市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

市長選まであと106日…珍しく市選管指摘で直ぐ消された「新年互礼会のお知らせ」掲示物の岡田義弘後援会名

2013-12-29 10:45:00 | 政治とカネ
■新春の1月3日(金)午後2時から開催予定の岡田市長の後援会である岡田義弘後援会名義の恒例の新年互礼会で、後援会からの要請という形で安中市長3選目の出馬表明を行うとみられている岡田市長ですが、早くも力み過ぎたのか、公職選挙法をよく吟味しないまま、後援会に「新年互礼会のお知らせ」の立札・看板を掲示してしまった件で、当会の指摘により12月27日に選管から岡田市長に是正措置が出されたと見えて、12月28日の午前中までに、「岡田よしひろ後援会」と描かれた部分が白ペンキで消されていました。選管の指示に、これほど素早く対応した例は当会がこれまで知る限り一度もありません。




 12月28日の午前中に、念の為現場を訪れてみると、ちょうど作業服姿の岡田市長が隣接の農地に入り込み、何やら一生懸命作業をしていました。

仕上げ作業に余念のない市長。

「朝から精が出ますね」
「・・・・」
「いよいよ、来週金曜日に迫りましたね」
「・・・うん」
「あっ、さっそく看板から後援会名が消えてるじゃないですか。でも、ちょっと消し方が薄いのではないでしょうか。あと2回ぐらい重ね塗りをした方がいいと思うけど、これで(選管は)いいっていわれたんですか」

「・・・・」
するとと、岡田市長は黙ったまま、事務所のほうに歩いて行ってしまいました。

いよいよ今週金曜日に迫った新年互礼会。隣接境界の石積み作業は今年はここまでか?それとも・・・。

■隣接のうちとの境界線の石積みと埋め戻し作業は、とりあえず側溝の古フタを2段積み(一部県道側の3m程度だけは完了)まで完了したようですが、今回の出馬表明予定の新年互礼会には全部は間に合わなかったようです。

 当日、車で来られる場合には、岡田義弘後援会事務所の駐車場の周縁部、とくに2m近い落差のある境界沿いに止める場合、十分注意が必要です。また歩行の際も足元に注意が必要です。

■これ以外はすっかり新春行事の新年互礼会の準備が整いつつある様子で、支援者ら式車も数台とまっており、建物の周囲は綺麗に掃除が済んでいました。

 いよいよ来年は市長選挙の年です。どんな展開になるのかは新春の初夢で見ることにしましょう。

今や遅しと出馬表明を待つ後援会事務所兼牧草小屋。

【ひらく会情報部・公正な選挙を実現するための監視班】

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東京ガス群馬地区の未付臭ガス供給事件で当会の苦情申出に回答してきた経産省のご都合主義

2013-12-28 23:20:00 | 東京ガス高圧パイプライン問題
■平成25年9月18日から19日にかけて東京ガスが大量の未付臭ガスを高崎市、前橋市、渋川市の需要家に送った挙句、高圧導管内に残った、これまた大量の未付臭ガスを周辺の住民に黙って、深夜から明け方、そして通学時間や昼時にかけて大気中に放出し続け、マスコミ発表時にもそのことを隠していた事件で、当会が9月25日付で、経済産業省宛に提出していた苦情申出に対する回答通知が12月26日付送られてきました。



**********

                    25商ガ安第19号
                    平成25年12月25日
 小川 賢 殿
               経済産業省商務流通保安グループガス安全室
          苦情申出について
 平成25年9月25日付けの苦情申出書について、下記のとおり通知します。
          記
 貴殿より、平成25年9月25日付けで提出のありました苦情申出書につきまして、以下のように回答させていただきます。
1.本件に関する当省の対応について
 本年9月19日に群馬県の東京ガス株式会社の供給管内で発生しましたガスの未付臭事象につきましては、同日東京ガス株式会社から商務流通保安グループガス安全室あてに本事象の連絡があり、事実関係の確認を行うとともに、引き続き報告するよう伝達しております。
 また、9月20日に当室から東京ガス株式会社に対し、本事案に関して、住民への広報など十分な対応を行うよう、口頭にて指示しております。
 9月24日に東京ガス株式会社から当室に対して本事案の経緯、概要、原因と対策の報告を受け、その際に口頭による注意と更なる原因究明と対策を行うよう指示しました。
 10月7日付けで、当室から東京ガス株式会社に対し文書にて注意するとともに、本事案の原因究明と再発防止策の策定の指示を行うとともに、日本ガス協会に対し、類似事案の発生防止の周知徹底の要請を行いました。
2.東京ガス株式会社による当省への報告・再発防止策
 当省が東京ガス株式会社から9月19日に受けた第一報につきましては、法令等に基づくものではなく任意に提出された情報です。加えて、上記の指示に対する返答として、10月9日に本案件の原因及び再発防止策についての報告を受けております。本報告の概要につきましては、東京ガス株式会社の下記ホームページにも掲載されております。
 (http://www.tokyo-gas.cojp/important/20131009-01.html)

【経済産業省から東京ガス広域圏営業本部長宛の事案報告指示】
(ご参考)

          経済産業省
                     25商ガ安第13号
                     平成25年10月7日
 東京ガス株式会社
  常務執行役員広域圏営業本部長 安岡 省 殿
               経済産業省商務流通保安グループ
                ガス安全室長 大本 治康
     東京ガス株式会社群馬地区における未付臭ガス送出について
 平成25年9月18日(覚知同19日)に発生した標記の件について、同24日に事案発生の経緯、概要、原因と対策について報告を受けたところですが、当該事案は、ガス保安の観点から起きてはいけない重大な事案であり、このような事案が起きたことは大変遺憾です。
 つきましては、本事案の原因究明と再発防止策を策定し、ガス安全室に報告するようお願いいたします。

【経済産業省から日本ガス協会会長宛の類似事案発生防止指示】

          経済産業省
                     25商ガ安第13号
                     平成25年10月7日
 一般社団法人日本ガス協会
  会長 尾崎 裕 殿
                経済産業省商務流通保安グループ
                 ガス安全室長 大本 治康
     東京ガス株式会社群馬地区における未付臭ガス送出について
 平成25年9月18日(覚知同19日)に、東京ガス株式会社群馬地区において未付臭ガスを送出した事案が発生しました。当該事案は、ガス保安の観点から起きてはいけない重大な事案であり、このような事案が起きたことは大変遺憾です。本件については、別添のとおり東京ガス株式会社に対して、本事案の原因究明と再発防止策の策定を求めております。
 つきましては、責団体会員に対して、類似事案が起きないよう、周知徹底をお願いいたします。

【東京ガスから経済産業省宛の報告】※文中、■■に挟まれた赤文字は当会の予測です
                     072-25:360
                     平成25年10月9日
経済産業省商務流通保安グループ
ガス安全室長 大本 治康 様
               東 京 ガ ス 株 式 会 社
               常務執行役員広域圏営業本部長 安岡 省
     群馬地区における未付臭ガス送出の原因及び再発防止策について
            (ご報告)
 弊社の事業運営につきましては、平素より格別のご指導ご鞭毬を賜り厚く御礼申し上げます。
 さて今般、弊社群馬地区において未付臭ガス送出という事態に立ち至ったことは誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。
 弊社は本件を厳粛に受け止め、平成25年10月7日付け25商ガ安第13号によりご指示賜りました原因及び再発防止策につきまして、下記の通りご報告申し上げます。
 弊社は、これ等再発防止策を的確に実施することにより今後再びかかる事態を惹起せぬよう、最善の努力を傾注する所存でございます。
             記
1.本事案の原因及び再発防止策
(1)未付臭ガスを送出した原因及び再発防止策
原因1:バルブ操作訓練参加者が、電動バルブ閉止で付臭ポンプが自動停止するシーケンスとなっていることを把握していなかった。
<再発防止策>
 1-①:群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)は、本事象を群馬支社設備グループ員に周知・教育を行う。…9月24日実施済み
 1-②:群馬支社設備グループは、■磯部■BVS(当会注:ブロック・バルブ・ステーション)にてバルブ操作を行う際に使用する「■磯部■BVS運転操作要領書」に、電動バルブ閉止で付臭ポンプが停止するというシーケンスについて明記し、適切な操作を徹底する。また、明記後に■磯部■BVS運転操作要領書が適切であることを、群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)が確認する。…9月19日実施済み
 1-③:群馬支社設備グループは、付臭装置の設置されている■??■受入基地および■???■■整圧所にて、電動バルブ閉止で付臭ポンプが停止するシーケンスとなっていないことを確認する。…9月24日実施済み
 1-④:群馬支社設備グループは、早急に、重大な事象を招く恐れのある、把握していないシーケンスがないかについて調査を行う。また、調査の結果、こうしたシーケンスが判明した場合には、群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)が群馬支社設備グループ員に周知・教育を行うなど、必要な対策を実施する。…平成25年10月末まで
 1-⑤:広域圏企面部広域企画グループは、社内の他の付臭設備管理箇所、日本ガス協会、付臭装置を使用している関係会社(TG山梨、長野都市ガス、千葉ガス)へ本事象について周知する。…情報提供は9月20日、周知は9月25日に実施済み
 1-⑥:防災・供給部幹線グループは、・操作要領吝作成時のチェックシートに、電動バルブ閉止で付臭ポンプが停止するシーケンスの有無確認、というチェック項目を追加して、適切な要領書の作成を徹底する。…9月24日実施済み
(2)未付臭ガスが送出されたことの発見が遅延した原因及び再発防止策
原因2:付臭設備のアラームがオフとなっており、この状態を1年以上確認していなかった。また、その経緯が明確に判明しない状況となっている。
<再発防止策>
 以下の再発防之策を、■磯部■BVS、■藤岡■受入基地、■??■整圧所に対して実施する。
 2-①:群馬支社設備グループは、安易にアラーム設定が変更されることを防止するため、「管理者であるグループマネージャー(ガス主任技術者)およびチームリーダーのみがアラームオフ・オンできるように」、また、「アラームオフ・オンの履歴が長期間残るように」、付臭設備のアラーム設定に関するプログラムを改善する。…平成25年12月末まで
    それまでの期間は、アラームオフ・オンする際には管理者の承認を得て実施することとする。…9月23日より実施済み
 2-②:群馬支社設備グループは、毎日の巡回点検出発時に、群馬支社緊急司令室において付臭設備のアラームオンを確認し、群馬支社日直・宿直供給状況点検表に記載する。群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)は、群馬支社日直・宿直供給状況点検表でアラームオン確認が確実に実施されていることを確認する。…9月23日より実施済み
 2-③:群馬支社設備グループは、群馬支社緊急司令室に設置するアラーム設定管理表にてアラームオフ・オンの実施日を管理するともに、アラームオフの札をグループ員全員が視認できるようにする。…9月23日より実施済み
原因3:圖検査バルブ操作訓練終了後に、付臭ポンプの稼動状況を確認しなかった。
<再発防止策>
 3-①:群馬支社設備グループは、電動バルブ操作を伴う工事・作業終了後、付臭ポンプが稼動していることを確認し、その記録を残すために工事・作業報告書に記載する。群馬支社設備グループマネージャー(ガス主任技術者)は、工事・作業報告書で付臭ボンプ稼働確認が確実に実施されていることを確認する。…9月23日より実施済み
2.参考資料
①東京ガス株式会社群馬地区における未付臭ガス送出の発生経緯
②群馬支社供給エリア図
③未付臭発生の経緯などに関する詳細調査結果
                    以 上

【参考資料①】
          群馬地区における未付臭ガス送出の発生経緯
1.対象エリアの概要
 ・行政:    群馬県高崎市、前橋市、渋川市
 ・需要家件数: 約8万2千件
 ・エリア図:  参考資料②(右下の群馬南地区、約1万件を除く)
 ・ガス原:   INPEX(当会注:帝国石油)より卸受
 ・受入地点:  ■藤岡■受入基地(エリア図南)と■磯部■BVS(エリア図西)の2ヵ所
2.未付臭の発生および対応の概要
9月19日(木)
 ●11:30 巡回点検時(毎日実施)に■磯部■BVSの付臭ポンプ停止を発見、送出ガスが未付臭であることを併せて確認。覚知後ただちに付臭ポンプの再運転操作を実施。
 ●12:06 ■磯部■BVS下流の■下小塙■■GS(当会注:ガバナー・ステーション)の流量を減量し、未付臭ガスの送出量の減量を図る。併せて■藤岡■受入基地からの供給を再開(なお、それまで■藤岡■受入基地は修繕工事中のため閉止)。
 ●13:10 ■藤岡■受入基地からの供給が安定してきたことが確認されたため、■下小塙■■GSからの送出を停止。
 ●13:20 広域圏営業本部長をトップとする非常事態対策本部を設置。
 ●14:00 エリア内の付臭状況観測開始。
 ●14:20 経済産業省へ電話にて報告。
 ●15:05 エリア内の全ガスホルダーを閉鎖(2箇所:■??■整圧所、■??■整圧所)。
 ●15:15 付臭状況観測の結果、前橋ビル(エリア北東)、渋川市の大口需要家(エリア北端)にて十分な付臭濃度を確認。
 ●16:00 警察・消防・行政へ連絡、注意喚起について協議。
 ●16:07 経済産業省ヘメールにて現状を報告。
 ●17:00 付臭状況観測の結果、■??■ガバナ・■???■■ガバナ(エリア東端)にて十分な付臭濃度を確認。また、エネスタ前橋北、エネスタ前橋、エネスタ高崎面、エネスタ通町高崎東、エネスタ高崎北にて十分な臭気を確認。エネスタ高崎住吉町にて、臭気が十分でないことを確認。エネスタ高崎住吉町周辺での広報車待機を指示。
 ●17:20 高崎市にて防災メール(3.8万人登録)による注意喚起。
 ●17;30 前橋市にて防災メール(1.4万人登録)および防災無線による注意喚起。
 ●18:30 プレスリリース(内容:事実関係の周知と注意喚起)。
 ●19:00 付臭状況観測の結果、高崎市■????■■■ガバナ(エリア南端)にて十分な付臭濃度を確認。高崎市■?????■■■■■ガバナ(エリア南西端)にて付臭濃度0を確認。■?????■■■■■ガバナ周辺の需要家への個別巡回準備を開始。
 ●19:25 エネスタ高崎住吉町周辺での東京ガス群馬支社広報車による注意喚起の広報を開始。■?????■■■■■ガバナ周辺需要家への個別巡回による注意喚起(在宅者の宅内点検も実施)を開始。
 ●20:30 付臭状況観測の結果、エネスタ高崎西、高崎市■???■■■ガバナ(エリア西端)に加えて、付臭が弱かったエネスタ高崎住吉町近傍の高崎市■??■ガバナと■??????■■■■■ガバナも含めて、十分な付臭濃度を確認。
 ●21:00 付臭状況観測と個別需要家宅内付臭確認の結果を踏まえて、「復旧」と判断し、非常事態対策本部の体制を縮小(本部体制を縮小するとともに、群馬支社長をトップとする二次体制に移行)。
 ●21:05 ■??????■■■■■ガバナ周辺にて現場確認中、■??????■■■■■ガバナにおいて未付臭ガスが残っていることを発見し、パージ作業を実施。22:45にパージ完了、23:20に十分な付臭濃度を確認。
 ●22:09 高崎市にて防災メールによる復旧の広報。
 ●22:14 前橋市にて防災メールによる復旧の広報。
 ● 23:30 プレスリリース(内容:復旧)。
9月20日(金)
 ●9:30~ 東京ガス群馬支社広報車により復旧の広報を実施(行政との調整の結果、深夜を避け明朝実施)。
 ●14:00 群馬幹線において、未付臭ガスのパージ完了。
 ●17:15 群馬幹線において、付臭済みガスによる昇圧が完了し、■下小塙■■GSからのガス送出を開始。
 ●17:58 ■下小塙■■GSからのガス送出が安定してきたことが確認されたため、■藤岡■受入基地からのガス送出を停止。
 ●18:13 ■??■整圧所ガスホルダーにて十分な付臭濃度が確認されたため開放。
 ●18:28 ■??■整圧所ガスホルダーにて十分な付臭濃度が確認されたため開放。
3.未付臭発生の経緯
 9月18日午前、■磯部■BVSにおいて、翌週に予定されていた■??■(配管検査装置)検査に向け、INPEX群馬ラインからの受入導管上の電動バルブを閉止し、■??■発射のための仮設配管からガスを送出する訓練を実施していた。当該電動バルブを閉止した際に、過付臭を防止するため、付臭ポンプを自動停止するシーケンスが作動した。しかし、付臭ポンプを再運転せず、当該電動バルブを開けて通常のガスの流れに戻し、当日訓練を完了した(参考資料③に詳細を記す)。また、未付臭であることを知らせるアラームが発報されなかった。なお、付臭ポンプの運転状況は巡回点検(毎日実施)にて確認している。
<アラームオフの経緯>
 現時点で、2010年2月に■磯部■BVS供用開始した際にはアラームオンになっていたこと、2012年5月遠隔監視装置を更新した際の完成図書にてアラームオフの設定になっていたこと、を確認した。このため、2010年2月から2012年5月の間にアラームオフにしたと推測される。アラームオフした経緯は以下の2ケースが想定される。
(1)2010年2月22日供用開始後、2010年2月26日ガバナ騒音苦情により■磯部■BVSからのガス送出を停止し、付臭ポンプを停止。この際に、アラームオフとした可能性が考えられる。
 その後2010年10月19日ガス送出再開し
(当会注:8ヶ月間も群馬幹線に高圧ガスが流れていなかったことは今回初めて知った)、アラームオフのまま付臭ポンプを再運転。
 …アラームオフの期間は、最長で2010年2月~2013年9月(3年7ケ月)
(2)2012年1月■磯部■BVSにて逆上弁設置工事のためガス送出を停止し、付臭ポンプを停止。
 この際に、アラームオフとした可能性が考えられる。その後2012年11月1日ガス送出再開し、アラームオフのまま忖臭ポンプを再運転。
 …アラームオフの期間は、最長で2012年1月~2013年9月(1年8ケ月)
 なお、群馬支社内にて付臭設備が設置されている■藤岡■受入基地および■??■整圧所については、アラームオンになっていることを確認している。
                    以 上

【参考資料②】群馬支社供給エリア図



【参考資料③】未付臭発生の経緯などに関する詳細調査結果
■未付臭発生の経緯
 ・通常時、■磯部■BVSにおいてINPEX群馬ラインからのガス受入を行っており、この際、付臭ポンプを運転して付臭している。【次頁図 黄色矢印】
 ・■■発射時には、INPEX群馬ラインからの受入導管上の電動バルブV-17を閉止して、■??■発射のための仮設配管からガスを送出する。
 【次頁図 ガスの流れを黄色矢印から青矢印へ変更】
 ・9月18日午前、■??■検査の事前のバルブ操作訓練において、電動バルブV-17を閉止した。
 ・一方、電動パルプV-17を閉止した際には、過付臭を防止するために、付臭ポンプを自動停止させるシーケンスが構築されている。
 ・このため、電動バルブV-17を閉止した11:47に自動停止のシーケンスが作動し、付臭ポンプが自動停止した。しかし、付臭ポンプを再起動しないまま、電動バルブV-17を開けて通常時のガスの流れに戻し、当日訓練を完了した。
■付臭ポンプ自動停止シーダンスの必要性
 ・ステーション内配管工事などの理由でINPEX群馬ラインからの受入を停止する場合に、電動パルプV-17を閉止する。この際に過付臭を防止するため、「まず付臭ポンプを停止させた後、電動バルブV-17を閉止する」という手順になっている。
 ・しかし、不測の事態により、付臭ポンプを停止させずに電動パルプV-17を閉止すると還付臭となる懸念がある。これを防止するために当該付臭股備には、「電動バルブV-17の閉止を電動で行った場合に限り、自動的に付臭ポンプを停止する」というシーケンスが構築されている。
 ・なお、一旦閉止した電動バルブV-17を開ける際には、適正な付臭を行うために、ガス送出量を確認しながら慎重に付臭ポンプを再運転させる必要がある。このため、「自動的に付臭ポンプを再運転させる」というシーケンスは構築されていない。
???■■検査時の適切なバルブ操作
 ・■??■検査の際には、INPEX群馬ラインからの受入は停止しないため、電動バルブV-17を閉止させる場合、付臭ポンプは停止せず運転を継続させる必要がある。
 ・そこで■??■検査時には、電動パルプV-17の閉止を手動で行う。なお、電動バルブV-17を手動で閉止した際には、自動停止シーケンスが作動せず、付臭ポンプは停止しないことを9月20日■磯部■BVSにて確認済み。

<次頁>■磯部■BVSのステーション配置図

**********

■このように、経済産業省からの回答には、肝心の東京ガスが安中市北野殿地区に設置した安中バルブステーションにある放散塔から地域住民に無断で未付臭の生ガスを大量放出した一件にはまったく触れられていません。また、同封された東京ガスから経済産業省宛の報告書にも、生ガス無断放散について、一言も触れられていません。

 さらに、経済産業省からの回答書に添付されている東京ガスから経済産業省宛の報告では、たくさんの黒塗り箇所があります。これでは住民をテロリスト視して、危険なガス施設の情報を隠そうとする東京ガスの意向をそのまま役所も踏襲していることになります。

 ここはやはり、東京ガスに直接面談して、黒塗りの■■の部分の正しい文字を開示してもらうことが肝要だと思われます。

■なお当会では、経済産業省に対して、このいい加減な回答通知に対して、不服申立をすべきかどうか、検討することにしています。

【ひらく会情報部・高圧ガス導管敷設問題研究班】

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市長選まであと107日…岡田市長の後援会名義の「新年互礼会のお知らせ」掲示物の問題性を選管が認定

2013-12-27 23:31:00 | 政治とカネ
■平成25年4月13日投開票の安中市長選挙への出馬表明が来週金曜日に取りざたされていますが、この出馬宣言の機会となる岡田義弘後援会名義で開催される「新年互礼会」の開催予告のための立札が、安中市土木事務所から南へ150mほど離れた柳瀬川近くの県道脇にある岡田市長の牧草小屋兼選挙事務所前の広大な駐車場と歩道の間の官地に、今週初めから立っています。たまたま安中市選挙管理委員会から平成25年12月3日付で、公選法に基づく政治活動用の事務所刑事立札・看板類表示の為の証票の更新等通知が安中市の候補者等及び後援団体宛に送られてきたのを契機に、公選法で定めた立札・看板類の定義や規格に照らして、岡田市長の後援会名義の予告立札をチェックしたところ、疑義が生じたため、当会ではさっそく安中市選管に確認を求めていたところ、12月27日の午後、回答がありました。

 この件について、当会は安中市選管に対して、次の質問メールを発信しました。

-----元のメッセージ-----
差出人: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
宛先: senkan senkan@city.annaka.gunma.jp
送信日時: 2013/12/26, 木, 17:21
件名: 岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご質問)
安中市選挙管理委員会御中
毎々お世話になります。
表記について、次の質問があります。また、参考までに、現場写真を添付します。
(1) 写真に示す看板は、公職選挙法その他関係法令に照らして、問題はありませんか。
(2) 問題がない場合はその根拠を教えてください。
弊員としては、今回いただいた個人・後援会の立札や看板の掲示に関する注意書きの書類を参考にして、どこに該当して、どのような許可がなされているのか、判断することができませんでした。いずれにしても下記の参考情報にある、「立札・看板の類」「ポスターの掲示」もしくは「演説会等の開催中」のどれかに該当する行為だと思われますので、わかりやすくご教示いただければ幸いです。
年末の忙しいときに誠に恐縮ですが、折り返しご返事をたまわれれば幸いです。
安中市野殿980
小川 賢
電話 027-382-0468
ファクシミリ 027-381-0364

■その結果、選管から次の回答がありました。

-----元のメッセージ-----
差出人: 安中市選挙管理
委員会 senkan@city.annaka.gunma.jp
宛先: ogawakenpg ogawakenpg@aol.com
送信日時: 2013/12/27, 金, 15:39
件名: Re: 【安中市】岡田よしひろ後援会の立札・看板の取り扱いについて(ご回答)
小川 様

公明かつ適正な選挙の推進に対しまして、御協力をいただき感謝いたします。

さて、ご指摘のあった事項ですが、現地調査を行い、掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等からみて公職選挙法上問題があると判断いたしましたので、本人を通じ後援会に早急に対応するよう要請をいたしました。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

************************************
安中市選挙管理委員会
(安中市総務部法制課内)
書記   田中 秀行
TEL 027-382-1111(内線1045)
FAX 027-381-0503
e-mail senkan@city.annaka.gunma.jp
************************************

■このように、市選管では、当該立札について問題性を認識しており、岡田市長を通じて後援会責任者(後援会証ら幹部の具体的氏名は今度の新年互礼会で確認する必要あり)になんらかの対応指示をしたようです。

 ただし、上記のメール回答を見る限り「掲示物の記載内容、大きさ、使用の態様等」についての問題性を指摘していますが、具体的な問題点や対応の指示内容は判然としません。が、肝心なのは、選管の対応指示を受けた岡田義弘氏及びその後援会がきちんと、どのような形で、いつ実施されるのかどうか、です。

 なぜなら、2008年4月の安中市合併市長選挙期間中に、立札・看板類の設置場所について、当会の事務局長が選管から至急対応の指摘を受けたことがあります。その際、当会の事務局長はその日のうちに対応しました。ところが、岡田候補の場合、同様に選管から子宮対応の指摘を受けてにもかかわらず、岡田義弘候補及びその後援会は、選挙の投開票が終わっても、問題性のある立札・看板類を放置し、結局選挙後1カ月も経過してからようやく対応したことがあます。

このように岡田市長本人及びその後援会は、選管の指摘を軽視した経緯があるため、今回も、直ぐに対応するのかどうか、また、どのような対応措置を講ずるのかどうか、慎重に監視をしてゆく必要があります。

 もし、選管の指摘をないがしろにするようなことがあれば、あらためて選管に通報することも検討したいと思います。

【ひらく会情報部・・公正な選挙を実現するための監視班】



※参考情報:
平成25年12月3日付で安中市選挙管理委員会から、市内の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)に通知された文書のうち当会関係のもの

【市選管から候補者等あて通知書】

                    安選発第1390号
                    平成25年12月3日
小川 賢  様
                 安中市選挙管理委員会
                 委員長  恩 田  登 ㊞
 政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
 政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等(現職、候補者、立候補予定者)及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
 このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
 なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
          記
1.日  時   平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間   午前9時から午後5時まで
3.場  所   安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者   次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
         ・安中市長選挙
         ・安中市議会議員選挙
5.そ の 他   候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
 ※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
  安中市選挙管理委員会事務局
  (法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)

【市選管から後援団体あて通知書】

                    安選発第1390号
                    平成25年12月3日
小川賢後援会
代表者 小川賢  様
                 安中市選挙管理委員会
                 委員長  恩 田  登 ㊞
 政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類を表示するための証票の更新等について(通知)
 政治活動のために使用する事務所に掲示することができる立札・看板等には、公職選挙法第1 4 3条第17項の規定に基づき証票による表示が必要とされておりますが、候補者等及び後援団体において現在使用されている証票は、平成25年12月31日限りで失効します。
 このため、平成26年1月1日以降も継続して当該立札・看板等を使用される場合、あるいは、新規に証票を必要とする場合には、下記の要領に従い、別添申請書に必要事項を記入押印の上、申請してください。
 なお、更新手続きを行わない場合は、平成26年以降の立札・看板等の掲示はできなくなることを念のため申し添えます。
          記
1.日  時   平成25年12月27日(金)までの間(土曜日、日曜日及び祝日は除きます。)
2.受付時間   午前9時から午後5時まで
3.場  所   安中市役所総務部法制課内 安中市選挙管理委員会事務局
4.対 象 者   次の選挙に係る公職の候補者等及びその後援団体
         ・安中市長選挙
         ・安中市議会議員選挙
5.そ の 他   候補者当夜その他後援団体が設置できる立札・看板などの上限はそれぞれ6枚以内です。
 ※不明な点がありましたら下記までご連絡ください。
  安中市選挙管理委員会事務局
  (法制課行政係 T E L:382-1111 内線1045)

【証票取扱説明】
    政治活動用事務所の立札・看板等を表示する証票の取扱について
 公職選挙法第143条第17項の規定により交付した標記の証票については、下記事項に留意の上、取り扱われますようお願いいたします。
          記
1.証票は、立札・看板等の上部左の見やすい箇所に貼りつけて下さい。
2.証票は、有効期間中、はがれたり紛失したりしないように十分注意して下さい。
3.証票は、立札・看板等を掲示する事務所ごとに指定された番号のものを貼るようにして下さい。
4.現在交付している証票の有効期限は、平成25年12月31日までであり、引き続き立札・看板等を掲示する場合は、新たな表示が必要となるので、交付更新申請書を提出することにより、更新手続きをして下さい。
(更新をしない場合は、平成26年1月1目以降立札・看板等を掲示することは違法となるので注意して下さい。)
5.三角柱、四角柱のものは、構造上広告塔であり立札・看板等とは認められないので、証票を貼っても掲示できません。
6.立札・看板等については、証票を貼ったもの以外は一切掲示できないものであること。(立札・看板等は、縦150 cm、横40cmを超えないものであること。)

立札・看板等の一般的使用(例)

1 候補者の事務所  「○○○○事務所」
  後援団体の事務所 「○○後援会事務所」
(注)選挙にわたる記載内容は違法
 例「市議会議員選挙立候補予定○○」
  「△△党公認○○選挙……………」
2 両面使用は、証票を両面に貼る。
  (2枚として計算する。)
3 三角柱、四角柱は、証票をそれぞれ面に貼っても違反となる。
4 足が付いている時は、足を含む。
5 一箇所の事務所に掲示できる数は、通じて2枚以内であること。
6 その他別紙使用例を参考にして下さい。
               平成25年11月
               安中市選挙管理委員会

【別紙 使用例】

(1)立札,看板の定義に関するもの

(例1)× 中に電気を通じたもの等、あんどん、ちょうちんの類と認められるものは使用できない。
(例2)× 板を3枚組み合わせて、三角柱状にしたものは、広告塔と認められ使用できない。

(例3)○ 扉に直接記載したものでも、看板として-の区分が明確であれば使用できる。

(2)立礼・看板の数及び掲示場所に関するもの

(例1)○ 表裏両面を使用する場合は、2枚と,計算される。したがって、表示(証票)はそれぞれ貼付しなければならない。
(例2)○ 異なる後援団体が、1'枚の看板を共同使用した場合は、それぞれの団体について1枚の看板を使用しているものとする。

(例3)○ 同一の場所に2以上の事務所がある場合は、それぞれ事務所としての実態を有する限り、各2枚の立札・看板の類を掲示することができる。
(例4)× 立札・看板の類は、「事務所ごとに、その場において」使用するものであり、いわゆる野立て看板は認められない。

(3)立札・看板の規格に関するもの

(例1)× 立札・看板の寸法は、立札等と一体となった全体の寸法で計る。立札に足を付けた場合は、この足の部分も算入される。

(例2)× 2枚の看板を合わせて使用する場合でも、これが一体となって一枚の看板の実態を有するときは、たとえ、証票を2枚貼付したものであっても、規格の制限に違反することとなる。

(例3)× 窓ガラスに紙、テープ等で表示したものは、これが窓ガラスと一体となる場合は、看板に関する規定の適用をうける。

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安中市は大丈夫か?中国製日本語入力ソフトが文字情報を全て外部送信していたパクリ国家のスパイ行為

2013-12-27 14:24:00 | 国内外からのトピックス
■百度(バイドゥ)は中華人民共和国のBaidu, Inc.が運営する検索エンジン大手で2001年1月に創業し、本社は北京市にあります。世界の検索エンジン市場で、Baiduはグーグルに次ぎ第2位のシェで、中国国内ではグーグルをはるかに上回りダントツのシェアを持っています。筆者はこれまで一度も使っていませんが、百度(バイドゥ)という中国系の検索会社が無料の日本語入力ソフトをネット上で配布していて、それをインストールしたパソコンから、入力情報が本人のしらないうちに、バイドゥ社など外部に送信されており、個人情報や秘密情報が中国側にわたっていた可能性が指摘されています。




 事件を報じたマスコミの報道を見てみましょう。

**********読売新聞2013年12月26日09時50分
百度ソフト、便利で人気だが「まるでウイルス」
 「まるでウイルス」――。
 パソコンに入力した文字列を全て外部に送信してしまう中国社製の日本語入力ソフト「バイドゥIME」。国民の大切な情報を扱う役所や大学(注:インストールが確認された大学は筑波大、東京大、お茶の水女子大、東京工業大、信州大、名古屋大、滋賀医科大、京都大、大阪大、奈良女子大、九州大、宮崎大)でも気づかないまま使われていたことに、関係者はショックを受ける。便利なソフトなだけに人気も高く、推定利用者は200万人以上。専門家は「便利なITサービスでも、利用者に仕組みを正しく伝えなければ、悪性のウイルスと同じになってしまう」と指摘する。
 「市民の個人情報は漏れていないと信じたいが……」
 愛知県豊田市の太田勝彦・情報システム課長はうなだれた。同市では25日午前、バイドゥ側のサーバーとの通信記録を調べ、2時間に数十回の通信が行われていたことを確認。通信記録をたどると、14台のパソコンにバイドゥIMEがインストールされていることが分かった。
 14台は、市民福祉部や企画政策部など計8部局で使用しているパソコン。職員から聞き取ったが、いずれも「そんなソフトがインストールされているとは知らない」と驚いていたという。
 情報セキュリティーの専門家によると、バイドゥIMEは、無料ソフトの配布サイトなどで、表計算や文書編集のソフトと「抱き合わせ」で配布されていることが多いという。利用者は別のソフトをインストールしているつもりで、バイドゥIMEも入れてしまった可能性がある。
 市では、このソフトを削除したうえで、バイドゥのサーバーに接続できないよう対策を講じた。「今後も調査を重ね、仮に市民にかかわる情報漏えいがあればしっかり対応したい」と太田課長は話す。
 外部ソフトのインストールが原則禁止となっている中央省庁でも発覚した。公用パソコン5台にインストールされていた外務省では、職員が届け出て、情報通信課が「業務に必要」と認めれば許可される仕組みという。担当者は「バイドゥIMEを許可した記録はない」としており、他のソフトをインストールする際に、入ってしまった可能性もある。
 先端技術など知的財産を扱う教育研究機関でもソフトが見つかったが、「自由な気風を大切にする大学では、ソフトの規制は難しい」とある大学関係者は漏らす。職員など事務系の端末計約600台中16台から発覚した東工大のセキュリティー担当者も「事務系端末はまだ把握できるが、研究者や学生の持ち込んだパソコンまで管理できず、全体像はつかめない」と打ち明ける。
 バイドゥIMEは、数年前から登場した「クラウド変換」という機能が導入された便利なソフトでもある。変換機能を向上させるため、サーバーに利用者の入力情報を送り、学習させているとみられる。東工大の担当者は、「利用者の便宜を考えた機能だとは理解できる」としながらも、キーボードで入力した内容を監視する「キーロガー」というウイルスと「まるで同じだ」と批判する。

**********NHK2013年12月26日 4時17分
中国製の日本語入力ソフト 入力情報を無断送信
中国最大手の検索サイト「百度(バイドゥ)」が提供する日本語の入力ソフトが、パソコンに打ち込まれたほぼすべての情報を、利用者に無断で外部に送信していたことが分かりました。
セキュリティー会社は、機密情報が漏えいするおそれもあるとして、利用には注意が必要だと指摘しています。
アメリカのグーグルに次いで世界2位の検索サイト、中国の「百度」は、4年前から「Baidu IME(バイドゥ・アイエムイー)」という日本語の入力ソフトを無償で提供していて、おととしまでに180万回ダウンロードされるなど、利用が広がっています。
このソフトは、初期設定ではパソコンの情報を外部に送信しないと表示していますが、セキュリティー会社のネットエージェントなどが分析したところ、実際には国内にある百度のサーバーに情報を送信していることが分かりました。送っている内容は、利用者がパソコンで打ち込んだほぼすべての情報と、パソコン固有のID、メールや文書作成ソフトなど利用しているソフトの名前です。
 また、百度がスマートフォン向けに提供している「Simeji(シメジ)」という人気の日本語入力ソフトも、情報の送信を行っていることが確認されました。
こうした入力ソフトは、グーグルや日本のジャストシステムなども提供していますが、情報を外部に送るのは利用者が許可した場合だけで、具体的な内容は分からないようにしています。
 これについて百度の日本法人は、情報を送信し、一定期間保存していることを認めたうえで、「ネットを使って変換の候補を表示したり、変換の精度を向上させるために利用している。説明が不十分な点は、利用者が安心できるよう分かりやすく改善していきたい」と話しています。
調査に当たったセキュリティー会社、ネットエージェントの杉浦隆幸社長は、「入力情報とパソコンのIDを一緒に送信していることから、利用者のことを詳しく分析することができてしまう。企業の機密情報などが漏れるおそれもあり、利用する際には注意が必要だ」と話しています。
他社は利用者の同意で一部の情報送信
日本語入力ソフトのIMEは、パソコンやスマートフォンなどで入力したひらがなを、漢字やカタカナなどに変換するものです。
よく利用することばを学習して、変換を予測する機能も搭載されていて、例えば「いつも」と入力するだけで「いつもお世話になっています」と表示するなど、効率的な入力を実現します。
こうした日本語の入力ソフトは、大手IT企業のマイクロソフトやグーグルなど多くの企業が提供していて、国内ではジャストシステムの「ATOK(エイトック)」も人気があります。
ソフトを利用して入力された情報について、グーグルは、初期設定のままでは送信しないようにしていて、利用者から同意が得られた場合でも、具体的な入力内容が分からない、文字数などの情報だけを送信しているということです。また、ジャストシステムも、初期設定では入力情報を送信しない仕組みで、ネットを使って変換するサービスなどを利用者が同意して利用した場合、入力情報の一部を送信するということです。
ただ、企業の利用者にはこうしたサービスを提供しておらず、入力情報は一切送信していないということです。
これらに対して、百度が提供する「Baidu IME」と「Simeji」は、初期設定で、ほぼすべての入力情報を送信する仕組みになっています。
「Baidu IME」はインターネット上で、別のフリーソフトとセットで提供されているほか、一部のパソコンには初めからインストールされているということです。        
**********

■このため、この中国製の日本語入力ソフトを使っていた外務省は、百度(バイドゥ)が無償提供している日本語の入力ソフト(IME)を本省内の端末から削除しました。外交機密文書を作成している同省としては当然のことです。

同省の情報通信課首席事務官によると、百度のIMEがインストールされた端末が本省内で5台確認され、「確認できた時点で百度IMEを削除」し、今はジャストシステム製のATOKとマイクロソフト製のマイクロソフトIME使用しているとのことです。

政府機関の情報セキュリティー対策を管理・実行している内閣官房情報セキュリティーセンター(NISC)は12月19日、全ての中央省庁に対し、機密文書作成にあたり入力内容が外部に送信される日本語入力ソフトについては外部送信されない設定にするか、それができない場合は使わないよう注意喚起していました。

■この問題を指摘したネットエージェントのブログによると、Baidu IMEもSimejiも変換済みの全角文字をSSL(Secure Sockets Layer:インターネット上で通信を暗号化する技術)で暗号化し、サーバーに送信しているのが確認できたということです。

パスワードなどに使われる半角英数字など、変換を経ていない文字は送信の対象外ですが、変換処理をクラウド上で行う機能をOFF、ログ情報送信の設定をOFFにしていても、文字列を送信していたというのです。

 さらにIMEの機能と関連性の薄い内部情報の送信も確認されたそうです。Baidu IMEの場合は、IMEの文字入力機能を使っているアプリケーションのパス名、Windowsのログインユーザーを識別できるセキュリティ識別子(SID)を送信しており、Simejiでは、端末を識別するUUID、Android端末の機種名、文字入力を使っているアプリケーションのパッケージ名が送信対象だったということです。

■菅義偉官房長官は12月26日の会見で、この問題について、「政府としてもその危険性については承知している」とし、「ソフトの利用を通じて機密性を有する情報を外部に送信することは情報セキュリティー政策会議決定である統一管理基準上、禁止されている」と指摘しました。そして、日本政府の対応に関する質問に、百度の広報担当のMr.カイザー・クオ氏(北京在勤)からはまだ返信が来ていないとのことです。

 読売新聞やNHKの報道内容をそのまま鵜呑みにすることは問題がありますが、それよりも、中国由来のものにはいろいろなトラップ(罠)が仕掛けられている、ということに私たちはもっと気を付けなければならないと思います。

■特定機密保護法の制定のタイミングを計ったかのように報じられた今回の百度のスパイウエア・ソフト問題ですが、日本国民には特定秘密として罰則を伴う強い規制をかけながら、裏では中国製の怪しげなソフトを使っていたというのは、あまりにもお粗末です。

とくに外務省では、チャイナ・スクールとよばれる外務省入省時に中国語を研修後として外交官らを主体にする親中派の勢力があるといわれています。それだけに中国製ソフトに対しても抵抗感が少ないのかもしれません。

 また、2004年には上海総領事館員自殺事件が起きています。これは上海市にある日本総領事館に勤務していた事務官が自殺した事件を巡り、中国当局の脅迫が背景にあったもので、中国の策略の前にいかに日本の外交官が無力かを示す事件でした。

 日本には数多くの大陸中国人が入り込み、大陸に進出した日本企業も残留か撤退か検討しなければならない事態に追い込まれ、逆に世界に誇る技術を持つ日本企業が中国資本に買収されています。

■その一例が、群馬県太田市にあった金型大手のオギハラです。オギハラは、1960年代からフォードとの取引を開始し、積極的な海外展開で業界最大手に成長しました。熟練した技術と高い精度で美しい自動車ボディーを生産し、「オギハラがなければ米国も車を作れない」とさえ言われ、世界で評価された名門企業です。

 ところが、1990年代から円高と内需の低迷で経営が悪化し、2002年には米投資会社リップルウッドとの買収交渉が表面化しましたが、結局決裂しました。その背景として「海外に機密が漏えいするのを恐れる国内自動車メーカーの反対があった」と言われています。

 その後、オギハラは2003年に大和証券SMBCグループと資本業務提携を結び自主再建を目指しましたが、2009年に外資のタイサミット傘下に入りました。そして事業の効率化を急ぐ新経営陣は2010年4月、館林工場を中国の電池・自動車メーカー、比亜迪汽車(BYDオート)が、館林工場を買収しました。

 BYDとオギハラは以前から取引があり、技術力向上を目指すBYDと、過剰な生産能力を縮小して収益力改善を目指すオギハラの利害が一致した結果でした。BYDは館林工場で生産するドアやフェンダーなどの金型を中国に持ち込み、生産ラインで活用するとともに、中国人社員への技術継承も図って国際的な競争力を高めるのが狙いです。

■こうした中国のヒトとカネの日本進出と合わせて、中国による尖閣列島への触手や海洋進出による周辺国との軋轢が日常化しています。

 今回の事件は、国家や教育界、産業界レベルのみではなく、私たちの住む自治体のもつ情報管理まで中国のコントロール下に置かれかねないという懸念が現実のものであることを示しました。

 安中市ではこの事件について、どのような被害や影響があるのかないのか、岡田市長の迅速な説明が望まれます。

【ひらく会情報部】

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市長選まであと108日・・・県道脇に掲示中の岡田市長後援会名義の「新年互礼会」看板の件で選管に問合せ中

2013-12-26 22:56:00 | 政治とカネ
■新年恒例の岡田市長の後援会名義の「新年互礼会」開催を予告する看板が、今年も12月23日頃から、県道安中富岡線沿いにある岡田市長の選挙事務所の前の駐車場と歩道との間の農業用水路を埋め立てた公有地に設置された個人の構造物に掲げられています。来年46日告示、同13日投開票の安中市長選に3選を目指す岡田市長は、来年1月3日(金)午後2時から開催予定のこの新年互礼会の会場において、後援会支援者の要請にこたえる茶番劇形式での出馬表明を行うものとみられます。

今週初めから掲示されている岡田市長の後援会名義の予告看板。これは市政活動なのか選挙運動なのか。いったい何?

 ところで、12月3日付で、安中市選挙管理委員会から、公選法により登録をしている候補者と後援団体に対して、その政治活動のための立札・看板の類の掲示に必要な証票の交付に関する通知が送られてきました。

 この候補者個人名・後援会名での立札・看板の掲示に関する証票発行手続き書類や、注意書きを読むと、あらためて、関係する公職選挙法でことこまかにルールが定められていることを痛感させられました。

■そのうえで、岡田市長の後援会である岡田よしひろ後援会名義での、「新年互礼会のお知らせ」と題する掲示物について、どのような根拠で掲載許可が出ているのか、不思議に思い、さっそく安中市選挙管理委員会に次の質問を投げかけてみました。

(1)写真に示す看板は、公職選挙法その他関係法令に照らして、問題はありませんか。
(2)問題がない場合はその根拠を教えてください。


 一両日中に回答があるはずですので、結果について連絡があり次第、ご報告する予定です。

【ひらく会情報部・公正な選挙を実現するための監視班】

※参考情報(次に示すのは安中市のではありませんが、某自治体がホームページで掲載している公職選挙法に関するわかりやすい説明です。参考まで)

政治活動について
「政治活動」と「選挙運動」

政治活動とは、「一般的には政治上の目的をもって行われる一切の活動、すなわち政治上の主義、施策を推進し、支持し、若しくはこれに反対し又は候補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対することを目的として行う直接間接の一切の行為をいう。」ものとされています。したがって、この行為の中には、特定の候補者の当選を図るために行う選挙運動にわたる活動も含まれることとなります。
しかしながら、公職選挙法においては、「政治活動」と「選挙運動」を理論上はっきり区別しており、ここにいう政治活動とは、「政治上の目的をもって行われるすべての行為の中から、選挙運動にわたる行為を除いた一切の行為をいう。」ものとされています。
 したがって、選挙運動にわたる政治活動は、公職選挙法においては政治活動としてではなく、選挙運動としての規制を受けることになります。

日常の政治活動に関する規制
政党その他の政治活動を行う団体による政策の普及宣伝、党派拡張などの活動や政治家(現職、候補者、立候補予定者)個人が行う時局講演会、議会活動報告会などの活動は、選挙運動にわたらない限り、自由に行えます。
しかし、今日、選挙が行われていないときであっても、立候補予定者の氏名や後援会の名称を書いた立札、看板等が掲示されるなど、政治家の活動が政治活動なのか、選挙を目的とした選挙運動なのか判断しにくい状況が生じていることから、公職選挙法においては、候補者や後援団体の政治活動について、次のような制限があります。

文書図画の掲示に関する規制
(1)候補者又は候補者となろうとする者(現に公職にある者を含む。以下「候補者等」という。)の氏名又はその氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
(2)後援団体の名称を表示する文書図画上記の文書図画については、次に掲げるもの以外は、掲示することができません。

ア 立札・看板の類
(1)掲示場所 候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所ごとに掲示することができます。
(2)大きさ 縦150cm×横40cm以内(「足」の部分を含みます。)
(3)掲示枚数 選挙の種類により一定の枚数以内で、1事務所2枚を限り掲示することができます。また、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会から交付を受けた「証票」を貼ったものに限り、掲示できます。
証票の交付数:
選挙の種類/証票枚数/証票交付申請先
市議会議員選挙及び市長選挙に係る場合/候補者等6枚・後援団体6枚/市選挙管理委員会

注:立札・看板の類は、事務所ごとにその場所へ掲示されるものであり、事務所の実体のない場所や自動車等に取り付けて掲示することはできません。また、当該選挙の期日の公示日 ・告示日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、選挙期間中に新たに取り付けて掲示することはできません。

イ ポスターの掲示
(1)個人の政治活動用ポスターは、ベニヤ板やプラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示されるもの以外のもの(すなわち、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスター)は掲示することができます。
ただし、ベニヤ板等で裏打ちされていないポスターであっても、「何某後援会連絡所」とか「何某後援会々員証」のように候補者等又は後援団体の名称を表示したポスター(ステッカーなどを含む。)で、その事務所、連絡所を表示し、又は後援団体の構成員であることを表示するためのものは掲示することができません。
(2)裏打ちをしていないポスターについては、それを掲示する場合には、必ずその表面に掲示責任者及び印刷者の氏名(法人にあっては名称)及び住所を記載しなければなりません。 (3)さらに、これらのポスターは選挙ごとに一定期間(任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6ヵ月前の日から当該選挙の期日までの間)、当該選挙区内に掲示することが禁止されます。
(4)政党の政治活動用ポスターについては、選挙前の掲示制限は特にありません。ただし、政党の政治活動用ポスターであっても、特定の個人の氏名を大書するなど、ことさらに特定の個人を目立たせる態様である場合などには、個人の政治活動用ポスターとしてみなされ、規制を受けることがあります。

ウ 演説会等の開催中
政治活動のための演説会、講演会及び研修会等の会場で、開催中に掲示される立札・看板・ポスター等は、選挙運動にわたらない限り、規格及び枚数に制限はありません。

その他の規制

ア あいさつ状の禁止
候補者等が、当該選挙区内の個人や団体などに、答礼のための自筆によるものを除き、年賀、暑中見舞などのあいさつ状(電報その他これらに類するものを含む。)を出すことは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず常に禁止されています。

イ あいさつ目的の有料広告の禁止
候補者等及び後援団体は、当該選挙区内の個人や団体などに対して、年賀、暑中見舞などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞やビラに掲載したり、テレビやラジオを通じて放送することは、選挙期間中・選挙期間前後にかかわらず禁止されています。

選挙時における政治活動は何か規制されますか。
政治活動が規制される期間は、選挙期日の公示日・告示日から選挙の当日までです。
なお、ここで規制されるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動は、候補者等の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、原則として選挙運動にわたらない限り、自由であって何ら制限されません。
また、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であっても、規制を受けるのは、特定の選挙の選挙期間中に限り、その区域内における一定の政治活動であって、これらの規制の範囲外であれば、後援団体の政治活動用文書図画の掲示の制限の場合を除き、純粋な政治活動としてなされる限り、規制を受けません。
ただし、参議院議員、都道府県及び指定都市の議会の議員並びに都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。)の選挙の場合、一定の要件をそなえる団体は、「確認団体」として選挙期日の公示日 ・告示日から投票日の前日までの間に限り、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。

確認団体のみが行うことができる政治活動には、たとえば、
(1)政談演説会、街頭政談演説を開催すること。
(2)政治活動用自動車、拡声機を使用すること。
(3)ポスター、立札、看板の類を掲示すること。
(4)ビラを頒布すること。
(5)選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌を頒布又は掲示すること。
などがあります。

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