↑中之条合同庁舎の正面ファサード。昭和48年に建設された地下1階、地上3階建て、鉄筋コンクリート造りの建物(築52年)。庁舎には群馬県の4つの地域機関が入居している。出典:群馬フィルムコミッションHPより↑
■各都道府県庁には、様々な部署や役職が置かれています。群馬県でも知事戦略部」を筆頭に、総務部、地域創生部、生活こども部、健康福祉部、環境森林部、農政部、産業経済部、県土整備部、会計局、振興局、企業局、病院局、議会及び教育・公安・労働など各種委員会等があり、業務内容は当然のこと、規模も組織形態も実に多様です。ここでは、そんな部署のひとつ「振興局」について、その概要や主な仕事内容をみていきましょう。
振興局の立ち位置は、他の部署と違って少し特殊です。県庁の事務作業を分担するために、庁舎から飛び出し、県内各地で職務を行なっています。いわゆる「出張所」のような扱いであり、「出先機関」と呼ばれるものです。こうすることで、事務の負担が軽減できるだけなく、地域内をより隅々まで見渡せるようになり、行政を進めやすくなるといった利点もあります。
ちなみに、群馬県内に点在する振興局は中部・高崎安中・吾妻・東部・北群馬渋川・多野藤岡・利根沼田・桐生みどり・甘楽富岡の全部で9つあり、県条例で定めたうえで設置しているため、区分けも市町村単位とは限りません。
それぞれの振興局では、管轄地域を絞ったことにより県庁ではできないきめ細かな業務を実現することが求められています。各振興局には概ね行政県税事務所、保健福祉事務所、環境森林事務所、農業事務所、土木事務所などが置かれていますが、これ等が全て一つの庁舎にあるのは利根沼田振興局のみですが、いずれも「合同庁舎」と称する建物を主体に、ほとんどの事務所が集まっています。
■「合同庁舎」というと霞ケ関を想い浮かべますが、我が国の行政機関もしくは裁判所、または都道府県・市町村の機関において、複数の異なる業務組織の庁舎(オフィス)を一つに集約した建築物のことです。その目的は、利用者である住民の利便性の向上、公務の能率の増進、土地の高度利用、建築経費の節減とされています。
内部構造としては、ビル一つが一機関になっているわけではなく、階単位、または区画単位で使い、それが何層にも重なっています。同居する機関は関係するように考えられています。
都道府県の組織においては、各部局の出先機関を一つの建物に集約し、これを「合同庁舎」または「総合庁舎」と称することがあります。近年では出先機関自体を部局横断的組織として統合するケースも増え、「合同庁舎」とは称さなくなる事例も見られます。なお、大阪府では池田市の市役所本庁と府の出先機関を統合した庁舎や、兵庫県では神戸市長田区の県市の出先機関を統合した庁舎を設けている所もあります。
↑群馬県利根沼田振興局庁舎。温もりのある群馬県産木材を多様に使用した地上5階建の庁舎で、庁舎内には6事務所が入居しているほか、会議室も大小合わせて11室ある。1階県民ホールは展示会など地域の文化活動に活用されている。出典:群馬県HPより↑
■さて、こうした県の出先機関として各地域の県行政の拠点となっている振興局ですから、その敷地は、てっきり当然群馬県が所有する公有地だと思っていたところ、例外があることが分かりました。
当会が調査したところによると、吾妻振興局のうち中之条町にある合同庁舎には、保健福祉事務所と土木事務所を除く、4つ(行政県税事務所・教育事務所・森林環境事務所・農業事務所)の地域機関が入っていますが、この建物に付随する駐車場等の敷地は借地だということがわかりました。そのため、誰からどのようなかたちで土地を借用しているのか検証すべく、令和6年12月16日付で県知事に対して公文書開示請求書を提出しました。
*****12/16公文書開示請求書*****
群馬県情報公開条例(平成12年群馬県条例第83号)第12条第1項の規定により、次のとおり公文書の開示を請求します。
<開示を請求する公文書の内容又は件名>
群馬県吾妻郡中之条町664にある群馬県吾妻振興局が使用している駐車場に関する次の情報。
(1)当該駐車場のうち、県が借り上げている全ての駐車場の場所に関する情報(それぞれの駐車場の地番、面積、駐車可能台数などを含む)
(2)同じく、県が借り上げている全ての駐車場の借り上げ条件が分かる情報(それぞれの駐車場の借り上げに係る契約書、借り上げ料=県の支払い金額、借り上げ開始時期などを含む)
**********
すると、年末に当会に対して吾妻振興局から電話があり、年明けの1月6日午後3時半に現地中之条町の合同庁舎で情報開示を受けることになりました。
■というわけで、仕事始めの1月6日、前橋市にある県庁で別件の情報開示を1時半に受けた後、2時少し前に県庁を出発し、3時15分ごろ、中之条町の合同庁舎前の駐車場に到着しました。前橋より気温が5度ほど低く、定刻まで社内で過ごそうとしていたところ、突然、車の窓ガラスをコンコンと叩かれました。見ると防寒服を着た初老の男性で、目を合わすと声をかけられました。
「自分はカタガイという者だ」とその男性が自己紹介したあと、雑談がはじまりました。内容としては、北は北海道、南は沖縄まで全国隈なく行ったことがあり、バイクが趣味で、親族には警察官が多いとのこと。「何かあったら警察に口が利けるから、あちこちからいろいろな相談を受ける。あんたもなんかあったら遠慮なく声をかけてくれ」とおっしゃるので、お名前と住所を聞いたところ、フルネームと、居宅として「駐車場から見えるあの屋根の家だ」と指差しで教えていただきました。
定刻になったので、男性と「じゃあ、またね」と言って別れて、合同庁舎に入りました。入ると既に2名の職員が待機しており、県民室と呼ぶ部屋に案内されました。
↑玄関ロビー。右側に廊下を進み、右手のトイレの次の区画が、情報開示の行われた県民室↑
↑主要棟のほかに平成15年に建設された地上3階建て鉄骨造りの会議室棟(築22年)があり、大小5つの会議室を擁する。出典:群馬フィルムコミッションHPより↑
↑中之条合同庁舎は高台の中腹に位置しており、屋上からは中之条町の南側を見渡せる。今回は生憎夕方で雨模様だったため、屋上からの展望は次の機会とした。出典:群馬フィルムコミッションHP↑
■開示された資料を拝見すると、驚くべきことに駐車場として使われている土地のほかに、なんと合同庁舎や会議等の敷地も借地であることがわかりました。
↑中之条合同庁舎は高台の中腹に位置しており、屋上からは中之条町の南側を見渡せる。今回は生憎夕方で雨模様だったため、屋上からの展望は次の機会とした。出典:群馬フィルムコミッションHP↑
■開示された資料を拝見すると、驚くべきことに駐車場として使われている土地のほかに、なんと合同庁舎や会議等の敷地も借地であることがわかりました。
↑開示された駐車場等を含む配置図↑
開示された駐車場に関する土地貸借契約書は3通あり、それぞれの内容は次のとおりでした。
*****駐車場①の借地契約書*****
土地賃貸借契約書
貸主 中之条町長 外丸 茂樹(以下「甲」という。)と借主 群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。
(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を中之条合同庁舎敷地及び駐車場に使用するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。
(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金779,850円とする。
2 1年末満の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。
(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。
(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。
(管理義務)
第8条 乙は、賃貸借物権の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって維持保全につとめなければならない。
(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。
(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。
(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協議するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。
(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。
(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。
(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。
(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和6年4月1日
貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091
中 之 条 町 長 外丸 茂樹
借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之
物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:664-1
地目:宅地
面積:2,596.04㎡
●合計:2,596.04㎡
貸主 中之条町長 外丸 茂樹(以下「甲」という。)と借主 群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。
(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を中之条合同庁舎敷地及び駐車場に使用するものとする。
(賃貸借期間)
第3条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。
(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金779,850円とする。
2 1年末満の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。
(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。
(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。
(管理義務)
第8条 乙は、賃貸借物権の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって維持保全につとめなければならない。
(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。
(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。
(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協議するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。
(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。
(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。
(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。
(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和6年4月1日
貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091
中 之 条 町 長 外丸 茂樹
借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之
物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:664-1
地目:宅地
面積:2,596.04㎡
●合計:2,596.04㎡
=====付属資料=====
*****駐車場②の借地契約書*****
土地賃貸借契約書
貸主 中之条町長 外丸 茂樹(以下「甲」という。)と借主群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤 義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。
(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を駐車場に使用するものとする。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。
(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金192,110円とする。
2 1年未満の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。
(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。
(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。
(管理義務)
第8条 乙は、賃貸借物件の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって維持保全につとめなければならない。
(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。
(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。
(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協議するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。
(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。
(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。
(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有
している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。
(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。
(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。
(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協議するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。
(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。
(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。
(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有
している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。
(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和6年4月1日
貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町1091
中 之 条 町 長 外丸 茂樹
借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
吾妻行政県税事務所長齊藤義
物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:664-1
地目:宅地
面積:639.51㎡
●合計:639.51㎡
=====付属資料=====
土地貸貸借契約の一部変更契約書
貸主中之条町と借主群馬県が昭和60年12月1日契約した土地賃貸借契約の一部を次のとおり変更する。
第1条 賃貸借物件「吾妻郡中之条町大字中之条字王字原664 宅地 775.08㎡」を「吾妻郡中之条町大字中之条字王字原664 宅地 639.51㎡」に改める。
第2条 賃貸借量「年額 金79,800円」を「年額 金66,000円とする。ただし、昭和61年度は72,900円とする。」に改める。
第3条 この一部変更契約は、昭和61年10月1日から効力を有するものとする。
昭和61年9月30日
貸主 吾妻郡中之条町大字中之条1091
中之条町長 宮 崎 太一郎
借主 前橋市大手町1丁目1番1号
群馬県知事 清 水 一 郎
土地賃貸借契約の変更について(協識)
現在中之条町大字中之条町663番地内に建設されている中之条町第10区所有の山車の車庫の敷地(町有地)が吾妻警察署中之条幹部派出所の建設用地となるためこの山車の車庫を第10区公民館の隣の貴殿と賃貸借契約を締結している中之条町大字中之条町664番地、宅地、775.08㎡の中之条町合同庁舎用駐車場内の一部に移築したいので、昭和61年12月1日契約に係る土地賃俄借契約書第15条により協議いたします。
記
1,物件の表示
中之条町大字中之条町字王子原664番地 宅地 775.08㎡
を
中之条町大字中之条町字王子原664番地 宅地 639.51㎡
に改める
2,賃貸借料
(1) 昭和61年度分
年額79,800円を年額72,900円に改める。
積算の基礎 79,800円/775.08㎡ = 102.96円/㎡ = 103円
639.51㎡×103円×6/12 = 32934.77円 ≒ 33,000円
79,800円×1/2 = 39,909円
33,900円+33,000円 = 72,900円
(2) 昭和62年度分
年額79,800円を年額66,000円に改める。
積算の基礎
639.51㎡×103円×12/12 = 65,869円 ≒ 66,000円
1,物件の表示
中之条町大字中之条町字王子原664番地 宅地 775.08㎡
を
中之条町大字中之条町字王子原664番地 宅地 639.51㎡
に改める
2,賃貸借料
(1) 昭和61年度分
年額79,800円を年額72,900円に改める。
積算の基礎 79,800円/775.08㎡ = 102.96円/㎡ = 103円
639.51㎡×103円×6/12 = 32934.77円 ≒ 33,000円
79,800円×1/2 = 39,909円
33,900円+33,000円 = 72,900円
(2) 昭和62年度分
年額79,800円を年額66,000円に改める。
積算の基礎
639.51㎡×103円×12/12 = 65,869円 ≒ 66,000円
*****駐車場③の借地契約書*****
収入印紙2000円貼付
土地賃貸借契約書
貸主 片貝暢夫(以下「甲」という。)と借主 群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。
(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を駐車場に使用するものとする。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。
(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金1,766,400円とする。
2 1年末濶の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。
(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。
(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。
(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。
(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。
(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協鏃するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。
(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。
(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。
(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。
(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和6年4月1日
貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町■■■
片 貝 暢 夫
借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
吾妻行政県税事務所長 齊藤義之
物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:668-1
地目:雑種地
面積:429㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:673-6
地目:雑種地
面積:196㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:674-2
地目:雑種地
面積:367㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:674-1
地目:雑種地
面積:994.57㎡
●合計:1,986.57㎡
=====付属資料=====
土地賃貸借契約書
貸主 片貝暢夫(以下「甲」という。)と借主 群馬県吾妻行政県税事務所長 齊藤義之(以下「乙」という。)とは、次の条項により、土地の賃貸借契約を締結する。
(信義誠実の義務)
第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
(賃貸借物件)
第2条 賃貸借物件は、末尾記載のとおりとする。
(使用目的)
第3条 乙は、賃貸借物件を駐車場に使用するものとする。
(賃貸借期間)
第4条 賃貸借期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までとする。
2 前項に定める賃貸借期間が満了する1箇月前までに甲・乙いずれからも特別の意思表示がないときは、この契約をさらに1年間継続するものとし、以後同様とする。
(賃貸借料)
第5条 賃貸借料は、年額金1,766,400円とする。
2 1年末濶の期間にかかる賃貸借料の額は、前項に定める賃貸借料年額に基づき、月割計算により算出した金額とする。
(賃貸借料の支払)
第6条 甲は、賃貸借期間満了後、支払請求書を乙に提出するものとする。
2 乙は、甲の支払請求書が正当であると認めたときは、当該書類を受理した日から30日以内に賃貸借料を甲に支払うものとする。ただし、当該年度分の支払期限前に賃貸借期間が終了(解除等を含む。)した場合は、甲の指定する期日までに支払うものとする。
(賃貸借物件の引渡し)
第7条 甲は、第4条に定める賃貸借期間の初日に、賃貸借物件を、その所在する場所において乙に引き渡すものとする。
(危険負担)
第9条 乙は、賃貸借物件がその真に帰することのできない事由により滅失又はき損したときは、賃貸借料の減免又は契約の解除を請求することができる。
(無断転貸等の禁止)
第10条 乙は、甲の承認を得ないで、賃貸借物件を第三者に貸付け、又は賃貸借物件の使用目的を変更しないものとする。
(義務の承認)
第11条 甲は、賃貸借物件の所有権を第三者に移転するときは、あらかじめ乙に協鏃するとともに、当該第三者にこの契約の権利義務を継承させなければならない。
(租税等の負担)
第12条 賃貸借物件にかかる公租公課等は、甲の負担とする。
(賃貸借物件の返還)
第13条 賃貸借期間が終了(契約の解除等を含む。)したときは、乙は、賃貸借物件を、甲の指定する期日までに、その所在する場所において甲に返還するものとする。
(契約の解除)
第14条 乙は、次の事情が生じたときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
(1) 甲が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(以下「暴力団員等」という。)であることが判明したとき。
(2) この契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等であることを知ったにもかかわらず下請契約等を解除しなかったとき。
(3) その他この契約書の条項に違反したとき。
(暴力団等による不当介入があった場合の届出義務)
第15条 甲は、甲又はこの契約に係る下請契約等の相手方が暴力団員等から不要な要求行為を受けた場合は、その旨について、乙への報告及び警察への通報を行わなければならない。
(予算措置との関係)
第16条 この契約に基づく年度以降の債権債務は、各年度における乙の当該予算の成立を条件として履行するものとする。
(疑義の決定)
第17条 この契約に関し疑義のあるとき、又は、この契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。
上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ各自その1通を保有するものとする。
令和6年4月1日
貸主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町■■■
片 貝 暢 夫
借主 群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町664
吾妻行政県税事務所長 齊藤義之
物件の表示(土地)
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:668-1
地目:雑種地
面積:429㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:673-6
地目:雑種地
面積:196㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:674-2
地目:雑種地
面積:367㎡
●所在:群馬県吾妻郡中之条町大字中之条町
地番:674-1
地目:雑種地
面積:994.57㎡
●合計:1,986.57㎡
=====付属資料=====
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■読者の皆さんはお気づきになったかもしれませんが、群馬県は、合同庁舎を含む駐車場①、及び駐車場②は、中之条町の市有地(宅地)を借り上げており、その単価は年間平米当たり300円となっています。
一方、駐車場③は隣接地に住む地主の片貝暢夫さんの私有地(雑種地)を借り上げており、その単価は年間平米当たり889円となっています。
つまり、合同庁舎に勤務する県職員用の70台分の駐車場の借上げ単価のほうが、合同庁舎に来訪する県民ら来客用駐車場の借上げ単価より約3倍高い水準となっています。
このことについて、合同庁舎を管理する吾妻行政県政事務所総務係の担当者らに、経緯や背景を聞きましたが、「今までの慣習で借り上げており、いつからこうしたかたちになったのか、以前の糊塗なので承知していない」とのことでした。
そのため、後日、県庁の資産活用課を訪ねて、経緯等についてヒヤリングを申し入れたところ、なぜか駐車場については総務課も所管しているとのことで、双方の部署に対して、上記の駐車場の借地料の捻じれ現象の発端や背景、現在に至るまでの経緯について質問しました。しかし、両部署とも担当者は、「以前からの経緯は分からない」として、もっぱら当会が情報開示で入手した情報に基づく説明を、ただただ聞くだけの姿勢でした。
■当会は、今回の情報開示により、改善すべき事項として以下に示す課題を提起し、群馬県に伝えました。
(1)県有施設は基本的に群馬県が所有し管理していると思うが、中之条合同庁舎のように、地元自治体の公有地を借り上げている事例は他にあるのか。安中高校跡地のように、安中市から大正時代に寄付された土地なのに、安中市に返還するときは県有地として2.8億円で売却したのだから、行政の継続性の観点から、土地を取得して県有財産として管理すべきではないのか。
(2)一方、県職員用として70台分の駐車場は、雑種地の民有地を借り上げているが、地目が宅地の公有地の借上げ単価より約3倍も高いのはどのような理由があるのか。ネットで検索すると、中之条町字王子原で中之条駅から980mの地点では公示地価が平米当たり2万7600円(2024年)とある。雑種地の場合、すぐには宅地として利活用できないのだから、実際の相場としては、農地よりは高いかもしれないが、この3分の1程度あたりだろうか。そうすると10年間の借地料と釣り合うことになる。
■読者の皆さんはお気づきになったかもしれませんが、群馬県は、合同庁舎を含む駐車場①、及び駐車場②は、中之条町の市有地(宅地)を借り上げており、その単価は年間平米当たり300円となっています。
一方、駐車場③は隣接地に住む地主の片貝暢夫さんの私有地(雑種地)を借り上げており、その単価は年間平米当たり889円となっています。
つまり、合同庁舎に勤務する県職員用の70台分の駐車場の借上げ単価のほうが、合同庁舎に来訪する県民ら来客用駐車場の借上げ単価より約3倍高い水準となっています。
このことについて、合同庁舎を管理する吾妻行政県政事務所総務係の担当者らに、経緯や背景を聞きましたが、「今までの慣習で借り上げており、いつからこうしたかたちになったのか、以前の糊塗なので承知していない」とのことでした。
そのため、後日、県庁の資産活用課を訪ねて、経緯等についてヒヤリングを申し入れたところ、なぜか駐車場については総務課も所管しているとのことで、双方の部署に対して、上記の駐車場の借地料の捻じれ現象の発端や背景、現在に至るまでの経緯について質問しました。しかし、両部署とも担当者は、「以前からの経緯は分からない」として、もっぱら当会が情報開示で入手した情報に基づく説明を、ただただ聞くだけの姿勢でした。
■当会は、今回の情報開示により、改善すべき事項として以下に示す課題を提起し、群馬県に伝えました。
(1)県有施設は基本的に群馬県が所有し管理していると思うが、中之条合同庁舎のように、地元自治体の公有地を借り上げている事例は他にあるのか。安中高校跡地のように、安中市から大正時代に寄付された土地なのに、安中市に返還するときは県有地として2.8億円で売却したのだから、行政の継続性の観点から、土地を取得して県有財産として管理すべきではないのか。
(2)一方、県職員用として70台分の駐車場は、雑種地の民有地を借り上げているが、地目が宅地の公有地の借上げ単価より約3倍も高いのはどのような理由があるのか。ネットで検索すると、中之条町字王子原で中之条駅から980mの地点では公示地価が平米当たり2万7600円(2024年)とある。雑種地の場合、すぐには宅地として利活用できないのだから、実際の相場としては、農地よりは高いかもしれないが、この3分の1程度あたりだろうか。そうすると10年間の借地料と釣り合うことになる。
↑職員用駐車場用地の地主の肩の住所は、番地が黒塗りだが、上記の住宅地図とGoogle Map衛星写真から、どうやら「中之条町字中之条町大字王子原673-2」であることが推察される。↑
(3)それらにもまして、本来、県職員は公共機関をなるべく使用することが推奨されている筈。とりわけ、中之条駅のある吾妻線は群馬県渋川市の渋川駅と嬬恋村の大前駅を結ぶ55kmあまりの路線で、地域の生活を支えるだけでなく、草津温泉、川原湯温泉、四万温泉、万座温泉、鹿沢温泉などへの観光輸送の役割を果たしてきた。渋川駅から途中の長野原草津口駅までの間は上野からの特急も走り、概ね1時間に1本程度列車が運転されている。しかし、2024年3月にJR東日本は、長野原草津口駅と大前駅の間約13kmが、2022年度は4億6000万円の赤字になったことで赤字ワースト路線として、今後の在り方について協議対象の筆頭に位置付けた。合同庁舎は最寄り駅のJR中之条駅(吾妻線)から徒歩10分、最寄りのバス停「合同庁舎入口」から徒歩1分なので、本来であれば、来客用であればともかく、職員用駐車場として70台ものスペースの確保は、通勤手当を支給している上に、さらに公金で駐車経費もカバーするなど、職員優遇も甚だしい。なので、2024年度末を以って、このような異常に高い借地契約は直ちに見直すなり、できれば解除すべきだ。
■県の資産活用課と総務課の担当者らは、当会の報告を聞いて、今後どのようなアクションを取るのか、それとも無視するのか、注目して参りたいと思います。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】