■昨年早々、東京ガスが安中市北野殿地区に、突然高さ30mの放散塔などを有するバルブステーションを建設し始めたため、当会が、現場に張ってあった建築許可をもとに、平成21年1月21日に、放散塔などの施設の情報開示を群馬県に求めたところ、同年2月27日付部分開示決定で、ごく一部しか開示されませんでした。そこで、同年4月13日付で群馬県知事に対して異議申立をしていたところ、なんと1年以上経過した先週の平成22年4月22日に群馬県公文書開示審査会から群馬県知事に答申が出ました。しかも、異議申立人の意見陳述はなく、東京ガスだけの意見陳述を聞いて、ほとんど東京ガスの言い分だけを採用した一方的な答申内容となっています。
↑平成21年6月に、とっくに据付が終わった放散塔。バルブステーション施設全体も平成22年3月1日から稼動している。↑
では、その群馬県公文書開示審査会の第一部会が、群馬県知事に答申した内容を見てみましょう。(赤字)は当会のコメントです。
**********
【異議申立人宛の答申書の写しの送付状】
公開審第720-1号
平成22年4月22日
小川 賢 様
群馬県公文書開示審査会会長 (第一部会部会長 新井博)
答申書の写しの交付について
下記の事件については、平成22年4月22日に答申をしたので、群馬県情報公開条例第35条の規定に基づき、答申書の写しを送付します。
記
諮問番号:諮問第121号
事件名:「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」の公文書部分開示決定に対する異議申立て
担当:県民生活課情報公開係 内線:2270
【知事宛の答申書送り状】
様式第17号(規格A4)(第21条関係)
公開審第720-1号
平成22年4月22日
群馬県知事 大澤 正明 様 (高崎土木事務所)
群馬県公文書開示審査会会長(第一部会部会長 新井博)公印
答申書の交付について
群馬県情報公開条例第26条の規定に基づく下記の諮問について、別紙答申書を交付します(答申第120号)。
記
諮問番号:諮問第121号
事件名:「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」の公文書部分開示決定に対する異議申立て
担当:県民生活課情報公開係 内線:2270
【答申書】
答申第120号(諮問第121号)
「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」
の公文書部分開示決定に対する異議申立てに係る答申書
群馬県公文書開示審査会 第一部会
第1 審査会の結論
群馬県知事が行った公文書部分開示決定については、異議申立人が開示すべきとする部分のうち、別表1に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。
第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成21年1月21日付けで、「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県00092」の建築基準法の確認手続にかかる一切の情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、平成21年2月27日、本件請求に係る公文書を「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県O00092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、条例第14条第2号、第3号イ及び第4号に該当する情報が含まれていることを理由として、公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、申立人に通知した。
なお、本件処分における非開示部分及び当該部分を開示しない理由は、別表2のとおりである。
3 異議申立て
申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成21年4月13日付けで、本件処分における非開示部分のうち、別表2のうち「申立人が開示を求める文書」に掲げる部分(以下「本件設計図書」という。)について非開示の取り消しを求めるという趣旨で、実施機関に対し異議申立てを行った。
4 諮問
実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成21年5月7日、本件異議申立て事案(以下「本作事案」という。)の諮問を行った。
第3 争点
1 争点1(条例第14条第3号イ該当性について)
本件公文書で非開示とされた部分が、条例第14条第3号イに該当するか。
2 争点2(条例第14条第3号ただし書該当性について)
本件公文書で非開示とされた部分が、条例第14条第3号ただし書に該当するか。
3 争点3(条例第14条第4号該当性について)
本件公文書で非開示とされた部分が、条例第14条第4号に該当するか。
第4 争点に対する当事者の主張
1 争点1(条例第14条第3号イ該当性について)
(1)申立人の主張要旨
実施機関は、設計技術の公表によるノウハウ流出を非開示理由に挙げているが、公文書のタイトルを見る限り、一般的な技術であり、ノウハウ流出とは考えられない。申立人が開示請求をしたのは、放散塔の設計図書である。東京ガスによれば、放散塔は首都圏だけでも数百箇所設置されており、これらは、大地震発生等に備えて、ガス施設の防災計画の一環として、施設の安全化対策として、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規並びに建築学会、土木学会の諸基準及び日本瓦斯協会基準に基づいているものであり、実施機関の主張するような「設計事務所に属する設計者の工作物設計に関する知識と独自の技術力を駆使した設計成果品の一部」に相当するものではない。
(2)実施機関の主張要旨
本件設計図書は、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所(以下「築造主」という。)から依頼を受けた東京ガス・エンジニアリング株式会社一級建築士事務所(以下「設計会社」という。)に属する設計者が、専門的知識・技術に基づき、建設地の地盤状況等を考慮して作成した設計成果品であり、設計者が工作物設計に関する知識と独自の技術力を駆使した設計成果品の一部であることから、公にすることにより競合する同業者に参考とされるなど当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を書するおそれがあり、条例第14条第3号イに該当し、非開示と判断したものである。
2 争点2(条例第14条第3号ただし書該当性について)
(1)申立人の主張要旨
申立人は、放散塔が設置される地元で生活しており、本件により、生命、健康、生活又は財産の安全を脅かされるので、条例第14条第3号ただし書により、本件非開示情報は公にすることが必要です。
実施機関は、条例第14条第3号ただし書について、申立人の「生命、健康、生活及び財産の安全を脅かされる」という主張に対して、呆れたことに「当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される法人等の権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が、後者の利益より下回るから、開示しなくてもよい」と主張している。このような認識を持つ職員が、建築基準法の認可に携わっていると思うとぞっとする。
(2)実施機関の主張要旨
建築基準法(以下「基準法」という。)は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としており、基準法では建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。ガス放散塔(以下「本件工作物」という。)の建設計画については、工事着手前に群馬県建築主事の審査を受け、基準法及び建築基準関係規定に適合するものとして、確認済証が交付されており、基準法及び建築基準関係規定に適合していることが判明している。また、条例を解釈する上でその手がかりとなる、「群馬県情報公開条例の解釈及び運用の基準」(平成13年1月1日付総務部長通知)(以下「解釈及び運用の基準」という。)では、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開示しなければならないものとするものである。
以上のことから、条例第14条第3号ただし書に該当せず、非開示と判断したものである。
3 争点3(条例第14条第4号該当性について)
(1)申立人の主張要旨
実施機関は、設計図書の公表による不法侵入・破壊活動等の懸念を非開示理由に挙げているが、地元住民に対して、不法侵入・破壊活動等のおそれを指摘することなど無礼きわまりない。
東京ガスが自ら、放散塔は大地震発生時のような緊急時に二次災害を防止するための重要な防災施設の一部と位置づけているのに、実施機関は、開示請求をした県民であり地元関係住民が「テロリスト」化する脅威のほうを深刻だと本当に思っているらしい。これほど、県民を愚弄した言葉はない。
放散塔など防災施設の保安管理の責任は東京ガスにあり、そうした対策は別途措置しているはずである。本件情報を開示したくらいで、保安管理に重大な支障があるとは到底思えない。普段、ひと気のない当該施設の周辺に居住する地元住民は、むしろ不審者の徘徊等に対して、施設の間接的な監視役の立場にあるといえる。実施機関は、世界に冠たる治安良好なわが国において、地域コミュニティの果たしてきた役割をまったく認識しておらず、言語道断である。
(2)実施機関の主張要旨
本件設計図書は、築遊士が築造する施設(公共公益施設)で、天然ガスを安定供給するために建設するパイプラインに付帯して設けるガス放散塔であることから、本件設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、当該築造物へのテロ等の不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがある情報である。
また、解釈及び運用の基準で、「公にすること」とは、秘密にせず、何人にも知り得る状態におくことを意味する。条例では、何人も開示請求ができることから、開示請求者に開示するということは、何人に対しても開示を行うことが可能であるということを意味する。したがって、非開示情報該当性の判断をする場合、「おそれ」の有無等については、「開示請求者に開示することにより」ではなく、「公にすることにより」判断することとしている。
以上のことから、条例第14条第4号に該当し、非開示と判断したものである。
第5 審査会の判断
1 本件公文書について
本件公文書は、基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項に基づき、築造主が本件工作物を築造するに当たり、群馬県建築主事に対して提出した「確認申請書(工作物)及び添付文書」であり、別表2に掲げる文書によって構成されている。このうち、申立人が開示を求めているのは、本件設計図書の非開示部分についてのみであることから、当審査会は、本件設計図書の非開示部分に関し、当該部分の開示非開示の妥当性について審議する。
2 本件設計図書について
実施機関は本件設計図書について、前記第4 1(2)及び3(2)のとおり条例第14条第3号イ及び第4号に該当するとして、そのすべてを非開示としている。
そこで、審査会では、設計会社及び築造主(以下「設計会社等」という。)に対して条例第30条第4項に基づき陳述依頼を求めたところ、平成21年11月24日付けで設計会社等から回答書が提出された。その回答書及び平成21年11月30日に開催した第29回群馬県公文書開示審査会第一部会における口頭陳述において、設計会社等は次のとおり主張する。(えっ、いつのまにか東京ガスの言い分だけ聞いたの?異議申立人は欠席裁判というわけかい)
ガス事業関連建設工事分野は、一般の構造物と異なり特殊な技術を含む分野で、その工事の受注については、一定の技術ノウハウを有する複数のエンジニアリング会社による競争入札が通例となっており、いかに高品質かつ低価格の製品を納入するかが勝負となり人礼者間の競争は激化している。(これは東京ガスの勝手な言い分。東京ガスは東京ガスエンジニアリングに全て設計を丸投げしており、競争入札ではない。東京ガスは、大阪ガスなど他社にエンジニアリング業務の入札参加を促しているなら、その証拠を示すべきだ。それにしても、審査会とあろうものが片方の言い分を鵜呑みにするとは!)
こうした状況を踏まえ、本件設計図書の開示による正当な利益の侵害について考えると、設計会社等が共同で蓄積した技術ノウハウが公にされることにより、競合する他の事業者が設計図書及び計算書等の技術ノウハウを入手する可能性がないとはいえず、これらを入手した事業者は、ほとんど労力をかけずに活用することや、手を加えてより優れたものとすることも可能と考えられ、同程度以上の成果を挙げるために払う対価等において、設計会社等が競争上不利益を破る可能性があり、条例第14条第3号イの「正当な利益を害するおそれ」に該当するものと考える。(ガス事業は高圧ガス保安規則や経産省の定める技省令など、安全対策に万全を期することから、細目に至るまで材料や構造が規定されている。従って、基本的な技術ノウハウは共有化されており、最低限の安全性は担保されなければならない。従って、建築基準法に基づく申請に用いる資料や図面には、基本的な安全を担保する範囲での情報が含まれているので、むしろ開示したほうが、企業イメージの向上に繋がる。やはり、何事も隠したがる秘密主義体質の東京ガスらしい口頭陳述での主張と言える)
また、当該施設はガス安定供給上大変重要な施設であり、万が一でもガス供給が停止しないような設備の設置及び管理を行う必要がある。さらに、都市ガスという可燃性気体を扱うため、当該施設が破壊活動に利用される可能性がある。これらにより、本件設計図書の外部への公開等、第三者による侵入及び破壊活動を容易たらしめるおそれがある行為は最大限排除すべきと考える。
よって、本件設計図書を公にすることにより、当該築造物への不法な侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、施設保安・管理に支障を生ずるおそれがあり、条例第14条第4号にも該当すると思料する。(やはり、東京ガスは地元住民をテロリスト視して敵対意識をもっているらしい。呆れたことに、審査会もそれを追認している始末)
↑テロリストが入ろうと思えば容易に入れる施設だが、周辺の住民による衆人監視環境のおかげで安全が担保されていることに、なぜ東京ガスは気付こうとしないのだろう。↑
3 本件設計図書の構成について
審査会が本件設計図書を見分したところ、その性質及び内容からみて以下の5つに分類できる。
一つ目は、「放散塔全体外形図」、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」(以下「本件公文書1」という。)であり、「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金真姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、ボルトの規格・配置数、配筋図・仕様、各部材の寸法等が記載されている。
二つ目は、「杭伏図・柱伏図・敷地断面図」及び「基礎・地盤説明書」(以下「本件公文書2」という。)であり、これらの文書には、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果、基礎杭の材質・長さ・仕様、杭支持層の選定、支持地盤、荷重根拠等が記載されている。
三つ目は、「避雷設備設置概要」、「避雷設備設置概要図」、「避雷突針姿図」、「ダイヒカップリング姿図」、「鉄骨用接続端子姿図」、「導線取付金物姿図」、「ビニル筒取付金物姿図」、「端子ボックス姿図」及び「接地銅板姿図」(以下「本件公文書3」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に設置される避雷設備の概要、設置方法、材料種別、数量、各部材の詳細寸法等が記載されている。
四つ目は、「主要構造部材特記仕様書」及び「使用構造材料一覧表」(以下「本件公文書4」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に使用される構造材及び材料規格、主要溶接構造等が記載されている。
五つ目は、「放散塔構造計算書」及び「放散塔基礎構造計算書」(以下「本件公文書5」という。)であり、これらの文書は基準法等に基づき作成された計算書であり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等が記載されている。
実施機関は本件設計図書について、条例第14条第3号イ及び第4号に該当するとしてすべてを非開示としていることから、当審査会は、上記の分類ごとに条例第14条第3号及び第4号の該当性について検討する。
4 本件公文書1について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書1のうち「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が詳細に記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、設計計算に基づくボルト配置数・規格、配筋図・仕様、杭用継手金具部材の寸法等が詳細に記載されている。
一般に、建築物の設計に関して設計者は、土地の地耐力等を把握し、最も適切な部材、寸法を選択し、必要かつ十分な強度を確保しつつ、建設費を一定の経費内に納めなければならないなど種々の要素を勘案して設計図面等を作成しており、建築物を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているものである。特に、ガス放散塔施設である本件工作物に係る設計技術は、一般性宅やアパート等の標準的な仕様で設計されているものとは異なり、設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた設計技術であるといえる。(前述のように、安全を担保するため、経産省や高圧ガス保安協会などが細部に至るまで基準を設けており、それに基づいて製作されたものです。審議会の弁護士らは技術面に疎いらしい)
本件公文書1には、放散塔及び基礎の形状、放散塔上部と基礎との接続などの点において、いかに強度を確保しつつ建設費を抑えられるかなど、設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた設計上の工夫、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。(こちらが確認したいのは、爆発や地震、暴風による倒壊のおそれがないかどうかを図面でチェックすることなのに、争点をすり替えられてしまった)
これらの情報を公にした場合、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣され、設計会社が競争上の不利益を被ることとなる事態も否定できないと考えられる。(繰り返して言うが、東京ガスエンジニアリングやその関係下請に丸投げなので、競争上の不利益を東京ガスが被る心配は皆無である)
したがって、本件公文書1を公にすることにより、設計会社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第14条第3号イに該当すると判断される。(呆れた判断だ)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
申立人は、本件設計図書について、本件工作物が設置される地元で生活しており、本件により生命、健康、生活又は財産の安全を脅かされるので、条例第14条第3号ただし書に該当するため、開示すべきと主張する。
同号ただし書は、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」と規定している。
これは、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開示しなければならないとするものである。
審査会が実施機関に確認したところ、本件工作物の確認申請に対しては、群馬県建築主事の審査を受け、基準法及び建築基準関係規定に適合するものとして、確認済証が交付されており、基準法及び建築基準関係規定に適合しているとのことである。一方、申立人の主張からは、本件工作物に関し明らかな危険性が存在するものと認めるに足る特段の事情は伺われない。(審査会は、異議申立人が、繰り返し主張している「本件工作物が可燃性でしかも70気圧という超高圧ガスを取扱う施設である」という事実を、意図的に無視している) したがって、将来発生する可能性の極めて高い人の生命、健康、生活又は財産に対する危険や損害を未然に防止するために、本件公文書1を開示することが必要であると認めることはできないと考えられ、条例第14条第3号ただし書には該当しないと判断される。(呆れた判断だ)
(3)本件公文書1のすべてを非開示とすることの妥当性について
本件公文書1の欄外には、それぞれ工事名称、図面名称、設計会社及び建築士等に係る記載、図面作成目等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められない。しかしながら、設計会社及び建築士等に係る記載部分については、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。
本件公文書1から上記(1)で示した非開示情報に該当する部分及び上記の個人情報に該当する部分を除くと、既に申立人に開示されている確認申請書等に記載された情報と同様のものしか残らず、これらの情報は客観的に有意な情報であるとは認められないため、本件公文書1全体を非開示とすることが相当である。(有意でない情報をなぜ開示しないのか。呆れた判断だ)
(4)条例第14条第4号該当性について
上記(1)及び(2)で述べたとおり、本件公文書1で非開示とされた部分は、条例第14条第3号イに該当し、同号ただし書には該当しないと認められるため、同条第4号該当性の判断は行わない。(判断しないのは職務怠慢だ)
5 本件公文書2について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
ア 「杭伏図・柱状図・敷地断面図]について
審査会が見分したところ、本件公文書2のうち「杭伏回・柱状図・敷地断面図」には、本件工作物の詳細位置を示した「杭伏図」、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果を表したボーリング柱状因に、設計会社が本件工作物の基礎構造図を追加記載した「ボーリング柱状図・断面図」、杭の材質、仕様、詳細寸法等を示した「杭仕様」及び「杭頭詳細図」が記載されている。
(ア)「杭伏図」について
本件工作物の建設予定地の敷地形状や隣地境界線からの本件工作物の基礎位置を示したものにすぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、これらの情報は、申立人に既に開示している「配置図」に記載された情報と同様のものであり、条例第14条第3号イには該当しないと判断される。
(イ)「ボーリング柱状図・断面図」について
ボーリング柱状回は、本件工作物建設予定地の地盤に係る土質調査の結果を表したものにすぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。しかしながら、「ボーリング柱状図・断面図」は、ボーリング柱状図中の標準貫入試験N値欄に設計会社が本件工作物の基礎構造図を追加記載しており、この部分の記載については、本件工作物の構造に関係する情報と認められ、これらを公にすると、本件工作物の構造設計に関する事項が明らかとなり、他の事業者が構造設計に関係するノウハウを活用することで、設計会社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。(これは呆れた。サンパイ処分場の設計資料開示請求では、土質調査結果はこれまで全て開示されている。なぜ東京ガスのだけが開示されないのか不思議だ。そもそも、地質調査結果と基礎構造の解説内容は全て公表して安全な構造物である事を広く知らしめる必要がある)
したがって、「ボーリング柱状図・断面図」のうち、本件工作物の基礎構造に関係する部分は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の部分は条例第14条第3号イには該当しないと判断される。(呆れた判断だ)
(ウ)「杭仕様」及び「杭頭詳細図」について
本件工作物の基礎に使用する杭の材質、仕様、本数、詳細寸法等が記載されており、設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。(何ども言うが、建築確認申請の書類なんかに、他社と差別化すべきノウハウを東京ガスが書くわけがない。なぜならそのようなノウハウなどないからだ) しかしながら、杭仕様を示した表の項目部分は一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められない。
したがって、「杭仕様」及び「杭頭詳細図」のうち、杭仕様を示した表の項目部分は、条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(呆れた判断だ)
(エ)「杭伏図・柱状図・敷地断面図」の欄外には、工事名称、図面名称、設計会社及び建築士等に係る記載、図面作成目等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないことから、条例第14条第3号イには該当しないと判断される。
イ 「基礎・地盤説明書」について
審査会が見分したところ、本件公文書2のうち「基礎・地盤説明書」には、基礎の種類、基礎杭の先端位置、荷重根拠等が記載されており、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、「基礎・地盤説明書」のうち、表紙、項目、添付資料の名称及び杭仕様を示した表の項目部分については、一般的なものであり設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められず、また、添付資料2「ボーリング柱状回」及び添付資料3「地質断面図」についても、上記ア(イ)で述べたとおり、土質調査の結果を表したものにすぎない。
したがって、これらの部分は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(呆れた判断だ。全て開示しても何ら支障がないはずだ)
また、「基礎・地盤説明書」には、本件公文書2の「ボーリング柱状図・断面図」と同様の図も記載されているが、上記ア(イ)で述べたとおり、本件工作物の基礎構造に関係する部分は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の部分は条例第14条第3号イには該当しないと判断される。
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)ア(エ)及びイにより条例第14条第3号イに該当しないとした部分には、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。(こうして個人情報保護を逆手にとって、情報開示を反故にするのが行政の常套手段)
(4)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これらの部分は、本件工作物の基礎位置を示したものや土質調査結果、杭仕様を示した表の項目部分、設計図面等に記載される一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(5)以上からすれば、本件公文書2のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。(ひどい判断だ)
6 本件公文書3について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書3には、本件工作物に設置される避雷設備の設置概要図や設計計算に基づく設置方法及び落雷経路、使用部材の種別、数量、寸法等が詳細に記載されており、設計会社がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた設置基準及び方法、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、本件公文書3のうち、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準については、避雷設備に関する一般的項目を示したものに過ぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。
したがって、本件公文書3について、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準の部分は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(避雷設備は、落雷の多い当地の気象条件から、とりわけ可燃性超高圧ガスを取り扱う施設にとっては、安全を左右する重要な要素技術である。十分な地絡能力があるのか、途中のケーブルのサイズや絶縁は十分か、を地元住民として確認しようとしたが、審査会はこれを拒否した。繰り返すが、東京ガスにとって、競争入札をしないのだから、あるいはしても談合なのだから、競走上の不利益という言葉は当てはまらない)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当しないとした「表紙」には、個人の印影が記載されていることが認められる。個人の印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。(ひどい判断だ)
(4)本件公文書3のうち「避雷設備設置概要図」のすべてを非開示とすることの妥当性について
本件公文書3のうち「避雷設備設置概要図」の欄外には、本件公文書1と同様に工事名称、図面名称、設計会社及び建築士等に係る記載、図面作成日が記載されており、これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記4(3)で述べた理由と同様の理由により、「避雷設備設置概要図」全体を非開示とすることが相当である。(避雷設備は、こうしたプラント施設には必ず付随しており、安全設計基準にもとづき計算して仕様が決められるものであり、ノウハウなどはないのである)(5)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これらの部分は、本件工作物に設置される避雷設備に関する概要を記載した文書の表紙、項目及び設置基準等、一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(6)以上からすれば、本件公文書3のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。(ひどい判断だ)
7 本件公文書4について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書4には、本件工作物に使用される構造材の材料、規格、寸法及び溶接材料等が詳細に記載されており、これらには設計会社がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定、主要溶接構造等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、本件公文書4のうち「主要構造部材特記仕様書」の表紙については、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。(東京ガスにとって、グループ会社に丸投げなのだから、競争上の地位の毀損の心配はないのである)
したがって、本件公文書4について、表紙は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(ひどい判断だ)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当しないとした「表紙」には、個人の印影が記載されていることが認められる。個人の印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。
(4)本件公文書4のうち「使用構造材料一覧表」のすべてを非開示とすることの妥当性について
本件公文書4のうち「使用構造材料一覧表」には、上記(1)で条例第14条第3号イに該当するとした部分を除いた部分には、文書名称、設計会社及び建築士等に係る記載及び一覧表の項目名が記載されており、これらの情報に関しては、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記4(3)で述べた理由と同様の理由により、「使用構造材料一覧表」全体を非開示とすることが相当である。(ひどい判断だ)
(5)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした「主要構造部材特記仕様書」の表紙部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これは本件工作物に使用される構造部材に関する内容を記載した文書の表紙に過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(6)以上からすれば、本件公文書4のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。(ひどい判断だ)
8 本件公文書5について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書5は、本件工作物が自重、地震荷重等に対して安全な構造であることを検証するため、基準法及び建築基準関係規定等に基づき作成されたものであり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等が記載されている。前記4(1)で述べたとおり、建築物等を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているところ、本件公文書5には、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、本件公文書5のうち「構造計算書」の表紙、改定履歴、目次のうち基準法で検討項目とされている部分、概要、構造概要の表の項目名及び確認申請書に記載されている内容、環境条件及び適用法規、また「放散塔基礎構造計算書」の表紙、目次のうち基準法で検討項目とされている部分、一般事項の項目名及び確認申請書に記載されている内容については、一般的項目等を示したものに過ぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、「放散塔基礎構造計算書」には、地盤条件として本件公文書2のボーリング柱状図が記載されているが、これも前記5(1)ア(イ)で述べたとおり、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。(相変わらず、地元住民無視の、親方日の丸会社を擁護する立場をとっている。公平であるべき審査会がこれでは、群馬県知事の茶坊主と見られても仕方あるまい)
したがって、これらの部分は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(ひどい判断だ)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当しないとした各表紙及びボーリング柱状図には、個人の氏名及び印影が記載されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。(個人情報保護を履き違えている)
(4)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これは構造計算書の表紙や一般的項目、土質調査結果を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(5)以上からすれば、本件公文書5のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。
9 その他
審査会が本件公文書を見分したところ、実施機関が非開示とした部分について、申立人は主張していないが、法人名を条例第14条第2号に規定する個人識別情報として非開示としていることが認められたことから、実施機関は、改めて行う決定に当たり、本件設計図書以外の部分についても非開示情報該当性の判断を適切に行うべきである旨を付言する。(いまさら、あたりさわりのない情報を開示してもらっても、もう施設は出来上がってしまっており、地元住民として改善提案を出せない状況にある)
10 結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
第6 審査の経過
当審査会の処理経過は、以下のとおりである。
【審査会の処理経過】
年月日/内容
平成21年 5月 7日/諮問
平成21年 6月12日/実施機開からの理由説明書を受領
平成21年 6月19日/異議申立人からの意見書を受領
平成21年 7月24日(第26回第一部会)/審議(本件事実の概要説明)
平成21年 8月25日(第27回第一部会)/審議(実施機関の口頭説明)
平成21年10月30日(第28回第一部会)/審議
平成21年11月 2日/条例第30条第4項による調査を実施
平成21年11月24日/設計会社等からの陳述書を受領
平成21年11月30日(第29回第一部会)/審議(条例第30条第4項による調査を実施)
平成22年 1月22日(第30回第一部会)/審議
平成22年 3月16日(第31回第一部会)/審議
平成22年 4月19日(第32回第一部会)/審議
平成22年 4月22日/答申(なぜこんなに時間がかかるのだろうか)
【別表1 開示すべき部分】
対象公文書/開示すべき部分
・本件公文書2[杭伏図・柱状図・敷地断面図]/各図面名称、杭伏図、「ボーリング柱状図・断面
図」のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、抗仕様の工法及び凡例の項目部分、図面欄外の部分(設計者の印影、確認申請書に記載されていない個人の氏名を除く)
・本件公文書2[基礎・地盤説明書]/表紙(設計者印影を除く)、1のうち杭工法及び杭の種類の内容部分を除いた部分、2の項目名及び添付資料名称、「ボーリング柱状図・断面図」
のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、添付資料2(コア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)、添付資料3
・本件公文書3[避雷設備設置概要]/表紙(設計者等の印影を除く)、避雷設備設置概要の項目及び設置基準
・本件公文書4[主要構造部材特記仕様書]/表紙(設計者等の印影を除く)
・本件公文書5[放散塔構造計算書]/表紙(設計者等の印影を除く)、改定履歴、目次(1~4)、1.構造、2.一般事項、2-1構造概要の項目部分、形式内容及び高さ、2-2、2-3(1)
・本件公文書5[放散塔基礎構造計算書]/表紙(設計者の印影を除く)、日次(1~4)、1.一般事項、1.1工事概要、1.2の2行目まで、1.3の項目名及び(3)(工法内容を除く)、1.4地盤条件(ボーリング柱状図中のコア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)
【別表2 「本件対象公文書一覧」、「非開示部分と非開示理由」及び「異議申立人が開示を求める文書」】
対象公文書/非開示部分/非開示理由/申立人が開示を求める文書
1 確認申請書(第一面)・-/申請者の建設事務所代表者の印影/条例第14条第3号イ(申請者の印影は、取引上重要なものであり、これを公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に、当該法人の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。)/-
2 委任状・-/以下、1と同じ
3 建築士免許証の写し・-/本籍地/条例第14条第2号(特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。)/-
4 公図写し・-/住所、氏名、地目、面積、調査・製図者の氏名及び印鑑/以下、3と同じ
5 付近見取り図・-/設計者の印影/以下、3と同じ
6 配置図・-/設計者の印影/以下、3と同じ
7 放散塔全体外形図・本件公文書1/全部/条例第14条第3号イ及び条例第14条第4号/法人である設計者が設計に関する知識・技能を用いて作成した設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に、築造物の設計技術のノウハウ等が明らかになり当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、申請者(瓦斯事業者)が築造する施設(公共公益施設)の設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、当該築造物への不法な侵入・破壊活動等に利用される可能性があり、もって公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
8 杭伏図・柱状図・敷地断面図・本件公文書2/全部/以下、7と同じ
9 放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書・本件公文書1/全部/以下、7と同じ
10 PHC杭用継手金具姿図・本件公文書1/全部/以下、7と同じ
11 避雷設備設置概要・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
12 避雷設備設置概要図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
13 避雷突針姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
14 ダイヒカップリング姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
15 鉄骨用接続端子姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
16 導線取付金物姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
17 ビニル管取付金物姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
18 端子ボックス姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
19 接地銅板姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
20 基礎・地盤説明書・本件公文書2/全部/以下、7と同じ
21 主要構造部材特記仕様書・本件公文書4/全部/以下、7と同じ
22 使用構造材料一覧表・本件公文書4/全部/以下、7と同じ
23 放散塔構造計算書・本件公文書5/全部/以下、7と同じ
24 放散塔基礎構造計算書・本件公文書5/全部/以下、7と同じ
25 確認申請書(第二面)/(全部開示)/-
26 申請敷地の現状写真/(全部開示)/-
**********
こうして、あと1ヶ月くらいしてから、答申書の内容そのまんまの決定書が、大澤正明知事から送りつけられるものと見られます。
↑まったく無人状態で稼働中の制御棟。中央で、リモコンで監視しているらしいが、異常発生時には地元住民にどのように通知するのか、実際に人の手で対応しなくても大丈夫なのか、周辺住民の不安は無視されたままである。↑
【ひらく会・高圧ガス導管敷設問題研究班】
↑平成21年6月に、とっくに据付が終わった放散塔。バルブステーション施設全体も平成22年3月1日から稼動している。↑
では、その群馬県公文書開示審査会の第一部会が、群馬県知事に答申した内容を見てみましょう。(赤字)は当会のコメントです。
**********
【異議申立人宛の答申書の写しの送付状】
公開審第720-1号
平成22年4月22日
小川 賢 様
群馬県公文書開示審査会会長 (第一部会部会長 新井博)
答申書の写しの交付について
下記の事件については、平成22年4月22日に答申をしたので、群馬県情報公開条例第35条の規定に基づき、答申書の写しを送付します。
記
諮問番号:諮問第121号
事件名:「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」の公文書部分開示決定に対する異議申立て
担当:県民生活課情報公開係 内線:2270
【知事宛の答申書送り状】
様式第17号(規格A4)(第21条関係)
公開審第720-1号
平成22年4月22日
群馬県知事 大澤 正明 様 (高崎土木事務所)
群馬県公文書開示審査会会長(第一部会部会長 新井博)公印
答申書の交付について
群馬県情報公開条例第26条の規定に基づく下記の諮問について、別紙答申書を交付します(答申第120号)。
記
諮問番号:諮問第121号
事件名:「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」の公文書部分開示決定に対する異議申立て
担当:県民生活課情報公開係 内線:2270
【答申書】
答申第120号(諮問第121号)
「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県000092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」
の公文書部分開示決定に対する異議申立てに係る答申書
群馬県公文書開示審査会 第一部会
第1 審査会の結論
群馬県知事が行った公文書部分開示決定については、異議申立人が開示すべきとする部分のうち、別表1に掲げる部分は開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。
第2 諮問事案の概要
1 公文書開示請求
異議申立人(以下「申立人」という。)は、群馬県情報公開条例(以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、群馬県知事(以下「実施機関」という。)に対し、平成21年1月21日付けで、「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県00092」の建築基準法の確認手続にかかる一切の情報」の開示請求(以下「本件請求」という。)を行った。
2 実施機関の決定
実施機関は、平成21年2月27日、本件請求に係る公文書を「平成20年11月6日付で群馬県建築主事佐藤雅彦名にて、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所に出した「H20確認―工群馬県O00092」の建築基準法の手続きに係る一切の情報」(以下「本件公文書」という。)であると判断し、条例第14条第2号、第3号イ及び第4号に該当する情報が含まれていることを理由として、公文書部分開示決定(以下「本件処分」という。)を行い、申立人に通知した。
なお、本件処分における非開示部分及び当該部分を開示しない理由は、別表2のとおりである。
3 異議申立て
申立人は、行政不服審査法第6条の規定に基づき、平成21年4月13日付けで、本件処分における非開示部分のうち、別表2のうち「申立人が開示を求める文書」に掲げる部分(以下「本件設計図書」という。)について非開示の取り消しを求めるという趣旨で、実施機関に対し異議申立てを行った。
4 諮問
実施機関は条例第26条の規定に基づき、群馬県公文書開示審査会(以下「審査会」という。)に対して、平成21年5月7日、本件異議申立て事案(以下「本作事案」という。)の諮問を行った。
第3 争点
1 争点1(条例第14条第3号イ該当性について)
本件公文書で非開示とされた部分が、条例第14条第3号イに該当するか。
2 争点2(条例第14条第3号ただし書該当性について)
本件公文書で非開示とされた部分が、条例第14条第3号ただし書に該当するか。
3 争点3(条例第14条第4号該当性について)
本件公文書で非開示とされた部分が、条例第14条第4号に該当するか。
第4 争点に対する当事者の主張
1 争点1(条例第14条第3号イ該当性について)
(1)申立人の主張要旨
実施機関は、設計技術の公表によるノウハウ流出を非開示理由に挙げているが、公文書のタイトルを見る限り、一般的な技術であり、ノウハウ流出とは考えられない。申立人が開示請求をしたのは、放散塔の設計図書である。東京ガスによれば、放散塔は首都圏だけでも数百箇所設置されており、これらは、大地震発生等に備えて、ガス施設の防災計画の一環として、施設の安全化対策として、ガス事業法、消防法、建築基準法、道路法等の諸法規並びに建築学会、土木学会の諸基準及び日本瓦斯協会基準に基づいているものであり、実施機関の主張するような「設計事務所に属する設計者の工作物設計に関する知識と独自の技術力を駆使した設計成果品の一部」に相当するものではない。
(2)実施機関の主張要旨
本件設計図書は、東京瓦斯株式会社群馬幹線建設事務所(以下「築造主」という。)から依頼を受けた東京ガス・エンジニアリング株式会社一級建築士事務所(以下「設計会社」という。)に属する設計者が、専門的知識・技術に基づき、建設地の地盤状況等を考慮して作成した設計成果品であり、設計者が工作物設計に関する知識と独自の技術力を駆使した設計成果品の一部であることから、公にすることにより競合する同業者に参考とされるなど当該法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を書するおそれがあり、条例第14条第3号イに該当し、非開示と判断したものである。
2 争点2(条例第14条第3号ただし書該当性について)
(1)申立人の主張要旨
申立人は、放散塔が設置される地元で生活しており、本件により、生命、健康、生活又は財産の安全を脅かされるので、条例第14条第3号ただし書により、本件非開示情報は公にすることが必要です。
実施機関は、条例第14条第3号ただし書について、申立人の「生命、健康、生活及び財産の安全を脅かされる」という主張に対して、呆れたことに「当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される法人等の権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が、後者の利益より下回るから、開示しなくてもよい」と主張している。このような認識を持つ職員が、建築基準法の認可に携わっていると思うとぞっとする。
(2)実施機関の主張要旨
建築基準法(以下「基準法」という。)は、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としており、基準法では建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。ガス放散塔(以下「本件工作物」という。)の建設計画については、工事着手前に群馬県建築主事の審査を受け、基準法及び建築基準関係規定に適合するものとして、確認済証が交付されており、基準法及び建築基準関係規定に適合していることが判明している。また、条例を解釈する上でその手がかりとなる、「群馬県情報公開条例の解釈及び運用の基準」(平成13年1月1日付総務部長通知)(以下「解釈及び運用の基準」という。)では、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開示しなければならないものとするものである。
以上のことから、条例第14条第3号ただし書に該当せず、非開示と判断したものである。
3 争点3(条例第14条第4号該当性について)
(1)申立人の主張要旨
実施機関は、設計図書の公表による不法侵入・破壊活動等の懸念を非開示理由に挙げているが、地元住民に対して、不法侵入・破壊活動等のおそれを指摘することなど無礼きわまりない。
東京ガスが自ら、放散塔は大地震発生時のような緊急時に二次災害を防止するための重要な防災施設の一部と位置づけているのに、実施機関は、開示請求をした県民であり地元関係住民が「テロリスト」化する脅威のほうを深刻だと本当に思っているらしい。これほど、県民を愚弄した言葉はない。
放散塔など防災施設の保安管理の責任は東京ガスにあり、そうした対策は別途措置しているはずである。本件情報を開示したくらいで、保安管理に重大な支障があるとは到底思えない。普段、ひと気のない当該施設の周辺に居住する地元住民は、むしろ不審者の徘徊等に対して、施設の間接的な監視役の立場にあるといえる。実施機関は、世界に冠たる治安良好なわが国において、地域コミュニティの果たしてきた役割をまったく認識しておらず、言語道断である。
(2)実施機関の主張要旨
本件設計図書は、築遊士が築造する施設(公共公益施設)で、天然ガスを安定供給するために建設するパイプラインに付帯して設けるガス放散塔であることから、本件設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、当該築造物へのテロ等の不法な侵入・破壊を招くおそれがあるなど、犯罪を誘発し又は犯罪の実行を容易にする可能性があり、施設保安・管理に支障を生じるおそれがある情報である。
また、解釈及び運用の基準で、「公にすること」とは、秘密にせず、何人にも知り得る状態におくことを意味する。条例では、何人も開示請求ができることから、開示請求者に開示するということは、何人に対しても開示を行うことが可能であるということを意味する。したがって、非開示情報該当性の判断をする場合、「おそれ」の有無等については、「開示請求者に開示することにより」ではなく、「公にすることにより」判断することとしている。
以上のことから、条例第14条第4号に該当し、非開示と判断したものである。
第5 審査会の判断
1 本件公文書について
本件公文書は、基準法第88条第1項において準用する同法第6条第1項に基づき、築造主が本件工作物を築造するに当たり、群馬県建築主事に対して提出した「確認申請書(工作物)及び添付文書」であり、別表2に掲げる文書によって構成されている。このうち、申立人が開示を求めているのは、本件設計図書の非開示部分についてのみであることから、当審査会は、本件設計図書の非開示部分に関し、当該部分の開示非開示の妥当性について審議する。
2 本件設計図書について
実施機関は本件設計図書について、前記第4 1(2)及び3(2)のとおり条例第14条第3号イ及び第4号に該当するとして、そのすべてを非開示としている。
そこで、審査会では、設計会社及び築造主(以下「設計会社等」という。)に対して条例第30条第4項に基づき陳述依頼を求めたところ、平成21年11月24日付けで設計会社等から回答書が提出された。その回答書及び平成21年11月30日に開催した第29回群馬県公文書開示審査会第一部会における口頭陳述において、設計会社等は次のとおり主張する。(えっ、いつのまにか東京ガスの言い分だけ聞いたの?異議申立人は欠席裁判というわけかい)
ガス事業関連建設工事分野は、一般の構造物と異なり特殊な技術を含む分野で、その工事の受注については、一定の技術ノウハウを有する複数のエンジニアリング会社による競争入札が通例となっており、いかに高品質かつ低価格の製品を納入するかが勝負となり人礼者間の競争は激化している。(これは東京ガスの勝手な言い分。東京ガスは東京ガスエンジニアリングに全て設計を丸投げしており、競争入札ではない。東京ガスは、大阪ガスなど他社にエンジニアリング業務の入札参加を促しているなら、その証拠を示すべきだ。それにしても、審査会とあろうものが片方の言い分を鵜呑みにするとは!)
こうした状況を踏まえ、本件設計図書の開示による正当な利益の侵害について考えると、設計会社等が共同で蓄積した技術ノウハウが公にされることにより、競合する他の事業者が設計図書及び計算書等の技術ノウハウを入手する可能性がないとはいえず、これらを入手した事業者は、ほとんど労力をかけずに活用することや、手を加えてより優れたものとすることも可能と考えられ、同程度以上の成果を挙げるために払う対価等において、設計会社等が競争上不利益を破る可能性があり、条例第14条第3号イの「正当な利益を害するおそれ」に該当するものと考える。(ガス事業は高圧ガス保安規則や経産省の定める技省令など、安全対策に万全を期することから、細目に至るまで材料や構造が規定されている。従って、基本的な技術ノウハウは共有化されており、最低限の安全性は担保されなければならない。従って、建築基準法に基づく申請に用いる資料や図面には、基本的な安全を担保する範囲での情報が含まれているので、むしろ開示したほうが、企業イメージの向上に繋がる。やはり、何事も隠したがる秘密主義体質の東京ガスらしい口頭陳述での主張と言える)
また、当該施設はガス安定供給上大変重要な施設であり、万が一でもガス供給が停止しないような設備の設置及び管理を行う必要がある。さらに、都市ガスという可燃性気体を扱うため、当該施設が破壊活動に利用される可能性がある。これらにより、本件設計図書の外部への公開等、第三者による侵入及び破壊活動を容易たらしめるおそれがある行為は最大限排除すべきと考える。
よって、本件設計図書を公にすることにより、当該築造物への不法な侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあるなど、施設保安・管理に支障を生ずるおそれがあり、条例第14条第4号にも該当すると思料する。(やはり、東京ガスは地元住民をテロリスト視して敵対意識をもっているらしい。呆れたことに、審査会もそれを追認している始末)
↑テロリストが入ろうと思えば容易に入れる施設だが、周辺の住民による衆人監視環境のおかげで安全が担保されていることに、なぜ東京ガスは気付こうとしないのだろう。↑
3 本件設計図書の構成について
審査会が本件設計図書を見分したところ、その性質及び内容からみて以下の5つに分類できる。
一つ目は、「放散塔全体外形図」、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」(以下「本件公文書1」という。)であり、「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金真姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、ボルトの規格・配置数、配筋図・仕様、各部材の寸法等が記載されている。
二つ目は、「杭伏図・柱伏図・敷地断面図」及び「基礎・地盤説明書」(以下「本件公文書2」という。)であり、これらの文書には、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果、基礎杭の材質・長さ・仕様、杭支持層の選定、支持地盤、荷重根拠等が記載されている。
三つ目は、「避雷設備設置概要」、「避雷設備設置概要図」、「避雷突針姿図」、「ダイヒカップリング姿図」、「鉄骨用接続端子姿図」、「導線取付金物姿図」、「ビニル筒取付金物姿図」、「端子ボックス姿図」及び「接地銅板姿図」(以下「本件公文書3」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に設置される避雷設備の概要、設置方法、材料種別、数量、各部材の詳細寸法等が記載されている。
四つ目は、「主要構造部材特記仕様書」及び「使用構造材料一覧表」(以下「本件公文書4」という。)であり、これらの文書には、本件工作物に使用される構造材及び材料規格、主要溶接構造等が記載されている。
五つ目は、「放散塔構造計算書」及び「放散塔基礎構造計算書」(以下「本件公文書5」という。)であり、これらの文書は基準法等に基づき作成された計算書であり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等が記載されている。
実施機関は本件設計図書について、条例第14条第3号イ及び第4号に該当するとしてすべてを非開示としていることから、当審査会は、上記の分類ごとに条例第14条第3号及び第4号の該当性について検討する。
4 本件公文書1について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書1のうち「放散塔全体外形図」には、本件工作物に係る設計仕様、使用材料の口径・材質、寸法等が詳細に記載されており、「放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書」及び「PHC杭用継手金具姿図」には、本件工作物基礎の寸法・構造、設計計算に基づくボルト配置数・規格、配筋図・仕様、杭用継手金具部材の寸法等が詳細に記載されている。
一般に、建築物の設計に関して設計者は、土地の地耐力等を把握し、最も適切な部材、寸法を選択し、必要かつ十分な強度を確保しつつ、建設費を一定の経費内に納めなければならないなど種々の要素を勘案して設計図面等を作成しており、建築物を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているものである。特に、ガス放散塔施設である本件工作物に係る設計技術は、一般性宅やアパート等の標準的な仕様で設計されているものとは異なり、設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた設計技術であるといえる。(前述のように、安全を担保するため、経産省や高圧ガス保安協会などが細部に至るまで基準を設けており、それに基づいて製作されたものです。審議会の弁護士らは技術面に疎いらしい)
本件公文書1には、放散塔及び基礎の形状、放散塔上部と基礎との接続などの点において、いかに強度を確保しつつ建設費を抑えられるかなど、設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた設計上の工夫、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。(こちらが確認したいのは、爆発や地震、暴風による倒壊のおそれがないかどうかを図面でチェックすることなのに、争点をすり替えられてしまった)
これらの情報を公にした場合、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣され、設計会社が競争上の不利益を被ることとなる事態も否定できないと考えられる。(繰り返して言うが、東京ガスエンジニアリングやその関係下請に丸投げなので、競争上の不利益を東京ガスが被る心配は皆無である)
したがって、本件公文書1を公にすることにより、設計会社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められ、条例第14条第3号イに該当すると判断される。(呆れた判断だ)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
申立人は、本件設計図書について、本件工作物が設置される地元で生活しており、本件により生命、健康、生活又は財産の安全を脅かされるので、条例第14条第3号ただし書に該当するため、開示すべきと主張する。
同号ただし書は、「ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く」と規定している。
これは、当該情報を公にすることにより保護される人の生命、健康等の利益と、これを公にしないことにより保護される法人等又は事業を営む個人の権利利益とを比較衡量し、前者の利益を保護することの必要性が上回るときには、当該情報を開示しなければならないとするものである。
審査会が実施機関に確認したところ、本件工作物の確認申請に対しては、群馬県建築主事の審査を受け、基準法及び建築基準関係規定に適合するものとして、確認済証が交付されており、基準法及び建築基準関係規定に適合しているとのことである。一方、申立人の主張からは、本件工作物に関し明らかな危険性が存在するものと認めるに足る特段の事情は伺われない。(審査会は、異議申立人が、繰り返し主張している「本件工作物が可燃性でしかも70気圧という超高圧ガスを取扱う施設である」という事実を、意図的に無視している) したがって、将来発生する可能性の極めて高い人の生命、健康、生活又は財産に対する危険や損害を未然に防止するために、本件公文書1を開示することが必要であると認めることはできないと考えられ、条例第14条第3号ただし書には該当しないと判断される。(呆れた判断だ)
(3)本件公文書1のすべてを非開示とすることの妥当性について
本件公文書1の欄外には、それぞれ工事名称、図面名称、設計会社及び建築士等に係る記載、図面作成目等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められない。しかしながら、設計会社及び建築士等に係る記載部分については、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。
本件公文書1から上記(1)で示した非開示情報に該当する部分及び上記の個人情報に該当する部分を除くと、既に申立人に開示されている確認申請書等に記載された情報と同様のものしか残らず、これらの情報は客観的に有意な情報であるとは認められないため、本件公文書1全体を非開示とすることが相当である。(有意でない情報をなぜ開示しないのか。呆れた判断だ)
(4)条例第14条第4号該当性について
上記(1)及び(2)で述べたとおり、本件公文書1で非開示とされた部分は、条例第14条第3号イに該当し、同号ただし書には該当しないと認められるため、同条第4号該当性の判断は行わない。(判断しないのは職務怠慢だ)
5 本件公文書2について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
ア 「杭伏図・柱状図・敷地断面図]について
審査会が見分したところ、本件公文書2のうち「杭伏回・柱状図・敷地断面図」には、本件工作物の詳細位置を示した「杭伏図」、本件工作物の地盤に係る土質調査の結果を表したボーリング柱状因に、設計会社が本件工作物の基礎構造図を追加記載した「ボーリング柱状図・断面図」、杭の材質、仕様、詳細寸法等を示した「杭仕様」及び「杭頭詳細図」が記載されている。
(ア)「杭伏図」について
本件工作物の建設予定地の敷地形状や隣地境界線からの本件工作物の基礎位置を示したものにすぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、これらの情報は、申立人に既に開示している「配置図」に記載された情報と同様のものであり、条例第14条第3号イには該当しないと判断される。
(イ)「ボーリング柱状図・断面図」について
ボーリング柱状回は、本件工作物建設予定地の地盤に係る土質調査の結果を表したものにすぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。しかしながら、「ボーリング柱状図・断面図」は、ボーリング柱状図中の標準貫入試験N値欄に設計会社が本件工作物の基礎構造図を追加記載しており、この部分の記載については、本件工作物の構造に関係する情報と認められ、これらを公にすると、本件工作物の構造設計に関する事項が明らかとなり、他の事業者が構造設計に関係するノウハウを活用することで、設計会社の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる。(これは呆れた。サンパイ処分場の設計資料開示請求では、土質調査結果はこれまで全て開示されている。なぜ東京ガスのだけが開示されないのか不思議だ。そもそも、地質調査結果と基礎構造の解説内容は全て公表して安全な構造物である事を広く知らしめる必要がある)
したがって、「ボーリング柱状図・断面図」のうち、本件工作物の基礎構造に関係する部分は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の部分は条例第14条第3号イには該当しないと判断される。(呆れた判断だ)
(ウ)「杭仕様」及び「杭頭詳細図」について
本件工作物の基礎に使用する杭の材質、仕様、本数、詳細寸法等が記載されており、設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。(何ども言うが、建築確認申請の書類なんかに、他社と差別化すべきノウハウを東京ガスが書くわけがない。なぜならそのようなノウハウなどないからだ) しかしながら、杭仕様を示した表の項目部分は一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められない。
したがって、「杭仕様」及び「杭頭詳細図」のうち、杭仕様を示した表の項目部分は、条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(呆れた判断だ)
(エ)「杭伏図・柱状図・敷地断面図」の欄外には、工事名称、図面名称、設計会社及び建築士等に係る記載、図面作成目等が記載されている。これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないことから、条例第14条第3号イには該当しないと判断される。
イ 「基礎・地盤説明書」について
審査会が見分したところ、本件公文書2のうち「基礎・地盤説明書」には、基礎の種類、基礎杭の先端位置、荷重根拠等が記載されており、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、「基礎・地盤説明書」のうち、表紙、項目、添付資料の名称及び杭仕様を示した表の項目部分については、一般的なものであり設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められず、また、添付資料2「ボーリング柱状回」及び添付資料3「地質断面図」についても、上記ア(イ)で述べたとおり、土質調査の結果を表したものにすぎない。
したがって、これらの部分は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(呆れた判断だ。全て開示しても何ら支障がないはずだ)
また、「基礎・地盤説明書」には、本件公文書2の「ボーリング柱状図・断面図」と同様の図も記載されているが、上記ア(イ)で述べたとおり、本件工作物の基礎構造に関係する部分は条例第14条第3号イに該当するが、それ以外の部分は条例第14条第3号イには該当しないと判断される。
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)ア(エ)及びイにより条例第14条第3号イに該当しないとした部分には、確認申請書に記載されていない個人の氏名及び印影が記載されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。(こうして個人情報保護を逆手にとって、情報開示を反故にするのが行政の常套手段)
(4)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これらの部分は、本件工作物の基礎位置を示したものや土質調査結果、杭仕様を示した表の項目部分、設計図面等に記載される一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(5)以上からすれば、本件公文書2のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。(ひどい判断だ)
6 本件公文書3について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書3には、本件工作物に設置される避雷設備の設置概要図や設計計算に基づく設置方法及び落雷経路、使用部材の種別、数量、寸法等が詳細に記載されており、設計会社がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた設置基準及び方法、使用部材の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、本件公文書3のうち、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準については、避雷設備に関する一般的項目を示したものに過ぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。
したがって、本件公文書3について、表紙、避雷設備設置概要の項目及び設置基準の部分は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(避雷設備は、落雷の多い当地の気象条件から、とりわけ可燃性超高圧ガスを取り扱う施設にとっては、安全を左右する重要な要素技術である。十分な地絡能力があるのか、途中のケーブルのサイズや絶縁は十分か、を地元住民として確認しようとしたが、審査会はこれを拒否した。繰り返すが、東京ガスにとって、競争入札をしないのだから、あるいはしても談合なのだから、競走上の不利益という言葉は当てはまらない)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当しないとした「表紙」には、個人の印影が記載されていることが認められる。個人の印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。(ひどい判断だ)
(4)本件公文書3のうち「避雷設備設置概要図」のすべてを非開示とすることの妥当性について
本件公文書3のうち「避雷設備設置概要図」の欄外には、本件公文書1と同様に工事名称、図面名称、設計会社及び建築士等に係る記載、図面作成日が記載されており、これらの情報に関しては、設計図面等に記載される一般的項目であり、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記4(3)で述べた理由と同様の理由により、「避雷設備設置概要図」全体を非開示とすることが相当である。(避雷設備は、こうしたプラント施設には必ず付随しており、安全設計基準にもとづき計算して仕様が決められるものであり、ノウハウなどはないのである)(5)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これらの部分は、本件工作物に設置される避雷設備に関する概要を記載した文書の表紙、項目及び設置基準等、一般的項目を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(6)以上からすれば、本件公文書3のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。(ひどい判断だ)
7 本件公文書4について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書4には、本件工作物に使用される構造材の材料、規格、寸法及び溶接材料等が詳細に記載されており、これらには設計会社がこれまで蓄積してきた施工実績等に基づく技術経験やノウハウを踏まえた使用部材の選定、主要溶接構造等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、本件公文書4のうち「主要構造部材特記仕様書」の表紙については、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。(東京ガスにとって、グループ会社に丸投げなのだから、競争上の地位の毀損の心配はないのである)
したがって、本件公文書4について、表紙は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(ひどい判断だ)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当しないとした「表紙」には、個人の印影が記載されていることが認められる。個人の印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。
(4)本件公文書4のうち「使用構造材料一覧表」のすべてを非開示とすることの妥当性について
本件公文書4のうち「使用構造材料一覧表」には、上記(1)で条例第14条第3号イに該当するとした部分を除いた部分には、文書名称、設計会社及び建築士等に係る記載及び一覧表の項目名が記載されており、これらの情報に関しては、設計会社の設計上の技術的ノウハウは認められないが、前記4(3)で述べた理由と同様の理由により、「使用構造材料一覧表」全体を非開示とすることが相当である。(ひどい判断だ)
(5)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした「主要構造部材特記仕様書」の表紙部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これは本件工作物に使用される構造部材に関する内容を記載した文書の表紙に過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(6)以上からすれば、本件公文書4のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。(ひどい判断だ)
8 本件公文書5について
(1)条例第14条第3号イ該当性について
審査会が見分したところ、本件公文書5は、本件工作物が自重、地震荷重等に対して安全な構造であることを検証するため、基準法及び建築基準関係規定等に基づき作成されたものであり、本件工作物の構造及び基礎構造の詳細や構造計算の設定、結果等が記載されている。前記4(1)で述べたとおり、建築物等を建築するための設計図面等には、設計者の創意工夫又はノウハウが含まれているところ、本件公文書5には、風、地震等に対応するための技術的な工夫や設計会社がこれまで蓄積してきた技術経験やノウハウを踏まえた使用部材及び規格の選定等、設計技術上の詳細な情報が記載されていることが認められる。これらを公にすると、他の事業者に設計上の技術的ノウハウが知られることとなり、容易に模倣されるなど設計会社の競争上の地位が損なわれるものと認められる。しかしながら、本件公文書5のうち「構造計算書」の表紙、改定履歴、目次のうち基準法で検討項目とされている部分、概要、構造概要の表の項目名及び確認申請書に記載されている内容、環境条件及び適用法規、また「放散塔基礎構造計算書」の表紙、目次のうち基準法で検討項目とされている部分、一般事項の項目名及び確認申請書に記載されている内容については、一般的項目等を示したものに過ぎず、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。また、「放散塔基礎構造計算書」には、地盤条件として本件公文書2のボーリング柱状図が記載されているが、これも前記5(1)ア(イ)で述べたとおり、設計会社の設計上の技術的ノウハウに関する情報とは認められない。(相変わらず、地元住民無視の、親方日の丸会社を擁護する立場をとっている。公平であるべき審査会がこれでは、群馬県知事の茶坊主と見られても仕方あるまい)
したがって、これらの部分は条例第14条第3号イに該当しないが、それ以外の部分は条例第14条第3号イに該当すると判断される。(ひどい判断だ)
(2)条例第14条第3号ただし書該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当するとした部分については、前記4(2)で述べた理由と同様の理由により、同号ただし書には該当しないと判断される。
(3)条例第14条第2号該当性について
上記(1)により条例第14条第3号イに該当しないとした各表紙及びボーリング柱状図には、個人の氏名及び印影が記載されていることが認められる。個人の氏名及び印影は、特定の個人を識別することのできる情報と認められるため、条例第14条第2号に該当し非開示とすべき情報である。(個人情報保護を履き違えている)
(4)条例第14条第4号該当性について
上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分の条例第14条第4号該当性について検討すると、これは構造計算書の表紙や一般的項目、土質調査結果を示したものに過ぎず、これらの情報が公にされたとしても、本件工作物への不法侵入及び破壊活動に利用されるおそれがあると認めるに足りる特段の事情は伺われない。
したがって、上記(1)において条例第14条第3号イに該当しないとした部分は、条例第14条第4号にも該当しないと判断される。
(5)以上からすれば、本件公文書5のうち、別表1に掲げる部分については開示すべきであるが、その他の部分については非開示が妥当である。
9 その他
審査会が本件公文書を見分したところ、実施機関が非開示とした部分について、申立人は主張していないが、法人名を条例第14条第2号に規定する個人識別情報として非開示としていることが認められたことから、実施機関は、改めて行う決定に当たり、本件設計図書以外の部分についても非開示情報該当性の判断を適切に行うべきである旨を付言する。(いまさら、あたりさわりのない情報を開示してもらっても、もう施設は出来上がってしまっており、地元住民として改善提案を出せない状況にある)
10 結論
以上のことから、「第1 審査会の結論」のとおり判断する。
第6 審査の経過
当審査会の処理経過は、以下のとおりである。
【審査会の処理経過】
年月日/内容
平成21年 5月 7日/諮問
平成21年 6月12日/実施機開からの理由説明書を受領
平成21年 6月19日/異議申立人からの意見書を受領
平成21年 7月24日(第26回第一部会)/審議(本件事実の概要説明)
平成21年 8月25日(第27回第一部会)/審議(実施機関の口頭説明)
平成21年10月30日(第28回第一部会)/審議
平成21年11月 2日/条例第30条第4項による調査を実施
平成21年11月24日/設計会社等からの陳述書を受領
平成21年11月30日(第29回第一部会)/審議(条例第30条第4項による調査を実施)
平成22年 1月22日(第30回第一部会)/審議
平成22年 3月16日(第31回第一部会)/審議
平成22年 4月19日(第32回第一部会)/審議
平成22年 4月22日/答申(なぜこんなに時間がかかるのだろうか)
【別表1 開示すべき部分】
対象公文書/開示すべき部分
・本件公文書2[杭伏図・柱状図・敷地断面図]/各図面名称、杭伏図、「ボーリング柱状図・断面
図」のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、抗仕様の工法及び凡例の項目部分、図面欄外の部分(設計者の印影、確認申請書に記載されていない個人の氏名を除く)
・本件公文書2[基礎・地盤説明書]/表紙(設計者印影を除く)、1のうち杭工法及び杭の種類の内容部分を除いた部分、2の項目名及び添付資料名称、「ボーリング柱状図・断面図」
のうち本件工作物の基礎構造に関係する部分を除いた部分、添付資料2(コア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)、添付資料3
・本件公文書3[避雷設備設置概要]/表紙(設計者等の印影を除く)、避雷設備設置概要の項目及び設置基準
・本件公文書4[主要構造部材特記仕様書]/表紙(設計者等の印影を除く)
・本件公文書5[放散塔構造計算書]/表紙(設計者等の印影を除く)、改定履歴、目次(1~4)、1.構造、2.一般事項、2-1構造概要の項目部分、形式内容及び高さ、2-2、2-3(1)
・本件公文書5[放散塔基礎構造計算書]/表紙(設計者の印影を除く)、日次(1~4)、1.一般事項、1.1工事概要、1.2の2行目まで、1.3の項目名及び(3)(工法内容を除く)、1.4地盤条件(ボーリング柱状図中のコア鑑定者及びボーリング責任者の氏名を除く)
【別表2 「本件対象公文書一覧」、「非開示部分と非開示理由」及び「異議申立人が開示を求める文書」】
対象公文書/非開示部分/非開示理由/申立人が開示を求める文書
1 確認申請書(第一面)・-/申請者の建設事務所代表者の印影/条例第14条第3号イ(申請者の印影は、取引上重要なものであり、これを公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に、当該法人の権利競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。)/-
2 委任状・-/以下、1と同じ
3 建築士免許証の写し・-/本籍地/条例第14条第2号(特定の個人を識別することができるもの又は個人の権利利益を害するおそれがあるため。)/-
4 公図写し・-/住所、氏名、地目、面積、調査・製図者の氏名及び印鑑/以下、3と同じ
5 付近見取り図・-/設計者の印影/以下、3と同じ
6 配置図・-/設計者の印影/以下、3と同じ
7 放散塔全体外形図・本件公文書1/全部/条例第14条第3号イ及び条例第14条第4号/法人である設計者が設計に関する知識・技能を用いて作成した設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合に、築造物の設計技術のノウハウ等が明らかになり当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるため。また、申請者(瓦斯事業者)が築造する施設(公共公益施設)の設計図書を公にすることによって何人にも入手できることとなった場合、当該築造物への不法な侵入・破壊活動等に利用される可能性があり、もって公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるため。
8 杭伏図・柱状図・敷地断面図・本件公文書2/全部/以下、7と同じ
9 放散塔基礎詳細図・構造特記仕様書・本件公文書1/全部/以下、7と同じ
10 PHC杭用継手金具姿図・本件公文書1/全部/以下、7と同じ
11 避雷設備設置概要・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
12 避雷設備設置概要図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
13 避雷突針姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
14 ダイヒカップリング姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
15 鉄骨用接続端子姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
16 導線取付金物姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
17 ビニル管取付金物姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
18 端子ボックス姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
19 接地銅板姿図・本件公文書3/全部/以下、7と同じ
20 基礎・地盤説明書・本件公文書2/全部/以下、7と同じ
21 主要構造部材特記仕様書・本件公文書4/全部/以下、7と同じ
22 使用構造材料一覧表・本件公文書4/全部/以下、7と同じ
23 放散塔構造計算書・本件公文書5/全部/以下、7と同じ
24 放散塔基礎構造計算書・本件公文書5/全部/以下、7と同じ
25 確認申請書(第二面)/(全部開示)/-
26 申請敷地の現状写真/(全部開示)/-
**********
こうして、あと1ヶ月くらいしてから、答申書の内容そのまんまの決定書が、大澤正明知事から送りつけられるものと見られます。
↑まったく無人状態で稼働中の制御棟。中央で、リモコンで監視しているらしいが、異常発生時には地元住民にどのように通知するのか、実際に人の手で対応しなくても大丈夫なのか、周辺住民の不安は無視されたままである。↑
【ひらく会・高圧ガス導管敷設問題研究班】