■平成25年10月6日付で、安中市から、市土地開発公社の伏魔殿ぶりを如実に示す公開質問への回答書が送られてきたことは、昨日の当会のブログで報告しましたが、さらに追い討ちをかけるかのように、当会が平成25年3月16日に異議申立をしていた公社情報の不存在(=秘匿)について、安中市の岡田市長(実施機関:総務部企画課=安中市土地開発公社)から次の決定通知書が送られてきました。
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安企発第1298号
平成25年10月16日
小川 賢 様
安中市長 岡田 義弘
(総務部企画課)
異議申立てに係る決定書の送付について
平成25年3月18日付けであなたから提起された情報公開に係る異議申立てについて決定をしたので、別添のとおり決定書の謄本を送付いたします。
決 定 書
異議申立人 安中市野殿980
小 川 賢 様
上記異議申立人から平成25年3月18日付けをもって提起された、安中市情報公開条例(平成18年安中市条例第18号)第11条第2項に基づく、行政文書不存在による不開示決定に対する異議申立てについては、行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第47条第2項の規定により、次のとおり決定します。
主 文
本件異議申立てを棄却する。
不服申立の要旨
安中市土地開発公社(以下「公社」という。)は、基本金500万円を支出している安中市の管理下に置かれており、公社の行う事業に対しては安中市が債務保証人として全て関与しているのだから、公社に関する情報は安中市が必ず保有しなければならない。公社の経営面においては、安中市長および市の部長が理事長および理事を兼務しており、公社に関する情報を安中市が保有していないということはおよそありえず、さらに安中市長から公社理事長に情報提出命令が出された場合に、公社理事長がそれを拒める立場にはない。
公社が保有する情報については、安中市長が公社に安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第24条第2項の規定に基づき、情報の提出を求めたものの、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」との理由で情報が提出されず不存在となっている。行政文書不存在通知書には、公社理事長が安中市長に出したとされる文書の内容が具体的に示されておらず、しかも、どのような情報が公社の経営に支障を及ぼすおそれがあるのか、個々に具体的に判断できるような理由が示されていない。さらには、不存在とされている当該文書のタイトルや内容、内訳が示されておらず、これらは明らかに条例の誤った解釈及び運用であるから、本件処分を取り消し、全部開示を求めるものである。
決定の理由
1.行政文書不存在について
安中市長(以下「実施機関」という。)に、異議申立人より平成25年2月25日付けで開示請求を受け、条例第24条第2項の規定に基づいて、同月26日付けで公社に情報の提供を依頼している。その後、同年3月7日付けで公社から回答があり「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」としで情報の提供は行われていない。同年3月18日付けで異議申立人から異議申立てを受け、実施機関は同年3月25日付けで公社に対して再度、情報提供を求めたが、「公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報」として、情報の提供は行われていない。実施機関においては、公社に対し情報の提供を依頼したものの、情報が得られず、実施機関として情報を保有していないため、情報を開示することができなかったものである。
2.公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報の該当性について
安中市土地開発公社情報公開規程第1条では「安中市情報公開条例第24条の規定に基づき、市に情報を提出することにより情報を公開するものとする。」と規定し、第2条では「前条の規定にかかわらず、安中市土地開発公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市と協議のうえ提出しないものとする。」と規定されている。異議申立人が開示請求をした、「安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)及び上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)」については、公社が保有している情報であるため、実施機関は異議申立人から申立てを受けた後にも、条例第24条第2項に基づき「提出ができない場合は、公社が保有する開示請求内容に係る行政文書ごとに提出できない具体的な理由を文書で回答する」よう依頼した。
その後、同年4月26日付けで公社から回答があり、情報の提出は受けなかったが、公社が保有する情報と「経営に支障を及ぼすおそれ」の理由について示された。
(1)公社が保有している情報について
①平成24年10月25日起案「県社財産譲渡申請書」
②平成24年11月20日付「土地売買仮契約書」
②平成25年1月21日起案「開発行為許可申請書」
である。
(2)「公社経営に支障を及ぼすおそれ」の具体的な理由について
鷺宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)は、公社がプロパー事業として群馬県から用地を取得し、買受希望企業の要望に合わせた形で造成を行い、売却する予定となっている。当該団地の造成は買受希望企業の意向を反映したオーダーメイド方式で進められており、県からの用地取得、工業団地の造成工事、買受予定企業への売却、各種付帯手続が、一連の計画中で進められている率発であり、既に用地購入費、造成工率費等の前払金等で多額の資金も役人されている。
団地造成中の現時点で情報公開した場合、風説も含めた予期せぬ形で情報が広まるおそ
れがあり、分譲他のイメージダウンにより団地の売却が予定通りに進まなくおそれも考えられる。売却が進まない場合には、造成工事等に投入した資金の回収が困難となり、公社に大きな損失を与える可能性が考えられるため、情報を開示することはできない。
3.市と公社の関係について
公社は市の出資法人であるが、市と公社が別法人であることは厳然たる事実である。実施機関は情報開示請求に対して、条例第24条第2項に基づき、公社に情報提出に関し任意の協力を求めることはできるものの、情報の提供についての強制力はないことは、異議申立人が原告となって争った平成23年(行ウ)第10号公文書不公開処分収消詰求事件及び平成23年(行コ)第306号公文書不公開処分取消詰求控訴事件の判決で司法判断も出されているところである。異議申立人が開示を求めている、安中桑園の買収に関する群馬県との仮契約締結以後に係る情報は、上記の事実から公社には存在しているものの、公社からの関係文書の提出もないため、実施機関には不存在であり不開示決定処分としたことに違法性はなく、妥当なものである。なお、本事業の実施においては、公社の業務上の余裕金から資金を捻出しており、金融機関からの借入は行っていないため、安中市は債務保証を行っていない。
3.結論
以上、主文のとおり、本件異議申立てを棄却する。
平成25年10月16日
安中市長 岡田 義弘
教 示
この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができます。
ただし、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して1年を経過すると、処分の取消しの訴えを提起することはできなくなります。
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■今回の決定書に先立ち、平成25年8月19日付で、安中市情報公開・個人情報保護審査会(会長:采女英幸弁護士)から市長に対して答申書が提出されました。
この中で同審査会は、当会の「⑧安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかるもの(なお、群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む)及び⑨上記の公社による入札に関する情報(開発計画の内容がわかる情報を含む)に関係する行政文書不存在による不開示決定処分に対する異議申立てについて」について、審査結果として「平成25年2月25日付けで、安中市情報公開条例(以下「条例」という。)第6条第1項の規定により、開示請求された行政文書のうち、安中市土地開発公社が保有する情報について、実施機関が保有していない情報として、行政文書不存在通知書により不開示決定処分としたことは妥当である」と結論付けました。
この前段として、異議申立に対する実施機関である安中市の説明は、「安中市と公社は別法人であり、市が保有している情報は条例に則り、公社が保有する情報については安中市土地開発公社情報公開規程に則って、情報公開決定を行っている。公社は安中市が2分の1以上出資している法人に該当するため、安中市情報公開条例第24条第2項に基づき、その保有する情報の提供を求めるべく、公社に対し平成25年2月26日付けで当該情報の提出依頼を行ったが、平成25年3月7日付けで公社から『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報であり提出できない』(公社規程第2条)が示されて、情報の提出を受けなかったことから実施機関である安中市長は情報を保有しておらず不存在であったため、開示できなかった。安中市情報公開条例第24条第2項の規定は、公社に対して情報提出について任意の協力を求めることができる旨を定めるものであって、情報の提出について強制力はないため、公社の任意の協力が得られない以上、実施機関である安中市長は情報を取得することができない。なお、本件異議申立てがなされた後、再度、平成25年3月25日付けで公社に対し同規定に基づく当該情報の提出依頼を行ったが、平成25年4月26日付け回答により情報の提出を受けることはできなかった」というものでした。
さらに、安中市では、当会の異議申立てのあと、「再度、平成25年3月25日付け当該情報の提出依頼に当たって、提出ができない場合については具体的な理由を文書で明示するよう公社に要請し、平成25年4月26日付け回答により当該情報の提供は受けられなかったが、公社の保有する情報の件名及び具体的な理由を付した回答を得た、よって、公社から当該情報そのものの提供がなかったため、実施機関としては不存在により情報が開示できなかったものであるから、条例に違背したものではなく適法である」としました。
その後も安中市は「行政文書不存在について詳細調査をしたところ、安中桑園の買収に関する市と県とのやりとりのわかる情報については、総務部企画課ではなく、産業部商工観光課が保有する行政文書として存在することが判明し、異議申立人に事情を説明するとともに、当該行政文書については平成25年6月4日に追加して開示した」と、自らの秘匿体質に触れずに不存在と言っていた情報が一部見つかった、などといい加減な言い訳をつけて、後出しジャンケンで出してきました。
また、本件の開示請求に関して安中市は、公社内に保有している関係情報は、平成24年10月25日起案「県有財産譲渡申請書」、平成24年11月20日付「土地売買仮契約書」、平成25年1月21日起案「開発行為許可申請書」だと、渋々知らせてきました。実際にはこれらの情報は既に群馬県が開示しており、なぜ当事者の公社を監理監督する立場の安中市が、「別法人の公社の判断だから」というメチャクチャな理屈で住民に開示しようとしないのか、当会はいろいろとその理由を推測してきました。
とくに疑問に思うことは、公社が鷲宮物流団地分譲事業(旧安中桑園用地)を公社のブロパー事業として群馬県から用地を取得し、造成して、買取希望企業に売却する予定であり、既に用地購入費、造成工事費等の前払金等で多額の資金(7億円前後か?)が投入されたのに、なぜ、「県有財産譲渡申請書」「土地売買仮契約書」「開発行為許可申請書」「造成工事の入札調書等関連情報:」を開示すると公社の事業に影響賀及ぶのか、その具体的な理由と根拠があきらかでないことです。
■安中市のこうした主張や言動を踏まえて、審査会では、安中市の言い分や立場に最大限の理解と配慮を示しながらも、その答申書の中で、公社の情報提供の姿勢について問題視をしていました。
すなわち、当会による開示請求対象となった文書の全てについて、公社が情報の提供を拒んだことの妥当性には「甚だ疑問が残る」としていることです。
そして、「土地売買仮契約書」については、当会が平成25年2月25日付けで「群馬県では既に市と仮契約を結んでいると説明しているので、仮契約の内容も含む」として開示請求しており、群馬県も平成25年2月定例会の議案として同日前に仮契約の内容が議案として提出されているにもかかわらず、公社から仮契約に関連する情報の提出は全くなされなかったことは、「明らかに疑問が残る」とコメントしたのです。
また、「入札に関する情報」については、「市のホームページの情報のみだとは考えられず、既に入札が終了しているのだから当該情報の提供に支障はないはずだ」とコメントしたのです。
■その上で、審査会は、「公社規程第2条によれば、『公社の経営に支障を及ぼすおそれのある情報については、市との協議のうえ提出しないものとする』とあるが、当該『市との協議』において、市側が責任を果たさず、一方的な公社の恣意的な解釈・運用を認めてしまうと、租税負担者である住民への公費支出についての説明責任の観点から、出資法人等の情報公開を要請している条例第24条が形骸化してしまう結果になりかねない」と警鐘を鳴らしています。
さらに「実施機関においては、平成23年(行コ)第306号公文書不公開処分取消請求控訴事件で、『当該法人の任意の協力が得られない以上,実施機関について文書(情報)が存在しないのは,やむを得ない』という一審判決が、『当該法人の任意の協力が得られず、当該法人(公社)の協力できないとする理由が一概に根拠のないものと断定することはできず、実施機関(安中市長)がさらに当該法人に協力を求めるべきであるともいえないことから,実施機関について文書(情報)が存在しないのは,やむを得ない』と変更されている点について十分留意し、公社の協力できない理由について合理的な根拠があるのか、きちんと判断の上、市としての「協議」の責任を果たすべきである」と市と公社の秘密体質の改善に必要性について示唆するコメントをしています。
■以上の経緯から、当会としては、審査会のコメントを最小限勘案して、「不開示」から「部分開示」への変更を期待していたのですが、あえなく潰えてしまいました。
決定書の末尾に記載された「教示」によれば、「この決定に不服がある場合には、この決定を知った日の翌日から起算して6月以内に、安中市を被告として(訴訟において安中市を代表する者は安中市長となります。)、処分の取消しの訴えを提起することができる」とあるので、どうするか検討中です。
【ひらく会情報部・タゴ51億円事件18周年記念調査班】