市政をひらく安中市民の会・市民オンブズマン群馬

1995年に群馬県安中市で起きた51億円詐欺横領事件に敢然と取組む市民団体と保守王国群馬県のオンブズマン組織の活動記録

恒例の秋の地元北野殿地区の道普請

2018-09-30 23:17:00 | 国内外からのトピックス
■安中市岩野谷地区では、春と秋の年2回、恒例の道普請が行われます。道普請とは道路工事のことですが、地元では地域住民による協働活動のことを意味します。
 今年の秋も9月30日(日)午前8時から北野殿でも実施され、筆者はいつもの割り当てルートの道路や水路の草刈り・コサ切リ・清掃作業に参加した15名の皆さんとともに汗を流しました。

台風24号接近で中止かと思いきや、奇跡的に雨が少なく、予定通り実施が決定。








 普請とは「普く請う(あまねくこう)」ことで「広く大衆に請い行う」という仏教用語で、お寺のお堂や塔を建築するときに檀家に広くお願いして建築の労役、労働をしてもらうことを指す言葉でした。このように、社会基盤を地域住民で作り維持していく事を指し、今では公共の社会基盤を受益する共同の人々または公共事業により建設および修繕、維持することを言います。







 ところが、行政はこのような住民の善意を逆手に取り、道路管理者としての立場から道路法を盾に、例えば業者がサンパイ場建設を計画し、昔から道普請をしている道路を拡幅しようとした場合、業者の計画に反対する地元住民の願いを、「不特定多数の者が利用する道路に、道路管理者以外の者が口出しする権限はない」と裁判で主張するのです。






 一方で、道路管理者として予算不足を理由に、道路のメンテナンスを地元住民に丸投げしています。






 このように、行政の二枚舌は道普請に限りませんが、我が国では昔から住民による道普請が盛んに使われてきました。村の道や水路などを作ったり補修したりする作業を、地域の人々が共同で行い、自らの地域を守ってきたのです。沿道の草刈りは機械で作業するため燃料も必要なので、「機械は個人の持ち物だからせめて油代だけ出す」という自治体もあります。






 しかし51億円事件で毎年2000万円を元職員の尻拭いで群馬銀行に分割払いで返済している安中市では、もちろん、そうした配慮はありません。それでも、ともかく地域を「住民自身の手で守る」という点で、道普請の持つ意味は小さくありません。






 1時間半ほどかけて約1キロ余りの市道を整備したあと、1週間後に迫った体育祭に供えて、10時半から北野殿公会堂前のグラウンドでグラウンドゴルフの練習に約1時間ほど費やしました。

【ひらく会情報部】

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前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求め住民訴訟を提起!

2018-09-28 23:54:00 | 前橋市の行政問題
■公務員のズサンな勤怠管理で多額の血税が失われていることは各地の事例で明らかですが、不祥事件が多発する前橋市の場合、やはりきちんとした職員管理ができていないことが大きな要因の一つと思われます。そこで、当会では不倫相手の職員の時間外手当を不正に認めていた前橋市役所の実態について、7月2日付で、前橋市長に関する措置請求書を、前橋市監査委員あてに発出しました。その後、8月1日(水)午前10時から当会の代表と事務局長、および会員2名が前橋市役所を訪れて、代表と事務局著が約1時間にわたり陳述したりして、8月30日(木)に、前橋市監査委員事務局から、監査委員4名の名義で監査結果通知が送られてきました。その後、9月8日に同じく監査委員事務局から、「住民監査結果に対する措置通知」が届きました。内容を精査した結果、当会としては、ぬるま湯体質の前橋市役所を正すためには、やはり住民訴訟を提起するしかないとの結論に達し、本日9月28日午後3時半ごろ前橋地裁を訪れ、訴状提出の手続きを行いました。

 なお、この問題の経緯等は次のブログをご覧ください。
〇2018年3月29日:再発防止になるの?…印章偽造の職員に減給10分の1(1か月間)の大甘処分を決めた前橋市
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2600.html
〇2018年5月3日:前橋市役所職員による勤務不正申告の実態について前橋市長に報告書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2628.html
○2018年6月5日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告書の感想と見解を聴取すべく前橋市役所を訪問
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2659.html
○2018年7月2日:前橋市職員による勤務不正申告の実態報告をもとに前橋市に損害回収を求める住民監査請求書を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2683.html
〇2018年7月4日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書の内容を確認してきた前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2684.html
○2018年7月15日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求書をようやく受理した前橋市監査委員
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2697.html
○2018年8月2日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求手続のため監査委員の面前で陳述
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2718.html
○2018年9月3日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求める住民監査請求の結果通知が到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2741.html
〇2018年9月21日:前橋市職員の勤務不正申告による損害回収を求めた住民監査結果に対する措置通知到来!
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2761.html

■今回、提出した訴状は次のとおりです。

*****訴状*****
              訴      状
<収入印紙>
                         平成30年9月28日

前橋地方裁判所民事部 御中

   〒371-0801 群馬県前橋市文京町一丁目15-10(送達場所)
          原   告   鈴木 庸   印
                  電話 027-224-8567
                  携帯 090-9134-2942
                  FAX 027-224-6624


   〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
          被   告   前橋市長 山  本     龍

不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件

訴訟物の価額  金160万円(算定不能)
張用印紙額   金13,000円

               第1 請求の趣旨

1 被告は、被告の不倫職員らが、時間外に公民館を舞台に目的外使用したり、公務でもないのに時間外に勤務したとして、また重大な疾病でもないのに傷病休暇を認めて不倫職員らに支払った手当、給与を、期間の徒過に伴う遅延損害金にかかる法定利息5分を含めて、当該職員をして前橋市に返還させよ。
2.訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。

               第2 請求の原因

1 当事者
(1) 原告は前橋市の住民であり納税者である。
(2) 被告は、前橋市長であり、上記・職員らを管理・監督する者である。

2 住民監査請求
(1)平成30年7月2日、原告は前橋市監査委員に、地方自治法第242条第1項により、不倫関係にあった前橋市職員石田健一と同小島美帆が南橘公民館を舞台に定時後も時間外と称して本来の公務ではない目的外使用をしたことや、週末に公務に従事していないにも関わらず出勤扱いとして時間外手当を故意に請求し、さらにはこれらの不正行為の発覚がバレたため、小島美帆に、特段業務に支障のない状態にあるにも関わらず精神的ストレスによる疾患を理由に、医師の診断書を提出して長期間ズル休みをさせて、もって前橋市に公金を不当に支出させたこと(以下、「本件損害」という。)について措置請求(甲第1号証)を行った。
(2)平成30年7月4日、前橋市監査委員は原告に対して住民監査請求に関して5項目の確認を依頼してきたので、同6日、原告は前橋市監査委員に対して5項目について回答を文書で提出した(甲第2号証)。
(3)平成30年8月1日、原告は前橋市監査委員に対して、地方自治法第242条第6項の規定に基づき、意見の陳述と証拠の提出(甲第3号証)を行った。
(4)平成30年8月30日、原告は、前橋市監査委員から監査結果(平成30年8月28日付、前監第13号)(甲第4号証)を受け取った。
(5)平成30年9月7日、前橋市監査委員は原告に対して、住民監査結果に対する措置(前監第15号)を通知し、小島美帆から3,226円を被告に返還させることを伝えた(甲第5号証)。
(6)しかしながら、原告は監査結果や結果措置に対して不服である。

3 監査請求の内容
(イ) 公金の賦課徴収を怠る事実
<事実関係と違法不当理由>
請求人には、2018年3月末まで前橋市の南橘公民館・市民サービスセンターで勤務していた市役所の職員とその関係相手の職員の仰天すべき行動について、複数の市民から情報提供が寄せられました。そして、その情報の内容からうかがえる前橋市のこの一部職員の行状は、あまりにも酷すぎるため、この南橘公民館における、こうした一部職員による不正行為の実態について、前橋市のトップである貴殿をはじめ、ひろく情報を知っていただくことが再発防止の為にも必要だと考えて、2018年5月2日付で前橋市長に書面で直接報告し、善処を求めました。その結果、当該職員とその関係相手の職員は、先日、降格処分や懲戒処分、そして配置転換が行われたようです。
 しかし、いまだに当該職員らによって前橋市に与えられた損害に対する回収のための措置が取られていないため、ここに措置請求を行わせていただきます。
 この南橘公民館における不正の対象者は2名です。
 所長の石田健一氏(49歳)と小島美帆氏(25歳)であります。
 勤務中にこの2名に対し【不信感や不正】を感じ始めたのは平成29年4月頃からです。
 この二人は平成29年4月から不倫関係にありました。
 現に、後日不倫関係が明るみになった時に、この関係を認める少なからぬ関係者のかたがたが証言をしております。小島氏の配偶者の証言もそのなかに含まれます。
 不倫発覚の発端となったのは、幾度となく課業時間内に二人で外出を繰り返すようになったことです。あまりの外出頻度に「また買い物? 何しに行ってるの?業務と関係あるの?」という発言や不信感が、まっとうに勤務している南橘公民館の職員の皆さんの間で取り沙汰されるようにもなりました。
 この2人の行動から、【休日出勤手当や残業手当や休暇取得】について、不正がありそうだという疑惑が職場内で広がりました。そして、不正の疑惑は真実となりました。
 次に、それらの不正の実態例を列挙します。

<不正その①>平成29年6月10日(土)
 この日は週末の土曜日でした。前橋市田口町のホタル祭りにおいて、小島氏は配偶者と子供と参加しました。ここで偶然居合わせた南橘公民館のまっとうな職員のかたが、小島美帆氏の飲酒をしている現場を確認しております。子供と配偶者と参加しているだけにも関わらず、時間外手当が支給されるように申請されていました。この件に関して、石田氏が自ら記載した簿冊もあります。
 この日の時間外勤務申請は、「17:30~20:30」と記載されていました。
 ここで当然のことですが、次の疑念が湧いてきます。
 家族で出かけているだけにも関わらず、この時間外手当の申請は一体何なのでしょうか?この時間外勤務については、その後、平成29年6月28日(水)に職場で同僚たちから「不正受給だ」と追及を受けたため、小島氏は「石田氏が勝手に記載しただけだから」と自ら不満そうに取消しました。

<不正その②>平成29年6月13日(火)
 このときの不正は、公民館事務所内で行われました。
 不正に取得された時間外受給は「17:15~19:30」と記載されております。この日もいつものように石田氏と小島氏の二人で残業するとのことだったので、「本当に業務をしているのかどうか」を確かめるべく、ひとりの職員のかたがボランティアとして張り込みました。
 ここで彼らがしていたのは、地域行政に関わる残業などではなく、【おしゃべりと淫行】だったのです。ここでの状況につきましては、小島氏が体調不良(発熱?)の子供と電話をしていた様子も併せて、当該張り込み職員が、確認をしております。この後ようやく、公民館内事務所での淫行が終了しました。そして19時25分に二人は職場を後にしております。
 ここは市民の行政窓口であり、税金で建設されている公民館です。ホテルではありません。残業と嘘をつき、このような行為をして、税金による時間外手当を受給している事は市民感情として到底許せることではありません。もちろん税金の無遣い撲滅を活動の柱の一つに掲げている当会としても同じ気持ちです。

<不正その③>平成29年6月18日(日)
 この日は前橋地域づくりフェスタが開催されました。ここでも小島氏は配偶者と子供と参加しました。その様子は南橘公民館の職員のかたがたが確かに目撃しております。家族連れで参加しているにも関わらず、時間外勤務手当が「10:00~12:00」分が支給されてしまっています。
 しかも小島氏は、この地域づくりフェスタの担当者ではありませんでした。わざわざ休日出勤をする必要もない事は明らかですので、誰がみても不自然な出勤です。
 本来の担当者は石田氏と出勤していますので、南橘公民館の職員からも「なぜ、担当者が出勤しているのに、担当者以外が休日出勤をして時間外勤務手当を受給するのだ?」との声も上がっておりました。
 恋愛関係・不倫関係に熱を上げるのは自己責任の範囲内で自由なのかもしれません。しかし、市民の大切な税金が【正当な理由のない時間外勤務手当が、石田氏の一存で】支払われていたのです。
 こうした事実を見れば、上記の行為は、まさに正当な理由のない「時間外手当」の支給、すなわち「不正支給」と疑われても反論の余地は無いのではないのでしょうか?
 この日の支給金額についても詳細な情報は当会としてもまだ入手できておりませんが、確実に市民の税金が石田氏の一存で目的外に費消されたことは明らかです。
 この件(不正その③)に関しては、本庁の職員課に報告が上がり、そのあおりで南橘公民館の職員の皆さんは平成30年2月5日(月)に聞き取り調査を公民館において受けております。
 ここで驚くべきことは、【正当な理由のない時間外勤務手当の受給はおかしい!】と勇気をもって声をあげたまっとうな職員に対し、職員課の課長補佐は「証拠はあるのか? 証拠は無いでしょう? テント内部で勤務していたそうだが、それは見たのか?」と逆に高圧的に、追及をしてきたとの事です。
 なお、この聞き取り調査を絶好の機会と捉えた職員からは、併せて【石田氏からの宴席等でのセクハラ】についての重要な報告が申し述べられました。ところが、この件に関しても、調査役の課長補佐は、石田氏の不正行為に係る大事な情報なのに、あろうことか「証拠はあるのか?・・・・・・」などというトンデモナイ発言を繰り返していたとのことです。勇気をもっての報告にも耳を貸そうともしないのでは、一体何の為の聞き取り調査なのでしょうか。これでは、市民としては行政への不信感のみが増幅するばかりです。
 勇気を振り絞ってセクハラの被害を報告した職員のかたは、逆に自ら正しいと思ってした行動を否定されたかたちとなったことから、吐き気を催し、その日は体調不良となってしまいました。不正を報告してもすべてもみ消されてしまうのが前橋市役所内の現状です。
 話しが前後してしまいますが、再び不正項目に戻ります。

<不正その④>【不正行為に対する前橋市の事なかれ主義】
 石田氏・小島氏の目に余る秩序を乱す行動そして、公務員として地域行政携わる者としての、品格の欠如や業務不履行に我慢のできなくなったある職員のかたは、平成29年7月10日(月)夜半、この二人に対して、直接会話で「通常業務をさせてほしい、窓口業務に支障がでている。恋愛ごっこは職場外でやって欲しい。もし変わらないのであれば小島氏の配偶者にも相談する。」とこれ以上職場の規律が乱されないようにすべく懇願しました。調べによると、小島氏の配偶者のかたも市役所職員であることが分かっています。後日判明したことですが、その当日の夜、小島氏は自ら配偶者に不倫関係の概要をカミングアウトしたということです。
 平成29年7月12日(水)、小島氏の配偶者は不倫関係を確認するため南橘公民館に来館してきました。
 ここで大きな問題かつ重要な項目は、不倫が明るみになるや否や、小島美帆氏は平成29年7月14日(金)に傷病休暇申請をし、平成29年7月18日(火)より以後4か月間の傷病休暇を取得したことです。これは言わば、勝手に不倫をした挙句、自らの立場が悪くなったと察すれば、傷病休暇で雲隠れをしておいて、しかし給料はしっかりともらい受けるという、民間では有り得ないウルトラC(今でいうG難度やH難度)を発揮したことです。
 そして、こうした社会のコンプライアンスに反する行動さえも、不倫相手の石田氏は無論のこと、市役所さえ容認していることが最大の問題であると言うことができます。
 南橘公民館の職員の皆さん全員が、この問題について本庁の関係部署に報告していたにもかかわらず、こんなにも理不尽な事が実際にまかり通っているのですから、モラルもコンプライアンスもあったものではありません。身勝手な不倫をした挙句に、なおも市民の税金を食い物にした行動が、果たして許されてよいのでしょうか?
 現在、小島氏の傷病理由は「職場内のいじめ」ということにすり替えられてしまいました。しかし、到底「いじめ」を受けていた者とは思えない宴会等においてはしゃぐ姿を記録した写真も多数当会に寄せられております。傷病休暇理由を「いじめ」にすり替える事で、正当な理由に対して許されるべき傷病休暇の取得がないがしろにされてしまった事に、オンブズマンとしては、看過するわけにはまいりません。ここでも給料(税金)受領の為に偽装行為がまかりとおっていることをうかがわせます。

<不正その⑤>【他人名の印鑑を無許可購入後の不正利用】
 平成30年3月29日のマスコミ記事でも報じられたように、石田氏は平成29年8月31日に退職した職員の名前と同じの印鑑を購入し、自らの休暇簿の【不正改ざん】をしていました。改ざん日付は平成29年6月20日(火)でした。
 平成29年6月20日(火)、石田氏は休暇を取得していましたが、他人の名前の印鑑を購入後に、不正に出勤簿を作り替えました。
 平成29年6月20日(火)の休暇取得は、「無かったこと」として作り替え(いわゆる森友問題でも取りざたされている「改ざん」と同義語)られました。概要は平成29年8月31日に退職した「庶務職員」がいなくなったのちに、石田氏は自らの休暇簿を新たに作成し直し、上記記載の退職した職員の印鑑を勝手に購入し、自らの休暇取得の隠ぺいのために使用しました。
 所属長であれば、部下の印鑑も勝手に購入して、不正に使用し、休暇簿の不正修正にも利用する事が許されるのでしょうか?まさに、当会が23年前に群馬県庁で蔓延していた悪弊を浮き彫りにした「カラ出張」「出張費の水増し」「官官接待」をほうふつとさせる「カラ出勤」「傷病休暇の水増し」「官官同士の慣れ合い」であります。

(ロ)財産の管理を怠る事実
<事実関係と違法不当理由>
 今回、請求人が措置請求をさせていただいたのは、石田氏との不倫関係の結果、“実現”してしまった小島氏の「家族同伴(不正時間外勤務)出勤」についてです。
 民間の家庭においては、「休日出勤」をどうしてもしなければならないなら、子供さんを休日料金のかかる保育園・託児所等に預けて出勤・生活をするのが、常識ではないかと思います。ところが、あろうことか、小島美帆氏は「所属長が許可したことだから!」と悪びれる様子もなく、上記に記したとおりの行動にもかかわらず、なぜか【正当な理由のない時間外勤務手当】を受給していました。あるいは誰も知らないところで、今でもその状況が続いているかもしれません。
 所属長の一存で、こんなにも市民からすれば理不尽な税金の使われ方があっていいのでしょうか?ごく一部の不正に手を染めた公務員だけが手厚い待遇を受けることも許されるのでしょうか?
 結果的に、不倫関係の“おかげ”であらゆる不正手当を許されていたから、何の躊躇もなく、市民の税金を使用した【正当な理由のない傷病休暇】も取得できるわけです。
 今回の一件で、上記のような理不尽な実態から眼を逸らせることなく、決して個人的な感情ではなく、公務員倫理に照らしてきちんと判断された南橘公民館のまっとうな職員の皆さんには、当会として最大限の賛辞を贈りたいと思います。
 皆さんは、社会人として、大人として、目の前で起きている不正に対し声を上げてくださいました。もしこうした行為がなされなければ、彼ら二人は何の不利益も被ることなく税金をこれからも食い物にしていくことでしょう。
 公務員であれば常にこうした気持ちを強く持ち続けなければなりません。真面目に働いている職員の皆さんも沢山います。しかし、今回報告させていただいた上記の内容のとおり、前橋市役所には、何のためらいもないまま、このような不正を働く者が存在するのです。
 これらの問題を、まっとうな職員の皆さんが。勇気を出して上層部に報告しても、取り合ってもらえないのが前橋市である事もまた事実なのです。実際に、今回の事案では、職員の皆さんは、職員課、生活課、生涯学習課等に報告をして来ました。なぜもっと円滑時克迅速に問題解決が図れなかったのでしょうか。
 石田氏のこの事案により、館長の一存で南橘公民館の時間外手当等は何とでもなることがわかりました。市民の大切な税金のこのような使い方を、我々オンブズマン活動を実践している請求人としては、決して許すわけにはまいりません。
 さらに付け加えれば、当該職員らの前橋市管理施設内の密会という目的外行為は住居権侵害(刑法第130条)に相当します。そして、その違法行為について未だに告訴しない前橋市長の不作為は犯罪告発義務(刑事訴訟法第239条第2項)違反に当たります。
 この根拠としては、最高裁判例(昭和58年4月8日)により、管理権者が予め拒否の意思を明示していなくても現に行われた立ち入り行為を管理権者が容認していないと合理的に判断される時は、他に犯罪成立の阻却事由(=正当事由)がない限り住居侵入罪が成立すると判示しており、前橋市当局には告発義務が当然生じます。にもかかわらず、当該職員を懲戒処分で停職9か月、管理職からの降任処分で済ませた前橋市長の措置は不当ということができます。これは、財務会計上の行為とは別ですが、今回の措置請求の背景として勘案していただければ幸いです。

<前橋市が被る損害>
 前述の通り、前橋市が被る損害額は、表面的には、時間外勤務については、不正その①に関して3時間、その②に関しては2時間15分、不正その③に関しては2時間、不正その④に関しては、4か月間分の給与が不正に支出されたことになります。このほかにも、当該職員とその相手方の職員による不正行為の存在が強く推認できますが、これらについては前橋市当局の調査が不可欠です。
 よって請求人は、上記に特定した違法又は不当な「財務会計上の行為又は怠る事実」について、請求人は、前橋市長に対して、当該職員らから前橋市が被った損害をきちんと回収するよう勧告することを求めます。

4 監査結果に対する不服
(1)ところが前橋市監査委員からの監査報告によれば、不正その②「請求事項2」について、公民館で所長と部下が淫行をしていた2017年6月13日(火)の17:15~19:30に亘る時間外手当の不正給付については、原告が、今回の住民監査請求を行った2018年7月2日の直前の6月の給与を差し引く形で、返還済みであることが明らかになった。しかし、この時の返還金額は不詳であり、しかも、1年間の遅延損害金として法定金利が加算されているかどうかも不明のままである。被告は返還金額を明らかにし、遅延損害金がいくら加算されているのか否か、加算されていない場合にはきちんと法定金利5分が加算されなければならない。
(2)不正その③「請求事項3」について、前橋市監査委員は、職員小島は、職員石田の指揮命令下に置かれていたと評価できないとして、職員小島に3,226円の返還を求める結果措置をおこなったが、これについても、1年余りの遅延損害金が見込まれるが、それが含まれているのかどうか、定かでない。加算されていない場合にはきちんと法定金利5分を加算しなければならない。
(3)不正その④「請求事項4」について、前橋市監査委員は、職員小島の4カ月に及ぶズル休みを傷病休暇だとして、「私傷病により休職にされたときは、その体職の期間が満1年に達するまでは給与等の100分の80を支給する旨を規定している」ことを根拠に、「それぞれ該当する期間について、医師から安静療養を要すると診断されており、それをもって、病気休暇の承認及び休職発令を行い、その期間中、給与等の支払をしたことについては、法令、条例、規則に基づいた適正な手続及び支給であり、また、その判断は決裁権者の裁量の範囲内と認められることから、違法若しくは不当な財務会計上の行為とする請求人の主張には理由がないものと判断する」として、問題視しなかったが、実際には、職員石田や職員課ら市関係者の不当な配慮により、でっち上げたものであり、休暇期間中でも職員小島が平常通り行動していたとする目撃情報もある。よって、4カ月の傷病休暇中に給与等を支払う根拠はなく、相当の遅延損害金を含め、休暇中に支払われた公費は返還されなければならない。
(4)原告は住民監査請求において「このほかにも、当該職員とその相手方の職員による不正行為の存在が強く推認できますが、これらについては前橋市当局の調査が不可欠です。」として、陳述の際にも、職員石田と職員小島の勤怠簿を詳しくチェックし、違法不当な時間外手当が職員小島に支給されているかどうか、例えば平成29年5月4日の時間外手当のチェックを監査委員に求めたが、監査結果には全くそのような調査をした経緯も記されておらず、黙認したかたちとなっている。その後、これまでの原告の調査によれば、平成29年5月4日に加えて、少なくとも同年5月3日、13日、27日、および6月4日などが時間外手当の不正申告による公金支払いが推認される。これらについて、監査委員の怠慢を糾弾するとともに、被告は再度徹底的に事実関係を精査して、損害金を返還させなければならない。

5 前橋市の損失
 本件時間外手当の不正支払いや傷病休暇を装ったズル休みに対する給与の不正支払い、に伴い被告が支出した100万円を超えると想定される金額は、公金で負担すべき理由がなく、前橋市の損失である。さらには当該不正支払い金の返還までの約1年前後の期間に生じた遅延損害金として法定利率5分についても、未回収のまま放置されていることから、これらも前橋市の損失である。

6 むすび
 以上の通り、〝好色〟公務員による不倫行為を起因とした公的施設における目的外使用は言語道断であるが、不倫行為の対価として、実際には公務に従事していないにも関わらず残業代を申告し時間外手当をせしめる行為をろくに取り締まろうともせず、さらに、そのことにより職場のチームワークを乱す要因を造った職員を、不倫発覚により、職場から隔離すべく、医師の診断書の提出があったとして、疾病の真偽もろくに確かめもせずに傷病休暇を積極的に取得させたことは、日頃から市民に対して税の滞納について厳しく対応している被告のふるまいとは真逆である。このような〝官高民低〟の行政の本質を正すために、本訴を提起した次第である。

                第3 証拠方法

甲第1号証の1 前橋市職員措置請求書
甲第1号証の2 事実証明書「事実証明書1 2018年5月2日付前橋市あて文書「前橋市役所(南橘公民館)で起きていた(いる)こと」
甲第2号証 住民監査請求に関する監査委員からの5項目の確認依頼と原告の回答
甲第3号証 住民監査陳述における原告の陳述原稿(監査委員に事前提出)
甲第4号証 監査結果通知
甲第5号証 監査結果に対する措置通知

                第4 添付書類
          訴状副本             1通
          証拠説明書           各1通
          甲号証写し           各1通

                                   以上

*****証拠説明書******
平成30年(行コ)第  号 不倫職員時間外手当等不正支払損害賠償請求事件
原告  鈴木 庸
被告  前橋市長 山本龍
                          平成30年9月28日
前橋地方裁判所民事部 御中
                         原告 鈴木 庸   印 

            証拠説明書

●号証:甲1の1
〇標目:前橋市職員措置請求書
〇原本・写し:写し
〇作成年月日:H30.7.2
〇作成者:原告
〇立証趣旨:被告の不倫職員らの時間外勤務に関する実態と被告の問題意識の希薄な対応の事実。また、本件訴訟の前置を経ている事実。
●号証:甲1の2
〇標目:事実証明書「前橋市役所(南橘公民館)で起きていた(いる)こと」
〇原本・写し:写し
〇作成年月日:H30.7.2
〇作成者:原告
〇立証趣旨:同上。なお、平成30年5月2日に被告に面談時直接手交したもので、住民監査請求書を反映する内容。
●号証:甲2
〇標目:住民監査請求に関する監査委員からの5項目の確認依頼と原告の回答
〇原本・写し:写し
〇作成年月日:H30.7.6
〇作成者:原告
〇立証趣旨:甲1の補足として、9月4日に監査委員がメールで原告宛てに送って来た確認依頼に対する原告の回答。
●号証:甲3
〇標目:原告の陳述原稿
〇原本・写し:写し
〇作成年月日:H30.8.1
〇作成者:原告
〇立証趣旨:住民監査陳述の場における原告の陳述の際に事前に監査委員に配布し、原告がこの原稿にそって口頭説明したことを示す事実。
●号証:甲4
〇標目:監査結果通知
〇原本・写し:写し
〇作成年月日:H30.8.28
〇作成者:前橋市監査委員
〇立証趣旨:被告の不倫職員らの時間外勤務に関する実態と被告の問題意識の希薄な対応の事実指摘に対する前橋市監査委員の怠慢ぶりを示すもの。また、本件訴訟が住民訴訟の前置を経ている事実。
●号証:甲5
〇標目:監査結果に対する措置通知
〇原本・写し:写し
〇作成年月日:H30.9.7
〇作成者:前橋市監査委員
〇立証趣旨:同上。
                          以上

*****甲号証*****
●甲第1号証の1 前橋市職員措置請求書
PDF ⇒
●甲第1号証の2 事実証明書1 2018年5月2日付前橋市あて文書「前橋市役所(南橘公民館)で起きていた(いる)こと」
PDF ⇒
●甲第2号証 住民監査請求に関する監査委員からの5項目の確認依頼と原告の回答
PDF ⇒ bqeumf.pdf
●甲第3号証 住民監査陳述における原告の陳述原稿(監査委員に事前提出)
PDF ⇒ broseuqe20180801.pdf
●甲第4号証 監査結果通知
PDF ⇒ bsm.pdf
●甲第5号証 監査結果に対する措置通知
JPEG ⇒ btosum.jpg
**********

■訴状の提出手続きは円滑に進み、地裁に受理されました。おそらく年内に第1回口頭弁論の通知があるものとみられます。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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公立碓氷病院で不正請求…1721万円の返還が決定するも「意図的な不正」を否定する病院側の発言の真偽不明

2018-09-27 23:16:00 | 安中市の行政問題

■安中市原市の公立碓氷病院で職員が診療報酬の請求文書に虚偽記載した疑いと、同じく有給休暇の不正取得の疑いで、当会が安中市長に通報した事件では、同病院側による調査の結果、後者のほうの不正は54時間分だとして当会の試算の半分に過ぎず、前者の方は依然として全容が判明しないまま、不祥事が公に発覚してから1年が過ぎました。そして、この度、9月21日の市議会全員協議会で、不適正な神慮報酬の請求があったとして約1721万円を返還することを報告し、同26日に記者発表しました。報道記事を見てみましょう。

**********産経ニュース2018年9月27日07:05
公立碓氷病院、診療報酬不適切請求 1721万円返還へ 群馬
 安中市は26日、市が運営する公立碓氷病院のリハビリの診療報酬で不適切な請求があり、自主返還すると明らかにした。返還額は約1721万円。
 市によると、リハビリの診療請求は本来、20分単位で行うが、電子カルテへのアクセス時間を含めて施術時間とした事例や、複数の患者を重複して施術したケースなどが確認された。
 2月には、関東信越厚生局と県が個別指導を実施。昨年2月~今年1月の406件分、3
36万2510円を自主返還するよう指導した。
 さらに病院の判断で、27年2月~昨年1月の2年間についても1680件分、1384万8590円を自主返還するとした。
 病院は今月1日から、「リハビリ中は電子カルテ操作は行わない」「リハビリ実施時間は患者とマンツーマンで行った時間を分単位で記録する」などの改善策を行っているという。

**********朝日新聞デジタル2018年9月27日15時00分
群馬の公立病院、2千件超す診療報酬の不適切請求
 群馬県安中市は26日、公立碓氷病院(安中市原市1丁目)のリハビリの診療報酬で2086件の不適切な請求があり、総額約1721万円を自主返還すると発表した。
 市によると、リハビリの診療報酬は20分を1単位として請求するが、理学療法士や作業療法士がリハビリ中に端末上の電子カルテを見た時間を含めたり、1人が同じ時間に複数の患者を担当したりした不適切な請求があったという。
 碓氷病院は2月、関東信越厚生局と県から2017年2月~18年1月の406件、336万円を自主返還するよう指導を受けた後、電子カルテが導入された15年2月までさかのぼって調べていた。病院側は「意図的なものではなく、リハビリ実施の基準に対する認識不足。病院のチェック態勢も十分ではなかった」と説明している。(日高敏景)

**********東京新聞2018年9月27日朝刊
不正請求1721万円返還へ 安中・碓氷病院 リハビリ診療報酬
 安中市は二十六日、公立碓氷病院(安中市)でリハビリテーションの診療報酬で不正請求があったとして計約千七百二十一万円を返還すると発表した。
 市によると、リハビリの診療は二十分間を一単位として請求しているが、本来は診療には当たらない電子カルテの操作時間なども含めて二十分間として請求していたケースや、同じ時間に二人以上を重複してリハビリしていた事例などがあった。
 関東信越厚生局や県から今年二月、こうしたリハビリについて個別指導があり、二〇一七年二月~今年一月の四百六件、約三百三十六万円について自主返還するよう指導を受けた。
 さらに同病院の方針として一五年二月までさかのぼり、一七年一月までの二年分についても同様の不正請求があった千六百八十件、約千三百八十五万円を自主返還することを決めた。今後、各健康保険者や患者への返還手続きを進める。
 改善策として、電子カルテの取り扱いやリハビリ実施時間の記録の厳密化などを実施。同病院の竹田清孝事務部長は「二度とこうしたことが起こらないよう信頼回復に努めていく」と話した。
**********

■これらの記事の内容を見る限り、不正請求の詳しい内容がわかりません。記事によれば、不正請求をしていた理学療法士だけでなく、電子カルテの操作について、他の関係者も操作時間を含めて20分でカウントして一単位として記録していた、としており、あたかも他の職員にも問題があるかのごとく、取り扱われています。

 新聞記事だけでは市・病院が返還するとしている1721万円の不正あるいは不適正請求の内訳がさっぱりわかりません。また、病院側は「意図的ではなかった」としていますが、今回不正請求の実態が発覚した発端となった理学療法士については、「意図的」だったことは明らかなので、本当に病院側が不正請求の原因を意図的ではないと認識しているのだとすれば、きちんと理学療法士の件をそれ以外の件を峻別しなければ、「臭いものに蓋」となり、責任の追及が明確になりません。ひいては、再発防止につながらないことになってしまいます。

 やはりここは情報開示請求により、1721万円の不正(意図的)あるいは不適正請求(非意図的)の内訳をしっかりと明確にしておく必要がありそうです。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

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9月23日の館林市議選の開票結果を巡る謎の解明は果たして可能なのか?

2018-09-26 12:24:00 | 国内外からのトピックス
■当会の会員が立候補した館林市議選は、9月16日の告示後1週間の選挙戦を経て、同23日に市庁舎の近くの体育館で開票されました。筆者も群馬テレビで選挙速報を見ていたのですが、大勢が判明する10時半を過ぎてもまだ確定がでず、「おかしいな」と思っていたら、やはりトラブルが発生していました。今朝の新聞報道を見てみましょう。

開票作業場の出入口外側にある速報掲示板。



9月23日(日)午後10時の時点での選挙速報。

**********毎日新聞2018年9月26日 08時45分(最終更新 9月26日 10時46分)
館林市議選 投票者総数より多かった 「謎の1票」なぜ /群馬県

投票者総数より「プラス1」となった集計結果の対応に追われる群馬県の館林市職員。時計の針は午後11時10分近くを示している=館林市つつじ町の城沼総合体育館で
 23日に投開票された群馬県の館林市議選(定数18)で、開票作業で集計された総数が、投票者総数を「1」上回った。開票日はこの対応などに追われ、最終発表は午後11時10分と前回(2014年)よりも50分長くなった。市選管は「原因を調査中」と話し、28投票所の残り投票用紙を再計算するなど「謎の1票」究明にあたる。
 市選管によると、投票者総数は2万7452人だったが、集計された票数は2万7453。原因が分からず、市選管は最終的に、市・区選管連合会研修会での申し合わせに基づき、「その他票」として「-(マイナス)1」と記入して対応した。
 開票所で集計された投票用紙は集計後に箱詰めされ、立会人の印を押して封印されている。開封するには有権者か候補者の異議申し立てがないとできないため、市選管は、投票所で残った投票用紙を、異なる計数機で3度集計し直し、投票所でのミスがなかったかどうか確認する。
 2015年11月に福島県金山町議選でも開票集計数が投票者総数より1多くなることがあった。この時は投票所で1人に投票用紙を2枚手渡したのが原因だった。【阿相久志】
**********

 この報道を見てさっそく当会は、館林市選挙管理委員会(行政課内選管事務局政課内、電話:0276-72-4111内線318、E-Mail:senkan@city.tatebayashi.gunma.jp )に電話を入れ、選管事務局の本件担当の小林氏にいくつか質問をしました。

Q:新聞報道については間違いありませんか?
A:間違いありません。
Q:開票作業時に、開票所への入場を巡りなにかトラブルがあったと聞きましたが、ご存知ですか?
A:開票作業の開始に当たり、体育館2階の開票所の入口を閉鎖する際に、ひとりが入口の脇で開票作業を見守りたいと要望してきたが、開票立会人以外に開票所には入れませんので、事情を説明して、3階の参観人席のほうに移動をお願いした経緯があります。
Q:当会会員で今回の市議選に立候補した小林光一氏からお聞きしましたが、立会い人が開票所に入れなかったということです。私の経験では、通常は投票立会人は投票作業を見守るため、開票作業と同じ場所に入れるはずだが、なぜ入れなかったのでしょうか?その根拠を教えてください。
A:公選法で投票立会人の人数は3名から10名迄と制限されています。これは公平、公明の立場から、決められており、それ人数が多いと、投票作業に支障をきたすためと思われます。小林光一候補からも開票立会人として1名を任命していただきましたが、候補者全部のうち11名の立会人の申入れがあったため、クジ引きで10名を選ばせていただいたが、クジ引きの結果、小林光一候補の任命した開票立会人にお引き取り頂いたという経緯があります。
Q:投票者数より開票総数が1票多かった件については、選挙の厳然性・信頼性を酷く損なうものですが、投票箱の監理はきちんとしていますでしょうか?
A:投票所から開票場所まで運ぶ際は必ず2名で運び、開票所の入口で選管職員がその都度チェックしています。また、期日前投票箱は、毎日投票時間後に地元区長を第三者の立会を求めて、区長の立会のもと、選管職員が封印をしてカギを3カ所にかけて役所内に保管し、カギは金庫の中にしまっておきます。翌朝、同じく地元区長の立会のもと封印を解き、カギを開けて期日前投票所に設置します。こうした監理はすべて選管事務局の職員、つまり市職員が行っています。
Q:期日前投票箱を投票所に運び入れる際、市職員が1名で行っていたところが目撃されていたという情報もあります。また、投票所から開票場に持ち込まれる際に、きちんと入口でチェックしているとのことですが、投票箱を持参した複数の職員の名前を都度確認していますでしょうか?たとえば、当人の署名を記録など、残してありますか?
A:期日前投票箱は、前述のとおり厳重に管理しています。また、投票所から開票所に持ち込む際のチェックは、目視のみで記録文書としては残していません。
Q:期日前投票箱の管理や、投票所から開票所までの運搬中の管理など、細かいところが不徹底なので、不正の温床を断ち切る意味で、きちんと記録を残すなどして、再発防止に万全を期していただきたいと思います。
A:わかりました。
Q:投票数が1票余ったわけですけど、選挙の公平性、公明性、透明性を棄損しかねない重大事です。徹底的に原因を明らかにし、再発防止と選挙の信頼性の担保に最大限の努力を傾注してください。
A:わかりました。

■当会では、引続きこの問題の推移を見守ってゆく所存です。

 そのためにも、とりあえず、当会会員で候補者の小林光一氏から、集計後の投票用紙の開封の為、「異議申立て」をしてもらい、表のすり替えがなかったかどうか、筆跡のチェックなどをするよう選管に申し入れをする必要があると考えています。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報「館林市議会議員選挙投開票速報」
**********
2018年9月23日
■有権者数
区分:選挙人名簿登録者中の当日有権者数
男 :31,241人
女 :31,360人
計 :62,601人
■投票速報
(1)投票中間
時間      投票率(パーセント)   投票率詳細
午前9時現在   3.90        詳細PDF ⇒ 0900.pdf
午前11時現在 12.98        詳細PDF ⇒ 1100.pdf
午後1時現在  19.16        詳細PDF ⇒ 1300.pdf
午後3時現在  23.43        詳細PDF ⇒ 1500.pdf
午後5時現在  27.93        詳細PDF ⇒ 1700.pdf
午後6時現在  30.14        詳細PDF ⇒ 1800.pdf
午後7時現在  32.25        詳細PDF ⇒ 1900.pdf
※投票者数と投票率には、期日前投票者数と不在者投票者数を含んでいません
(2)投票確定
時間      投票率(パーセント)   投票率詳細
午後8時現在  43.85        詳細PDF ⇒ 2000im.pdf
■開票速報
(1)開票経過
    午後11時現在(開票率:97.74パーセント)
候補者氏名(立候補届出順)    得票数
さくらい まさひろ          898
しぶや りつ子          2,530
さいとう こういち        1,068
しばた まこと            868
小林 まこと           1,771
野村 せいぞう          1,281
ごんだ 昌弘           1,321
平井 れいこ           1,954
松本 たかし           2,755
こんの さとし          1,402
川村 ゆきひと          1,232
森田 たけお             977
斉藤 しんいち          1,026
小林 光一              430
しのぎ 正明           1,525
井野口 よしのり         1,558
吉野 たかし           1,145
向井 まこと           1,952
えんどう 重吉          1,034
森野 茂男              105
(2)開票確定(午後11時10分確定)
No.   候補者氏名      得票数        当落
1   松本 たかし     2,755.706  当
2   しぶや りつ子    2,530      当
3   平井 れいこ     1,954      当
4   向井 まこと     1,952.850  当
5   小林 まこと     1,776.598  当
6   井野口 よしのり   1,558      当
7   しのぎ 正明     1,525      当
8   こんの さとし    1,402      当
9   ごんだ 昌弘     1,321      当
10  野村 せいぞう    1,281      当
11  川村 ゆきひと    1,232      当
12  吉野 たかし     1,145.293  当
13  さいとう こういち  1,072.080  当
14  えんどう 重吉    1,034      当
15  斉藤 しんいち    1,029.919  当
16  森田 たけお       977      当
17  さくらい まさひろ    898      当
18  しばた まこと      868.378  当
19  小林 光一        431.172  落
20  森野 茂男        105      落
■問合せ
館林市選挙管理委員会事務局(行政課内 内線318)
**********

【9月27日追記】
**********東京新聞2018年9月27日
館林市議選開票数 投票者総数上回る
「1票」原因調査中

 二十三日に投開票された館林市議会で、開票数が投票者総数より一票多くなるミスがあった。当落結果に影響はない。市選挙管理委員会が原因を調べている。
 市選管によると、投票者総数二万七千四百五十二人に対し、開票数は一票多い二万七千四百五十三票だった。開票日当日は原因が分からなかったため、多かった一票は「その他票」で「マイナス一」として処理した。ミス発生の原因は、投票所で一人に投票用紙を二枚渡したり、期日前投票を済ませた人に対して当日も投票券を渡したりした可能性などが考えられるという。       (池田知之)
**********
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みどり市大間々町13区不正会計問題で8年間に亘る和解交渉に終止符

2018-09-22 01:47:00 | オンブズマン活動
■みどり市大間々町第13区(平成30年2月末現在人口3,845名、世帯数1,581)の公民館建設を巡り様々な不正会計が行われていた件で、市民オンブズマン群馬は、地元のオンブズマン会員で、今年1月にみどり市支部を立ち上げた支部長らの要請で、2018年3月2日(土)午後3時からみどり市大間々町13区の集会所において、当時の13区区長と当会支部長らとの話し合いに立ち会いました。その結果、不正会計に揺れてきた13区を率いてきた区長は今年度限りで引退し、さらに不正会計の発生を許した会計監査担当など、長年にわたり同一の役職に携わってきたほかの役員らについても、一緒に身を引かせることを当会に約束しました。

みどり市広報2018年5月号P10「平成30年度行政区の区長を紹介します」。

 それから半年が経過し、当会会員のみどり市支部長らの努力で、4月から新たに大間々町第13区の区長に就いている清田・新区長と、同区民である当会会員との間で、次の文書のやりとりが為されました。ここに、8年間に亘る真の和解を目指してきた、当会会員の皆様の努力が結実したかたちとなりました。

*****8月22日付区民⇒区長への通知*****PDF ⇒ 20180822xcfax.pdf
            ご通知
大間々町13区長
清田敏治殿
                     大間々町13区住民
                         森嶋善次郎
謹啓 新区長としてお忙しくなると思いますが、ぜひとも区民のために透明な誇れる13区にして頂きたいと思います。先日22日の13区集会所での新役員等7人の集まりが中止になりましたので、ここに過去から現在までの問題経緯の情報を提出致します。宜しく拝続ください。又疑問点があればいつでも質問に答えますのでご連絡ください。今後このような事が無いように、私の家族親族、商売先等にも解決終息したことを納得してもらうためにも覚書を10日以内に回答ください(9月3日)。市民オンブズマン群馬代表、小川賢様にも連絡の証拠とします、これですべて水に流しましょう。
                       平成30年8月22日
                               謹白
添付書類(※PDF ⇒ 20180822vmyt.pdf
  A 13区公民館建般入札疑惑
  B 簡易保険収支報告書
  C 納涼祭の御案内
  D 口頭弁論書  桐生タイムス
**********

■これに応じて、新区長から当会会員の住民あてに次の書面が回示されてきました。

*****9月1日付区長⇒区民への通知*****PDF ⇒ 20180901cxfax.pdf
森嶋善次郎 様
                      大間々町第13区
                       区長 清田敏治
謹啓 過去において13区の諸々の問題経緯についての情報提供を頂きましでありがとうごさいます。8年前に和解成立がなされ、現在に至り、この様な形で解決収束を図りたい旨、良く理解できます。区民間士で裁判を行う事の不幸を二度と起こしてはならないと思います。これからは出来得る限りの対話を持って物事の解決にあたるべきと考えます。
清く正しく正々堂々と13区民の皆様にご理解が得られるような通営を遂行して行きたいと思って居ります。
                      平成30年9月1日
                             謹白
**********

■新区長からの上記回答について、当会会員は、最終的な判断を下すために、当会代表のコメントを仰ぎつつも、基本的には、新区長からの回答通知をもって、民事訴訟で裁判所が言い渡した和解条項の実現が担保されたものと判断し、次の通知書を新区長に送りました。

*****9月2日付区民⇒区長への通知*****PDF ⇒ 20180902xfaxicvj.pdf
大間々町第13区
 区長 清田敏治様
                      平成30年9月2日
                     大間々町13区住民
                      森嶋善次郎
謹啓 受信拝読しました。柔軟文章新区長にふさわしいと思います。
 しかし市民オンブズマン群馬 小川賢代表の指導文章と異なるので一応連絡執務が有りますので3,4日余裕下さい。今テレビニュースで放映されている(市民オンプズマン全国大会)に群馬より参加しておりますものですから。私は大変よいと思います。回答有難うございました。
                          謹白
**********

■当会は前述のとおり、今年3月に、不正会計を巡る裁判で争った当事者である当時の区長(原告)と当会会員(被告)との間についても、長年にわたる対立関係に終止符を打ち、大間々町13区の自治会が今後民主的に運営され二度と不正会計がないように協力してゆくことで、双方が同意することを確認しあったことを立会者として見届けました。

 そのうえで、当会としては、地元みどり市支部の支部長や会員らとともに、4月から発足する大間々町13区が民主的な運営を行っていけるのかどうか、を慎重に見守りつつ、不正会計の温床となった会計報告の住民への開示と説明責任がきちんとなされてゆくのかどうかを、引き続き見定めつつ、もし依然として不透明な会計処理や、一部住民への差別的行為が懸念されるような場合、厳然と対処する方針を、みどり市支部長らと確認しました。

 そして、この度、9月15日の当会定例会の席上、みどり市支部長ら関係者から報告を受け、当会は、大間々町13区が新体制としてほぼ半年が経過するこの時期に、当事者同士が、上記文書のやりとりを通じて、8年越しでようやく真の和解に至ったと判断し、次のメッセージを発出しました。

*****当会からのメッセージ*****PDF ⇒ bzw.pdf
みどり市大間々町13区を巡る不適切会計事件の真の和解について

                      2018年9月15日
                    市民オンブズマン群馬
                     代表 小川 賢  

 自治体・町内会を巡る不祥事件は全国規模で発生しており、一昨年の第23回全国市民オンブズマン香川大会で初めて分科会で取り上げられ、2017年9月3日(日)の第24回オンブズマン和歌山大会でも討議されました。当会では、群馬県において、前橋市広瀬町三丁目、桐生市第11区、そしてみどり市大間々町13区における事例を発表しました。
 こうした町内会・自治会の不透明な公金支出については、当会のみならず、日本全国の多くのオンブズマンから地元自治会・町内会の使途不明な運用、横領・背任の疑いがある事例について多くの報告を受け、「全国的な問題」であることを感じています。
 群馬県内でも、これまでみどり市大間々町13区のほか、前橋市広瀬町3丁目や桐生市11区でも不祥事件が発生し、地元に住むオンブズマン会員が是正に向けた活動を展開してきた経緯があります。
 このうち、みどり市大間々町13区では、これまで自治会が独裁的なかたちにより運営されてきました。そのため、改革を望む住民の方がたから相談を受けて、当会は粘り強く行政に改善を促しましたが、まったく効果がありませんでした。しかし、今年の初めに、長年区長職に留まっていた人物と直接話し合いを行い、改革の重要性を説明したところ、本人も長期独裁体制の不合理について理解を示したため、今年の3月限りで約束通り身を引き、4月から新たな体制で区が運営されており、2010年の民事裁判で区側と住民側に対して和解勧告が出されて以来、8年を要したが、ようやく真の和解に至ったとの報告を本日の定例会で、みどり市大間町13区に在住する会員の皆さんから発表していただきました。
 みどり市大間々町13区においては、新体制のもと、開かれた区の運営が為される状況が整えられたことをオンブズマンとしても歓迎し、今後未来永劫に亘り民主的に運営されるよう、関係役員や住民の皆様に強く期待しつつ、お願いしたいと存じます。
                          以上
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 当会は、みどり市大間々町13区を巡る問題の解決のために、これまで6年余りを費やしてきました。このたび漸く真の和解にほぼ近づいたことで、この問題の解決に向けて取り組んで来られた関係者の皆さんの粘り強い努力と成果に対して敬意を表したいと思います。

【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】

※参考情報:この問題に関する当会のブログ記事を御覧下さい。
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○2012年10月15日:大間々町13区の公民館建設不正経理を巡る区長と住民らとの訴訟結果に頬かむりを決め込むみどり市市長
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/871.html
○2013年2月4日:みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題についてみどり市と協議…待たれる2月15日迄の市長回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/956.html
○2013年3月17日:みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題に関するオンブズマンの6回目公開質問に対するみどり市長の回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/981.html
2013年4月13日:オンブズマンからの7度目の公開質問に対して完全に居直った石原みどり市長からの回答内容
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/999.html
○2013年4月25日:みどり市大間々町13区を巡る不正会計問題について、オンブズマンが石原市長に最終確認状を提出
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1007.html
○2013年5月22日:最後まで大間々町13区の不正会計を改善する気のない石原・みどり市長から寄せられた支離滅裂な最終回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1033.html
○2013年5月30日:チンプンカンプンの回答をオンブズマンによこしたみどり市長に対して文書で抗議
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1042.html
○2013年7月22日:大間々町13区の区長の不正会計行為に係る石原条みどり市長の対応について市議会各会派にアンケート
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1084.html
○2013年9月23日:大間々町13区長不正会計に係るみどり市長の対応に関する再アンケートに議会最大会派広和クラブが回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1129.html
○2015年8月2日:不正会計を裁判で認めた人物を区長に委嘱し続けるみどり市長が地元オンブズマンの公開質問に問題ないと回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1682.html
○2015年9月25日:不適切会計を裁判で認めた人物が区長職に居座り続ける異常事態を正常と見なすみどり市長のコンプライアンス
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/1738.html
○2016年7月6日:みどり市大間々町13区不正会計事件の和解条項を無視し居座る区長が今度は学校評議員に就任か
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2057.html
○2016年7月16日:みどり市大間々町13区不正会計事件の区長を学校評議員に委嘱したみどり市教育委員会からのモラル欠損回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2074.html
○2018年1月5日:みどり市大間々町13区不正会計問題で地元オンブズマンが石原市長に区長委嘱状撤回の申入れ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2531.html
○2018年1月17日:みどり市大間々町13区不正会計問題で地元オンブズマンが市長に再度区長委嘱状撤回を申入れ
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2542.html
○2018年3月7日:みどり市大間々町13区不正会計問題で13区区長が地元オンブズマンに引退を表明
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2579.html
○2018年3月11日:みどり市大間々町13区不正会計問題で石原市長がオンブズマンの区長委嘱状撤回要請にまたもや無責任回答
http://pink.ap.teacup.com/ogawaken/2585.html
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