■2019年10月31日に前橋地裁で全面敗訴となった東電グループの関電工による前橋バイオマス燃料・発電施設の差止を求める住民訴訟は、原告が直ちに控訴手続きを取り、控訴人として、1月6日付で控訴理由書を東京高裁に提出したところ、控訴審第1回期日が2020年3月9日(月)14時30分から東京高裁4階424号法廷で開廷となりました。2週間後に迫った2月22日に、被控訴人の訴訟代理人である石原・関・猿谷法律事務所から控訴答弁書が送られてきました。
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大気汚染防止法が定める毎時4万ノルマル立米以上の排ガスを出す火力発電設備なのに、環境アセスもしないまま、2018年4月24日に関電工が群馬県環境森林部の須藤雅紀・部長と、前橋市の山本龍前橋市長らを招いて運転開始と完成披露式を執り行ってから、まもなく2年が経過する前橋バイオマス発電施設。住民ではなく原発事故を起こした東電グループ会社側に寄り添っている状況が我が国の行政と司法の実態だ。写真出典:同社HPより。↑
■関電工の前橋バイオマス発電施設は、東電福島原発事故により群馬県の山間部に降り注いだ放射能雲(プルーム)に汚染された森林から間伐された木材を集めて、あろうことか住民の住む住宅エリアから僅か150mしか離れていない場所に、東電の子会社の関電工が設置して、発電した電気を親会社の東電が高く買い取るという、まさに住民を愚弄する計画です。
さらに、放射能問題に加え、本来火力発電所として実施すべき排ガス量毎時4万ノルマル立米をはるかに超えるのに、行政が東電グループの関電工に配慮し、環境アセスメントをやらなくてもいいように、勝手にルールを変えてしまいました。
こうした群馬県のねじ曲がった環境行政を是正するために当会は地元住民の皆様方とともに、地元群馬県の前橋地裁で2016年9月の初回弁論期日から3年以上訴訟を続けてきました。しかし前橋地裁は、全面的に行政側の言い分に沿った判決を言い渡しました。
したがって、控訴審では、東電原発事故がらみの裁判が頻繁に行われている東京高裁で審理されるため、地裁と違って、きちんとまともな判断をすることを強く期待したいと思います。
なお、2018年4月25日(水)午後4時30分に開かれた第8回弁論準備以降、これまでの本件裁判に関する情報は次のブログ記事を御覧下さい。
○2018年6月15日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…6月20日前橋バイオマス補助金返還第9回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2669.html
○2018年8月4日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け被告が第7準備書面提出↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2716.html
○2018年8月28日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…9月5日前橋バイオマス補助金返還第10回弁論に向け原告が準備書面(8)提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2737.html
○2018年10月2日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10月26日前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け原告が証拠申出書を提出↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2767.html
○2018年10月6日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論に向け被告第8準備書面が届く↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2772.html
○2018年10月27日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…10.26前橋バイオマス補助金返還第11回弁論準備でついに証人尋問決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2795.html
〇2019年1月22日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…1.30前橋バイオマス発電訴訟第12回弁論準備に向けて被告陳述書2通が到来!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2864.html
○2019年2月4日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還第12回弁論準備で4月24日に尋問決定!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2876.html
○2019年7月17日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス補助金返還訴訟が7月17日に結審!判決は10月31日(木)14時!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2980.html
○2019年10月31日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟の10月31日14時の判決を傍聴しよう!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3061.html
○2019年10月30日:
【速報】東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟で原告住民全面敗訴判決!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3065.html
○2019年11月1日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決のこれが全文!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3066.html
○2019年11月1日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…原告住民全面敗訴判決から見える裁判官の一分(いちぶん)とは↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3067.html
○2019年11月14日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…前橋バイオマス訴訟一審敗訴を受け原告が控訴状提出!↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3073.html
○2020年1月18日:
東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…控訴審第1回期日が3月9日14:30東京高裁424号法廷で開催↓
https://pink.ap.teacup.com/ogawaken/3113.html
■この度、被控訴人の群馬県の訴訟代理人から送られてきたのは次の内容の控訴答弁書です。
*****
2/21送付書兼受領書*****
ZIP ⇒ 20200221ti.zip
東京高等裁判所第22民事部二に係 御中
ご担当書記官 小濱 殿
控訴人 小川賢 殿
令和2年2月21日
前橋市大手町3丁目4番16号
被控訴人訴訟代理人
弁護士 織 田 直 樹
電話027-235-2040
送 付 書
事件の表示:御 庁 令和元年(行コ)第316号
事 件 名 住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求控訴事件
当 事 者:控 訴 人 小川 賢
被控訴人 群馬県知事 山本一太
次 回 期日:令和2年3月9日 午後2時30分
下記書類を送付致します。宜しくお願い申し上げます。
1 控訴答弁書 1通
以上
-------------------- 切らずにこのままでお送り下さい --------------------
受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
令和2年2月22日
控訴人 小川 賢 ㊞
東京高等裁判所第22民事部二に係 御中(小濱書記官殿):FAX 03-3580-4885
石原・関・猿谷法律事務所(弁護士 織田直樹)御中 :FAX 027-230-9622
*****
控訴答弁書*****
ZIP ⇒ 20200221ti.zip
<P1>
令和元年(行コ)第316号
住民訴訟によるバイオマス補助金支払差止請求控訴事件控訴人
控 訴 人 小川賢
被控訴人 群馬県知事 山本一太
控 訴 答 弁 書
令和2年2月21日
東京高等裁判所 第22民事部二に係 御中
371-0026
群馬県前橋市大手町三丁目4番16号
石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
TEL 027-235·2040 / FAX 027·230-9622
被控訴人訴訟代理人
弁 護 士 石 原 栄 一
弁 護 士 関 夕 三 郎
弁 護 士 織 田 直 樹
弁 護 士 安 カ 川 美 貴
同指定代理人 住 谷 親 介
同 笛 木 元 之
同 生 方 宏 久
<P2>
同 佐 々 木 俊 一
同 浅 見 淳
同 原 澤 徳 衛
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却ずる。
2 控訴費用は控訴人の負担とする。
第2 控訴理由に対する認否及び反論
1 はじめに
本件控訴には理由がないことから,速やかに棄却されるべきである。
被控訴人の反論ないし主張は,原審における主張を援用するが,以下,控訴の理由第 2(一審裁判所ん認定事実の誤認)につき、必要に応じて述べる。
2 同1項(環境アセスメント条例の適用要件の基本的解釈について)について
控訴人の主張は,原審が「前橋バイオマス事業計画の経緯」を認定事実すること自体,審理の公平性を歪めるものであるなどというものだが,論旨不明であり失当である。
なお,原審が「前橋バイオマス事業計画の経緯」について事実認定したのは,控訴人(原審原告)の主張(本件運用は,関電工の圧力に屈した環境政策課が,前橋バイオマス発電が条例アセスメントを実施することなく本件発電事業を開始できるようにするために策定したなどというもの)に対応したからである。
<P3>
3 同2項(前橋バイオマス発電と前橋バイオマス燃料の法人格の同一性の解釈について)について
控訴人は,前橋バイオマス発電と訓橋バイオマス燃料とは「事実上,一体事業」だから共同の責任を負うのであって,別の事業主体であると認定した原審の判断は,失当であると主張する。
しかし,原審が認定するとおり,前橋バイオマス発電と前橋バイオマス燃料は,本店所在地及び株主構成が異なっていること,代表取締役及び取締役の役員構成が異なっていることといった形式的な事情のみならず,前橋バイオマス燃料は,木質バイオマス燃料に余剰が生じた場合には第三者に供給することが想定されること,前橋バイオマス発電事業以外の活動を行うことがあり得ることなどの事情を指摘し,実質的にも別主体である(原判決 30頁1行目~31頁6行目)といえる。
したがって,控訴人の主張は失当である。
4 同3項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(検討関始時期))について
仮に控訴人の主張するようにトーセンが間伐材確保に苦慮していたという事実が存在したとしても,同事実から,県内で8万トンの間伐材を新たに確保することが不可能という事実は導かれないから,控訴人の主張には論理の飛躍があり,失当である。
5 同4項(本件前橋バイオマス事業計両の経緯の解釈について(条例アセス相談時期))について
控訴人の主張のうち上記標題と合致する部分(第1段落乃至第3段落)は,環境政策課が平成30年4月18日付で作成した唐澤からの「聴取報告書(補充)」(甲86)によれば,「平成26年7月10日から少なくとも一か月以上早く,条例アセスについて話し合いが行われて」いたこと
<P4>
から, 関電工が平成27年1月に環境政策課を訪間した際のやりとりについての原審事実認定は失当であるというものである。
しかし,関電工と環境政策課が平成26年7月以前に「話し合い」をしたという事実は上記証拠(甲86) から導き出されない。したがって,控訴人の主張は,証拠を誤って解釈し,誤った鮪提事実に基づくものであるから,失当である。
6 同5項(本件前橋バイオマス事業計両の経緯の解釈について(概要書の交付時期))について
控訴人の主張は,原審における関電工が平成27年1月から3月までの間に唐澤に対し前橋バイオマス事業において考えられる設備の概要書を交付したとの事実認定が失当であるというものである。
しかし,その理由として控訴人が主張する内容は,かかる事実に対する反論となっておらず,論旨不明である。
7 同6項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(条例アセスの運用変更時期)について
控訴人の主張は,被控訴人から関電工に対して運用の変更という形でお墨付きを与えられたものであるから,関電工から環境政策課に対して条例アセスメントの対象とならない旨の連絡をしたとの原審事実認定は失当であるというものである。
しかし,被控訴人が本件運用を策定した事実と,関電工が唐澤に対し条例アセスメントの対象とならない旨の連絡をした事実とは,矛盾無く両立するから,控訴人の主張は原審の事実認定に対する反論になっておらず,失当である。
8 同7項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(関電工の具体的設計とボイラー選定時期)について
<P5>
控訴人の主張は,トーセンが平成26年10月2日に前橋バイオマスとの間で8万トンの間伐材の安定供給協定書を締結しており(甲73), この時点で木質バイオマス使用量及び発電設備も決まっていたから,関電工が平成27年8月以降に具体的な設計等を行ったとの原審事実認定は失当であるというものである。
しかし, トーセンが前橋バイオマスとの間で上記間伐材の安定供給協定書を締結したという事実から,関電工が同時点で具体的な設計,発電施設のボイラー選定等を既に終えていたという帰結にはならないから,控訴人の主張は論理の飛躍であり,失当である。
9 同8項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(関電工の具体的設計とボイラー選定時期)について
控訴人の主張は,トーセンが平成26年10月2日に前橋バイオマスと8万トンの間伐材の安定供給協定書を締結していること(甲73) などから,既にその時点で発電所の建設は具体化されていたはずであるため, 前橋バイオマス燃料が平成28年7月4日に事業の具体的内容が定まったことから本件事業に着手したとの原審事実認定は失当であるというものである。
しかし,前項で述べたと同様,トーセンが上記間伐材の安定供給協定書を締結したという事実と,前橋バイオマス燃料において平成28年7月4日に事業の具体的内容が定まったという事実は矛盾無く両立するから,控訴人の主張は論理の飛躍であり,失当である。
10 同9項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(排ガス量の数値根拠)について
(1) 控訴人の主張
控訴人の主張のうち標題と合致するものは,概要次のとおりである。まず,甲83号証に記載された計算式を用いると,本件発電所が使用す
<P6>
る燃料の水分量43.125%の場合,空気比1.3では完全燃焼は不可能であり,空気比 1.75が完全燃焼の条件である。そしてこの空気比1.75を乙12の計算式に代入すると,排ガス量は52,953ノルマル立方メー トル,ここから水蒸気控除分を差し引いても48,487同単位(基準値を超える)となる。したがって,原審が認定した空気比1.3を前提とする排ガス量38,483ノルマル立方メートル(乙12) は誤りである。
(2) 反論
しかし,上記控訴人が主張する空気比の値1.75が完全燃焼の条件であるという点について,控訴人が唯一の拠り所とする甲83号証記載の説明文によれば,前提として過剰空気量(空気比)は「燃料や燃焼装置の種類によって異なる」こと,及び,示された計算式は「計算式の1例」であることが認められる。したがって,同計算式によっては,前橋バイオマス発電事業における空気比の値を断定することはできない。
また, 控訴人が自ら提出した証拠である甲 70号証において,技術専門家による排ガス量の計算が示されているところ,同計算における水分量 (W) は「15.00%」であると同時に,空気比 (m)は「2」とされており, これとも矛盾しているから(水分量15%の場合, 控訴人主張の計算方法を用いると空気比は1.17となるはずである。),かかる計算方法が誤りであることは明らかである。
このように,控訴人の主張は,甲83号証の計算式を用いて前橋バイオマス発電事業における空気比の値を断定することができないこと,及び控訴人自ら提出した証拠に基づく計算式と矛盾しており計算方法が誤りであることから,理由がない。
11 同10項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(放射能対策)について
控訴人は,前橋バイオマス燃料において木材受入時の放射能の自主管
<P7>
理基準値をトラック用線量モニタで常時監視するなどにより放射能対策を行っている旨の原審事実認定について,控訴人が主張するトラックスケールの製造事業者の証言を完全に無視するものであり,失当であると主張する。
しかし,
原審は上記事実について証拠等により適切に認定しているのであるから,控訴人の主張には理由がない(原判決31頁7行目~9行目,同19行目~32頁9行目)。
12 同11項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(条例アセス運用策定)について
控訴人の主張は,環境政策課による平成26年7月の他地方自治体への照会実施前の同年6月には関電工から条例アセスメントについて相談を受け始めたという事実を被控訴人が隠しているから,被控訴人の主張に沿う原審事実認定は失当であるというものである。
しかし,関電工による環境政策課への相談開始時期について,同年「6月乃至9月頃」(甲86),又は「秋頃」(唐澤証言)という時期に幅のある証拠は存在するが,「6月」(すなわち他の地方自治体への照会実施より前)であったと
時期を明確に特定する証拠は存在しないから,控訴人の主張は前提を欠く。
なお,被控訴人は,原審被告第5準備書面「第3」2項(2)等で平成26年頃に関電工から環境政策課に対する問合せがあったことを認めており,上記控訴人主張の「隠している」というのは事実無根である。この点,唐澤は,陳述書(乙17)3項(3)において,環境政策課が条例アセスメントにおける木質バイオマス発電施設の対象要件の検討を開始した時期に,「関電工から前橋バイオマス発電施設に関する事業計画について相談がありました。」と述べている。更にその詳細な時期について,唐澤証人は,主尋問で「26年の秋頃だったように記憶しています」と証言し(唐澤尋問調書4頁),反対尋問で「平成26年の 6月乃至9月頃」と記載さ
<P8>
れた聴取報告書(甲86) と食い違いがあるとの質問を受けた際,「記憶が定かでないので。期間の蝠を大きくとってしまったのではないかと。」と証言している(同調書18頁)。このように,唐澤は,関電工からの相談時斯について隠すことなく記憶のとおり証言していることは明らかである。
13 同12項(本件前橋バイオマス事業計画の経緯の解釈について(規模要件策定)について
控訴人の主張は,被控訴人が実胞したアンケート結果(乙6) で群馬県と同等の規模要件は存在しないというのは明らかに虚偽であることから,原審事実認定は失当であるというものである。
しかし,被控訴人は「群馬県と同等の規模要件は存在しない」などとは主張していないから,控訴人の主張はその前提を欠き失当である。
14 同13項(事実認定の補足説明について(本件運用策定時期))について
控訴人の主張は,関電工とトーセンが平成26年9月に電力中央研究所を視察したこと,その翌月 (10月2日)にはトーセンが前橋バイオマスと8万トンの木質の安定供給協定書を締結し(甲73),同協定書における間伐材の供給量が鮪橋バイオマス発電の使用量と完全に一致しており,この時点で既に発電規模が決まっていたことになることから,関電工が同年6月頃に環境政策課を訪間した時点では前橋バイオマス事業の具体的な事業規模が定まっていなかったという原審の事実認定は失当であるというものである。
しかし,控訴人の主張は,同年26年10月2日よりも前の時点である関電工による環境政策課への訪問時において具体的な事業規模等が定まっていなかったという事実認定と両立する主張であり,原審の事実認定に対する反論とはなっていないから,かかる控訴人の主張は失当である。
<P9>
15 同14項(事実認定の補足説明について(本件運用策定時期))について
控訴人は,関電工は環境アセスメントを実施するとなると2年から3年は事業が遅れ,被控訴人は素材生産の計両が末達成で終わってしまうことから,関電工が環境政策課に圧力をかけたことをうかがわせる事情が認められないとする原審事実認定は失当であると主張する。
しかし,関電工が環境アセスメントを実施した場合に,被控訴人の素材生産計画が未達成で終わってしまうという因果関係は,何ら立証されていないから,控訴人の主張は前提を欠き失当である。
16 同15項((本件事業の補助事業としての適格性)について)について控訴人の主張は,トラックスケールが放射能を測定できる代物ではないことは物理的にみても明らかであるから,トラックスケール式の線量システムにより本件自主管理基準値を超える放射能を含有する木材の搬入を防止できないとはいえないとの原審判断は失当であるというものである。
しかし,前記11項で述べたとおり,原審は上記事実について証拠等により適切に認定しているから,控訴人の主張には理由がない。
17 同16項(争点3(本件補助金の金額の妥当性)について)について控訴人の主張は, 脱水プレス機の本格稼働は同年3月以降であったことなどから,脱水プレス機は不要であることは間違いのない事実であり,事業者によるチッパー購入を装った補助金搾取であるため,原告らの主張は理由がないとした原審判断は失当であるというものである。
しかし,仮に控訴人主張の事実が認められる場合であっても,同事実から「脱水プレス機は不要である」という事実は導かれないから,控訴人のかかる主張は失当である。
<P10>
18 同17項(その他,一審判決文で誤った解釈がなされた控訴人(一審原告)の主張)について
(1) (1)(前橋バイオマス事業に関する事業者による住民への説明が不十分)について
控訴人の主張は,関電工が地域住民の説明会開催申し入れを「受け入れ準備が出来ていない」との理由で2回も反故にしているという事実が,環境配慮計画を遵守していない証左であるから,本件事業は不適格であるというものである。
しかし,原審判示 (33頁)のとおり,関電工は近隣住民に対する個別説明及び説明会を実施していることから,上記控訴人の主張するような事実のみをもって説明が不十分として本件事業が不適格であることを基礎づけるものではない。
(2) (2)(チッパーの稼働)について
控訴人の主張は,本件チッパーが「建屋内で木材の切削を行う」(甲52-環境配慮計画5頁)から逸脱して建屋外又は前橋バイオマス燃料用地以外で切削を行っているので環境配慮計画から大きく逸脱しているというものである。
しかし,原審判示 (22頁)のとおり,本件チッパーは基本的に前橋バイオマス燃料の燃料製造施設構内において使用されており,構外に持ち出されたのは,保守点検のための 1回,前橋バイオマス発電に供給する木質バイオマス燃料を製造する目的で群馬県内の土場で原木を破砕するための1回の計2回であった。このように,構外での使用は必要最小限にとどまるから,環境配慮計画から逸脱するとはいえない。
(3) (3)(騒音の実態)について
控訴人の主張は,夜間の騒音が基準値を超えたのは,①前橋市による騒音の測定基準が変更されたためでなく騒音規制法に則り騒音測定を実施した結果であること,②前橋市による対策効果の確認は判決日
<P11>
の令和元年10月31日時点で実施されていないことから,原審判断は失当であるというものである。
しかし,原審は事実を証拠等により適切に認定しているから,控訴人の主張には理由がない。
第3 結語
以上より,本件控訴は理由がなく速やかに棄却されるべきである。
以上
**********
■このように、原告の主張を一切考慮しなかった原審判決を金科玉条のように正当化し、きちんとした根拠に基づく反論を放棄したかたちとなっています。
本当にこのような暴論を吐いている輩が私たちの群馬県の環境・林業行政を司っていると思うと、震撼します。
こうした中、前橋バイオマス燃料・発電施設から昼夜発生する騒音について、前橋市を通じて再三にわたり騒音の実情を訴え続けてきた住民の皆さんが、業を煮やして関電工に次の内容の公開質問状を提出しました。
*****
2/2地元住民から関電工あて送信メール*****
---------- Forwarded message ---------
From: 野原
Date: 2020年2月2日(日) 10:23
Subject: バイオマス燃料・発電所の騒音苦情の件
To: 関電工遠藤様
Cc: 横川会長
関電工 遠藤さま
ご無沙汰しています。赤城ビューの野原です。本メールを前橋バイオマス発電所の福本社長及び関電工の木質バイオマスプロジェクト代田氏へ転送お願いいたします。
福本さま 代田さま
前橋バイオマス発電(株)・前橋バイオマス燃料(株)からの騒音が一向に改善されておりません。なお、奇しくも昨年2月3日にも同じ騒音苦情を発出しましたが全く改善れていない状況です。立上げ前に福本氏、代田氏があれほど約束された事項が殆ど実施されていないことに心痛みませんか?
添付の公開質問書は別途郵送もしますが真摯に取り組み、期限内の回答及び3月?の定期点検時に根本対策を実施することも併せて要望いたします。
赤城山の自然と環境を守る会 野原潤一
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
2019—2—3のメールを再掲します。
関電工 遠藤さま
毎々、お世話になります。
お手数ですが本メールを(株)前橋バイオマス発電代表取締役福本正邦氏及び関電工バイオマスプロジェクト代田氏へ転送頂きたくお願いします。
福本さま 代田さま
ご無沙汰しています。赤城山の自然と環境を守る会の野原です。
昨年の発電所稼働時から、燃料会社のチッパー騒音、発電所の再稼働時の爆音及び日常の騒音についての再三、苦情を伝えてありますが一向に誠意ある対応がなく、大変遺憾に感じています。
今回、燃料工場と発電所は騒音規制法で定められている騒音規制の特定工場であること確認いたしました。法令で定められている騒音規制値の遵守状況を確認したく早急に打合せを実施お願いします。御社が前橋市へ提出した環境配慮計画に記載されている住民への対応を遵守していただきたくお願いします。
2月6日までに打合せ日程の回答をください。
赤城山の自然と環境を守る会 野原潤一
*****
2/1関電工あて公開質問状*****
令和2年2月1日
〒371-0241 群馬県前橋市苗ヶ島町2550-2
前橋バイオマス発電㈱・前橋バイオマス燃料㈱ 御中
〒371-0241 群馬県前橋市鼻毛石町1991-46
赤城山の自然と環境を守る会
代表者 横川忠重
公開質問書(バイオマス施に係る騒音等の諸課題について)
御社は騒音規制法で定められた特定指定工場に指定されています。従って規制基準を遵守する義務があります。私たちは前橋市(環境政策課)から平成30年12月3日の騒音測定結果と令和元年11月18日・21日の騒音測定結果の数値をグラフ比較したデータを令和2年1月15日に受領しました(添付P-2~5参照)。これに関して、次の質問があります。誠意を持って各質問にご回答ください。なお、誠に勝手ながら、回答期限を令和2年2月20日必着とさせていただきます。
質問1:平成30年12月3日に前橋市が測定した前橋バイオマス発電所の夜間騒音は敷地境界で環境規制基準を超えていた。その為、平成31年1月に前橋市は発生音の改善についての行政指導を御社に行いました。前橋市は対策状況の確認のため、令和元年11月18日・21日に騒音測定を実施しました。添付の比較表を見ると前回(平成30年12月3日)の測定値と異なり、ベース騒音レベルが増加していますが、御社はこの原因をどのように考えていますか?騒音発生個所を特定しつつ、騒音レベルが増加した原因を、発生個所ごとに克明に示されたい。
質問2:令和2年1月9日に、前橋市が前橋バイオマス発電所を訪問した際、令和元年11月18日・21日の騒音測定結果(グラフ)を貴社に提示して協議が行われたとのことですが、その時、どのような事項について協議したのですか。協議内容を項目ごとに示してください。
質問3:添付の比較表を見ると、あきらかに騒音が基準レベルを超えています。このような状況は、違法操業状態を示しているように思えますが、御社としてはどのように考えていますか。
質問4:平成31年2月の前橋市による騒音の改善について行政指導を受けたことを踏まえ、御社はどのような対処措置をとられましたか。また、その直後の平成31年3月の定期点検において、騒音についてどのように確認されましたか。その結果は規制値以下でしたか。データを示して説明してください。
質問5:住民側からこれまで何度も申し入れている見学会の開催について、現在、検討していますか。それとも、検討していないのですか。御社は、住民説明会での約束を遵守する意向を持っていますか。
質問6:見学会を検討している場合、御社は、現時点でどのように(いつ、誰を対象に、どんな方法で、どの程度の時間をさいて)実施するつもりですか。
質問7:燃料工場のチッパーは、どのような使い方(毎日・毎週・毎月の稼働時間帯、稼働場所・位置)をしているのですか。
質問8:燃料工場のプレス機は、どのような使い方(毎日・毎週・毎月の稼働時間帯)をしていますか。
以上
添付:騒音測定結果
黒線:H30.12.03前橋市測定
青線:R1.11.18・21前橋市測定
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この公開質問状付きの住民からのメールに対して、関電工から2月3日に次のメールがあり、社長の福本氏や代田氏にも転送したとされています。
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2/3関電工から住民側へのメール*****
From: 遠藤 文雄
Sent: Monday, February 3, 2020 9:04 AM
To: 野原
Subject: RE: バイオマス燃料・発電所の騒音苦情の件
赤城山の自然と環境を守る会 野原潤一 様
ご無沙汰しております。
本メールを福本・代田に転送させて頂きました
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■ところが、地元住民らから提出された公開質問状に対して、関電工からは、2月19日朝、僅か5行のメールでの回答しかありませんでした。
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2/19関電工から住民へのメール******
From: 遠藤 文雄
Sent: Wednesday, February 19, 2020 9:25 AM
To: 野原
Subject: RE: バイオマス燃料・発電所の騒音苦情の件
赤城山の自然と環境を守る会 野原潤一様
前橋バイオマス発電㈱からの回答を送信させて頂きます。
令和2年2月1日付 公開質問書を拝見させていただきました。
私共といたしましては、住民の皆様からのご意見を真摯に受け
止めるとともに、引き続き前橋市と連携・情報交換を行いながら、
皆様が安心して生活できる発電所運営を行ってまいる所存ですので、
何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
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■これではあまりにも住民軽視の姿勢なので、関電工には住民側から次の申し入れをしました。
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2/20住民側から関電工へのメール*****
From: 野原
Sent: Thursday, February 20, 2020 8:08 AM
To: 関電工遠藤文雄
Cc: 横川会長
Subject: RE: バイオマス燃料・発電所の騒音苦情の件
遠藤さま
本メールを前橋バイオマス発電・福本社長へ転送お願いします。
福本社長さま
丁寧な回答頂き有難うございました。地域住民の意見を真摯に受け止めると回答ありますがきちんと福本社長押印の回答書面を郵送、あるいはPDFでメール添付にて2月25日必着で送付ください。それが企業人としての最低限の礼儀かと思います。
重ねて、いつまで法令違反のままで操業されるつもりなのか?
いつまで住民説明会の約束事項を不遵守するつもりなのか?
ご質問させて頂きます。こちらの回答も上記書面に含めてください。
赤城山の自然と環境を守る会 会長 横川忠重
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■しかし関電工からはなしのつぶてです。住民側は、さらに同社の良心を期待して再度文書での回答をお願いしました。
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2/25住民側から関電工への再度のメール*****
---------- Forwarded message ---------
From: akagi_nohara <akagi_nohara@yahoo.co.jp>
Date: 2020年2月25日(火) 18:42
Subject: RE: バイオマス燃料・発電所の騒音苦情の件
To: 遠藤 文雄 <endou-f01@kandenko.co.jp>
Cc: 横川赤城ビュー <ty.kanto@fancy.ocn.ne.jp>
遠藤さま
こんにちは。下記の回答書面を郵送して頂けましたでしょうか?
メールでの回答は未受信ですので確認させて頂きました。お手数で
すが返信頂きたくお願いします。
別件です。2月23日午前中 燃料工場方面からキ~ンという
騒音がありました。この音は間欠的に発生して大変嫌気な大きな
音です。工場の中に入れませんので断定できませんが脱水機
(プレス機)の音かと推察されます。脱水機であれば日曜日の稼働
は約束違反ですので福本社長ご確認頂き回答頂きたくお願いします。
脱水機は燃料工場ですよね。なお、日曜の稼働は23日だけではあり
ません。
赤城山の自然と環境を守る会
野原
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残念ながら現時点でまだ返事がこないようです。騒音に悩まされている住民らからの悲痛な回答要請に対して、このような木で鼻をくくった対応を平然とおこなう東電の子会社に対して、群馬県は控訴答弁書の中でも「ちゃんと地元住民説明会をしてきたから問題ない」と評価をしているのです。
あまりにも酷い対応なので、地元住民は、2月20日に、前橋バイオマス発電所に勤務する関電工の遠藤氏に電話をし、「きちんとメールでなく、文書として責任者が押印したもので回答してほしい」と口頭で依頼しました。すると関電工の担当者は「たぶん、回答しない」と返事をしてきました。さらに住民側から「騒音は規制値を超えていますよ」と話したところ、関電工側は「前橋市から規制値内と聞いている」と言いました。これが本当であれば、関電工や群馬県に加えて、前橋市の対応も信じられないことになります。
■それでは地元住民によりそうべき前橋市の対応はどうでしょうか。
そこで地元住民らは、2月10日に、前橋市の南雲環境部長や中島職員と面談し、前橋バイオマスから発せられる騒音問題を主体に、予め準備しておいた面談要請レジメをもとに、約30分間ほどにわたり、地元住民らが結成している赤城山の自然を環境を守る会からの要請を説明しました。次に示す通り、前橋市からの回答は2月28日になります。
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2/10面談要請レジメ*****ZIP ⇒
令和2年2月10日
前橋市環境部 御中
赤城山の自然と環境を守る会
横川 忠重
野原 潤一
【本日の面談要請の趣旨】
令和元年12月23日の貴環境政策課との打合せにて、騒音測定評価結果について説明頂きましたが、納得できない点が多々あり、また、約2年間も騒音改善が見られないことから、本日の面談要請を致しました。南雲部長のご英断により、事業者へ行政指導を再度、実施して頂きたくお願い致します。本日の要請趣旨をまとめたレジメを下記します。
記
1.騒音の評価をタイプ4からタイプ3に変えた理由は何か
この理由が理解できません。別紙に環境規制法で定められたタイプ1~4のモデル図を示します。平成30年12月3日はタイプ4、令和元年11月18・21日はタイプ3で判定しています。令和元年11月の騒音グラフはモデル図のタイプ3に見ることが出来ません。騒音値の比較グラフ(令和2年1月18日受領資料)はスパイク音を明確にベース音と区分することが出来ます。しかもスパイク音は規制値を超えています。
2.騒音評価をタイプ4に統一すべきではないのか
従って、令和元年11月18・21日の騒音評価はタイプ4で行うべきであると判断されます。また、前時間帯の1時間単位のグラフはベース音が45㏈を超えている時間帯が多くみられます。どの様な判断をされているのか開示ください。(各時間帯のグラフに45㏈の横線を入れると基準値越えが明確に分かります。21日:22時15分頃~20分頃、23時10分~18分頃等)
3.夜間騒音(ギー音)が依然として発生している原因と対策結果について
平成30年4月20日午前2時5分~7分、夜間騒音測定時に「ギー音が発生した」と環境政策課に苦情申入れしました。近藤市議による議会質問も為され、「騒音は木質チップを搬送するコンベア擦れ音で対策した」と報告ありました。しかし令和元年11月18・21日でも継続発生しているのが確認できます。2年近くも改善されていません。このギー音の扱いはどのようにされたのでしょうか?(令和2年1月9日の打合せ参照)
4.適正な騒音測定地点の検討の必要性について
騒音測定地点の適正化を検討ください。窪地の測定地点では低くなっている可能性もあります。もう一度適正化を検討ください。(令和元年12月23日根拠資料提出済み)
5.行政と事業者との打合せ内容の市民との共有化について
令和2年1月9日の事業者との打合せ内容を開示してくだい。また、事業者から発生音の音源、低減策等についても情報を開示させてください。
6.騒音数値比較グラフの作成と開示のお願い
平成30年12月3日と令和元年11月18・21日の前時間帯での騒音数値比較グラフを作成して開示頂きたくお願いします。
1~6項について別途書面にて2月28日必着で回答頂きたくお願いします。
以上
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別紙=====
【別紙】騒音規制法における騒音の4つのタイプとその分析 出典:ソーチョーホームページ
○騒音の分類タイプ1
例えば、変圧器から発生する音やモーターが一定に回転している音など、一般的に定常騒音とよばれているもので、この場合は一定であるまさにその指示値を測定値とします。実際には完全に定常騒音であることは考えにくく、多少なりとも音圧レベルは変化していますが、数デシベル程度の変化の場合は「最頻値」をもって測定値とすることになっています。
○騒音の分類タイプ2
夏場のエアコン室外機の音、工場の各種機械や建設工事のハンマーなど、極地の値がほぼ一定の高い音圧レベルが一定の間隔をおいて周期的または間欠的に生じるような場合がこれに当たります。この場合は、一定の最大値が繰り返し生じていると考えられ、最大値を数回読み取り、その算術 平均を測定値とします。
○騒音の分類タイプ3
多数の騒音発生源があり(たとえば機械が稼働している場合)、騒音レベルが大きく変動している場合で、 変動騒音とよばれているものです。この場合は、比較的長期間の測定し、サンプリングが十分な数 (例えば50個以上) になるまで続け、得られた測定データからLA5である90%レンジの上端値(時間率5%値) を算出して測定値とします。1秒間隔で5〜10分程度の測定が実施される場合が多いようです。
○騒音の分類タイプ4
建築現場のくいうちや、工場における鍛造機など周期的または間欠的に高い騒音レベルが発生しているが、 その最大値が一定でない場合です。この場合は、極地の値を複数個 (例えば50 個以上) 測定値から読み取り。この得られた最大値から LA5である90%レンジの上端値 (時間率5%値) を算出して測定値とします。
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前橋市には群馬県ほど酷い対応はしないことを期待したいものです。
なお、この他にも、3年間にわたる前橋市役所との交渉の中で前橋バイオマス発電施設からの放射性物質のモニタとして前橋市役所による空間放射線量測定が実施されています。この一環として、前橋バイオマス発電施設近辺の5地点で、2月12日に定期測定を実施しました。
こうした空間放射線量測定は3年前から年4回、環境政策課による測定が実施されており、地元住民らは今回初めて同行しました。測定結果は次のとおりですが、ほぼ前橋市の測定結果と同じでした。
※2月10日の空間放射線量測定結果:ZIP ⇒
ちなみに、前橋市の測定結果は同市HPの「赤城山周辺放射線量測定結果2」で掲載されています。次にURLを参照ください。
※URL ⇒ https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/1/5/5/10500.html
■いずれにしても、こうした行政と特定企業の癒着を打破するには、司法の判断に委ねるしかありません。
3月9日(月)東京高裁での控訴審第1回弁論期日に向けて、必要な準備を行っていきます。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】