市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

首都高炎上事故から2ヶ月。全面復旧を前に、多胡運輸が雲隠れ?

2008-09-30 02:11:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■平成20年8月20日(日)早朝に発生した首都高5号池袋船タンクローリー横転火災事故から、間もなく2ヶ月を経過しようとしていますが、9月25日付けで首都高速道路株式会社が発表したところによると、これまで暫定2車線運用を行なっていた板橋ジャンクション~熊野町ジャンクション間が、下り車線が10月2日(木)午後1時から、上り車線が10月14日(火)午後1時から、それぞれ全面開通となります。事故から2ヶ月たらずで、復旧のメドにこぎつけた首都高速道路会社の危機対応能力は、驚嘆に値します。

 「すわっ、テロか」と社会を震撼させ、首都圏を中心に社会経済及び生活面で多大な損失を与えたのが多胡運輸所有の1台のタンクローリーによるものであることを、我々安中市民は知っています。ところが、この甚大な損害を起こした事故の原因、責任、真相、背景などについて、我々は全く知らされていません。このまま、10月14日に完全復旧すれば、人々の記憶から、この忌まわしい交通事故のことは急速に薄らいでいくことでしょう。そして、それを、心待ちにしている方々がいることも事実です。
 そのような方々の強い想いに対して、首都高速道路株式会社はどのように対応するのでしょうか。その対応次第では、巷間で囁かれている政治的圧力というものが、どの程度のものか、推測できるかもしれません。現時点では、依然として多くの人たちが、事の成り行きを見守っていることは確かです。

■8月29日付の日経BPは、つぎのように報じています。
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【首都高速火災事故】首都高は損害賠償請求へ、タンクローリー所有会社の共済は応じられるか?
 首都高速道路会社は8月28日、2008年8月の首都高速道路全体の交通量が2007年8月の実績と比べておよそ8%減少していると発表した。料金収入は1日当たり約5000万円減っている。
 同社の藤井敏雄常務執行役員は、同日の記者会見で「事故に起因する収入減と復旧工事に要する費用は、タンクローリーの所有会社に請求する」と話した。交通量の減少は、天候やガソリン高の影響もある。首都高速道路会社では現在、事故による減少分を精査しているところだ。
 一方、事故を起こしたタンクローリーを所有する多胡運輸(群馬県高崎市)は、日経コンストラクションの取材に対して「責任者がいないので答えられない」と回答した。
 今後、首都高速道路会社が多胡運輸に損害賠償を請求した場合、多胡運輸が加入している関東交通共済協同組合の共済を使って賠償額を支払うとみられる。ただし、危険物を搭載するタンクローリーの損害保険や共済は、無制限の契約であっても、支払い条件を定めた様々な特約が付くのが一般的。多胡運輸や同組合が首都高速道路会社の請求に対してどこまで応じられるのかどうかは不明だ。同組合では「個別の契約内容に対してお答えできない」と話している。
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■首都高速道路会社は、多胡運輸に対して、本当に損害賠償請求をするのかどうか?
 当会では、多胡運輸のお膝元の群馬県西部で、市民のネットワークを駆使して、情報収集に努めていますが、その結果、「最近、多胡運輸の代表者が雲隠れしたらしい」という非公式情報を入手しました。雲隠れした理由というのが、「18億円の請求が舞い込んだから」という話しもあります。
 安中市民には、この情報を聞いて、「ああ、やっぱりな」と思い当たるフシがあります。安中市土地開発公社の51億円詐欺横領事件発覚後、忽然と安中市民の前から姿をくらましたり、事件のことについて口を閉ざした公社元職員の親族や事件関係者らの、当時の素行と共通するからです。
 51億円事件の刑事裁判では、元職員の親族は、裁判所で証人尋問を受けた際に、裁判官に対して、事件への謝罪と、巨額損害の補填について、殊勝な言葉をたくさん話していました。しかし、実際には、事件の巨額の尻拭いには、安中市民の支払った税金がことごとく使われてきました。
 この理不尽な結末に納得できない安中市民は、刑事記録を閲覧して事件の真相と背景を調べ、責任の所在を明らかにして、再発防止に努めようと、長年にわたり苦労を重ねてきました。そして、いまでもその努力は続いています。

■51億円横領事件は、刑事事件として立件されたため、警察が調べた情報が裁判所に提出されたため、ある程度は全貌がつかめています。ただし、全体の4分の1は、「関係者の平穏ね生活を脅かす恐れがある」(検察庁)として、閲覧できないため、事件の核心部分はいまだに闇に包まれたままです。
 ところが、今回の首都高におけるタンクローリーの横転炎上事故は、刑事事件としては立件されていません。タンクローリーに乗っていた多胡運輸の運転手が、事故直後に、警察の聴取に対して「なにしろくたびれた」ということを言ったため、警察から情報をもらった地元の群馬県の運輸局が、8月5日に多胡運輸本社に無通告で立入監査を行い、労働条件等について調べらたことが、マスコミに報じられました。
 しかし、運輸局の立入監査の結果はどうだったのか、いまだに公表されていません。国交省に情報開示請求をすれば、何か出してくれるかもしれません。何も出してくれないかもしれません。
 既に立入監査から2ヶ月近く経過しているにも関わらず、何も発表がないところを見ると、やはり、何かの強い力が働いているに違いないと、推測せざるをえません。公社51億円事件で、安中市民はいやというほど、この得体の知れない力を痛感させられたためです。「このままもみ消しされて、うやむやに時間の彼方に追いやられるのではないか」というトラウマが付きまとうのです。

■本当に多胡運輸の代表者が雲隠れしたのか? その引き金の可能性があるのは、前述の報道にもあるように、首都高速道路会社からの損害賠償にかかる請求書の送付が為されたかどうかです。
 そのため、当会では、9月28日(日)に、首都高速道路会社に、情報公開請求を行いました。請求の内容は「8月3日早朝の首都高速道路熊野町ジャンクション付近のタンクローリー横転炎上事故に起因する貴社の収入減と復旧工事に要した費用のうち、タンクローリーの所有会社に請求することを決めた金額」です。
 同社からは、この請求情報が開示に馴染むか否か、検討したうえで、判断が下されるものと思われます。
 まさか、泣き寝入りして、今回の事故に起因する莫大な損害を、一般利用者に転嫁することはないと信じておりますが、元職員の尻拭いを安中市民に対して平気で押し付ける役所の行状を見せ付けられているだけに、我々安中市民としては、僅かな懸念さえも払拭しきれていないのも事実です。けれど、民営化された同社の常識的な判断を期待したいと思います。

 開示請求の経過については、今後とも都度報告します。

【ひらく会事務局】

写真:9月28日、暮れなずむタゴ運輸の様子と元請会社本社前の標語看板等




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不要な配水管工事への公金支出を問う住民監査請求を提出

2008-09-27 10:26:00 | 安中市の行政問題
■今年初め、地元安中市で話題となった前代未聞の入札済み配水管工事の着工直前の中止問題で、当会は、昨年の入札執行日から1年経過を目前に控えた平成20年9月26日に、岡田義弘市長に関する措置請求(住民監査請求)を安中市監査委員に提出しました。

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安中市職員措置請求書
安中市長に関する措置請求の要旨
1 請求の要旨
第1 対象行為
安中市長による平成19年9月27日執行分の野殿(ヒヤ)地区配水管φ150布設替工事事業。
第2 違法・不当の理由
 この事業に関して、執行後から5ヶ月以上経過した平成20年2月5日の上毛新聞朝刊で、次のように報じられた。
 安中市が発注し入札を終えた公共工事が着工直前に市の意向で取りやめになったことが2月4日、分かった。発注者側の都合で公共工事を取りやめるのは「前例のない異例の措置」(県)。市は「財政事情や住民負担の軽減など総合的に勘案した」と説明している。野殿地区で行われる予定だった配水管布設工事で、現在実施している市道改良工事に合わせて、地中の水道管を移設する計画だった。昨年9月に指名競争入札が行われ、市内業者が約7百万円で落札。1月7日に着工予定だった。だが、市は厳しい財政事情や交通規制に対する住民の苦情を考慮し、12月下旬、工事の必要性を確認するための現地調査を実施。「敷設工事をしなくても支障は出ない」と結論付け、1月4日に取りやめを急遽決めた。この結果、路面整備の工期が約1ヶ月短縮され、片側交互通行の交通規制が3月下旬で終わる見通しという。
 この事業の中止により、安中市長は業者に約300万円を支払ったが、同事業に公金を支出した事は、次の理由で、無駄な事業に対する公金支出(地方自治法2条13項違反)にあたり、違法・不当である。
1) 上水道課は、配水管布設替工事を計画するに当たり、平成19年6月ごろに図面を描いたが、その際に、東京ガスの高圧ガスの布設ルートにそって、敷設する計画をたて、平成19年9月27日に入札した。
2) ところが、先行する東京ガスの高圧ガス管布設作業が済んだ後に、なんらかの理由で、既設配管をそのまま使用することで問題ないと理屈を付けて、平成20年1月4日に工事の中止を決めた。
3) 東京ガスの図面は平成19年7月23日に描かれたが、そこには配水管布設替工事のルートでなく、既設ルートが明記されていた。なお、この図面は安中市に提出されており、当然安中市長はその内容を知っていた。にもかかわらず、入札を執行した。
4) 東京ガスは、高圧ガス管の布設に伴い、配水管など他の布設物の付替え等を必要とする場合には、東京ガスの負担で事業を実施する旨、安中市長に確約していると明言している。したがって、どのような理由があったとしても、東京ガスの高圧ガス管布設に伴う配水管の布設替え事業はすべて東京ガスが負担すべきものであり、本件事業の入札そのものの必要性はそもそも成立し得ない。
5) ところが安中市長は、当初から東京ガスへの負担についてまったく考慮することなく、挙句の果てに事業の必要性そのものがなかった、などとして、無駄な支出を正当化するため、「財政事情や住民負担の軽減など総合的に勘案した」などと、本当の理由を隠した。
6) 本件事業中止決定により、落札業者に対して、安中市長は、仕掛かり費用弁済と称して、管材の買上げとして約300万円を支払った。この事業そのものが不必要であるため、無駄な事業に対する公金支出にあたる。
7) 安中市長は、買い上げた管材は、あとで別の配水管工事に充当するから、これは無駄な支出ではないと主張しているが、事業そのものが不必要であり、この言い訳は失当である。
 以上のように、安中市長は事業の必要性についてろくに検討もせず、無駄な工事を執行したため、このような無駄な公金の出費に至ったものである。その背景には、事業による地元住民への通行等に与える迷惑などを軽視する姿勢が垣間見られる。不必要な入札を行ない、大切な公金が無駄に使われたので、再発防止のためにも、監査委員はきちんと監査しなければならない。
第3 回復不可能な損害発生
すでに同事業に関する公金支出が計上されており、無駄な支出が確定している。
第4 監査委員に求める措置
安中市監査委員は、安中市長に対し、違法に支出した約300万円の全額返還を命じること。
2 請求人
  住所  安中市野殿980番地
  職業  会社員
  氏名  小川賢(自署) 印
地方自治法第242条第1項の規定により別紙事実証明書を添え必要な措置を請求します。
平成20年9月26日
安中市監査委員あて
【事実証明書】
対象行為に関する情報
1 平成19年12月13日安水上発第17283号 配水管布設替工事のお知らせ(回覧)
2 平成20年2月5日上毛新聞朝刊記事
3 平成19年6月ごろに安中市上水道課により描かれたとされる工事図面
〔説明:右下に、ガス到達坑と書かれた四角があり、その左に、配水管が道路の反対側から道路を横断して、天神川に近いガス到達坑側に布設するように示されている〕
4 平成19年7月23日に東京ガスが描いた工事図面
〔説明:天神川の下を通して、市道内に四角いガス到達坑が描いてあり、そこから川沿い側に市道下を直径500mmの高圧ガス管を布設するように示されており、市道の山側に水道DKφ150及び操作ケーブルφ30の2列が布設されている様子が表示されている〕
5 平成19年9月27日入札(見積)調書
〔説明:予定価格701万円に対して、6社が680万円から690万円の間にひしめいており、落札率97.00%で、明らかに談合であることがわかる〕
6 平成19年12月28日付で請求人が安中市長宛にFAXした公開質問状
7 平成20年1月15日に安中市長(上水道工務課)が持参した回答書
8 平成20年2月7日付で請求人が安中市長宛にFAXした第2回公開質問状
9 平成20年2月15日付で安中市長(上水道工務課)から発信された回答書
10 平成20年2月17日付で安中市長宛にFAXした第3回公開質問状
11 平成20年2月21日付で安中市長(上水道工務課)から発信された回答書
以上
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■この事業は、新聞記事等によれば「安中市が特定道路財源予算を使って、大手組に施工させている市道改良工事に合わせて、地中の水道管を移設する計画だった」ということですが、同じ場所で東京ガスが平成19年6月から施工中の高圧ガス導管敷設事業を優先したため、水道配水管の敷設替工事で、平成20年3月まで交通規制が継続されることになったものです。

そのため、安中市の交通規制通知の回覧板を見た地元住民からの依頼で、当会事務局長名で、当該工事に関する入札調書、予算書の費目、工事内容(図面、工程表、道路占用許可なども含む)等一式について、平成19年12月28日付で安中市に行政文書開示請求したところ、年明け着工予定だった工事が突然止まり、平成20年1月31日付で、工事中止の回覧板が平成20年2月5日付の地元新聞に工事中止が正式に報じられたのでした。

■平成20年1月10日付で開示された公文書をチェックしたところ、東京ガスが近くの天神川の川底に推進工法により高圧ガス導管を通すための竪穴(到達坑)を示す四角マークが工事図面に記載されており、現在、野殿地区に上るヒヤ坂の市道の山側に敷設されている配水管を、谷(天神川)側寄りに敷設替をするための工事であることが分かりました。

ところが、東京ガスが同じ場所で施工済みの工事図では、配水管の位置はもとのままとなっており、東京ガスは、配水管には手をつけずに、平成19年12月末までに天神川から農免に続くヒヤ坂の市道の高圧ガス導管敷設工事を終了していたのでした。

■東京ガスは、野殿地区の住民に対して「高圧ガス導管敷設工事に際して、水道配管や地中埋設物のように干渉する可能性のある他の埋設物については、事前に役所等と協議を重ねて、試験掘りなどを行い、必要に応じて布設替等の工事を東京ガスの負担で行うと説明していました。

そこで、なぜ配水管の布設替工事を、東京ガスの高圧ガス導管敷設工事と一緒に行なわなかったのか不審に思い、安中市長宛に合計3回の公開質問状を送りましたが、安中市からの回答は次のようにそっけないものでした。既にブログで経過報告済みのものもありますが、あらためて全文を掲載します。

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【第1回公開質問状への回答内容】
(平成20年1月15日に市役所職員が持参)

平成19年12月28付けの質問状にたいしての回答をさせて頂きます。(上水道工務課)

質問1)表記工事期間は「平成19年1月初旬~平成19年3月下旬」とあるが、既に経過した工事をなぜ回覧するのか,
【回答:回覧させて頂いた表記工事期間は間違いでありました。正しくは平成20年1月初句~平成20年3月下旬です。大変申し訳ありませんでした、今後このような事の無いように注意し回覧・配布物等作成させて頂きます。】

質問2)平成20年の間違いである場合、この工事は、今年の秋から同じ場所で施工された東京ガスによるガス導管敷設工事となにか関係があるのか。関係があるとすれば、どのような理由により、表記工事を実施しなければならないのか、その背景と経緯と理由について、詳しく教示願いたい。
【回答:ガスエ事との関係はありません。】

質問3)表記工事の予算の裏付けはどうなっているのか、詳しく教えて欲しい。
【回答:※別紙予算書添付(開示文書の中に予算書は添付してあります。)】

質問4)地元北野殿では、東京ガスの工事によりあちこちで交通制限が行われている。この時期にこうした交通制限を伴う工事を3ケ月間もの長期間施工するのは地元住民への負担が大きいと思うが、このことについて予めどのように検討したのか教えて欲しい。
【回答:工事期間については、工事の段取りを充分検討し工期短縮につとめ地元住民への安全をはかり実施させて頂きます。なお、見直しも検討中です。】

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【第2回公開質問状への回答内容】
平成20年2月15日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
  安中市長 岡田 義弘(公印)(上下水道部上水道工務課)

平成20年2月7日付け、安中市北野殿地区における配水管布設工事に係る第2回公開質問状について(回答)

1)前回の質問で「この工事は、今年の秋から同じ場所で施行された東京ガスによるガス導管敷設工事となにか関係あるのか、関係があるとすれば、どのような理由により、表記工事を実施しなければならないのか、その背景と経緯と理由について詳しく教示願いたい」とお願いしたが、貴回答は「ガス工事との関係はありません」という内容だった。
しかし、東京ガスは貴部署とガス導管敷設に際して、水道管との干渉対策について、昨年来から何度も協議を重ねてきたという説明を私たち北野殿の住民にしています。なぜ、東京ガスの高圧ガス導管工事が済んだ後になって、同じ場所に配水管の布設替工事をするのか、理解に苦しむところである。あらためて東京ガスとの協議経過や部署内での協議内容など示して、この工事が必要だと判断した理由や根拠を教えてほしい。
〔回答〕
・前回、ご回答申し上げましたようにガス工事との関係はございません。

2)表記工事の予算の裏付けについて、開示された情報によると、改良工事費520,350千円の中の「道路改良等に伴う配水管布設替工事47,300千円」から支出しているという。ここでいう「改良工事等」とは、大手組が施工中の道路工事を指すのか、あるいは東京ガス管埋設のための道路工事を指すのか、それとも、全く別のことを指すのか、はっきりとわかり易く説明願いたい。
〔回答〕
・道路改良工事であります。

3)前回の質問で北野殿では、東京ガスの工事によりあちこちで交通規制行われている。この時期にこうした交通規制を伴う工事を3ヵ月間もの長期間施行するのは地元住民への負担が大きいと思うが、このことについて予めどのような検討したのか、教えて欲しいと訊いたところ、貴回答は「工事期間については、工事の段どりを充分検討し工期短縮につとめ地元住民の安全をはかり実施させて頂ます。なお、見直しも検討中です」という内容だった。ここで「見直しも検討中です」という意味は、工事期間を見直すということか?それとも工事の着工時期を遅らせるという意味か?あるいは完全に工事を白紙に戻したということか?分かり易く具体的に説明願いたい。
〔回答〕
・一切の見直しであります。

4)平成20年1月31日付安水工第19922号の回覧用のチラシで、「配水管布設替工事中止」となっているが、中止理由として「当市の財政状況」「住民皆様の負担軽減]「工事期間短縮など」を挙げている。既に予算に基づき、昨年9月27日に6社による指名競争入札で請負金額714万円を提示した業者が落札して、工程表によれば、年明けに工事の準備まで済ませていることになっている。にもかかわらず、当市の財政状況を理由にしたわけは何か?
〔回答〕
・一切の見直しであります。

5)同じく、「住民皆様の負担軽減」を工事中止の理由に挙げているが、ここでいう「住民の負担」とは何か?またその負担を「軽減」するというのは、どのような行為を指すのか?
〔回答〕
・片側交通規制の緩和です。

6)同じく「工事期間短縮など」を工事中止の理由に挙げているが、「工事期間短縮できない」から中止に踏み切ったのか「工事期間を短縮せざるを得ない」から中止を決めたのかはっきり説明願いたい。
〔回答〕
・片側交通規制の緩和です。

7)また、この「工事の中止は、落札業者の都合なのか?それとも貴部署の都合なのか?いつだれがどのような手続きを踏まえて判断したのか?
〔回答〕
・関係部署と協議の結果です。

8)もし、落札業者の都合であればまだしも、貴部署の都合で中止を業者に伝えた場合、仕掛かり費用などの処理や費用弁済等の問題は発生したのか?問題ある場合、仕掛かり費用は幾ら発生しているのか?
〔回答〕
・管材の買上げとして約300万円の支払いを致しました。

9)開示された図面を見ると、配水管の布設替工事ルートは、わざわざ東京ガスの天神川推進工法で設置したガス導管の到達抗のところの直ぐそばに、道路を横切って配置している。さらに、既に東京ガスの高圧導管が地表下1.2~1.5mに敷設された場所と殆ど同じ場所に、しかも高圧ガス導管にそって、深さ121.8cmの位置に配水管を設置する工事だという。この工事図はいつ誰が作成したのか?またその費用はいくらだったのか?ちなみに東京ガスは、高圧ガス導管のメンテナンスのため、ガス管の上部や直ぐ横には水道管などの他の構造の存在を許さず、充分な離隔距離を確保することが必要だとしている。
〔回答〕
・作成時期におきましては、H19年6月中旬であり、図面の作成については上下水道部でしております。

10)開示された入札調書を見ると1番札の業者の提示額680万円は、予定価格701万円に対して落札率が97%に相当する。落札率が95%以上は、間違いなく談合しているともいわれている昨今の伏況下で、しかも、最低額の1番札と最高額の6番札の業者の提示額の差額がわずか10万円で、この中に応札した6社が2~3万円ずつの差できれいに並んでいるのを目にする限り、談合の可能性が極めて高いと思うが、いかがなものか?また、予定価格が事前に漏れていることを端的に示しているとも言えるのではないか?入札結果から、予定価格の事前漏洩、すなわち官製談合の可能性について貴殿の見解を聞かせて欲しい。
〔回答〕
・本案件に対する、入札談合に関する情報はありません。
・公共工事の予定価格は入札前に公表しています。

11)東京ガスの高圧ガス導管建設工事では、切通し、北野殿、岩井の各地区の各所で配水管などとの干渉が生じており、東京ガスでは、安中市上下水道課など関係先と緊密に協議を重ねて、必要な配水管の移設費用は原因者である東京ガスがすべて負担することで合意しているはず。なぜ、安中市の貴重な予算を投入しなければならないのか、その理由を教えて欲しい。
〔回答〕
・東京ガスの工事とは関係ありません。

**********
【第3回公開質問状への回答】
平成20年2月21日
安中市野殿980番地 小川 賢 様
  安中市長 岡田義弘(公印)(上下水道部上水道工務課)
平成20年2月17日付け、安中市北野殿地区における配水管布設工事に係る第3回公開質問状について(回答)

1)本件工事中止決定により、落札業者に対して、仕掛かり費用弁済のため、管材の買上げとして約300万円を支払ったそうですが、これは業者からの申告に従って支払い額を決めたのでしょうか?それとも協議の上決めたのでしょうか?
〔回答〕
・協議により決定しました。

2)支払い金額の根拠として、見積り額を参考にしたと思いますが、見積り額は幾らだったしょうか?
〔回答〕
・安中市の材料単価表で算出しました。

3)その見積り額の根拠となる管材の予量表(材料の仕様と数量)を教えて下さい。
〔回答〕・別紙添付資料のとおりです。

4)発注者側の都合による工事中止の場合、仕掛かりの弁済条項について契約書にはどのように記されていましたか?
〔回答〕
・契約書には、弁済条項についての記載はございません。

**********

■一連の経緯をチェックした結果、安中市長のとった問題点は次のとおりであることが判明しました。
(1) なぜ、東京ガスの高圧ガス導管工事にあわせて、配水管布設替工事を一緒に施工して、交通規制期間の短縮を図ろうとしなかったのか。
(2) なぜ、東京ガスの工事図面より早く、配水管布設替工事を計画しながら、そのことを東京ガスの工事図面に反映させなかったのか。
(3) 結果的に、東京ガスの高圧ガス導管工事のほうが遅れて計画されたにもかかわらず、なぜ工事費を東京ガスに負担させなかったのか。
(4) 結果的に配水管布設替工事の必要はなかったと結論付けているが、工事中止の理由を「当市の財政状況、住民皆様の負担軽減、工事期間短縮など」として、無駄な工事で違法不当な出費をした自分の責任を認めようとしないのか。

そこで、今回のズサンな工事計画と無駄な公金支出について、真相の究明、責任の明確化、再発防止の目的で、住民監査請求に踏み切りました。

■前回の松井田地区市道に関する監査請求をはじめ、51億円事件でも当会では何度も監査請求をだしておりますが、監査委員は市長のいうなりの監査結果しか出して来なかったことから、今回も過度な期待は禁物です。しかしながら、岡田市政のいい加減さを象徴する今回の出来事について、きちんとけじめをつける意味から、意義があると考え、今回の措置請求を行ったものです。
監査結果については、監査委員からの結果通知があり次第、報告します。

【ひらく会事務局】

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首都高炎上から5週間目の現場から今後の進展を占う

2008-09-07 03:30:00 | 首都高炎上とタゴ運輸
■8月3日(日)早朝に発生した首都高炎上事故。首都高はじまって以来、最悪の損害事故を起こした「アポロ」マークのタンクローリーは、多胡運輸が所有していたことを、8月4日(月)午前に、国交省の事務次官がマスコミに発表していますが、これまでに、関東運輸局が多胡運輸に特別監査のため予告なしで立ち入ったことしか、報じられていません。事故の原因、責任の所在、損害の補償などは、いったいどうなっているのか、事故から1ヶ月以上を経過するというのに、これらを直視した情報は未だに発表されず、現場での復旧作業だけが粛々と行なわれているようです。

そこで、当会では、事故発生から5週間目の9月6日(土)、あの現場を、再度訪れました。
すでに、2層目の上り車線は、高温でぐにゃりと曲がった桁は、西側の車線だけは既に撤去され、JFEエンジニアリングに緊急発注された新しい鋼製桁が8月下旬に搬入され、据え付けられており、9月5日には道路の床部に鉄筋が施工され、さっそく6日には、コンクリートの注入が行なわれていました。

■現場で、下から見上げると、最上層の道路わきに、待機中のコンクリートミキサー車の上部や、コンクリートポンプ車の長く伸ばしたブームが見えます。コンクリートミキサー車は両側からコンクリートを鉄筋に打設しており、休日返上で一刻も早く、完全復旧を目指そうとする首都高速道路会社の悲壮な決意が伝わってきます。

コンクリートの養生に1ヶ月ほどかかると思われ、その後舗装工事を終えれば、上りの西側車線は通行可能となるので、今度は、8月9日から暫定復旧させた東側の車線の修理に取り掛かることになります。西側上り車線がコンクリート打設までに1ヶ月を要したので、上下線の全面復旧は、土日返上の突貫工事を続けても、12月中にずれ込む公算が強いと思われます。

■突貫工事を行っている首都高速道路会社は、本来であれば工事費用の賠償を、事故を起こした多胡運輸に確認しておきたいところでしょうが、この会社や、同社に仕事を下請けさせていた会社が一筋縄ではいかない、尋常な企業ではないことに直ぐに気付いたのでしょう。そこで、損害賠償の件はとりあえず棚上げして、8月8日の専門家らによる第1回復旧対策会議の結果を踏まえて、いちはやくJFEエンジニアリングに新しい鋼製桁の製作の発注に踏み切っていたと見られます。一刻も早く全面復旧させて、首都高の利用者を元通りにしないと、会社の経営基盤に影響しかねないためです。そうでなくても、この炎上事故で首都高の利用者数が1割程度減少したため、1日数千万円もの深刻な減収を余儀なくされているからです。

復旧工事費用がいくらになるかは、発注側の首都高速道路会社か、工事を受注したJFEエンジニアリングに聞かないとわかりませんが、少なくとも30~50億円くらいになる感じがします。民営化されたばかりの首都高速道路会社が常時それほど多額の資金を用意しているとは限りませんので、銀行から緊急融資を受けて、工事費をとりあえず手当てしているものと思われます。

首都高速道路会社は「利用状況をすべて分析し、損害額を出すのは困難」として、原因者への損害賠償について、佐々木克己社長も「支払い能力がどれだけあるかという問題もある。本当に悩ましい」と事故発生直後に取材の記者らに語っていました。国交省では、事故発生の8月3日から、1車線の暫定復旧の前日の9月8日までの6日間の経済的な損害は12億円と発表しました。しかし、利用者からは、もっと損害が大きいはずだという声も聞こえてきます。

■このような多額の工事費用を、多胡運輸が「はい分かりました」と支払えばよいのですが、それは期待できないでしょう。実兄が横領したカネのうち、警察の捜査では14億円余りが使途不明金となっていますが、当会の試算では20億円くらいが、闇の向こうに消えたままです。このうち、相当額をタゴ・ファミリーは、いろいろな方法で隠し持っている可能性がありますが、これに手をつけることはタブーです。なぜなら、当会が裁判所でこの有りかを追及するために、4件の訴訟を起こしましたが、全て、裁判で握りつぶされたからです。検察も、「タゴ事件関係者の平穏な生活を脅かすおそれがある」として、「刑事記録=カネの流れを捜査した記録」の閲覧や謄写に応じてくれません。司直もビビるタゴ関係者というのはいったい、どういう力を持った、あるいはどういう力に保護された人たちなのでしょう。

というわけで、こうしたタゴ事件の関係者が、損害賠償に応じることは非常に期待薄であることは、すでに安中市のタゴ51億円事件で実証済みです。

■となると、数十億円のカネをポンと出せるのは、やはり「アポロ」マークだけということになります。幸い、「アポロ」マークの石油会社の社長は石油連盟の会長であるとともに、地元大物政治家が主催する世界ヘイワ研究所の評議員でもあるからです。マスコミが及び腰なのも、番組やCMを長年にわたり多数提供してくれるスポンサーへの気兼ねもあると思われます。おそらく「アポロ」がこの甚大な社会経済的な損害をかぶることにより、タゴ事件の関係者の平穏な生活は守られる・・・これが当会の予測ですが、皆さんはどう思われますか?

【ひらく会情報部】

写真は上から
5週間目の事故現場(土日返上中)の現在状況。コンクリートポンプ車出動。隣接マンションの外壁は手付かず。一番下は、多胡運輸に下請けさせていた運輸会社(土日返上であわただしい動き)の8月23日の様子。

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公開されぬタゴ刑事記録と、多胡運輸の事故報道の相関性

2008-09-07 01:37:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■当会では平成17年5月9日までに、再三にわたって、安中市土地開発公社51億円巨額詐欺横領事件の刑事記録の公開を、住民訴訟を通じて粘り強く前橋地裁や前橋地検にお願いしてきました。しかし、「関係者の平穏な生活に影響が及ぶ」などという理由で、ことごとく無視或いは拒否されてきました。

当会が前橋地検のトップに対して、最後に提出した書面を次に示します。これに対する地検からの返事は、現在まで全くありません。

**********
【前橋地検検事正あて依頼書】

平成17年(2005年)年5月9日
郵便番号371-8550前橋市大手町三丁目2番1号
前橋地方検察庁検事正殿
 郵便番号379-0114群馬県安中市野殿980番地
 市政をひらく安中市民の会 事務局長 小川賢
安中市元職員多額邦夫の刑事事件(平成7年(わ)第333号)に閲する裁判記録の末閲覧部分の閲覧・謄写許可について(お願い)
 拝啓 平素より法治国家である我国の社会正義と秩序の維持にたゆまないご尽力を厚く御礼申し上げます。
 私たちは、平成7年5月18日に安中市役所内部で発覚した一公務員による我国史上空前の公金着服事件の真相解明を住民レベルで追及している市民団体です。これまでにこの事件に関連して、芝原団地固定資産税の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求事件(平成9年(行ウ)第1号、多胡邦夫の市民税の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求事件(平成10年(行ウ)第8号)、安中市土地開発公社巨額公金流出追及住民訴訟事件(平成11年(行ウ)第2号)、および安中市長個人を相手取った多胡邦夫の市民祝の賦課徴収懈怠による損害賠償請求事件(平成13年(行ウ)第24号)の4件の住民訴訟を提起してきました。
 これらの請求事件は、いずれも棄却もしくは却下の判決が出されて、私たち住民の請求が退けられ、現時点では、最後の4番目の損害賠償請求事件だけが係争中で、最高裁で目下審理中となっております。
 ところで、本件は平成7年5月18日の発覚以来、今月18日で丁度10年が経過しようとしています。
 育森県住宅供袷公社でも高知県土佐山村でも、安中市の事件に酷似した巨額横領事件が起きていますが、いずれも歴代幹部や職員の責任をきちんと追及し、損害金の回収が図られました。なぜ安中の場合には、事件関係者の平穏な生活を脅かす、という理由で、刑事記録が開示されないのか、理解に苦しみます。しかもすでに刑事罰の時効も到来しており、事件関係者を新たに訴追することは不可能なのですから、平穏な生活は脅かされることはありません。
 標記については、平成11年5月31日付、平成12年5月16日付、同年12月10日付、平成13年8月2日付、同年11月9日付、平成14年10月23日付けで貴殿宛の弊状でもお願いをしております。その趣旨は、公社事件の公金着服や使途不明金などの全容解明を私たちの世代で行い、100年後の世代に対して説明責任を果たしておく必要性を痛感しており、そのためには納税者の費用で賄われた刑事記録の閲覧無くしては実現できないためです。
 共犯者と思しき人物の告発につきましては、平成11年5月28日、同6月14日、同11月15日付の詐欺横領の共犯容疑者の告発や申入れもその一環でした。平成11年11月19日に貴庁検察官殿からの書状で当会に告発書が返戻しされたことからも、もはや時効が到来した現在、関係者の訴追も不可能となり、真相解明に向けた手段として、刑事記録の閲覧以外に手段がなくなっていることも事実です。
 なお、貴殿からはこの件で、平成12年12月26日付で「多胡邦夫の裁判記録に関する閲覧等の許可申請については、検討の上改めてご連絡いたします」とのご見解を頂いております。当該刑事記録の保存年数期限が何年なのかわかりませんが、事件発覚以来10年を経過して、当該記録が廃棄されるような事態も、住民としては心配なところです。
 どうか、こうした事情と市民感情をご賢察のうえ、多胡邦夫の刑事記録の夫閲覧部分及び必要な場合の謄写、並びに既閲覧記録においてはマスキングされていない原本の閲覧及び必要な場合の謄写をどうか許可下さるよう、重ね重ねお願い申し上げます。
敬具

添付:多胡事件に関する証拠等関係カードのうち末関覧となっている記録リスト
   上告受理申立理由書(写し)
**********

**********
【多胡事件に関する証拠等関係カードのうち未閲覧となっている記録リスト】

ファイル番号(記録番号)/未閲覧の記録番号(予想される主な該当内容)
1
2(甲1-30)/甲19, 20(上申書、時系列表、捜査報告、領置調書、鑑定書)
3(甲31-48)
4(甲49-52)
5(甲53-59)/甲59(群銀関係者の供述調書)
6(甲60-70)
7(甲71-77)
8(甲78-84)
9(甲85-94)
10(甲95-109)/甲100, 102, 103, 104, 106(市関係者、多胡配偶者らの供述調書)
11(甲110-132)/甲110, 111, 112, 116, 117, 126, 129(関係者らの裏付捜査資料関係)
12(乙1-10)/乙1(被告多胡邦夫の供述調書関係)
13(乙11-16)/乙11, 12, 15, 16
14(乙17-20)
15(甲133-163)/甲136, 147, 148(関係者についての捜査報告及び裏付捜査資料)
16(甲164-183)/甲164, 165, 166, 180, 181(同上)
17(甲257-267)/甲257(融資決済金の比較対照一覧表等のデータ)
18(甲268-280)/甲268, 269, 278, 279(金融関係の融資残高に関するデータ類)
 (甲283-286)/甲283, 284(同上)
19(甲281, 282, 283)
20(群馬銀行安中支店の伝票類)
21(     同上     )
22(     同上     )
23(     同上     )
24(     同上     )
25(甲396-400, 313)
 (甲314, 403-407)
26(甲408, 410-323, 412-436, 349, 438-468)/甲423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 465(預金、貸付金の調査結果、入国管理局登録課からの回答データ、市長辞職の関係資料、職員の処分結果についての回答を求めた返事内容など)
27(甲184-209)/甲190, 191, 200, 201(市・公社、金融関係者他の供述及び捜査報告書など)
28(甲210-232)/甲210, 211, 220, 221, 230, 231
29(甲233-256)/甲248, 249
30(甲359-395)/甲359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395(資産、所得、納税状況、給与台帳、源泉徴収など、多胡邦夫の所得や納税関係のデータ、通帳、証書カードなど着服金の使途にかかる捜査資料など。なお、このうち甲387, 388, 389は平成9年9月26日の芝原団地固定資産税民訴訟第六回公判で裁判所から書証として取寄せられ、入手済み。ただしマスキング箇所あり)
 (甲287-288)/甲287, 288(同上関連)
 (甲290-342)/甲336(同上関連)
31(甲343-358)/甲344, 348, 350, 351, 352, 353, 354(不正取得金一覧表、骨董品の入手経路、着服金帯封等、使途不明金に関する捜査結果資料など)
32(乙21-23)
33(乙24-25)
34(乙27-30)
35(乙31-38)
36(弁1-19)/弁16(多胡邦夫の着服資産の販売に関するデーク等)
以上
**********

**********
【上告受理申立理由書】

平成16年(行ノ)第261号
 〒379・0114群馬県安中市野殿980番地 上告受理申立人 小川 賢
 〒371-0116群馬県安中市安中1-23-13 上告受理相手方 安中市長 中島博範
最高裁判所 御中

上告受理申立理由書

1.上告受理申立の理由について、原判決に最高裁判所の判例と相反する判断があること、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むことを示して記載するように定められている。前代未聞の51億円にものぼる元職員多胡邦夫が起こした巨額詐欺横領事件について最高裁の類似判例はない。

2.原判決の重大な誤りについて
(1)本件監査請求は、監査請求期間内に為された適法な監査請求であるとの主張について
 原判決では、申立人のこの主張に対する判断について、「『怠る事実』に係る監査請求 であれば、すべて法242条2項の定める期間制限に服しないという考え方を徹底すると、例えば、一定の時期に行われた違法な財産処分行為を捉えて監査請求をする場合には、そのときから1年という期間という期間制限に服するのに、これを違法な財産処分によって生じた損害賠償請求権等の実態法上の請求権の不行使を『怠る事実』と較正して監査請求すると、法242条2項の定める期間制限を受けないという不都合な事態を生じることになる」などと、最高裁判所の判例を引用している。
 申立人は、当初「怠る事実」の違法確認請求事件として相手方を相手取り、裁判を提起した。これは、相手方が雇用していた安中市役所の元職員多胡邦夫が得た巨額の犯罪利得に対して、なぜ国々自治体は、その異常な浪費振りに気付かなかったのか、という点が安中市民の間で大きな疑問として挙がっていたからだ。
 このため、平成10年8月31日安中市監査委員に住民監査請求をしたところ、同年10月26日に監査委員から請求棄却が通知されたので、同年11月18日、安中市長を相手取り元職員に対する市民税の賦課徴収を怠る事実の違法確認請求を平成10年11月に前橋地裁に提起した。しばらく足踏み状態だったが、多胡邦夫と公社関係者を提訴した別訴の損害賠償請求の住民側敗訴判決をきっかけに急展開を見せて、平成13年10月26日、前橋地裁で住民敗訴の判決が出された。理由は、弁論終結の時点で、本件は時効となっているため、怠る事実の違法確認では、不作為の違法性を問えない、というものであった。このため、東京高裁に提訴したが、これもすぐに結審して敗訴した。
 地方公務員による史上最高額の巨額詐欺横領事件で、事件発覚後まもなく10年が経過するというのに、群馬銀行との和解条項により、相手方はいまだに毎年12月25日に2000万円ずつ群銀に支払っている。理論上は、西暦2102年まで支払い続けることになるという。市民の子々孫々に渡り、元職員のツケが回されようとしているのに、また巨額の不当利得をせしめ、いまだに14億円余もの使途不明金があるにもかかわらず、なぜ裁判所は、1年などという監査請求期間制限を持ち出すのか。特別な理由や事情をなぜ考慮しようとしないのか。住民はこの史上空前の巨額詐欺横領事件の真相を知らされないまま、元職員のツケだけ回されている。この損害を少しでも軽減できるようにするため、相手方に多胡邦夫の市民税をきちんと徴収するように、求めただけなのに、そして、相手方が徴収をしなかったから損害賠償を求めただけなのに、なぜ裁判所は、相手方を庇うのか。
 さらに、裁判所は、「市民税の賦課徴収権の消滅時効又は除斥期間満了の成否は各年度を基準に決定されるものであるから、控訴人らの上記主張は採用できない」などと判断しているが、空前の巨額の詐欺横領事件で、年中、銀行から偽造書類でカネを偏し取りまくっていた多胡邦夫の不当利得に、なぜ消滅時効や除斥期間などというものが適用されなければならないのか。真相も解明されぬまま、あるいは相手方が事件の真相を解明しようとしないまま、消滅時効や除斥期間などをいうものが納税者である住民に適用されなければならないのか。
 申立人には、このように特別な理由があるから、監査請求期間の徒過は当てはまらない。よって、監査請求は適法であるから成立する。

(2)被控訴人が、多胡の刑事事件記録の検討もせずに、多胡の市民税賦課決定をしたことが、違法、不当であるとの主張について
 原判決では、「地方税は、個人の市民税の所得割の額について、所得税法の規定に基づき算定された前年の所得について算定した総所得金額等によるとしている(地方税法313条1項)。その趣旨は、課税標準類の基礎となる前年の所得について国と地方自治体の算定が異なるはずがないから、原則として権限や人員で手厚い国の課税庁が調査し、算定した結果を尊重し、重複調査を避け、税の徴収手続を統一的、効率的に行えるようにするとともに、納税者に対しても同一の申告手続により得ることとして、税の申告手続の簡素化を測ることにしたものであると考えられる」などと一般論を展開している。
 多胡邦夫は安中市役所の税務課にも在籍した経験を持つ元職員である。多胡邦夫は、昭和45年9月に市職員として採用され、税務課で市民税・固定資産係として勤務し、昭和50年からは農政課で農業共済関係の仕事に従事し、昭和54年10月から建設部都市計画課に異動した。以降、庶務係として安中市土地開発公社の設立事務を担当し、昭和55年4月に公社設立後は、公社職員と都市計画課職員とを併任しながら、公社の事業資金借入れや利息返済等の一切の経理事務を担当し、平成4年4月に同課の主査に昇格し、平成7年4月に社全教育課係長として異動した直後、平成7年5月の51億円事件が発覚した。
 従って、公社には15年間、長期配置されていた。元職員は税務課勤務で税のことはよく知っているはずだ。その元職員が市民税を滞納していて、それを安中市の首長である相手方が看過しているのだから行政と住民の信頼関係は、行政側が一方的に壊していることになる。元職員の税務知識や役所での人脈が、巨額横領事件の背景にあることは容易に想像がつく。元職員が巨額横領全て好き放題散財できたのも、市職員らが飲み屋で一杯やった後に酒の飲めない(と言われる)元職員を呼び出して勘定を支払わせたのも、元職員がかつて市営住宅で母子家庭を装って住むことができたのも、元職員の所得の源泉について安中市の税務課や税務署がまともな調査をしなかったことが原因だと断言できる。
 このような人物がおこした巨額詐欺横領事件では、警察が多大な労力を払って多胡本人をはじめ、市役所内外の関係者から事情聴取を行い、各方面の捜査を実施した。この間、関東信越国税局の査察官は、警察の捜査を見守っていただけであり、警察の捜査が完了した時点で、捜査資料をもとに税制面で厳しく対応する、と明言していた。
 ところが実際には、なぜか捜査記録と国税局の不当利得の計算額が食い違っており、本当に国税が、警察から入手した捜査記録をきちんとチェックしたのか疑問だ。相手方の市役所側として言えば、安中市の屋台骨を揺るがした巨額詐欺横領事件で、犯人の多胡邦夫の巨額不当利得に対する市民税の調査や徴収手続に、人員が充分割けないとか、調査の時間が足りないなどと言い訳をすることはできないはずだ。裁判所が、地方税法をなぜ杓子定規に、この史上最大の地方公務員による不祥事件に適用できるとするのか、申立人には理解できない。
 さらに、原判決では「地方税315条1号ただし書の規定による市町村の調査義務についても、市町村が独自に積極的に、市民税の課税標準等を調査すべきことを予定したものではなく、納税義務者が提出した所得税に係る申告書等の記載や計算過程に誤りがあったり、提出資料から見て総収入額の算定が過小であると疑うに足りる相当の事由があるなど、特段の事情のある場合に、自ら調査を行って総所得金額等を算出することとしたものというべきであり、そのような事情を認めることのできない本件において、多胡の刑事事件記録を探索し、その内容を検討して総所得金額を算出することまでもが要求されていると解することはできない」などと元職員の事情を寛大に斟酌して判断している。
 多胡の事件は、市役所が舞台であり、多胡邦夫と一緒にギヤンブルをしたり、多胡から絵画や骨董品などをもらったりした市役所の関係者は相当数に上る。また、多胡邦夫のカネの使いっぷりは、市役所の中でもつとに有名で、多胡の不当利得について、市役所の関係者から情報を収集すれば、多州の不当利得に関する調査は、容易にできたはずだ。また、相手方は、群馬銀行との間の民事訴訟において、申立人ら住民よりも先に、刑事記録を克明にチェックできる立場にあった。相手方は、弁護士に手数料として1億円も支払っており、その気になれば多胡邦夫の不当利得の詳細な全容を掴めたはずだ。
 にもかかわらず裁判所は、相手方の立場を異常に物分りよく取り上げた。多胡が市役所の税務課に所属していた元職員だということに目を向けようとしない裁判所とはいったい何を基準に判断しているのか。

3.安中市の財政状況と多胡邦夫への課税懈怠について
 原判決では、「被控訴人において多胡の刑事事件記録を調査せず、その結果、控訴人らの主張する市民税の賦課徴収の懈怠という事態が生じたのであるとしても、そのことが地方税法315条1号ただし書の規定に反する違法な行為であるということはできない」などと判断している。事実誤認も甚だしい。
 地方税法第14条では、地方税優先の原則として、「地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、全ての公課その他の債権に先立って徴収する」と定めてある。ところが、被告は、事件発覚後、元職員が個人所得税として国税に更正手続をした資料をそのまま鵜呑みにして、元職員への市脱税を賦課する税務資料を作っただけで、服役中の元職員に対して、税務債権の徴収を行った形跡が見えない。地方財政の危機が叫ばれている今日、公務員による巨額横領事件で、公務員の特権を利用して巨額の利得を得た役人に対して、役所が地方税の賦課徴収の熱意を示さないことは、税務行政上からも、住民の納税モラルの維持からも、極めて危機的なことである。
 多胡邦夫の配偶者の経営する喫茶店の隣接地に元職員が建てた骨董倉庫に保管してあった膨大な骨董品や自宅のあちこちにしまってあった古銭や記念コイン、ゴルフ会員権、リゾートマンション会員権、配偶者といっしょに乗り回していた何台もの外車、そして群馬銀行など金融機関に預けていた家族名義のいくつもの隠し預金。これらは全て公金を横領したものだが、これらを事件の捜査がほぼ終了した平成7年11月~平成8年2月にかけて、元職員は自分の弁護士を通じて、安中市・安中市土地開発公社の弁護士ら、群馬銀行の弁護士らと相談のうえ、平成8年3月までに換価した約6億1200万円を、かってに、群馬銀行に払い込み、群馬銀行が平成7年10月に公社と、その連帯責任者である安中市を相手取って起こした総額39億9886万1000円の貸金・保証債務履行請求訴訟の債務に充当した。なぜ、三者合意する際に、相手方は地方税優先の原則を主張しなかったのか。
 こうして、元職員の横領全て購人した金品のうち6億1200万円余を換価して、元職員が群馬銀行に返済するのを看過していた市・公社は、その後、現在(平成17年1月末)に至るまで、元職員の財産のうち、わずかに1107万2200円を回収しただけである。
 しかも、元職員やその配偶者名義の不動産の換価の為の強制競売の手続は全く進んでいない。
 多胡邦夫の配偶者は、いまだに多胡と一緒に籍にいるとみられている。巨額の使途不明金の存在を背景に、多胡の不当利得で得た財産が失われないようにしているのではないか、という見方が市民の開では根強い。情報によれば、多胡邦夫の使途不明金は、某税理士が管理しているという。この情報は、すでに国税に伝えられているが、国税がどのような対応をとったのかどうか、住民が尋ねても数えてくれない。
 地方税法10条及び10条の2によると、共有建物については、共有者の一人が他の共有者の分まで固定資慶祝を連帯して支払うことを規定している。この規定は、夫婦にも適用されるはずである。相手方が、多胡邦夫の配偶者に対して、すべての共有者の固定資産税を支払うよう賦課努力をしてきたのかどうか、はなはだ疑問である。
 多胡邦夫の配偶者は、警察の捜査記録によれば、多胡邦夫から1億円を超える不当利得をもらっていたことがわかっている。相手方は、税法を駆使して、多胡邦夫から回ったカネの流れをつかめたはずである。刑事記録を、相手方よりもずっとあとに入手した申立人ら住民は、なぜ役所は財政的に余裕がないにもかかわらず、元職員の多胡やその親族、職場の友人、関係業者などに流れたカネを、税金という形で回収からしようとする意欲がないのか、不思議でならない。
 安中市の市税の収納状況については、平成16年12月議会における相手方の答弁は次のような内容であった。
 「市税の収納状況のうち、市税の課税根拠についてご答弁いたします。市税のうち市民悦につきましては、住民税の申告により所得計算・税額計算を行うため課税資料として申告を行っていただいております。また、所得税法の確定申告を行った者は、住民税(市・県民税)の申告があったものとみなされますので、改めて申告する義務は無いものですが、そのほか地方税法あるいは市税条例によって課税しております。固定資産税についても同様に、地方税法あるいは市税条例の根拠法令等に基づいて課税を行っております。」
 「収納状況とその対策についてお答えいたします。まず現在の滞納状態でありますが、10月末時点における滞納額(滞納繰越分収入未済額)は、一般市税約11億3900万円、国民健康保険税約4億8600万円、合わせて16億2500万円となっております。主な収納率向上対策としては現在、年4回の全庁的な滞納市税特別徴収(訪戸徴収)、市税納期限日における午後・・・(中略)・・・いるところであります。なお、差押件数は平成13年度44件、14年度90件、15年度140イ牛、16年度10月時点で63件となっております。また的確厳正な財産調査を行ったうえで、処分財産がない或いは著しい生活困窮又は行方不明等の滞納者については、税法に基づく適正な処分として、滞納処分の執行停止又は不納欠損処分を行い、滞納税額の圧縮を図ってまいりたいと考えております。」
 「固定資産税・都市計画税の納税義務音数については、平成16年度現在の状況は、固定資産税20,600人、都市計画税12,259人となっております。収納状況とその対策についてでございますが、現状では、一般市鋭滞納額の主な内訳は固定資産税が7億4500万円(65.4%)、市民税2億1300万円(18.7%)、特別土地保有税が1億500万円(9.2%)となっております。固定資産税滞納額はこれまで約年1億5000万前後ずつ増加しておりましたが、差押等の滞納処分強化によりここ2、3年は7000万円前後の増加となっており、滞納増加幅は減少しつつある傾向となっております。また平成15年度において努力した結果、16年度当初滞納繰越分の調定額が初めて前年度を下回る額となっております。」
 「また、国民健康保検税につきましては、不特定多数の滞納者による累積滞納の増大により毎年度4000万円~5000万円の増加傾向となっております。今後の課題につきましては、税の使われ方等も広報誌を使って行い、今まで年4回の特別徴収を滞納処分を前提とした納税交渉の第一歩として位置づける等、その効率的なあり方を充分に検討し、さらには、大口・悪質滞納者への差押等の処分強化により市税債権の確保を図るとともに、電話加入権及びとくに差押不動産の公売の実施等により滞納市税の圧縮に努力していきたいと考えております。」
 このように、市税の滞納は毎年増加傾向にあり、巨額なものになってきている。このような現況下で、相手方としては、一般市民に対する徴税圧力を強化しようと議会で答弁しているが、肝心の元職員の多胡邦夫は例外のようだ。
 こうした身内の元職員が起こした不祥事の真相追及にはきわめて不熟心な相手方は、一般市民に対しては、税法を駆使して徴税に励むことを宣言している。摩謁不思議な相手方の対応を、原判決は肯定したことになる。前代未聞の詐欺横領事件を起こした被告方に対しては、裁判できちんと責任の所在をハッキリさせて再発防止に向けた対策をとるよう、申立人の意向に沿った判決を出すべきである。
 今回の住民敗訴は、元職員と一般市民との間の不公平感を助長するものであり、到底容認できない。

以上
**********

■このように司直は、タゴ事件関係者に対して、彼らの「平穏な生活を脅かす」ことのないように、極力配慮しております。

今回、タゴ事件の関係者が経営する運送会社所属のタンクローリーが起こした前代未聞の首都高炎上事件に対しても、彼らの「平穏な生活を脅かす」ことのないように、どのような配慮がなされるのでしょうか。

■事故発生から、今日でちょうど5週間が経過しました。これまでの経緯を見ると、タゴの親族が経営していた運送会社の名前はもとより、同社に出光興産の製品配送の仕事を下請けに出していた運送会社の名前も、さっぱりマスコミに報道されません。運んでいた燃料は出光興産の製品でしたが、「出光」の名前すら、まったく表に出ません。

事故の原因についても、初日のニュースで「運転手がハンドル操作を誤った」と報道されただけで、重傷を負った運転手の氏名も容態も明らかではありません。8月5日に関東運輸局が無通告で立入監査を行ないましたが、その結果もまったく公表されません。

タゴ事件関係者に対して、彼らの「平穏な生活を脅かす」ことのないように、大きな力が働いていることを感じさせたこの一ヶ月間の動きだったと言えるでしょう。

【ひらく会事務局】

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ブログ記事訂正のお知らせ [かんら信金元職員]

2008-09-02 01:19:00 | 土地開発公社51億円横領事件
■平成19年10月6日付けで、当会では次の記事をブログに掲載しました。

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かんら信金の合併と元支店長とタゴ事件  土地開発公社51億円横領事件

かんら信用金庫が、平成19年11月26日(月)に多野信用金庫、ぐんま信用金庫と合併して「しののめ信用金庫」になるとの通知が、預金者に配布されました。
それによると新しく生まれかわる「しののめ信用組合」は、かんら信用金庫の企業理念「愛本位主義」というのを普遍的精神として継承するそうです。「人間愛」を発想や行動の原点に捉えて、強く健全な21世紀型の信用金庫を築き上げる決意だとか。
安中市役所の前にある「かんら信用金庫」では安中市土地開発公社事件発覚当時の平成7年5月31日に、石原・元安中支店長が退職しました。解雇理由は当時、当会がかんら信金の総務部に問い合わせましたが、個人情報ということで取り合ってもらえませんでした。しかし、警察の捜査資料から、公社職員の多胡邦夫と、骨董業者の間を取り持ったことから、多胡邦夫との密接な関係が原因と見られます。
多胡邦夫はかんら信金から、自宅のリフォーム資金としてローンを借りていました。しかし、事件が平成7年5月18日に発覚してから、同月31日に懲戒解雇になった当日に全額を返済していました。多胡邦夫は、骨董の買い付けを一手にやらせた石原元支店長とは竹馬の友の関係だったそうですが、元支店長は、多胡邦夫が残額を返済した同日、勤務していたかんら信金を退職しました。しかし、警察の事情聴取を受けたにもかかわらず、なんのお咎めも無く、現在富岡市内の豪邸に住み続けております。
かんら信金のいう「愛本位主義」とは、多胡邦夫との友情を大事にして、多胡のローン残額を無事に回収した石原元支店長の、友情という一種の「愛」のことを指していると思わざるを得ません。
新しい名称の「しののめ(東雲)」とは、曙光のさしかかった夜明けの意味ですが、かんら信金はこれを「人々の営みが始まる朝だ」として、夜明けの希望に満ちた光に向かっての先導役を果たす使命を表しているんだとか。それより、のうのうと暮らしている古物商の免許をもった元支店職員をなぜ事件発覚直後に辞めさせたのか、そのところに曙光を当ててもらいたいものです。
またひとつ、公社事件の舞台から、当時の名前の関係法人がなくなることになります。しかし、かんら信金が、しののめ信用組合に名称を変えても、103年ローンを支払わせられる安中市民は、事件の真相に元支店長が絡んでいることを決して忘れません。
【ひらく会事務局】
**********

■その約4ヵ月後、コメント欄に次の2件のご意見をいただきました。

タイトル:かんら信金の合併と元支店長とタゴ事件
日時:2008/2/10 20:52
投稿者名:うそが許せない者
コメント:当時のかんら信金安中支店長は佐藤という人であり、石原というひとではない、嘘を平気で書き込み偽善者ぶった馬鹿が一番タチが悪い、正確な情報をもとに自分たちの所見は公開すべきである、ばか者が・・・・・

タイトル:かんら信組の合併と元支店長とタゴ事件
日時;2008/3/8 20:27
投稿者名:?
コメント:タゴ事件当時のかんら信組安中支店の支店長は石原さんという方だったのでしょうか、これが嘘の情報であったら、市政をひらく安中市民の会はどう責任をとるのでしょうか?別に安中に何の関係もない人間ですので、どうでもいいんですけど、この情報を見て信じた人たちに対して、どうするつもりなのでしょう?

■投稿者の氏名や連絡先が分からないため、直接確認することができませんが、どうやら、コメントの趣旨は、「平成7年5月31日に当時のかんら信金安中支店に勤務していた、タゴの友人の古物商の免許を持っていた人物は、当時、安中支店長ではなかった」という指摘のようですので、とりあえず平成19年10月6日付の当会のブログのうち石原氏のタイトルに関して「安中支店長」→「安中支店職員」と訂正しておきました。

このかんら信組安中支店職員だった石原保さんという人については、当会も重大な関心を持っており、今回の巨額横領事件の真相のカギを握っている人物のひとりだと考えております。

■タゴは「骨董品を足利市の一品堂から直接大量に買付けた」と証人尋問で裁判長に陳述していますが、当の一品堂の店主いわく「タゴという人には一つも売っておらす、全て仲介者を通じて骨董品を販売した」と、石原さんに売ったことを示唆しており、両者の言い分は大きな違いを見せています。警察は、タゴの骨董倉庫にぎっしり詰まった骨董品のチェック作業に、一品堂の店主の協力を得ています。「一品堂はタゴに直接に売っていなかった」ということで、警察も慎重に判断した結果、51億円横領事件に直接関与していないという結論を出して、タゴが石原氏に頼んで買ってもらった膨大な骨董品のリストアップ作業への協力を一品堂に依頼したのだと思われます。

ところが、刑事裁判に出された刑事記録の内容は微妙に違っていたのです。骨董品の売買に関して、当会がこれまでに取得した情報は、51億円事件発覚後、3ヶ月を経過した平成7年8月21日(月)午前10時に、前橋地裁で開かれたタゴ51億円事件の刑事裁判の初公判の検察による冒頭陳述だけです。

その冒頭陳述で、検察官が「古美術品販売店一品堂経営者O:平成3年秋ごろ、かんら信組職員Iの紹介で被告と知り合い、長期間多量に被告に販売した」と言ったので、傍聴席を占めた当会メンバーなど満員の傍聴人はどよめきました。ちなみに、石原という人物の名前が表に出たのはこのときだけです。その後は、警察も検察も二度と名前を口にしたり、マスコミに流すことは決してありませんでした。

■ところで、当時、この初公判の模様を、当会の前身である市政をただす安中市民の会の会報第13号に掲載したところ、どこで会報を入手したのか、後で地検から「会報の内容が詳しすぎる」と厳重注意を受けたことがあります。冒頭陳述で発表したのだから公の情報であるはずですが、「なぜ司直は、そんなに神経質になるのだろうか」と当会一同で驚いたことがあります。

その理由は、前述のように、大量の骨董品は、タゴが一品堂から買ったのではなく、仲介者である石原さんが一品堂やその他の骨董商から買付けていたからなのです。つまり、警察や検察は、「石原はあくまで紹介者であり、実際に骨董品の売買は、一品堂と多胡の間で取引されていた」というふうに、事実を捻じ曲げて供述調書を作成した可能性があるのです。だから、一品堂の店主は警察から「このことは誰にも言うな」と釘をさされたのでした。

このため、当会では、刑事記録を閲覧して、かんら信組元職員石原さんの供述内容を確認しようと努力してきましたが、現在に至るまで、刑事記録の開示は実現しておりません。

■このたび、思いもよらず、石原さんという人について、当時を知る二人の投稿者(ここではAさん、Bさんと呼ばせていただきます)から、今年の2月にご指摘をいただきました。

Aさん「当時のかんら信金安中支店長は佐藤という人であり、石原というひとではない、嘘を平気で書き込み偽善者ぶった馬鹿が一番タチが悪い、正確な情報をもとに所見は公開すべきだ」

Bさん「タゴ事件当時のかんら信組安中支店の支店長は石原さんという方だったのでしょうか、これが嘘の情報であったら、市政をひらく安中市民の会はどう責任をとるのでしょうか」

この指摘内容から、コメントをくださった投稿者は、かんら信金のことをよく知っている方とお見受けしました。たしかに、検察の冒頭陳述では、石原さんのことについて、「かんら信組職員」と表現しており、支店長とは言っていません。その点はもっと留意しておくべきでした。しかし、司直が、石原さんの供述調書の閲覧を当会に許可しないため、石原元職員が、ヒラ職員だったのか、支店長のような幹部職員だったのかは、当会としてきちんと特定しようとしたが、残念ながら果たせなかったという事情や経緯があることも事実です。

したがって、Bさんから「これが嘘の情報であったら、市政をひらく安中市民の会はどう責任をとるのでしょうか?」と問われれば、Aさんの言葉のように「一番タチの悪いこの馬鹿者」と言われても仕方がありません。当会としては「石原さんが事件発覚直後、なぜかんら信組を辞めたのか。理由を知っていたら教えて下さい」とかんら信組(現・しののめ信組)総務部にお伺いするしかありません。

■もし、投稿者の皆様が、当時、かんら信組の関係者でいらっしゃれば、ぜひ、当会のお願いを聞き届けていただけますよう、よろしくご協力をお願いします。なにしろ、かんら信組の総務部は、当時、石原氏の退職の経緯に関する当会の質問に対して、「第三者に説明する義務はない」として、ケンモホロロの対応だったものですから。

なお、「タゴの竹馬の友」といわれ、「銀行員なのに古物商の免許を持っていた」このかんら信金(現:しののめ信組)の元職員の不可思議な行動については、これまでに当会が得た情報をもとに逐次、お知らせしていきたいと思っています。

当時を知っておられる投稿者AさんやBさんにも、ぜひ忌憚のないコメントをどしどしお寄せいただきますようお願いします。

【ひらく会情報部】
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