■先日2017年9月6日、当会に寄せられた情報に基づき調査した結果、「高崎市斎場(高崎市寺尾町1084番地57)の指定管理者に選定されている株式会社プリエッセのホームページに当初、同社取締役として長井友之弁護士の名前が掲載されており、その後、9月13日に突然、取締役から相談役に書き換えられたことが確認されました。このため、高崎市の公平委員が同市の指定管理者の法人の要職についていることは同市や弁護士会のコンプライアンスに照らして問題があるのではないかという市民の声を踏まえて、当会では念のため、事実関係を確認する必要があると考え、同弁護士が所属する群馬弁護士会に調査委請求書を9月27日に提出しました。内容は次の通りです。
↑長井友之弁護士が所属するたかさき法律事務所(高崎市請地町11番地6 2階)↑
*****懲戒請求書*****
懲 戒 請 求 書
平成29年9月27日
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目6-6 群馬弁護士会館県民法律センター
群馬弁護士会
会長 釘 島 伸 博 殿
懲 戒 請 求 者
住所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 印
生年月日 1952年3月5日
TEL:090-5302-8312(携帯)、027-224-8567(事務局)
FAX:027-224-662
対 象 弁 護 士(被調査人)
住所 〒370-0067群馬県高崎市請地町11番地6 2階
氏名 長井 友之
登録番号 22493
法律事務所 たかさき法律事務所
TEL:027-325-9123
FAX:027-325-4101
【懲戒請求の趣旨】
1 対象弁護士(被調査人)の懲戒の処分を請求する。
【懲戒請求の理由】
1 対象弁護士は、所属弁護士事務所のHPの自身の紹介欄に「主な公務・会務」として「平成20年:高崎市等公平委員会委員長(現職)」と記載しています。
※参考URL:たかさき法律事務所http://www.takasaki-law.gr.jp/lawyers_nagai/
2 日弁連が発行している弁護士向けパンフレット「自治体内弁護士という選択~切り拓け自治体法務!」によれば、平成16年の時点では、弁護士の任期付き職員は2名だけでしたが、その後大幅に増加しており、その多くは総務・法務部門に配属されており、教育委員会や労働委員会などの行政委員会で活躍している弁護士もいるようです。
※参考URL:弁護士向けパンフレット
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/jichitainai_bengoshi_pam_2016.pdf
3 上記1と2が事実とすれば、平成20年から高崎市等の公平委員会委員長に就いている対象弁護士は、特定/一般任期付職員は平成14年に成立した「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」および条令に基づき、最長5年の任期で自治体の常勤職員となるとあり、既にこの認識を超過していることになります。
4 一方、高崎市斎場の指定管理者として株式会社環境保全センターと共同企業体を組んでいる株式会社プリエッセは2017年9月13日まで対象弁護士の氏名を「取締役」として自社のホームページに掲載していました。ところが同社は同9月13日中に突然対象弁護士の「取締役」を「相談役」に書き換えました。なお、9月6日発行の同社の履歴事項全部証明書で確認できる過去の役員に対象弁護士の名前は無かったが、なぜ同社が対象弁護士を取締役として掲載していたことに対象弁護士は気づかなかったのか、また、なぜ最近になって突然、対象弁護士の役職を相談役に呼称変更したのか、強い疑念が持たれます。
なお、法人税法上の相談役は「みなし役員」なので役員報酬を出すことも可能のようです。その場合、同社の定款に相談役の記載があるものとも予想されますが、高崎市は当方関係者による行政文書開示請求に対して、同社の定款を非開示としたため、遺憾ながら確認できておりません。
※参考URL:㈱プリエッセ http://www.prieese.co.jp/00profile.html
5 地方自治法第180条の5第5項の6によれば、「普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」と定められています。対象弁護士は、㈱プリエッセのいわゆる社外取締役だった可能性があり、9月13日以降は「相談役」として取締役に準ずべき者として引き続き、高崎市斎場の指定管理者の㈱プリエッセに関わっている可能性があり、これが事実とすれば地方自治法の利益相反行為に抵触することになると考えられます。
※参考URL:地方自治法第180条の五第5項の6
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%93%F1%96%40%98Z%8E%B5&REF_NAME=%92n%95%FB%8E%A9%8E%A1%96%40%91%E6%95S%94%AA%8F%5C%8F%F0%82%CC%8C%DC%91%E6%98Z%8D%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000018000500000006000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000018000500000006000000000000000000
6 日弁連の定める弁護士職務基本規程(会規第70号)によると、次のとおり、「組織内弁護士」として職務することを排除していません。
第五章 組織内弁護士における規律
(自由と独立)
第五十条 官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という。)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という。)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
(違法行為に対する措置)
第五十一条 組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。
この中で、「官公署又は公私の団体」とありますが、仮に「官公署及び公私の団体」という場合、即ち「官公署の職員(行政委員会の委員)と同時に民間会社の役員(取締役)」を同時に兼務しつつ、その民間会社が官公署の指定管理者であるときは利益相反等の観点から問題が生じる可能性があります。
対象弁護士の場合、官公署の使用人(公平委員会の委員)及び公私の団体(公的な高崎市斎場指定管理者としての私的な団体であるプリエッセの取締役ないしそれに準じた相談役)に同時に就任していることになれば、利益相反の視点からも弁護士職務基本規程に違反していると解釈できることになります。
※参考URL:弁護士職務基本規程
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
7 自治体によっては、指定管理者制度において兼業禁止規定を設けているところもあります。たとえば富山県の場合、次の事例を紹介しています。
※参考URL:政策提言「指定管理者制度ってご存知ですか?」(富山県人事課 山本修)
http://www.pref.toyama.jp/branches/1133/derukui/vol200511/derukui22/dk22p14_21.pdf#search=%27%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85+%E8%AD%B0%E5%93%A1%27
この中の「⑤ 兼業禁止規定」として、富山県の場合、「指定管理者制度の指定は、請負ではないと解されていますので、自治法上の兼業禁止は適用されず、法上は長や議員が経営する会社等が指定管理者になることも排除されないことになっています。しかし、業務の内容が公の施設の管理という性質上、指定管理者の選定及び指定は、公正に行われるべきことは当然であることから、本県では、手続条例において長や議員が経営する会社等については、自治法の兼業禁止規定を参考に、指定管理者となることができないという規定を置くことにしました。しかし、県の出資法人や公共的団体などについては、自治法の兼業禁止規定の但書きや、改正前の自治法等の規定を参考に、長や議員が代表者であっても、指定管理者となることができることとしています。」と解説が為されています。
※参考URL:「富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」↓
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i001RG00001155.html
(注:第6条に「選定しないもの」とする記載あり。)
8 群馬県内の指定管理者制度の現状を分かりやすく解説した元高崎経済大学教授が執筆した「指定管理者制度の現状と課題」を見ると、26頁以降に「兼業禁止」について触れられています。その中で、首長や議員及び委員が指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている団体の選定ができないと定めた県内の自治体を上げています。禁止・限定の濃淡はあるのですが、群馬県内では、桐生市・伊勢崎市・渋川市・榛東村・昭和村・玉村町の6団体がある程度の制限をしています。
※参考URL:『地域政策研究』(高崎経済大学地域政策学会)第10巻第1号2007年7月19頁~38頁「指定管理者制度の現状と課題」(執筆者:元高崎経済大学教授 生沼裕)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun10-1/oinuma.pdf#search=%27%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E5%85%BC%E6%A5%AD%E7%A6%81%E6%AD%A2%27
※参考URL:渋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
http://www1.g-reiki.net/shibukawa/reiki_honbun/r316RG00000147.html
(注:第4条に「選定することができない」との記載あり。)
9 ところが高崎市では「高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」でも、選定の制限をすることなく無制限となっています。指定管理者は、法律で禁止されている請負ではないので委員と指定管理者の取締役との兼業は問題ない、とする見方もあります。けれども一方で、「首長・議員および委員の兼業はできない」と定めた自治体も数多くあります。中核市でもある高崎市や前橋市が、条例で選定を禁止していないからと言って、野放図に市の重要な施策に携わる対象弁護士のような人物が、市と利害関係のある法人の取締役ないしそれに準ずる相談役を兼務している状況を看過してはならないと思います。
※参考URL:高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e203RG00001135.html
10 ましてや、公平委員が弁護士であるようなケースであれば、より高い遵法精神が必要であることは言うまでもありません。瓜田に履を納れず、李下に冠を正さずとの諺からも、昨今の総理大臣の如く疑われても当然だと考えられるからです。
高崎市の公平委員会の委員長を平成20年から長年勤めているのに、その高崎市の斎場の指定管理者であるプリエッセ社の都合で勝手に取締役にさせられていれば、当然、高崎市斎場をめぐるトラブルが市と指定管理者との間で起きた場合、当然、双方の立場で相談を受けたりする可能性があるわけですから、その場合には直ちに利益相反行為に抵触してしまいます。
11 こうした弁護士法や弁護士職務基本規程については、どの弁護士も熟知していなければなりません。対象弁護士は平成14年に群馬弁護士会副会長に就任しており、現在も、日弁連業務改革委員会委員や高崎簡易裁判所調停委員として県内外の法曹界の重要な業務を担っています。仮にプリエッセ社が勝手にホームページに取締役として自分の名前を掲載していた場合であっても、そのことに無頓着であってはならないことは人一倍熟知しているはずです。
こうして高崎市斎場を巡る指定管理者制度の運用と、組織内弁護士の利益相反行為に関する今回の情報提供に基づく当会の調査の結果、明確な違反行為が実際に行われたことを確認するには至りませんでしたが、葬儀業界と弁護士業界というともにある意味では「信頼性」が重視される分野で、こうした不明朗な状況が発生していることについて、住民からの信頼が棄損されてしまうことが懸念されます。
12 よって、本件は弁護士法第56条第1項に定めた、法令又は日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁祖議会の秩序又は信用を害し、弁護士としての品位を失うべき非行に該当するので、ここに懲戒を申し立て、貴弁護士会において調査し処分されることを求めます。
以上
**********
■今後、群馬弁護士会懲戒委員会の場での陳述などを経て、調査結果と判断が下されることになる見込みです。追って、通知があり次第、ご報告します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報:「高崎法律事務所」
http://www.takasaki-law.gr.jp/officeinfo/
【事務所概要】
たかさき法律事務所は、地元企業・地域住民の皆様に対する総合的な法律サービスの提供を行うべく、平成7年に設立されました。
当時は、複数の弁護士で組織的に事件対応を行う法律事務所は少なく、設立後数年で所属弁護士数においても群馬県内有数の規模の事務所になりました。
<複数の弁護士が連携>
現在では、弁護士数の増加により、当事務所を上回る規模の事務所も見られるようになりましたが、複数の弁護士が連携し、組織的に事件対応を行うという当事務所の特色は、未だにその独自性を失っておりません。
当事務所には現在、8人の弁護士及び7人の事務職員(パラリーガル)が所属しており、それぞれが有機的に連携して、大規模な事件や複雑な事件に対応できるよう、万全の体制を構築しております。
<群馬のリーディング・ローオフィスとして
更に、当事務所は、隣接士業(司法書士、弁理士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士等)の先生方と緊密なネットワークを有しており、弁護士のみでは対応できない専門的分野の知見を要する事件にも、迅速かつきめ細かに対応する準備ができております。
設立以降、所属する弁護士の顔ぶれには変遷もありますが、群馬県内におけるリーディング・ローオフィスとして、地元企業・地域住民の皆様のご期待にお応えするという当事務所の志は変わっておりません。
●たかさき法律事務所は、激動する時代を生きる皆様に良質の法律サービスを提供し続けるべく、高い志を持って地域社会に貢献して参ります。
事務所名:たかさき法律事務所
所在地:〒370-0067群馬県高崎市請地町11番地6 2階
TEL:027-325-9123
FAX:027-325-4101
E-mail:office@takasaki-law.gr.jp
Webサイト:www.takasaki-law.gr.jp
設立:平成7年
責任者:長井友之
休業日:土・日曜日
祝日/受付時間:9:00〜17:30
【業務内容:法人の方へ】
<一般企業法務・法律顧問>
当事務所は、高崎市はもちろんのこと、群馬県内・県外の多数のクライアント企業に対し、経営上の対内的及び対外的諸問題、コーポレートガバナンス等、総合的・戦略的な法的助言を提供しております。
また、その他にも、定款その他各種社内規程等の作成や運用、取締役会その他意思決定関与機関の運営等、広範な事項についても法的助言を提供しております。
さらに、適切なコーポレートガバナンスの実現への寄与という面から、当事務所所属弁護士が企業の社外役員に就任することもございます。
当事務所は、クライアントである企業を法的な助言等を通じて支え、共に歩んで行きたいと考えております。
そのため、当事務所は、訴訟等の事後的な紛争解決に代理人等として関与することはもちろんですが、法的紛争の発生自体を予防することが重要であると考え、多くの企業と法律顧問契約を積極的に締結し、法律専門家としての立場から、継続的に、適切・迅速な法的助言を行い企業の経営を支援しております。
<企業再生・企業再編・破産>
当事務所は、経営再建を要する企業への各種再建方法の法的助言等を提供しております。また、会社更生又は民事再生等の手続によらなければ再建が困難な場合は、その申立代理等を行っております。
さらに、企業再生の手段が多様化するなか、事業譲渡及び会社分割等を利用した事業再生案件においても、実績を有しております。
企業再生同様、企業再編の手段も多様化する中、当事務所は、会社分割・合併等の企業再編に関する企画立案・助言、これらに加えて、合弁企業の設立や合弁契約書の作成についての助言、企業間の資本・業務提携契約に関する法的助言等を行っております。
その他にも、破産、特別清算申立などの法的倒産の分野では、申立代理人のあるいは管財人として多くの事件を手がけてきました。
<債権回収>
債権を回収できないことは、事業を営み利益を上げることを目的としている企業にとって大きな問題です。
しかし、適切な回収方法が分からず、請求書を送ることを繰り返したり、交渉に時間がかかったり、最終的には放置したりしてしまうケースが多々あります。また、企業の通常業務とは異なる債権回収に労を費やすことは、通常業務に支障を来すほか精神的な負担になることもあります。
そこで、専門家である弁護士対応に切り替えることにより、通常の業務を滞りなく遂行できるうえ、回収可能性が上がって、利益向上にもつながります。
債権回収の方法としては、裁判所を使った法的手続のほかに、任意での請求(内容証明郵便の送付、交渉、公正証書作成等)や、場合によっては相手方の資産を仮に差し押さえる民事保全手続等いくつもの手段が考えられますが、事案に応じ、適切な方法を試みることにより、債権回収のお手伝いをいたします。
<労務管理>
企業活動を行う際には、必然的に複数の従業員を使用することになります。その際、企業経営者や労務担当者は、労働基準法等の関係諸法令をある程度理解している必要があり、紛争化する前に、適切な社内規定(就業規則、賃金規定、退職金規程等)を備えておくことが重要です。やむを得ず懲戒処分を行う際にも、事前の規定や適切な手続を行わなければ懲戒処分が違法となることもあり、懲戒処分が行えないという事態も発生しかねません。
当事務所では、適切な労務管理を実現するため社内規定等の作成や助言等を行います。
また紛争化してしまった場合の個別労使紛争及び団体労使紛争のいずれについても、任意交渉、あっせん、労働審判、仮処分、訴訟手続、労働委員会における手続等、各種法的手続にも対応しております。
<知的財産権関係>
現在の企業活動において、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等のいわゆる知的財産権が重要な意味を有することは言うまでもありません。
当事務所は、これらの知的財産権について、その侵害に関わる交渉・訴訟・仮処分事件等についての各種対応の経験を有しております。
また、クライアント企業による知的財産権の侵害等においても、紛争の解決に向けた法的対応について、適切・迅速な助言等を行っております。
さらに、知的財産権が関わる取引において、助言の提供、契約書の作成等、様々な形でリーガルサービスを提供しております。
知的財産権の分野で対象となる事業は様々ですが、専門的技術的な知見を要する案件の処理等に際しては、当事務所と提携する弁理士等、当事務所外の専門家とも協働し、万全の対応を期しております。
<契約書作成・契約書チェック>
企業(個人事業主)の方は、取引先や顧客との間の種々の契約、従業員との間の雇用契約等、日常的に契約書を作成されていることと思います。契約書の作成は、企業活動において、その前提・基本ともいえます。
しかしながら、契約書の内容等をめぐり、法的紛争が多発していることも事実です。
契約書の内容を明確にして重要な事項も明記しておけば、後日の紛争を避けられることがあります。また不幸にして紛争が発生してしまった場合、訴訟等において、有利な証拠となることもあります。
当事務所は、企業活動における各契約書の作成やチェックについて、数多くの経験を有しております。法律専門家としての立場から、法的に不備のない契約書の作成、契約書の内容のチェック等を通じて、円滑な企業活動をサポートいたします。
<その他(株主総会対策、民事介入暴力対策、設立・運営に対する法的アドバイス等)>
企業経営上、種々の法的問題が発生することは不可避です。
企業の抱える種々の法的問題全般について、当事務所は、最善のリーガルサービスを提供いたします。
【業務内容:個人の方へ】
<交通事故>
交通事故における損害賠償に関する紛争は、一般的な法的紛争と比べ、比較的多くの方が経験される可能性のある法的紛争かもしれません。
しかしながら、いざ交通事故の当事者となった場合、誰に相談すればよいのか、相手方・保険会社からの申し出や自分の言い分が妥当なのか、悩まれた方も多いと思います。
当事務所は、被害者、加害者双方の立場の代理人として活動した実績が多数あります。
訴訟になった場合の最終的な結果まで視野に入れ、任意の交渉から訴訟等の手続きまで、紛争の早期かつ適切な解決に向けて、依頼者の方にとって最善の活動をいたします。
<相続 (遺産分割、遺言作成、遺言執行、遺留分減殺等)>
相続に関する紛争は、多くの方が見聞され、実際に経験されたことのある法的紛争かもしれません。
相続人間の争いの有無にかかわらず、後日に紛争とならないよう、遺産分割についての協議・法的に不備の無い遺産分割協議書作成等のお手伝いをいたします。任意の交渉が不可能な場合、代理人として、調停等の法的手続により、妥当な解決を目指します。
また、遺言書が作成されていれば、相続人間の争いを避けることが出来た事例も多々あります。被相続人の方の最後の意思を相続人の方に伝えることのできる、法的に有効な遺言書を作成するお手伝いをいたします。
仲の良かった兄弟・親子が、相続を機会に仲違いしてしまうこともあります。そのようなことが起こらないよう、早期に、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
<後見>
老齢や後遺障害等によって判断能力が低下した方が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
ご本人の判断能力が低下した場合には、ご本人の利益を保護するための制度として、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。いずれも家庭裁判所の審判によって選任された後見人、保佐人又は補助人がご本人の法律行為の代理やサポートを行うことになります。
任意後見制度は、現時点ではご本人の判断能力に問題がない場合であっても、将来の判断能力の低下に備えて、十分な判断能力があるうちにあらかじめ自らが選んだ代理人に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を締結しておき、判断能力の低下が現実のものとなった時点で任意後見人による保護を受けるための制度です。
当事務所では、状況に応じ、ご本人の意思を尊重できる方法を選択し、安心して生活いただけるお手伝いをいたします。
<不動産関係>
不動産は高価な財産であり、また生活の本拠となることが多い財産でもあります。したがいまして、不動産を巡る法的紛争は多発する傾向にあり、また深刻な問題となってしまうことが多いものです。
当事務所は、不動産売買、不動産賃貸借、担保の設定等、各紛争において双方の当事者の立場の代理人として、多くの紛争を処理してまいりました。また、当事務所と提携する司法書士等、当事務所外の専門家とも協働し、万全の対応を期しています。
問題が深刻化する前に、出来るだけ早期にご相談いただくことが、迅速かつ適切な解決につながります。
<離婚>
当事務所は、離婚事件について取り扱っております。 離婚事件では、事案に応じ、交渉、調停、訴訟という段階を踏んで、解決を目指していきます。
ご本人同士によるお話し合いでは解決できないケースでは、なるべく早期に弁護士のアドバイスを受けることで、その後の手続きを有利に進めることができるケースがございます。
養育費、財産分与、慰謝料等についても併せて解決することが可能です。
離婚は、個人のプライバシーに関わるため一人で抱え込んでしまい、思い悩まれている方が多くいらっしゃいます。お一人で悩まず、どうぞ当事務所までご相談ください。
<債務整理(破産、個人再生等)>
当事務所は、破産、民事再生等の倒産事案について、管財人、申立代理人の各立場で数多くの案件を担当してまいりました。
また、法的倒産手続きのみならず、私的整理についても幅広く取り扱っております。
<刑事事件>
当事務所は、刑事事件についても取り扱っております。
近年、痴漢等の冤罪による無罪判決が出されるなど社会的な問題になっております。
突然、あなたやご家族など身近な人が逮捕されてしまったとき、警察から事情聴取を受けたときには、早期にご相談ください。
身柄を拘束されているケースでは、留置場への接見、被害者との示談交渉等、捜査段階における弁護活動を検察官により起訴された後は公判(裁判)における弁護活動を行います。
<その他(医療紛争、建築紛争、税務紛争、消費者問題、労働問題、民事介入暴力等)>
私たちが日常生活をしていく中で、法的なトラブルと無縁でいることは、非常に困難です。
そのようなトラブルに巻き込まれた際には、当事務所にご相談ください。
当事務所は、迅速・適切に、最善のリーガルサービスを提供し、トラブルの解決に尽力いたします。
【弁護士紹介:長井友之】
生年月日:昭和31年8月23日生
学歴:高崎高校、中央大学法学部
目標:総合病院に例えられる専門性と多様性を備えたロ-ファームを築き上げ地域に貢献すること
所属弁護士会:群馬弁護士会
<主な公務・会務>
平成10年:日弁連業務改革委員会 委員(現職)
平成14年:群馬弁護士会副会長
平成20年:高崎市等公平委員会委員長(現職)
平成24年~平成26年:全国公平委員会連合会会長
平成26年:高崎簡易裁判所調停委員(現職)
平成28年~:全国公平委員会連合会 監事(現職)、高崎商工会議所議員(現職)
●企業の佳きアドバイザーとして、市民の佳き相談相手として
企業も市民も、概して、弁護士の利用方法が下手だと思います。事が起きてしまってから、慌てて事務所に駆け込んでくることが多いようです。しかし、物事には、何か予兆があるはずですので、何か気になったことがある場合、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は「社会生活上の医師」に例えられています。皆様が医者を利用する時とパラレルに考えて貰えれば、分かり易いと思います。病気も重篤になってからでは、仮に名医に掛かったとしても手遅れとなりかねません。
仮に治ったとしても、多額な費用と膨大な時間が必要となるばかりか、精神的にも多大なストレスを受けます。
法律問題(社会的紛争)に直面したときも、同じです。早めの相談は、紛争の悪戯な深刻化を回避できますし、経済的・時間的なコストをも節約することができます。
そして、何よりも有利な解決を実現する近道なのです。掛かり付けの医師と同じように、弁護士を身近な存在として考え、気軽に利用されることをお勧めします。
ところで、最近、関心があり貢献できていると思える分野は、「相談役」業務です。予防法務の重要性に気付かれ顧問弁護士を擁する企業は増えてきています。しかし、顧問弁護士という切り口は、ともすると、「法務」分野の専門家(アドバイザー)という範疇に止まりがちです。しかし、企業活動の中で求められているのは「単なる法律家」ではないはずです。円滑な経済活動を支えるためには、伝統的な法務という枠を超えて、企業経営全般に精通した相談役機能が重要です。私は、蓄えてきた企業経営に関する経験と知見を提供しつつ、更なる精進をしたいと考えています。
【料金体系の一例】
<民事事件一般>
法律相談料:1時間毎に金1万円
<着手金及び報酬金>
経済的利益の額/着手金/報酬金
金300万円以下の部分/8%/16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分/5%/10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分/3%/6%
金3億円を超える部分/2%/4%
※ 別途消費税が加算されます。
●交通事故及び遺産相続の弁護士費用について
※ 交通事故及び遺産相続の案件に関しては、初回の法律相談料を原則無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
※ 交通事故については、ご自身あるいはご家族がご自身の自動車保険契約等で弁護士費用特約に加入されていれば、ほとんどの場合、依頼者自身に弁護士費用の負担は発生しません。詳しくは以下をご覧ください。
あなたの保険、弁護士特約が付いていませんか?
●企業法務(顧問契約)の費用について
月額顧問料:5万円 ~
※ 上記金額はあくまで目安であり、企業規模、相談頻度、その他の事情を考慮して協議の上契約させていただきます。
↑長井友之弁護士が所属するたかさき法律事務所(高崎市請地町11番地6 2階)↑
*****懲戒請求書*****
懲 戒 請 求 書
平成29年9月27日
〒371-0026 群馬県前橋市大手町3丁目6-6 群馬弁護士会館県民法律センター
群馬弁護士会
会長 釘 島 伸 博 殿
懲 戒 請 求 者
住所 〒371-0801群馬県前橋市文京町一丁目15-10
氏名 市民オンブズマン群馬
代表 小川 賢 印
生年月日 1952年3月5日
TEL:090-5302-8312(携帯)、027-224-8567(事務局)
FAX:027-224-662
対 象 弁 護 士(被調査人)
住所 〒370-0067群馬県高崎市請地町11番地6 2階
氏名 長井 友之
登録番号 22493
法律事務所 たかさき法律事務所
TEL:027-325-9123
FAX:027-325-4101
【懲戒請求の趣旨】
1 対象弁護士(被調査人)の懲戒の処分を請求する。
【懲戒請求の理由】
1 対象弁護士は、所属弁護士事務所のHPの自身の紹介欄に「主な公務・会務」として「平成20年:高崎市等公平委員会委員長(現職)」と記載しています。
※参考URL:たかさき法律事務所http://www.takasaki-law.gr.jp/lawyers_nagai/
2 日弁連が発行している弁護士向けパンフレット「自治体内弁護士という選択~切り拓け自治体法務!」によれば、平成16年の時点では、弁護士の任期付き職員は2名だけでしたが、その後大幅に増加しており、その多くは総務・法務部門に配属されており、教育委員会や労働委員会などの行政委員会で活躍している弁護士もいるようです。
※参考URL:弁護士向けパンフレット
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/jichitainai_bengoshi_pam_2016.pdf
3 上記1と2が事実とすれば、平成20年から高崎市等の公平委員会委員長に就いている対象弁護士は、特定/一般任期付職員は平成14年に成立した「地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律」および条令に基づき、最長5年の任期で自治体の常勤職員となるとあり、既にこの認識を超過していることになります。
4 一方、高崎市斎場の指定管理者として株式会社環境保全センターと共同企業体を組んでいる株式会社プリエッセは2017年9月13日まで対象弁護士の氏名を「取締役」として自社のホームページに掲載していました。ところが同社は同9月13日中に突然対象弁護士の「取締役」を「相談役」に書き換えました。なお、9月6日発行の同社の履歴事項全部証明書で確認できる過去の役員に対象弁護士の名前は無かったが、なぜ同社が対象弁護士を取締役として掲載していたことに対象弁護士は気づかなかったのか、また、なぜ最近になって突然、対象弁護士の役職を相談役に呼称変更したのか、強い疑念が持たれます。
なお、法人税法上の相談役は「みなし役員」なので役員報酬を出すことも可能のようです。その場合、同社の定款に相談役の記載があるものとも予想されますが、高崎市は当方関係者による行政文書開示請求に対して、同社の定款を非開示としたため、遺憾ながら確認できておりません。
※参考URL:㈱プリエッセ http://www.prieese.co.jp/00profile.html
5 地方自治法第180条の5第5項の6によれば、「普通地方公共団体の委員会の委員(教育委員会にあつては、教育長及び委員)又は委員は、当該普通地方公共団体に対しその職務に関し請負をする者及びその支配人又は主として同一の行為をする法人(当該普通地方公共団体が出資している法人で政令で定めるものを除く。)の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人たることができない。」と定められています。対象弁護士は、㈱プリエッセのいわゆる社外取締役だった可能性があり、9月13日以降は「相談役」として取締役に準ずべき者として引き続き、高崎市斎場の指定管理者の㈱プリエッセに関わっている可能性があり、これが事実とすれば地方自治法の利益相反行為に抵触することになると考えられます。
※参考URL:地方自治法第180条の五第5項の6
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxrefer.cgi?H_FILE=%8F%BA%93%F1%93%F1%96%40%98Z%8E%B5&REF_NAME=%92n%95%FB%8E%A9%8E%A1%96%40%91%E6%95S%94%AA%8F%5C%8F%F0%82%CC%8C%DC%91%E6%98Z%8D%80&ANCHOR_F=1000000000000000000000000000000000000000000000018000500000006000000000000000000&ANCHOR_T=1000000000000000000000000000000000000000000000018000500000006000000000000000000
6 日弁連の定める弁護士職務基本規程(会規第70号)によると、次のとおり、「組織内弁護士」として職務することを排除していません。
第五章 組織内弁護士における規律
(自由と独立)
第五十条 官公署又は公私の団体(弁護士法人を除く。以下これらを合わせて「組織」という。)において職員若しくは使用人となり、又は取締役、理事その他の役員となっている弁護士(以下「組織内弁護士」という。)は、弁護士の使命及び弁護士の本質である自由と独立を自覚し、良心に従って職務を行うように努める。
(違法行為に対する措置)
第五十一条 組織内弁護士は、その担当する職務に関し、その組織に属する者が業務上法令に違反する行為を行い、又は行おうとしていることを知ったときは、その者、自らが所属する部署の長又はその組織の長、取締役会若しくは理事会その他の上級機関に対する説明又は勧告その他のその組織内における適切な措置をとらなければならない。
この中で、「官公署又は公私の団体」とありますが、仮に「官公署及び公私の団体」という場合、即ち「官公署の職員(行政委員会の委員)と同時に民間会社の役員(取締役)」を同時に兼務しつつ、その民間会社が官公署の指定管理者であるときは利益相反等の観点から問題が生じる可能性があります。
対象弁護士の場合、官公署の使用人(公平委員会の委員)及び公私の団体(公的な高崎市斎場指定管理者としての私的な団体であるプリエッセの取締役ないしそれに準じた相談役)に同時に就任していることになれば、利益相反の視点からも弁護士職務基本規程に違反していると解釈できることになります。
※参考URL:弁護士職務基本規程
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf
7 自治体によっては、指定管理者制度において兼業禁止規定を設けているところもあります。たとえば富山県の場合、次の事例を紹介しています。
※参考URL:政策提言「指定管理者制度ってご存知ですか?」(富山県人事課 山本修)
http://www.pref.toyama.jp/branches/1133/derukui/vol200511/derukui22/dk22p14_21.pdf#search=%27%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%80%85+%E8%AD%B0%E5%93%A1%27
この中の「⑤ 兼業禁止規定」として、富山県の場合、「指定管理者制度の指定は、請負ではないと解されていますので、自治法上の兼業禁止は適用されず、法上は長や議員が経営する会社等が指定管理者になることも排除されないことになっています。しかし、業務の内容が公の施設の管理という性質上、指定管理者の選定及び指定は、公正に行われるべきことは当然であることから、本県では、手続条例において長や議員が経営する会社等については、自治法の兼業禁止規定を参考に、指定管理者となることができないという規定を置くことにしました。しかし、県の出資法人や公共的団体などについては、自治法の兼業禁止規定の但書きや、改正前の自治法等の規定を参考に、長や議員が代表者であっても、指定管理者となることができることとしています。」と解説が為されています。
※参考URL:「富山県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」↓
http://www.pref.toyama.jp/sections/1103/reiki_int/reiki_honbun/i001RG00001155.html
(注:第6条に「選定しないもの」とする記載あり。)
8 群馬県内の指定管理者制度の現状を分かりやすく解説した元高崎経済大学教授が執筆した「指定管理者制度の現状と課題」を見ると、26頁以降に「兼業禁止」について触れられています。その中で、首長や議員及び委員が指定管理者の無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人及び清算人に就いている団体の選定ができないと定めた県内の自治体を上げています。禁止・限定の濃淡はあるのですが、群馬県内では、桐生市・伊勢崎市・渋川市・榛東村・昭和村・玉村町の6団体がある程度の制限をしています。
※参考URL:『地域政策研究』(高崎経済大学地域政策学会)第10巻第1号2007年7月19頁~38頁「指定管理者制度の現状と課題」(執筆者:元高崎経済大学教授 生沼裕)
http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/kikanshi/ronbun10-1/oinuma.pdf#search=%27%E6%8C%87%E5%AE%9A%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%88%B6%E5%BA%A6+%E5%85%BC%E6%A5%AD%E7%A6%81%E6%AD%A2%27
※参考URL:渋川市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
http://www1.g-reiki.net/shibukawa/reiki_honbun/r316RG00000147.html
(注:第4条に「選定することができない」との記載あり。)
9 ところが高崎市では「高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例」でも、選定の制限をすることなく無制限となっています。指定管理者は、法律で禁止されている請負ではないので委員と指定管理者の取締役との兼業は問題ない、とする見方もあります。けれども一方で、「首長・議員および委員の兼業はできない」と定めた自治体も数多くあります。中核市でもある高崎市や前橋市が、条例で選定を禁止していないからと言って、野放図に市の重要な施策に携わる対象弁護士のような人物が、市と利害関係のある法人の取締役ないしそれに準ずる相談役を兼務している状況を看過してはならないと思います。
※参考URL:高崎市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
http://ted.city.takasaki.gunma.jp/reiki/reiki_honbun/e203RG00001135.html
10 ましてや、公平委員が弁護士であるようなケースであれば、より高い遵法精神が必要であることは言うまでもありません。瓜田に履を納れず、李下に冠を正さずとの諺からも、昨今の総理大臣の如く疑われても当然だと考えられるからです。
高崎市の公平委員会の委員長を平成20年から長年勤めているのに、その高崎市の斎場の指定管理者であるプリエッセ社の都合で勝手に取締役にさせられていれば、当然、高崎市斎場をめぐるトラブルが市と指定管理者との間で起きた場合、当然、双方の立場で相談を受けたりする可能性があるわけですから、その場合には直ちに利益相反行為に抵触してしまいます。
11 こうした弁護士法や弁護士職務基本規程については、どの弁護士も熟知していなければなりません。対象弁護士は平成14年に群馬弁護士会副会長に就任しており、現在も、日弁連業務改革委員会委員や高崎簡易裁判所調停委員として県内外の法曹界の重要な業務を担っています。仮にプリエッセ社が勝手にホームページに取締役として自分の名前を掲載していた場合であっても、そのことに無頓着であってはならないことは人一倍熟知しているはずです。
こうして高崎市斎場を巡る指定管理者制度の運用と、組織内弁護士の利益相反行為に関する今回の情報提供に基づく当会の調査の結果、明確な違反行為が実際に行われたことを確認するには至りませんでしたが、葬儀業界と弁護士業界というともにある意味では「信頼性」が重視される分野で、こうした不明朗な状況が発生していることについて、住民からの信頼が棄損されてしまうことが懸念されます。
12 よって、本件は弁護士法第56条第1項に定めた、法令又は日本弁護士連合会の会則に違反し、所属弁祖議会の秩序又は信用を害し、弁護士としての品位を失うべき非行に該当するので、ここに懲戒を申し立て、貴弁護士会において調査し処分されることを求めます。
以上
**********
■今後、群馬弁護士会懲戒委員会の場での陳述などを経て、調査結果と判断が下されることになる見込みです。追って、通知があり次第、ご報告します。
【市民オンブズマン群馬事務局からの報告】
※参考情報:「高崎法律事務所」
http://www.takasaki-law.gr.jp/officeinfo/
【事務所概要】
たかさき法律事務所は、地元企業・地域住民の皆様に対する総合的な法律サービスの提供を行うべく、平成7年に設立されました。
当時は、複数の弁護士で組織的に事件対応を行う法律事務所は少なく、設立後数年で所属弁護士数においても群馬県内有数の規模の事務所になりました。
<複数の弁護士が連携>
現在では、弁護士数の増加により、当事務所を上回る規模の事務所も見られるようになりましたが、複数の弁護士が連携し、組織的に事件対応を行うという当事務所の特色は、未だにその独自性を失っておりません。
当事務所には現在、8人の弁護士及び7人の事務職員(パラリーガル)が所属しており、それぞれが有機的に連携して、大規模な事件や複雑な事件に対応できるよう、万全の体制を構築しております。
<群馬のリーディング・ローオフィスとして
更に、当事務所は、隣接士業(司法書士、弁理士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士等)の先生方と緊密なネットワークを有しており、弁護士のみでは対応できない専門的分野の知見を要する事件にも、迅速かつきめ細かに対応する準備ができております。
設立以降、所属する弁護士の顔ぶれには変遷もありますが、群馬県内におけるリーディング・ローオフィスとして、地元企業・地域住民の皆様のご期待にお応えするという当事務所の志は変わっておりません。
●たかさき法律事務所は、激動する時代を生きる皆様に良質の法律サービスを提供し続けるべく、高い志を持って地域社会に貢献して参ります。
事務所名:たかさき法律事務所
所在地:〒370-0067群馬県高崎市請地町11番地6 2階
TEL:027-325-9123
FAX:027-325-4101
E-mail:office@takasaki-law.gr.jp
Webサイト:www.takasaki-law.gr.jp
設立:平成7年
責任者:長井友之
休業日:土・日曜日
祝日/受付時間:9:00〜17:30
【業務内容:法人の方へ】
<一般企業法務・法律顧問>
当事務所は、高崎市はもちろんのこと、群馬県内・県外の多数のクライアント企業に対し、経営上の対内的及び対外的諸問題、コーポレートガバナンス等、総合的・戦略的な法的助言を提供しております。
また、その他にも、定款その他各種社内規程等の作成や運用、取締役会その他意思決定関与機関の運営等、広範な事項についても法的助言を提供しております。
さらに、適切なコーポレートガバナンスの実現への寄与という面から、当事務所所属弁護士が企業の社外役員に就任することもございます。
当事務所は、クライアントである企業を法的な助言等を通じて支え、共に歩んで行きたいと考えております。
そのため、当事務所は、訴訟等の事後的な紛争解決に代理人等として関与することはもちろんですが、法的紛争の発生自体を予防することが重要であると考え、多くの企業と法律顧問契約を積極的に締結し、法律専門家としての立場から、継続的に、適切・迅速な法的助言を行い企業の経営を支援しております。
<企業再生・企業再編・破産>
当事務所は、経営再建を要する企業への各種再建方法の法的助言等を提供しております。また、会社更生又は民事再生等の手続によらなければ再建が困難な場合は、その申立代理等を行っております。
さらに、企業再生の手段が多様化するなか、事業譲渡及び会社分割等を利用した事業再生案件においても、実績を有しております。
企業再生同様、企業再編の手段も多様化する中、当事務所は、会社分割・合併等の企業再編に関する企画立案・助言、これらに加えて、合弁企業の設立や合弁契約書の作成についての助言、企業間の資本・業務提携契約に関する法的助言等を行っております。
その他にも、破産、特別清算申立などの法的倒産の分野では、申立代理人のあるいは管財人として多くの事件を手がけてきました。
<債権回収>
債権を回収できないことは、事業を営み利益を上げることを目的としている企業にとって大きな問題です。
しかし、適切な回収方法が分からず、請求書を送ることを繰り返したり、交渉に時間がかかったり、最終的には放置したりしてしまうケースが多々あります。また、企業の通常業務とは異なる債権回収に労を費やすことは、通常業務に支障を来すほか精神的な負担になることもあります。
そこで、専門家である弁護士対応に切り替えることにより、通常の業務を滞りなく遂行できるうえ、回収可能性が上がって、利益向上にもつながります。
債権回収の方法としては、裁判所を使った法的手続のほかに、任意での請求(内容証明郵便の送付、交渉、公正証書作成等)や、場合によっては相手方の資産を仮に差し押さえる民事保全手続等いくつもの手段が考えられますが、事案に応じ、適切な方法を試みることにより、債権回収のお手伝いをいたします。
<労務管理>
企業活動を行う際には、必然的に複数の従業員を使用することになります。その際、企業経営者や労務担当者は、労働基準法等の関係諸法令をある程度理解している必要があり、紛争化する前に、適切な社内規定(就業規則、賃金規定、退職金規程等)を備えておくことが重要です。やむを得ず懲戒処分を行う際にも、事前の規定や適切な手続を行わなければ懲戒処分が違法となることもあり、懲戒処分が行えないという事態も発生しかねません。
当事務所では、適切な労務管理を実現するため社内規定等の作成や助言等を行います。
また紛争化してしまった場合の個別労使紛争及び団体労使紛争のいずれについても、任意交渉、あっせん、労働審判、仮処分、訴訟手続、労働委員会における手続等、各種法的手続にも対応しております。
<知的財産権関係>
現在の企業活動において、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等のいわゆる知的財産権が重要な意味を有することは言うまでもありません。
当事務所は、これらの知的財産権について、その侵害に関わる交渉・訴訟・仮処分事件等についての各種対応の経験を有しております。
また、クライアント企業による知的財産権の侵害等においても、紛争の解決に向けた法的対応について、適切・迅速な助言等を行っております。
さらに、知的財産権が関わる取引において、助言の提供、契約書の作成等、様々な形でリーガルサービスを提供しております。
知的財産権の分野で対象となる事業は様々ですが、専門的技術的な知見を要する案件の処理等に際しては、当事務所と提携する弁理士等、当事務所外の専門家とも協働し、万全の対応を期しております。
<契約書作成・契約書チェック>
企業(個人事業主)の方は、取引先や顧客との間の種々の契約、従業員との間の雇用契約等、日常的に契約書を作成されていることと思います。契約書の作成は、企業活動において、その前提・基本ともいえます。
しかしながら、契約書の内容等をめぐり、法的紛争が多発していることも事実です。
契約書の内容を明確にして重要な事項も明記しておけば、後日の紛争を避けられることがあります。また不幸にして紛争が発生してしまった場合、訴訟等において、有利な証拠となることもあります。
当事務所は、企業活動における各契約書の作成やチェックについて、数多くの経験を有しております。法律専門家としての立場から、法的に不備のない契約書の作成、契約書の内容のチェック等を通じて、円滑な企業活動をサポートいたします。
<その他(株主総会対策、民事介入暴力対策、設立・運営に対する法的アドバイス等)>
企業経営上、種々の法的問題が発生することは不可避です。
企業の抱える種々の法的問題全般について、当事務所は、最善のリーガルサービスを提供いたします。
【業務内容:個人の方へ】
<交通事故>
交通事故における損害賠償に関する紛争は、一般的な法的紛争と比べ、比較的多くの方が経験される可能性のある法的紛争かもしれません。
しかしながら、いざ交通事故の当事者となった場合、誰に相談すればよいのか、相手方・保険会社からの申し出や自分の言い分が妥当なのか、悩まれた方も多いと思います。
当事務所は、被害者、加害者双方の立場の代理人として活動した実績が多数あります。
訴訟になった場合の最終的な結果まで視野に入れ、任意の交渉から訴訟等の手続きまで、紛争の早期かつ適切な解決に向けて、依頼者の方にとって最善の活動をいたします。
<相続 (遺産分割、遺言作成、遺言執行、遺留分減殺等)>
相続に関する紛争は、多くの方が見聞され、実際に経験されたことのある法的紛争かもしれません。
相続人間の争いの有無にかかわらず、後日に紛争とならないよう、遺産分割についての協議・法的に不備の無い遺産分割協議書作成等のお手伝いをいたします。任意の交渉が不可能な場合、代理人として、調停等の法的手続により、妥当な解決を目指します。
また、遺言書が作成されていれば、相続人間の争いを避けることが出来た事例も多々あります。被相続人の方の最後の意思を相続人の方に伝えることのできる、法的に有効な遺言書を作成するお手伝いをいたします。
仲の良かった兄弟・親子が、相続を機会に仲違いしてしまうこともあります。そのようなことが起こらないよう、早期に、法律の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
<後見>
老齢や後遺障害等によって判断能力が低下した方が、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことを行うのが難しい場合があります。また、不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害に遭うおそれもあります。
ご本人の判断能力が低下した場合には、ご本人の利益を保護するための制度として、大きく分けると「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。
法定後見制度は判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」の3つに分かれています。いずれも家庭裁判所の審判によって選任された後見人、保佐人又は補助人がご本人の法律行為の代理やサポートを行うことになります。
任意後見制度は、現時点ではご本人の判断能力に問題がない場合であっても、将来の判断能力の低下に備えて、十分な判断能力があるうちにあらかじめ自らが選んだ代理人に自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える任意後見契約を締結しておき、判断能力の低下が現実のものとなった時点で任意後見人による保護を受けるための制度です。
当事務所では、状況に応じ、ご本人の意思を尊重できる方法を選択し、安心して生活いただけるお手伝いをいたします。
<不動産関係>
不動産は高価な財産であり、また生活の本拠となることが多い財産でもあります。したがいまして、不動産を巡る法的紛争は多発する傾向にあり、また深刻な問題となってしまうことが多いものです。
当事務所は、不動産売買、不動産賃貸借、担保の設定等、各紛争において双方の当事者の立場の代理人として、多くの紛争を処理してまいりました。また、当事務所と提携する司法書士等、当事務所外の専門家とも協働し、万全の対応を期しています。
問題が深刻化する前に、出来るだけ早期にご相談いただくことが、迅速かつ適切な解決につながります。
<離婚>
当事務所は、離婚事件について取り扱っております。 離婚事件では、事案に応じ、交渉、調停、訴訟という段階を踏んで、解決を目指していきます。
ご本人同士によるお話し合いでは解決できないケースでは、なるべく早期に弁護士のアドバイスを受けることで、その後の手続きを有利に進めることができるケースがございます。
養育費、財産分与、慰謝料等についても併せて解決することが可能です。
離婚は、個人のプライバシーに関わるため一人で抱え込んでしまい、思い悩まれている方が多くいらっしゃいます。お一人で悩まず、どうぞ当事務所までご相談ください。
<債務整理(破産、個人再生等)>
当事務所は、破産、民事再生等の倒産事案について、管財人、申立代理人の各立場で数多くの案件を担当してまいりました。
また、法的倒産手続きのみならず、私的整理についても幅広く取り扱っております。
<刑事事件>
当事務所は、刑事事件についても取り扱っております。
近年、痴漢等の冤罪による無罪判決が出されるなど社会的な問題になっております。
突然、あなたやご家族など身近な人が逮捕されてしまったとき、警察から事情聴取を受けたときには、早期にご相談ください。
身柄を拘束されているケースでは、留置場への接見、被害者との示談交渉等、捜査段階における弁護活動を検察官により起訴された後は公判(裁判)における弁護活動を行います。
<その他(医療紛争、建築紛争、税務紛争、消費者問題、労働問題、民事介入暴力等)>
私たちが日常生活をしていく中で、法的なトラブルと無縁でいることは、非常に困難です。
そのようなトラブルに巻き込まれた際には、当事務所にご相談ください。
当事務所は、迅速・適切に、最善のリーガルサービスを提供し、トラブルの解決に尽力いたします。
【弁護士紹介:長井友之】
生年月日:昭和31年8月23日生
学歴:高崎高校、中央大学法学部
目標:総合病院に例えられる専門性と多様性を備えたロ-ファームを築き上げ地域に貢献すること
所属弁護士会:群馬弁護士会
<主な公務・会務>
平成10年:日弁連業務改革委員会 委員(現職)
平成14年:群馬弁護士会副会長
平成20年:高崎市等公平委員会委員長(現職)
平成24年~平成26年:全国公平委員会連合会会長
平成26年:高崎簡易裁判所調停委員(現職)
平成28年~:全国公平委員会連合会 監事(現職)、高崎商工会議所議員(現職)
●企業の佳きアドバイザーとして、市民の佳き相談相手として
企業も市民も、概して、弁護士の利用方法が下手だと思います。事が起きてしまってから、慌てて事務所に駆け込んでくることが多いようです。しかし、物事には、何か予兆があるはずですので、何か気になったことがある場合、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士は「社会生活上の医師」に例えられています。皆様が医者を利用する時とパラレルに考えて貰えれば、分かり易いと思います。病気も重篤になってからでは、仮に名医に掛かったとしても手遅れとなりかねません。
仮に治ったとしても、多額な費用と膨大な時間が必要となるばかりか、精神的にも多大なストレスを受けます。
法律問題(社会的紛争)に直面したときも、同じです。早めの相談は、紛争の悪戯な深刻化を回避できますし、経済的・時間的なコストをも節約することができます。
そして、何よりも有利な解決を実現する近道なのです。掛かり付けの医師と同じように、弁護士を身近な存在として考え、気軽に利用されることをお勧めします。
ところで、最近、関心があり貢献できていると思える分野は、「相談役」業務です。予防法務の重要性に気付かれ顧問弁護士を擁する企業は増えてきています。しかし、顧問弁護士という切り口は、ともすると、「法務」分野の専門家(アドバイザー)という範疇に止まりがちです。しかし、企業活動の中で求められているのは「単なる法律家」ではないはずです。円滑な経済活動を支えるためには、伝統的な法務という枠を超えて、企業経営全般に精通した相談役機能が重要です。私は、蓄えてきた企業経営に関する経験と知見を提供しつつ、更なる精進をしたいと考えています。
【料金体系の一例】
<民事事件一般>
法律相談料:1時間毎に金1万円
<着手金及び報酬金>
経済的利益の額/着手金/報酬金
金300万円以下の部分/8%/16%
金300万円を超え,金3000万円以下の部分/5%/10%
金3000万円を超え,金3億円以下の部分/3%/6%
金3億円を超える部分/2%/4%
※ 別途消費税が加算されます。
●交通事故及び遺産相続の弁護士費用について
※ 交通事故及び遺産相続の案件に関しては、初回の法律相談料を原則無料とさせていただきます。お気軽にご相談ください。
※ 交通事故については、ご自身あるいはご家族がご自身の自動車保険契約等で弁護士費用特約に加入されていれば、ほとんどの場合、依頼者自身に弁護士費用の負担は発生しません。詳しくは以下をご覧ください。
あなたの保険、弁護士特約が付いていませんか?
●企業法務(顧問契約)の費用について
月額顧問料:5万円 ~
※ 上記金額はあくまで目安であり、企業規模、相談頻度、その他の事情を考慮して協議の上契約させていただきます。