市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の2.5控訴審が迫り群馬県が控訴答弁書を提出

2018-01-31 23:44:00 | 前橋Biomass発電問題・東電福一事故・東日本大震災
■関電工による放射能汚染木材を大量に集荷し、チップにしてから、機械的に油圧プレスで脱水し、ボイラーに投入して燃焼させ、発生した高温高圧の蒸気でタービンを回すことで、発電機を駆動させて電気を起こし東電に販売するという亡国事業=バイオマス発電施設設置計画で、事業者である関電工が群馬県環境アセスメント条例の適用を受けずに、運転開始が目前となっております。

 当会では、なぜこのようなことが出来るのか、その理由を確かめようと、群馬県に情報開示請求しましたが、群馬県はその根拠を示す文書が存在しないと主張しています。そのため、行政訴訟に踏み切りましたが、一審の前橋地裁の塩田裁判長は、被告群馬県側の主張である「口頭で条例の特例措置を説明したが、条例に対象外と判断したのは事業者である関電工だから、文書としては存在しない」という、無茶苦茶な主張だけを採用し、2017年11月8日に原告オンブズマン敗訴の判決を下してしまいました。そこで、当会では同11月22日に控訴状を前橋地裁に提出したところ、このたび、2018年1月26日付で、被控訴人(原審被告)の群馬県から控訴答弁書が送られてきました。

 この訴訟事件に関する原審判決以降、現在までの経緯は次の通りです。
〇2017年11月8日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス不要根拠文書不存在訴訟で地裁が原告敗訴の問答無用判決
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2456.html#readmore
〇2017年11月30日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…赤城山南麓に漂うバイオマス発電の白煙と控訴状不備を指摘してきた裁判所
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2482.html#readmore
〇2017年12月4日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の一審敗訴で控訴理由書等を地裁に提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2486.html#readmore
〇2017年12月12日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が年明けに東京高裁で開催見込み
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2498.html#readmore
〇2017年12月19日:東電の毒牙から赤城と県土を守れ!…環境アセス免除根拠不存在訴訟の控訴審が2月5日に決定!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2504.html#readmore

■それではさっそく群馬県の控訴答弁書の内容を見てみましょう。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 20180126ti.pdf2018年1月26日 11時34分  石原・関・猿谷法律事務所    NO.2882 P.1/8

東京高等裁判所第23民事部 Cイ係 御中
      御担当 小原書記官  殿
控訴人  市民オンブズマン群馬   御中

                        平成30年1月26日
                    群馬県前橋市大手町3丁目4番16号
                     石原・関・猿谷法律事務所
                     被控訴人訴訟代理人
                      弁護士 石 原  栄 一
                      弁護士 織 田  直 樹
                    TEL027(235)2040/FAX027(230)9622
              送  付  書

       事件の表示 平成29年(行コ)第368号
       事 件 名 公文書不存在決定処分取消請求控訴事什
       当 事 者 控訴人   市民オンブズマン群馬
            被控訴人   群馬県

         1、控訴答弁書            1通

--------------------------------------- 切らずにこのままでお送り下さい ---------------------------------------

              受  領  書

 上記書類,本日受領致しました。
                      平成30年1月27日

           控訴人   移民オンブズマン群馬   印

東京高等裁判所第23民事部Cイ係(ご担当小原書記官殿)御中
                          FAX 03-5510-3129
石原・関・猿谷法律事務所  行           FAX 027-230-9622


*****控訴答弁書*****PDF ⇒ 20180126ti.pdf
<P1>
平成29年(行コ)第368号
公文書不存在決定処分取消請求控訴事件
控 訴 人   市民オンブズマン群馬
被控訴人   群馬県

          控 訴 答 弁 書

                    平成30年1月26日

東京高等裁判所 第23民事部Cイ係 御中

           371-0026
           群馬県前橋市大手町三丁目4番16号
           石原・関・猿谷法律事務所(送達場所)
           TEL 027-235-2040 / FAX 027-230-9622
           被控訴人訴訟代理人
            弁 護 士   石  原  栄  一
            弁 護 士   関  夕  三  郎
            弁 護 士   織  田  直  樹
            同指定代理人  増  田  一  郎
            同       小  菅  健  久
            同       森  下  留 美 子
            同       星  野  智  史

<P2>
第1 控訴の趣旨に対する答弁
1 本件控訴を棄却する。
2 控訴費用は控訴大の負担とする。

第2 控訴理由に対する認否及び反論
1 はじめに
  本件控訴には理由がないことから,連やかに棄却されるべきである。
  被控訴人の反論ないし主張は,原審における主張を援用するが,以下,必要に応じて述べる。

2 「1.県境影響評価条例は,該当する事業を行う事業者は必ず条例を順守しなければならないこと」について
  控訴人の主張は,粂例により環境影響評価が義務づけられている以上,事業者が環境影響評価条例に該当するか否かの判断を被控訴人に仰いでいた事実が認められるというものである。
  しかし,事業者に条例順守義務があることから,直ちに事業者が環境影響評価条例に該当するか否かの判断を被控訴人に仰いだという事実が推認できるものではない。
  原判決でも判示されたとおり,群馬県環境影響評価条例の対象となるか否かを判断する主体は,あくまで事業者であるから,被控訴人に判断を仰ぐ必要はない。したがって,控訴人の主張は誤りである。

3 「2.行政判断は必ず文書により行われなければならないこと」について
(1)第1段落乃至第4段落について
  控訴人は,公文書の管理に関する法律及び行政文書の管理に関するガイドラインを引用して行政の文書主義を主張する。
  しかし,控訴人の引用する公文書の管理に関する法律及び行政文書

<P3>
の管理に関するガイドラインの適用対象は,国の行政機関等であり(同法第2条・同ガイドライン「第1総則」-「2定義」),地方公共団体である披控訴人には面接適用されるものではない。
  なお,行政の文書主義自体を否定するものではない。
(2)第5段落について
  控訴人は,行政手続法第7条を引用して申請の文書主義を主張する。しかし,被控訴人と事業者との協議及び独話において「申請」は無いから同条の適用はなく,主張の前提を欠いている。
(3)第6段落について
  控訴人は,原判決が控訴人(第一審原告)申立ての調査嘱託を「本事件とは無関係」だとして採用しなかった旨主張するが,誤りである。
  すなわち,被控訴人の調査嘱託の申立に対する意見書(平成29年8月16日付)で述べたとおり,同調査嘱託により証明しようとする事実が,被控訴人が環境影響評価条例の対象除外と判断した根拠と経緯等を示す一切の情報である本件文書の存在を何ら推認させるものでないことから,原審裁判所は調査嘱託の必要性を認めなかったものである。
(4)第7段落について
  原判決は,「行政も同様に口頭主義の場合もあるのでは」などとは判示していない。
(5)項目全体について
  控訴人の主張は,行政の文書主義を根拠に,被控訴人が事前の協議及び礦認において文書を作成しているはずであるというものである。しかし,同主張を前提としても「本件文書」の存在を推認するものではない。
  すなわち前記(3)で述べたとおり,「本件文書」とは,被控訴人環境政策課が,前橋バイオマス発電施設設置工事について,群馬県環境影響評価条例に定める環境アセスメントの対象除外と判断した根拠・経緯を示す情報を記録する公文書である(甲1)。そして,原判決及び前述

<P4>
のとおり,かかる判断を行うのは事業者である。したがって,仮に被控訴人が事業者との事前の協議及び確認において文書を作成していた事実が認められたとしても,同人が環境アセスメントの対象除外と判断した事実は推認されない。
  したがって,控訴人の上記主張は失当である。

4 「3.曖昧な事情を確認しようとしないまま,推測だけで判断してしまったこと」について
  控訴人は,関電工と被控訴人との間で行われた協議及び確認の態様を明らかにするため,調査嘱託中立(平成29年7月7日付)を採用すべきと主張する。
  この点について,前項及び調査嘱託の申立に対する意見書(平成29年8月16日付)で述べたとおり,協議及び硝郷の態様は,確控訴人が環境アセスメントの対象除外と判断したか否かとは無関係であるから,本件文書の存在を推認するものではなく,調査嘱託の必要性はない。

5 「4.これまでの時系列の出来事を鑑みると関電工が被控訴人と協議を始めた時期は平成27年1~3月だけではないこと」について
  控訴人は,披控訴人が条例アセスメントの適用除外と判断したことを前提とし,同人が判断するための情報を有している旨主張する。
  しかし、原判決も認定したとおり,被控訴人は前橋バイオマス発電施設の設置工事が条例アセスメントの対象となるか否かを判断すべき立場にはないから,控訴人の主張は前提を欠き失当である。

6 「5.被控訴人代表小川の開示請求情報と会員羽鳥の開示請求情報は同一であること」について
控訴人代表小川による平成28年4月22日付公文言開示請求における開示を請求する公文書の内容(甲1)と,訴外駒鳥による同年9月13

<P5>
日付公文書開示請求における開示を請求された公文書の内容(甲12)とは,全く異なっている。
  すなわち,前者(本件文書)は,前橋バイオマス発電施設設置工事について,群馬県環境影響評価条例に定める環境アセスメントの対象除外と判断した根拠・経緯を示す情報を記録する公文書という,被控訴人環境政策課が具体的事実において判断を行った場合に存在する情報である。
  他方で,後者は,群馬県環境影響評価条例施行規則別表第1の運用について木質バイオマス発電に関してはその排ガス量を2割削減して計算してもよいとされた技術的な根拠等というご一般的な情報である。
 このように,前者(本作文書)は,披控訴人が判断を行ったことを前提とする侍報であるのに対し,後者は,被控訴人が判断を行ったか否かに関わらず存在する情報であるから,両者が異なるものであることは明白である。
  したがって,控訴人の主張は誤りである。

7 「6.被控訴人代表小川の開示請求時点で不存在の公文書が,会員羽鳥の開示請求時点で存在したのであれぼ,当該文書はその期間内に新たに作成されたことを意味し,それは虚偽公文書の作成及び行使にあたること」について
(1)標題について
  前項で述べたとおり,控訴人代表小川による平成28年4月22日付公文書開示請求における開示を請求する公文書の内容(甲1)と,訴外羽鳥による同年9月13日付公文奮開示請求における開示を請求された公文書の内容(甲12)とは,全く異なっている。
  したがって,両者が同一であることを前提とする控訴人の主張は,その前提を欠くため,失当である。
(2)第1段落乃至第3段落について
  控訴人は,原判決が,環境影響評価の実施は「事業者の判断次第」で

<P6>
あると判示したことを前借に,それが環境影響評価制度に適合しない旨主張する。
  しかし,原判決は,「条例は,事業者に対し,実施しようとする事業が条例アセスメントの対象となるか否かを事業者自身が判断した上で,第一種事業方法書を作成し,その後の条例アセスメントを行うことを求めているものというべきである」と判示したに過ぎない。このことは,事業者がその自由な判断で粂例アセスメントを実施するか否かを判断できることを意味するものではない。したがって,控訴人のかかる主張は前提を欠く。
(3)第4段落及び第5段落について
  控訴人の主張は,本件文言の存在を何ら推薦するものではなく,失当である。
  なお,控訴人が主張する被控訴人の不正な手続きとは,事実無根であり,控訴人の憶測に過ぎない。
(4)第6段落について
  控船人の主張は,訴外羽鳥に対して開示された文書(甲10)が被控訴人の判断により作成したものであるから,被控訴人が判断するための資料であるというものである。
  しかし,被控訴人が当該文書を作成する際に行った,技術的な根拠という,一般的な情報に関する判断と,具体的に前橋バイオマス発電施設設置工事についての判断とは別物であり,控訴人の主張は両者を混同しており,失当である。
(5)第7段落について
  控訴人は,訴外羽鳥に対して開示された文香(甲10)の内容について主張するが,同主張は本件文書の存在を推認するものではなく,失当である。
  なお,控訴人は,同文書(甲10)が公文書として成立していないと主張するが,同文書は被控訴人の職員が職務上作成した文書であって,

<P7>
同職員が組織的に用いるものとして,被控訴人が保有しているものであるから,公文書である(群馬県情報公開条例第2条4項)。
(6)第8段落及び第9段落について
  控訴人は,訴外羽鳥に対して開示された文書(甲10)について印刷日の表示が作成日より前となっていることをもって披控訴人により偽装工作されたものである旨主張するが,そのような事実はない。被控訴人が印刷日のみを遡らせる理由がなく,文書情報の食い違いのみをもって偽装工作と断定することは到底できないはずである。
(7)第10段落乃至第21段落について
  控訴大の主張は,訴外羽鳥に対して開示された文書(甲10)が被控訴人により偽装工作されたものであることを前提に,縷々憶測を述べている。
 しかし,前記(6)で述べたとおり,被控訴人による偽装工作の事実は全く存在しない以上,主張の前提を欠いており,失当である。

第3 結語
  以上より,本件控訴は理由がなく速やかに棄却されるべきである。
                                以上
*********

■前橋地裁での裁判は、途中から裁判長自ら被告の代弁者のような態度に豹変しました。また、当会が提出した調査嘱託も文書嘱託もいずれも却下されてしまいました。

 もともとこの裁判長は、行政への軸足の置き方がとりわけ顕著な傾向であり、当会は、さっさと原審で敗訴して、前橋地裁よりははるかに「良識」があると期待される東京高裁に控訴して判断を仰いだほうが時間と費用の無駄が軽減されると考えました。

 今回、群馬県の控訴答弁書を読むと、原審の裁判長が認めたクロをシロと言いくるめる支離滅裂な論理をそのまま記載しています。すでに公僕としての良識のかけらも見られない彼らの主張に対して、控訴審で東京高裁の裁判長の良識度がどのように示されるのか注目したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会参加費返還を求める訴訟で原告も準備書面(3)等提出(続)

2018-01-31 00:25:00 | 県内の税金無駄使い実態
■社会参加費にかかる住民訴訟の第5回口頭弁論に向けた原告準備書面(3)の続きを見てみましょう。県警の今度は高崎警察署分からです。

■県警(高崎警察署)
EXL ⇒ 9x.xls
生安課:4月16日:高関町交番地区班生活安全推進員総会及び懇親会:3名(1交番所長、2生安係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:4月27日:高崎警察署少年補導員連絡会本部役員懇親会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万6200円
交通課:4月28日;平成28年度交通警察モニター協議会理事会・懇親会:3名(1交通官、1主任、1係員):負担金(会費)3000円
交通課:5月10日:西毛地区運転適性検査指導者協議会懇親会:3名(1交通官、1係長、1主任):負担金(会費)9000円
生安課:5月12日:高崎地区タクシー協議会総会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
生安課:5月18日:高崎警察署少年補導員連絡会定期総会・懇親会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
警務課:5月19日:高崎料理飲食業組合連合会定期総会・研修会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万8000円
交通課:5月30日:高崎交通警察モニター協議会通常総会・意見交換会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
警務課:6月8日:高崎警友会総会・意見交換会:3名(1署長、1警務官、1課長):負担金(会費)1万5000円
地域課:6月15日:駐在所・交通指導員合同研修会:3名(2駐在所長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
交通課:6月17日:高崎地区安全運転管理者協議会通常総会・懇親会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:6月22日:高崎地区地域安全活動推進協議会・懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:6月30日:問屋町交番連絡協議会・意見交換会:3名(1課長、1交番所長、1交番員):負担金(会費)9000円
生安課:7月1日:高崎地区ガソリンスタンド防犯協力会総会・懇親会:3名(1署長、1課長代理、1係長):負担金(会費)1万5000円
警備課:7月13日:高崎国際パートナー連絡協議会総会及び懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月15日:片岡交番地区会議及び懇親会:3名(2係長、1交番所長):負担金(会費)1万2000円
警務課:7月22日:日本たばこ産業株式会社平成28年度情報交換会:3名(1署長、1刑生官、1交通官):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月25日:片岡交番連絡協議会総会及び懇親会:3名(1交番所長、2交番員):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月26日:剣崎・豊岡駐在所連絡協議会懇親会:3名(2駐在所長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
警務課:7月26日:ミュージックフェスティバル反省検討会:3名(1署長、1交通官、1課長):負担金(会費)1万5000円
生安課:8月8日:高崎遊技場組合防犯研修会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
警務課:8月10日;東日本旅客鉄道株式会社意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1警務官):負担金(会費)1万5000円
地域課:8月19日:高崎山車まつり直会兼反省会:3名(1署長、1警務官、1交通官):負担金(会費)9000円
交通課:8月23日:西毛地区運転適正指導者協議会通常総会懇親会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万6200円
生安課:8月30日:高崎警察署少年補導員連絡会本部役員意見交換会:3名(1課長、1上席指導員、1指導員):負担金(会費)1万2000円
生安課:9月9日:高崎警察署少年補導員連絡会及び職域防犯協力合同意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万8000円
地域課:9月29日:吉井町交番連絡協議会懇親会:3名(1地域課長代理、2交番員);負担金(会費)1万5000円
地域課:10月8日:中尾駐在所連絡協議会懇親会:3名(1課長、1駐在所長、1駐在所員):負担金(会費)9000円
交通課:10月17日:高崎美スタイルマラソン反省検討会:3名(1署長、1興津間、1地域課長代理):負担金(会費)1万5000円
交通課:10月20日:高崎地域交通安全活動推進委員協議会定期総会意見交換会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:12月7日:高崎市少年補導員連絡会情報交換会・懇親会:3名(1刑生官、1課長、1課長代理):負担金(会費)1万5000円
地域課:12月15日:剣崎・豊岡駐在所連絡協議会歳末警戒・懇親会:3名(2駐在所長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
交通課:12月15日:高崎えびす講市懇親会:3名(1署長、1交通官、1地域官):負担金(会費)9000円
交通課:12月20日:高崎地区安全運転管理者協議会・懇親会:3名(1署長、1課長代理、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月25日:高崎交通安全協会交通安全祈願祭・新年懇話会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:1月29日:東地区区長会新年会:3名(1署長、1駅西交番所長、1交番員):負担金(会費)1万2000円
交通課:2月1日:高崎地域交通安全活動推進委員交通安全協議会新年懇親会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月2日:高崎交通警察モニター協議会新年懇親会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:2月7日:高崎防犯協会創立70周年記念式典:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月10日:西毛地区運転適正検査指導者協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:2月14日:高崎警察署少年補導員連絡会新年懇親会:3名(1署長、1課長、1上席指導員):負担金(会費)1万5000円
警務課;2月16日:高崎警友会役員・安全安心サポーター研修会:3名(1署長、1警務官、1交通官):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月23日:高崎地区安全運転管理者協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:3月5日:高崎警察署少年補導員連絡会懇親会:3名(1刑生官、1群馬交番所長、1交番員):負担金(会費)9000円

■県警(藤岡警察署)
EXL ⇒ 10x.xls
生安課:5月11日:藤岡警察署少年補導員連絡会活動報告及び懇親会:3名(1署長、1課長、1担当者):負担金(会費)1万5000円
地域課:5月20日:鬼石駐在所連絡協議会委員委嘱式懇親会:3名(1署長、1課長、1駐在所):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月1日:神流町・中里・上野村駐在所連絡協議会合同意見交換会:5名(1署長、1課長、3駐在所):負担金(会費)2万5000円
交通課:9月9日:藤岡交通警察モニター協議会懇親会:3名(1署長、1課長、1企画安全係長):負担金(会費)1万8000円
地域課:10月14日:藤岡及び小野交番連絡協議会合同意見交換会:3名(1署長、1課長、1交番所長、2交番):負担金(会費)2万5000円
交通課:11月4日:藤岡交通安全協会藤岡支部意見交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)9000円
地域課:11月25日:鬼石駐在所連絡協議会意見交換会:4名(1署長、1課長、2鬼石駐在所):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月10日:藤岡交通安全協会新年交礼会:3名(1署長、1課長、1企画安全係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月13日:藤岡地区安全運転管理者協議会新年交礼会:3名(1署長、1課長、1企画安全係長):負担金(会費)9000円
交通課:2月6日:藤岡交通警察モニター協議会:3名(1署長、1課長、1企画残前係長):負担金(会費)1万8000円

■県警(富岡警察署)
EXL ⇒ 11xx.xls
地域課:4月8日:甘楽町猟友会定期総会:3名(3駐在所員):負担金(会費)9000円
交通課:5月13日:富岡交通警察モニター推進会議:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:5月15日:甘楽町地区駐在所連絡協議会連合会:3名(1署長、1課長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
交通課:5月23日:富岡市交通指導隊歓送迎会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生活安全課:6月2日:群馬県総合表彰受賞記念祝賀会:3名(1署長、1課長、1主任):負担金(会費)1万6500円
交通課:6月6日:甘楽町交通安全対策事務打合せ会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)6000円
地域課:6月14日:富岡署交番・駐在連絡講義会連合会総会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:6月30日:中央交番連絡協議会:3名(1課長、1交番所長、1交番主任)
警備課:7月27日:富岡甘楽国際コミュニティー連絡会定期総会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月31日:甘楽町(ウォーターランド)水難事故防止反省検討会:3名(1署長、1地域課長、1駐在所員):負担金(会費)6000円
交通課:8月19日:富岡地域交通安全推進委員会通常総会:3名(1署長、1課長、1下仁田交番所長):負担金(会費)1万5000円
地域課:11月1日:中央交番連絡協議会:3名(1交番所長、2交番主任):負担金(会費)1万5000円
生安課:11月28日:富岡警察署長杯少年柔剣道大会反省検討会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)9000円
地域課:12月15日:甘楽町冬の県民交通安全運動反省会:3名(3駐在所員):負担金(会費)6000円
交通課:1月20日:甘楽町交通指導隊新年会:3名(1課長、1係長、1小畑駐在所員):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月27日:富岡交通安全協会新年役員情報交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:2月5日:甘楽地区駐在所連絡協議会定例会:3名(1署長、2駐在所員):負担金(会費)9000円
交通課:2月10日:富岡交通警察モニター講義会新年会:3名(1署長、1副署長、1課長):負担金(会費)1万2000円
生活安全課:2月22日:富岡警察署少年所動員連絡会講習会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:3月7日:中央交番連絡協議会:3名(1交番所長、2交番主任):負担金(会費)1万5000円

■県警(安中警察署)
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交通課:6月1日:安中交通警察モニター協議会総会懇親会会費:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:9月2日:安中交通警察も仁田尾協議会懇親会会費:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:11月10日:あんなか祭り傘ぬぎ懇親会会費:3名(1署長、1地域課長、1交通課長):負担金(会費)1万5000円
地域課:11月26日:ザイル祭り会費:3名(1松井田交番所長、1磯部駐在所、1鷺宮駐在所):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月24日:安中交通安全協会新年互礼会会費:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円

■県警(伊勢崎警察署)
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地域課:4月16日:境地区防犯委員歓送迎会:3名(1交通官、1次長、1伊与久駐在所員):負担金(会費)9000円
交通課:4月22日:伊勢崎市交通指導員会懇親会:3名(1署長、1交通官、1興津課長代理)1万5000円
地域課:5月10日:玉村町交通連絡協議会総会懇親会:3名(1交番所長、1交番主任):負担金(会費)1万5000円
地域課:5月27日:伊与久駐在所連絡協議会定例会:3名(1次長、2駐在所員):負担金(会費)1万5000円
交通課:6月7日:伊勢崎交通警察モニター協議会意見交換会:4名(1交通官、1課長代理、2係長):負担金(会費)1万6000円
警務課:6月13日:伊勢崎警友会意見交換会:3名(1署長、1警務官、1課長):負担金(会費)1万5000円
警備課:6月14日:伊勢崎・佐波国際連絡協議会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月11日:伊勢崎風俗営業・飲食業・旅館業連合防犯協力会懇親会:3名(1署長。1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
刑事1課、交通課:8月4日:東日本旅客鉄道高崎支社意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1交通官):負担金(会費)1万5000円
地域課:8月20日:1前交通安全協会境支部意見交換会:4名(1次長、1平塚駐在員、伊与久駐在所員、下渕駐在員):負担金(会費)8000円
交通課:8月20日:伊勢崎地区安全運転管理者協議会意見交換会:3名(1署長、1交通官、1交通代理):負担金(会費)1万5000円
刑事1課:9月7日:伊勢崎佐波医師会役員との懇親会:3名(1副署長、1刑生官、1刑事第1課長):負担金(会費)1万5000円
生安課:12月8日:伊勢崎警察署少年補導員連絡協議会懇親会:4名(1署長、1刑事生活安全官、1生安課長、1少年指導員(係長)):負担金(会費)1万2800円
地域課:1月10日:西久保・下触駐在所合同連絡協議会例例会:3名(1西久保駐在所長、1同所員、1下触駐在所長):負担金(会費)1万2000円
交通課、生安課:1月27日:伊勢崎地区安全推進協議会意見交換会:3名(1刑事生安官、1生安課長、1伊与久駐在所長、1下触駐在所長):負担金(会費)1万5000円:
生安課:2月9日:伊勢崎職場警察連絡協議会新年交流会:3名(1署長、1刑生安全官、1交通課長代理):負担金(会費)9000円
警務課:2月17日:伊勢崎警友会新年情報交換会:3名(1署長、1警務官、1警務課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月23日:地域交通安全活動推進委員協議会及び伊勢崎交通警察官モニター協議会合同意見交換会:4名(1署長、1交通官、1課長代理、1企画課長代理):負担金(会費)2万円
地域課:2月24日:境代5区防犯協会慰労会:3名(1生安課長代理、1平塚駐在所長、1伊与久駐在所長):負担金(会費)1万3500円

■県警(太田警察署)
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地域課:5月12日:太田中央交番連絡協議会意見交換会:3名(1交番所長、1交番主任、1交番係員):負担金(会費)1万2000円
交通課:5月17日:太田交通警察モニター協議会情報交換会:3名(1署長、1課長代理)、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:5月26日:駅前交番連絡協議会意見交換会:3名(1交番所長、1交番主任、1交番係員):負担金(会費)1万2000円
地域課:6月11日:東長岡町交番連絡協議会懇親会:3名(1交番所長、1交番主任、1交番係員):負担金(会費)1万5000円
警備課:7月26日:太田市国際連絡協議会懇親会:3名(1警務官、1警備課長、1警備係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月27日:太田警察署管内職域防犯連合会懇親会:3名(1副署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
警務課:12月8日:太田警察署少年補導員連絡会懇親会:3名(1署長、1刑生官、1生安課長):負担金(会費)1万5000円
警務課、生安課:1月11日:太田市防犯協会新年会:3名(1副署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
警務課:2月10日:太田交通モニター講義会交通安全優良団体受賞祝賀式:3名(1署長、1副署長、1警務官)

■県警(大泉警察署)
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警務課、生安課:6月14日:邑楽猟友会懇親会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:6月2日:大泉交通警察モニター協議会懇親会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、生安課:6月6日:大泉地区防犯協力会懇親会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:6月7日:大泉交通安全協会役職員情報交換会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金1万5000円
警務課、生安課:6月9日:大泉警察署少年補導員連絡会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:6月20日:大泉地域交通安全活動推進委員協議会懇親会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、地域課:6月21日:大泉警察署交通・駐在所連絡協議会意見交換会会費:3名(1署長、1地域課長、1地域係長):負担金(会費)1万5000円
警務課:8月3日:大泉町消防団意見交換会:3名(1署長、1警備課長、1警備課員):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課、地域課:8月5日:邑楽町交通指導隊意見交換会:3名(1署長、1交通課長、1中野駐在所長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:9月7日:大泉地区交推通常総会及び懇親会:3名(1書h工、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:11月11日:大泉地区地域職場警察連絡協議会懇親会:3名(1課長、2係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、生安課:11月20日:大住地区地域安全活動推進協議会情報交換会:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:12月2日:少年指導員邑楽支部懇親会交換会:3名(3係長):負担金(会議)7500円
交通課:1月19日:大泉地区交通警察モニター連絡協議会懇親会:3名(1交通課長、1係長、1会員):負担金(会費)1万5000円
警務課、生安課:1月26日:大泉警察署少年補導員連絡会新年会:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:2月23日:大泉警察署交通・駐在所連絡協議会意見交換会会費:3名(1地位課長、1交番所長、1駐在所長):3名(1署長、1地域課長、1地域係長):3名(1署長、1地域課長、1地域係長)
警務課、交通課:2月24日:大泉地域交通安全活動推進委員協議会懇親会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円

■県警(館林警察署)
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地域課:4月29日:板倉地区少年補導員連絡会定期総会・懇親会:3名(1板倉駐在所、1朝日野交番所長、1西岡駐在所):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:5月20日:館林地区安全運転管理者協議会総会・情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:6月3日:館林交通警察モニター協議会総会・情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:7月1日:館林地区事業所交通安全担当者協議会総会・情報交換会:3名(1副署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:7月25日:館林交通安全協会交通安全活動検討会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:11月22日:館林交通警察モニター協議会情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:12月22日:板倉地区区少年補導員連絡会情報交換会:3名(1板倉駐在所、1朝日野交番所長、1西岡駐在所):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:1月13日:館林交通警察モニター協議会新年情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:1月27日:館林交通安全協会新年情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:2月10日:館林交通安全活動推進委員協議会新年情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:2月17日:館林地区事業所交通安全担当者協議会新年情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
警務課、交通課:2月24日:館林地区安全運転管理者協議会新年情報交換会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円

■県警(桐生警察署」
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生安課:6月9日:桐生ハイヤー防犯協力会情報交換会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
警備課:6月14日:桐生・みどり国際連絡会懇親会会費:3名(1署長、1警備課長、1警備係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:6月20日:桐生交通警察モニター協議会懇親会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:6月30日:桐生警察署管内職域防犯連合会懇親会会費:3名(1署長、1刑生官、1生安課長):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月8日:大間々・新里・黒保根・東地区職域防犯連合会懇親会会費:3名(1署長、1次長、1生安課長):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月27日:花輪・沢入駐在所連絡協議会懇親会会費:3名(1次長、1花輪駐在所、1沢入駐在所):負担金(会費)1万500円
交通課:8月20日:トラック協会大間々支部「巡回パトロール懇親会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:8月24日:桐生市交通指導員役員情報交換会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万2000円
生安課:9月14日:桐生署少年補導員連絡会納涼会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
警備課:9月16日:桐生・みどり国際連絡会意見交換会会費:4名(1署長、1副署長、1警備課長、1警備係長):負担金(会費)2万円
地域課:10月12日:草木湖まつり反省会会費:3名(1次長、1沢入駐在所主任、1花輪駐在所主任):負担金(会費)9000円
警備課:12月22日:桐生・みどり国際連絡会忘年会会費:3名(1署長、1警備課長、1警備係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月21日:群馬県トラック協会大間々支部新年互例会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月26日:桐生市交通指導員新年初顔合わせ会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月27日:桐生市交通協会新年祝賀会会費:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:2月8日:少年補導員新年互例会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:2月9日:桐生・みどり地区地域安全活動推進協議会懇親会会費:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)1万5000円
警備課:2月20日:桐生・みどり国際連絡協議会懇親会会費:3名(1警備課長、1警備係、1警備係):負担金(会費)1万500円
地域課:2月24日:小林・新川駐在所連絡協議会懇親会会費:3名(1次長、1小林駐在所主任、1新川駐在員係員):負担金(会費)1万2000円

■県警(渋川警察署)
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署長、生安課、交通課:6月21日;渋川地区職場警察連絡協議会定期総会:3名(1署長、1生安課長、1交通課長):負担金(会費)1万5000円
警備課:6月24日:渋川市防災機関連携災害頭上訓練意見交換会:3名(1警備課長、1警備係長、1警備主任):負担金(会費)1万5000円
地域課:8月4日:吉岡町交通安全会意見交換会:3名(1吉岡交番所長、2吉岡町交番勤務):負担金(会費)1万2000円
署長、交通課:8月17日:地域安全活動推進員協議会検討会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
署署長、交通課:8月17日:地域交通安全活動推進員協議会検討会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
署長、交通課:8月24日:交通警察モニター協議会定例会議:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
署長、副署長、交通課長:8月26日:吉岡町防犯委員会意見交換会:3名(1吉岡町交番所長、2吉岡町交番勤務)
署長、副署長、交通課:9月14日:自動車整備振興会渋川市支部関係協力期間合同研修会:3名(1署長、1副署長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:10月13日:交通指導員伊香保地区懇談会:3名(1伊香保町交番所、2交番勤務員):負担金(会費)9000円
交通課:10月14日:交通安全フェア意見交換会:3名(1交通課長、1係長、1主任):負担金(会費)1万5000円
地域課:11月29日:交通安全会着ぐるみ劇反省会:3名(1榛東駐在所長、1駐在勤務委員、1交通課員):負担金(会費)9000円
警備課;12月21日:渋川市総合防災訓練関係団体懇親会:3名(1警備課長、2警備課員):負担金(会費)1万5000円
署長、生安課、地域課:1月10日:渋川商工会議所新年互礼会:3名(1署長、1生安課長、1地域課長):負担金(会費)1万5000円
署長、生安課、刑事課:1月25日:渋川地区職場警察連絡協議会懇談会:3名(1署長、1生安課長、1刑事課長):負担金(会費)1万5000円
地域課、交通課:2月4日:子持地区交通安全会新年懇談会:3名(1北牧駐在所長、1上白井駐在所長、1交通課長):負担金(会費)3000円
署長、交通課:2月6日:渋川市交通警察モニター協議会定例会:3名(1署長、1交通課長、1交通課員):負担金(会費)1万5000円
署長、交通課:2月10日:渋川交通安全協会新年互礼会:3名(1署長、1交通課長、1交通課員):負担金(会費)1万5000円
地域課:2月22日:渋川市交通指導員伊香保地区懇親会:3名(1伊香保町交番所長、2交番勤務員):負担金(会費)9000円
地域課:2月23日:吉岡町防犯委員会新年研修会:3名(1吉岡町交番所長、2交番勤務):負担金(会費)9000円
交通課、地域課:2月24日:渋川市赤城地区交通安全会役員研修会:3名(1交通課員、1三原田駐在所長、1津久田駐在所長):負担金(会費)3000円
地域課:3月8日:伊香保町交番連絡協議会反省会:3名(伊香保町交番所長、2交番勤務員):負担金(会費)1万5000円

■県警(沼田警察署)
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警務部:6月2日:沼田商工会議所三役等との意見交換会:3名(1署長、1副署長、1警務課長):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月26日:「月夜野ホタル観賞の夕べ」慰労会:3名(1上毛高原交番所、1月夜野駐在所長、1水上交番所長):負担金(会費)3000円
地域課:7月28日:追貝駐在所連絡協議会懇親会:3名(1追貝駐在所長、1尾瀬駐在所長、1日影南郷駐在所):負担金(会費)1万5000円
警務、交通、地域課:10月22日:沼田花火大会実行委員会懇親会:3名(1署長、1交通課長、1地域課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:11月28日:利根沼田地交推協議会研修会:3名(1署長、1交通課長、1交通次長):負担金(会費)1万5000円
地域課:11月29日:追貝駐在所連絡協議会懇親会:3名(1署長、1地域課長、1追貝駐在所長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月23日:沼田交通警察モニター連絡協議会新年会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月3日:沼田市交通指導隊研修会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月10日:沼田交通安全協会新年互礼会:3名(1署長、1交通課長、1交通係員):負担金(会費)1万5000円
生安課、地域課:2月22日:少年補導員連絡会新治支部懇親会:4名(1署長、1生安課長、1新治駐在所長、1上毛高原交番):負担金(会費)2万円

■県警(吾妻警察署)
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警務課、交通課、地域課:7月2日:平成28年祇園祭全町会議懇親会:3名(1署長、1交通課長、1地域課長):負担金(会費)9000円
警務課、交通課、地域課:7月15日:平成28年伊勢町祇園祭打合せ会:3名(1署長、1交通課長、1地域課長):負担金(会費)9000円
警務課、交通課、地域課:7月29日:中之条まちなか5時間リレーマラソン大懇親会:3名(1署長、1副署長、1交通課長):負担金(会費)1万2000円
警務課、交通課、地域課:8月8日:平成28年中之条町祇園祭同饗払い:3名(1署長、1交通課長、1地域課長):負担金(会費)9000円
警務課、交通課、地域課:9月30日:伊勢町祇園祭同饗払い:3名(1署長、1交通課長、1地域課長):負担金(会費)6000円
警務課、交通課:10月28日:秋の全国交通安全運動実施に伴う推進本部反省会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万2000円
警務課、交通課、地域課:11月26日:平成29年鳥追祭全町会議親睦会:3名(1署長、1交通課長、1地域課長):負担金(会費)9000円
警務課、交通課、地域課:12月19日:第5回中之条まちなか5時間リレーマラソン反省会:3名(1署長、1地域課長、1交通課長):負担金(会費)9000円
警務課、交通課、地域課:1月15日:平成29年鳥追祭同饗払い:3名(1署長、1交通課長、1地域課長):負担金(会費)9000円
地域課:2月23日:中之条町遭難対策協議会冬山訓練情報交換会:4名(1小国駐在所長、3駐在所員):負担金(会費)1万2000円

■県警(長野原警察署)
EXL ⇒ 21x.xls
刑事課:4月7日:長野原町消防団新旧分団長等歓送迎会:3名(1署長、1刑事課長、1警備係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:4月8日:嬬恋消防団本部役員・分団長会議及び懇親会:3名(1唾五井交番所長、1同所員、1大前駐在所):負担金(会費)1万5000円
地域課:4月9日:嬬恋村交通指導員・警察官打ち合わせ会議:3名(1嬬恋交番所長、2駐在所):負担金(会費)1万5000円
地域課:5月16日:草津町区長会と長野原警察署懇親会:3名(1署長、1草津交番所長、1同交番所員):負担金(会費)1万5000円
交通課:5月20日:平成28年度西吾妻交通安全協会嬬恋支部定期総会及び懇親会:3名(1署長、1交通課長、1嬬恋交番所長):負担金(会費)1万5000円
地域課:5月30日:北軽井沢駐在所連絡協議会定期総会:3名(1署長、1地域課長、1北軽井沢駐在所長):負担金(会費)1万5000円
警備課:6月14日:嬬恋キャベツ振興事業協同組合実習生受入研修会:3名(1署長、1警備課長、1田代駐在所):負担金(会費)9000円
地域課:7月20日:草津町交番連絡協議会懇親会:3名(1署長、1地域課長、1草津交番所長):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月26日:長野原町猟友会との意見交換会:3名(1署長、1生安課長、1生安係長):負担金(会費)9000円
警務課:7月28日:草津町保護司会との意見交換会:3名(1刑事課長、1交通課長、1草津交番所長):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月29日:草津町リゾートマンション管理会社連絡協議会懇親会:3名(1署長、1地域課長、1草津交番所長):負担金(会費)1万5000円
地域課:9月12日:長野原警察署所在地連絡協議会総会・懇親会:3名(1署長、1地域課長、1所在地勤務員):負担金(会費)9000円
警備課:10月21日:平成28年度農業実習事業・終了報告会懇親会:3名(1署長、1警備課長、1田代駐在所):負担金(会費)9000円
生安課:12月12日:西吾妻安全・安心まちづくり連絡会懇親会:3名(1署長、1生安課長、1生安課員):負担金(会費)2万2500円
交通課:1月31日:安協嬬恋支部新年研修会:3名(1署長、1交通課長、1嬬恋交番所長):負担金(会費)1万5000円
地域課:2月4日:嬬恋キャベツ振興事業協同組合意見交換会:3名(1嬬恋交番所長、2駐在所):負担金(会費)1万5000円
警務課:2月13日:長野原警察署・草津町保護司会意見交換会:4名(1署長、1地域課長、1交通課長、1草津町交番所長):負担金(会費)2万円
交通課:2月16日:長野原地区交通警察モニター懇親会:3名(1署長、1交通課長、1交通係長):負担金(会費)1万5000円
地域課、生安課:3月24日:長野原町龍誘拐反省会:3名(1署長、1生安課長、1生安主任):負担金(会費)1万5000円

■振興局(甘楽富岡)
EXL ⇒ yxu.xlsx
富岡行政県税事務所:1月6日:関東信越税理士会富岡支部(県税連絡会議):3名(1課長、1次長、1係長);負担金(会費)1万5000円

■振興局(吾妻)
EXL ⇒ h28qi01sj.xls
h28qi02j.xls
h28qi03xj.xls
h28qi04_j.xls
h28qi05vyj.xlsx
吾妻行政県税事務所:5月10日:吾妻郡町村議会議長会定例総会:1名:負担金1万5000円
吾妻行政県税事務所:6月6日:中之条町ヘルスツーリズムモデル展開事業キックオフ会議:1名:負担金万4000円
吾妻行政県税事務所:6月14日:(公財)群馬県消防協会定時評議員及び意見交換会:1名:負担金1万5000円
吾妻行政県税事務所:6月29日:吾妻地区商工会連絡協議会定時総会:1名:負担金1万7000円
吾妻行政県税事務所:11月16日:納税表彰反省会:3名:負担金1万2000円
吾妻保健福祉事務所:1月19~20日:群馬県遺族の会吾妻支部研修会:1名:負担金1万1000円
吾妻農業事務所:8月30日:群馬県農村生活アドバイザー20周年記念のつどい:3名:負担金1万8000円

■振興局(桐生みどり)
EXL ⇒ s.xls
x.xls
y.xls
該当なし

■振興局(多野藤岡)
EXL ⇒ yuzjf.xlsx
藤岡行政県税事務所:8月30日:多野藤岡税務関係連絡協議会総会:3名(高橋、関口、斎藤):負担金(会費)1万2000円
藤岡行政県税事務所:12月12日:平成29年在藤官公庁連絡協議会新年交礼会:4名(松本、高橋、小島、関口):負担金(会費)2000円
藤岡土木事務所:12月12日:同上:3名(所長、事務次長、技術次長):負担金(会費)1500円
藤岡森林事務所:12月13日:同上(1月4日開催?):3名?(所長、次長、専門官):負担金(会費)200円

■振興局(北群馬渋川)
EXL ⇒ sikqnauj.xlsx
渋川土木事務所:7月5日:道路協会渋川支部総会:3名(所長、次長2名):負担金(会費)1万5000円
渋川土木事務所:11月18日:群馬県森林土木建設協会渋川前橋伊勢崎地区意見交換会:4名(所属長、その他職員3名):負担金(会費)1万6000円
渋川森林事務所:2月10日:前橋労働基準監督署講座及び意見交換会:3名(その他職員);負担金(会費)9000円
渋川土木事務所:2月10日:同上:5名(所長、係長4名);負担金(会費)1万5000円

■振興局(邑楽館林)
EXL ⇒ qps.xls
qqs.xls
qrs.xls
qss.xls
qts.xls
qus.xls
qvs.xls
qws.xls
qxs.xls
qpos.xls
qpps.xls
qpqs.xls
qopy.xls
qoqy.xls
qory.xls
qsy.xls
qty.xls
quy.xls
qvy.xls
qwy.xls
qxy.xls
qpoy.xls
qppy.xls
qpqy.xls
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qq.xls
qs.xls
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qv.xls
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qpp.xls
qpq.xls
館林土木事務所:11月24日:原初次黄綬褒章受賞祝賀会:1名:負担金(会費)1万2000円
※このほか、2月18日の館林市長安楽岡一雄氏香典として、複数の部署から香典5000円が支出された。また、「春秋会」という得体の知れない団体の懇親会に複数回、複数の部署が支出している。同様に「サントリースコールサロン情報交換会」5000円というのが目に付くが、これは千代田町にあるサントリーの工場のサロンで、ただ単にビールを飲むだけなのではないのか。

■振興局(利根沼田)
EXL ⇒ h28qcyj.xlsx
h28qcxj.xls
h28qcsj.xls
h28qcj.xls
h28qc_.xlsx
利根沼田保健福祉事務所:4月11日:平成28年度利根沼田春季行政懇談会:4名(所長・医監・企画福祉課長・保健課長):負担金(会費)2万4000円
利根沼田農業事務所:4月11日:同上:5名(農業事務所長、農業振興課長、普及指導課長、家畜保健衛生課長、農村整備課長);負担金(会費)3万円
利根沼田行政県税事務所:6月14日:群馬県消防協会定時評議員会:1名(所長):負担金(会費)1万5000円
利根沼田行政県税事務所:7月28日:町村議会議長・研修会:1名(次長):負担金(会費)1万4000円
利根沼田農業事務所:8月30日:群馬県農村生活アドバイザー20周年記念の集い祝賀会:3名(農業事務所長、普及指導課長、担い手支援係担当);負担金(会費)1万8000円
利根沼田農業事務所:11月8日:利根沼田地域認定農業者協議会代表者との意見交換会:3名(農業事務所長、農業振興課長、普及指導課長);負担金(会費)1万5000円
利根沼田行政県税事務所:11月17日:利根郡町村会臨時議長会及び研修会:1名(所長):負担金(香典?)1万5000円
利根沼田行政県税事務所:12月8日:消防協会沼田支部正副団長ラッパ長会議:1名(所長):負担金(会費)1万2000円
利根沼田保健福祉事務所:1月5日:沼田市新年賀詞交歓会:4名(所長・医監・企画福祉課長・保健課長):負担金(会費)6000円
利根沼田農業事務所:1月5日:同上:5名(農業事務所長、農業振興課長、普及指導課長、家畜保健衛生課長、農村整備課長);負担金(会費)7500円
利根沼田農業事務所:1月6日:利根沼田農業協同組合新年祝賀会:5名(農業事務所長、農業振興課長、普及指導課長、家畜保健衛生課長、農村整備課長);負担金(会費)1万5000円
沼田土木事務所:1月6日:(一社)群馬県建設業協会沼田支部新年互礼会:4名(所長、技術次長、鎌田・水上両事業所長):負担金(会費)2万円
利根沼田農業事務所:1月16日:平成29年新年懇話会(利根町村会主催):5名(農業事務所長、農業振興課長、普及指導課長、家畜保健衛生課長、農村整備課長);負担金(会費)3万円
利根沼田農業事務所:3月6日:平成28年度利根沼田農業経営士夫婦研修会(担い手育成リーダー研修会)の情報交換会:3名(農業事務所長、農業振興課長、普及指導課長);負担金(会費)1万5000円

(4)以上のごとく、平成28年度(2016年度)の社会参加費をチェックすると、「執行人数は原則2名以内」「一人1件あたりの支払い上限額1万円以内」というルールさえ守られていないことが分かる。
   しかも、部署ごとに、運用がまちまちであり、上記のルールを逸脱した場合の理由記載についてきちんと明記されている例は皆無である。

(5)社会参加費という他の都道府県では例を見ない呼称は、かつて1995年ごろ、全国の自治体ではびこっていた「カラ出張」「水増し出張」による裏金づくりと、それを利用した「官官接待」という悪弊を根絶するために、自らを厳しく戒めるために「社会参加費」という名称のもとに、県民に対して、襟を正す決意のもと、公金の使途をガラス張りにするのが目的だったはずである。
   しかし、当時から既に20年を経過した今、群馬県の職員らは、再び「茹でガエル」同様に、自由気ままに、業界団体との会合や懇談会に湯水のごとく、この「社会参加費」を浪費している現状が今回の記者クラブとの懇談会を通じた癒着で浮き彫りになった。

(6)被告は直ちに、現状を強く反省し、この社会参加費の経緯と意義をもう一度原点に立ち戻り、正しい運用を心がけるよう、全職員に通達しなければならない。そのための第一歩として、当該職員に損害賠償を命じなければならないのである。

                        以上
**********

 なお今回、このほかにも次の裁判資料を提出しました。

●証拠説明書(甲23~25号証)
PDF ⇒ 201801262.pdf
●甲号証(23~35)
PDF ⇒ 201801263bi2325.pdf

■監査委員
EXL ⇒ oi28nxj.xlsx
■労働委員会
EXL ⇒ qgoih28nxj.xlsx
■総務部
yz28q_o.xlsx
yzh28o.xlsx
yozq8o.xls
ycsz28qo.xlsx
h28qs.xls
■生活文化スポーツ部
h28_eqs290417cj.xlsx
h28xoif28zj.xls
h28xoin28zj.xls
以上該当なし

■住民読者会員の皆さんにおかれましては、群馬県のお役人様がいかにずさんに社会参加費を使っているかいないか、その実態をきちんと知ることで、納税の意味を改めて考え直す契機となれば幸いです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・この記事終り】

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ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会=宴会費返還を求める訴訟で原告も準備書面(3)等提出

2018-01-30 23:28:00 | 県内の税金無駄使い実態
■年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加している事件の住民訴訟の第5回口頭弁論は、2018年2月7日(水)午前10時30分から前橋地裁第21号法廷で開かれます。
 この住民訴訟に先立ち、前回2017年12月20日に開かれた第4回口頭弁論で、裁判長の訴訟指揮により、原告に対して「原告の方は反論みたいなものは用意するの?」と訊かれたため、原告として「ちょっと説明させてください」と申し立てたことから、今回、被告からの準備書面(3)と入れ違いに、原告も準備書面(3)を1月26日に裁判所と被告訴訟代理人の法律事務所に届けました。内容は次のとおりです。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 201801260r1t.pdf
            送付書・受領書
〒371-0855
前橋市問屋町1丁目1番1号
被告訴訟代理人
弁護士 新 井   博 殿
FAX:027-253-7832
平成30年1月26日
                    〒379-0114
                    安中市野殿980
                    原 告  小 川   賢
                    TEL 027-382-0468 /携帯 090-5302-8312
                    FAX 027-224-6624(鈴木庸気付)

            送  付  書

 事件の表示 : 前橋地裁 平成29年(行ウ)第8号
 当 事 者 : 原  告 小 川  賢
         被  告 群馬県知事
 次回期日 : 平成30年2月7日(水)午前10時30分

 下記書類を送付致します。
     1 訴えの変更申立書                   1通
     2 原告準備書面(3)                  1通
     3 証拠説明書(甲23~25)              1通
     4 甲号証(23~25)                 1式
以 上
-------------------------切らずにこのままでお送り下さい-------------------------
            受 領 書
上記書類、本日受領致しました。
                         平成30年 月  日
              被 告  群馬県知事
              被告訴訟代理人
                  弁護士

前橋地方裁判所民事1部合議係(森山書記官殿)御中 :FAX 027-233-0901
小川賢あて(市民オンブズマン群馬事務局鈴木)あて :FAX 027-224-6624 
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件

*****訴えの変更申立書*****PDF ⇒ 201801261_uttae_no_henkou_mousidesho.pdf
 原告  小 川  賢
 被告  群馬県知事 大澤正明
訴え変更申立書
                        平成30年1月26日
前橋地方裁判所民事1部合議係 御中
                   原  告  小  川     賢

 頭書事件について、原告は、次のとおり、訴えを変更する。

第1 請求の趣旨
1.被告は課長以下 7 名の職員が記者クラブとの懇談会に出席する際、社会参加費49,000円を支出することを認めた資金前渡職員である総務部総務課次長に、支出された日の翌日である平成28年4月14日から、返還された日である平成29年4月7日の期間に係る年5分の法定金利相当である2,403円を延滞損害金として、群馬県に返還させよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

第2 請求の原因
 乙第1~3号証によれば、課長以下7名の職員は、平成29年4月7日に49,000円を被告に返還したが、依然として、当該課長以下7名の職員が平成28年4月13日(水)19:00から前橋市内の「ラ・フォンテーヌ」において一人当たり会費7,000円で県庁記者クラブ「刀水クラブ」および「テレビ記者会」の会員らとの懇談会に参加した翌日の4月14日から、平成29年4月7日に返還した期間に係る年5分の法定金利(49,000円×0.05%×(365-7)日/365日=)2,403円については、未返還のままとなっている。
 したがって、この未返還金について、被告は社会参加費の支出を認めた資金前渡職員である総務部総務課次長に対して返還させなければならない。
 この社会参加費にかかる法定金利相当の未返還金は、地方自治法第2条第14項及び「経費は、その目的を達するための必要且つ最少の限度をこえて、これを支出してはならない」 とする地方財政法第4条第1項の各規定に照らしても、回収すべきものである。

                             以上

*****原告準備書面(3)*****PDF ⇒ 201801262r1irj.pdf
平成29年(行ウ)第8号 社会参加費不正使用損害賠償等請求事件
原 告  小川賢
被 告  群馬県知事
             原告準備書面(3)
                         平成30年1月26日
前橋地方裁判所民事第1部合議係 御中

                     原 告   小 川   賢

 被告の平成30年12月8日付の準備書面(2)の「第2 被告の主張」について、原告は次のとおり反論する。

1 「当該職員」について

(1)このことについて、被告は、総務部の広報課、秘書課、財政課の課長以下の職員7名が記者クラブとの懇談会に参加するために必要だとして社会参加費(領収書の要らない「交際費」と、領収書の要る「負担金」から構成)を前渡した資金前渡金職員である鯉登基・総務部総務課次長が「当該職員」だと主張する。
   このようなヒラ職員が、支出の権限を持たされているとは民間では、到底思い至らないが、被告がそう主張するのであれば、原告は、この人物が、県民の血税を原資とする社会参加費というものの適切な使途に対する支払いの判断をしていると認識する。
   よって、この人物が、本来定められた社会参加費の支出ルールを逸脱して支払った公金に対する損害賠償責任を負う者であるから、別途訴えの変更申立てを行う。

(2)ところで、記者クラブと毎年開いている恒例の懇談会と称する宴会では、被告県知事以下、副知事及び部長級は交際費(これは社会参加費を構成する「交際費」ではなく、純然たる交際費のことらしい)から参加費が支出されているとばかり、原告は思っていたが、調べてみるとそうではないことが判明した。
   甲23によれば、2016年4月13日の懇談会には、危機管理室から危機管理監1名(萩本勝美)が参加しており、この者に対しても社会参加費(負担金)7,000円を支出している。被告は、この者に社会参加費を支出した当該職員に損害賠償を命じなければならない。
   ちなみに、この危機管理監は2017年1月6日の上毛新聞賀詞交歓会にも社会参加費を使って参加しており、再三にわたり記者らとの交流機会を得ており、この意味からも、この人物が記者クラブとの懇談会参加に際して費消した社会参加費を支出した当該職員に、損害賠償を命じなければならない。

(3)同じく甲23によれば、総務部では記者クラブ(刀水クラブ)とは、本件懇談会から4カ月余り後の2018年8月6日にも「刀水クラブ送別会」として秘書課から1名、広報課から4名、それぞれ会費として社会参加費(負担金)5,000円と20,000円を使って参加させている。
   この時の送別会においても、懇談会と同様な形式であることが想定され、情報交換の場としても利活用されたことは想像に難くない。したがって、記者クラブとの懇談会に、社会参加費を費消して秘書課や広報課が参加する特段の理由は見当たらない。その意味で、これら合計25,000円についても、ルールを捻じ曲げて支出した当該職員に損害賠償を命じなければならない。

2 本件社会参加費の支出が杜撰でデタラメで不当であること

(1)記者クラブとの懇談会には、会計局の社会参加費(会費)を使って、会計管理者1名(戸塚俊輔)が会計局から参加している(甲24)。会計局の場合、社会参加費を交際費と負担金とに分類していないようである。領収書の有無は会計局においては問われない可能性がある。社会参加費の使い方のルールがきちんと統一されていなのではないか。

(2)同じく、病院局では病院局長1名(青木勇)が交際費7,000円を使って参加している(甲24)。この病院局長も、2017年1月5日(6日の間違いか?)の上毛新聞新年賀詞交歓会に交際費10,000円を払って参加している。病院局では「交際費」と「社会参加費」の種別があり、2016年度はそれぞれ9万円と2万3千円が支出された。
   病院局では、領収書がもらえるはずの会費の支払いも、なぜか「交際費」で行われおり、「社会参加費」は2016年8月2日の官庁連絡会議に課長が1万円、同8月24日の全国病院事業管理者・事務責任者会議懇談会に次長が8千円、2017年1月6日の官庁連絡会議に課長が5千円を使って参加しているだけである。

(3)なお、一つのイベントに1つの課から3名以上参加しているケース、あるいは1名で1万円を超える支出をしているケースを以下に列挙する。いずれも2016年度。

■県土整備部
EXL ⇒ yyzgqwq.xlsx
道路管理課:8月25日:県交通安全施設業共同組合意見交換会:3名:会費15,000円(ほかに監理課、建設企画課、契約検査課、道路整備課が1名ずつ参加)
下水環境課:11月17日:処理場周辺対策員会:3名:懇談3,000円
監理課:1月12日:土地家屋調査士会・司法書士会新年賀詞交換会:3名:お祝い15,000円
砂防課:1月20日:砕石工業組合賀詞交歓会:3名:会費9,000円
八ッ場ダム:4月7日:横壁諏訪神社春祭り:7名:お祝い1名4,000、会費6名12,000円
八ッ場ダム:4月8日:川原湯神社春祭り:7名:お祝い1名4,000、会費6名12,000円
八ッ場ダム:5月11日:川原湯温泉協会歓迎会及び懇親会:3名:会費15,000円
八ッ場ダム:5月27日:長野原八ッ場ダム対策委員会総会:5名:会費5,000円
八ッ場ダム:7月8日:林ホタル祭り:8名:会費16,000円
八ッ場ダム:8月26日:王城山奥宮祭:11名:お祝い4,000円
八ッ場ダム:8月26日:川原湯神社宵祭り:10名:お祝い1名5,000円、会費9名2,700円
八ッ場ダム:8月27日:川原湯神社夏祭り:5名:お祝い4,000円
八ッ場ダム:9月4日:林地区土地改良事業完成記念碑序幕並びに完成記念祝賀会:3名:お祝い4,000円
八ッ場ダム:9月5日:横壁諏訪神社秋祭り:9名:お祝い1名4,000円、会費8名16,000円
下水道総合:11月17日:処理場周辺対策委員会:8名:懇談8,000円
八ッ場ダム:11月27日:川原湯神社新嘗祭:6名:お祝い1名、会費5名10,000円
八ッ場ダム:12月8日:河原湯区防犯協力会・温泉協会合同忘年会:4名:懇談20,000円
八ッ場ダム:12月19日:横壁土地改良事業推進協議会委員会:4名:会費8,000円
八ッ場ダム:12月20日:林地区八ッ場ダム対策委員会忘年会:6名:会費12,000円
高崎土木:1月12日:建設業協会高崎支部安全祈願祭:4名;会費12,000円
八ッ場ダム:1月20日:湯かけ祭り:5名:お祝い1名5,000円、会費4名:8,000円
八ッ場ダム:3月12日:横壁八ッ場ダム対策委員会懇親会:6名:会費12,000円
※以上は一つのイベントに1つの課から2名以下参加しているケースだが、県土整備部の多数の課から同時参加しているものを次に列挙する。いずれも2016年度。
11課:1月16日:日本工業経済新聞社前橋支局賀詞交歓会:11名:会費55,000円
6土木+下水道総合:1月16日:同上;7名:会費35,000円
6課:5月27日:群馬県建設業協会意見交換会:6名:会費30,000円

■農政部
EXL ⇒ y_zqs.xlsx
農政課:12月9日:群馬県農業協同組合中央会との意見交換会:6名:社会参加費(負担金)30,000円
農業構造政策課:12月9日:同上:3名:社会参加費(負担金)15,000円
技術支援課:12月9日:同上:3名:社会参加費(負担金)15,000円
その他4課:12月9日:同上:6名:社会参加費(負担金)30,000円
中部農業事務所(渋川農村センター):2月10日:平成28年度監督署講座及び意見交換会(群馬県建設業協会渋川支部主催):4名:社会参加費(負担金)12,000円
※社会参加費のうち「交際費」と「負担金」の区別が曖昧。同じように「新年会」であって交際費になったり、負担金になっている。
※農政部の社会参加費の総計は、交際費17万8千円、負担金238万2500円。

■産業経済部
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1件当たり3,000円~5,000円のケースが大半だが、次のとおり寸志で1万円以上の事例あり。
観光物産課:4月27日:群馬県旅館ホテル生活衛生同業者組合青年部第47回定時総会:1名(観光局長):寸志15,000円
産業政策課:5月17日:県下商工会議所会頭との懇親会:13名(1副部長、1局長、6課長、1室長、2次長、2係長):会費(情報交換・連携強化)6万5000円
1センター、2課、4専門校:5月26日:群馬県溶接協会第53かい群馬県溶接技術コンクール祝賀会:6名(1所長、1副部長、1課長、1係長、5校長):寸志(連携形成)3万5000円
2課、1センター:3名:5月30日:群馬県金型工業会平成28年度第49回定期総会懇親会:3名(1課長、1補佐、1所長):寸志(情報交換・連携強化)1万5000円
観光物産課:6月27日:県内宿泊関係者による意見交換会:3名(1局長、1課長、1係長):会費(情報交換・事業展開反映)1万5000円
観光物産課:7月11日:富岡商工関係団体との懇親会;5名(1観光局長、3課長、1室長):会費(情報交換・事業展開反映)1万5000円
観光物産課:8月30日:群馬CP現地研修プレゼンテーション・懇親会:3名(1局長、1課長、1担当):会費(情報交換・事業展開反映)4万5000円
商政課:10月17日:群馬県産業経済部・群馬銀行・情報交換会:5名(1局長、3課長、1次長):会費(情報交換)2万5000円
1課、6技専校:12月5日:群馬県溶接協会忘年会:7名(1課長、4校長、2指導員):会費(情報交換・連携強化)3万5000円
産業政策課:12月7日:大澤知事と商工三団体との懇談会:3名(1副部長、1局長、1課長:会費(情報交換・連携強化)3万円
1課、2センター:12月12日:太田機械金属工業協同組合・経営者情報交換会:3名(1課長、1所長、1センター長):寸志(情報交換・連携強化)1万5000円
3課、1センター:12月26日:県商工会議所連合会工業委員会情報交換会・懇親会:4名(1課長、1係長、1個人、1所長):寸志・会費(情報交換・連携強化)2万円
産業政策課:1月18日:群馬県商工会連合会新年互例会:2名(1課長、1係長):会費(情報交換・連携強化)3万円
産業政策課:2月6日:群馬産業人クラブ賀詞交歓会:3名(1部長、1課長、1次長):寸志(情報交換・連携強化)1万5000円
商政課:2月16日:群馬中金会新年賀詞交換会:3名(2課長、1係長):寸志(情報交換)1万5000円
商政課:3月17日:(一社)群馬県トラック協会との意見交換会:会費1万5000円

■健康福祉部
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6月9日:県薬剤師会受賞者合同祝賀会:3名:交際費(お祝い)1万5000円
9月15日:県麻薬卸売業者協会総会・懇親会:3名:交際費(懇談)1万5000円
12月9日:秋季群馬県医学会:3名:交際費(懇談)1万5000円
1月13日:県柔道整復師会官庁連絡会:交際費(懇談)1万5000円
1月19日:県薬剤師会新年祝賀会:11名;交際費(お祝い)5万5000円
1月27日;県公立病院協議会懇談会:4名:交際費(懇談)2万円
3月23日:県立県民健康科学大学第9期生謝恩会:5名:交際費(お祝い)2万5000円
4月22日:県歯科医師会情報交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
4月26日:県と県社会福祉協議会との情報交換会:6名:負担金(会費)3万円
5月13日:県社会福祉法人経営者協議会総会・懇親会:6名:負担金(会費)3万3000円
5月20日:県老人福祉施設協議会歓送迎会:5名:負担金(会費)2万5000円
6月3日:県歯科医師会情報交換会:6名:負担金(会費)3万円
6月4日:県介護福祉会情報交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
6月9日:県食品衛生協会役員総会・懇親会:3名:負担金(会費)3万円
6月14日:県民生委員児童委員協議会との意見交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
7月3日:ぐんま認知症アカデミー春の研修会・懇談会:4名:負担金(会費)1万6000円
7月12日:県・(社福)県社会福祉事業団合同交流会:5名:負担金(会費)2万5000円
7月22日:県歯科医師会情報交換会:4名:負担金(会費)2万円
7月29日:県歯科医師会情報交換会:5名:負担金(会費)2万5000円
7月31日:県中国残留帰国者体験記刊行記念の集い:3名:負担金(会費)9000円
8月4日:県医師会官庁連絡会議・懇親会:18名:負担金(会費)18万円
8月25日:群馬中央病院意見交換会:4名:負担金(会費)1万6000円
9月8日:県薬剤師会研修会及び懇親会:6名:負担金(会費)3万円
10月23日:沖縄「群馬の塔」慰霊碑祭前夜祭:3名:負担金(会費)2万4000円
11月20日:認知症疾患医療センター全国研修会・懇親会:3名:負担金(会費)9000円
12月4日:ぐんま認知症アカデミー秋の研修会・懇談会:4名:負担金(会費)1万6000円
12月19日:認知症疾患医療センター全国研修会群馬大会交流会:4名:負担金(会費)4000円
1月8日:県歯科医師会新年祝賀会:3名:負担金(会費)1万5000円
1月10日:県医師会官庁連絡会義新年会:17名:負担金(会費)8万5000円
1月11日:県老人福祉施設協議会役員研修会・情報交換会:3名:負担金(会費)4万5000円
1月12日:県食生活改善推進員連絡協議会祝賀新年会:3名:負担金(会費)9000円
1月13日:県食品衛生協会賀詞交歓会:3名:負担金(会費)1万5000円
1月29日:群馬リハネット情報交換会:4名:負担金(会費)1万6000円
2月3日:社会医療法人輝城会新年会:3名:負担金(会費)1万5000円
2月9日:動物愛護及び災害時における動物救護に係る意見交換会:3名:負担金(会費)1万5000円
2月17日:県歯科医師国民健康保険組合(県歯科医師会)情報交換会:4名:負担金(会費)2万円

■企画部
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地域政策課:5月25日:県不動産鑑定士協会の平成28年度第1回通常総会及び懇親会:3名:負担金9000円

■環境森林部
EXL ⇒ ixjh28qs.xls
5月18日:(一社)県猟友会28年度通常総会・祝賀会:3名(1部長、1課長、1係長):負担金6000円
5月24日:林政懇談会:7名(1部長、6課長):負担金3万5000円
5月26日:(公社)兼環境資源保全協会第5回通常総会・交流会:4名(1部長、2課長、1主監):交際費1万4000円
7月1日:至仏山山開き:4名(1室長、1係長、2担当):負担金3000円
7月13日:平成28年度第1回森林組合長・参事・総務課長会議:5名(1部長、1次長、1係長、1担当、1主監):負担金7万5000円
7月14日:県林業改良普及協会平成27年度教育情報事業講習会:3名(1部長、2課長):負担金1万5000円
9月20日:県造林協会役員打合会:4名(1部長、1課長、1主監、1係長):負担金2万円
10月11日:ぐんま有料木材認証工場連絡協議会研修会懇談会:3名(1課長、1次長、1係長):負担金9000円
11月22日:(一社)県経営者協会「行政懇談会」懇親会:7名(5課長、1主監、1室長):負担金4万9000円
11月29日:素材生産技術研修会懇親会:3名(1課長、1次長、1担当):負担金1万5000円
1月12日:(一社)群馬県建設業協会高崎支部安全祈願祭:4名(1所長、1次長、2係長):負担金1万2000円
1月27日:林政懇談会:7名(1部長、6課長):負担金3万5000円
3月3日:(一社)県浄化槽協会懇談会:3名(1課長、1次長、1係長):負担金3000円
3月23日:群馬県治山林道協会懇親会:3名(1部長、2課長):負担金9000円

■こども未来部
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子育て・青少年課:6月25日:群馬県青少年育成推進会議設立50周年記念祝賀会:1名?:交際費2万円
こども政策課:4月26日:県と県社協との情報交換会:1名?:負担金1万円
こども政策課、子育て・青少年課、児童福祉課:5月13日:県社会福祉法人経営者協議会懇親会:3名?:負担金1万6500円
子育て・青少年課:5月17日:県・県社協・県保協役員歓送迎会:1名?:負担金1万2000円
児童福祉課、3児童相談所、ぐんま学園:7月14日:平成28年度児童養護施設、乳児院及び児童自立支援施設等と児童相談所との連絡会議情報交換会:5名?:負担金3万円
こども政策課、自動福祉課:8月3日:県医師会官庁連絡会議(8/3):3名?:負担金12万円
こども政策課、児童福祉課:1月6日:県医師会官庁連絡会議新年会:3名?:負担金1万円
子育て・青少年課:2月4日:県青少年育成推進会議情報交換会:1名?:負担金2万2000円

■会計局
EXL ⇒ yvzh28_q.xlsx
該当なし

■農政部
EXL ⇒ y_zqs.xlsx
該当なし

■企業局
EXL ⇒ h28q.xls
東毛工業用水道事務所:6月29日:東毛工業用水道利用者協議会総会負担金:4名(所長ら):負担金2万5000円
総務課:6月28日:同上:2名(水道課長ら):負担金1万円
渋川工業用水道事務所:7月11日:渋川工業用水道利用者協議会総会負担金:4名(所長ら):負担金2万5000円
総務課:7月12日:同上:2名(水道課長ら):負担金1万円
東毛工業用水道事務所:11月16日:東毛工業用水道利用者協議会施設見学会:4名(所長ら):負担金1万5000円

■教育委員会(県立学校)
EXL ⇒ h28wzqs.xlsx
利根実:5月20日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1同窓会担当):会費1万2000円
渋川女:5月28日:同窓会総会:3名(1校長、1教頭、1事務長):会費1万5000円
松井田:5月28日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1同窓会担当者):会費1万5000円
渋川:6月4日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1事務長):会費1万5000円
藤岡中央:7月6日:定時制同窓会総会・懇親会:4名(1校長、1教頭、2同窓会担当教諭):会費1万2000円
前橋商:7月9日:同窓会:5名(1校長、1副校長、1教頭、1事務長、1担当職員):会費1万5000円
西邑楽:7月9日:同窓会総会・懇親会:4名(1校長、1教頭、1事務長、1同当会担当教諭):会費8000円
前橋南:7月23日:同窓会総会:4名(1校長、1教頭、1事務長、1渉外担当):会費1万2000円
板倉:7月29日:同窓会総会・懇親会:3名(1校長、1教頭、1事務長):会費1万3500円
太田、太田東、太田女、新田暁、太田工、太田フレックス:1月4日:太田市新春懇談会:6名(6校長):会費1万2000円
太田:1月15日:金山同窓会:4名(1校長、1教頭、1事務長、1係):会費2万円
館林高等特支:1月15日:同窓会定期総会:4名(1教頭、1事務長、1渉外部長、1同窓会担当教諭):会費1万2000円
高崎:1月28日:同窓会新年会:5名(1校長、1副校長、1全日制教頭、1通信制共闘、1事務長):会費2万5000円
渋川女、渋川特支:2月1日:渋川北群馬学校保健会学校保健厚労賞受賞祝賀会:5名(2校長、1保健主事、2養護教諭):会費2万5000円
高崎女:2月5日:同窓会新年会:3名(1校長、1副校長、1教頭):会費1万8000円

■教育委員会(総務課)
EXL ⇒ h28qs.xlsx
健康体育課:5月20日:第68回春季関東地区高等学校野球大会全体会議懇親会:3名(1課長、1係長、1指導主事):懇談1万5000円
特別支援教育課:7月26日:第46回群馬県特別支援学校PTA協議会大会:3名(1課長、1係長、1指導主事):会費1万2000円
健康体育課:7月1日:群馬県歯科医師会情報交換会:5名(1課長、1次長、1係長、2指導主事):会費2万5000円
健康体育課:7月7日:第98回全国高等学校野球選手権大会全体会議:3名(1課長1係長、1指導主事):懇談1万5000円
健康体育課:12月3日:群馬県高校野球連盟平成28年度責任教師・監督・顧問会議・バット納め:3名(1課長、1係長、1指導主事):懇談1万5000円
当部教育事務所:2月15日:東毛地区社会教育委員連絡協議会情報交換会:3名(1所長、1次長、1社教主事):会費1万5000円

■県警(警務部)
EXL ⇒ 1x.xls
広報広聴課:4月28日:(公社)被害者支援センターすてっぷぐんまとの意見交換会:3名(1課長、1室長、1室長補佐):負担金(会費)1万5000円
監察課、総務課、広報広聴課:11月25日:八社会との意見交換会:4名(1首席監察官、1総務参事官、1課長、1広報官):負担金(会費)2万2000円

■県警(生活安全部)
EXL ⇒ 2s.xls
少年課:9月15日:群馬県少年補導員連絡協議会理事会懇親会:3名(1課長、1次席、1警察補導員):負担金(会費)1万8900円
子女課、※捜査第1課:1月17日:すてっぷぐんま新年意見交換会:3*※2名(1課長、2補佐、※1係長、1主任):負担金(会費)1万5000円+※1万円
少年課:2月23日:群馬県少年指導委員連絡協議会理事会:3名(1課長、1上席補導員、1係長):負担金(会費)1万8900円

■県警(地域部)
EXL ⇒ 3n.xls
地域課:5月27日:群馬ヘリポート保安連絡協議会:3名(1隊長=課長、1副隊長、1隊員):負担金(会費)1万5600円

■県警(刑事部)
EXL ⇒ 4y.xls
刑事企画課、捜査第1課、鑑識課、科捜研:5課:4月23日:群馬県警察医会理事会懇親会:5名(2課長、1鑑識センター長、1所長、1室長):負担金(会費)2万5000円
組対1課、2課:6月13日:民事介入暴力対策協議会意見交換会費:5名(2課長、1組対統括官、1暴排対策官、1捜査指導官):負担金(会費)2万7000円
組対1課:7月25日:群馬県公共料金暴力対策協議会懇親会費:3名(1課長、1組対統括官、1暴排担当補佐):負担金(会費)1万5600円
刑事企画課、捜査第1課、組対1課:7月27日:群馬県生命保険防犯連絡協議会懇親会費:5名(課長2、1企画補佐、1企画係長、1暴対対策官):負担金(会費)1万2000円
刑事企画課、捜査第1課、科捜研:9月2日:群馬県歯科医師会情報交換会費:4名(2課長、1室長、1所長):負担金(会費)2万8000円
刑事企画課、捜査第1課、鑑識課、科捜研:10月1日:群馬県警察医会総会懇親会:5名(2課長、1室長、1センター長、1所長):負担金(会費)2万5000円
組対1課:11月25日:用地取得業務における不当要求行為に関する意見交換会懇親会:3名(1補佐、1係長、1暴排主任):負担金(会費)1万2000円
組対1課:1月20日:群馬県暴力追放運動推進センター理事・監事・評議員等懇親会:4名(1組対統括官、1課長、1暴排対策官、1暴排補佐):負担金(会費)2万円
刑事企画課、捜査第1課、科捜研:群馬県警察医会懇親会:4名(2課長、1所長、1室長):負担金(会費)2万円

■県警(交通部)
EXL ⇒ 5.xls
高速隊:5月10日:平成27年度雪氷解団式:3名(1副隊長、2隊員):負担金(会費)4500円

■県警(警備部)
EXL ⇒ 6x.xls
外事課:3月22日:(財)日本関税協会東京支部等による前橋地区後援会に伴う懇談会:3名(1課長補佐、2係長):負担金(会費)1万2000円

■県警(前橋警察署)
EXL ⇒ 7ox.xls
地域課:4月15日:富士見地区交通指導員意見交換会:3名(1所長、2駐在所員):負担金(会費)9000円
生安課:5月10日:前橋警察署少年補導員連絡会意見交換会:3名(1署長、1生活安全官、1課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:6月17日:前橋交通警察モニター協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1交通主任);負担金(会費)1万2000円
生安課:6月21日:前橋警察署少年指導委員会意見交換会:3名(1署長、1形生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
生安課:6月30日:前橋地区職場警察連絡協議会定期総会意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1交通官):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月1日:前橋地区職域防犯協力会祝賀会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万6200円
警備課:7月13日:前橋地区国際連絡協議会意見交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:7月15日:富士見町駐在所連絡協議会意見交換会:3名(1地域官、1駐在所長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
地域・交通課:8月4日:東日本旅客鉄道(株)高崎支社との意見交換会:3名(1署長、1地域官、1交通官):負担金(会費)1万5000円
交通課:8月10日:前橋女性ドライバークラブ情報交換会:3名(1署長、1交通官、1課長):負担金(会費)1万2000円
交通課:9月2日:地域交通安全活動推進委員協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1交通主任):負担金(会費)1万5000円
交通課:9月9日:前橋交通警察モニター協議会懇親会:3名(1署長、1交通官、1課長)負担金(会費)1万2000円
地域課:12月2日:大友町工場連絡協議会情報交換会懇親会:3名(1地域官、1交番署長、1交番主任):負担金(会費)1万5000円
地域課:12月19日:富士見町駐在所連絡協議会意見交換会:3名(1地域官、1駐在所長、1所員):負担金(会費)1万2000円
生安課:1月13日:前橋地区少年指導委員連絡会新年意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月20日:前橋女性ドライバークラブ新年情報交換会:3名(1署長、1交通係長、1主任):負担金(会費)1万2000円
生安課:1月20日:前橋防犯協会及び前橋市東防犯協会合同情報交換会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:1月27日:前橋地域交通安全活動推進委員協議会新年情報交換会:3名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:2月14日:前橋交通警察モニター協議会新年情報交換会:2名(1署長、1交通官、1係長):負担金(会費)1万2000円
地域課:2月17日:東地区交番駐在所連絡協議会情報交換会:3名(1地域官、1交番署長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
生安課:2月22日:少年補導員連絡会新年意見交換会:3名(1署長、1刑生官、1課長):負担金(会費)1万5000円

■県警(前橋東警察署)
EXL ⇒ 8ox.xls
地域課:4月9日:宮城地区交通指導員懇親会:3名(1次長、1駐在所長、1所員):負担金(会費)2340円
地域課:4月15日:少年補導員13班宮城地区懇親会:3名(1次長、1駐在所長、1所員):負担金(会費)1万2000円
生活安全課:4月28日:前橋市東警察署少年補導員連絡会定期総会懇親会:3名(1署長、1課長、1課員):負担金(会費)1万5000円
交通課:5月23日:前橋東交通警察モニター協議会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:6月17日:前橋東地区職域防犯協力会定期総会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
交通課:7月1日:夏の県民交通安全運動定例会祝賀会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:7月4日:前橋東地区職場警察連絡協議会定期総会意見交換会:3名(1署長、1生安課長、1交通課長):負担金(会費)1万5000円
警備課:7月13日:前橋地区国際連絡協議会総会意見交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安、地域:7月18日:芳賀地区少年補導員会意見交換会:3名(1生安係長、1駐在所長、1所員):負担金(会費)9000円
地域課:8月4日:東日本旅客鉄道株式会社懇親会:3名(1署長、1刑生官、1刑一課長):負担金(会費)1万5000円
交通課:9月2日:前橋東地域交通安全活動推進委員協議会懇親会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:9月13日:前橋保護司会意見交換会:3名(1次長、2駐在所員):負担金(会費)1万5000円
地域課:10月8日:少年補導員合同懇親会:3名(1次長、2駐在所員):負担金(会費)1万5000円
生安、地域課:10月14日:宮城NO詐欺音頭を普及する会情報交換会:3名(1生安係長、1次長、1駐在所員):負担金(会費)1万2000円
生安課:11月11日:前橋市東防犯協会情報交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
生安課:12月7日:少年補導員連絡会冬季定例会情報交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円
地域課:12月27日:宮城地区交通指導員・学校関係者会議懇親会:3名(1次長、2駐在所員):負担金(会費)1万500円
生安課:1月11日:少年指導員連絡会定例会及び新年会:3名(1署長、1課長、1課長代理):負担金(会費)1万5000円
生安課:1月20日:前橋市東防犯協会情報交換会:3名(1署長、1刑生官、1生安代理):負担金(会費)1万5000円
生安課:2月3日:前橋市東地区職域防犯協力会情報交換会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万2000円
地域課:2月15日:交通・駐在連絡協議会連合会役員会懇親会:3名(1署長、1次長、1課長):負担金(会費)1万2600円
交通課:2月24日:前橋東交通安全協会関係団体等合同新年会:3名(1署長、1副所長、1課長):負担金(会費)1万5000円
地域課:2月26日:柏倉・苗ケ島駐在所連絡協議会:3名(1課長、1大胡次長、1駐在所長):負担金(会費)9840円
交通課:3月1日:前橋東交通モニター新年会:3名(1署長、1課長、1係長):負担金(会費)1万5000円

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告・続編に続く】

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ルール骨抜きの社会参加費…記者クラブとの懇談会=宴会費返還を求める住民訴訟で被告が準備書面(3)提出

2018-01-30 22:04:00 | 県内の税金無駄使い実態

■かつて「官官接待」や「カラ出張」が日常茶飯だった群馬県ですが、現在も水面下で行われているのかどうか、情報秘匿体質の群馬県の実態は当事者のお役人様に聞いてみないと県民の誰にも分りません。そうした中、年中行事になっている記者クラブと県幹部による懇談会に県の幹部でもないヒラ職員らが「社会参加費」という、これまた得体の知れない税金支出費目を編み出した群馬県ならではの血税浪費で参加していることが判明しました。この住民訴訟の第5回口頭弁論は、2018年2月7日(水)午前10時30分から前橋地裁第21号法廷で開かれます。
 この住民訴訟に先立ち、前回2017年12月20日に開かれた第4回口頭弁論で、裁判長の訴訟指揮により、被告に対して「原告からも指摘があったとおり、広報課、秘書課、財政課について、記者と懇親する必要性というのは、どういうところにあるのか?」とする疑問点が提起されました。この裁判長の訴訟指揮に対する回答説明として、被告から準備書面(3)が1月27日に当会事務局に届きました。

 これまでの本件の経緯は次のとおりです。

 この事件は毎年、群馬県が記者クラブを懐柔するために、県知事以下、副知事や部長クラスが、「これからの県政に関する意見交換等」のための懇談会と称する宴会が実施されていますが、この宴会に、総務部だけが、課長以下の職員を設営・準備の名目で参加させていました。

 そのことを知った当会は、行政事務を遂行し対外折衝等を行う過程で、社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものである場合、その接遇は行政事務に当然伴うものとは言えませんので、これに要した費用を公金から支出できないはずだと考えました。

 そして、2017年1月30日に住民監査請求書を群馬県監査委員あてに提出したところ、同4月5日付で監査委員から結果通知が出されました。ところがその結果たるや、なんと「合議の不調」というもので、「請求の一部に理由がある」という見解と、「請求に理由がない」という見解の双方に分かれたため、監査委員としての統一的判断が下せない、というものでした。

 そのため、当会では同5月2日付で前橋地裁に訴状を提出しました。その後、同7月19日に第1回口頭弁論、同9月20日(水)に第2回口頭弁論、同11月1日(水)に第4回口頭弁論、同12月20日(水)に第4回口頭弁論、そして次回、2018年2月7日(水)午前10時30分から前橋地裁で第5回口頭弁論が行われる予定です。

 なお、これまでの裁判の経緯は次の当会のブログをご覧ください。
○2017年7月27日:記者クラブと県幹部との懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第1回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2374.html#readmore
○2017年9月14日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で原告が準備書面(1)を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2409.html#readmore
〇2017年9月23日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟の第2回口頭弁論の模様
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2429.html#readmore
○2017年10月28日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(1)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2452.html#readmore
〇2017年11月4日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第3回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2495.html#readmore
〇2017年12月11日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟で被告の準備書面(2)到来
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2496.html#readmore
〇2017年12月21日:記者クラブと県幹部の懇談会への参加職員らに社会参加費返還を求める住民訴訟第4回口頭弁論
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2492.html#readmore

■それでは、さっそく被告群馬県から送られてきた準備書面(3)の内容を見ていきましょう。

*****被告からの送付書*****PDF ⇒ 2018012603t.pdf
              送 付 書
小 川   賢 様
                   平成30年1月26日
               前橋市問屋町1丁目1番地の1
                   電 話 027-253-7833
                   FAX 027-253-7832
            被告 代理人弁護士 新 井   博
下記書類を送付します。
 ※ 受信された際には、下欄の受領書に日付を記入し、記名押印の上、お手数ですがそのまま(切り離さずに)送付者及び裁判所宛(027-233-0901)にファクシミリで送信して下さい。
               記
  事件番号   平成29年(行ウ)第8号
  当 事 者   原 告 小川賢
         被 告 群馬県知事
  文 書 名   準備書面(3)
  送信枚数        枚(送信書含む)
  通信欄
…………………………………………………………………………………..
         受  領  書
上記書類を受領しました。
             平成30年1月27日
            原告 小川 賢    印
前橋地方裁判所門司第1部合議係 御中(森山書記官係)
弁護士 新 井  博 様(Fax027-253-7832)

*****被告準備書面(3)*****PDF ⇒ 2018012613.pdf
<P1>
            準備書面(3)
                        平成30年1月26日
前橋地方裁判所民事第1部合議係
              被告訴訟代理人弁護士 新  井      博
              被告指定代理人    横  室   光  良
                    同    鯉  登      基
                    同    海  野  恵 美 子
                    同    尾  澤   翔  子
 本件懇談会の意義及び広報課、秘書課、財政課の職員が出席した目的は以下のとおりである。
1 広報課
 (1) 広報課の職務内容は、群馬県行政組織規則第13条に以下のとおり規定されている。
  ① 広報及び広聴の企画及び連絡調整に関すること。
  ② 広報刊行物に関すること。
  ③ 新聞による広報活動に関すること。
  ④ 広報協会に関すること。
  ⑤ 市町村広報との連絡に関すること。
  ⑦ 広聴に関すること。

<P2>
  ⑧ 報道機関との連絡に関すること。
  ⑨ ラジオ、テレビ及びインターネットによる広報活動に関すること。
  ⑩ 県政に係るビデオ等の企画及び制作に関すること。
  ⑪ 広報資料の収集に関すること。
  ⑫ イメージアップの推進に関すること。
  ⑬ ぐんま総合情報センターに関すること。
  ⑭ その他群馬県の情報発信に関すること。
 (2) そして、広報課は上記の職務を果たすために、各種報道機関に対し以下の対応をしている。
  ① 県政に関する取材への対応
   (担当課の紹介、県行事等の内容伝達・取材位置及び取材時間の確保 等)
  ② 知事に対する取材への対応
   (行事等終了後の囲み取材時間の確保 等)
  ③ 県政情報の提供
   (担当部局の記者会見の日程等の調整、資料の配布 等)
  ④ 報道機関からの照会・アンケートに対する調整
   (担当課に対するアンケート回答の作成依頼 等)
  ⑤ 報道機関からの依頼や苦情への対応
 (3) そして、県政に関する情報を報道機関に提供する方法には、「知事記者会見」、「記者会見」、「資料提供」などがあるが、どの方法で公表するかは、提供する情報の内容、重要度などを斟酌して担当課が判断し提案するが、最終的にどの方法によるかは、報道機関(記者クラブ)の意向により決められる。
 そこで、広報課は、担当課に対し、記者発表の内容、記者発表の仕方、発表の時期等をアドバイスし仲介役となって報道機関との間を調整しているのであるが、そうしたアドバイスをするにあたっては、普段から記者の考え方などの取材姿勢を確かめながら、情報提供を行っているのであり、本件懇談会はそう

<P3>
した情報を入手する方法として非常に有用である。
 (4) 尚、本件懇談会における広報課の出席者は課長、次長のほか職員2名が参加しており、他の部署より多いが、これは、以下の理由がある。
  ① 県の活動について報道機関に情報を提供し、取り上げてもらうことはその目的を達成するために非常に重要である。
  ② 広報課の課長、次長及び報道係員は、報道提供の有無、記者会見の運営、知事ぶら下がり取材への対応など、記者クラブとは日々調整業務が発生している。中でも、報道係員は直接の担当として記者から最初に接触を受ける立場であり、接触度も高く、各記者と意思疎通を図ることが重要となる。
  ③ また、記者から県政に対する意見や取材を通じて得た県民の声を聞くことは、県政の情報発信を担当する広報課職員には欠くことができないことである。その必要性は、広報課長、次長だけでなく、日頃から報道機関との調整業務を担っている報道係員も同様である。

2 秘書課
 (1) 秘書課の職務内容は、群馬県行政組織規則第13条に以下のとおり規定されている。
  ① 知事及び副知事の秘書事務に関すること。
  ② 庁議に関すること。
  ③ 知事の特命事項の調査及び進行管理に関すること。
  ④ 皇室及び皇族に関すること。
   特に①の「知事及び副知事の秘書業務」は秘書課の中心的な業務であり、知事及び副知事の公務全般を補助している。
 (2) 秘書課は上記の職務を全うするため、知事が記者会見を行う際には秘書課の課長及び次長は同席し、記者から知事や副知事への取材の申し込みの一義的な窓口となっている。

<P4>
   その結果、秘書課は報道機関と接触する機会が多く、本件のような記者との懇談・意見交換によって認識を深めることはその職務を遂行する上で有用であり、また、記者の県政に関する意見を聞き取りながら意見交換を行うことにより、知事・副知事の報道対応を円滑に行うことに寄与している。

3 財政課
 (1) 財政課の職務内容は、群馬県行政組織規則第13条に以下のとおり規定されている。
  ① 県議会との連絡に関すること。
  ② 県の予算その他県経済に関すること。
  ③ 行政評価に関すること。
  ④ 監査委員事務局との連絡に関すること。
  ⑤ 企業局との連絡に関すること。
  ⑥ 病院局との連絡に関すること。
  ⑦ 他課の主管に属しないこと。
 (2) 財政課は上記の職務のうち、特に県民生活に幅広く影響のある県予算の編成等を担当する課として、そのような需要な情報が県民に広く正確に伝わるよう努力し、県政の方針や事業等について理解と協力を求める必要がある。
   そして、その情報伝達は、報道機関の報道によって果たされているものが多く占めているのであり、報道機関に対して円滑に情報を発信することは極めて重要である。更に情報の伝達だけではなく、広く社会的事象に通じた記者の県政に対する意見は財政課の職務を遂行するにあたって有用であり、そうした意見を聴取し参考としている。
 (3) そのため、財政課は、予算編成時に県民に向けた資料を作成するが、記者クラブにおいて、県が行う主要事業の内容や県税や交付税、県債などの財源状況について、記者を対象にレクチャ―を行い、また、レクシャー後の個別の記者

<P5>
の質疑にも、きめ細かく対応している。
 また、予算に限らず、県民にとって非常に関心の高い、県の財政状況について、的確に伝わるよう、また、記者の関心事について、聴取し、県政の参考とできるよう、常日頃から、記者からの取材申し込みには丁寧に対応している。
 このように財政課では様々な機会を利用して報道機関と健全な関係を築いているが、本件懇談会は多くの報道機関と接することができ、その手段としては最も効率がよいのであり非常に有用である。
**********

■読者会員の皆さん、被告群馬県の総務部の3つの課のそれぞれの釈明を読んでどう思われましたか?

 当会の感想は次のとおりです。

(1)総務部所属の課長以下7名が参加費を自主的に(?)返還したのは、記者クラブと県幹部との懇談会に参加したことが間違っていたという意思表示のはずなのに、なぜこうも、懇談会=宴会への参加の必要性、妥当性、正当性にこだわるのだろうか?誠に不思議というか見苦しい限りだ。

(2)広報課は、盛んに日ごろからマスコミとの接触の多さを強調しているが、
マスコミとの情報交流の機会が多いのだから、わざわざ懇談会=宴会などに顔を出す必要はないのではないか。参加の必要性の観点からすれば、普段、実務に携わり、マスコミ関係者との懇談の機会に恵まれない出先の振興局の現業部門の職員のほうが参加の必要性や必然性、蓋然性が高いのではないか。

(3)広報課は「県政に関する情報を報道機関に提供する方法には、『知事記者会見』、『記者会見』、『資料提供』などがある。どの方法で公表するかは、提供する情報の内容、重要度などを斟酌して担当課が判断し提案するが、最終的にどの方法によるかは、報道機関(記者クラブ)の意向により決められるので、広報課は、担当課に対し、記者発表の内容、記者発表の仕方、発表の時期等をアドバイスし仲介役となって報道機関との間を調整しているのであるが、そうしたアドバイスをするにあたっては、普段から記者の考え方などの取材姿勢を確かめながら、情報提供を行っているのであり、本件懇談会はそうした情報を入手する方法として非常に有用である」などと縷々説明するが、「県庁舎各階案内」を見ると、広報課と記者クラブは共に県庁5階に入居しており、目と鼻の先にある。普段からアドバイスし仲介役となって調整し合っているのだから、なにもわざわざ懇談会=宴会に社会参加費を使って飲み食いを一緒にしてまで濃密に交流する必然性があるのか、極めて疑わしい。

※参考資料「県庁舎各階案内」PDF ⇒ 20180105ek.pdf

(4)広報課いわく「課長、次長及び報道係員は、報道提供の有無、記者会見の運営、知事ぶら下がり取材への対応など、記者クラブとは日々調整業務が発生している。中でも、報道係員は直接の担当として記者から最初に接触を受ける立場であり、接触度も高く、各記者と意思疎通を図ることが重要となる」と主張するが、それが懇談会の趣旨である「これからの県政に関する意見交換等」に照らして、どのような関連があるのか?接触度の向上により意思疎通が図れるから、県政の意見交換等に裨益する、という論理なのか?しかし、課長以下の職員は、広報課の上記説明では「記者クラブとの日々の調整業務」に従事するという。この観点からすると、広報課の主張は、県政の意見交換は、課長以下の職員と記者との間の調整業務によって為されることになり、部長クラス以上の出席は、むしろ必要がないのではないか。

(5)広報課は「また、記者から県政に対する意見や取材を通じて得た県民の声を聞くことは、県政の情報発信を担当する広報課職員には欠くことができないことである。その必要性は、広報課長、次長だけでなく、日頃から報道機関との調整業務を担っている報道係員も同様である」として、記者を通じて県民の声を聞くことが、「これからの県政に関する意見交換等」にとって、有意義だとしている。これが事実なのであれば、懇談会には、むしろ部長クラス以上の出席は不要なのではないか。

(6)秘書課の説明によると、「知事が記者会見を行う際には秘書課の課長及び次長は同席し、記者から知事や副知事への取材の申し込みの一義的な窓口となっている。その結果、秘書課は報道機関と接触する機会が多く、本件のような記者との懇談・意見交換によって認識を深めることはその職務を遂行する上で有用であり、また、記者の県政に関する意見を聞き取りながら意見交換を行うことにより、知事・副知事の報道対応を円滑に行うことに寄与している」というが、県庁舎各階案内を見ると、秘書課は県庁の6階、つまり記者クラブの1階上に位置しており、物理的にみても普段から緊密に接触することができる位置にあると言える。にもかかわらず、さらに社会参加費で酒食を伴う懇談会=宴会でさらに接触する必要性、妥当性、必然性というのは、どこにあるのだろうか。


(7)財政課いわく「職務のうち、特に県民生活に幅広く影響のある県予算の編成等を担当する課として、そのような需要な情報が県民に広く正確に伝わるよう努力し、県政の方針や事業等について理解と協力を求める必要がある。そして、その情報伝達は、報道機関の報道によって果たされているものが多く占めているのであり、報道機関に対して円滑に情報を発信することは極めて重要である。更に情報の伝達だけではなく、広く社会的事象に通じた記者の県政に対する意見は財政課の職務を遂行するにあたって有用であり、そうした意見を聴取し参考としている」というが、県知事や副知事、総務部長ら幹部が出席しているうえに、さらに財政課職員が社会参加費を使ってまで懇談会=宴会に同席する必然性はどこにあるのか。

(8)財政課の説明によると、「そのため、財政課は、予算編成時に県民に向けた資料を作成するが、記者クラブにおいて、県が行う主要事業の内容や県税や交付税、県債などの財源状況について、記者を対象にレクチャ―を行い、また、レクチャー後の個別の記者の質疑にも、きめ細かく対応している。また、予算に限らず、県民にとって非常に関心の高い、県の財政状況について、的確に伝わるよう、また、記者の関心事について、聴取し、県政の参考とできるよう、常日頃から、記者からの取材申し込みには丁寧に対応している。このように財政課では様々な機会を利用して報道機関と健全な関係を築いているが、本件懇談会は多くの報道機関と接することができ、その手段としては最も効率がよいのであり非常に有用である」とのことだが、日頃から記者クラブへの情報共有にきめ細かく対応していることはよく理解できる。物理的にみても、県庁者各階案内を見てもわかるとおり、財政課は県庁の8階にあり、5階の記者クラブと同じく南側フロアに位置する。このように日頃から密度の濃い接触をしているのだから、さらに社会参加費で酒食を伴う懇談会=宴会でさらに接触する必要性、妥当性、必然性というのは、どこにあるのだろうか。

■民間と異なり、県民から巻き上げた血税をただただ費消することを生業としている群馬県行政は、かつて、今のように情報公開条例が存在しなかったころ、「カラ出張」や「水増し出張」で裏金を捻出し、それを庁内外での官官接待に注ぎ込んでいました。しかし、市民団体(市民オンブズマン群馬)の指摘で発覚し、県庁職員が全員関与していたことが判明しました。

 群馬県のお役人様は、こうして裏金の存在がバレたため、裏金を使って飲み食いが出来なくなったことから、今度は「社会参加費」という意味不明の費目を編み出しました。当初はそれでもルールがなくても、事件発覚直後だったため、うしろめたさがあったようですが、やがて時間の経過とともに、事件も風化してゆき、緊張感も薄らいでいきました。

 そして今や、部長以上は「交際費」を使い、さらに部長を含め、部長以外の職員も大手を振って「社会参加費」の恩恵に服し、1部署当たり2人までという制限条件さえ無視して、県の天下り団体組織をはじめ、県下自治体がらみの協会等の公益団体、さらに行政権限が及び各種業界の団体組織などの会合と称して、懇親会、懇談会、反省会など、呼び方は色々ですが、結局、宴会同然の会合に、自腹を切らず、社会参加費という血税を臆面もなく使っています。

 当会は、お役人様のことを、しばしば「ゆでガエル」に例えさせていただいております。

 「ゆでガエル」というのは、 熱いお湯にカエルを入れると驚いて飛び跳ねます。 ところが常温の水にいれ、徐々に熱していくとその水温に慣れていきます。 そして熱湯になったときには、もはや跳躍する力を失い飛び上がることができずにゆで上がってしまう特徴を示しています。

 当会は1996年に群馬県庁内の「カラ出張」「水増し出張」「官官接待」について追及し成果をあげました。あれから20年余りが過ぎ、群馬県庁内では「ゆでカエル」たちが再び繁殖しています。今回の裁判を通じで、ふたたび「ゆでガエル」を「普通ガエル」に戻せるよう尽力する所存です。

 もし、裁判所が、「ゆでガエル」どもの理屈に加担して、ルールが骨抜きになった社会参加費の現状を容認するのであれば、それはそれで、同じ役人同士の忖度(そんたく)として見なせるでしょう。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「県庁内で風化するカラ出張事件」
**********2006年9月4日朝日新聞
【群馬】96年に発覚の県職員「カラ出張」問題で回収した返納金のうち、約3億円以上が9年間放置
 96年に県職員の「カラ出張」問題が発覚した群馬県で、不正に支出された費用を職員が自主返納したうちの残余金約3億7600万円が、使途が決まらぬまま9年以上手つかずの状態だったことが、わかった。預金通帳を歴代の総務課長が引き継いできたが、「誰の意見を聞いて検討すればいいのか」などと悩むうちに、結論を先送りしていた。
 県総務課などによると、96年11月、市民団体の指摘が発端となり全庁的なカラ出張が発覚。
 日帰り出張なのに宿泊したとする手口で「裏金」をつくり、残業代の不足分の「手当」や備品購入、中央官僚の接待費などに充てていた。庁内調査で不正と認めた金額は、調査対象とした94~95年度の2年間で約7億1700万円に上った。
 当時の副知事が「自主的に返還する」と呼びかけ、職員有志から拠出金を募った。その結果、県民も含め幹部職員と退職者ら約3千人から約9億8700万円が集まった。県職員労組がカンパや闘争資金から取り崩した約1億5千万円と合わせ、2年間の不正支出額に利子分5千万円を上乗せした計7億6700万円を、97年2月に「自主返納」という形で県に返した。
 ところが、差額の約3億7千万円はほかの使途や返金などを決めずに、事実上放置されてきたという。
 当時県職員から寄付を募る窓口だった「県職員公費支出改革会議」の預金通帳管理はその後、歴代の総務課長が引き継ぎ、今年2月現在の残高は約3億7600万円に上る。
 こうした事実や経過について、97年の庁内広報紙に一度掲載したが、その後は職員らに説明してこなかったという。
 小寺弘之知事は「出資者は不特定多数。気持ちをそんたくし、県民も納得する形で使わせて頂きたい」と話すが、結果的に9年間、アイデアひとつ満足に出なかったことになる。
**********

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アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示控訴審で機構=群馬高専が控訴理由書を提出!

2018-01-29 23:57:00 | 群馬高専アカハラ問題
■群馬高専の電子情報工学科を舞台に発生した陰湿極まるアカデミックハラスメント(アカハラ)事件。この忌まわしい事件に関連する情報公開請求を発端として、群馬高専側が情報秘匿体質を存分に発揮したため、現在、東京高裁で係争中であることは既にご報告のとおりです。この度、1月27日に当会事務局あてに、機構=群馬高専の訴訟代理人弁護士事務所から控訴理由書がようやく届きました。
 東京地裁での判決言渡し以降の経緯は次のブログ記事を参照ください。
○2017年11月24日:【速報】アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…アカハラ情報不開示訴訟で東京地裁が原告一部勝訴判決!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2476.html
〇2018年1月21日:アカハラと寮生死亡事件に揺れる群馬高専…東京高裁第9民事部から2月28日の弁論期日呼出状と控訴状が届く
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2536.html
 あらためて、この訴訟事件のこれまでの経緯を振り返ってみます。

 当会が群馬高専の複数の関係者の方々から、学内での深刻なアカハラ行為の実態について知ったのは2015年3月でした。そのためアカハラ事件に関する学校側の対応がどうなっているのだろうかと思い、情報公開請求を2015年6月26日に提出しました。以来、今日まで既にほぼ3年が経過することになります。

 当会の情報公開請求に対して、群馬高専側が存否応答拒否を含む完全不開示決定をしたため、当会は異議申立てを経て1年ほどかかってようやく群馬高専側の存否応答拒否を引っ込めさせました。そこで再度、群馬高専側にアカハラに関する情報開示請求をしたのですが、またもや全面不開示処分とされてしまいました。

 やむなく当会は群馬高専の上級機関である国立高等専門学校機構を被告として、不開示処分取消請求のための行政訴訟を提起し争ってきました。そして、その事件(平成28年(行ウ)第499号法人文書不開示処分取消請求事件)の判決言渡が、2017年11月24日(金)13時25分に東京地裁5階の522号法廷で行われました。東京地裁の古田孝夫裁判長は、一部原告の主張を認めた判決を出しました。

 行政相手の訴訟では裁判所は最初から行政側から相談を受けて最大限、行政側に対して忖度します。今回は国の教育機関ということで、裁判所は最大限、機構=群馬高専側に配慮した判決を出しました。しかしあまりにも頑なな情報隠蔽体質に対して、古田裁判長は司法の良識を全て捨て去るわけにゆかず、一部原告の主張を認める判決を言い渡したのです。

 市民オンブズマン群馬としては、判決内容に不満はあるものの、文書を早期に受け取り迅速な解決を行うことを優先して、控訴は行わないでいました。ところが、控訴期限ギリギリの12月8日(金)に機構=群馬高専は、控訴状を東京地裁に提出したため、こちらも応じて控訴せざるを得なくなりました。控訴を放棄すると自動的に原告敗訴部分が確定してしまい、機構=群馬高専の隠蔽体質を追認してしまうことになるためです。

 既に1月20日に東京高裁から1月18日付けで弁論期日呼出状と、機構=群馬高専の控訴状が同封された答弁書催告状が当会事務局あてに1月20日に簡易書留で送られており、2月28日(水)午後1時30分に第1回口頭弁論が東京高裁8階の809号法廷で開かれることが決定済みです。

 併せて、控訴答弁書の提出期限が、2月21日(水)と通知されたため、いつ、控訴人である機構=群馬高専から控訴理由書が到来するのか、逐次東京高裁第9民事部に問い合わせていましたが、先週末の1月26日(金)に確認したところ、担当書記官が休んでおり、月曜日に再度本人に電話をしてほしいと言われていました。

 すると冒頭で報告したとおり、1月26日付の控訴人である機構=群馬高専の訴訟代理人から、1月27日に当会事務局に、控訴理由書が送られてきたのです。

■さっそく機構=群馬高専の控訴理由書の内容を見てみましょう。

*****送付書兼受領書*****PDF ⇒ 201801260tirt.pdf
     準備書面等の送付書
                     平成30年1月26日
下記のとおり書類をご送付いたします。
受領書欄に記名・押印のうえ、この書面を当職及び裁判所宛FAX等でお送り下さい。
送 付 先:東京高等裁判所第9民事部A1係  御中
     FAX 03-3580-3859
     被控訴人  市民オンブズマン群馬  御中
     FAX 027-224-6624
発 信者:〒104-0061 東京都中央区銀座5丁目7番1号 江島屋ビル7階
           控訴人訴訟代理人弁護士  木 村 美 隆
     TEL:03-3573-7041  FAX:03-3572-4559
事件番号:平成29年(行コ)第376号
当事者名:控 訴 人  独立行政法人 国立高等専門学校機構
     被控訴人  市民オンブズマン群馬
次回期日:平成30年2月28日(水)午後1時30分
文 書 名:控訴理由書
送信売数:   枚 (送信書を除く)
相手方への送達の有無:有

=====受領書=====
東京高等裁判所第9民事部A1係    御中 (FAX:03-3580-3859)
控訴人訴訟代理人 弁護士 木 村 美 隆  宛 (FAX:03-3572-4559)

 上記書類を受領しました。
  平成30年1月27日
     被控訴人 市民オンブズマン群馬

通信欄:

*****控訴理由書*****PDF ⇒ 201801261tir.pdf
<P1>
平成29年(行コ)第376号
 控 訴 人  独立行政法人国立高等専門学校機構
 被控訴人  市民オンブズマン群馬
            控訴理由書
                         平成30年1月26日
東京高等裁判所第9民事部A1係 御中
             控訴人訴訟代理人弁護士  木 村 美 隆
                  同       藍 澤 幸 弘

             記
1 原判決の判示
  被控訴人の控訴人に対する法人文書開示請求について,原判決は,同開示請求の対象となる各文書(原判決5から7頁,アないしウ記載の文書,以下原判決同様「本件文書1」等と略称する)のうち,原判決別紙記載の各部分を不開示とした控訴人の決定を取り消す,とする。
  そして,その理由として,原判決別紙記載の各部分,具体的には本件文書1のうち作成者の氏名・肩書,作成日付等の部分,本件文書2のうち作成年月日や表題,宛先や,本件文書3のうち作成者の氏名・肩書,作成年月日,表題の部分は,不開示情報ではなく,不開示情報が記録されている部分は本件各文書から容易に区分して除くことができる,として,控訴人は原判決別紙記載の各部分につき開示すべき義務を負う,とする(原判決18から19頁)。

<P2>
2 部分開示が不可能であること
  しかし,本件において,被控訴人は,本件文書1と推測される文書として甲第14号証,本件文書2と推測される文書として甲第11,12号証を書証として提出し(原審における被控訴人の平成29年4月11日付準備書面),これらの所掌を自身のホームページで公開している(乙7)。
  これらの書証は,記載された個人名こそ黒塗りとなっているが,その余の部分については何ら修正が施されておらず,被控訴人がホームページで公開したことにより第三者にもその内容が明らかになっている。
  さらに,本件文書1は群馬工業高等専門学校(以下「群馬高専」という)が同校の学生の保護者宛てに配布したものであり,本件文書2は群馬高専が作成した文書ではないため,被控訴人が何らかの経緯で本件文書1及び2を入手したことも考えられるのであり,甲第11,12,14号証を本件文書1及び2とする被控訴人の推測が,何ら根拠のないものと言うことはできない。
  このような状況のもと,控訴人が原判決の認定するとおり,本件文書1について作成者の氏名・肩書,作成日付等の部分や,教職員,学生及びその保護者に係る所属・属性を除く部分を,本件文書2について作成年月日や標題,宛先を部分開示すれば,部分開示された文書と甲第11,12,14号証を付き合わせてその同一性を判断することが可能となる。両文書が同一であった場合には,被控訴人が個人名のみを伏して本件文書1及び2の開示を行ったことと実質的に同一の結果となるのであり,原判決が個人識別情報に該当し,かつ人の生命,健康(中略)を保護するため,公にすることが必要であると認められる情報にあたらない,ないし人事管理に係る事務に関し,公正かつ円滑な人事の確保に影響を及ぼすおそれがある,として不開示事由があると判断した部分を開示する結果となるに等しい。
 以上からすれば,本件文書1及び2の作成者や作成年月日が不開示情報その

<P3>
ものにあたらないとしても,これを開示することにより実施的に不開示部分を開示した結果となるおそれがある以上,本件において作成者や作成年月日等のみを不開示情報が記録されている部分と区分して開示することが容易に可能であるということはできない。
 被控訴人が,本件文書1及び2と解する文書をホームページで開示していることは原審裁判所において明らかであるところ,原判決ではこの点に触れられていない。控訴人としては,原判決の判断に従って,原判決別紙の各項目の部分開示を実施することに,躊躇を覚えざるをえない。

3 本件文書3の作成名義が人事管理に係る情報にあたること
  群馬高専における各学科所属の教員がいずれも10名程度であることは,原判決(4頁)で認定するとおりである。本件のようなハラスメント事案の調査にあたっては,調査の中立,適性を確保する観点から,調査対象となる教員との職務上の接点が相対的に少ない教職員を調査担当者に選任する必要があるが,上記の群馬高専の教員数からすれば,調査対象者の選定には自ずと限界がある。
  原判決は,「本件文書3(作成者の氏名・肩書,作成年月日及び法大の部分を除く)にもそのような情報が記録されていることが認められる。(中略)被告が人事管理にかかる事務を行うのに必要な情報を住民に収集することや記録化するおそれがあることが困難となるおそれがある」(18頁)と判示し,開示により人事管理に関する事務を行うことが困難となるおそれの対象から,文書の作成者の氏名を除外している。しかし,上記の群馬高専の人的構成からすれば,本件文書3の作成者の氏名,肩書が開示されることにより,今後同様の調査の必要性が生じた場合に調査担当者の候補者自身の氏名が開示されることをおそれて就任を固辞するなど,調査担当者の選任困難となり,これにより人事管理に関する事務を行うことが困難となることが予想される。

<P4>
  そうである以上,本件文書3における文書の作成者及びその肩書もまた,人事管理に係る事務に関する情報として,不開示情報に該当するというべきである。
                            以上
**********

■ここで、あらためて、今回、機構=群馬高専側が控訴を行った意味は一体何なのか、について考えてみたいと思います。

 というのも、そもそも原判決自体が群馬高専寄りであるため、群馬高専が得られる利益は「保護者向け文書を不開示にできる」ということしか無く、さらに群馬高専寄りの原判決ですら不開示が認められなかった箇所について不開示主張を堅持するのは、客観的に見ても著しく困難と思われるからです。

 つまり、群馬高専は訴訟費用・弁護士費用を追加投入し、さらに職員を動員してまで、極めてハイリスク・ローリターンの勝負に出てきたことになります。常識的に考えれば、さっさと保護者向け文書だけ開示して手打ちにすればそれで良さそうなものですが、どうも山崎校長の頭の中は違うようです。

 当会が予想するに、恐らく理由のひとつは、地裁判決が確定した場合、開示日が入試直前になってしまうことから、「またもや出願者数に悪影響を及ばしかねず、例え保護者向け文書であっても開示するのは好ましくない」という政治的な判断があったのかもしれません。

 言うなれば、今回の控訴は、勝ち負け度外視の単なる時間稼ぎという見方もできるわけです。しかし、臭い物に蓋をして綺麗な群馬高専だけを見せて入学させようというのは、言い方を悪くすれば詐欺であり、あまりに新入生らを愚弄した態度であると思います。また、このような学校として、本来あるまじき「保身第一主義」のために、何十万という税金・授業料がドブに捨てられるのですから、あまりに納税者や学生をコケにしきった態度であるとも思います。

 あるいは単純に、一分一厘でも自らの非を認めたくない、という「メンツ至上主義」が、今回の控訴という形で現れているのかもしれません。

 いずれにしても、長年積み重ねてきた教育者としての矜持を捨てて、学校を私物化する山崎校長に、もはや学校改革者という当初のイメージは消し飛んだわけですので、今後、控訴審をはじめ、情報不開示処分にかかる審査請求において、もはや容赦はいらないでしょう。

 まして山崎校長は前任者の猿真似にこだわり、「強硬な対応さえ続けていればいい」と考えているフシがあります。しかし、山崎校長には西尾前校長のような官僚らしい頭の良さや立ち回りの才能はありません。そうした人物が、学校を牛耳っているのが今の群馬高専ということになります。

■続いて、機構=群馬高専側の控訴理由書を一読した当会の現在の率直な感想を述べたいと思います。

 結果から申し上げますと、もはや酷いとか稚拙だとかいう言葉で形容できるレベルではなく、「控訴理由書ですらない何か」と言った方がふさわしいのかもしれません。

 まず、控訴の主理由に、またもや性懲りもなく「オンブズマンが訴訟関連情報をブログで公開していること」を挙げてきました。

 これは、原審被告(機構=群馬高専)が、昨年8月18日付で最後の準備書面4において主張してきたことです。
※ちなみに、当会の関連するブログは次のURLでご覧ください。↓
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2388.html

 客観的に見てあまりに苦し紛れの主張というほかないため、当時は、訴訟の場を保たせるための破れかぶれの主張かと考えていましたが、今回の控訴理由書を読む限り、信じ難いことに、どうも本気で主張しているようです。

 しかし当時の準備書面4は、オンブズマンの攻勢に応じる形で出されたものでしたが、今回、機構=群馬高専は、それを柱にして、能動的に控訴を行ってきたわけです。

 「オンブズマンがブログで公開しているから不開示にできる」などという荒唐無稽で眉唾物の理屈を信じて、貴重な群馬高専の予算から弁護士費用と訴訟代金を支払い、幾多の職員を動員し、機構本部やオンブズマンまで振り回して、控訴審を遂行しようというのですから、山崎校長も堕ちる所まで堕ちたものだと思います。

 山崎校長の名前である「誠」は、文科省にシッポをふるイヌのような「忠誠」ができる男になってほしいという意味で親が付けたのではないはずです。ぜひ、親が意図した「誠実」の「誠」に沿ったふるまいをしてほしいものです。ところが、残念なことに、少なくとも学校運営責任者としての学生や職員、国民への「誠実」は、昨年4月に校長に赴任後、当会との係争を前校長から引き継いだ後も、微塵も感じられません。「山崎不誠」に改名されたら如何でしょうか。もっとも親が本当に「忠誠」を願って付けられたなら、それはそれで構いませんが・・・。

 というより、もはやいちいち文科省も機構も群馬高専の方針に口を出してはおらず、単に群馬高専が「対オンブズマン徹底抗戦ロボット」として自律して勝手に戦っていることが伺えます。そのため、「忠誠」すら疑わしい状況になっています。アカハラ事件の隠蔽のために戦う事が自己目的化した、いわばオートマタ(機械人形)と化した山崎校長は、まさに情報工学畑の誇りと形容して差し支えないでしょう。紛れもない学会発表モノの偉業です。しかし、本人はそれでよいかもしれませんが、群馬高専の学校改革はいったいどうなるのでしょうか。

■それはさておき、控訴理由書の柱として位置付けられた形の当会のブログですが、ここまでオンブズマンの「ブログ」に固執しているところを見ると、群馬高専にとって相当、当会のブログが「目の上のたんこぶ」になっていることが伺えます。

 群馬高専がさっさと情報を開示し、諸問題を(揉み消しではなく、後腐れないよう実効的に)解決しつつ、実効性のある再発防止策を採って、しっかり外部に向けてアナウンスができさえすれば、オンブズマンとしても、これ以上ブログに書かずに済むのですが、のっけからオンブズマンの口を塞ぐことに専念している様は、まさに、群馬高専の現体制の体質の底が知れるといった状況にあると言えるのではないでしょうか。

 加えて、「群馬高専が文書を1ミリでも開示した時点で、世に出回っている文書が本物だと認めてしまう」というロジック(?)を控訴理由書で持ち出してきました。開示がなされなければ、「世に出回っている文書は捏造だ、偽物だ」とでも言い張るつもりなのでしょうか。もはや小学生の屁理屈です。というより、そうしたロジック(?)そのものが、必死の思いでアカハラの実態を告発した教員・学生らをどれほど愚弄した言い分なのか、山崎校長には理解できないのでしょうか。だとすれば、残念ながら教育者としての資格はない、と断定せざるを得ません。

■当会では、さっそく、この控訴理由書に対する反論として、控訴答弁書の作成に着手しました。東京高裁8階の809号法廷を舞台にした第2ステージでの群馬高専とオンブズマンの攻防について、ご注目くださるようよろしくお願いいたします。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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