(住所)高崎市寺尾町1236㈲ヨシイ
(氏名)篠原秀和
(電話)027-323-6455
搬入先:(住所)■■■■■■■■■■■■■■
(氏名)■■■■
(電話)■■■■■■■
記入事項については、問い合わせることがあるので、正確に記入してください。
【残土証明書】
年 月 日
群馬県知事様
工事元請業者 住所 群馬県高崎市栄町1-1
住所 清水建設㈱関東支店
氏名 (仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事建設所建設所長■■■■
下記工事の残土は、廃棄物の処理及び清掃に房する法律(昭和45年法律第137号)第2条第3項に規定する産業廃棄物ではありません。
記
1.工事場所(残土発生場所) 群馬県高崎市栄町1-1
2.工事名 (仮称)株式会社ヤマダ電気本社ビル新築工事
3.工期 自 H19年4月 1日
至 H19年7月15日(搬出工期)
4.発生土量 80,000㎥
5.工事発注者名 株式会社ヤマダ電機 TEL027-233-5522
6.工事元請業者名 清水建設㈱関東支店(仮称)株式会社ヤマダ電機本社ビル新築工事建設所 TEL027-310-3188
7.受注者(残土処理業者) 有限会社ヨシイ TEL028-323-8455
(西部農業事務所19.9.26収受)
【事業計画書】
事業者:(住所)■■■■■■■■■■■(氏名)■■■■電話■■■■■■■
現場責任者:(住所)高崎市寺尾町1236(氏名)■■■■電話027-323-8455
事業期間:18年9月19日~20年11月15日
土地選定理由:現状傾斜地になっている為、盛土して耕作地を広げる
事業の内容:
土砂等の発生場所:
場所:群馬県高崎市石原町3432番地
工事名:学校法人東京農業大学第二高等学校新校舎新築工事
工事発注者:(住所)群馬県高崎市石原町3430番地
(氏名)松本兼太郎 電話027-323-1483
工事請負者:(住所)群馬県高崎市石原町3430番地
(氏名)工事長■■■■電話027-330-5521
埋立等の内容:
埋立等面積:農地含めた事業面積9,926㎡
埋立等土量及び運搬車輌台数:全体■■■■㎥(1日当たり)■台×10t車(■■㎥)×■■日
作業時間:午前7時30分~午後17時30分
使用機械の種類・台数:バックホー(0.7立米)×1台、押ブルドーザ×1台
計画図:(半面図及び縦横断面図を添付のこと)(注)現況地盤高(周辺地を含む)、計画地盤高、覆土の厚さ等を明示すること。
その他:19.9.26安中市佐藤局長、農二の工事は事業完了に伴い業者が解散したため残土証明とれず(注)過去2年間に垣立等を行ったことがある場合は、その場所、面積、期間、許可番号等を記載すること。
【建設残土等のフローシート】
元請:(住所)高崎市石原町3430番地(氏名)清水建設㈱群馬営業所作業工場長■■■■(電話)027-330-5521
残土等の発生場所:建設工事等名:学校法人東京農業大学第二高等学校新校舎新築工事
建設工事等場所:高崎市石原町3430番地
残土発生の工事方法:―
工事発注者名:学校長松本兼太郎
住所:高崎市石原町3430番地
連絡先:027-323-1483
下請等:(住所)東京都港区芝浦1-9-7㈱大崎建設
(氏名)大崎精一郎
(電話)03-5444-4521
孫請等:(住所)高崎市寺尾町1236㈲ヨシイ
(氏名)篠原秀和
(電話)027-323-6455
搬入先:(住所)■■■■■■■■■■■■■■
(氏名)■■■■
(電話)■■■■■■■
記入事項については、問い合わせることがあるので、正確に記入してください。
【残土証明書】
添付なし
【工程表(月間)】
工事名:■■■■■■■■■
工事場所:安中市野殿(大谷)
平成19年4月
土砂搬入:平成19年4月2日(月)から4月30日(月)※4月8日(日)を除く毎日
土砂整形:平成19年4月2日(月)から4月30日(月)※毎日
平成19年5月
土砂搬入:平成19年5月1日(火)から5月24日(木)※5月3,4,5日を除く毎日
土砂整形:平成19年5月1日(火)から5月31日(木)※5月25日(金)を除く毎日
平成19年6月
土砂整形:平成19年6月1日(金)から6月30日(土)※6月3,10,17,24日を除く毎日
平成19年7月
土砂整形:平成19年7月2日(月)から7月28日(土)※7月8,15,22日を除く毎日
【土量計算メモ】
※平成19年5月23目の崩落による土砂放出量は、概ね2,560㎥
※崩落した場所への盛土はこれ以上を行わず、許可期間内で耕作土を搬入して完了する予定です。
耕作土は農大二校より自己所有地に搬入済みの残土を使用します。
搬入量 ヤマダ■■■■、農二■■■■(耕土)、■■■■ ■■■■(18.9.19西濃669-319)→合計49,200→19.5.23流出▲2,500→46,700
必要量(申請より) 埋47,348.3 耕土731.3→合計48,079.6
9/26 安中市確認 現在コスモス祭の為工事中断。再開後は、農二で発生した耕土を表面に搬入し終了。斜面に当初計画していたミカン栽培は、普及員の気候に不適との指導により断念。全てコスモス植樹へ。
【神沢牧場?から西部農政あての書案】
平成19年 月 日(日付けの記入がない)
西部県民局西部農業事務所 所長 藤巻宣弘 様(農業振興課)
■■■■■■■■ ■■■■(神沢牧場主?)
法面の堆肥について
法面に散布した堆肥は、撹絆し、重機で転圧を行い、流出しないようにいたします。法面にはこれ以上、堆肥は散布いたしません。今後、田畑に堆肥を散布する場合は充分注意し、ご指示のとおり適正量の散布といたします。
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■このように、群馬県は牧場主に対して一応指導をした経緯がありますが、プライバシー保護を理由に、肝心なデータを黒塗りしています。安中市農業委員会や、安中市環境課にいたっては、情報が不存在だとして、全て情報を隠しています。なぜ、安中市は牧場主をそんなに庇うのでしょうか?
そのナゾを解くヒントが、牧場主が平成18年8月7日に安中市に提出した農地転用許可申請書にあります。この申請書には、「賛同書」という次の書類がわざわざ添付されています。
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賛同書 平成18年8月3日
群馬県知事殿
安中市農業委員会殿
区長 赤見秀夫(印)
この度、■■■■氏が一時転用申請した下記土地は、別紙復元後の計画記載の如く「岩野谷ふれあいの里」が地域の活性化を目的として遊休農地を活用を図るものです。「岩野谷ふれあいの里」の活動は岩野谷地区の活性化を目的とする観点から、区としても協賛するものであり、よって本農地法申請に賛同するものです。
農地法申請土地の表示
土地の所在(市町村・大字・字)/地番/地目(台帳・現況)/面積(㎡)/備考
安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
安中市・野殿・大間弓入/■■■■/畑・畑/■■■■
【復元後の計画】
本申請地隣接地は「岩野谷ふれあいの里」の活動地域となっているところです。
「岩野谷ふれあいの里」とは岩野谷地区の遊休農地を解消的し、以って地区の活性化を図ることを目的としているもので、野殿・大谷地区の居住者が主たる役員となり別紙添付の規約を以って活動して,いるものです。
本件申請人並びにその家族は「岩野谷ふれあいの里」の主たる活動者の一人であり、「岩野谷ふれあいの里」が活動している下記活動は、申請人並びに申請人家族が所有する土地で行なわれており、本申請地はこの活動土地の隣接地です。
「岩野谷ふれあいの里」の活動としては平成17年3月には植樹祭(会員80名参加・植樹内容・さくら350本・クルメつつじ800本・山もみじ100本・ゆず30本・杏10本)、同年9月には第3回コスモス祭り(会員50名参加)、同年9月にはジャガイモ採取体験会・平茸汁試食会(会員40名・客50名参加)、平成18年6月にはコスモス植(会員30名参加)の活動を行なっており、同年9月には第4回コスモス祭開催予定です。
本申請地も復元後は、上記活動場所の隣接地である事から、現在の活動土地と一体として活用・使用する予定です。
その使用予定として上部平地には牧草を植え、申請人が畜産業として飼育している牛の餌とします。又、斜面地にミカン100本・プラム150本を植樹し、これを収穫して「岩野谷ふれあいの里」の会員並びに参加者に自ら収穫して貰うなどし、又、申請人が収穫した果実はジャムなどに加工し参加者に振る舞ったり販売をしていく予定です。
基本的に申請人は、復元後の計画後の本土地の利用は「岩野谷ふれあいの鬼」の会員の方々と協議・協力し「岩野谷ふれあいの里」の活動に資するために使用するつもりです。
この活動は区の賛同も頂いており、これを証するため区長の賛同書を本申請書に添付いたします。
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■驚きました。この岩野谷5区の赤見区長は、岩野谷地区の代表区長ですが、住民に相談せずに全て物事を決めてしまう性癖のある御仁です。サイボウの廃棄物処分場計画でも、地元住民の意見を聞かず、裏では勝手に市役所宛に同意書を乱発していました。そのため、住民の知らぬ間に、役所と業者との間で何でも手続きが進んでしまうのです。今回は、特定の人物に対して、これほどまでに便宜を図り、大規模な農地の改変に諸手を上げて賛同しています。その結果、残土流出事故を発生したわけですが、その責任を取るつもりはまるでありません。
岩野谷地区では、廃棄物処分場を巡り、「悪の枢軸」と呼ばれるネットワークがありました。業者、業者に肩入れする区長、そして区長の同意書を金科玉条とする安中市長です。これは、最近ますますあからさまに機能しているようです。
ちなみにこの牧場主は、安中市の農業委員なのですから、安中市の「悪の枢軸」ネットワークの奥深さは容易に想像できると思います。
ヤマダ電機のLABI高崎オープンの陰に、このような事件があったことを忘れてはなりません。
【岩野谷の水と緑を守る会】