市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を市内建築関係者に伝達

2017-01-31 22:15:00 | 高崎市の行政問題
■これでいいのか高崎市行政・・・。2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で、建築基準法の定めを無視して、県内の自治体がデタラメ放題の違法行為を行っているという情報と報告が、高崎市在住の当会会員から寄せられました。の重大な事実について、報告を受けた当会では、2017年1月20日付で、建築確認手続に携わる高崎市内の建築関係者あてに、高崎市の二枚舌行政について、情報共有化すべく、書面で通知を出しました。詳しくはこの後の書面の内容文をご覧ください。

 なお、この問題に関連して当ブログに掲載した記事は次の通りです。
○2015年12月4日:農地法の杜撰な運用の実態まざまざ・・・高崎市農業委員会からの回答状から分かる行政の二重基準
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1821.html#readmore
○2015年9月12日:インチキ手続で農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会がオンブズマンの公開質問状に回答延期
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1719.html#readmore
○2015年2月24日:インチキ書類・手続きを駆使して農地法をなし崩しにする高崎市農業委員会事務局と関係不動産業者の手管
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1539.html#readmore
○2015年1月29日:高崎市建築指導課の虚偽証言とデタラメ行政で、知らぬ間に不法建築がまかり通る理不尽さ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1519.html#readmore
〇2016年6月2日:建築確認申請提出時の添付証明関係図書類が今後不要となる高崎市の事例を全国に伝達
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2020.html#readmore
〇2016年6月21日:高崎市役所の農地法手続きにおける二重基準体質による“騙し”行政の実態
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2035.html#readmore
〇2016年7月13日:高崎市役所の建築確認手続きにおける二重基準体質による“二枚舌騙し”行政の実態(続報)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2069.html#readmore

*****行政情報提供*****WORD ⇒ irevw20170120r1checkedbyogawa21.doc
                    平成29年1月20日
〒xxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 御中
                  〒371-0801
                  群馬県前橋市文京町1丁目15-10
                  市民オンブズマン群馬
                  代表 小川 賢

件名: 高崎市へ建築確認申請を提出する際の添付証明関係図書類について今後は不要の見込みとなった事。(内規自己否定の行政情報のご提供)。

 日頃からオンブズマン活動にご注目下さり厚く御礼申し上げます。
 当会は、群馬県において行政の違法不当な権限の行使による税金の無駄遣いや、住民の不利益を住民の立場から是正を図ることを活動としている民間の市民団体です。

1.初めに
 さて、標題に示した通り、高崎市で建築確認申請を行う場合、従前より必ず添付証明関係図書類のひとつとして、提出が義務付けられていた土地及び各証明関係図書類が、今後は「提出不要」であり、添付提出無き場合も、必ず、高崎市より建築確認が下されなければならないと確認されました。
 例えば、土地証明書類の添付提出の一環として、高崎市では他人名義の土地を使用して申請する際に、従前より必ず地権者の「土地使用承諾書」を添付証明関係書類として提出する義務がありました。
 しかし、次項に示す通り、建築確認を巡る民事裁判において、被告高崎市の主張では、「提出不要である」とされたものにより、特に地権者の「土地使用承諾書」に替えて、「『地権者から土地使用承諾書を貰えませんでした』という書類に読みかえても良い」ことになりました。
 即ち、申請者が「地権者から土地使用承諾書を貰えませんでした」と記した自作の書類を高崎市に提出すれば良いのです。
 (添付資料をご参照下さい。尚、ここに記載されている事案の内容は、事実関係を表していません。そのようなことも含めて、当会会員が関係者と高崎市を相手取って訴訟事件を提起したものです。)
 このような異例の申請手続きについて、被告高崎市が裁判に於いて、「正当性を主張」しているのです。このことにより被告高崎市は、自らの行政制度を自己否定したことになったので、関係者の皆さまと情報共有化を図りたいと考えて、ここに書類をしたためた次第です。この報告内容について、ぜひ、建築関係のプロである関係者の皆さまのご意見を賜りたいと存じます。

2.本件の背景。
 事の発端は、2015年1月、市民オンブズマン群馬の例会で高崎市在住の当会会員から、「高崎市(建築指導課)が建築確認に於いて、今までの長年運用されてきた規定制度を自ら無視して、それまで同市の定めたルールに則って正しく手続を行っている市民や建築関係者に対して、全く言い訳の出来ないひどい建築確認を行っている」という情報提供と報告が寄せられたことがきっかけです。
 高崎市に於ける建築確認申請は、昭和49年に群馬県から業務移管されて以降、これまでずっと行われて来た制度です。
 とりわけ建築用地については、自己所有地以外の土地(共有地も含む)を借用して建築確認をする場合、高崎市は、土地権利者の「土地利用承諾書」を必ず添付書類として提出するように求めて来ました。
 土地権利者の承諾を得ることは当然の事です。
 もしも本人の承諾を得ずに、他人が勝手に建築確認の手続きをすれば、当然に違法行為です。
 無断で地権者の「土地利用承諾書」を作成して、勝手に建築確認申請の手続きで使用したのであれば「私文書偽造」であり、更に事実に基づかないものですから、これもまた建築基準法の違法行為であることはご承知の通りです。
3.本件の経緯と被告市の真逆の主張。
 権利侵害を受けた当会会員は、原告として建築主、業者、高崎市を相手取り提訴しました。事件番号等、本事件の概要は次の通りです。
    高崎裁判所(前橋地方裁判所高崎支部)
    事件番号:平成27年(ワ)第335号 損害賠償請求事件
    被 告:高崎市 外3

 ところが、裁判が進んでいく内に、次々と真実が明らかになって来ました。
 その中で、あろうことか被告高崎市は、所謂「ファームドゥ事件」(末尾の「参考記事」を参照ください。)では、内規の有効性を盾に「建築物除却命令」などの処分命令を出しておきながら、本事件では一転して、今度は自ら内規の有効性を、つまり今までの行政運用指針を自ら否定して、「土地及び各証明図書類等は不要である」ときっぱりと明言しました。
 この経緯についての詳細は、当会の次のブログ記事をご参照ください。
 http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2005.html
 本事件の裁判で、被告高崎市が建築確認申請時に提出不要と主張した図書類は、同市のホームページには、「提出するべき書類」として記載があります。
http://www.city.takasaki.gunma.jp/docs/2014012101493 (現在のアドレス)

 ところが、被告高崎市の明記通りに、本来の「提出するべき書類」には、例えば、公図、土地登記簿謄本、農地転用許可・届出書、土地使用承諾書などが本来含まれる筈ですが、本事件の裁判における被告高崎市の見解は、事実と異なる事を、被告高崎市自身が例え認識していたとしても、その上で「(土地使用承諾書が土地権利者から貰えなくても、その旨を記した事実かどうかは分かり得ない「自作の書類」を提出すれば)構わない」と裁判で主張しています。
 また同時に、建築申請に係る土地が農地である場合については、本来であれば農地法の制限を受ける事は当然ですが、これもまた被告高崎市は自発的に「『農地転用許可書・届出書』も提出不要」と認めました。
 さすれば、今後高崎市に於いては、他人の農地に対しても「建築確認済証」が交付されるので、勝手に他人の農地上(田・畑など)に、建築物を建てられる事になります。

4.今後は、「必要提出図書類が変更」されなければなりません。
 この様に、これまで必ず申請者に提出を義務付けていた「添付証明書類」が、今後は「一切提出不要」となります。
 これは、高崎市の建築確認制度の「制度変更(﹆﹆﹆﹆)」ということになりますから、広く公報等にて高崎市民に、「公表・宣言」しなければならないものです。
 この事件について、皆様のご意見をお聞かせいただければ幸いです。もしご意見をいただける場合には、下記宛にファックシミリもしくはEメールでご意見をお寄せ下さるようお願い申し上げます。

                     記
     〒371-0801 群馬県前橋市文京町1丁目15-10
      市民オンブズマン群馬 事務局長  鈴木 庸
     FAX: 027-224-6624 E-mail:yo3@jcom.home.ne.jp

*添付資料:土地使用承諾書に代位する「理由書の例」

PDF ⇒ img_20170131_0002.pdf

*参考記事:「ファームドゥ事件」について。
 出    所:裁判所判例Watch。
 判 決 情 報 :2013/09/05 18:00更新。
 詳 細 情 報 :事件番号平成22(行コ)283
 事 件 名 :建築物使用停止命令取消等請求,国家賠償請求,建築物除却 命令取消請求控訴事件(原審・前橋地方裁判所平成21年(行ウ)第4号(甲事件),同年(ワ)第330号(乙事件),同年(行ウ)第16号(丙事件)。
 裁 判 所 :東京高等裁判所。
 裁判年月日 :平成24年12月12日。
 事案の概要 :本件は,控訴人が,本件使用停止命令,本件是正措置命令及び本件除却命令(以下これらを併せて「本件各処分」という。)       は違法であるとしてその取消しを求める(原審甲事件,丙事件)とともに,本件各処分に至る過程でされた被控訴人の行政指導が違法な公権力の行使に当たるとして国家賠償法に基づく損害賠償を求めた(原審乙事件)事案である〙。
概 要 補 足 :被告市が行政処分命令を行う際に、内規の職員の手引きである「質疑応答集」の有効性を盾に建築物除却命令等を出したもの。
        その内規である職員の手引きの「質疑応答集」の有効性は東京高裁で認められた。
        特に、東京高裁判決文中に、高崎市の主張として「建築基準法6条1項は,単なる手続的規定ではなく,実体的規定としての側面も有し,同法9条1項の「建築基準法令の規定」に該当する」としている。
                         以 上
**********

■発送した建築関係者は次の103カ所です。これまでにいくつか回答が寄せられています。主なコメントとしては「二重基準はあってはならないね」とか「面倒臭くなったら、今度からこれを市へ持っていくよ」というものです。

*****発送先一覧表*****
群馬県高崎市井出町1812-2 大森一級建築士事務所
群馬県高崎市足門町1487-2 森田一級建築士事務所
群馬県高崎市中泉町643-6 株式会社バウハウス
群馬県高崎市引間町644-9 株式会社隗設計
群馬県高崎市金古町201-10 夢巧舎
群馬県高崎市倉渕町三ノ倉291 田村建築設計事務所
群馬県高崎市上里見町1106-1 齋藤敏一級建築士事務所
群馬県高崎市下室田町3474 SEKI設計
群馬県高崎市箕郷町上芝414-51 有限会社設計室ハーモニー
群馬県高崎市箕郷町生原64-10  ウエハラ設計
群馬県高崎市吉井町坂口482 浅沼建築模型工房
群馬県高崎市吉井町片山525 シミズ設計室
群馬県高崎市吉井町吉井267 新井設計工房
群馬県高崎市新町2819 有限会社永岡建築計画工房
群馬県高崎市新町2146-3 有限会社アイ・エム・エイ設計
群馬県高崎市根小屋町2313-50 株式会社団設計
群馬県高崎市栗崎町611 カワマタ建築設計事務所
群馬県高崎市倉賀野町1456 曾根五郎建築設計事務所
群馬県高崎市倉賀野町2048 吉野建築設計事務所
群馬県高崎市藤塚町346-7 しみず住宅設計室有限会社
群馬県高崎市下豊岡町582-19  ジャッジホーム一級建築士事務所
群馬県高崎市上豊岡町1077-4 株式会社ホームリー住研
群馬県高崎市鼻高町41-31 今竹建築設計室
群馬県高崎市乗附町1736-3 株式会社建設企画
群馬県高崎市城山町2丁目17-12 深沢建築設計事務所
群馬県高崎市寺尾町185-1 半田建築設計事務所
群馬県高崎市石原町1190-3 有限会社ツチヤ設計
群馬県高崎市石原町4016-2 クモ建築設計事務所
群馬県高崎市石原町2952 GRP設計
群馬県高崎市片岡町3丁目21-13 川嵜建研設計室
群馬県高崎市片岡町2丁目9-7 環境都市企画
群馬県高崎市八千代町3丁目8-15 有限会社城田建築設計事務所
群馬県高崎市上佐野町697-3 有限会社アーキテクス
群馬県高崎市上佐野町829 滝沢建築設計事務所
群馬県高崎市上佐野町697-3 工藤建築事務所
群馬県高崎市下之城町159-1 有限会社善如寺建築設計事務所
群馬県高崎市中居町4丁目7-5 株式会社ADU
群馬県高崎市上中居町367 積水ハウス株式会社高崎支店
群馬県高崎市上中居町280-7 株式会社SO建築工房
群馬県高崎市上中居町694 一級建築士事務所アロー建築研究所
群馬県高崎市和田町11-13 株式会社COLORS.建築芸人舎
群馬県高崎市新後閑町7-9 建築設計群株式会社
群馬県高崎市新後閑町4-2 株式会社サンコウホーム高崎ショールーム
群馬県高崎市和田多中町10-22 松本金彌建築計画事務所
群馬県高崎市和田多中町11-33 株式会社石井デザイン事務所
群馬県高崎市北双葉町5-1 株式会社フォーマルプラン
群馬県高崎市栄町16-11 旭化成ホームズ株式会社/群馬支店
群馬県高崎市宮元町106 永田建築設計事務所
群馬県高崎市上並榎町640-3 友野建築設計事務所
群馬県高崎市上並榎町479-4 株式会社原人社
群馬県高崎市沖町142-3 株式会社ミニマルデザインラボ
群馬県高崎市我峰町266 せきや設計
群馬県高崎市南新波町281 株式会社悠木
群馬県高崎市緑町2丁目10-2 -308 島崎設計事務所
群馬県高崎市緑町1丁目23-10 株式会社同人建築設計事務所
群馬県高崎市緑町2丁目16-4 株式会社竪山設計事務所
群馬県高崎市緑町2丁目2-3 株式会社石井アーキテクトパートナーズ
群馬県高崎市緑町1丁目3-2-203 株式会社ユウ・アンド・ユウ建築設計
群馬県高崎市大八木町906-1-202 有限会社エムズブレーン一級建築士事務所
群馬県高崎市大八木町3002-5-105 HIRO建築設計
群馬県高崎市小八木町1841-1-503 有限会社アクトプランニング
群馬県高崎市小八木町970 有限会社YOSHI建築設計事務所
群馬県高崎市飯塚町568 有限会社山崎聡研究所
群馬県高崎市飯塚町153-4 有限会社みます設計工房
群馬県高崎市飯塚町487 有限会社イズミ設計
群馬県高崎市飯塚町364-3 アゼカミ建築設計
群馬県高崎市昭和町17-6 株式会社サン設計事務所
群馬県高崎市末広町214 株式会社飯井建築設計事務所
群馬県高崎市末広町198 株式会社小井土建築設計
群馬県高崎市飯玉町150-1 株式会社レーモンド設計事務所高崎分室
群馬県高崎市江木町585-14 株式会社勝山工務所高崎営業所
群馬県高崎市江木町895-1-101 株式会社始原社
群馬県高崎市貝沢町2430-1-102 石井正人建築設計事務所
群馬県高崎市貝沢町327-3 株式会社唐澤建築計画研究室
群馬県高崎市貝沢町1427-4 株式会社モアブレーン
群馬県高崎市東貝沢町2丁目33-8 株式会社双葉設計
群馬県高崎市柴崎町917-3 株式会社イタガキ建工
群馬県高崎市下大類町276-1 株式会社鳥羽建設一級建築士事務所
群馬県高崎市中大類町641-5 株式会社イタガキ建工
群馬県高崎市上大類町363-6 関口建築設計事務所
群馬県高崎市新保町274-2 ビスコッティハウス
群馬県高崎市島野町890-9 中島林産株式会社住宅事業部
群馬県高崎市萩原町950-155 クロス建築計画
群馬県高崎市問屋町3丁目9-2 三井ホームハウジングパートナー群馬ホーム株式会社高崎支店
群馬県高崎市問屋町2丁目8-11 株式会社プラニッツ
群馬県高崎市問屋町3丁目5-2 トヨタホーム北関東株式会社/群馬支店
群馬県高崎市井野町378-8 ア・ウ・ス建築設計事務所
群馬県高崎市新保田中町707-4 シープランニング
群馬県高崎市大八木町9 翔設計工房
群馬県高崎市箕郷町西明屋377 坂内建築設計室
群馬県高崎市箕郷町上芝414-51 有限会社大地クリエート
群馬県高崎市京目町249-1-202 兼谷一級建築士事務所
群馬県高崎市京目町599-1 アイスルー建築設計事務所
群馬県高崎市問屋町西1丁目8-4 櫻井一級建築士事務所
群馬県高崎市中泉町617-10 S.E.S総合計画
群馬県高崎市福島町740-11 佐藤建築設計事務所
群馬県高崎市金古町1497-12 有限会社手倉森建築工房
群馬県高崎市箕郷町柏木沢660-42 有限会社三原建設
群馬県高崎市上並榎町566 エム・デザインスタジオ
群馬県高崎市沖町241-2 株式会社アトリエフォー建築設計
群馬県高崎市請地町1-7 みくに設計事務所
群馬県高崎市貝沢町724-1-202 桂設計
群馬県高崎市南大類町919 株式会社柴田建築設計事務所
**********

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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高崎市のデタラメ行政・・・若宮苑の介護文書偽造疑惑で高崎市HPのウソ記載について高崎市長に公開質問状

2017-01-31 01:03:00 | 高崎市の行政問題
■高崎市上大類町にある介護老人保健施設若宮苑を巡る文書偽造疑惑では、家族のための同施設を利用したところ、必要な書類に署名をした覚えがないのにいろいろなサービスを受けたことになっており、それらのために支出された税金を取り戻す必要があるとして当会会員が裁判で係争中ですが、同会員からの情報によると、高崎市のホームページに事実と異なる記載があるということです。
 ちなみに若宮苑を巡る本件の問題提起については次の当会ブログを参照ください。
〇2016年7月18日:高崎市のデタラメ行政・・・若宮苑を巡る介護施設文書偽造疑惑に目をつぶる市行政の事なかれ体質(その1)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2078.html
〇2016年7月19日:高崎市のデタラメ行政・・・若宮苑を巡る介護施設文書偽造疑惑に目をつぶる市行政の事なかれ体質(その2)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2079.html
〇2016年10月22日:高崎市のデタラメ行政・・・若宮苑を巡る介護施設文書偽造疑惑の公開質問に回答拒否を連ねる高崎市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2079.html

 そのため当会では、この問題を重視して、2017年1月30日付で、次の内容の公開質問状を高崎市長あてに発送しました。

*****公開質問状*****WORD ⇒ s1.doc
                           平成29年1月30日
〒370-8501
高崎市高松町35番地1
高崎市長 富岡賢治 殿
                       市民オンブズマン群馬
                       代表   小川  賢
                       副代表  大河原宗平

              公 開 質 問 状
    ケアプラン未作成に給付算定を行う高崎市介護保険運営について

 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。当会は、税金の非効率な使い方や、行政の違法不当な権限の行使により住民の不利益を被った事例を正して行く事を目的とする市民団体です。
 さて、標記事件に関しては当会会員である岩崎優氏が、これまで再三にわたり公開質問状の形で御庁の見解をお願いしてまいりましたが、係争中を理由に説明責任を放棄していることは誠に遺憾です。そこで、不正請求の証拠を改めて提示しますので、御庁の回答をここに強く要請します。
 岩崎氏は、平成27年10月15日に、若宮苑がケアプラン未作成のまま不正に給付をうけたことについて、高崎市長寿社会課・坂口圭吾係長(当時)に苦情申立を行いました。その後、同係長は、平成27年12月1日及び12月21日に指定介護老人保健施設・若宮苑に対し、苦情等に係る実地調査を実施したところ、平成28年3月10日付第311-7号(添付資料1参照)に示すとおり、不正受給を文書により指摘しています。
 一方で御庁は、御庁のホームページにおいて、平成27年度指導結果(添付資料2参照)として、
介護老人保健施設・若宮苑について「文書による指摘事項はありません。」と、事実に反する情報を市民に公開しています。
 このことは市民との信頼が何より優先する行政の情報開示の姿勢に問題があると言わざるを得ません。そこで次の質問を提示し、貴殿の誠意ある回答を要請するところです。貴殿におかれましては、社会的通念に基づき、ご回答頂きますようお願い申し上げます。

【質問1】 不正受給をした若宮苑に対して、指摘を文書で指摘しましたか?それとも、しませんでしたか?   (した・しない) ←どちらか一方に○印で回答して下さい。
【質問2】 ケアプラン未作成に給付算定が可能な法令文をお示し下さい。

 標記事件について当会は、若宮苑の不正受給というよりは、高崎市の不正給付事件であると考えています。全国的に介護保険制度における介護事業者の不正受給の被害額は5年で100億円以上にのぼります。本来、高崎市の使命は、ケアプラン未作成等の不正受給をさせないように施設に対して、指導監督をし、万一、不正受給があれば、市民の為に不正受給を回収するはずです。しかし、御庁は、不正受給を黙認するだけでなく、これを司法の場で正当だと主張しています。このような御庁の態度は、公権力の怠慢からくる不作為であり、不正が発生しても問題視せず、要介護者への適正なサービス提供を通じた住民全体の利益のことより、不正発覚による自分たちの怠慢を隠蔽しようとする悪しき体質を表したものといえるでしょう。
 ただでさえ利用者急増でひっ迫している介護保険の財源を破綻の危機へと追い込んでいる御庁の介護保険運営を是正することが当会の目的であります。付きましては、平成29年2月6日(月)限り、下記宛に郵送にてご回答頂きますようお願い申し上げます。
               記
     〒371-0801 前橋市文京町1-15-10
     市民オンブズマン群馬 事務局長 鈴木 庸
                            以上

添付資料1:第311-7号「苦情等に係る介護保険施設等の実地調査の結果について(通知)」
PDF ⇒ 1f31171.pdf
添付資料2:高崎市ホームページ「平成27年度指導結果」
PDF ⇒ 2fszyw.pdf
**********

■行政のホームページに虚偽の記載があることは極めて重大です。高崎市長がこのことについてきちんと情報を把握して、正しく対処するつもりがあるのかどうか、高崎市長からの回答を注視していきたいと思います。

【3月9日追記】
高崎市長からは依然として回答がありません。当会の公開質問に対して完全黙秘を続けています。
また、当会会員からは1月6日から13日にかけて次の公開質問を高崎市長に提出していますが、未だに未回答です。

①2017年1月6日付高崎市長あて公開質問「ケアプラン未作成でも給付算定する違法行政、若宮苑を巡る高崎市不正給付事件」PDF ⇒ 20170106sjp.pdf
②2017年1月6日付高崎市長あて公開質問「若宮苑を巡る高崎市不正給付事件」PDF ⇒ 20170106sjq.pdf
③2017年1月6日付高崎市長あて公開質問「会議報酬あってケアプランなし、若宮苑を巡る不正給付事件PDF ⇒ 20170106sjr.pdf
④2017年1月10日付高崎市長あて公開質問「厚生労働大臣の指示に基づき質問を要請するところです」PDF ⇒ 20170110sjs.pdf
⑤2017年1月13日付高崎市長あて公開質問「高崎市デタラメ介護保険運営、若宮苑を巡る会議報酬不正給付事件」PDF ⇒ 20170113sjt.pdf
⑥2017年1月13日付高崎市長あて公開質問「公権力による高崎市不正給付の是正を求めます」PDF ⇒ 20170113sju.pdf
⑦2017年1月13日付高崎市長あて公開質問「要介護者への説明責任を放棄する高崎市デタラメ介護保険運営」PDF ⇒ 20170113sjv.pdf

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】



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記者クラブと群馬県幹部らとの懇談会における県側出席者の疑義についてオンブズマンが住民監査請求書を提出

2017-01-30 23:46:00 | 県内の税金無駄使い実態
■当会では、行政相手の様々な活動を広く住民の皆さんに知っていただくためにマスコミに対する情報公開として、記者クラブでの記者会見等を重視してきております。とりわけ、群馬県庁の5階にある記者クラブである「刀水(とうすい)クラブ」で記者発表や記者会見、あるいは情報の投げ込みを行うことが多いのも事実です。一方、記者クラブに対して行政側からのアプローチも当然あるわけで、毎月行われる大澤県知事を囲んで記者クラブのメンバーらによる記者会見が行われています。こうした関係を調べているうちに、毎年、記者クラブと群馬県幹部らとの懇談会が県庁周辺のレストラン或はホテルの宴会場で開催していることが判明しました。当会の次のブログを参照ください。
〇2016年9月18日:御用記事の多いジャーナリズムを象徴する刀水クラブと県の懇談会・・・不参加は東京新聞だけ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2122.html#readmore

群馬県行政の税金の無駄遣いをチェックする役目の群馬県監査委員のサービス機関である監査委員事務局での書類チェックの模様。


 この件で開示された懇談会に関する情報を子細にチェックしますと、どうも合点がいかないところがあります。

 そもそも、我が国独自の記者クラブ制度そのものに疑問符が付く上に、公正中立であるべきジャーナリストが、群馬県知事をはじめとする行政幹部職員らと、集団でこうした宴会を定期的に開催していること自体、群馬県におけるジャーナリズムの歪みが懸念されますが、それよりもオンブズマン的な視点からは、なぜ群馬県側の公務員らが公金を使って、こうしたジャーナリストとの集団宴会に参加できるのか、不思議でなりません。

 しかも、記者クラブ側から開催案内の形をとっているものの、実際には準備・設営を秘書課と広報課が行っているわけで、明らかに宴会参加の目的が、マスコミ対策を念頭にしているものであることが想定できます。

 そのため、この件についてかねてより住民監査請求を行う必要性を痛感していました。そこで、最後に開催された懇談会から1年を徒過すると住民監査請求の対象から外れてしまうので、現時点で、監査委員にきちんと正当性を判断してもらう必要があると考えた当会では、本日、次の内容の住民監査請求書を県庁26階にある群馬県監査委員事務局に提出しました。




*****群馬県職員措置請求書*****PDF ⇒ 20170130qneuilnukj.pdf
          群 馬 県 職 措 置 請 求 書

群馬県知事に関する措置請求の要旨

1 請求の要旨
(1)事実証明書1~4によれば、群馬県知事を筆頭とする県幹部職員ら総勢25名は、平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」https://la-fontaine.ne.jp/plan/others/ において、会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」及び「テレビ記者会」の会員らとの懇談会に参加しました。
(2)この時の懇談会の式次第によれば、司会によると思われる開会の挨拶に次いで、刀水クラブ幹事読売新聞社記者と群馬県知事大澤の挨拶のあと、テレビ記者会幹事テレビ朝日記者による乾杯で開始され、刀水クラブ幹事時事通信社記者による締めの発声のあと、司会によると思われる閉会の挨拶で幕を閉じたようです。
(3)参加者は群馬県側から、知事大澤正明、副知事反町敦、副知事村手聡、教育長笠原寛、企業管理者関勤、総務部長深代敬久、企画部長向田忠正、生活文化スポーツ部長佐藤裕子、こども未来部長中村弘子、健康福祉部長塚越日出夫、環境森林部長井田由夫、農政部長宮崎一隆、産業経済部長塚越正弘、県土整備部長上原幸彦、危機管理監萩本勝美、会計管理者戸塚俊輔、病院局長青木勇、議会事務局長根岸良夫、秘書課長星野恵一、財政課長友松寛、広報課長五十嵐優子ら21名、及び準備・設営として秘書課次長平井一成、広報課次長設楽修一、広報課飯塚毅・深津昇平の4名が加わり、総勢合計25名が社会参加費などの公費を使って参加しました。
(4)他方、社局(記者クラブ)側からは上毛新聞社8名、朝日新聞2名、毎日新聞社2名、読売新聞東京本社4名、産経新聞社1名、日本経済新聞社1名、共同通信社1名、時事通信社1名、NHK前橋放送局2名、群馬テレビ3名、エフエム群馬1名、日本テレビ1名、TBSテレビ1名、フジテレビ1名、テレビ朝日1名の合計30名が参加しました。ちなみに当時の刀水クラブ幹事社は読売・時事、テレビ記者会幹事社はテレビ朝日でした。また、不参加だったのは東京新聞だけでした。
(5)この懇談会は、刀水クラブとテレビ記者会が主催という形を取って毎年開催されており、開催の名目は「これからの県政に関する意見交換等」となっています。平成28年4月13日(木)は前橋市表町2-315-7にあるラ・フォンテーヌで会費7,000円で開かれました。ちなみにそれ以前にも毎年、平成27年3月17日(火)には前橋さくらホテル2階青雲の間で会費5,000円、平成26年7月2日(水)には前橋テルサ8階けやきの間Aで会費5,000円と、いずれも19時ちょうどから開催されています。(事実証明書5~10参照)
(6)これらの「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会」の開催に先立ち、刀水クラブとテレビ記者会から群馬県知事あてに、早い場合は約10日前に、遅い場合は約1か月前に、群馬県知事あてに懇談会の開催通知が文書で提出されています。(事実証明書1、5及び8参照)
(7)この文書の本文の内容はほぼ同じとなっていますが、記者クラブ側は懇談会で県政に関する意見交換等を行う相手として「大澤知事をはじめ県幹部の皆様方」としていることから、部長クラスを念頭に置いているものと思われます。となると、課長クラスおよび準備・設営として参加した次長以下の職員らは県幹部と見なすことははなはだ無理があり、懇談会の参加者としてはふさわしくありません。
(8)このように、公費を使って、県幹部でもない職員らに公費を使わせて参加させていたことは、地方自治法第2条第14項に定める「地方公共団体は、その事務を処理するに当つては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を挙げるようにしなければならない」という条項に違反しています。
(9)よって、群馬県監査委員におかれては、群馬県知事大澤正明をして、記者クラブとの懇談会に参加させた課長以下の職員ら7名に対して、群馬県特有の意味不明な「社会参加費」として支出を認めた総務部長に対して、合計7名分×@7,000円=4万9000円を、群馬県に返還させるよう勧告することを求めます。
(10)また、県政に関する意見交換等のための機会と称して、このような飲み食いの形により、議事録も作成しないようなイベントは公金の無駄遣いであるから、直ちに県知事にやめるよう勧告することを求めます。

2 請 求 者
 住 所  群馬県安中市野殿980番地
 職 業  会社員
 氏 名  小川 賢(自署・押印)

 地方自治法242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。

 平成29年1月30日

群馬県監査委員 あて

                事実証明書

1.平成28年4月1日付刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事あての「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する案内状
2.平成28年4月13日付「記者クラブと県幹部との懇談会次第」
3.平成28年4月13日付「出席者名簿」
4.平成28年4月13日付刀水クラブから群馬県知事あての「領収書(但 記者クラブとの懇談会会費として)」
5.平成27年2月18日付刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事あての「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する案内状
6.平成27年3月17日付「記者クラブと県幹部との懇談会次第」
7.平成27年3月17日付「出席者名簿」
8.平成26年6月11日付刀水クラブ・テレビ記者会から群馬県知事あての「群馬県幹部と記者クラブとの懇談会の開催について」と題する案内状
9.平成26年6月11日付「出席者名簿」
10.平成26年7月2日付「記者クラブと県幹部との懇談会次第」
11.群馬県庁報道関係一覧表
12.群馬県・総務部の交際費・社会参加費28年4月
**********

■もし補正命令が無ければ、監査結果通知は60日以内に行われるので、おそらく3月30日までに回答通知が到来するものと見られます。群馬県から何か反応が有れば逐一ご報告いたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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大同有毒スラグを斬る!…“有害スラグ不法投棄事件”の怪しい黒幕

2017-01-30 00:47:00 | スラグ不法投棄問題
■群馬県中を六価クロム毒やフッ素毒まみれにした有害スラグ不法投棄事件ですが、刑事責任の追及については2016年12月前橋地検より不起訴処分が下されてしまいました。
 当会で告発した小渕優子・元経産相のワイン配布に見られる公職選挙法違反容疑や、政治資金規正法違反(不記載、虚偽記載)、旅行業法違反容疑などの事件で不起訴処分となったときは「嫌疑不十分」という不起訴処分の理由が分かったのみで、それ以外の情報は入ってきませんでした。

東京地検特捜部により配布が公認されて一躍脚光を浴びた地元有権者向け「オブチ・ユウコ」ワイン赤白セット。


 一方、有害スラグ問題では大掛かりな記者会見が開かれ、新聞報道によると次の情報が開示されたようです。新聞報道を箇条書きにしてみましょう。

・前橋地方検察庁は、「鉄鋼スラグを廃棄物と認定するのは困難だ」などとして嫌疑不十分で不起訴にしました。(2016年12月22日NHK NEWS WEB)
・地検によると、過去の裁判例や法律の趣旨から考えて、「(スラグを)廃棄物と認定し、立証することは難しい」とした(2016年12月23日朝日新聞群馬)
・不起訴の理由を「廃棄物だと立証するには証拠不十分だった」と説明する一方、「廃棄物では絶対ないという言い方はしない」と歯切れの悪いものとなった。(2016年12月23日毎日新聞群馬版)
・地検の築雅子次席検事は、「関係者の故意性(廃棄物との自覚)の認定は、証拠上困難」とした。さらに、副産物の有効利用などを促す資源有効利用促進法に言及し、「有用な副産物は材料として利用できる、という視点もある。それらの法の趣旨に鑑みて、総合的に判断した」と述べた(2016年12月23日毎日新聞群馬版)
・築(ちく)雅子次席検事は昨年末の記者会見で「廃棄物というには疑義がある」として不起訴処分を発表した。
(2017年1月25日毎日新聞)
・「例えば、有害物質の検査について、我々は大同の検査回数では不十分だと考えており、実際に大同は基準を超えるスラグを拡散させた。しかし、地検の担当者は『一応検査はやっている』と評価する。問題のとらえ方が完全に違っていた」(2017年1月25日毎日新聞)


■このような新聞報道ですが、このうち特に注目されるのは、前橋地検が『さらに、副産物の有効利用などを促す資源有効利用促進法に言及し、「有用な副産物は材料として利用できる、という視点もある。それらの法の趣旨に鑑みて、総合的に判断した」』とする情報です。

 NHKの報道にあるように「鉄鋼スラグを廃棄物と認定するのは困難だ」などとして嫌疑不十分で不起訴としたのですから、廃棄物処理法に照らして嫌疑不十分なんだろうな?と思っていたところ、記者会見で別な法律である副産物の有効利用などを促す資源有効利用促進法が登場して複雑怪奇な様相を呈しています。


循環型社会を形成するための法体系。環境省が所管する法律が並ぶ一方、なぜか経済産業省所管の資源有効利用促進法が割り込んできていることがわかる。

 この点について、当会に新たな情報が寄せられています。一体どんな情報なのでしょうか?

 当会に寄せられた情報の要旨は次のとおりです。

「大同特殊鋼と佐藤建設工業の弁護士を務めるのは、関西発祥の巨大弁護士法人に所属する元○阪地検特捜部出身の弁護士らしい。この法人には経済産業省OBの弁護士も数多く在籍している。」

 つまり、いわゆる「ヤメ検」(一般的には検事の仕事をやめて弁護士になった人のこと。また広義には、定年退官者を含め、検事の仕事をやめた人全般を指すこともある。元検事)と呼ばれる弁護士がこの有毒スラグ不法投棄事件の幕引きに加担しているというのです。

■経済産業省と言えば、鉄鋼業界の所管官庁です。そういえば、前橋地検の築雅子次席検事は不起訴の記者会見で「資源の有効利用の促進に関する法律」の名を挙げて、スラグ推進の意義を強調した、と新聞報道されています。

 「経産省」、「弁護士法人」、「大同特殊鋼」、そして「前橋地検の記者会見」。すべてがつながって見えるのは当会だけでしょうか。

 当会は今回の有毒スラグ不法投棄事件の幕引きが企まれた背景には、闇に包まれた深淵が存在し、ここに光を当てることがこの事件の全貌を解明するのに不可欠だと考えております。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この項続く】

※参考情報:「大同有毒スラグを斬る!・・・大同特殊鋼などの不起訴処分に関する報道記事関連」
〇2016年12月23日:【速報】大同有毒スラグを斬る!・・・連日続くスラグ報道・やはり不起訴処分!どうかしてるぞ(# ゚Д゚)
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2191.html#readmore
○2016年12月26日:【続報】大同有毒スラグを斬る!・・・大同特殊鋼などを不起訴の報道ぶり
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2192.html#readmore
○2016年12月30日:【続報】大同有毒スラグを斬る!…環境基本法の法体系に異議?地検様の「最高裁判決?そんなの関係ねぇ~」
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2195.html#readmore
○2017年1月25日:【報道】大同有毒スラグを斬る!…“環境行政 後退の恐れ”【毎日新聞 記者の目】
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2217.html#readmore

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大同スラグ訴訟・・・第8回口頭弁論が前橋地裁で開廷。風向きに変化の兆しは前橋地検の不起訴処分のせい?

2017-01-29 22:26:00 | スラグ不法投棄問題
■2017年1月20日の午前中は、前橋地裁で住民訴訟のダブルヘッダーが行われました。最初は前橋バイオマス発電施設向け燃料用木質チップ工場への補助金4.8億円の支出の差止訴訟で、続いて大同スラグ訴訟が行われました。以下はその模様です。

市民オンブズマン群馬がダブルヘッダーで出廷した1月20日の前橋地検。


 書記官が「続きまして平成27年行ウ第7号」と宣言して大同スラグ訴訟の第8回口頭弁論が開始されました。

 開廷に先立ち、原告らは書記官から「甲53、54号証がダブっているので、後で出したものは55、56号証の間違いだ」と指摘を受けていました。

 冒頭に裁判長は、訴訟書類の確認として「では、第8回目の口頭弁論だが、原告が準備書面(12)で陳述ということでよいか?」と言うので、原告は「はい、陳述します」と答えました。

 次に裁判長は「被告が第8準備書面を陳述するということでよいか?」と言うと、被告の訴訟代理人弁護士が「はい」と返事をしました。

 裁判長はそれに続き、「ここで、12月27日に裁判所に提出された被告の第8準備書面で分からないところがあるのでこれから説明する。被告の準備書面の4ページを開けてほしい」と言いました。いきなり言われたもので原告らは慌ててファイルをめくりましたが、直ぐには見つかりません。そこで、持参したパソコンで確認するとようやく被告の第8準備書面の当該ページを検索できました。

 原告らが当該ページを確認したところで、裁判長は「3ページの一番下に求釈明事項という箇所を見てほしい」と改めて言いました。「被告は第8準備書面を提出し本日陳述したが、裁判所としてよくわからないので、訊ねたい。分からないのだけれども4ページのところで、その前の3ページの一番下に求釈明と書いてある部分がある。これは裁判所が訊ねていることだが分かるよね?」と被告に言うと、被告は「はい」と返事をしました。

 裁判長は「冒頭は、被告は、で始まるが、これは裁判所が被告に尋ねた内容だ。被告は、ということで、そういう被害を避けるためであるからこそ、他の工事をしたと、舗装していると。風評被害を避けるということは、その工事が、風評被害を止める意味があるものと言うふうに、裁判所は理解した。と言うことは、被告の立場は下層路盤材が基準値内ということだけれども、仮に基準値を超えていた場合に工事をすれば、環境基準を超えないということになるのか、ということを聞いているが、その聞きたいことは、工事をすることによって効果があって、そこの周囲に居る人たちの環境に問題はないのかということになるのか、ということを聞きたかったわけだ。風評被害を避けることはどういうことかということで。それで下層路盤材を、その次の回答の一番最後だが、下層路盤材を施設した地点の土壌から除去わけではないので、仮に基準を超えているのなら、舗装したら基準を超えたままである。それは、想像する、普通に想像することなので、それは分かった上で聞いているのであって、聞きたいことは環境基準を超えないということになるという、聞き方が悪かったかもしれないが、問題がない状況になるんですか?ということが聞きたかったのに、そこについて答えられていないというのが一つ。もう一つは、仮に超えていた時には、同様の舗装工事が実施されていたものと認められる、と書いてあるけれど、それがどういう意味になるのか分からない。実施されることになると思われる、というんですかね」と被告に聞いたところ、被告は「そうですね」と答えました。

 裁判長は「実施されることになると思われると。そうすると、土壌汚染対策法により、行われる舗装工事はこういう工事です、ということと、今回した工事はこういう工事ですというのが、同等同一或は同等な工事だったということが考証されないと、このようなことは言えない、と思う。そういうわけだが、法律に基づいて工事をするのか、あるいは法律上必要はないけれども風評被害を避けるためにこういう工事をしたのか。工事をする理由とか根拠?は異なるものの、工事の内容そのものは同一だというのが主張、なんでしょうね?」と聞くと、被告は「はい」と答えました。

 裁判長は「証拠が出ていない。だから、それを裏付けて頂かないと答え切ったことにならないにではないか。その2点。1点目は、結局そうやって舗装工事をすれば、環境上、そこに生活している人にとっても問題はない状態になる、ということなんでしょう?」と質したところ、被告は「はい」と答えました。

 裁判長は「ということなのであれば、よくわからないです、というところをちょっと疑問に答えるかたちで補充をしてください」と被告に指揮しました。

 裁判長は、今度は原告に向かって「では、次にいきます。原告は甲号証を準備したが、53、54が2度あるということだけれど、それを訂正されたと?」と言うので、原告らは「はい」と返事をしました。裁判長は「最初の甲53、54については、証拠説明書というのは、未だにないの? 甲53、54ではなくて、55、56について今の主張は?何かないまま、あれじゃないですか?」と言いました。原告らが面食らっていると、裁判長は「53、54、これですよ、わかりますか?」と畳みかけてきました。

 そこで、原告らは「1月17日のやつでしょう?」と言うと、裁判長は「地図みたいなものに書き込んだものだよね。それに54もない。証拠説明書にも今もまだない」と指摘してきました。被告も同調して、「(証拠説明書は)まだない」と言いました。

 裁判長は「53、54が、重複して番号をつけているので2回目に出した方は55、56にしましょうね、と言うことは既に訂正した。その前の53、54の証拠説明書がないのですね?」と念押しを原告にすると、被告もさらに嵩にかかって「いただいておりません」と同調する始末でした。原告らは「まだ出していませんでした」と認めるしかありません。

 裁判長は「じゃあ原告は53、54について出してください」と原告らに言い渡したので、原告らは「はい」と返事をしました。

 裁判長は「次に、乙号証19~23、すべて写しで提出だね?」と被告に確認すると、被告は「はい」と答えました。

 裁判長は続いて「これで、あらかじめ受け取ったものについて、どうするかという話は、準備書面で言ったということだね。で今後に、なお原告に準備していただきたいことがあるので提案したい。大きく2つある。1つは、被告第8準備書面の第2、4ページのところについて認否反論。先ほど開けてくださいというところについてだ」と原告に指示を出しました。

 原告らは「わかりました。そこは、ぜひ反論したいところですので」と返事をしました。裁判長はさらに続けて「もう1つのタイトルは、鑑定申立書の補充書。鑑定申立書として出されている11月30日付の鑑定申立書の補充書と、それからその裏付けというのをこれから準備して、時間がかかると思うけれども、やってほしい」と難しい注文を原告に付けてきました。原告らは「はい」と言うしかありません。

 すると裁判長は「それで、その補充、何を補充するのかっていう関係は、被告から意見書が出ているでしょう?」とまるで追い打ちのように言いました。原告らが「ええ」というと、裁判長は「1月13日付の被告の意見書を読んだうえで、大きく2つのことを検討してもらいたい。その前に基礎的なところを、証拠を付けていただきたい。で、1つは鑑定というのはどういうことを・・・裁判所における鑑定というのは何をするところなのか、どういうことをすることなのか、これを法律家に相談していただいた方がいいと思う。もう一つは、これは化学的な知見なんですかね。被告の意見書にも書いてあるが、そういった専門的な知見、これを、専門家に相談いただいて、原告が希望する鑑定結果、官邸の結果を得るためにはどういう申立てをして、どういうことを鑑定したら分かるのか、と言うこと自体を検討しただかなといけない。で、どうもこの鑑定申立書はまるで検証するというところに近いような言葉が掛かれているが・・・」と、原告らの鑑定申立書をまるで否定するかのような口ぶりです。原告らは「うん、検証に近いですよ」と返事をしました。

 すると裁判長は「これは鑑定なので、鑑定として、こういうことをしたい。例えばこういうことを立証するためである、というようなことを、はっきりさせて頂かないといけない。それは被告からあれこれ言われているから、そのことをよく理解したうえで、でも、こういうことを立証するためには、こういうことを、こういう実験が必要です、とか、こういう専門家に見てもらうことがある、あるいは化学的な実績が必要だと、これ、お分かりか?或は分析が必要、そういったことを踏まえて、鑑定申立書の補充書とその補充書を裏付ける資料、これを出してということが必要ではないかと思う」と詳細に説明をしてきました。

 原告らは「うーん。何か本題と違うんだよね。サンパイが埋め込まれて放置されているということが(今回の訴訟の)原点であって、今、何か土壌汚染対策法ということで。最初のステージコンストラクションということは、最近全く言わなくなったのですね?で、そちらの被告の方の土俵に引きずり込まれているような気がしてならない」と抗議の意味を込めて発言しました。

 すると裁判長は「ああそうですか」とにべもなくかわしました。そこで原告らは「今裁判長の訴訟指揮についてはできる限り対応するが、根本的な、我々が訴えている問題点について、捻じ曲げて被告がなるべく遅らそうとしている。そこはきちんと被告第8準備書面に対する反論で指摘しておきたいと思う。で、このままですとどんどんズルズル時間だけかかり、土壌汚染防止法のくくりで始末されて、東京の豊洲の同じで(舗装で)蓋をすればいいのだと、道路に産廃を埋め込んでもいいんだということになりかねないので、これはきちんと原点に戻った反論をするのでよろしくね」と被告に向かって宣言しました。

 そして裁判長に対して、原告が「鑑定のところは今のところでフォローするつもりです」と述べると、裁判長は「検証と鑑定は違うからね。検証は裁判官がそこに行ってみたり聞いて、においをかいだり、触ったりして分かるもの。で、やっぱり専門的な知見により、多く必要とするときには鑑定となる」と原告に述べました。

 そこで原告としては「筆跡鑑定の鑑定というイメージではあるが、ある意味では検証ですよね。実際にそこの現場でサンパイが打ち捨てられているわけですから。それを掘り起こしてきちんと始末をする。周辺の土壌汚染についても必然的にこれは影響あるわけですから、それは限りなく検証ということで鑑定を筆跡鑑定でも、これはある意味では専門家のチェックを踏まえて、これは偽造ですね、間違いが真実ですよねという検証をすると私は思っている」と言いました。そして「いずれにしてもフォローしていきたい」と裁判長に言いました。

 裁判長は「申立の手続だったらどうしたらよいのか、というのは法律の専門家に相談したらどうかということ。それと主に、化学的なことについての専門、をこういう実験をするとこういうことが分かるか、ということが分かるということを踏まえた上で、そういう実験ができる専門家にお願いする。これが鑑定。ということで、鑑定の補充書とそれの裏付け資料。裏付け資料は甲号証の57からですね。57以下の番号をあらたに付けて出す。必要だったらね。ということでお願いしたいと思う」と詳しく説明してくれました。そこで原告らは「まあなるべくフォローはするけど、被告側の本題から裁判の目的を逸らそうというこの姿勢、これは別途糾弾しますからね」と強く被告に申し入れました。そして裁判長に対して「だから化学的というのは化学的、ケミカルのことですよね」と訊ねました。

 裁判長は「そうですね。すいません」と返事をしました。その上で裁判長は「被告には裁判所の釈明をしていないということについての補充。原告には大きく2つ。1つが、準備書面の認否の反論、2つ目は鑑定申立書の補充ということで、続行したいと思う。何か他にあるか?」と述べました。誰も何の返事もしないので、裁判長は「よろしいか?」と被告と原告の双方に確認してきました。

 原告は「準備書面を以って反論する」旨、明言しました。

 裁判長は「では原告は専門家に相談するとしてまとめ上げるとして、裁判所にあらかじめ出して読ませていただきたい。いつごろまでに準備していただけるのか?」と原稿に直に聞いてきました。そしてさらに「おそらく原告は時間がかかると思う。書面の作成にどのくらい時間がかかると言えば、それを基本に次はいつにするかということで、当裁判所で法廷を開かく日取りがいつになるか決まる」とさらに畳みかけてきました。

 原告らは「3カ月くらいもらうかなあ」「いやそれはちょっと長すぎる」「4月の前半くらいの次回開催となると3月末から2カ月半か、忙しいな」などと相談した結果、「期限を切らないとズルズルいってしまうからね。じゃあ3月末でお願いします」と言ってしまいました。

 裁判長は「それでは3月末までに原告が提出ということで。3月末までに提出は被告も可能ですね?」と被告にも念押しをしました。原告は「はい、可能です」と答えたにとどまりました。

 そして最後に裁判長は次回弁論期日について原告、被告双方に諮りました。「期日は4月の14日はどうか?」というので原告らは「はい、異存ありません」と間髪を入れず答えました。裁判長は原告の時間帯の都合をよく知っていると見えて、「午前中がよろしいんだっけ?」と確認を求めてきました。

 原告らは「そうです」というと、裁判長はその意を組んだと見えて「では4月14日の午前10時から次回訴訟の開廷ということになりました。

最後に裁判長は「それでは次回も続行ということで」と言い残すと、約19分間の第8回口頭弁論を終えて、裁判官2名を引き連れて退室していきました。

■このように、今回の第8回口頭弁論では裁判長が鑑定について突然難しいことを言い始めました。もともと鑑定については以前の口頭弁論で裁判長が「こういう方法もある」として鑑定というものを原告に勧めた経緯があります。

 原告は裁判長の訴訟指揮に応じたわけですが、結果的に裁判長の思惑にはまってしまった感がしないでもありません。

 一方、これまでずっと敷砂利とは認めておらず、下層路盤材だとしてステージコンストラクションなる妙な言い訳に終始してきた被告が、突然、東京都の豊洲と同様に土壌汚染対策法を持ち出してきました。これは明らかに、昨年12月末に出された前橋地検におけるトンデモ発表である「不起訴処分」となにか関係があるように思えてなりません。

 引き続き、大同スラグ問題の行く末を睨みながら、この住民訴訟を争っていきたいと思います。

【追記】
1月25日付で前橋地裁から第8回口頭弁論調書の別紙部分がFAXで送付されてきました。
*****別紙*****PDF ⇒ sev1.24.pdf
(別紙)
裁判長
1 被告に対して、平成29年3月31日までに、被告準備書面(平成26年12月27日付け)の第1の2(2)(4頁)の裁判所からの求釈明事項に対する回答に関し、以下の点について補充されたい。
(1) 風評被害を避けるために工事をすれば環境上周辺住民の生活の安全が図られることになるのか。
(2) 土壌汚染対策法により行う舗装工事と、本件舗装工事が同等あるいは同一の工事内容なのか。

2 原告らに対し、
(1) 甲53及び54の証拠説明書を提出されたい。
(2) 平成29年3月31日までに、被告準備書面(平成28年12月27日付け)の第2(4頁)に対して認否反論されたい。
(3) 平成29年3月31日までに、原告らの鑑定申立書(平成28年11月30日付け)について、被告の鑑定申立に対する意見書(平成29年1月13日付け)を踏まえ、以下の2点を検討の上、「鑑定申立書の補充書」と題する書面及び鑑定の必要性を裏付ける資料を提出されたい。
ア 裁判所における鑑定とはどのようなことを行うものか。
イ 化学的知見を専門家に相談し、原告らが希望する鑑定結果を得るために、どのような申立てをし、どのような事項を鑑定すればよいか。
                          以 上

**********


【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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